制定文 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、高気圧障害防止規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (事業者の責務)
1項 事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
1条の2 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 高気圧障害 :高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。
2号 高圧室内業務 : 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号。以下令という。)
第6条第1号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の高圧室内作業に係る業務をいう。
3号 潜水業務 :令第20条第9号の業務をいう。
4号 作業室 :潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の 作業室 をいう。
5号 気こう室 : 高圧室内業務 に従事する労働者(以下高圧室内作業者という。)が、 作業室 への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。
6号 不活性ガス :窒素及びヘリウムの気体をいう。
2章 設備 > 1節 高圧室内業務の設備
2条 (作業室の気積)
1項 事業者は、労働者を 作業室 において 高圧室内業務 に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者1人について、四立方メートル以上としなければならない。
3条 (気こう室の床面積及び気積)
1項 事業者は、 気こう室 の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者1人について、それぞれ0・三平方メートル以上及び0・六立方メートル以上としなければならない。
4条 (送気管の配管等)
1項 事業者は、潜函又は潜鐘の 作業室 又は 気こう室 へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。
2項 事業者は、 作業室 へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。
5条 (空気清浄装置)
1項 事業者は、空気圧縮機と 作業室 又は 気こう室 との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。
6条 (排気管)
1項 事業者は、 作業室 及び 気こう室 に、専用の排気管を設けなければならない。
2項 潜函又は潜鐘の 気こう室 内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。
7条 (圧力計)
1項 事業者は、 作業室 への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ 圧力 (以下「 圧力 」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。
2項 事業者は、前項の場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、 作業室 への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の 圧力 計を携行させなければならない。
3項 事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツクの操作を行う場所を 気こう室 の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内の 圧力 を表示する圧力計を設けなければならない。
4項 事業者は、前項の場所を 気こう室 の内部に設けたときは、気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の 圧力 計を携行させなければならない。
5項 前各項の 圧力 計は、その1目盛りが0・2メガパスカル以下のものでなければならない。
6項 事業者は、 高圧室内業務 ( 圧力 0・1メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。
第12条
《潜水士 事業者は、潜水士免許を受けた者…》
でなければ、潜水業務につかせてはならない。
の二、
第20条
《減圧時の措置 事業者は、気こう室におい…》
て、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 気こう室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。 2 気こう室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内業務従事者に毛布
の二及び
第42条第1項
《事業者は、高気圧業務潜水業務にあつては、…》
水深10メートル以上の場所におけるものに限る。を行うときは、高圧室内業務従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
において同じ。)を行うときは、 気こう室 に自記記録圧力計を設けなければならない。
7条の2 (異常温度の自動警報装置)
1項 事業者は、 作業室 及び 気こう室 へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。
7条の3 (のぞき窓等)
1項 事業者は、 気こう室 の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。
7条の4 (避難用具等)
1項 事業者は、 高圧室内業務 を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
2節 潜水業務の設備
8条 (空気槽)
1項 事業者は、 潜水業務 従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「 潜水作業者 」という。)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。以下「 潜水業務請負人等 」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「 予備空気槽 」という。)を設けなければならない。
2項 予備空気槽 は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
1号 予備空気槽 内の空気の 圧力 は、常時、最高の潜水深度における圧力の1・五倍以上であること。
2号 予備空気槽 の内容積は、厚生労働大臣が定める方法により計算した値以上であること。
3項 第1項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める 予備空気槽 の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を 潜水業務 従事者に携行させるときは、第1項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。
9条 (空気清浄装置、圧力計及び流量計)
1項 事業者は、 潜水業務 従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が 圧力 調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。
3章 業務管理 > 1節 作業主任者等
10条 (作業主任者)
1項 事業者は、令第6条第1号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、 作業室 ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
2項 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
2号 酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
3号 高圧室内作業者を 作業室 に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。
4号 作業室 への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の 圧力 を適正な状態に保つこと。
5号 気こう室 への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が
