電離放射線障害防止規則《本則》

法番号:1972年労働省令第41号

略称: 電離則

附則 >   別表など >  

制定文 労働安全衛生法 1972年法律第57号及び 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電離放射線障害防止規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (放射線障害防止の基本原則)

1項 事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

2条 (定義等)

1項 この省令で「電離 放射線 」(以下「 放射線 」という。)とは、次の粒子線又は電磁波をいう。

1号 アルフア線、重陽子線及び陽子線

2号 ベータ線及び電子線

3号 中性子線

4号 ガンマ線及びエツクス線

2項 この省令で「放射性物質」とは、 放射線 を放出する同位元素(以下「 放射性同位元素 」という。)、その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 放射性同位元素 が1種類であり、かつ、別表第1の第一欄に掲げるものであるものにあつては、同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量及び第三欄に掲げる濃度を超えるもの

2号 放射性同位元素 が1種類であり、かつ、別表第2の第一欄に掲げるものであるものにあつては、同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量を超えるもの。ただし、その濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が3・7メガベクレル以下のものを除く。

3号 放射性同位元素 が2種類以上であり、かつ、そのいずれもが別表第1の第一欄に掲げるものであるものにあつては、次のいずれにも該当するもの

別表第1の第一欄に掲げる 放射性同位元素 のそれぞれの数量の同表の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が1を超えるもの

別表第1の第一欄に掲げる 放射性同位元素 のそれぞれの濃度の同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が1を超えるもの

4号 放射性同位元素 が2種類以上であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものにあつては、別表第1の第一欄又は別表第2の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の別表第1の第二欄又は別表第2の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が1を超えるもの。ただし、その濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が3・7メガベクレル以下のものを除く。

3項 この省令で「 放射線 業務」とは、 労働安全衛生法施行令 以下「」という。)別表第2に掲げる業務( 第59条の2 《指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出…》 事業者は、緊急作業厚生労働大臣が指定するものに限る。又は特例緊急作業以下この項及び様式第3号において「指定緊急作業等」という。に従事し、又は従事したことのある労働者次項及び様式第3号において「指定 に規定する放射線業務以外のものにあっては、 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 2011年厚生労働省令第152号。以下「 除染則 」という。第2条第7項第1号 《7 この省令で「除染等業務」とは、次の各…》 号に掲げる業務電離則第41条の3の処分の業務を行う事業場において行うものを除く。をいう。 1 除染特別地域等内における事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る に規定する土壌等の除染等の業務、同項第2号に規定する廃棄物収集等業務及び同項第3号に規定する特定汚染土壌等取扱業務を除く。)をいう。

4項 令別表第2第4号の厚生労働省令で定める放射性物質は、第2項に規定する放射性物質とする。

2章 管理区域並びに線量の限度及び測定

3条 (管理区域の明示等)

1項 放射線 業務を行う事業の事業者( 第62条 《準用 第3条第4項第15条第3項、第2…》 2条第2項、第33条第3項、第36条第2項、第41条の4第2項及び第41条の8第2項において準用する場合を含む。、第7条第3項から第5項まで、第8条、第9条、第18条第1項本文同条第2項において準用す を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「 管理区域 」という。)を標識によつて明示しなければならない。

1号 外部 放射線 による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域

2号 放射性物質の表面密度が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えるおそれのある区域

2項 前項第1号に規定する外部 放射線 による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。

3項 第1項第1号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、1・三ミリシーベルトに1週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(1週間における労働時間が40時間を超え、又は40時間に満たないときは、1週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を40時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「 週平均濃度 」という。)の3月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の10分の1に対する割合を乗じて行うものとする。

4項 事業者は、必要のある者以外の者を 管理区域 に立ち入らせてはならない。

5項 事業者は、 管理区域 内の見やすい場所に、 第8条第3項 《3 第1項の規定による外部被ばくによる線…》 量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。 ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算 放射線 測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。

3条の2 (施設等における線量の限度)

1項 事業者は、 第15条第1項 《事業者は、次の装置又は機器以下「放射線装…》 置」という。を設置するときは、専用の室以下「放射線装置室」という。を設け、その室内に設置しなければならない。 ただし、その外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト 放射線 装置室、 第22条第2項 《2 第3条第4項及び第15条第2項の規定…》 は、放射性物質取扱作業室前項の作業室及び同項本文の作業に従事中の者の専用の廊下等をいう。以下同じ。について準用する。 の放射性物質取扱作業室、 第33条第1項 《事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外…》 部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。 第41条の9 《準用 第3条第4項第33条第3項におい…》 て準用する場合に限る。、第25条、第27条第1項及び第2項第30条第3項において準用する場合を含む。、第28条、第29条、第30条第1項、第2項及び第4項、第31条、第32条、第33条第1項及び第2項 において準用する場合を含む。)の貯蔵施設、 第36条第1項 《事業者は、放射性物質又は汚染物を保管廃棄…》 するときは、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施設において行なわなければならない。 の保管廃棄施設、 第41条の4第2項 《2 第3条第4項及び第33条第2項の規定…》 は、前項の作業施設以下「事故由来廃棄物等取扱施設」という。について準用する。 の事故由来廃棄物等取扱施設又は 第41条の8第1項 《処分事業者は、事故由来廃棄物等又は汚染物…》 を埋め立てるときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた埋立施設において行わなければならない。 の埋立施設について、遮蔽壁、防護つい立てその他の遮蔽物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設ける等により、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を1週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項に規定する外部 放射線 による実効線量の算定について準用する。

3項 第1項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに 週平均濃度 の前条第3項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。

4条 (放射線業務従事者の被ばく限度)

1項 事業者は、 管理区域 内において 放射線 業務に従事する労働者(以下「 放射線業務従事者 」という。)の受ける実効線量が5年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

2項 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の 放射線 業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び 第6条第1項 《事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業…》 務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間以下「妊娠中」という。につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 1 内部被ば に規定する放射線業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、3月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

3項 事業者は、 管理区域 内における 放射線 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者の受ける実効線量が第1項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び当該放射線業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び 第6条第2項 《2 事業者は、管理区域内における放射線業…》 務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を に規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第1項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

5条

1項 事業者は、 放射線 業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき百ミリシーベルト及び1年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。

2項 事業者は、 管理区域 内における 放射線 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者の受ける等価線量が、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

6条

1項 事業者は、妊娠と診断された女性の 放射線 業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「 妊娠中 」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。

1号 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト

2号 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト

2項 事業者は、 管理区域 内における 放射線 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、 妊娠中 につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

7条 (緊急作業時における被ばく限度)

1項 事業者は、 第42条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けられた遮蔽 各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における 放射線 による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「 緊急作業 」という。)を行うときは、当該 緊急作業 に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、 第4条第1項 《事業者は、管理区域内において放射線業務に…》 従事する労働者以下「放射線業務従事者」という。の受ける実効線量が5年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 及び 第5条第1項 《事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線…》 量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき百ミリシーベルト及び1年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければなら の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。

2項 前項の場合において、当該 緊急作業 に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。

1号 実効線量については、百ミリシーベルト

2号 眼の水晶体に受ける等価線量については、三百ミリシーベルト

3号 皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト

3項 前項の規定は、 放射線 業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働者で、 緊急作業 に従事するものについて準用する。

4項 事業者は、 緊急作業 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性については、 第4条第3項 《3 事業者は、管理区域内における放射線業…》 務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者の受ける実効線量が第1項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び当該放射線業務に従事する女性妊娠する可能性が 及び 第5条第2項 《2 事業者は、管理区域内における放射線業…》 務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者の受ける等価線量が、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて 放射線 を受けることができる旨を周知させなければならない。

5項 前項の場合において、事業者は、同項の請負人に対し、同項の 緊急作業 に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性が当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、第2項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

7条の2 (特例緊急被ばく限度)

1項 前条第1項の場合において、厚生労働大臣は、当該 緊急作業 に係る事故の状況その他の事情を勘案し、実効線量について同条第2項の規定によることが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該緊急作業に従事する間に受ける実効線量の限度の値(二百五十ミリシーベルトを超えない範囲内に限る。以下「 特例緊急被ばく限度 」という。)を別に定めることができる。

2項 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は、直ちに、 特例緊急被ばく限度 を二百五十ミリシーベルトと定めるものとする。

1号 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号。次号及び次条第1項において「 原災法 」という。第10条 《原子力防災管理者の通報義務等 原子力防…》 災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、 に規定する政令で定める事象のうち厚生労働大臣が定めるものが発生した場合

2号 原災法 第15条第1項 《原子力規制委員会は、次のいずれかに該当す…》 る場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第3項の規定による指示の案を提出しなければな 各号に掲げる場合

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により 特例緊急被ばく限度 を別に定めた場合には、当該特例緊急被ばく限度に係る 緊急作業 以下「 特例緊急作業 」という。)に従事する者(次条において「 特例緊急作業従事者 」という。)が受けた線量、当該 特例緊急作業 に係る事故の収束のために必要となる作業の内容その他の事情を勘案し、これを変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止するものとする。

4項 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定により 特例緊急被ばく限度 を別に定めたときは、当該 特例緊急作業 及び当該特例緊急被ばく限度を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。

7条の3

1項 事業者は、 原災法 第8条第3項 《3 原子力事業者は、その原子力防災組織に…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。 に規定する原子力防災要員、原災法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者( 第52条の9 《特例緊急作業に係る特別の教育 事業者は…》 、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 1 特例緊急作業の方法に関する知識 2 特例緊急作業で使用する施設及 において「 原子力防災要員等 」という。)以外の者については、 特例緊急作業 に従事させてはならない。

