特定化学物質障害予防規則《別表など》

法番号:1972年労働省令第39号

略称: 特化則

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別表第1 (第2条、第2条の二、第5条、第12条の二、第24条、第25条、第27条、第36条、第38条の四、第38条の七、第39条関係)

1号 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

2号 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

3号 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

4号 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

5号 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

6号 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

7号 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

8号 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

9号 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

10号 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

11号 オルト―トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―トルイジンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

12号 オルト―フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―フタロジニトリルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

13号 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

14号 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

15号 クロロホルムを含有する製剤その他の物。ただし、クロロホルムの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

16号 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

17号 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

18号 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

19号 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。

20号 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

21号 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

22号 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。

23号 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

24号 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。

25号 四塩化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、四塩化炭素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

26号 1・4―ジオキサンを含有する製剤その他の物。ただし、1・4―ジオキサンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

27号 1・2―ジクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、1・2―ジクロロエタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

28号 3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

29号 1・2―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、1・2―ジクロロプロパンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

30号 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

31号 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

32号 1・1―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、1・1―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

33号 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

34号 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

35号 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

36号 スチレンを含有する製剤その他の物。ただし、スチレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

37号 1・1・2・2―テトラクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、1・1・2・2―テトラクロロエタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

38号 テトラクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、テトラクロロエチレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

39号 トリクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、トリクロロエチレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

40号 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

41号 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

42号 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

43号 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

44号 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

45号 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

46号 パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。

47号 又はその化合物(アルシン及び化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

48号 ふつ化水素を含有する製剤その他の物。ただし、ふつ化水素の含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。

49号 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

50号 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の1パーセント以下のものを除く。

51号 ペンタクロルフエノール(別名PCP又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

52号 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

53号 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

54号 マンガン又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

55号 メチルイソブチルケトンを含有する製剤その他の物。ただし、メチルイソブチルケトンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

56号 よう化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、よう化メチルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

57号 溶接ヒュームを含有する製剤その他の物。ただし、溶接ヒュームの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

58号 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

59号 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

60号 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

61号 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1・4―ジオキサン、1・2―ジクロロエタン、1・2―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、1・1・2・2―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、次に掲げるものを除く。

第3号の三、第11号の二、第18号の2から第18号の四まで、第19号の二、第19号の三、第22号の2から第22号の五まで又は第33号の2に掲げる物

エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1・4―ジオキサン、1・2―ジクロロエタン、1・2―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、1・1・2・2―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤の含有量(これらの物が二以上含まれる場合には、それらの含有量の合計)が重量の5パーセント以下のもの(イに掲げるものを除く。

有機則 第1条第1項第2号に規定する有機溶剤含有物(イに掲げるものを除く。

別表第2 (第2条関係)

1号 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

2号 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

3号 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

4号 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

5号 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

6号 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。

7号 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

8号 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

別表第3 (第39条関係)

業務

期間

項目

ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 ベンジジン及びその塩による血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

6 尿中の潜血検査

7医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 当該業務に3年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査

ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3ベータ―ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面そう白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面そう白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

6 尿中の潜血検査

7医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

ジクロルベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 ジクロルベンジジン及びその塩による頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

6 尿中の潜血検査

7医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

アルフア―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3アルフア―ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、けん怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面そう白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭痛、悪心、めまい、昏迷、けん怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面そう白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

6 尿中の潜血検査

7医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査

4 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5毛のう〔ざ〕瘡ざそう、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査

オルト―トリジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 オルト―トリジン及びその塩による眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 尿中の潜血検査

6医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 ジアニシジン及びその塩による皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

6 尿中の潜血検査

7医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査

4乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動、息苦しさ、けん怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

6 肺活量の測定

1年

胸部のエツクス線直接撮影による検査

ベンゾトリクロリド(これをその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻くう炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻くう炎、鼻ポリープ、けい部等のリンパ節の肥大等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査

6 令第23条第9号の業務に3年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査

十一

アクリルアミド(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

十二

アクリロニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身けん怠感、易疲労感、悪心、おう吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身けん怠感、易疲労感、悪心、おう吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

十三

アルキル水銀化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

十四

インジウム化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 血清インジウムの量の測定

6 血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定

7 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。

十五

エチルベンゼン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻くう刺激症状、頭痛、けん怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻くう刺激症状、頭痛、けん怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

十六

エチレンイミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、おう吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭痛、せき、たん、胸痛、おう吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

