四アルキル鉛中毒予防規則《本則》

法番号:1972年労働省令第38号

略称: 四アルキル鉛則

附則 >   別表など >  

制定文 労働安全衛生法 1972年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 四アルキル鉛中毒予防規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義等)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 四アルキル鉛 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号。以下令という。)別表第5第1号の 四アルキル鉛 をいう。

2号 加鉛ガソリン :令別表第5第4号の 加鉛ガソリン をいう。

3号 四アルキル鉛等 四アルキル鉛 及び 加鉛ガソリン をいう。

4号 タンク 四アルキル鉛 等によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのある タンク その他の設備をいう。

5号 四アルキル鉛等業務 :令別表第5に掲げる 四アルキル鉛 等業務をいう。

6号 装置等 :令別表第5第1号又は第2号に掲げる業務に用いる機械又は装置をいう。

2項 この省令( 第12条 《加鉛ガソリンの使用に係る措置 事業者は…》 、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を第13条 《 事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて…》 手足等を洗わせてはならない。 2 労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。 3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、加鉛ガソリンを用いて手第20条 《事故の場合の退避等 事業者は、次の各号…》 のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業に従事する者を作業場所等から退避させなければならない。 1 装置等が故障等によりその機能を失つた場合 及び 第25条 《診断 事業者は、次の各号のいずれかに掲…》 げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。 1 身体が四アルキル鉛等により汚染された労働者加鉛ガソリンにより汚染された労働者で四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないものを除く。 2 の規定を除く。)は、遠隔操作によつて行う隔離室における 四アルキル鉛 等業務については、適用しない。

2章 四アルキル鉛等業務に係る措置

2条 (四アルキル鉛の製造に係る措置)

1項 事業者は、令別表第5第1号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 装置等 を密閉式の構造のものとすること。ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるものについて、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、当該作業中に当該局所排気装置を稼動させるときは、この限りでない。

2号 作業場所をそれ以外の作業場所その他関係者が立ち入る場所から隔離すること。

3号 作業場所の床を、不浸透性の材料で造り、かつ、 四アルキル鉛 による汚染を容易に除去できる構造のものとすること。

4号 作業場所以外の場所に、作業に従事する労働者のための休憩室並びに当該労働者の専用に供するための洗面設備、洗浄用灯油槽及びシャワー(シャワーを設けない場合にあつては、浴槽)を設けること。

5号 装置等 を毎日一回以上点検し、 四アルキル鉛 又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれのあることが判明したときは、必要な処置を行うこと。

6号 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が 四アルキル鉛 によつて汚染されるおそれのないときは、この限りでない。

7号 作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。

8号 四アルキル鉛 を入れるドラム缶等の容器を堅固で四アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、かつ、当該容器に四アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。

2項 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第6号の保護具を使用し、及び同項第7号の保護具を携帯しなければならない。ただし、同項第6号ただし書の場合は、同号の保護具の使用については、この限りでない。

3項 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人が 四アルキル鉛 によつて汚染されるおそれのないときは、第1号の事項については、この限りでない。

1号 第1項第6号の保護具を使用する必要があること

2号 第1項第7号の保護具を携帯する必要があること

3号 第1項第8号の措置を講ずる必要があること

3条

1項 削除

4条 (四アルキル鉛の混入に係る措置)

1項 事業者は、令別表第5第2号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 装置等 を作業に従事する労働者が 四アルキル鉛 によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのない構造のものとすること。

2号 作業場所の建築物を換気が10分に行われるように少なくともその三側面を開放したものとすること。

3号 ドラム缶中の 四アルキル鉛 装置等 に吸引する作業により当該ドラム缶を空にしようとするときは、その内部に四アルキル鉛が残らないように吸引すること。

4号 ドラム缶中の 四アルキル鉛 装置等 に吸引する作業を終了したときは、直ちに、当該ドラム缶を密栓し、かつ、その外面の四アルキル鉛による汚染を除去すること。

5号 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

6号 第2条第1項第2号 《事業者は、令別表第5第1号に掲げる業務に…》 労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 装置等を密閉式の構造のものとすること。 ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるも から第5号までに掲げる措置