第14条
《加圧の速度 事業者は、気こう室において…》
高圧室内業務従事者高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する者労働者を除く。以下「高圧室内業務請負人等」という。をいう。以下同じ。に加圧を行うときは、毎分0・
又は
第18条第1項
《事業者は、気こう室において高圧室内作業者…》
に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 1 減圧の速度は、毎分0・8メガパスカル以下とすること。 2 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人
及び第2項の規定に適合して行われるように措置すること。
6号 作業室 及び 気こう室 において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。
10条の2
1項 事業者は、前条第1項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する者が 作業室 に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する者の人数を点検しなければならない。
2項 事業者は、 作業室 及び 気こう室 において前項に規定する者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じなければならない。
11条 (特別の教育)
1項 事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
1号 作業室 及び 気こう室 へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
2号 作業室 への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
3号 気こう室 への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
4号 潜水作業者 への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
5号 再圧室を操作する業務
6号 高圧室内業務
2項 前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。
3項 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号。以下「 安衛則 」という。)第37条及び
第38条
《健康診断 事業者は、高圧室内業務又は潜…》
水業務以下「高気圧業務」という。に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなけれ
並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
12条 (潜水士)
1項 事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、 潜水業務 につかせてはならない。
2節 高圧室内業務の管理
12条の2 (作業計画)
1項 事業者は、 高圧室内業務 を行うときは、 高気圧障害 を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「 作業計画 」という。)を定め、かつ、当該 作業計画 により作業を行わなければならない。
2項 作業計画 は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 作業室 又は 気こう室 へ送気する気体の成分組成
2号 加圧を開始する時から減圧を開始する時までの時間
3号 当該 高圧室内業務 における最高の 圧力
4号 加圧及び減圧の速度
5号 減圧を停止する 圧力 及び当該圧力下において減圧を停止する時間
3項 事業者は、 作業計画 を定めたときは、前項各号に掲げる事項について関係労働者に周知させなければならない。
13条 (立入禁止)
1項 事業者は、必要のある者以外の者が 気こう室 及び 作業室 に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
14条 (加圧の速度)
1項 事業者は、 気こう室 において 高圧室内業務 従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する者(労働者を除く。以下「 高圧室内業務請負人等 」という。)をいう。以下同じ。)に加圧を行うときは、毎分0・8メガパスカル以下の速度で行わなければならない。
15条 (ガス分圧の制限)
1項 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が 高圧室内業務 に従事している間、 作業室 及び 気こう室 における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。
1号 酸素18キロパスカル以上160キロパスカル以下(ただし、 気こう室 において減圧を行う場合にあつては、18キロパスカル以上220キロパスカル以下とする。)
2号 窒素400キロパスカル以下
3号 炭酸ガス0・5キロパスカル以下
2項 事業者は、 高圧室内業務 請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、 作業室 及び 気こう室 における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。
16条 (酸素ばく露量の制限)
1項 事業者は、酸素による高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、当該高圧室内作業者が 高圧室内業務 に従事している間、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、 作業室 又は 気こう室 への送気その他の必要な措置を講じなければならない。
2項 事業者は、 高圧室内業務 請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、前項の厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、同項の厚生労働大臣が定める値を超えないように、 作業室 又は 気こう室 への送気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。
17条 (有害ガスの抑制)
1項 事業者は、高圧室内作業者が 高圧室内業務 に従事している間、 作業室 における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない。
2項 事業者は、 高圧室内業務 請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、 作業室 における有害ガスによる危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。
18条 (減圧の速度等)
1項 事業者は、 気こう室 において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 減圧の速度は、毎分0・8メガパスカル以下とすること。
2号 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(以下この号において「 半飽和組織 」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに掲げる分圧を超えないように、減圧を停止する 圧力 及び当該圧力下において減圧を停止する時間を定め、当該時間以上減圧を停止すること。
イ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該 半飽和組織 内に存在する 不活性ガス の分圧
ロ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該 半飽和組織 が許容することができる最大の 不活性ガス の分圧
2項 事業者は、減圧を終了した高圧室内作業者に対して、当該減圧を終了した時から14時間は、重激な業務に従事させてはならない。
3項 事業者は、 高圧室内業務 請負人等について、 気こう室 において当該高圧室内業務請負人等に減圧を行うときは、第1項各号に定めるところによらなければならない。
4項 事業者は、 高圧室内業務 請負人等に対して、減圧を終了した時から14時間は、重激な業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
19条 (減圧の特例等)