2項 事業者は、前条第1項又は第2項の規定により、 特例緊急被ばく限度 が定められたときは、 第7条第2項 《2 前項の場合において、当該緊急作業に従…》 事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 1 実効線量については、百ミリシーベルト 2 眼の水晶体に受ける等価線量につ第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 特例緊急作業 従事者について、同号に規定する限度を超えて 放射線 を受けさせることができる。この場合において、当該特例緊急作業に従事する間に受ける実効線量は、当該特例緊急被ばく限度を超えないようにしなければならない。

3項 事業者は、 特例緊急作業 従事者について、当該特例緊急作業に係る事故の状況に応じ、 放射線 を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

4項 事業者は、 特例緊急作業 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該特例緊急作業に従事する間に受ける実効線量は、当該特例緊急作業に係る 特例緊急被ばく限度 を超えないようにする必要がある旨及び当該特例緊急作業に係る事故の状況に応じ、 放射線 を受けることをできるだけ少なくするように努める必要がある旨を周知させなければらない。

8条 (線量の測定)

1項 事業者は、 放射線 業務従事者、 緊急作業 に従事する労働者及び 管理区域 に1時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。

2項 前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、 放射線 の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものについて行うものとする。

3項 第1項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に 放射線 測定器を装着させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によつてその値を求めることができる。

1号 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては腹部

2号 頭・けい部、胸・上腕部及び腹・大たい部のうち、最も多く 放射線 にさらされるおそれのある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部・上腕部、その他の女性にあつては腹・大たい部である場合を除く。

3号 最も多く 放射線 にさらされるおそれのある部位が頭・けい部、胸・上腕部及び腹・大たい部以外の部位であるときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を除く。

4項 第1項の規定による内部被ばくによる線量の測定は、 管理区域 のうち放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者について、3月以内( 緊急作業 に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性、1月間に受ける実効線量が1・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。並びに 妊娠中 の女性にあつては1月以内)ごとに一回行うものとする。ただし、その者が誤つて放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取したときは、当該吸入摂取又は経口摂取の後速やかに行うものとする。

5項 第1項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たつては、厚生労働大臣が定める方法によつてその値を求めるものとする。

6項 放射線 業務従事者、 緊急作業 に従事する労働者及び 管理区域 に1時的に立ち入る労働者は、第3項ただし書の場合を除き、管理区域内において、放射線測定器を装着しなければならない。

7項 事業者は、 管理区域 内における 放射線 業務、 緊急作業 及び管理区域に1時的に立ち入る作業(以下この項及び次項において「 管理区域内放射線業務等 」という。)の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該管理区域内放射線業務等に従事する者が管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を、第2項から第5項までに定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。

8項 事業者は、 管理区域 放射線 業務等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第3項ただし書の場合を除き、管理区域内において放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならない。

9条 (線量の測定結果の確認、記録等)

1項 事業者は、1日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前条第1項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。

2項 事業者は、前条第3項又は第5項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる 放射線 業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。ただし、当該記録を5年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

1号 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(次号又は第3号に掲げるものを除く。)の実効線量の3月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計

2号 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(5年間において、実効線量が1年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのないものに限り、次号に掲げるものを除く。)の実効線量の3月ごと及び1年ごとの合計

3号 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性( 緊急作業 に従事するものに限る。)の実効線量の1月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計

4号 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の1月ごと、3月ごと及び1年ごとの合計(1月間に受ける実効線量が1・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあつては、3月ごと及び1年ごとの合計

5号 人体の組織別の等価線量の3月ごと及び1年ごとの合計(眼の水晶体に受けた等価線量にあつては、3月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計

6号 妊娠中 の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の1月ごと及び妊娠中の合計

3項 事業者は、前項の規定による記録に基づき、 放射線 業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。

3章 外部放射線の防護

10条 (照射筒等)

1項 事業者は、エックス線装置(エックス線を発生させる装置で、令別表第2第2号の装置以外のものをいう。以下同じ。)のうち 第13条第3項第22号 《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》 に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防 に掲げるエックス線装置(以下「 特定エックス線装置 」という。)を使用するときは、利用線すいの放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒又はしぼりを用いなければならない。ただし、照射筒又はしぼりを用いることにより 特定エックス線装置 の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。

2項 事業者は、前項の照射筒及びしぼりについては、厚生労働大臣が定める規格を具備するものとしなければならない。

11条 (ろ過板)

1項 事業者は、特定エツクス線装置を使用するときは、ろ過板を用いなければならない。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。

12条 (間接撮影時の措置)

1項 事業者は、 特定エックス線装置 を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなければならない。ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。

1号 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにすること。

2号 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び医療用以外(以下「 工業用等 」という。)の 特定エックス線装置 については、受像器の一次防護遮へい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの距離における自由空気中の 空気カーマ 次号において「 空気カーマ 」という。)が一回の照射につき1・〇マイクログレイ以下になるようにすること。

3号 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び 工業用等 特定エックス線装置 については、被照射体の周囲には、箱状の遮へい物を設け、その遮へい物から十センチメートルの距離における 空気カーマ が一回の照射につき1・〇マイクログレイ以下になるようにすること。

2項 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる措置を講ずることを要しない。

1号 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦点受像器間距離におけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。前項第1号の措置

2号 医療用の 特定エックス線装置 について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離(以下この号及び次条第2項第3号において「 交点間距離 」という。)の和がそれぞれ利用するエックス線管焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これらの 交点間距離 の総和が利用するエックス線管焦点受像器間距離の4パーセントを超えないとき。前項第1号の措置

3号 第15条第1項 《事業者は、次の装置又は機器以下「放射線装…》 置」という。を設置するときは、専用の室以下「放射線装置室」という。を設け、その室内に設置しなければならない。 ただし、その外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト ただし書の規定により、 特定エックス線装置 放射線 装置室以外の場所で使用する場合前項第2号及び第3号の措置

4号 間接撮影の作業に従事する労働者が、照射時において、 第3条の2第1項 《事業者は、第15条第1項の放射線装置室、…》 第22条第2項の放射性物質取扱作業室、第33条第1項第41条の9において準用する場合を含む。の貯蔵施設、第36条第1項の保管廃棄施設、第41条の4第2項の事故由来廃棄物等取扱施設又は第41条の8第1項 に規定する場所に容易に退避できる場合前項第3号の措置

13条 (透視時の措置)

1項 事業者は、 特定エックス線装置 を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければならない。ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。

1号 透視の作業に従事する労働者が、作業位置で、エックス線の発生を止め、又はこれを遮へいすることができる設備を設けること。

2号 定格管電流の二倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちに、エックス線管回路を開放位にする自動装置を設けること。

3号 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにすること。

4号 利用線すい中の受像器を通過したエックス線の空気中の 空気カーマ 率(以下「 空気カーマ率 」という。)が、医療用の 特定エックス線装置 については利用線すい中の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において一五〇マイクログレイ毎時以下、 工業用等 の特定エックス線装置についてはエックス線管の焦点から1メートルの距離において17・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。

5号 透視時の最大受像面を3・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の 空気カーマ 率が、医療用の 特定エックス線装置 については当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において一五〇マイクログレイ毎時以下、 工業用等 の特定エックス線装置についてはエックス線管の焦点から1メートルの距離において17・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。

6号 被照射体の周囲には、利用線すい以外のエックス線を有効に遮へいするための適当な設備を備えること。

2項 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる措置を講ずることを要しない。

1号 医療用の 特定エックス線装置 について、透視時間を積算することができ、かつ、透視中において、一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設ける場合前項第2号の措置

2号 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦点受像器間距離におけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。前項第3号の措置

3号 医療用の 特定エックス線装置 について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における 交点間距離 の和がそれぞれ利用するエックス線管焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が利用するエックス線管焦点受像器間距離の4パーセントを超えないとき。前項第3号の措置

4号 第15条第1項 《事業者は、次の装置又は機器以下「放射線装…》 置」という。を設置するときは、専用の室以下「放射線装置室」という。を設け、その室内に設置しなければならない。 ただし、その外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト ただし書の規定により、 特定エックス線装置 放射線 装置室以外の場所で使用する場合前項第4号から第6号までの措置

14条 (標識の掲示)

1項 事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。

15条 (放射線装置室)

1項 事業者は、次の装置又は機器(以下「 放射線装置 」という。)を設置するときは、専用の室(以下「 放射線装置室 」という。)を設け、その室内に設置しなければならない。ただし、その外側における外部 放射線 による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造の放射線装置を設置する場合又は放射線装置を随時移動させて使用しなければならない場合その他放射線装置を放射線装置室内に設置することが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合には、この限りでない。

1号 エックス線装置

2号 荷電粒子を加速する装置

3号 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置

4号 放射性物質を装備している機器

2項 事業者は、 放射線 装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。

3項 第3条第4項 《4 事業者は、必要のある者以外の者を管理…》 区域に立ち入らせてはならない。 の規定は、 放射線 装置室について準用する。

16条

1項 削除

17条 (警報装置等)

1項 事業者は、次の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。この場合において、その周知の方法は、その 放射線 装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、又は管電圧150キロボルト以下のエックス線装置若しくは数量が四百ギガベクレル未満の放射性物質を装備している機器を使用するときを除き、自動警報装置によらなければならない。