十七

塩化ビニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3塩化ビニルによる全身けん怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄だん、黒色便、手指のそう白、とう又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査

4頭痛、めまい、耳鳴り、全身けん怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄だん、黒色便、手指のとう又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5肝又はの腫大の有無の検査

6 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査

7 当該業務に10年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査

十八

塩素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査

4 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

十九

オーラミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 オーラミンによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 尿中の潜血検査

6医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

二十

オルト―トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3オルト―トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、疲労感、けん怠感、顔面そう白、チアノーゼ、心悸亢きこう進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、けん怠感、顔面そう白、チアノーゼ、心悸亢きこう進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

4頭重、頭痛、めまい、疲労感、けん怠感、顔面そう白、チアノーゼ、心悸亢きこう進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、けん怠感、顔面そう白、チアノーゼ、心悸亢きこう進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

5 尿中の潜血検査

6医師が必要と認める場合は、尿中のオルト―トルイジンの量の測定、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中のオルト―トルイジンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

二十一

オルト―フタロジニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3 てんかん様発作の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、けん怠感、悪心、食欲不振、顔面そう白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

二十二

カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3カドミウム又はその化合物によるせき、たん、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、おう吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、おう吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 血液中のカドミウムの量の測定

6 尿中のベータ2―ミクログロブリンの量の測定

二十三

クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻くうの異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5鼻粘膜の異常、鼻中隔穿せん孔等の鼻くうの所見の有無の検査

6 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査

7 令第23条第4号の業務に4年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査

二十四

クロロホルム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3クロロホルムによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、おう吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、おう吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

二十五

クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 胸部のエツクス線直接撮影による検査

二十六

五酸化バナジウム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚のそう白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 肺活量の測定

6 血圧の測定

二十七

コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、ぜん鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4せき、息苦しさ、息切れ、ぜん鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

二十八

コールタール(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査

4 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査

6 令第23条第6号の業務に5年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査

二十九

酸化プロピレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

三十

三酸化二アンチモン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3三酸化二アンチモンによるせき、たん、頭痛、おう吐、腹痛、下痢、アンチモン皮しん等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭痛、おう吐、腹痛、下痢、アンチモン皮しん等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

4せき、たん、頭痛、おう吐、腹痛、下痢、アンチモン皮しん等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭痛、おう吐、腹痛、下痢、アンチモン皮しん等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

5 医師が必要と認める場合は、尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査(尿中のアンチモンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

三十一

次の物を製造し、又は取り扱う業務

1 シアン化カリウム

2 シアン化水素

3 シアン化ナトリウム

4 第1号又は第3号に掲げる物をその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物

5 第2号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の調査

3シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、けん怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、疲労感、けん怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

三十二

四塩化炭素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3四塩化炭素による頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、おう吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、おう吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

6 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

三十三

1・4―ジオキサン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

31・4―ジオキサンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

三十四

1・2―ジクロロエタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

31・2―ジクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

6 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

三十五

3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

33・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタンによる上腹部の異常感、けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4上腹部の異常感、けん怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 尿中の潜血検査

6医師が必要と認める場合は、尿中の3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定、尿沈検鏡の検査、尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

三十六

1・2―ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

31・2―ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻くう刺激症状、皮膚炎、悪心、おう吐、黄だん、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

4眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻くう刺激症状、皮膚炎、悪心、おう吐、黄だん、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

5 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP及びアルカリホスフアターゼの検査

三十七

ジクロロメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、けん怠感、悪心、おう吐、黄だん、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

4集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、けん怠感、悪心、おう吐、黄だん、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

5 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP及びアルカリホスフアターゼの検査

三十八

ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

4 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

5 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

三十九

1・1―ジメチルヒドラジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 1・1―ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

四十

臭化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、おう吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、けん反射こう進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、けん反射こう進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚所見の有無の検査

四十一

水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5尿中の潜血及びたん白の有無の検査

四十二

スチレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3スチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、けい部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、けい部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定

6 白血球数及び白血球分画の検査

7 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

四十三

1・1・2・2―テトラクロロエタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

31・1・2・2―テトラクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

6 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

四十四

テトラクロロエチレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3テトラクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、傾眠、振せん、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、傾眠、振せん、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

6 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定

7 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

8 尿中の潜血検査

四十五

トリクロロエチレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3トリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、傾眠、振せん、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、けい部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、傾眠、振せん、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、けい部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

6 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定

7 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

8 医師が必要と認める場合は、尿中の潜血検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査

四十六

トリレンジイソシアネート(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身けん怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性ぜん息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身けん怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性ぜん息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