1項 事業者は、事故のために 高圧室内業務 従事者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内業務従事者を救出するときは、必要な限度において、前条第1項に規定する減圧の速度を速め、又は同項に規定する減圧を停止する時間を短縮することができる。
2項 事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、速やかに当該 高圧室内業務 従事者を再圧室又は 気こう室 に入れ、当該高圧室内業務に係る 圧力 に等しい圧力まで加圧しなければならない。
3項 前項の規定により加圧する場合の加圧の速度については、
第14条
《加圧の速度 事業者は、気こう室において…》
高圧室内業務従事者高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する者労働者を除く。以下「高圧室内業務請負人等」という。をいう。以下同じ。に加圧を行うときは、毎分0・
の規定を準用する。
20条 (減圧時の措置)
1項 事業者は、 気こう室 において、 高圧室内業務 従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 気こう室 の床面の照度を二十ルクス以上とすること。
2号 気こう室 内の温度が十度以下である場合には、 高圧室内業務 従事者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。
3号 減圧に要する時間が1時間を超える場合には、 高圧室内業務 従事者に椅子その他の休息用具を使用させること。
2項 事業者は、 気こう室 において 高圧室内業務 従事者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内業務従事者に周知させなければならない。
20条の2 (作業の状況の記録等)
1項 事業者は、 高圧室内業務 を行う都度、
第12条の2第2項
《2 作業計画は、次の事項が示されているも…》
のでなければならない。 1 作業室又は気こう室へ送気する気体の成分組成 2 加圧を開始する時から減圧を開始する時までの時間 3 当該高圧室内業務における最高の圧力 4 加圧及び減圧の速度 5 減圧を停
各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを5年間保存しなければならない。
21条 (連絡)
1項 事業者は、 高圧室内業務 を行うときは、 気こう室 の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(次項において「 連絡員 」という。)を常時配置しなければならない。
2項 事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と 連絡員 とが通話することができる通話装置を設けなければならない。
3項 事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を見やすい場所に掲示しておかなければならない。
22条 (設備の点検及び修理)
1項 事業者は、 高圧室内業務 を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
1号 第4条
《送気管の配管等 事業者は、潜函かん又は…》
潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。 2 事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止
の送気管、
第6条
《排気管 事業者は、作業室及び気こう室に…》
、専用の排気管を設けなければならない。 2 潜函かん又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。
の排気管及び前条第2項の通話装置1日
2号 作業室 及び 気こう室 への送気を調節するためのバルブ又はコツク1日
3号 作業室 及び 気こう室 からの排気を調節するためのバルブ又はコツク1日
4号 作業室 及び 気こう室 へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置1日
5号 第7条の4
《避難用具等 事業者は、高圧室内業務を行…》
うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
の用具1日
6号 第7条の2
《異常温度の自動警報装置 事業者は、作業…》
室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知ら
の自動警報装置1週
7号 作業室 及び 気こう室 へ送気するための空気圧縮機1週
8号 第7条
《圧力計 事業者は、作業室への送気の調節…》
を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力以下「圧力」という。を表示する圧力計を設けなければならない。 2 事業
及び
第26条
《高圧室内作業主任者の携行器具 事業者は…》
、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。
の 圧力 計1月
9号 第5条
《空気清浄装置 事業者は、空気圧縮機と作…》
業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。
の空気を清浄にするための装置1月
10号 潜函、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路1月
2項 事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを3年間保存しなければならない。
22条の2 (送気設備の使用開始時等の点検)
1項 事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き1月以上使用しなかつた送気設備を再び使用するときは、当該送気設備の機能を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
23条 (事故が発生した場合の措置)
1項 事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、 高圧室内業務 従事者を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。
2項 事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。
24条 (排気沈下の場合の措置)
1項 事業者は、 作業室 内を排気して潜函を沈下させるときは、 高圧室内業務 従事者を潜函の外部へ退避させなければならない。
2項 事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函に入れてはならない。
25条 (発破を行つた場合の措置)
1項 事業者は、 作業室 内において発破を行つたときは、 高圧室内業務 従事者が作業室内の空気が発破前の状態に復する前に入室することについて、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで入室してはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
25条の2 (火傷等の防止)
1項 事業者は、 高圧室内業務 を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜函、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。
1号 電灯については、ガード付電灯その他電球が破損して可燃物へ着火するおそれのないものを使用すること。
2号 電路の開閉器については、周囲に火花又はアークを飛散しないものを使用すること。
3号 暖房については、高温となつて可燃物の点火源となるおそれのないものを使用すること。
2項 事業者は、 高圧室内業務 を行うときは、潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接、溶断その他の火気又はアークを使用する作業(以下この条において「 溶接等の作業 」という。)を行つてはならない。ただし、作業の性質上やむをえない場合であつて 圧力 0・1メガパスカル未満の気圧下の場所において 溶接等の作業 を行うとき、又は厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、この限りでない。
3項 事業者は、 高圧室内業務 を行うときは、高圧室内業務請負人等に対し、潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部において 溶接等の作業 を行つてはならない旨を周知させなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。