1号 エックス線装置又は荷電粒子を加速する装置に電力が供給されている場合

2号 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置に電力が供給されている場合

3号 放射性物質を装備している機器で照射している場合

2項 事業者は、荷電粒子を加速する装置又は百テラベクレル以上の放射性物質を装備している機器を使用する 放射線 装置室の出入口で人が通常出入りするものには、インターロックを設けなければならない。

18条 (立入禁止)

1項 事業者は、 第15条第1項 《事業者は、次の装置又は機器以下「放射線装…》 置」という。を設置するときは、専用の室以下「放射線装置室」という。を設け、その室内に設置しなければならない。 ただし、その外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト ただし書の規定により、 工業用等 のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を 放射線 装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が1週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。)に、作業に従事する者を立ち入らせてはならない。ただし、放射性物質を装備している機器の線源容器内に放射線源が確実に収納され、かつ、シャッターを有する線源容器にあつては当該シャッターが閉鎖されている場合において、線源容器から放射線源を取り出すための準備作業、線源容器の点検作業その他必要な作業を行うために立ち入るときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、事業者が、撮影に使用する医療用のエックス線装置を 放射線 装置室以外の場所で使用する場合について準用する。この場合において、同項中「5メートル」とあるのは、「2メートル」と読み替えるものとする。

3項 第3条第2項 《2 前項第1号に規定する外部放射線による…》 実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。 の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する外部 放射線 による実効線量の算定について準用する。

4項 事業者は、第1項の規定により作業に従事する者が立ち入ることを禁止されている場所を標識により明示しなければならない。

18条の2 (透過写真の撮影時の措置等)

1項 事業者は、 第15条第1項 《事業者は、次の装置又は機器以下「放射線装…》 置」という。を設置するときは、専用の室以下「放射線装置室」という。を設け、その室内に設置しなければならない。 ただし、その外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト ただし書の規定により、 特定エックス線装置 又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)を 放射線 装置室以外の場所で使用するとき(被ばくのおそれがないときを除く。)は、放射線を、作業に従事する者が立ち入らない方向に照射し、又は遮蔽する措置を講じなければならない。

18条の3 (放射線源の取出し等)

1項 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、 放射線 源送出し装置(操作器(ワイヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る装置をいう。)、操作管(ワイヤレリーズを誘導する管をいう。及び伝送管(放射線源及びワイヤレリーズを誘導する管をいう。以下同じ。)により構成され、放射線源を線源容器から繰り出し、及び線源容器に収納する装置をいう。以下同じ。)を用いなければ線源容器から放射線源を取り出してはならない。

2項 事業者は、前項の規定にかかわらず、 放射線 装置室内で透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置以外の遠隔操作装置を用いて線源容器から放射線源を取り出すことができる。

18条の4

1項 事業者は、 放射線 源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 伝送管の移動は、 放射線 源を線源容器に確実に収納し、かつ、シヤツターを有する線源容器にあつては当該シヤツターを閉鎖した後行うこと。

2号 利用線すいの放射角が当該装置の使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにし、かつ、利用線すい以外のガンマ線の 空気カーマ 率をできるだけ小さくするためのコリメーター等を用いること。ただし、コリメーター等を用いることにより当該装置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。

18条の5 (定期自主検査)

1項 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、1月以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

1号 線源容器のシヤツター及びこれを開閉するための装置の異常の有無

2号 放射線 源のホルダーの固定装置の異常の有無

3号 放射線 源送出し装置を有するものにあつては、当該装置と線源容器との接続部の異常の有無

4号 放射線 源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置を有するものにあつては、当該装置の異常の有無

2項 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

18条の6

1項 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、6月以内ごとに一回、定期に、線源容器のしやへい能力の異常の有無について自主検査を行わなければならない。ただし、6月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

2項 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、線源容器のしやへい能力の異常の有無について自主検査を行わなければならない。

18条の7 (記録)

1項 事業者は、前2条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 検査年月日

2号 検査方法

3号 検査箇所

4号 検査の結果

5号 検査を実施した者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

18条の8 (点検)

1項 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を初めて使用するとき、当該装置を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は当該装置に使用する 放射線 源を交換したときは、 第18条の5第1項 《事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置…》 については、1月以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 線源容器 各号に掲げる事項及び線源容器のしやへい能力の異常の有無について点検を行わなければならない。

18条の9 (補修等)

1項 事業者は、 第18条 《立入禁止 事業者は、第15条第1項ただ…》 し書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所外部放射線によ の五若しくは 第18条の6 《 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装…》 置については、6月以内ごとに一回、定期に、線源容器のしやへい能力の異常の有無について自主検査を行わなければならない。 ただし、6月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限り の定期自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

18条の10 (放射線源の収納)

1項 事業者は、 第42条第1項第4号 《事業者は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けられた遮蔽 の事故が発生した場合において、 放射線 源を線源容器その他の容器に収納する作業に労働者を従事させるときは、遮蔽物を設ける等の措置を講じ、かつ、かん子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けなければならない。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、遮蔽物を設ける等の措置を講じ、かつ、かん子等を使用することにより当該作業に従事する者と 放射線 源との間に適当な距離を設ける必要がある旨を周知させなければならない。

19条 (放射線源の点検等)

1項 事業者は、放射性物質を装備している機器を移動させて使用したときは、使用後直ちに及びその日の作業の終了後当該機器を格納する際に、その 放射線 源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうか、線源容器を有する当該機器にあつては放射線源が確実に当該容器に収納されているかどうか及びシャッターを有する線源容器にあつては当該シャッターが確実に閉鎖されているかどうかを放射線測定器を用いて点検しなければならない。

2項 前項の点検により 放射線 源が紛失し、漏れ、若しくはこぼれていること、放射線源が確実に線源容器に収納されていないこと又は線源容器のシヤツターが確実に閉鎖されていないことが判明した場合には、放射線源の探査、当該容器の修理その他放射線による労働者の健康障害の防止に必要な措置を講じなければならない。

20条及び21条

1項 削除

4章 汚染の防止 > 1節 放射性物質(事故由来放射性物質を除く。)に係る汚染の防止

22条 (放射性物質取扱作業室)

1項 事業者( 第41条の3 《事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示 …》 事故由来廃棄物等除染則第2条第7項第2号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射 に規定する処分事業者を除く。以下この節において同じ。)は、密封されていない放射性物質を取り扱う作業を行うときは、専用の作業室を設け、その室内で行わなければならない。ただし、漏水の調査、昆虫による疫学的調査、原料物質の生産工程中における移動状況の調査等に放射性物質を広範囲に分散移動させて使用し、かつ、その使用が1時的である場合及び核原料物質( 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第3号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核原料物質をいう。以下同じ。)を掘採する場合には、この限りでない。

2項 第3条第4項 《4 事業者は、必要のある者以外の者を管理…》 区域に立ち入らせてはならない。 及び 第15条第2項 《2 事業者は、放射線装置室の入口に、その…》 旨を明記した標識を掲げなければならない。 の規定は、放射性物質取扱作業室(前項の作業室及び同項本文の作業に従事中の者の専用の廊下等をいう。以下同じ。)について準用する。

23条 (放射性物質取扱作業室の構造等)

1項 事業者は、放射性物質取扱作業室の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

1号 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料でつくられていること。

2号 表面が平滑に仕上げられていること。

3号 突起、くぼみ及びすきまの少ない構造であること。

24条 (空気中の放射性物質の濃度)

1項 事業者は、核原料物質を坑内において掘採する作業を行うときは、その坑内の 週平均濃度 の3月間における平均を 第3条第3項 《3 第1項第1号に規定する空気中の放射性…》 物質による実効線量の算定は、1・三ミリシーベルトに1週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均1週間における労働時間が40時間を超え、又は40時間に満たないときは、1週間の労働時間中におけ の厚生労働大臣が定める限度以下にしなければならない。

25条

1項 事業者は、放射性物質取扱作業室及び核原料物質を掘採する坑内を除く事業場内の 週平均濃度 の3月間における平均を 第3条第3項 《3 第1項第1号に規定する空気中の放射性…》 物質による実効線量の算定は、1・三ミリシーベルトに1週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均1週間における労働時間が40時間を超え、又は40時間に満たないときは、1週間の労働時間中におけ の厚生労働大臣が定める限度の10分の一以下にしなければならない。

26条 (飛来防止設備等)

1項 事業者は、放射性物質を取り扱うことにより、放射性物質の飛まつ又は粉末が飛来するおそれのあるときは、労働者とその放射性物質との間に、その飛まつ又は粉末が労働者の身体又は衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物(以下「 装具 」という。)に付着しないようにするため、板、幕等の設備を設けなければならない。ただし、その設備を設けることが作業の性質上著しく困難な場合において、当該作業に従事する労働者に 第39条第1項 《事業者は、別表第3に掲げる限度の10分の…》 1を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。 の保護具を使用させたときのほか、当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、当該保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、この限りでない。

27条 (放射性物質取扱用具)

1項 事業者は、放射性物質の取扱いに用いるかん子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。

2項 事業者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台等を用いてこれを保管しなければならない。

28条 (放射性物質がこぼれたとき等の措置)

1項 事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第3に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたときは、別表第3に掲げる限度の10分の一)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。

29条 (放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)

1項 事業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を1月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第3に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。

2項 事業者は、前項の物の清掃を行なうときは、じんあいの飛散しない方法で行なわなければならない。

30条 (汚染除去用具等の汚染検査)

