労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令《本則》

法番号:1972年労働省令第44号

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制定文 労働安全衛生法 1972年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 労働安全衛生法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

1章の2 登録衛生工学衛生管理者講習機関

1条の2 (登録)

1項 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号。以下「 安衛則 」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第1号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目

申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからニまでに掲げるもののほか、 第1条の2の2の2第1項 《都道府県労働局長は、第1条の2の規定によ…》 り登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものである 各号の要件に適合していることを証する事項

1条の2の2 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第1条の2の2の11 《登録の取消し等 都道府県労働局長は、登…》 録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

1条の2の2の2 (登録基準)

1項 都道府県労働局長は、 第1条の2 《登録 労働安全衛生規則1972年労働省…》 令第32号。以下「安衛則」という。別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第1号の登録以下この章において単に「登録」という。は、同号の衛生工学衛生管理者講習以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」と の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

労働基準法

及びに基づく命令

労働衛生工学に関する知識

職業性疾病の管理に関する知識

労働生理に関する知識

2号 衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

3号 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が置かれていること。

2項 登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

1条の2の2の3 (登録の更新)

1項 登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1条の2の2の4 (実施義務)

1項 登録を受けた者(以下この章において「 登録衛生工学衛生管理者講習機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければならない。

1号 衛生工学衛生管理者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名

2項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第1号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第1号の三)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

4項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、衛生工学衛生管理者講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了の事実を証する証明書(以下「 修了証 」という。)を交付しなければならない。

5項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第1号の四)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1条の2の2の5 (変更の届出)

1項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、 第1条の2の2の2第2項第2号 《2 登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機…》 関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1条の2の2の6 (業務規程)

1項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 衛生工学衛生管理者講習の実施方法

2号 衛生工学衛生管理者講習に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 衛生工学衛生管理者講習の講師の選任及び解任に関する事項

5号 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間に関する事項

6号 衛生工学衛生管理者講習の 修了証 の発行に関する事項

7号 衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画に関する事項

9号 第1条の2の2の8第2項第2号 《2 衛生工学衛生管理者講習を受けようとす…》 る者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、衛生工学衛生管理者講習の業務に関し必要な事項

2項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1条の2の2の7 (業務の休廃止)

1項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書(様式第4号)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1条の2の2の8 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録衛生工学衛生管理者講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

1条の2の2の9 (適合命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録衛生工学衛生管理者講習機関 第1条の2の2の2第1項 《都道府県労働局長は、第1条の2の規定によ…》 り登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものである 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1条の2の2の10 (改善命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録衛生工学衛生管理者講習機関 第1条の2の2の4第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録衛…》 生工学衛生管理者講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければ の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1条の2の2の11 (登録の取消し等)

1項 都道府県労働局長は、 登録衛生工学衛生管理者講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第1条の2の2第1号 《欠格条項 第1条の2の2 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第1条の2の2の4 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を から 第1条の2の2 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 の11の規 の七まで、 第1条の2の2の8第1項 《登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業…》 年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式 又は次条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第1条の2の2の8第2項 《2 衛生工学衛生管理者講習を受けようとす…》 る者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

1条の2の2の12 (帳簿)

1項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間

2号 衛生工学衛生管理者講習を行つた年月日

3号 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

4号 衛生工学衛生管理者講習の結果

5号 その他衛生工学衛生管理者講習に関し必要な事項

3項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を 所轄都道府県労働局長 に引き渡さなければならない。

1条の2の2の13 (報告の徴収)

1項 都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、 登録衛生工学衛生管理者講習機関 に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

1条の2の2の14 (都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施)

1項 所轄都道府県労働局長 は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、 第1条の2の2の7 《業務の休廃止 登録衛生工学衛生管理者講…》 習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書様式第4号を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、 第1条の2の2の11 《登録の取消し等 都道府県労働局長は、登…》 録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 の規定により登録を取り消し、若しくは 登録衛生工学衛生管理者講習機関 に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 登録衛生工学衛生管理者講習機関 は、前項の規定により 所轄都道府県労働局長 が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 所轄都道府県労働局長 に当該衛生工学衛生管理者講習の業務並びに当該衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他都道府県労働局長が必要と認める事項。

1条の2の2の15 (公示)

1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

1章の3 登録安全衛生推進者等養成講習機関

1条の2の2の16 (登録)

1項 安衛則 第12条の3第1項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。

1号 安全衛生推進者養成講習

2号 衛生推進者養成講習

2項 登録の申請をしようとする者は、登録 安全衛生推進者等養成講習 機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において「 安全衛生推進者等養成講習 」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

申請に係る 安全衛生推進者等養成講習 の業務を管理する者の氏名及び略歴

申請に係る 安全衛生推進者等養成講習 の講師の氏名、略歴及び担当する安全衛生推進者等養成講習の講習科目

安全衛生推進者等養成講習 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからニまでに掲げるもののほか、 第1条の2の3第1項 《都道府県労働局長は、第1条の2の2の16…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 安全衛生推進者等養成講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われ 各号の要件に適合していることを証する事項

1条の2の2の17 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第1条の2の12 《登録の取消し等 都道府県労働局長は、登…》 録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

1条の2の3 (登録基準)

1項 都道府県労働局長は、 第1条の2の2の16 《登録 安衛則第12条の3第1項の登録以…》 下この章において単に「登録」という。は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。 1 安全衛生推進者養成講習 2 衛生推進者養成講習 2 登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 安全衛生推進者等養成講習 が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

安全衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 安全管理

(2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

(3) 作業環境管理及び作業管理

(4) 健康の保持増進対策

(5) 安全衛生教育

(6) 安全衛生関係法令

衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。

(2) 健康の保持増進対策

(3) 労働衛生教育

(4) 労働衛生関係法令

2号 安全衛生推進者等養成講習 の講師が、次のとおりであること。

安全衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

3号 安全衛生推進者等養成講習 の業務を管理する者が置かれていること。

2項 登録は、登録 安全衛生推進者等養成講習 機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 第1条の2の2の16第1項 《安衛則第12条の3第1項の登録以下この章…》 において単に「登録」という。は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。 1 安全衛生推進者養成講習 2 衛生推進者養成講習 の区分

1条の2の4 (登録の更新)

1項 登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1条の2の5 (実施義務)

1項 登録を受けた者(以下この章において「 登録 安全衛生推進者等養成講習 機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成講習を行わなければならない。

1号 安全衛生推進者等養成講習 の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 安全衛生推進者等養成講習 の講師の氏名

2項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第1号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第1号の三)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

4項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、 安全衛生推進者等養成講習 を修了した者に対し、遅滞なく、 修了証 を交付しなければならない。

5項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施した 安全衛生推進者等養成講習 の結果について、安全衛生推進者等養成講習実施結果報告書(様式第1号の四)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1条の2の6 (変更の届出)

1項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、 第1条の2の3第2項第2号 《2 登録は、登録安全衛生推進者等養成講習…》 機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 4 第1条の2の2の16第1項の 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1条の2の7 (業務規程)

1項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、 安全衛生推進者等養成講習 の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 安全衛生推進者等養成講習 の実施方法

2号 安全衛生推進者等養成講習 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 安全衛生推進者等養成講習 の講師の選任及び解任に関する事項