2項 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第5号の保護具を使用しなければならない。

3項 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

1号 第1項第3号及び第4号の措置を講ずる必要があること

2号 第1項第5号の保護具を使用する必要があること

5条 (装置等の修理等に係る措置)

1項 事業者は、令別表第5第3号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 作業のはじめに 四アルキル鉛 等によつて汚染されている 装置等 の汚染を除去すること。ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行うことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。

2号 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が 四アルキル鉛 中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。

2項 前項の業務(同項第1号の汚染を除去する作業に係るものを除く。)に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第2号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。

3項 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、同項第1号ただし書の場合は、第1号の事項について、当該請負人が 四アルキル鉛 中毒にかかるおそれのないときは、第2号の事項については、この限りでない。

1号 第1項第1号の措置を講ずる必要があること

2号 第1項第1号の汚染を除去する作業に従事するときを除き、同項第2号の保護具を使用する必要があること

6条 (タンク内業務に係る措置)

1項 事業者は、令別表第5第4号に掲げる業務のうち 四アルキル鉛 用の タンク に係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第1号から第5号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行うものとする。

1号 四アルキル鉛 タンク から排出し、かつ、タンクに接続しているすべての配管についてそこから四アルキル鉛がタンクの内部に流入しないようにすること。

2号 ガソリン、灯油等を用いて タンク の内部を洗浄した後、当該ガソリン、灯油等をタンクから排出すること。

3号 5パーセント過マンガン酸カリウム溶液等(以下「 除毒剤 」という。)を用いて タンク の内部を10分に除毒した後、当該 除毒剤 をタンクから排出すること。

4号 タンク のマンホール、ドレンノズルその他 四アルキル鉛 がタンクの内部に流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。

5号 除毒剤 を用い、かつ、又は水蒸気を用いて タンク の内部を洗浄した後、当該除毒剤及び又は水蒸気を排出すること。

6号 作業開始前に換気装置により タンク の内部を10分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。

7号 非常の場合に直ちに タンク の内部の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。

8号 タンク の内部を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を 四アルキル鉛 等作業主任者その他関係者に通報する者を1人以上置くこと。

9号 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスクを使用させること。

10号 第1号から第5号までの措置に係る作業及び第8号の措置に係る監視の作業( タンク の内部において行う場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が 四アルキル鉛 によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。

2項 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第9号の保護具を使用しなければならない。

3項 第1項第1号から第5号までの措置に係る作業及び同項第8号の措置に係る監視の作業( タンク の内部において行う場合を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第10号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。

4項 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、同項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる措置を講ずること等について配慮するとともに、同項第1号から第5号までに掲げる措置は、当該各号列記の順に行われるよう配慮しなければならない。

5項 事業者は、前項の請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人が 四アルキル鉛 によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、第2号の事項については、この限りでない。

1号 第1項の業務に従事するときは、同項第9号の保護具を使用する必要があること

2号 第1項第1号から第5号までに掲げる措置に係る作業に従事するときは、同項第10号の保護具を使用する必要があること

7条

1項 前条の規定(第1項第2号、第3号及び第6号の規定を除く。)は、令別表第5第4号に掲げる業務( 加鉛ガソリン 用の タンク に係るものに限る。)に労働者を従事させる場合及び当該業務の一部を請負人に請け負わせる場合に準用する。この場合において、前条第1項及び第3項から第5項まで中「第1号から第5号まで」とあるのは「第1号、第4号及び第5号」と、同条第4項中「第1号から第6号まで」とあるのは「第1号、第4号、第5号」と読み替えるものとする。

2項 事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置により タンク の内部の空気中におけるガソリンの濃度が0・一ミリグラム毎リットル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。