1項 事業者は、 第28条 《放射性物質がこぼれたとき等の措置 事業…》 者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第3に掲げる限度その汚染が放射性 若しくは前条第1項の規定による汚染の除去又は同項の物の清掃を行つたときは、その都度、汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が別表第3に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、労働者に使用させてはならない。

2項 事業者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。

3項 第27条第2項 《2 事業者は、前項の用具を使用しないとき…》 は、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台等を用いてこれを保管しなければならない。 の規定は、第1項の用具について準用する。

4項 事業者は、第1項の汚染の除去又は清掃の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、同項の検査により、同項の用具が別表第3に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、使用してはならない旨を周知させなければならない。

31条 (退去者の汚染検査)

1項 事業者は、 管理区域 労働者の身体若しくは 装具 又は物品が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の出口に汚染検査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労働者がその区域から退去するときは、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。

2項 事業者は、前項の検査により労働者の身体又は 装具 が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、その労働者を 管理区域 から退去させてはならない。

1号 身体が汚染されているときは、その汚染が別表第3に掲げる限度の10分の一以下になるように洗身等をさせること。

2号 装具 が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。

3項 労働者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は 装具 を脱ぎ、若しくは取り外さなければならない。

4項 管理区域 において作業に従事する者(労働者を除く。)は、その区域から退去するときは、第1項の汚染検査場所において、その身体及び 装具 の汚染の状態を検査しなければならない。

5項 前項の者は、同項の検査によりその身体又は 装具 が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されていると認められるときは、第1項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、 管理区域 から退去してはならない。

1号 身体が汚染されているときは、その汚染が別表第3に掲げる限度の10分の一以下になるように洗身等をすること。

2号 装具 が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。

32条 (持出し物品の汚染検査)

1項 事業者は、 管理区域 から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第1項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。

2項 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、 第37条第1項 《事業者は、放射性物質を保管し、若しくは貯…》 蔵し、又は放射性物質若しくは汚染物を運搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために1時ためておくときは、容器を用いなければならない。 ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を遮蔽する 本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去するための施設、放射性物質取扱作業室、貯蔵施設、廃棄のための施設又は他の 管理区域 まで運搬するときは、この限りでない。

3項 管理区域 において作業に従事する者(労働者を除く。)は、管理区域から持ち出す物品については、持ち出しの際に、前条第1項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。

4項 前項の者は、同項の検査により、当該物品が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第2項ただし書の場合は、この限りでない。

33条 (貯蔵施設)

1項 事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。

2項 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。

3項 第3条第4項 《4 事業者は、必要のある者以外の者を管理…》 区域に立ち入らせてはならない。 の規定は、第1項の貯蔵施設について準用する。

34条 (排気又は排液の施設)

1項 事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を用いた施設において行なわなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の施設について準用する。

35条 (焼却炉)

1項 事業者は、放射性物質又は別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されていると認められる物(以下「 汚染物 」という。)を焼却するときは、気体が漏れるおそれがなく、かつ、灰が飛散するおそれのない構造の焼却炉において行わなければならない。

2項 第33条第2項 《2 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場…》 所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 の規定は、前項の焼却炉について準用する。

36条 (保管廃棄施設)

1項 事業者は、放射性物質又は 汚染物 を保管廃棄するときは、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施設において行なわなければならない。

2項 第3条第4項 《4 事業者は、必要のある者以外の者を管理…》 区域に立ち入らせてはならない。 及び 第33条第2項 《2 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場…》 所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 の規定は、前項の保管廃棄施設について準用する。

37条 (容器)

1項 事業者は、放射性物質を保管し、若しくは貯蔵し、又は放射性物質若しくは 汚染物 を運搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために1時ためておくときは、容器を用いなければならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部 放射線 を遮蔽するため、若しくは汚染の広がりを防止するための有効な措置を講じたとき、又は放射性物質取扱作業室内において運搬するときは、この限りでない。

2項 事業者は、前項本文の容器については、次の表の上欄に掲げる用途に用いるときは、当該用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる構造を具備するものを用いなければならない。

3項 事業者は、第1項本文の容器には、放射性物質又は 汚染物 を入れるものである旨を表示しなければならない。

4項 事業者は、放射性物質を保管し、貯蔵し、運搬し、又は廃棄のために1時ためておく容器には、次の事項を明記しなければならない。

1号 その放射性物質の種類及び気体、液体又は固体の区別

2号 その放射性物質に含まれる 放射性同位元素 の種類及び数量

38条 (保護具)

1項 事業者は、 第28条 《放射性物質がこぼれたとき等の措置 事業…》 者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第3に掲げる限度その汚染が放射性 の規定により明示した区域内の作業又は 緊急作業 その他の作業で、 第3条第3項 《3 第1項第1号に規定する空気中の放射性…》 物質による実効線量の算定は、1・三ミリシーベルトに1週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均1週間における労働時間が40時間を超え、又は40時間に満たないときは、1週間の労働時間中におけ の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。

2項 労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。

3項 事業者は、第1項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、その空気の汚染の程度に応じて同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

39条

1項 事業者は、別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。

2項 労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。

3項 事業者は、第1項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

40条 (作業衣)

1項 事業者は、放射性物質取扱作業室内において労働者を作業に従事させるときは、専用の作業衣を備え、これをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、専用の作業衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

41条 (保護具等の汚染除去)

1項 事業者は、 第38条第1項 《事業者は、第28条の規定により明示した区…》 域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、第39条第1項 《事業者は、別表第3に掲げる限度の10分の…》 1を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。 及び前条第1項の規定により使用させる保護具又は作業衣が別表第3に掲げる限度(保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあつては、その限度の10分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により別表第3に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ、労働者に使用させてはならない。

2項 事業者は、 第38条第3項 《3 事業者は、第1項の作業の一部を請負人…》 に請け負わせるときは、当該請負人に対し、その空気の汚染の程度に応じて同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。第39条第3項 《3 事業者は、第1項の作業の一部を請負人…》 に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 及び前条第2項の請負人に対し、それぞれの規定に基づく周知により使用する保護具又は作業衣が別表第3に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ洗浄等により同表に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ使用してはならない旨を周知させなければならない。

41条の2 (喫煙等の禁止)

1項 事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

2項 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

2節 事故由来放射性物質に係る汚染の防止

41条の3 (事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示)

1項 事故由来廃棄物等( 除染則 第2条第7項第2号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された物であつて、 第2条第2項 《2 この省令で「放射性物質」とは、放射線…》 を放出する同位元素以下「放射性同位元素」という。、その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 放射性同位元素が1種類であり、かつ、別表第1の第一欄に掲げるものであるも に規定するものをいう。以下同じ。)の処分の業務を行う事業の事業者(以下この節において「 処分事業者 」という。)は、当該業務を行う事業場の境界を標識によつて明示しなければならない。

41条の4 (事故由来廃棄物等取扱施設)

1項 処分事業者 は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業を行うときは、専用の作業施設を設け、その施設内で行わなければならない。

2項 第3条第4項 《4 事業者は、必要のある者以外の者を管理…》 区域に立ち入らせてはならない。 及び 第33条第2項 《2 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場…》 所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 の規定は、前項の作業施設(以下「 事故由来廃棄物等取扱施設 」という。)について準用する。

41条の5 (事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)

1項 処分事業者 は、 事故由来廃棄物等取扱施設 の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

1号 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作られていること。

2号 表面が平滑に仕上げられていること。

3号 突起、くぼみ及び隙間の少ない構造であること。

4号 液体による汚染のおそれがある場合には、液体が漏れるおそれのない構造であること。

2項 処分事業者 は、 事故由来廃棄物等取扱施設 について、粉じんによる汚染のおそれがあるときは、粉じんの飛散を抑制する措置を講じなければならない。

3項 処分事業者 は、 事故由来廃棄物等取扱施設 について、その出入口に二重扉を設ける等、汚染の広がりを防止するための措置を講じなければならない。

41条の6 (破砕等設備)

1項 処分事業者 は、 事故由来廃棄物等取扱施設 の外において、事故由来廃棄物等又は 汚染物 の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合する設備を用いて行わなければならない。

1号 気体による汚染のおそれがある場合気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気体が浸透しにくい材料を用いた設備

2号 液体による汚染のおそれがある場合液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液体が浸透しにくい材料を用いた設備

3号 粉じんによる汚染のおそれがある場合粉じんが飛散するおそれのない設備

2項 第33条第2項 《2 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場…》 所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 の規定は、破砕等設備(前項の設備及びその附属設備をいう。 第41条の9 《準用 第3条第4項第33条第3項におい…》 て準用する場合に限る。、第25条、第27条第1項及び第2項第30条第3項において準用する場合を含む。、第28条、第29条、第30条第1項、第2項及び第4項、第31条、第32条、第33条第1項及び第2項 において準用する 第34条第1項 《事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気…》 又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を用いた施設において行なわなければならない。 において同じ。)について準用する。

41条の7 (ベルトコンベア等の運搬設備)

1項 処分事業者 は、 事故由来廃棄物等取扱施設 の外において、事故由来廃棄物等又は 汚染物 を運搬するときは、 第41条の9 《準用 第3条第4項第33条第3項におい…》 て準用する場合に限る。、第25条、第27条第1項及び第2項第30条第3項において準用する場合を含む。、第28条、第29条、第30条第1項、第2項及び第4項、第31条、第32条、第33条第1項及び第2項 において準用する 第37条第1項 《事業者は、放射性物質を保管し、若しくは貯…》 蔵し、又は放射性物質若しくは汚染物を運搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために1時ためておくときは、容器を用いなければならない。 ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を遮蔽する 本文の容器を用いた場合、又は同項ただし書の措置を講じた場合を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合する設備を用いて行わなければならない。