5号 安全衛生推進者等養成講習 の講習科目及び時間に関する事項

6号 安全衛生推進者等養成講習 修了証 の発行に関する事項

7号 安全衛生推進者等養成講習 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 安全衛生推進者等養成講習 の実施に関する計画に関する事項

9号 第1条の2の9第2項第2号 《2 安全衛生推進者等養成講習を受けようと…》 する者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、 安全衛生推進者等養成講習 の業務に関し必要な事項

2項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1条の2の8 (業務の休廃止)

1項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、 安全衛生推進者等養成講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届出書(様式第4号)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1条の2の9 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 安全衛生推進者等養成講習 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録安全衛生推進者等養成講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

1条の2の10 (適合命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録安全衛生推進者等養成講習機関 第1条の2の3第1項 《都道府県労働局長は、第1条の2の2の16…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 安全衛生推進者等養成講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われ 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1条の2の11 (改善命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録安全衛生推進者等養成講習機関 第1条の2の5第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録安…》 全衛生推進者等養成講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成講習を行わな の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、 安全衛生推進者等養成講習 を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1条の2の12 (登録の取消し等)

1項 都道府県労働局長は、 登録安全衛生推進者等養成講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 安全衛生推進者等養成講習 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第1条の2の2の17第1号 《欠格条項 第1条の2の2の17 次の各号…》 のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しな 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第1条の2の5 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成 から 第1条の2 《登録 労働安全衛生規則1972年労働省…》 令第32号。以下「安衛則」という。別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第1号の登録以下この章において単に「登録」という。は、同号の衛生工学衛生管理者講習以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」と の八まで、 第1条の2の9第1項 《登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事…》 業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸 又は次条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第1条の2の9第2項 《2 安全衛生推進者等養成講習を受けようと…》 する者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

1条の2の13 (帳簿)

1項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、 安全衛生推進者等養成講習 を行つたときは、安全衛生推進者等養成講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を備え、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、 安全衛生推進者等養成講習 を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 第1条の2の2の16第1項 《安衛則第12条の3第1項の登録以下この章…》 において単に「登録」という。は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。 1 安全衛生推進者養成講習 2 衛生推進者養成講習 の区分

2号 安全衛生推進者等養成講習 の講習科目及び時間

3号 安全衛生推進者等養成講習 を行つた年月日

4号 安全衛生推進者等養成講習 の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

5号 安全衛生推進者等養成講習 の結果

6号 その他 安全衛生推進者等養成講習 に関し必要な事項

3項 登録安全衛生推進者等養成講習機関 は、 安全衛生推進者等養成講習 の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を 所轄都道府県労働局長 に引き渡さなければならない。

1条の2の14 (報告の徴収)

1項 都道府県労働局長は、 安全衛生推進者等養成講習 の実施のため必要な限度において、 登録安全衛生推進者等養成講習機関 に対し、安全衛生推進者等養成講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

1条の2の15 (公示)

1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

1章の4 指定産業医研修機関

1条の2の16 (指定)

1項 安衛則 第14条第2項第1号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の研修(以下この章において「 産業医研修 」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2項 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 産業医研修 の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 産業医研修 の業務を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

5号 次条第1項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

1条の2の17 (指定基準)

1項 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 産業医研修 の業務の実施の方法その他の事項が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が、 産業医研修 の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

3号 産業医研修 が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

労働衛生一般

健康管理

メンタルヘルス

作業環境管理

作業管理

健康の保持増進対策

2項 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

1号 申請者が行う 産業医研修 の業務以外の業務により申請者が産業医研修の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

2号 申請者が法又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 申請者が 第1条の2の24 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定産…》 業医研修機関が第1条の2の17第2項第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、第2号に該当する者があること。

1条の2の18 (変更の届出)

1項 指定を受けた者(以下この章において「 指定 産業医研修 機関 」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 変更後の 指定産業医研修機関 の名称若しくは住所又は 産業医研修 の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

1条の2の19 (業務規程)

1項 指定産業医研修機関 は、 産業医研修 の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医研修の業務の実施に関する規程(次項において「 産業医研修業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 産業医研修 の実施方法に関する事項

2号 産業医研修 の講師の選任及び解任に関する事項

3号 産業医研修 の研修科目、履修方法及び時間に関する事項

4号 産業医研修 修了証 の発行に関する事項

5号 産業医研修 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 産業医研修 の業務の実施に関し必要な事項

2項 指定産業医研修機関 は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の 産業医研修 業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

1条の2の20 (事業計画の届出等)

1項 指定産業医研修機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定産業医研修機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の2の21 (産業医研修の結果の報告)

1項 指定産業医研修機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度に実施した 産業医研修 の研修科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の2の22 (勧告)

1項 厚生労働大臣は、 産業医研修 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定産業医研修機関 に対し、産業医研修の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

1条の2の23 (業務の休廃止)

1項 指定産業医研修機関 は、 産業医研修 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 産業医研修 の業務の範囲

2号 産業医研修 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 産業医研修 の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 産業医研修 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

1条の2の24 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定産業医研修機関 第1条の2の17第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が行う産業医研修の業務以外の業務により申請者が産業医研修の業務を公正に実施することができないおそれがあること。 2 申請者が法又 又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定産業医研修機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 産業医研修 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第1条の2 《登録 労働安全衛生規則1972年労働省…》 令第32号。以下「安衛則」という。別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第1号の登録以下この章において単に「登録」という。は、同号の衛生工学衛生管理者講習以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」と の十九、 第1条の2 《登録 労働安全衛生規則1972年労働省…》 令第32号。以下「安衛則」という。別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第1号の登録以下この章において単に「登録」という。は、同号の衛生工学衛生管理者講習以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」と の二十又は前条の規定に違反したとき。

2号 第1条の2の22 《勧告 厚生労働大臣は、産業医研修の適正…》 かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、産業医研修の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 第1条の2の27第1項 《指定には、条件を付し、及びこれを変更する…》 ことができる。 の条件に違反したとき。

1条の2の25 (帳簿)

1項 指定産業医研修機関 は、 産業医研修 を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を作成し、産業医研修の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 指定産業医研修機関 は、 産業医研修 の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

1条の2の26 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 産業医研修 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定産業医研修機関 に対し、必要な事項を報告させることができる。

1条の2の27 (指定の条件)

1項 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1条の2の28 (厚生労働大臣による産業医研修の実施)

1項 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、 第1条の2の23 《業務の休廃止 指定産業医研修機関は、産…》 業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする の規定による 産業医研修 の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、 第1条の2の24 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定産…》 業医研修機関が第1条の2の17第2項第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、 の規定により指定を取り消し、若しくは 指定産業医研修機関 に対し産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医研修機関が天災その他の事由により産業医研修の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 指定産業医研修機関 は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 厚生労働大臣に当該 産業医研修 の業務並びに当該産業医研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

1条の2の29 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1条の2の30 (業務の委託)

1項 指定産業医研修機関 は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者(法人に限る。次項において同じ。)に委託することができる。

2項 指定産業医研修機関 は、前項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 委託を必要とする理由

2号 受託者の名称及び住所

3号 委託しようとする 産業医研修 の業務の範囲

4号 委託の期間

1章の5 指定産業医実習機関

1条の2の31 (指定)

1項 安衛則 第14条第2項第2号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の実習(以下この章において「 産業医実習 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 産業医実習 の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 産業医実習 の業務を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

5号 次条第1項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

1条の2の32 (指定基準)

1項 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 産業医実習 の業務の実施の方法その他の事項が、産業医実習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が、 産業医実習 の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