3項 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、当該請負人が作業を開始する前に、前項の換気を行うこと等について配慮しなければならない。

8条 (残さい物の取扱いに係る措置)

1項 事業者は、令別表第5第5号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 残さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は1時ためておくときは、蓋又は栓をした堅固な容器で、当該残さい物が漏れ、又はこぼれるおそれのないものを用いること。

2号 残さい物(廃液を除く。)を廃棄するときは、当該残さい物を焼却し、又は当該残さい物に 除毒剤 を10分に注いだ後それが露出しないように処理すること。

3号 廃液を1時ためておくときは廃液が漏れ、又はこぼれるおそれのない堅固な容器又はピットを用い、廃液を廃棄するときは希釈その他の方法により10分除毒した後処理すること。

4号 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。

2項 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第4号の保護具を使用しなければならない。

3項 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

1号 第1項第1号から第3号までの措置を講ずる必要があること

2号 第1項第4号の保護具を使用する必要があること

9条 (ドラム缶等の取扱いに係る措置)

1項 事業者は、令別表第5第6号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 作業のはじめに、ドラム缶等及びこれらを置いてある場所を点検し、 四アルキル鉛 が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラム缶等について補修その他の必要な処置を行い、かつ、四アルキル鉛により汚染されているドラム缶等及び場所の汚染を除去すること。

2号 前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。

3号 第1号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。

2項 前項第1号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第2号の保護具(有機ガス用防毒マスク及び有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない。

3項 第1項第1号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第3号の保護具を使用しなければならない。

4項 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

1号 第1項第1号の措置を講ずる必要があること

2号 第1項第1号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事するときは、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用し、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯する必要があること

3号 第1項第1号の措置に係る作業以外の作業に従事するときは、同項第3号の保護具を使用する必要があること

10条 (研究に係る措置)

1項 事業者は、令別表第5第7号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 四アルキル鉛 の蒸気の発生源ごとにその蒸気を10分に吸引できるドラフトを設けること。

2号 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。

2項 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第2号の保護具を使用しなければならない。

3項 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第2号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

11条 (汚染除去に係る措置)

1項 事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不10分なところにおいて、令別表第5第8号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。

2号 作業のはじめに換気装置により作業場所を10分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。

3号 作業場所を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を 四アルキル鉛 等作業主任者その他関係者に通報する者を1人以上置くこと。

4号 第2号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

5号 第2号の換気の作業以外の作業(第3号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク( 加鉛ガソリン による汚染を除去する作業にあつては、送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)を使用させること。

2項 事業者は、前項の場所において、同項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合は、次の措置を講じなければならない。

1号 労働者が作業に従事するときを除き、前項第2号及び第3号の措置を講ずること等について配慮すること。

2号 当該請負人に対し、次に掲げる措置を講ずる必要がある旨を周知させること。

前項第2号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する場合は、同項第4号の保護具を使用すること。

前項第2号の換気の作業以外の作業に従事する場合は、同項第5号の保護具を使用すること。

3項 事業者は、令別表第5第8号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(第1項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。

1号 作業場所に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を備えること。

2号 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。

4項 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるとき(第2項に規定する場合を除く。)は、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

1号 作業場所に前項第1号の保護具を備える必要があること

2号 前項第2号の保護具を使用する必要があること

5項 事業者は、 四アルキル鉛 等による汚染を除去する作業を終了しようとするときは、四アルキル鉛の濃度の測定その他の方法により、当該汚染が除去されたことを確認しなければならない。

6項 令別表第5第8号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第1項の場合で、同項第2号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第4号の保護具を、同項の場合で同項第2号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第5号の保護具を、第3項の場合は同項第2号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。

12条 (加鉛ガソリンの使用に係る措置)

