様式第2号 (第23条関係) 様式第2号( 第23条 《健康診断の結果 事業者は、前条の健康診…》 断労働安全衛生法以下「法」という。第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「四アルキル鉛健康診断」という。の結果に基づき、四アルキル鉛健康診断個人票様式第2号 関係)
様式第3号 (第24条関係)(表面) 様式第3号( 第24条 《健康診断結果報告 事業者は、第22条の…》 健康診断定期のものに限る。を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(表面)
様式第3号 (第24条関係)(裏面) 様式第3号( 第24条 《健康診断結果報告 事業者は、第22条の…》 健康診断定期のものに限る。を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(裏面)