3号 産業医実習 が次に掲げる実習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

労働衛生一般

健康管理

メンタルヘルス

作業環境管理

作業管理

健康の保持増進対策

2項 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

1号 申請者が行う 産業医実習 の業務以外の業務により申請者が産業医実習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

2号 申請者が法又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 申請者が 第1条の2の39 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定産…》 業医実習機関が第1条の2の32第2項第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、第2号に該当する者があること。

1条の2の33 (変更の届出)

1項 指定を受けた者(以下この章において「 指定 産業医実習 機関 」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 変更後の 指定産業医実習機関 の名称若しくは住所又は 産業医実習 の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

1条の2の34 (業務規程)

1項 指定産業医実習機関 は、 産業医実習 の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医実習の業務の実施に関する規程(次項において「 産業医実習業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 産業医実習 の実施の方法に関する事項

2号 産業医実習 の講師の選任及び解任に関する事項

3号 産業医実習 の実習科目及び時間に関する事項

4号 産業医実習 修了証 の発行に関する事項

5号 産業医実習 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 産業医実習 の業務の実施に関し必要な事項

2項 指定産業医実習機関 は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の 産業医実習 業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

1条の2の35 (事業計画の届出等)

1項 指定産業医実習機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定産業医実習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の2の36 (産業医実習の結果の報告)

1項 指定産業医実習機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度に実施した 産業医実習 の実習科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の2の37 (勧告)

1項 厚生労働大臣は、 産業医実習 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定産業医実習機関 に対し、産業医実習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

1条の2の38 (業務の休廃止)

1項 指定産業医実習機関 は、 産業医実習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 産業医実習 の業務の範囲

2号 産業医実習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 産業医実習 の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 産業医実習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

1条の2の39 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定産業医実習機関 第1条の2の32第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が行う産業医実習の業務以外の業務により申請者が産業医実習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。 2 申請者が法又 又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定産業医実習機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 産業医実習 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第1条の2 《登録 労働安全衛生規則1972年労働省…》 令第32号。以下「安衛則」という。別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第1号の登録以下この章において単に「登録」という。は、同号の衛生工学衛生管理者講習以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」と の三十四、 第1条の2 《登録 労働安全衛生規則1972年労働省…》 令第32号。以下「安衛則」という。別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第1号の登録以下この章において単に「登録」という。は、同号の衛生工学衛生管理者講習以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」と の三十五又は前条の規定に違反したとき。

2号 第1条の2の37 《勧告 厚生労働大臣は、産業医実習の適正…》 かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、産業医実習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 第1条の2の42第1項 《指定には、条件を付し、及びこれを変更する…》 ことができる。 の条件に違反したとき。

1条の2の40 (帳簿)

1項 指定産業医実習機関 は、 産業医実習 を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を作成し、産業医実習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 指定産業医実習機関 は、 産業医実習 の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

1条の2の41 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 産業医実習 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定産業医実習機関 に対し、必要な事項を報告させることができる。

1条の2の42 (指定の条件)

1項 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1条の2の43 (厚生労働大臣による産業医実習の実施)

1項 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、 第1条の2の38 《業務の休廃止 指定産業医実習機関は、産…》 業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする の規定による 産業医実習 の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、 第1条の2の39 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定産…》 業医実習機関が第1条の2の32第2項第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、 の規定により指定を取り消し、若しくは 指定産業医実習機関 に対し産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医実習機関が天災その他の事由により産業医実習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 指定産業医実習機関 は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 厚生労働大臣に当該 産業医実習 の業務並びに当該産業医実習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

1条の2の44 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1章の6 登録適合性証明機関

1条の2の44の2 (登録)

1項 ボイラー及び圧力容器安全規則 1972年労働省令第33号。以下「 ボイラー則 」という。第25条第3項 《3 前項の所轄労働基準監督署長の認定を受…》 けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書様式第17号に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添 登録 以下この章において「 登録 」という。)は、同項の証明(以下この章において「 適合性証明 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 の申請をしようとする者は、登録適合性証明機関登録申請書(様式第4号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに社員、株主等の 構成員 以下「 構成員 」という。)の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称

適合性証明 を行う者(以下この章において「 適合性証明員 」という。)を指揮するとともに、適合性証明の業務を管理する者(以下この章において「 実施管理者 」という。)の氏名及び略歴

適合性証明 員の氏名及び略歴

第1条の2の44の4第1項第1号 《厚生労働大臣は、第1条の2の44の2の規…》 定により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる適合性証明を行うために必要な試験で使用する機械 の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別

適合性証明 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからホまでに掲げるもののほか、 第1条の2の44の4第1項 《厚生労働大臣は、第1条の2の44の2の規…》 定により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる適合性証明を行うために必要な試験で使用する機械 各号の要件に適合していることを証する事項

1条の2の44の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第1条の2の44の14 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録適…》 合性証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第1条の2の44の3第1 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

1条の2の44の4 (登録基準)

1項 厚生労働大臣は、 第1条の2の44の2 《登録 ボイラー及び圧力容器安全規則19…》 72年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。第25条第3項の登録以下この章において「登録」という。は、同項の証明以下この章において「適合性証明」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登 の規定により 登録 を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる 適合性証明 を行うために必要な試験で使用する機械器具その他の設備を有し、これを用いて適合性証明を行うものであること。

電気試験

放射能・放射線試験

機械・物理試験

化学試験

産業安全機械器具試験

2号 実施管理者 として、次のいずれかに該当する者を置いていること。

学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であつて、10年以上機械等の運転の状態に係る異常があつた場合に当該機械等を安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合するもの(以下「 適合自動制御装置 」という。又は国際規格等に適合するこれと同等のもの(以下「 適合自動制御装置等 」という。)の研究、設計、製作若しくは検査又は 適合性証明 の業務に従事した経験を有するもの

学校教育法 による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、15年以上 適合自動制御装置 等の研究、設計、製作若しくは検査又は 適合性証明 の業務に従事した経験を有するもの

又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

3号 適合性証明 員が次のいずれかに該当する者であること。

学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、2年以上 適合自動制御装置 等の研究、設計、製作若しくは検査又は 適合性証明 の業務に従事した経験を有するもの

学校教育法 による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、5年以上 適合自動制御装置 等の研究、設計、製作若しくは検査又は 適合性証明 の業務に従事した経験を有するもの

又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

4号 登録 申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「 製造者等 」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。

登録 申請者が株式会社である場合にあつては、 製造者等 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において 適合性証明 の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。

登録 申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第1条の13第1項第6号 《厚生労働大臣は、前条の規定により申請があ…》 つた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 外国に住所を有すること。 2 機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 製造者等 の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録 申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 製造者等 の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 登録 は、登録適合性証明機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

1条の2の44の5 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

1条の2の44の6 (実施義務)

1項 登録 を受けた者(以下この章において「 登録 適合性証明 機関 」という。)は、適合性証明申請書(様式第4号の三)の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。