1項 事業者は、 加鉛ガソリン を洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。

2号 作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。

2項 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第2号の保護具を使用しなければならない。

3項 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 第1項第1号の規定により局所排気装置を設けた場合において、当該請負人が当該業務に従事する間(労働者が当該業務に従事するときを除く。)、当該装置を稼働させること等について配慮すること。

2号 当該請負人に対し、第1項第2号の保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

13条

1項 事業者は、労働者に 加鉛ガソリン を用いて手足等を洗わせてはならない。

2項 労働者は、 加鉛ガソリン を用いて手足等を洗つてはならない。

3項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、 加鉛ガソリン を用いて手足等を洗つてはならない旨を周知させなければならない。

14条 (四アルキル鉛等作業主任者の選任)

1項 事業者は、令第6条第20号の作業については、特定化学物質及び 四アルキル鉛 等作業主任者技能講習( 特定化学物質障害予防規則 1972年労働省令第39号第27条第2項 《2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令…》 第6条第18号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業以下「金属アーク溶接等作業」という。については、講 に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。 第27条 《特定化学物質作業主任者等の選任 事業者…》 は、令第6条第18号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第51条第1項及び第3項において同じ。特別有機溶剤業務 において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。

15条 (四アルキル鉛等作業主任者の職務)

1項 事業者は、 四アルキル鉛 等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

1号 作業に従事する労働者が 四アルキル鉛 により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2号 その日の作業を開始する前に、 第6条第1項第6号 《事業者は、令別表第5第4号に掲げる業務の…》 うち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 この場合において、第1号から第5号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行うものとする。第7条第2項 《2 事業者は、前項の業務に労働者を従事さ…》 せるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が0・一ミリグラム毎リットル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。 又は 第11条第1項第2号 《事業者は、地下室、船倉又はピットの内部そ…》 の他の場所であつて自然換気の不10分なところにおいて、令別表第5第8号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることが の換気装置を点検すること。

3号 保護具の使用状況を監視すること。

4号 第20条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合…》 において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業に従事する者を作業場所等から退避させなければならない。 1 装置等が故障等によりその機能を失つた場合 2 第6条第1項第6 各号のいずれかに掲げる場合において労働者が 四アルキル鉛 中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくは当該労働者について異常な症状を発見した場合において当該労働者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときは、直ちに労働者を当該作業場所から退避させること。

5号 作業に従事する労働者の身体又は衣類が 四アルキル鉛 によつて汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去させること。

15条の2 (汚染の除去に係る周知)

1項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されたときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

16条 (保護具等の管理)

1項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、保護具について次の措置を講じなければならない。

1号 保護具を点検し、異常のあるものを補修し、又は取り替えること。

2号 使用時間の合計が破過時間の2分の1を超えた有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の吸収缶を取り替えること。

2項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、その日の作業を開始する前に保護具について前項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

3項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、速やかに、当該労働者が使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去すること。

4項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後、速やかに、使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

5項 事業者は、令別表第5第1号、第2号又は第7号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該労働者ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとしなければならない。

6項 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該業務に従事する者(労働者を除く。)ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、次項の規定に基づく措置として当該請負人に更衣用ロッカーを使用させる場合は、この限りでない。

7項 事業者は、前項の請負人に対し、第5項の規定により設けた更衣用ロッカーを使用させる等保護具及び作業衣が適切に格納されるよう必要な配慮をしなければならない。

17条 (薬品等の備付け)

1項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第5第4号に掲げる業務を行なう作業場所については、第4号の補修材を除く。)を備えなければならない。

1号 洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用灯油及び石けん等

2号 洗眼液、吸着剤その他の救急薬

3号 除毒剤 及び活性白土その他の拡散防止材

4号 鉄セメントその他の補修材

18条 (洗身)

1項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身(令別表第5第6号又は第7号に掲げる業務については、手洗。次項において同じ。)をさせなければならない。

2項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後、速やかに洗身をする必要がある旨を周知させなければならない。

19条 (立入禁止)

1項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れた タンク 、ドラム缶等がある場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、これらの場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