4項 事業者は、 高圧室内業務 を行うときは、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物(以下この項において「 火気等 」という。)を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことについて、禁止する旨を 気こう室 の外部の見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部への 火気等 の持込みが禁止されている旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合であつて 圧力 0・1メガパスカル未満の気圧下の場所において 溶接等の作業 を行うとき、又は第2項の厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気等を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことができる。
25条の3 (刃口の下方の掘下げの制限)
1項 事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。
26条 (高圧室内作業主任者の携行器具)
1項 事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の 圧力 計、懐中電灯、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。
3節 潜水業務の管理
27条 (作業計画等の準用)
1項 第12条
《潜水士 事業者は、潜水士免許を受けた者…》
でなければ、潜水業務につかせてはならない。
の二及び
第20条の2
《作業の状況の記録等 事業者は、高圧室内…》
業務を行う都度、第12条の2第2項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを5年間保存しなければならない。
の規定は 潜水業務 (水深10メートル以上の場所における潜水業務に限る。)について、
第15条
《ガス分圧の制限 事業者は、酸素、窒素又…》
は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収ま
及び
第16条
《酸素ばく露量の制限 事業者は、酸素によ…》
る高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えない
の規定は潜水業務について、
第15条
《ガス分圧の制限 事業者は、酸素、窒素又…》
は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収ま
、
第16条
《酸素ばく露量の制限 事業者は、酸素によ…》
る高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えない
並びに
第18条第1項
《事業者は、気こう室において高圧室内作業者…》
に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 1 減圧の速度は、毎分0・8メガパスカル以下とすること。 2 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人
及び第2項の規定は 潜水作業者 について、
第15条第2項
《2 事業者は、高圧室内業務請負人等につい…》
て、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。、作業室及び気こう室における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に
、
第16条第2項
《2 事業者は、高圧室内業務請負人等につい…》
て、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。、前項の厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、同項の厚生労働大臣が定める値を超
並びに
第18条第3項
《3 事業者は、高圧室内業務請負人等につい…》
て、気こう室において当該高圧室内業務請負人等に減圧を行うときは、第1項各号に定めるところによらなければならない。
及び第4項の規定は潜水業務請負人等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
28条 (送気量及び送気圧)
1項 事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより 潜水業務 従事者に送気するときは、潜水業務従事者ごとに、その水深の 圧力 下における送気量を、毎分60リットル以上としなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、事業者は、 潜水業務 従事者に 圧力 調整器を使用させる場合には、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下において毎分40リットル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に0・7メガパスカルを加えた値以上としなければならない。
29条 (ボンベからの給気を受けて行う潜水業務)
1項 事業者は、 潜水業務 従事者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下この条、
第34条
《設備等の点検及び修理 事業者は、潜水業…》
務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければ
、
第36条
《連絡員 事業者は、空気圧縮機若しくは手…》
押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ潜水業務従事者に携行させたボンベを除く。からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水業務従事者と連絡するための者次条において「連絡員」という。を、潜水業
及び
第37条
《潜水業務における携行物等 事業者は、空…》
気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ潜水作業者に携行させたボンベを除く。からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行
において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。
1号 潜降直前に、 潜水業務 従事者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。
2号 潜水業務 従事者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。
30条 (圧力調整器)
1項 事業者は、 潜水業務 従事者に 圧力 1メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。
31条
1項 削除
32条 (浮上の特例等)
1項 事業者は、事故のために 潜水業務 従事者を浮上させるときは、必要な限度において、
第27条
《作業計画等の準用 第12条の二及び第2…》
0条の2の規定は潜水業務水深10メートル以上の場所における潜水業務に限る。について、第15条及び第16条の規定は潜水業務について、第15条、第16条並びに第18条第1項及び第2項の規定は潜水作業者につ
において読み替えて準用する
第18条第1項第1号
《事業者は、気こう室において高圧室内作業者…》
に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 1 減圧の速度は、毎分0・8メガパスカル以下とすること。 2 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人
に規定する浮上の速度を速め、又は同項第2号に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。
2項 事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、速やかに当該 潜水業務 従事者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における 圧力 に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。
3項 前項の規定により当該 潜水業務 従事者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、