2項 登録 適合性証明機関は、 適合性証明 を行うときは、適合性証明員にこれを実施させなければならない。

3項 登録 適合性証明機関は、厚生労働大臣が定める技術上の指針に従つて 適合性証明 の実施方法を定め、これに従つて公正に適合性証明の業務を行わなければならない。

4項 登録 適合性証明機関は、 適合性証明 を行つた後遅滞なく、適合性証明を行うことを求めた者に対し、適合性証明を行つたことを証する書面(様式第4号の四。 第1条の2の44の8第1項第5号 《登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の…》 開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 及び 第1条の2の44の15第1項第6号 《登録適合性証明機関は、適合性証明を行つた…》 ときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から1年間保存しなければならない。 1 適合性証明を行つた適合自動制御装置を所有する者の氏名又は名称及び住所 2 適合性証明を行つた適合自動制御装置 において「 適合証明書 」という。)を交付しなければならない。

5項 登録 適合性証明機関は、毎事業年度において6月以内に一回、その期間内に行つた 適合性証明 の結果について、適合性証明実施結果報告書(様式第4号の五)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の2の44の7 (変更の届出)

1項 登録 適合性証明機関は、 第1条の2の44の4第2項第2号 《2 登録は、登録適合性証明機関登録簿に次…》 の事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録適合性証明機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1条の2の44の8 (業務規程)

1項 登録 適合性証明機関は、 適合性証明 の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 適合性証明 の実施方法

2号 適合性証明 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 適合性証明 の業務を行う時間及び休日に関する事項

5号 適合証明書 の発行に関する事項

6号 適合性証明 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

7号 第1条の2の44の10第2項第2号 《2 適合性証明の申込みをしようとする者そ…》 の他の利害関係人は、登録適合性証明機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性証明機関の定めた費用を支払わなければならない。 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 適合性証明 の業務に関し必要な事項

2項 登録 適合性証明機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の2の44の9 (業務の休廃止)

1項 登録 適合性証明機関は、 適合性証明 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1条の2の44の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 適合性証明機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 適合性証明 の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、 登録 適合性証明機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性証明機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 登録 適合性証明機関は、毎事業年度経過後3月以内に、第1項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の2の44の11 (適合性証明員の選任等の届出)

1項 登録 適合性証明機関は、 適合性証明 員を選任したときは、遅滞なく、適合性証明員選任届出書(様式第5号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録 適合性証明機関は、 適合性証明 員を解任したときは、遅滞なく、適合性証明員解任届出書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の2の44の12 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 適合性証明機関が 第1条の2の44の4第1項 《厚生労働大臣は、第1条の2の44の2の規…》 定により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる適合性証明を行うために必要な試験で使用する機械 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1条の2の44の13 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 適合性証明機関が 第1条の2の44の6第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録適…》 合性証明機関」という。は、適合性証明申請書様式第4号の三の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。 から第3項までの規定に違反していると認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、 適合性証明 を行うべきこと又は適合性証明の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1条の2の44の14 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録 適合性証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 適合性証明 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第1条の2の44の3第1号 《欠格条項 第1条の2の44の3 次の各号…》 のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しな 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第1条の2の44の6 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録適合性証明機関」という。は、適合性証明申請書様式第4号の三の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。 2 から 第1条の2の44 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 1 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 2 指定をした年月日 第1条の2の38の規定による届出があつたと の九まで、 第1条の2の44の10第1項 《登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後3…》 月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。 若しくは第3項又は次条第1項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第1条の2の44の10第2項 《2 適合性証明の申込みをしようとする者そ…》 の他の利害関係人は、登録適合性証明機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性証明機関の定めた費用を支払わなければならない。 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 第1条の2の44の11 《適合性証明員の選任等の届出 登録適合性…》 証明機関は、適合性証明員を選任したときは、遅滞なく、適合性証明員選任届出書様式第5号に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録適合性証明機関は、適合性証 の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

5号 前2条の規定による命令に違反したとき。

6号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

1条の2の44の15 (帳簿)

1項 登録 適合性証明機関は、 適合性証明 を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から1年間保存しなければならない。

1号 適合性証明 を行つた 適合自動制御装置 を所有する者の氏名又は名称及び住所

2号 適合性証明 を行つた 適合自動制御装置 の型式及び製造番号

3号 適合性証明 を行つた年月日

4号 適合性証明 を行つた適合性証明員の氏名

5号 適合性証明 の結果

6号 適合証明書 の番号

7号 その他 適合性証明 に関し必要な事項

2項 登録 適合性証明機関は、 適合性証明 の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

1条の2の44の16 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1章の7 登録個人ばく露測定講習機関

1条の2の44の17 (登録)

1項 有機溶剤中毒予防規則 1972年労働省令第36号。以下「 有機則 」という。第28条の3の4第1項第1号 《事業者は、第28条の3の2第4項第1号及…》 び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 1 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法1975年法律第28号。以下 及び第2号、 鉛中毒予防規則 1972年労働省令第37号。以下「 鉛則 」という。第52条の3の4第1項第1号 《事業者は、第52条の3の2第4項第1号及…》 び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 1 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法1975年法律第28号。以下 及び第2号、 特定化学物質障害予防規則 1972年労働省令第39号。以下「 特化則 」という。第36条の3の4第1項 《事業者は、第36条の3の2第4項第1号及…》 び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 1 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法1975年法律第28号。以下 特化則 第38条の21第13項 《13 第36条の3の4の規定は、第2項及…》 び第4項に規定する測定について準用する。 この場合において、同条第1項中「第36条の3の2第4項第1号及び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等」とあり、及び同項第3号中「個人サンプリング測定等 において読み替えて準用する場合を含む。以下この章において同じ。)第1号及び第2号並びに 粉じん障害防止規則 1979年労働省令第18号。以下「 粉じん則 」という。第26条の3の4第1項第1号 《事業者は、第26条の3の2第4項第1号及…》 び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 1 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法1975年法律第28号。以下 及び第2号の 登録 この項を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる講習(以下この章において「 個人ばく露測定講習 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 の申請をしようとする者は、登録個人ばく露測定講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が 個人ばく露測定講習 を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

申請に係る 個人ばく露測定講習 の業務を管理する者の氏名及び略歴

申請に係る 個人ばく露測定講習 の講師の氏名、略歴及び担当する個人ばく露測定講習の講習科目

申請に係る 個人ばく露測定講習 に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別

個人ばく露測定講習 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからホまでに掲げるもののほか、 第1条の2の44の19第1項 《都道府県労働局長は、第1条の2の44の1…》 7の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる個人ばく露測定講習を行うために必要な機械器具その他の設備を有し、これを用いて個人 各号の要件に適合していることを証する事項

1条の2の44の18 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第1条の2の44の28 《登録の取消し等 都道府県労働局長は、登…》 録個人ばく露測定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第1 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

1条の2の44の19 (登録基準)

1項 都道府県労働局長は、 第1条の2の44の17 《登録 有機溶剤中毒予防規則1972年労…》 働省令第36号。以下「有機則」という。第28条の3の4第1項第1号及び第2号、鉛中毒予防規則1972年労働省令第37号。以下「鉛則」という。第52条の3の4第1項第1号及び第2号、特定化学物質障害予防 の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる 個人ばく露測定講習 を行うために必要な機械器具その他の設備を有し、これを用いて個人ばく露測定講習を行うものであること。

試料採取器

分粒装置

相対濃度測定器

検知管式ガス測定器

2号 個人ばく露測定講習 が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

デザイン等講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 個人ばく露測定概論

(2) デザインに関する知識

(3) サンプリングに関する知識

(4) 労働衛生関係法令

(5) デザイン及びサンプリング

サンプリング講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 化学物質管理概論

(2) 個人ばく露測定概論

(3) サンプリングに関する知識

(4) 労働衛生関係法令

(5) サンプリング

3号 個人ばく露測定講習 の講師が、次のとおりであること。

デザイン等講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

サンプリング講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

4号 個人ばく露測定講習 の業務を管理する者が置かれていること。

2項 登録 は、登録個人ばく露測定講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 デザイン等講習又はサンプリング講習の別