1号 気体による汚染のおそれがある場合気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気体が浸透しにくい材料を用いた設備

2号 液体による汚染のおそれがある場合液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液体が浸透しにくい材料を用いた設備

3号 粉じんによる汚染のおそれがある場合粉じんが飛散するおそれのない設備

2項 第33条第2項 《2 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場…》 所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 の規定は、ベルトコンベア等の運搬設備(前項の設備及びその附属設備をいう。 第41条の9 《準用 第3条第4項第33条第3項におい…》 て準用する場合に限る。、第25条、第27条第1項及び第2項第30条第3項において準用する場合を含む。、第28条、第29条、第30条第1項、第2項及び第4項、第31条、第32条、第33条第1項及び第2項 において準用する 第34条第1項 《事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気…》 又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を用いた施設において行なわなければならない。 において同じ。)について準用する。

41条の8 (埋立施設)

1項 処分事業者 は、事故由来廃棄物等又は 汚染物 を埋め立てるときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた埋立施設において行わなければならない。

2項 第3条第4項 《4 事業者は、必要のある者以外の者を管理…》 区域に立ち入らせてはならない。 及び 第33条第2項 《2 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場…》 所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 の規定は、前項の埋立施設について準用する。

41条の8の2 (保護衣類等)

1項 処分事業者 は、事故由来廃棄物等を取り扱うことにより、事故由来廃棄物等の飛まつ又は粉末が飛来するおそれのあるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらを当該事故由来廃棄物等を取り扱う作業に従事する労働者に使用させなければならない。

2項 処分事業者 は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合であつて、事故由来廃棄物等の飛まつ又は粉末が飛来するおそれのあるときは、当該請負人に対し、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

41条の9 (準用)

1項 第3条第4項 《4 事業者は、必要のある者以外の者を管理…》 区域に立ち入らせてはならない。 第33条第3項 《3 第3条第4項の規定は、第1項の貯蔵施…》 設について準用する。 において準用する場合に限る。)、 第25条 《 事業者は、放射性物質取扱作業室及び核原…》 料物質を掘採する坑内を除く事業場内の週平均濃度の3月間における平均を第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度の10分の一以下にしなければならない。第27条第1項 《事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗か…》 ん子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。 及び第2項( 第30条第3項 《3 第27条第2項の規定は、第1項の用具…》 について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第28条 《放射性物質がこぼれたとき等の措置 事業…》 者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第3に掲げる限度その汚染が放射性第29条 《放射性物質取扱作業室内の汚染検査等 事…》 業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を1月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第3に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまで汚染を除去しなけれ第30条第1項 《事業者は、第28条若しくは前条第1項の規…》 定による汚染の除去又は同項の物の清掃を行つたときは、その都度、汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が別表第3に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、 、第2項及び第4項、 第31条 《退去者の汚染検査 事業者は、管理区域労…》 働者の身体若しくは装具又は物品が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。の出口に汚染検査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労第32条 《持出し物品の汚染検査 事業者は、管理区…》 域から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第1項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。 2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が別表第3に掲げる限度の10分第33条第1項 《事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外…》 部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。 及び第2項( 第34条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の施設につい…》 準用する。 及び 第35条第2項 《2 第33条第2項の規定は、前項の焼却炉…》 について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第34条第1項 《事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気…》 又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を用いた施設において行なわなければならない。第35条第1項 《事業者は、放射性物質又は別表第3に掲げる…》 限度の10分の1を超えて汚染されていると認められる物以下「汚染物」という。を焼却するときは、気体が漏れるおそれがなく、かつ、灰が飛散するおそれのない構造の焼却炉において行わなければならない。第37条 《容器 事業者は、放射性物質を保管し、若…》 しくは貯蔵し、又は放射性物質若しくは汚染物を運搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために1時ためておくときは、容器を用いなければならない。 ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を第4項を除く。並びに 第38条 《保護具 事業者は、第28条の規定により…》 明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防 から 第41条 《保護具等の汚染除去 事業者は、第38条…》 第1項、第39条第1項及び前条第1項の規定により使用させる保護具又は作業衣が別表第3に掲げる限度保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあつては、その限度の10分の一。以下この条において同じ。を超えて の二までの規定は、 処分事業者 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

41条の10 (除染特別地域等における特例)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 2011年法律第110号第25条第1項 《環境大臣は、その地域及びその周辺の地域に…》 おいて検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分以下「除染等の措 に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域(次項において「 除染特別地域等 」という。)において、事故由来廃棄物等( 除染則 第2条第7項第2号イの除去土壌に限る。以下この項において同じ。)を埋め立てる場合において、次の各号に掲げる措置を講じたときは、前条において準用する 第37条 《容器 事業者は、放射性物質を保管し、若…》 しくは貯蔵し、又は放射性物質若しくは汚染物を運搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために1時ためておくときは、容器を用いなければならない。 ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を第4項を除く。)の規定及び 第41条の5 《事故由来廃棄物等取扱施設の構造等 処分…》 事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作 の規定は、適用しない。

1号 遠隔操作により作業を行う等の事故由来廃棄物等による労働者の身体の汚染を防止するための措置

2号 事故由来廃棄物等を湿潤な状態にする等の粉じんの発散を抑制するための措置

3号 埋立施設の境界からできる限り離れた場所において作業を行う等の粉じんの飛散を抑制するための措置

4号 埋立施設の境界における事故由来放射性物質の表面密度の1月を超えない期間ごとの測定及び当該表面密度を別表第3に掲げる限度と当該埋立施設の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のいずれか高い値以下とするための措置

2項 除染特別地域等 において事故由来廃棄物等の処分の業務を行う場合における前条において準用する 第28条 《放射性物質がこぼれたとき等の措置 事業…》 者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第3に掲げる限度その汚染が放射性第31条 《退去者の汚染検査 事業者は、管理区域労…》 働者の身体若しくは装具又は物品が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。の出口に汚染検査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労第32条 《持出し物品の汚染検査 事業者は、管理区…》 域から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第1項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。 2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が別表第3に掲げる限度の10分第33条第2項 《2 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場…》 所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 第35条第2項 《2 第33条第2項の規定は、前項の焼却炉…》 について準用する。 において準用する場合に限る。)、 第35条第1項 《事業者は、放射性物質又は別表第3に掲げる…》 限度の10分の1を超えて汚染されていると認められる物以下「汚染物」という。を焼却するときは、気体が漏れるおそれがなく、かつ、灰が飛散するおそれのない構造の焼却炉において行わなければならない。 及び 第37条 《容器 事業者は、放射性物質を保管し、若…》 しくは貯蔵し、又は放射性物質若しくは汚染物を運搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために1時ためておくときは、容器を用いなければならない。 ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を第4項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4章の2 特別な作業の管理

41条の11 (加工施設等における作業規程)

1項 事業者は、加工施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第13条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は に規定する加工施設をいう。 第52条の6第1項 《事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施…》 設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 1 において同じ。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。 第52条の6第1項 《事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施…》 設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 1 において同じ。又は使用施設等(同法第52条第2項第10号に規定する使用施設等( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号第41条 《使用前検査等を要する核燃料物質 法第5…》 5条の2第1項、第57条第1項及び第57条の4第1項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。 1 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物 に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。 第52条の6第1項 《事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施…》 設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 1 において同じ。)の 管理区域 内において核燃料物質( 原子力基本法 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)若しくは使用済燃料( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条第10項 《10 この法律において「再処理」とは、原…》 子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質以下「使用済燃料」という。から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。 に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の 放射線 による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

1号 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の操作

2号 安全装置及び自動警報装置の調整

3号 核燃料物質による偶発的な臨界を防止するための措置

4号 作業の方法及び順序

5号 外部 放射線 による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置

6号 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置

7号 異常な事態が発生した場合における応急の措置

8号 前各号に掲げるもののほか、労働者の 放射線 による障害を防止するため必要な措置

2項 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。

41条の12 (原子炉施設における作業規程)

1項 事業者は、原子炉施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第23条第2項第5号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験 に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。 第52条の7第1項 《事業者は、原子炉施設の管理区域内において…》 、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 1 核燃料物質若しくは使用済 において同じ。)の 管理区域 内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の 放射線 による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

1号 作業の方法及び順序

2号 外部 放射線 による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置

3号 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置

4号 異常な事態が発生した場合における応急の措置

5号 前各号に掲げるもののほか、労働者の 放射線 による障害を防止するため必要な措置

2項 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。

41条の13 (事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程)

1項 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業を行うときは、当該作業に関し、次の事項について、労働者の 放射線 による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

1号 事故由来廃棄物等の処分に係る各設備の操作

2号 安全装置及び自動警報装置の調整

3号 作業の方法及び順序

4号 外部 放射線 による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置

5号 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置

6号 異常な事態が発生した場合における応急の措置

7号 前各号に掲げるもののほか、労働者の 放射線 による障害を防止するため必要な措置

2項 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。

41条の14 (事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の届出)

1項 事業者( 労働安全衛生法 以下「」という。第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 に規定する 元方事業者 第59条の3 《緊急作業実施状況報告 事業者当該放射線…》 業務を行う事業の仕事について元方事業者に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。は、次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法に係る記録媒体によ において「 元方事業者 」という。)に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第1号による届書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)に提出しなければならない。