四十七

ナフタレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、おう吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、おう吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

4眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、おう吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、おう吐等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

6 尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

四十八

ニツケル化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

四十九

ニツケルカルボニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、おう吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒そうよう感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭痛、めまい、悪心、おう吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒そうよう感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

1年

胸部のエツクス線直接撮影による検査

五十

ニトログリコール(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 血圧の測定

6 赤血球数等の赤血球系の血液検査

五十一

パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンによるせき、咽頭痛、ぜん鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4せき、咽頭痛、ぜん鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

6 尿中の潜血検査

7医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

五十二

パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3パラ―ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、けん怠感、疲労感、顔面そう白、チアノーゼ、貧血、心悸亢きこう進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、けん怠感、疲労感、顔面そう白、チアノーゼ、貧血、心悸亢きこう進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

五十三

又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5鼻粘膜の異常、鼻中隔穿せん孔等の鼻くうの所見の有無の検査

6 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査

7 令第23条第5号の業務に5年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査

五十四

ふつ化水素(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3ふつ化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4眼、鼻又はくうの粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

五十五

ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 ベータ―プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

6 胸部のエツクス線直接撮影による検査

五十六

ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢きこう進、けん怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、心悸亢きこう進、けん怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 赤血球数等の赤血球系の血液検査

6 白血球数の検査

五十七

ペンタクロルフエノール(別名PCP又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、けん怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味好、多汗、発熱、心悸亢きこう進、眼の痛み、皮膚掻痒そうよう感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、けん怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒そうよう感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

6 血圧の測定

7 尿中の糖の有無の検査

五十八

マゼンタ(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 マゼンタによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 尿中の潜血検査

6医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

五十九

マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、こう顔、流えん、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査

4せき、たん、仮面様顔貌、こう顔、流えん、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査

5 握力の測定

六十

メチルイソブチルケトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、頭痛、めまい、悪心、おう吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 医師が必要と認める場合は、尿中のメチルイソブチルケトンの量の測定

六十一

よう化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3よう化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、おう吐、けん怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭重、めまい、眠気、悪心、おう吐、けん怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

六十二

溶接ヒューム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3溶接ヒュームによるせき、たん、仮面様顔貌、こう顔、流えん、発汗異常、手指の振せん、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査

4せき、たん、仮面様顔貌、こう顔、流えん、発汗異常、手指の振せん、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査

5 握力の測定

六十三

リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査

4 リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

5 せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

6 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

7 胸部のエックス線直接撮影による検査

六十四

硫化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

六十五

硫酸ジメチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

3 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4せき、たん、声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

6尿中のたん白の有無の検査

六十六

4―アミノジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

34―アミノジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、けん怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面そう白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭痛、めまい、眠気、けん怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面そう白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 尿中の潜血検査

6医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

六十七

4―ニトロジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を試験研究のために製造し、又は使用する業務

6月

1 業務の経歴の調査

2 作業条件の簡易な調査

34―ニトロジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、けん怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面そう白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

4頭痛、めまい、眠気、けん怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面そう白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

5 尿中の潜血検査

6医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査又は尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査

別表第4 (第39条関係)

業務

項目

次の物を製造し、又は取り扱う業務

1 ベンジジン及びその塩

2 ジクロルベンジジン及びその塩

3 オルト―トリジン及びその塩

4 ジアニシジン及びその塩

5 オーラミン

6 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

7 マゼンタ

8 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう鏡検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査

ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診又は気管支鏡検査

次の物を製造し、又は取り扱う業務

1 ベータ―ナフチルアミン及びその塩

2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩

3 オルト―トルイジン

4 前3号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査(赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 赤血球数等の赤血球系の血液検査

3 白血球数の検査

4 肝機能検査

ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 胸部理学的検査

3 肺換気機能検査

4医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚てん布試験又はヘマトクリツト値の測定

ベンゾトリクロリド(これをその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診、気管支鏡検査、頭部のエツクス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ節の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査

アクリルアミド(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2末しよう神経に関する神経学的検査

アクリロニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2血漿しようコリンエステラーゼ活性値の測定

3 肝機能検査

インジウム化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーフアクタントプロテインD(血清SP―D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰かくたんの細胞診又は気管支鏡検査