1条の2の44の20 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

1条の2の44の21 (実施義務)

1項 登録 を受けた者(以下この章において「 登録 個人ばく露測定講習 機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に個人ばく露測定講習を行わなければならない。

1号 個人ばく露測定講習 の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 個人ばく露測定講習 の講師の氏名

2項 登録 個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第1号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録 個人ばく露測定講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第1号の三)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

4項 登録 個人ばく露測定講習機関は、 個人ばく露測定講習 を修了した者に対し、遅滞なく、 修了証 を交付しなければならない。

5項 登録 個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施した 個人ばく露測定講習 の結果について、個人ばく露測定講習実施結果報告書(様式第1号の四)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1条の2の44の22 (変更の届出)

1項 登録 個人ばく露測定講習機関は、 第1条の2の44の19第2項第2号 《2 登録は、登録個人ばく露測定講習機関登…》 録簿に次の事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 4 デザイン等講習又はサンプリング講習 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録個人ばく露測定講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1条の2の44の23 (業務規程)

1項 登録 個人ばく露測定講習機関は、 個人ばく露測定講習 の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 個人ばく露測定講習 の実施方法

2号 個人ばく露測定講習 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 個人ばく露測定講習 の講師の選任及び解任に関する事項

5号 個人ばく露測定講習 の講習科目及び時間に関する事項

6号 個人ばく露測定講習 修了証 の発行に関する事項

7号 個人ばく露測定講習 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 個人ばく露測定講習 の実施に関する計画に関する事項

9号 第1条の2の44の25第2項第2号 《2 個人ばく露測定講習を受けようとする者…》 その他の利害関係人は、登録個人ばく露測定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録個人ばく露測定講習機関の定めた費用を支払わな 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、 個人ばく露測定講習 の業務に関し必要な事項

2項 登録 個人ばく露測定講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1条の2の44の24 (業務の休廃止)

1項 登録 個人ばく露測定講習機関は、 個人ばく露測定講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、個人ばく露測定講習業務休廃止届出書(様式第4号)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1条の2の44の25 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 個人ばく露測定講習 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録 個人ばく露測定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録個人ばく露測定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

1条の2の44の26 (適合命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録 個人ばく露測定講習機関が 第1条の2の44の19第1項 《都道府県労働局長は、第1条の2の44の1…》 7の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる個人ばく露測定講習を行うために必要な機械器具その他の設備を有し、これを用いて個人 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録個人ばく露測定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1条の2の44の27 (改善命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録 個人ばく露測定講習機関が 第1条の2の44の21第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録個…》 人ばく露測定講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に個人ばく露測定講習を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録個人ばく露測定講習機関に対し、 個人ばく露測定講習 を行うべきこと又は個人ばく露測定講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1条の2の44の28 (登録の取消し等)

1項 都道府県労働局長は、 登録 個人ばく露測定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 個人ばく露測定講習 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第1条の2の44の18第1号 《欠格条項 第1条の2の44の18 次の各…》 号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過し 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第1条の2の44の21 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録個人ばく露測定講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に個人ばく露測定講習を行わなければ から 第1条の2の44 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 1 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 2 指定をした年月日 第1条の2の38の規定による届出があつたと の二十四まで、 第1条の2の44の25第1項 《登録個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」 又は次条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第1条の2の44の25第2項 《2 個人ばく露測定講習を受けようとする者…》 その他の利害関係人は、登録個人ばく露測定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録個人ばく露測定講習機関の定めた費用を支払わな 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

1条の2の44の29 (帳簿)

1項 登録 個人ばく露測定講習機関は、 個人ばく露測定講習 を行つたときは、個人ばく露測定講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を備え、個人ばく露測定講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 登録 個人ばく露測定講習機関は、 個人ばく露測定講習 を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 デザイン等講習又はサンプリング講習の別

2号 個人ばく露測定講習 の講習科目及び時間

3号 個人ばく露測定講習 を行つた年月日

4号 個人ばく露測定講習 の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

5号 個人ばく露測定講習 の結果

6号 その他 個人ばく露測定講習 に関し必要な事項

3項 登録 個人ばく露測定講習機関は、 個人ばく露測定講習 の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を 所轄都道府県労働局長 に引き渡さなければならない。

1条の2の44の30 (報告の徴収)

1項 都道府県労働局長は、 個人ばく露測定講習 の実施のため必要な限度において、 登録 個人ばく露測定講習機関に対し、個人ばく露測定講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

1条の2の44の31 (所轄都道府県労働局長による個人ばく露測定講習の実施)

1項 所轄都道府県労働局長 は、その管轄区域内に 登録 を受ける者がいない場合、 第1条の2の44の24 《業務の休廃止 登録個人ばく露測定講習機…》 関は、個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、個人ばく露測定講習業務休廃止届出書様式第4号を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 の規定による 個人ばく露測定講習 の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、 第1条の2の44の28 《登録の取消し等 都道府県労働局長は、登…》 録個人ばく露測定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第1 の規定により登録を取り消し、若しくは登録個人ばく露測定講習機関に対し個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録個人ばく露測定講習機関が天災その他の事由により個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該個人ばく露測定講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 登録 個人ばく露測定講習機関は、前項の規定により 所轄都道府県労働局長 個人ばく露測定講習 の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 所轄都道府県労働局長 に当該 個人ばく露測定講習 の業務並びに当該個人ばく露測定講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他 所轄都道府県労働局長 が必要と認める事項。

1条の2の44の32 (公示)

1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

1章の7 登録製造時等検査機関

1条の2の45 (登録の区分)

1項 第46条第1項 《第38条第1項の規定による登録以下この条…》 、次条、第53条第1項及び第2項並びに第53条の2第1項において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。 の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号。以下「」という。第12条第1項第1号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 のボイラー

2号 第12条第1項第2号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 の第1種圧力容器

1条の3 (登録の申請)

1項 第46条第1項 《第38条第1項の規定による登録以下この条…》 、次条、第53条第1項及び第2項並びに第53条の2第1項において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。 登録 の申請をしようとする者は、登録製造時等検査機関登録申請書(様式第4号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの

3号 申請者が 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 各号及び同条第3項第4号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに 構成員 の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称

製造時等検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能

第46条第3項第3号 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 別表第5に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであ に規定する者及び検査員の経歴及び

製造時等検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

1条の4 (登録の更新に係る準用)

1項 前条の規定は、 第46条の2第1項 《登録は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 登録 の更新について準用する。

1条の5 (製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

1項 第47条第4項 《4 登録製造時等検査機関は、製造時等検査…》 を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 ボイラー又は第1種圧力容器(以下この条及び 第5条 《事業者に関する規定の適用 二以上の建設…》 業に属する事業の事業者が、1の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け において「 ボイラー等 」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

2号 ボイラー等 の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。

3号 ボイラー等 の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

1条の5の2 (変更の届出)

1項 登録 製造時等検査機関は、 第47条の2 《変更の届出 登録製造時等検査機関は、第…》 46条第4項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとするときは、登録製造時等検査機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の6 (業務規程)