1号 事故由来廃棄物等に汚染された設備の解体、改造、修理、清掃、点検等を行う場合において、当該設備を分解し、又は当該設備の内部に立ち入る作業

2号 外部 放射線 による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が1週間につき一ミリシーベルトを超えるおそれのある作業

2項 第3条第2項 《2 前項第1号に規定する外部放射線による…》 実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。 及び 第3条の2第3項 《3 第1項に規定する空気中の放射性物質に…》 よる実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前条第3項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。 の規定は、前項第2号に規定する外部 放射線 による実効線量及び空気中の放射性物質による実効線量の算定について準用する。

5章 緊急措置

42条 (退避)

1項 事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。

1号 第3条の2第1項 《事業者は、第15条第1項の放射線装置室、…》 第22条第2項の放射性物質取扱作業室、第33条第1項第41条の9において準用する場合を含む。の貯蔵施設、第36条第1項の保管廃棄施設、第41条の4第2項の事故由来廃棄物等取扱施設又は第41条の8第1項 の規定により設けられた遮蔽物が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は 放射線 の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合

2号 第3条の2第1項 《事業者は、第15条第1項の放射線装置室、…》 第22条第2項の放射性物質取扱作業室、第33条第1項第41条の9において準用する場合を含む。の貯蔵施設、第36条第1項の保管廃棄施設、第41条の4第2項の事故由来廃棄物等取扱施設又は第41条の8第1項 の規定により設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が故障、破損等によりその機能を失つた場合

3号 放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は逸散した場合

4号 放射性物質を装備している機器の 放射線 源が線源容器から脱落した場合又は放射線源送出し装置若しくは放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の故障により線源容器の外に送り出した放射線源を線源容器に収納することができなくなつた場合

5号 前各号に掲げる場合のほか、不測の事態が生じた場合

2項 事業者は、前項の区域を標識によつて明示しなければならない。

3項 事業者は、作業に従事する者を第1項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、 緊急作業 に従事する者については、この限りでない。

43条 (事故に関する報告)

1項 事業者は、前条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

44条 (診察等)

1項 事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

1号 第42条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けられた遮蔽 各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者

2号 第4条第1項 《事業者は、管理区域内において放射線業務に…》 従事する労働者以下「放射線業務従事者」という。の受ける実効線量が5年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 又は 第5条第1項 《事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線…》 量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき百ミリシーベルト及び1年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければなら に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者

3号 放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者

4号 洗身等により汚染を別表第3に掲げる限度の10分の一( 第41条の10第2項 《2 除染特別地域等において事故由来廃棄物…》 等の処分の業務を行う場合における前条において準用する第28条、第31条、第32条、第33条第2項第35条第2項において準用する場合に限る。、第35条第1項及び第37条第4項を除く。の規定の適用について に規定する場合にあつては、別表第3に掲げる限度)以下にすることができない者

5号 傷創部が汚染された者

2項 事業者は、前項各号のいずれかに該当する労働者があるときは、速やかに、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

3項 事業者は、 放射線 業務、 緊急作業 及び 管理区域 に1時的に立ち入る作業(以下この項及び次条第4項において「 放射線業務等 」という。)の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、放射線業務等に従事する者が第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

45条 (事故に関する測定及び記録)

1項 事業者は、 第42条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けられた遮蔽 各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じたときは、労働者がその区域内にいたことによつて、又は 緊急作業 に従事したことによつて受けた実効線量、眼の水晶体及び皮膚の等価線量並びに次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。

1号 事故の発生した日時及び場所

2号 事故の原因及び状況

3号 放射線 による障害の発生状況

4号 事業者が採つた応急の措置

2項 事業者は、前項に規定する労働者で、同項の実効線量又は等価線量が明らかでないものについては、 第42条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けられた遮蔽 の区域内の必要な場所ごとの外部 放射線 による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質の表面密度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により前項の実効線量又は等価線量を算出しなければならない。

3項 前項の線量当量率は、 放射線 測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。

4項 事業者は、 放射線 業務等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第1項に規定する区域が生じた場合であつて、放射線業務等に従事する者がその区域内にいたことによつて、又は 緊急作業 に従事したことによつて受けた同項の実効線量又は等価線量が明らかでないときは、 第42条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けられた遮蔽 の区域内の必要な場所ごとの外部放射線による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質の表面密度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により第1項の実効線量又は等価線量を算出する必要がある旨を周知させなければならない。

5項 事業者は、前項の請負人に対し、同項の線量当量率を 放射線 測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる旨を周知させなければならない。

6章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者

46条 (エツクス線作業主任者の選任)

1項 事業者は、 第6条第5号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、 管理区域 ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。

47条 (エックス線作業主任者の職務)

1項 事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1号 第3条第1項 《放射線業務を行う事業の事業者第62条を除…》 き、以下「事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当する区域以下「管理区域」という。を標識によつて明示しなければならない。 1 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3 又は 第18条第4項 《4 事業者は、第1項の規定により作業に従…》 事する者が立ち入ることを禁止されている場所を標識により明示しなければならない。 の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。

2号 第10条第1項 《事業者は、エックス線装置エックス線を発生…》 させる装置で、令別表第2第2号の装置以外のものをいう。以下同じ。のうち令第13条第3項第22号に掲げるエックス線装置以下「特定エックス線装置」という。を使用するときは、利用線錐すいの放射角がその使用の の照射筒若しくはしぼり又は 第11条 《ろ過板 事業者は、特定エツクス線装置を…》 使用するときは、ろ過板を用いなければならない。 ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。 のろ過板が適切に使用されるように措置すること。

3号 第12条 《間接撮影時の措置 事業者は、特定エック…》 ス線装置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなければならない。 ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の 各号若しくは 第13条 《透視時の措置 事業者は、特定エックス線…》 装置を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければならない。 ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス 各号に掲げる措置又は 第18条の2 《透過写真の撮影時の措置等 事業者は、第…》 15条第1項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。を放射線装置室以外の場所で使用するとき被ばくの に規定する措置を講ずること。

4号 前2号に掲げるもののほか、 放射線 業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。

5号 第17条第1項 《事業者は、次の場合には、その旨を関係者に…》 周知させる措置を講じなければならない。 この場合において、その周知の方法は、その放射線装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、又は管電圧150キロボルト以下のエックス線装置若しくは数量が四百ギガベ の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。

6号 照射開始前及び照射中、 第18条第1項 《事業者は、第15条第1項ただし書の規定に…》 より、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所外部放射線による実効線量が の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。

7号 第8条第3項 《3 第1項の規定による外部被ばくによる線…》 量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。 ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算 放射線 測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。

48条 (エックス線作業主任者免許)

1項 エックス線作業主任者免許は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者のほか次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

1号 診療 放射線 技師法(1951年法律第226号)第3条第1項の免許を受けた者

2号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第41条第1項 《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者

3号 放射性同位元素 等の規制に関する法律第35条第1項の第1種 放射線 取扱主任者免状の交付を受けた者

49条 (エツクス線作業主任者免許の欠格事由)

1項 エツクス線作業主任者免許に係る 第72条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第74条第2項第3号を除く。の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者 の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。

50条 (エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)

1項 エツクス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。

1号 エツクス線の管理に関する知識

2号 エツクス線の測定に関する知識

3号 エツクス線の生体に与える影響に関する知識

4号 関係法令

51条 (エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)

1項 都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。

1号 放射性同位元素 等の規制に関する法律第35条第1項の第2種 放射線 取扱主任者免状の交付を受けた者前条第2号及び第3号に掲げる試験科目

2号 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者前条第3号に掲げる試験科目

52条 (エツクス線作業主任者免許試験の細目)

1項 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号。以下「 安衛則 」という。)第71条及び前2条に定めるもののほか、エツクス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

52条の2 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)

1項 事業者は、 第6条第5号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は の2に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、 管理区域 ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。

52条の3 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)

1項 事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1号 第3条第1項 《放射線業務を行う事業の事業者第62条を除…》 き、以下「事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当する区域以下「管理区域」という。を標識によつて明示しなければならない。 1 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3 又は 第18条第4項 《4 事業者は、第1項の規定により作業に従…》 事する者が立ち入ることを禁止されている場所を標識により明示しなければならない。 の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。

2号 作業の開始前に、 放射線 源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を行うこと。

3号 伝送管の移動が 第18条の4第1号 《第18条の4 事業者は、放射線源送出し装…》 置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。 1 伝送管の移動は、放射線源を線源容器に確実に収納し、かつ、シヤツターを有する線源容器にあつては当該 の規定に適合して行われているかどうか及び 放射線 源の取出しが 第18条の3 《放射線源の取出し等 事業者は、透過写真…》 撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置操作器ワイヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る装置をいう。、操作管ワイヤレリーズを誘導する管をいう。及び伝送管放射線源及びワイヤレリーズを誘導す の規定に適合して行われているかどうかについて確認すること。

4号 照射開始前及び照射中に、 第18条第1項 《事業者は、第15条第1項ただし書の規定に…》 より、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所外部放射線による実効線量が の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。

5号 第17条第1項 《事業者は、次の場合には、その旨を関係者に…》 周知させる措置を講じなければならない。 この場合において、その周知の方法は、その放射線装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、又は管電圧150キロボルト以下のエックス線装置若しくは数量が四百ギガベ の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び 第8条第3項 《3 第1項の規定による外部被ばくによる線…》 量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。 ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算 放射線 測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。

6号 第18条の2 《透過写真の撮影時の措置等 事業者は、第…》 15条第1項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。を放射線装置室以外の場所で使用するとき被ばくの の措置を講ずること。