第14条
《加圧の速度 事業者は、気こう室において…》
高圧室内業務従事者高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する者労働者を除く。以下「高圧室内業務請負人等」という。をいう。以下同じ。に加圧を行うときは、毎分0・
の規定を準用する。
33条 (さがり綱)
1項 事業者は、 潜水業務 を行うときは、潜水業務従事者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水業務従事者に使用させなければならない。
2項 事業者は、前項のさがり綱には、3メートルごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。
34条 (設備等の点検及び修理)
1項 事業者は、 潜水業務 を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、 潜水作業者 に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
1号 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う 潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び 圧力 調整器
2号 ボンベ( 潜水作業者 に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う 潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び
第30条
《圧力調整器 事業者は、潜水業務従事者に…》
圧力1メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。
の 圧力 調整器
3号 潜水作業者 に携行させたボンベからの給気を受けて行う 潜水業務 潜水器及び
第30条
《圧力調整器 事業者は、潜水業務従事者に…》
圧力1メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。
の 圧力 調整器
2項 事業者は、 潜水業務 を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、 潜水作業者 に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
1号 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う 潜水業務
イ 空気圧縮機又は手押ポンプ1週
ロ 第9条
《空気清浄装置、圧力計及び流量計 事業者…》
は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るた
の空気を清浄にするための装置1月
ハ 第37条
《潜水業務における携行物等 事業者は、空…》
気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ潜水作業者に携行させたボンベを除く。からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行
の水深計1月
ニ 第37条
《潜水業務における携行物等 事業者は、空…》
気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ潜水作業者に携行させたボンベを除く。からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行
の水中時計3月
ホ 第9条
《空気清浄装置、圧力計及び流量計 事業者…》
は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るた
の流量計6月
2号 ボンベからの給気を受けて行う 潜水業務
イ 第37条
《潜水業務における携行物等 事業者は、空…》
気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ潜水作業者に携行させたボンベを除く。からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行
の水深計1月
ロ 第37条
《潜水業務における携行物等 事業者は、空…》
気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ潜水作業者に携行させたボンベを除く。からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行
の水中時計3月
ハ ボンベ6月
3項 事業者は、前2項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを3年間保存しなければならない。
35条
1項 削除
36条 (連絡員)
1項 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う 潜水業務 又はボンベ(潜水業務従事者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水業務従事者と連絡するための者(次条において「 連絡員 」という。)を、潜水業務従事者2人以下ごとに1人置き、次の事項を行わせなければならない。
1号 潜水業務 従事者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせること。
2号 潜水業務 従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させること。
3号 送気設備の故障その他の事故により、危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに 潜水業務 従事者に連絡すること。
4号 ヘルメット式潜水器を用いて行う 潜水業務 にあつては、潜降直前に当該潜水業務従事者のヘルメットがかぶと台に結合されているかどうかを確認すること。
37条 (潜水業務における携行物等)
1項 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う 潜水業務 又はボンベ( 潜水作業者 に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。ただし、潜水作業者と 連絡員 とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索、水中時計及び水深計を携行させないことができる。
2項 事業者は、前項の 潜水業務 の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)が、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(当該者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、当該者に対し、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物(当該者と 連絡員 とが通話装置により通話することができるときにあつては、鋭利な刃物)を携行する必要がある旨を周知させなければならない。
3項 事業者は、 潜水作業者 に携行させたボンベからの給気を受けて行う 潜水業務 を行うときは、潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない。
4項 事業者は、携行させたボンベからの給気を受けて行う 潜水業務 の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)に対し、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行するほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。
4章 健康診断及び病者の就業禁止
38条 (健康診断)
1項 事業者は、 高圧室内業務 又は 潜水業務 (以下「 高気圧業務 」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
1号 既往歴及び 高気圧業務 歴の調査
2号 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
3号 4肢の運動機能の検査
4号 鼓膜及び聴力の検査
5号 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
6号 肺活量の測定
2項 事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。
1号 作業条件調査