1項 登録 製造時等検査機関は、 第48条第1項 《登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業…》 務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第2号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録 製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 製造時等検査の実施方法

2号 製造時等検査に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 製造時等検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

5号 製造時等検査に合格した 第1条の3 《登録の申請 法第46条第1項の登録の申…》 請をしようとする者は、登録製造時等検査機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書外国法 の申請に係る特定機械等( 第1条の8 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時 の五及び 第1条の9 《帳簿 登録製造時等検査機関は、製造時等…》 検査を行つた製造時等検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 2 製造時等検査対象機械等 において「 製造時等検査対象機械等 」という。)についての刻印に関する事項

6号 検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

7号 製造時等検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

8号 第50条第2項第2号 《2 製造時等検査を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 及び第4号並びに同条第3項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、製造時等検査の業務に関し必要な事項

3項 登録 製造時等検査機関は、 第48条第1項 《登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業…》 務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の7 (業務の休廃止等の届出)

1項 登録 製造時等検査機関は、 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定により製造時等検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、製造時等検査業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による届出が製造時等検査の業務の廃止の届出である場合は、 第1条の9 《帳簿 登録製造時等検査機関は、製造時等…》 検査を行つた製造時等検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 2 製造時等検査対象機械等 の帳簿の写しを添付しなければならない。

3項 登録 製造時等検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、 第1条の9 《帳簿 登録製造時等検査機関は、製造時等…》 検査を行つた製造時等検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 2 製造時等検査対象機械等 の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の7の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第50条第2項第3号 《2 製造時等検査を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 及び同条第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

1条の7の3 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第50条第2項第4号 《2 製造時等検査を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

1条の8 (検査員の選任等の届出)

1項 登録 製造時等検査機関は、 第51条 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第5号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録 製造時等検査機関は、 第51条 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の8の2 (旅費の額)

1項 第15条の3第1項 《法第53条第3項の政令で定める費用は、法…》 第53条第2項第4号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定め の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。次条及び 第1条の8の4 《旅費の額の計算に係る細目 旅費法第6条…》 第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として旅費相当額を計算する。 3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、20,000円として旅費相当額を計 において「 旅費法 」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

1条の8の3 (在勤官署の所在地)

1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の 旅費法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番2号とする。

1条の8の4 (旅費の額の計算に係る細目)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

2項 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。

3項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

4項 厚生労働大臣が、 旅費法 第46条第1項 《指定登録機関は、法第85条の3において準…》 用する法第75条の6第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする年月日 3 変更の の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

1条の8の5 (報告)

1項 登録 製造時等検査機関は、製造時等検査を行つたときは、その結果について、速やかに、製造時等検査結果報告書(様式第6号の二)を製造時等検査を行つた 製造時等検査対象機械等 を製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

1条の9 (帳簿)

1項 登録 製造時等検査機関は、製造時等検査を行つた 製造時等検査対象機械等 について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。

1号 製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所

2号 製造時等検査対象機械等 の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項

3号 製造時等検査を行つた年月日

4号 製造時等検査を行つた検査員の氏名

5号 製造時等検査の結果

6号 製造時等検査合格番号

7号 その他製造時等検査に関し必要な事項

1条の10 (製造時等検査の業務の引継ぎ等)

1項 登録 製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関( 第52条 《適合命令 厚生労働大臣は、登録製造時等…》 検査機関外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関以下「外国登録製造時等検査機関」という。を除く。が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造 に規定する外国登録製造時等検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第53条の2第1項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 製造時等検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他製造時等検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

2項 外国 登録 製造時等検査機関は、 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該製造時等検査の業務並びに当該製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他前号の都道府県労働局長が必要と認める事項

1条の11 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1章の8 指定外国検査機関

1条の12 (指定)

1項 ボイラー則 第12条第4項 《4 ボイラーを輸入し、又は外国において製…》 造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準ボイラーの構造に係る部分に限る。に適合していることを厚生労働大臣が指定す 及び 第57条第4項 《4 第1種圧力容器を輸入し、又は外国にお…》 いて製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る第1種圧力容器の構造が法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。に適合していることを厚 クレーン等安全規則 1972年労働省令第34号。以下「 クレーン則 」という。第57条第5項 《5 移動式クレーンを輸入し、又は外国にお…》 いて製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準移動式クレーンの構造に係る部分に限る。に適合していることを厚 ゴンドラ安全規則 1972年労働省令第35号。以下「 ゴンドラ則 」という。第6条第5項 《5 ゴンドラを輸入し、又は外国において製…》 造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準ゴンドラの構造に係る部分に限る。に適合していることを厚生労働大臣が指定す 並びに 機械等 検定規則(1972年労働省令第45号。以下「 検定則 」という。)第1条第2項及び 第6条第2項 《2 外国においてゴンドラを製造した者は、…》 法第38条第2項の規定により、当該ゴンドラについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。 当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。 指定 この項を除き、以下この章において「 指定 」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「 機械等 」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「 基準等 適合証明書 」という。)の作成(以下この章において「 証明書作成 」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2項 指定 の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 証明書作成 の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 証明書作成 の業務を行おうとする 機械等 の区分

4号 証明書作成 の業務を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書に準ずるもの

2号 申請者が次条第2項各号の規定に該当しないことを説明した書面

3号 次の事項を記載した書面

役員の氏名及び略歴並びに 構成員 の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称

証明書作成 の業務を行う者(以下この章において「 証明書作成員 」という。)を指揮するとともに、証明書作成の業務を管理する者(以下この章において「 実施管理者 」という。)の氏名及び略歴

証明書作成 員の氏名及び略歴

申請に係る 証明書作成 の業務に用いる機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別

証明書作成 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからホまでに掲げるもののほか、次条第1項各号の要件に適合していることを証する事項

1条の13 (指定基準)

1項 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、 指定 をしてはならない。

1号 外国に住所を有すること。

2号 機械等 の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関が 指定 するもの又はこれに準ずるものであること。

3号 申請に係る 機械等 証明書作成 に用いる機械器具その他の設備を有し、これを用いて証明書作成を行うものであること。

4号 次号の 証明書作成 員の要件に合致するもののうちから、 実施管理者 が置かれていること。

5号 証明書作成 員が、証明書作成に係る 機械等 に関する検査の実施者として外国の政府機関が 指定 する者又はこれに準ずる者であること。

6号 申請者が、 機械等 を製造し、又は輸入する者(以下この号において「 製造者等 」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。

申請者が株式会社である場合にあつては、 製造者等 がその外国における親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)に相当するものであること。

申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める 製造者等 の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

申請者である法人の代表権を有する役員が、 製造者等 の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 をしてはならない。

1号 申請者が法又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

2号 申請者が 第1条の23 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定外…》 国検査機関が第1条の13第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定 の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 申請者の役員のうちに、前2号のいずれかに該当する者があること。

3項 指定 は、指定外国検査機関指定簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 指定 年月日及び指定番号

2号 名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 証明書作成 の業務を行う 機械等 の区分

1条の14 (指定の更新)

1項 指定 は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の 指定 の更新について準用する。

1条の15 (実施義務)

1項 指定 を受けた者(以下この章において「 指定外国検査機関 」という。)は、 証明書作成 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。

2項 指定 外国検査機関は、 証明書作成 を行うときは、証明書作成員にこれを実施させなければならない。

3項 指定 外国検査機関は、 第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準又は法第42条の厚生労働大臣が定める規格に従つて 証明書作成 の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を行わなければならない。