7号 第18条の4第2号 《第18条の4 事業者は、放射線源送出し装…》 置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。 1 伝送管の移動は、放射線源を線源容器に確実に収納し、かつ、シヤツターを有する線源容器にあつては当該 の措置を講ずること。

8号 前2号に掲げるもののほか、 放射線 業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。

9号 作業中、 放射線 測定器を用いて放射線源の位置、遮蔽の状況等について点検すること。

10号 第19条第1項 《事業者は、放射性物質を装備している機器を…》 移動させて使用したときは、使用後直ちに及びその日の作業の終了後当該機器を格納する際に、その放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうか、線源容器を有する当該機器にあつては放射線源が確実に当該容器 の点検をすること。

11号 第42条第1項第4号 《事業者は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けられた遮蔽 に掲げる事故が発生した場合、同条に定める措置を講じ、かつ、当該事故が発生した旨を事業者に報告すること。

12号 第42条第1項第4号 《事業者は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けられた遮蔽 に掲げる事故が発生した場合において、 放射線 源を線源容器その他の容器に収納する作業を行うときは、 第18条の10第1項 《事業者は、第42条第1項第4号の事故が発…》 生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業に労働者を従事させるときは、遮蔽物を設ける等の措置を講じ、かつ、鉗かん子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間 の措置を講じ、かつ、かん子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けること。

52条の4 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)

1項 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

1号 診療 放射線 技師法第3条第1項の免許を受けた者

2号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第41条第1項 《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》 該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者

3号 放射性同位元素 等の規制に関する法律第35条第1項の第1種 放射線 取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

52条の4の2 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)

1項 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に係る 第72条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第74条第2項第3号を除く。の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者 の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。

52条の4の3 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)

1項 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行う。

1号 ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識

2号 ガンマ線照射装置に関する知識

3号 ガンマ線の生体に与える影響に関する知識

4号 関係法令

52条の4の4 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)

1項 都道府県労働局長は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者に対し、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目のうち、前条第3号に掲げる試験科目を免除することができる。

52条の4の5 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)

1項 安衛則 第71条及び前2条に定めるもののほか、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

6章の2 特別の教育

52条の5 (透過写真撮影業務に係る特別の教育)

1項 事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

1号 透過写真の撮影の作業の方法

2号 エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法

3号 電離 放射線 の生体に与える影響

4号 関係法令

2項 安衛則 第37条及び 第38条 《保護具 事業者は、第28条の規定により…》 明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防 並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

52条の6 (加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

1項 事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施設等の 管理区域 内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

1号 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識

2号 加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法に関する知識

3号 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

4号 電離 放射線 の生体に与える影響

5号 関係法令

6号 加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い

2項 安衛則 第37条及び 第38条 《保護具 事業者は、第28条の規定により…》 明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防 並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

52条の7 (原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

1項 事業者は、原子炉施設の 管理区域 内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

1号 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識

2号 原子炉施設における作業の方法に関する知識

3号 原子炉施設に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

4号 電離 放射線 の生体に与える影響

5号 関係法令

6号 原子炉施設における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い

2項 安衛則 第37条及び 第38条 《保護具 事業者は、第28条の規定により…》 明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防 並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

52条の8 (事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)

1項 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

1号 事故由来廃棄物等に関する知識

2号 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法に関する知識

3号 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業に使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

4号 電離 放射線 の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

5号 関係法令

6号 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法及び使用する設備の取扱い

2項 安衛則 第37条及び 第38条 《保護具 事業者は、第28条の規定により…》 明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防 並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

52条の9 (特例緊急作業に係る特別の教育)

1項 事業者は、 特例緊急作業 に係る業務に 原子力防災要員等 を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

1号 特例緊急作業 の方法に関する知識

2号 特例緊急作業 で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

3号 電離 放射線 の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

4号 関係法令

5号 特例緊急作業 の方法

6号 特例緊急作業 で使用する施設及び設備の取扱い

2項 安衛則 第37条及び 第38条 《保護具 事業者は、第28条の規定により…》 明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防 並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

7章 作業環境測定

53条 (作業環境測定を行うべき作業場)

1項 第21条第6号 《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生 の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。

1号 放射線 業務を行う作業場のうち 管理区域 に該当する部分

2号 放射性物質取扱作業室

2_2号 事故由来廃棄物等取扱施設

3号 令別表第2第7号に掲げる業務を行う作業場

54条 (線量当量率等の測定等)

1項 事業者は、前条第1号の 管理区域 について、1月以内( 放射線 装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は3・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内)ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。

1号 測定日時

2号 測定方法

3号 放射線 測定器の種類、型式及び性能

4号 測定箇所

5号 測定条件

6号 測定結果

7号 測定を実施した者の氏名

8号 測定結果に基づいて実施した措置の概要

2項 前項の線量当量率又は線量当量は、 放射線 測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。

3項 第1項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うものとする。ただし、前条第1号の 管理区域 のうち、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。

4項 事業者は、第1項の測定又は第2項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、 管理区域 に立ち入る者に周知させなければならない。

55条 (放射性物質の濃度の測定)

1項 事業者は、 第53条第2号 《作業環境測定を行うべき作業場 第53条 …》 令第21条第6号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分 2 放射性物質取扱作業室 2の2 事故由来廃棄物等取扱施設 3 令別表第2第 から第3号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を1月以内ごとに一回、定期に、 放射線 測定器を用いて測定し、その都度、前条第1項各号に掲げる事項を記録して、これを5年間保存しなければならない。

8章 健康診断

56条 (健康診断)

1項 事業者は、 放射線 業務に常時従事する労働者で 管理区域 に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

1号 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、 放射線 障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価

2号 白血球数及び白血球100分率の検査

3号 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

4号 白内障に関する眼の検査

5号 皮膚の検査

2項 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて同項第4号に掲げる項目を省略することができる。

3項 第1項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第2号から第5号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。

4項 第1項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年1年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する1年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第2号から第5号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。

5項 事業者は、第1項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該 放射線 を受けた状況を知るために必要な資料)を医師に示さなければならない。

56条の2

1項 事業者は、 緊急作業 に係る業務に従事する 放射線 業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後1月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

1号 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

2号 白血球数及び白血球100分率の検査

3号 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

4号 甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査

5号 白内障に関する眼の検査

6号 皮膚の検査

2項 前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第2号から第6号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。

3項 事業者は、第1項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該 放射線 を受けた状況を知るために必要な資料)を医師に示さなければならない。

56条の3

1項 緊急作業 に係る業務に従事する 放射線 業務従事者については、当該労働者が直近に受けた前条第1項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる健康診断とみなす。

1号 緊急作業 に係る業務への配置替えの日前1月以内に行われたもの 第56条第1項 《事業者は、放射線業務に常時従事する労働者…》 で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 被ばく歴の有無被ばく歴を有する者に の配置替えの際の健康診断

2号 第56条第1項 《事業者は、放射線業務に常時従事する労働者…》 で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 被ばく歴の有無被ばく歴を有する者に の定期の健康診断を行おうとする日前1月以内に行われたもの同項の定期の健康診断

57条 (健康診断の結果の記録)

1項 事業者は、 第56条第1項 《事業者は、放射線業務に常時従事する労働者…》 で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 被ばく歴の有無被ばく歴を有する者に 又は 第56条の2第1項 《事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放…》 射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後1月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 の健康診断( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。)の結果に基づき、 第56条第1項 《ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを…》 含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の健康診断(次条及び 第59条 《安全衛生教育 事業者は、労働者を雇い入…》 れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用 において「 電離 放射線 健康診断 」という。)にあつては 電離放射線健康診断 個人票(様式第1号の二)を、 第56条の2第1項 《事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放…》 射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後1月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 の健康診断(次条及び 第59条 《健康診断等に基づく措置 事業者は、電離…》 放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断離職する際に行わなければならないものを除く。の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる において「 緊急時電離放射線健康診断 」という。)にあつては 緊急時電離放射線健康診断 個人票(様式第1号の三)を作成し、これらを30年間保存しなければならない。ただし、当該記録を5年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

57条の2 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

1項 電離放射線健康診断 の結果に基づく 第66条の4 《健康診断の結果についての医師等からの意見…》 聴取 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。に基づき、当該労働 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 電離放射線健康診断 が行われた日( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。

2号 聴取した医師の意見を 電離放射線健康診断 個人票に記載すること。

2項 緊急時電離放射線健康診断 離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果に基づく 第66条の4 《健康診断の結果についての医師等からの意見…》 聴取 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。に基づき、当該労働 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 緊急時電離放射線健康診断 が行われた後( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した後)速やかに行うこと。

2号 聴取した医師の意見を 緊急時電離放射線健康診断 個人票に記載すること。

3項 事業者は、医師から、前2項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

57条の3 (健康診断の結果の通知)

1項 事業者は、 第56条第1項 《事業者は、放射線業務に常時従事する労働者…》 で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 被ばく歴の有無被ばく歴を有する者に 又は 第56条の2第1項 《事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放…》 射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後1月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

2項 前項の規定は、 第56条の2第1項 《事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放…》 射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後1月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であつた者について準用する。

58条 (健康診断結果報告)

1項 事業者は、 第56条第1項 《事業者は、放射線業務に常時従事する労働者…》 で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 被ばく歴の有無被ばく歴を有する者に の健康診断(定期のものに限る。又は 第56条の2第1項 《事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放…》 射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後1月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、 電離放射線健康診断 結果報告書(様式第2号又は 緊急時電離放射線健康診断 結果報告書(様式第2号の二)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