20条 (事故の場合の退避等)

1項 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において 四アルキル鉛 中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業に従事する者を作業場所等から退避させなければならない。

1号 装置等 が故障等によりその機能を失つた場合

2号 第6条第1項第6号 《事業者は、令別表第5第4号に掲げる業務の…》 うち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 この場合において、第1号から第5号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行うものとする。第7条第2項 《2 事業者は、前項の業務に労働者を従事さ…》 せるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が0・一ミリグラム毎リットル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。 又は 第11条第1項第2号 《事業者は、地下室、船倉又はピットの内部そ…》 の他の場所であつて自然換気の不10分なところにおいて、令別表第5第8号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることが の換気装置が作業中故障等によりその機能を失つた場合

3号 四アルキル鉛 が漏れ、又はこぼれた場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、作業場所等が 四アルキル鉛 又はその蒸気により著しく汚染される事態が生じた場合

2項 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において 四アルキル鉛 中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係者以外の作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

3項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人が異常な症状を訴え、又は当該請負人について異常な症状を発見したときであつて当該請負人が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときには、直ちに当該請負人を作業場所等から退避させなければならない。

21条 (特別の教育)

1項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

1号 四アルキル鉛 の毒性

2号 作業の方法

3号 保護具の使用方法

4号 洗身等清潔の保持の方法

5号 事故の場合の退避及び救急処置の方法

6号 前各号に掲げるもののほか、 四アルキル鉛 中毒の予防に関し必要な事項

2項 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号。以下「 安衛則 」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

21条の2 (掲示)

1項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

1号 四アルキル鉛 等業務を行う作業場である旨

2号 四アルキル鉛 等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

3号 四アルキル鉛 等の取扱い上の注意事項

4号 令別表第5第1号及び第6号に掲げる業務を行う作業場においては有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない旨

5号 次に掲げる業務又は作業を行う作業場においては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

令別表第5第1号に掲げる業務

令別表第5第2号に掲げる業務

令別表第5第3号に掲げる業務( 第5条第1項第1号 《事業者は、令別表第5第3号に掲げる業務に…》 労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。 ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行 の汚染を除去する作業を除く。)( 第5条第1項第2号 《事業者は、令別表第5第3号に掲げる業務に…》 労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。 ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行 ただし書の場合を除く。

令別表第5第4号に掲げる業務( 四アルキル鉛 及び 加鉛ガソリン 用の タンク に係るものに限る。

第6条第1項第1号から第5号までの措置に係る作業及び同項第8号の措置に係る監視の作業( タンク の内部において行うものを除く。)( 第7条第1項 《前条の規定第1項第2号、第3号及び第6号…》 の規定を除く。は、令別表第5第4号に掲げる業務加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。に労働者を従事させる場合及び当該業務の一部を請負人に請け負わせる場合に準用する。 この場合において、前条第1項及び の規定により準用する場合を含み、 第6条第1項第10号 《事業者は、令別表第5第4号に掲げる業務の…》 うち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 この場合において、第1号から第5号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行うものとする。 ただし書( 第7条第1項 《前条の規定第1項第2号、第3号及び第6号…》 の規定を除く。は、令別表第5第4号に掲げる業務加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。に労働者を従事させる場合及び当該業務の一部を請負人に請け負わせる場合に準用する。 この場合において、前条第1項及び の規定により準用する場合を含む。)の場合を除く。

令別表第5第5号に掲げる業務

令別表第5第6号に掲げる業務( 第9条第1項第1号 《事業者は、令別表第5第6号に掲げる業務に…》 労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業のはじめに、ドラム缶等及びこれらを置いてある場所を点検し、四アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラム缶等について補修その他の必 の措置に係る作業(汚染を除去する作業に限る。)を除く。

令別表第5第7号に掲げる業務

令別表第5第8号に掲げる業務

第12条第1項 《事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃…》 機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。 2 作業に従事 の業務