エチルベンゼン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査

十一

アルキル水銀化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 血液中及び尿中の水銀の量の測定

3視野狭さくの有無の検査

4 聴力の検査

5知覚異常、ロンベルグ症候、きつ抗運動反復不能症候等の神経学的検査

6 神経学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査

十二

エチレンイミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 骨髄性細胞の算定

3医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査

十三

塩化ビニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2肝又はの腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP及びクンケル反応(ZTT)の検査

3医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくはのシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経学的検査

十四

塩素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査

3 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査

十五

オルト―フタロジニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 赤血球数等の赤血球系の血液検査

3 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査

4 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定

十六

カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2医師が必要と認める場合は、尿中のカドミウムの量の測定、尿中のアルフア1―ミクログロブリンの量若しくはN―アセチルグルコサミニターゼの量の測定、腎機能検査、胸部エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査又は喀痰かくたんの細胞診

3 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査

十七

クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査

十八

次の物を製造し、又は取り扱う業務

1 クロロホルム

2 1・4―ジオキサン

3 前2号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物

1 作業条件の調査

2 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。又は腎機能検査

十九

クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診又は気管支鏡検査

二十

コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 尿中のコバルトの量の測定

3 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験

二十一

五酸化バナジウム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 視力の検査

3 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査

4 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定

二十二

コールタール(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査

二十三

酸化プロピレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査

二十四

三酸化二アンチモン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診又は気管支鏡検査

二十五

次の物を製造し、又は取り扱う業務

1 四塩化炭素

2 1・2―ジクロロエタン

3 前2号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物

1 作業条件の調査

2医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍しゆようマーカーの検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。又は腎機能検査

二十六

3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診又は気管支鏡検査

二十七

1・2―ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍しゆようマーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

二十八

ジクロロメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍しゆようマーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定(血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

二十九

ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

3 肝機能検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

4 白血球数及び白血球分画の検査

5 神経学的検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

三十

1・1―ジメチルヒドラジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 肝機能検査

三十一

臭化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査

三十二

水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 神経学的検査

3尿中の水銀の量の測定及び尿沈検鏡の検査

三十三

スチレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 医師が必要と認める場合は、血液像その他の血液に関する精密検査、聴力低下の検査等の耳鼻科学的検査、色覚検査等の眼科学的検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)、特殊なエツクス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査

三十四

1・1・2・2―テトラクロロエタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 医師が必要と認める場合は、白血球数及び白血球分画の検査、神経学的検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。

三十五

テトラクロロエチレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2医師が必要と認める場合は、尿沈検鏡の検査、尿沈のパパニコラ法による細胞診の検査、膀胱ぼうこう鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。又は腎機能検査

三十六

トリクロロエチレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2医師が必要と認める場合は、白血球数及び白血球分画の検査、血液像その他の血液に関する精密検査、CA19―9等の血液中の腫瘍しゆようマーカーの検査、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を除く。)、腎機能検査、特殊なエツクス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査

三十七

トリレンジイソシアネート(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査

3 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査

三十八

ナフタレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 医師が必要と認める場合は、尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の1―ナフトール及び2―ナフトールの量の測定、視力検査等の眼科検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の1―ナフトール及び2―ナフトールの量の測定、赤血球数等の赤血球系の血液検査並びに血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

三十九

ニツケル化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診、皮膚てん布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又はくうの耳鼻科学的検査

四十

ニツケルカルボニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 肺換気機能検査

3 胸部理学的検査

4 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニツケルの量の測定

四十一

ニトログリコール(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定

3 心電図検査

4 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査

四十二

パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査

3 尿中の潜血検査

4 肝機能検査

5 神経学的検査

6 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ―アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定

四十三

又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の素化合物(酸、亜及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰かくたんの細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査

四十四

ふつ化水素(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査

3 赤血球数等の赤血球系の血液検査

4医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエツクス線撮影による検査、尿中のふつ素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定

四十五

ベータ―プロピオクラクトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたんの細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査

四十六

ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2 血液像その他の血液に関する精密検査

3 神経学的検査

四十七

ペンタクロルフエノール(別名PCP又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査

3 肝機能検査

4 白血球数の検査

5 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定

四十八

マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査

3 パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査

4 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定

四十九

メチルイソブチルケトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 医師が必要と認める場合は、神経学的検査又は腎機能検査

五十

よう化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経学的検査

五十一

溶接ヒューム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査

3 パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査

4 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定

五十二

リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

2医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定若しくは血清サーフアクタントプロテインD(血清SP―D)の検査等の血液生化学検査、喀痰かくたんの細胞診又は気管支鏡検査