4項 指定 外国検査機関は、 証明書作成 を行つた後遅滞なく、証明書作成を求めた者に対し、 基準等適合証明書 を交付しなければならない。

5項 指定 外国検査機関は、毎事業年度において6月以内に一回、その期間内に行つた 証明書作成 の結果について、証明書作成実施結果報告書(様式第6号の三)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の16 (変更の届出)

1項 指定 外国検査機関は、 第1条の13第3項第2号 《3 指定は、指定外国検査機関指定簿に次の…》 事項を記載してするものとする。 1 指定年月日及び指定番号 2 名称及び住所並びに代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 4 証明書作成の業務を行う機械等の区分 又は第3号の事項を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 指定 年月日及び指定番号

2号 変更後の 指定 外国検査機関の名称若しくは住所若しくは代表者の氏名又は 証明書作成 の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

3号 変更しようとする年月日

4号 変更の理由

1条の17 (業務規程)

1項 指定 外国検査機関は、 証明書作成 の業務の開始前に、次の事項を記載した証明書作成の業務に関する規程(次項において「 証明書作成業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 証明書作成 の実施方法に関する事項

2号 証明書作成 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 証明書作成 の業務を行う時間及び休日に関する事項

5号 基準等適合証明書 の発行に関する事項

6号 証明書作成 員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

7号 証明書作成 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 第1条の19第2項第2号 《2 証明書作成の申込みをしようとする者そ…》 の他の利害関係人は、指定外国検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定外国検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、 証明書作成 の業務に関し必要な事項

2項 指定 外国検査機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の 証明書作成 業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

1条の18 (業務の休廃止等)

1項 指定 外国検査機関は、 証明書作成 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 証明書作成 の業務の範囲

2号 証明書作成 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 証明書作成 の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 証明書作成 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

1条の19 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 指定 外国検査機関は、毎事業年度経過後6月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 証明書作成 の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、 指定 外国検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定外国検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 指定 外国検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、第1項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の20 (証明書作成員の選任等の届出)

1項 指定 外国検査機関は、 証明書作成 員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書(様式第5号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定 外国検査機関は、 証明書作成 員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の21 (適合請求)

1項 厚生労働大臣は、 指定 外国検査機関が 第1条の13第1項 《厚生労働大臣は、前条の規定により申請があ…》 つた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 外国に住所を有すること。 2 機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定外国検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを請求することができる。

1条の22 (改善請求)

1項 厚生労働大臣は、 指定 外国検査機関が 第1条の15第1項 《指定を受けた者以下この章において「指定外…》 国検査機関」という。は、証明書作成を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。 から第3項までの規定に違反していると認めるときは、その指定外国検査機関に対し、 証明書作成 を行うべきこと又は証明書作成の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。

1条の23 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定 外国検査機関が 第1条の13第2項第1号 《2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過 又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定 外国検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

1号 第1条の15 《実施義務 指定を受けた者以下この章にお…》 いて「指定外国検査機関」という。は、証明書作成を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。 2 指定外国検査機関は、証明書作成を行うときは から 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 労働安全衛生法以下「法」という。において使用する用語の例による。 の十八まで、 第1条の19第1項 《指定外国検査機関は、毎事業年度経過後6月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。を 若しくは第3項又は次条第1項の規定に違反したとき。

2号 正当な理由がないのに 第1条の19第2項 《2 証明書作成の申込みをしようとする者そ…》 の他の利害関係人は、指定外国検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定外国検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 各号の規定による請求を拒んだとき。

3号 第1条の20 《証明書作成員の選任等の届出 指定外国検…》 査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書様式第5号に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定外国検査機関は、証明書作成員 の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

4号 不正の手段により 指定 を受けたとき。

5号 前2条の規定による請求に応じなかつたとき。

6号 厚生労働大臣が、 指定 外国検査機関が前5号のいずれかに該当すると認めて、6月を超えない範囲内で期間を定めて 証明書作成 の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

7号 厚生労働大臣が、 指定 外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして指定外国検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

8号 厚生労働大臣が、 指定 外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、指定外国検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

1条の24 (帳簿)

1項 指定 外国検査機関は、 証明書作成 を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から1年間保存しなければならない。

1号 証明書作成 を行つた 機械等 を所有する者の氏名又は名称及び住所

2号 証明書作成 を行つた 機械等 の型式及び製造番号

3号 証明書作成 を行つた年月日

4号 証明書作成 を行つた証明書作成員の氏名

5号 証明書作成 の結果

6号 基準等適合証明書 の番号

7号 その他 証明書作成 に関し必要な事項

2項 指定 外国検査機関は、 証明書作成 の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合及び指定がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

1条の25 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

2章 登録性能検査機関

2条 (登録の区分)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 第12条第1項第1号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 のボイラー

2号 第12条第1項第2号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 の第1種圧力容器

3号 第12条第1項第3号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 のクレーン

4号 第12条第1項第4号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 の移動式クレーン

5号 第12条第1項第5号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 のデリック

6号 第12条第1項第6号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 のエレベーター

7号 第12条第1項第8号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 のゴンドラ

3条 (登録の申請)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第46条第1項の 登録 の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書(様式第4号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの

3号 申請者が 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第46条第2項各号及び同条第3項第4号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに 構成員 の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称

性能検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能

第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第46条第3項第3号に規定する者及び検査員の経歴及び

性能検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

4条 (登録の更新に係る準用)

1項 前条の規定は、 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第46条の2第1項の 登録 の更新について準用する。

5条 (性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第47条第4項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 ボイラー等 の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。

ボイラー等 の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、 ボイラー等 の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。

水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

2号 クレーン等( 第2条第3号 《登録の区分 第2条 法第53条の3におい…》 て準用する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第12条第1項第1号のボイラー 2 令第12条第1項第2号の第1種圧力容器 3 令第12条第1項第3号のクレーン 4 から第7号までに掲げる特定 機械等 をいう。この号において同じ。)の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。

強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検査を行わないこと。

クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。

クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。

荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

3号 移動式クレーンの性能検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

5条の2 (変更の届出)

1項 登録 性能検査機関は、 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (業務規程)

1項 登録 性能検査機関は、 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第2号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録 性能検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 性能検査の実施方法

2号 性能検査に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 性能検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

5号 検査証の有効期間の更新に関する事項

6号 検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

7号 性能検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

8号 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第50条第2項第2号及び第4号並びに同条第3項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、性能検査の業務に関し必要な事項

3項 登録 性能検査機関は、 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第48条第1項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

7条 (業務の休廃止等の届出)

1項 登録 性能検査機関は、 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第49条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、 第10条 《帳簿 登録性能検査機関は、性能検査を行…》 つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所 2 性 の帳簿の写しを添付しなければならない。

3項 登録 性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、 第10条 《帳簿 登録性能検査機関は、性能検査を行…》 つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所 2 性 の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

7条の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第50条第2項第3号及び同条第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

7条の3 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第50条第2項第4号及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、 第1条の7の3 《電磁的記録に記録された事項を提供するため…》 の電磁的方法 法第50条第2項第4号及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電 に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

8条 (検査員の選任等の届出)

1項 登録 性能検査機関は、 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第5号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録 性能検査機関は、 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第51条の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

8条の2 (旅費の額等に係る準用)