3章 健康管理

22条 (健康診断)

1項 事業者は、令第22条第1項第5号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

1号 業務の経歴の調査

2号 作業条件の簡易な調査

3号 四アルキル鉛 による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第5号及び第6号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査

4号 いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面そう白、けん怠感、盗汗、頭痛、振せん、4けん反射こう進、悪心、おう吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状又は精神症状の自覚症状又は他覚症状の有無の検査

5号 血液中の鉛の量の検査

6号 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

2項 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第5号及び第6号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。

3項 事業者は、令第22条第1項第5号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては、第1項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。

1号 作業条件の調査

2号 貧血検査

3号 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査

4号 神経学的検査

4項 第1項の業務について、直近の同項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないときは、当該業務に係る直近の連続した三回の同項の健康診断の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る 四アルキル鉛 による異常所見があると認められなかつた労働者については、第1項の健康診断(定期のものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、1年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

23条 (健康診断の結果)

1項 事業者は、前条の健康診断( 労働安全衛生法 以下「」という。第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「 四アルキル鉛 健康診断」という。)の結果に基づき、四アルキル鉛健康診断個人票(様式第2号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。

23条の2 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

1項 四アルキル鉛 健康診断の結果に基づく 第66条の4 《健康診断の結果についての医師等からの意見…》 聴取 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。に基づき、当該労働 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 四アルキル鉛 健康診断が行われた日( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。

2号 聴取した医師の意見を 四アルキル鉛 健康診断個人票に記載すること。

2項 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

23条の3 (健康診断の結果の通知)

1項 事業者は、 第22条 《健康診断 事業者は、令第1項第5号に掲…》 げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業 の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

24条 (健康診断結果報告)

1項 事業者は、 第22条 《健康診断 事業者は、令第1項第5号に掲…》 げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業 の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、 四アルキル鉛 健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

25条 (診断)

1項 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。

1号 身体が 四アルキル鉛 等により汚染された労働者( 加鉛ガソリン により汚染された労働者で四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないものを除く。

2号 四アルキル鉛 等を飲み込んだ労働者

3号 四アルキル鉛 の蒸気を吸入し、又は 加鉛ガソリン の蒸気を多量に吸入した労働者

4号 四アルキル鉛 等業務に従事した労働者で、 第22条第1項第4号 《事業者は、令第22条第1項第5号に掲げる…》 業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件 に掲げる症状が認められ、又は当該症状を訴えたもの

2項 事業者は、前項の診断の結果、異常が認められなかつた労働者にも、その後2週間、医師による観察を受けさせなければならない。

3項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の各号のいずれかに掲げる場合には、遅滞なく医師の診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

1号 身体が 四アルキル鉛 等により汚染されたとき( 加鉛ガソリン により汚染された場合であつて、四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときを除く。

2号 四アルキル鉛 等を飲み込んだとき

3号 四アルキル鉛 の蒸気を吸入し、又は 加鉛ガソリン の蒸気を多量に吸入したとき

4号 四アルキル鉛 等業務に従事した場合であつて、 第22条第1項第4号 《事業者は、令第22条第1項第5号に掲げる…》 業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件 に掲げる症状が認められるとき

4項 事業者は、前項の請負人に対し、同項の診断の結果、異常が認められなかつたときも、その後2週間、医師による観察を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

26条 (四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)

1項 事業者は、 四アルキル鉛 中毒にかかつている労働者及び 第22条 《健康診断 事業者は、令第1項第5号に掲…》 げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業 の健康診断又は前条第1項の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、四アルキル鉛等業務に従事させてはならない。

2項 事業者は、 四アルキル鉛 等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、四アルキル鉛中毒にかかつている場合又は医師の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた場合は、四アルキル鉛等業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。

4章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

27条

1項 特定化学物質及び 四アルキル鉛 等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、 特定化学物質障害予防規則 の定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。