五十三

硫化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査

五十四

硫酸ジメチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

1 作業条件の調査

2 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査

3 医師が必要と認める場合は、腎機能検査又は肺換気機能検査

五十五

次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務

1 4―アミノジフエニル及びその塩

2 4―ニトロジフエニル及びその塩

3 前2号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物

1 作業条件の調査

2医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査

別表第5 (第39条関係)

1号 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

1_2号 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

1_3号 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

2号 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

3号 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

3_2号 オルト―トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―トルイジンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

4号 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

5号 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

5_2号 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

6号 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。

6_2号 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

6_3号 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

7号 3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

7_2号 1・2―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、1・2―ジクロロプロパンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

7_3号 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

7_4号 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

7_5号 1・1―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、1・1―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

8号 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

8_2号 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

9号 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

10号 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

11号 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

12号 又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

13号 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

14号 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の1パーセント以下のものを除く。

15号 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

16号 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

様式第1号の2 (第6条関係)

様式第1号の2( 第6条 《 前2条の規定は、作業場の空気中における…》 第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。が認定したときは、適用しない。 2 前項 関係)

様式第1号の3 (第6条の3関係)

様式第1号の3( 第6条の3 《 事業者は、第4条第4項及び第5条第1項…》 の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定当該作業場の通常の状態において、法第65条第2項及び作業環境測定 関係)

様式第1号の4 (第36条の3の3関係)(表面)

様式第1号の4( 第36条の3の3 《 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を…》 講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届様式第1号の四を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(表面)

様式第1号の4 (第36条の3の3関係)(裏面)

様式第1号の4( 第36条の3の3 《 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を…》 講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届様式第1号の四を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(裏面)

様式第2号 (第40条関係)(表面)

様式第2号( 第40条 《健康診断の結果の記録 事業者は、前条第…》 1項から第3項までの健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定化学物質健康診断」という。の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票様式第2号を作 関係)(表面)

様式第2号 (第40条関係)(裏面)

様式第2号( 第40条 《健康診断の結果の記録 事業者は、前条第…》 1項から第3項までの健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定化学物質健康診断」という。の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票様式第2号を作 関係)(裏面)

様式第3号 (第41条関係)(表面)

様式第3号( 第41条 《健康診断結果報告 事業者は、第39条第…》 1項から第3項までの健康診断定期のものに限る。を行つたときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(表面)

様式第3号 (第41条関係)(裏面)

様式第3号( 第41条 《健康診断結果報告 事業者は、第39条第…》 1項から第3項までの健康診断定期のものに限る。を行つたときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(裏面)

様式第4号 (第46条関係)

様式第4号( 第46条 《製造等の禁止の解除手続 令第16条第2…》 項第1号の許可石綿等に係るものを除く。以下同じ。を受けようとする者は、様式第4号による申請書を、同条第1項各号に掲げる物石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。を製造し、又は使用しようとする場合に 関係)

様式第4号の2 (第46条関係)

様式第4号の2( 第46条 《製造等の禁止の解除手続 令第16条第2…》 項第1号の許可石綿等に係るものを除く。以下同じ。を受けようとする者は、様式第4号による申請書を、同条第1項各号に掲げる物石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。を製造し、又は使用しようとする場合に 関係)

様式第5号 (第49条関係)

様式第5号( 第49条 《許可手続 法第56条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第5号による申請書に摘要書様式第6号を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第56 関係)

様式第6号 (第49条関係)

様式第6号( 第49条 《許可手続 法第56条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第5号による申請書に摘要書様式第6号を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第56 関係)

様式第7号 (第49条関係)

様式第7号( 第49条 《許可手続 法第56条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第5号による申請書に摘要書様式第6号を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第56 関係)

様式第8号 (第49条関係)

様式第8号( 第49条 《許可手続 法第56条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第5号による申請書に摘要書様式第6号を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第56 関係)

様式第9号及び様式第10号 削除

様式第11号 (第38条の17、第38条の18、第53条関係)

様式第11号( 第38条の17 《1・3―ブタジエン等に係る措置 事業者…》 は、1・3―ブタジエン若しくは1・4―ジクロロ―2―ブテン又は1・3―ブタジエン若しくは1・4―ジクロロ―2―ブテンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物以下この条において「1・3―ブ第38条の18 《硫酸ジエチル等に係る措置 事業者は、硫…》 酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物以下この条において「硫酸ジエチル等」という。を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらな第53条 《 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業…》 者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書様式第11号に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 1 第36条 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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