59条 (健康診断等に基づく措置)

1項 事業者は、 電離放射線健康診断 又は 緊急時電離放射線健康診断 離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果、 放射線 による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

9章 指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出等

59条の2 (指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)

1項 事業者は、 緊急作業 厚生労働大臣が指定するものに限る。又は 特例緊急作業 以下この項及び様式第3号において「 指定緊急作業等 」という。)に従事し、又は従事したことのある労働者(次項及び様式第3号において「 指定緊急作業等従事者等 」という。)について、当該労働者が 指定緊急作業等 又は 放射線 業務に従事する期間(当該労働者が 第66条第4項 《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》 持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し(当該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをいう。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 安衛則 第51条に規定する健康診断個人票(安衛則第44条第1項及び 第45条第1項 《事業者は、第42条第1項各号のいずれかに…》 該当する事故が発生し、同項の区域が生じたときは、労働者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事したことによつて受けた実効線量、眼の水晶体及び皮膚の等価線量並びに次の事項を記録し、これを5年間 の健康診断並びに 第66条第4項 《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》 持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 の規定による指示を受けて行つた健康診断の結果の記録に限る。)(安衛則様式第5号

2号 第57条に規定する 電離放射線健康診断 個人票(様式第1号の二)若しくは 緊急時電離放射線健康診断 個人票(様式第1号の三又は 除染則 第21条に規定する除染等電離放射線健康診断個人票(様式第2号

2項 事業者は、次の各号に掲げる労働者( 指定緊急作業等 従事者等に限る。)の区分に応じ、 第8条第3項 《3 第1項の規定による外部被ばくによる線…》 量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。 ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算 又は第5項の規定による測定又は計算の結果に基づき、 第9条第2項 《2 事業者は、前条第3項又は第5項の規定…》 による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を5年 に規定する厚生労働大臣が定める方法により算定された当該労働者の 線量 次条において「 線量 」という。及び 第45条第1項 《事業者は、第42条第1項各号のいずれかに…》 該当する事故が発生し、同項の区域が生じたときは、労働者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事したことによつて受けた実効線量、眼の水晶体及び皮膚の等価線量並びに次の事項を記録し、これを5年間 の規定による記録その他の必要事項を記載した線量等管理実施状況報告書(様式第3号)を作成し、当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。次条において同じ。)に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 緊急作業 に従事する労働者毎月末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。

2号 放射線 業務( 緊急作業 を除く。)に従事する労働者3月ごとの月の末日(当該労働者が放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する間に限る。

59条の3 (緊急作業実施状況報告)

1項 事業者(当該 放射線 業務を行う事業の仕事について 元方事業者 に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 緊急作業 に従事する労働者( 元方事業者 にあつては、 第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 に規定する関係請負人の労働者を含む。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当該緊急作業で受けた外部被ばくによる 線量 が1年間につき五十ミリシーベルトを超えるものについて、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(外部線量)(様式第4号)当該緊急作業を開始した日から起算して15日を経過する日及びその日から10日を経過する日ごと(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。

2号 緊急作業 に従事する労働者について、その 線量 の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(実効線量)(様式第5号)毎月(当該緊急作業に係る事故が発生した月を除く。)末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。

10章 雑則

60条 (放射線測定器の備付け)

1項 事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な 放射線 測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでない。

61条 (透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)

1項 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に 管理区域 を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

61条の2 (記録等の引渡し)

1項 第9条第2項 《2 事業者は、前条第3項又は第5項の規定…》 による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を5年 の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

2項 電離放射線健康診断 個人票又は 緊急時電離放射線健康診断 個人票を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該電離放射線健康診断個人票又は緊急時電離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

61条の3 (調整)

1項 放射線 業務従事者のうち 除染則 第2条第3項の除染等業務従事者若しくは同項の除染等業務従事者であつた者又は同条第4項の特定 線量 下業務従事者若しくは同項の特定線量下業務従事者であつた者が除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者として同条第9項に規定する除染等作業又は同条第10項に規定する特定線量下作業により受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。

61条の4

1項 放射線 業務に常時従事する労働者であつて、 管理区域 に立ち入るもののうち、当該業務に配置替えとなる直前に 除染則 第2条第3項の除染等業務従事者であつた者については、当該者が直近に受けた除染則第20条第1項の規定による健康診断(当該業務への配置替えの日前6月以内に行われたものに限る。)は、 第56条第1項 《事業者は、放射線業務に常時従事する労働者…》 で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 被ばく歴の有無被ばく歴を有する者に の規定による配置替えの際の健康診断とみなす。

62条 (準用)

1項 第3条第4項 《4 事業者は、必要のある者以外の者を管理…》 区域に立ち入らせてはならない。 第15条第3項 《3 第3条第4項の規定は、放射線装置室に…》 ついて準用する。第22条第2項 《2 第3条第4項及び第15条第2項の規定…》 は、放射性物質取扱作業室前項の作業室及び同項本文の作業に従事中の者の専用の廊下等をいう。以下同じ。について準用する。第33条第3項 《3 第3条第4項の規定は、第1項の貯蔵施…》 設について準用する。第36条第2項 《2 第3条第4項及び第33条第2項の規定…》 は、前項の保管廃棄施設について準用する。第41条の4第2項 《2 第3条第4項及び第33条第2項の規定…》 は、前項の作業施設以下「事故由来廃棄物等取扱施設」という。について準用する。 及び 第41条の8第2項 《2 第3条第4項及び第33条第2項の規定…》 は、前項の埋立施設について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第7条第3項 《3 前項の規定は、放射線業務従事者以外の…》 男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する。 から第5項まで、 第8条 《線量の測定 事業者は、放射線業務従事者…》 、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に1時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。 2 前項の規定による外部被ばくによる線量第9条 《線量の測定結果の確認、記録等 事業者は…》 、1日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前条第1項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければなら第18条第1項 《事業者は、第15条第1項ただし書の規定に…》 より、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所外部放射線による実効線量が 本文(同条第2項において準用する場合を含む。)、 第31条第1項 《事業者は、管理区域労働者の身体若しくは装…》 又は物品が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。の出口に汚染検査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労働者がその区域から退 から第3項まで、 第32条第1項 《事業者は、管理区域から持ち出す物品につい…》 ては、持出しの際に、前条第1項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。 及び第2項、 第33条第1項 《事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外…》 部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。第34条第1項 《事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気…》 又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を用いた施設において行なわなければならない。第35条第1項 《事業者は、放射性物質又は別表第3に掲げる…》 限度の10分の1を超えて汚染されていると認められる物以下「汚染物」という。を焼却するときは、気体が漏れるおそれがなく、かつ、灰が飛散するおそれのない構造の焼却炉において行わなければならない。これらの規定を 第41条 《保護具等の汚染除去 事業者は、第38条…》 第1項、第39条第1項及び前条第1項の規定により使用させる保護具又は作業衣が別表第3に掲げる限度保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあつては、その限度の10分の一。以下この条において同じ。を超えて の九( 第41条の10第2項 《2 除染特別地域等において事故由来廃棄物…》 等の処分の業務を行う場合における前条において準用する第28条、第31条、第32条、第33条第2項第35条第2項において準用する場合に限る。、第35条第1項及び第37条第4項を除く。の規定の適用について の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第36条第1項 《事業者は、放射性物質又は汚染物を保管廃棄…》 するときは、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施設において行なわなければならない。第38条 《保護具 事業者は、第28条の規定により…》 明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防第39条 《 事業者は、別表第3に掲げる限度の10分…》 の1を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。 2 労働者は、前第41条 《保護具等の汚染除去 事業者は、第38条…》 第1項、第39条第1項及び前条第1項の規定により使用させる保護具又は作業衣が別表第3に掲げる限度保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあつては、その限度の10分の一。以下この条において同じ。を超えて第41条の2第1項 《事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放…》 射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁これらの規定を 第41条の9 《準用 第3条第4項第33条第3項におい…》 て準用する場合に限る。、第25条、第27条第1項及び第2項第30条第3項において準用する場合を含む。、第28条、第29条、第30条第1項、第2項及び第4項、第31条、第32条、第33条第1項及び第2項 において準用する場合を含む。)、 第41条の6第1項 《処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の…》 外において、事故由来廃棄物等又は汚染物の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合する設備を用いて行わなければならない。 1 気体による汚第41条の7第1項 《処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の…》 外において、事故由来廃棄物等又は汚染物を運搬するときは、第41条の9において準用する第37条第1項本文の容器を用いた場合、又は同項ただし書の措置を講じた場合を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ第41条の8第1項 《処分事業者は、事故由来廃棄物等又は汚染物…》 を埋め立てるときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた埋立施設において行わなければならない。第42条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けられた遮蔽 及び第3項、 第44条 《診察等 事業者は、次の各号のいずれかに…》 該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。 1 第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者 2 第4条第1項又は第5条第1項に規定する第45条 《事故に関する測定及び記録 事業者は、第…》 42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じたときは、労働者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事したことによつて受けた実効線量、眼の水晶体及び皮膚の等価線量並びに第59条 《健康診断等に基づく措置 事業者は、電離…》 放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断離職する際に行わなければならないものを除く。の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる の二並びに 第61条の2第1項 《第9条第2項の記録を作成し、保存する事業…》 者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。 の規定は、 放射線 業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行う事業の事業者( 除染則 第2条第1項の事業者を除く。及びその使用する労働者に準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。