四アルキル鉛中毒予防規則《別表など》
法番号:1972年労働省令第38号
略称: 四アルキル鉛則
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附則 >
様式第2号(
第23条
《健康診断の結果 事業者は、前条の健康診…》
断労働安全衛生法以下「法」という。第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「四アルキル鉛健康診断」という。の結果に基づき、四アルキル鉛健康診断個人票様式第2号
関係)
様式第3号 (第24条関係)(表面)
様式第3号(
第24条
《健康診断結果報告 事業者は、第22条の…》
健康診断定期のものに限る。を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
関係)(表面)
様式第3号 (第24条関係)(裏面)
様式第3号(
第24条
《健康診断結果報告 事業者は、第22条の…》
健康診断定期のものに限る。を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
関係)(裏面)
《別表など》 ここまで
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