高気圧作業安全衛生規則《別表など》

法番号:1972年労働省令第40号

略称: 高圧則

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様式第1号 (第39条関係)

様式第1号( 第39条 《健康診断の結果 事業者は、前条の健康診…》 断法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「高気圧業務健康診断」という。の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票様式第1号を作成し、これを5年間保存しなけれ 関係)

様式第2号 (第40条関係)(表面)

様式第2号( 第40条 《健康診断結果報告 事業者は、第38条の…》 健康診断定期のものに限る。を行なつたときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書様式第2号を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(表面)

様式第2号 (第40条関係)(裏面)

様式第2号( 第40条 《健康診断結果報告 事業者は、第38条の…》 健康診断定期のものに限る。を行なつたときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書様式第2号を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(裏面)

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