2号 肺換気機能検査
3号 心電図検査
4号 関節部のエツクス線直接撮影による検査
39条 (健康診断の結果)
1項 事業者は、前条の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「 高気圧業務健康診断 」という。)の結果に基づき、 高気圧業務 健康診断個人票(様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
39条の2 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
1項 高気圧業務 健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 高気圧業務 健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
2号 聴取した医師の意見を 高気圧業務 健康診断個人票に記載すること。
2項 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
39条の3 (健康診断の結果の通知)
1項 事業者は、
第38条
《健康診断 事業者は、高圧室内業務又は潜…》
水業務以下「高気圧業務」という。に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなけれ
の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
40条 (健康診断結果報告)
1項 事業者は、
第38条
《健康診断 事業者は、高圧室内業務又は潜…》
水業務以下「高気圧業務」という。に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなけれ
の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、 高気圧業務 健康診断結果報告書(様式第2号)を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
41条 (病者の就業禁止)
1項 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかつている労働者については、医師が必要と認める期間、 高気圧業務 への就業を禁止しなければならない。
1号 減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症
2号 肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
3号 貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液又は循環器系の疾病
4号 精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病
5号 メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病
6号 関節炎、リウマチスその他運動器の疾病
7号 ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝又は栄養の疾病
2項 事業者は、 高圧室内業務 請負人等又は 潜水業務 請負人等に対し、前項各号のいずれかに掲げる疾病にかかつているときは、医師が必要と認める期間、 高気圧業務 に従事してはならない旨を周知させなければならない。
5章 再圧室
42条 (設置)
1項 事業者は、 高気圧業務 ( 潜水業務 にあつては、水深10メートル以上の場所におけるものに限る。)を行うときは、 高圧室内業務 従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
2項 事業者は、再圧室を設置するときは、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。
1号 危険物(令別表第1に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近
2号 出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所
43条 (立入禁止)
1項 事業者は、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
44条 (再圧室の使用)
1項 事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。
2号 加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと。
3号 出入に必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の 圧力 を等しく保つこと。
4号 再圧室の操作を行なう者に加圧及び減圧の状態その他異常の有無について常時監視させること。
2項 事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを5年間保存しなければならない。
45条 (点検)
1項 事業者は、再圧室については、設置時及びその後1月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
1号 送気設備及び排気設備の作動の状況
2号 通話装置及び警報装置の作動の状況
3号 電路の漏電の有無
4号 電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無
2項 事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。
46条 (危険物等の持込み禁止)
1項 事業者は、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条において「 危険物等 」という。)を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、再圧室の内部への 危険物等 の持込みが禁止されている旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。
6章 免許 > 1節 高圧室内作業主任者免許
47条 (免許を受けることができる者)
1項 高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
1号 高圧室内業務 に2年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
2号 その他厚生労働大臣が定める者
48条 (免許の欠格事由)
1項 高圧室内作業主任者免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満20歳に満たない者とする。
49条
1項 削除
50条 (試験科目等)
1項 高圧室内作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
1号 圧気工法
2号 送気及び排気
3号 高気圧障害
4号 関係法令
51条 (免許試験の細目)
1項 安衛則 第71条及び前2条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
2節 潜水士免許
52条 (免許を受けることができる者)
1項 潜水士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
1号 潜水士免許試験に合格した者
2号 その他厚生労働大臣が定める者
53条 (免許の欠格事由)
1項 潜水士免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。
53条の2 (法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)
1項 潜水士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。
53条の3 (障害を補う手段等の考慮)
1項 都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
53条の4 (条件付免許)
1項 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。
54条 (試験科目等)
1項 潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
1号 潜水業務
2号 送気、潜降及び浮上
3号 高気圧障害
4号 関係法令
55条 (免許試験の細目)
1項 安衛則 第71条及び前条に定めるもののほか、潜水士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。