1項 第1条の8の2 《旅費の額 令第15条の3第1項の旅費の…》 額に相当する額以下「旅費相当額」という。は、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。次条及び第1条の8の4において「旅費法」という。の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。 こ から 第1条の8 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時 の四までの規定は、 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第53条第2項第4号の検査について準用する。この場合において、 第1条の8 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時 の二中「 第15条の3第1項 《法第53条第3項の政令で定める費用は、法…》 第53条第2項第4号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定め 」とあるのは、「令第15条の3第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

9条 (報告)

1項 登録 性能検査機関は、性能検査を行つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の翌月末日までに性能検査結果報告書(様式第7号)を当該性能検査を行つた 第3条 《登録の申請 法第53条の3において準用…》 する法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行 の申請に係る 第2条 《登録の区分 法第53条の3において準用…》 する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第12条第1項第1号のボイラー 2 令第12条第1項第2号の第1種圧力容器 3 令第12条第1項第3号のクレーン 4 令第1 各号に掲げる特定 機械等 次条において「 性能検査対象機械等 」という。)の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

10条 (帳簿)

1項 登録 性能検査機関は、性能検査を行つた 性能検査対象機械等 について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。

1号 性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに 性能検査対象機械等 の設置の場所

2号 性能検査対象機械等 の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項

3号 検査証番号

4号 検査証の更新を行つた年月日

5号 検査証の有効期間

6号 性能検査を行つた検査員の氏名

7号 性能検査の結果

8号 その他性能検査に関し必要な事項

10条の2 (性能検査の業務の引継ぎ等)

1項 登録 性能検査機関(外国登録性能検査機関( 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において読み替えて準用する法第52条に規定する外国登録性能検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第53条の3において準用する法第53条の2第1項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 性能検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他性能検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が必要と認める事項

2項 外国 登録 性能検査機関は、 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第53条の2第1項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第53条の2第1項の規定により性能検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他前号の労働基準監督署長が必要と認める事項

10条の3 (公示)

1項 第1条の11 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 法第38条第1項の規定による登録をしたとき。 1 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 の規定は、 登録 性能検査機関について準用する。この場合において、同条の表中「 第38条第1項 《厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合…》 には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 法第83条の2の規定による指定をしたとき。 1 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 2 行うことができるコンサルタン 」とあるのは「第41条第2項」と、「製造時等検査」とあるのは「性能検査」と、「 第47条 《登録状況の報告 指定登録機関は、事業年…》 度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書様式第9号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の二」とあるのは「第53条の3において準用する 第47条 《製造時等検査の義務等 登録製造時等検査…》 機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実 の二」と、「 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第49条」と、「 第53条第1項 《安衛則別表第9に規定する登録は、次の表の…》 上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。 安衛則別表第九別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロ及び別表第7の上欄第12号に掲げる機械 」とあるのは「第53条の3において準用する法第53条第1項」と、「外国登録製造時等検査機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と、「 第53条第2項 《2 前項の表の上欄に掲げる登録以下この章…》 において単に「登録」という。の申請をしようとする者は、登録計画作成参画者研修機関登録申請書様式第1号に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又 」とあるのは「第53条の3において準用する法第53条第2項」と、「 第53条 《登録 安衛則別表第9に規定する登録は、…》 次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。 安衛則別表第九別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロ及び別表第7の上欄第12号に掲 の二」とあるのは「第53条の3において準用する法第53条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

3章 登録個別検定機関

11条 (登録の区分)

1項 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 第14条第1号 《個別検定を受けるべき機械等 第14条 法…》 第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

2号 第14条第2号 《個別検定を受けるべき機械等 第14条 法…》 第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの の第2種圧力容器

3号 第14条第3号 《個別検定を受けるべき機械等 第14条 法…》 第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの の小型ボイラー

4号 第14条第4号 《個別検定を受けるべき機械等 第14条 法…》 第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの の小型圧力容器

12条 (登録の申請)

1項 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第46条第1項の 登録 の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書(様式第4号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの

3号 申請者が 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 各号及び同条第3項第4号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに 構成員 の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称

個別検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能

第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第46条第3項第3号に規定する者及び検定員の経歴及び

個別検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

13条 (登録の更新に係る準用)

1項 前条の規定は、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第46条の2第1項の 登録 の更新について準用する。

14条 (個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

1項 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第47条第4項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 小型ボイラー、第2種圧力容器又は小型圧力容器(以下この条において「 小型 ボイラー等 」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

2号 小型ボイラー等 の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該小型ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。

3号 小型ボイラー等 の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

14条の2 (変更の届出)

1項 登録 個別検定機関は、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

15条 (業務規程)

1項 登録 個別検定機関は、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第2号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録 個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 個別検定の実施方法

2号 個別検定に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 個別検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

5号 個別検定に合格した 第12条 《登録の申請 法第54条において準用する…》 法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及 の申請に係る 第11条 《登録の区分 法第54条において準用する…》 法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 令第14条第1号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 令第14条第2号の第2種圧 各号に掲げる 機械等 第18条 《帳簿 登録個別検定機関は、個別検定を行…》 つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から10年間保存しなければならない。 1 個別検定を受けた者の氏名又は名称 2 個別検定対象機械等の種類、型式及び性能 3 において「 個別検定対象機械等 」という。)についての刻印又は刻印を押した銘板に関する事項

6号 検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

7号 個別検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

8号 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第50条第2項第2号及び第4号並びに同条第3項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、個別検定の業務に関し必要な事項

3項 登録 個別検定機関は、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第48条第1項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

16条 (業務の休廃止等の届出)

1項 登録 個別検定機関は、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第49条の規定により個別検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、個別検定業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による届出が個別検定の業務の廃止の届出である場合は、 第18条 《帳簿 登録個別検定機関は、個別検定を行…》 つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から10年間保存しなければならない。 1 個別検定を受けた者の氏名又は名称 2 個別検定対象機械等の種類、型式及び性能 3 の帳簿の写しを添付しなければならない。

3項 登録 個別検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、 第18条 《帳簿 登録個別検定機関は、個別検定を行…》 つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から10年間保存しなければならない。 1 個別検定を受けた者の氏名又は名称 2 個別検定対象機械等の種類、型式及び性能 3 の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

16条の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第50条第2項第3号及び同条第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

16条の3 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第50条第2項第4号及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、 第1条の7の3 《電磁的記録に記録された事項を提供するため…》 の電磁的方法 法第50条第2項第4号及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電 に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

17条 (検定員の選任等の届出)

1項 登録 個別検定機関は、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第51条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第5号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録 個別検定機関は、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第51条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

17条の2 (旅費の額等に係る準用)

1項 第1条の8の2 《旅費の額 令第15条の3第1項の旅費の…》 額に相当する額以下「旅費相当額」という。は、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。次条及び第1条の8の4において「旅費法」という。の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。 こ から 第1条の8 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時 の四までの規定は、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第53条第2項第4号の検査について準用する。この場合において、 第1条の8 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時 の二中「 第15条の3第1項 《法第53条第3項の政令で定める費用は、法…》 第53条第2項第4号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定め 」とあるのは、「令第15条の3第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

18条 (帳簿)

1項 登録 個別検定機関は、個別検定を行つた 個別検定対象機械等 について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から10年間保存しなければならない。

1号 個別検定を受けた者の氏名又は名称

2号 個別検定対象機械等 の種類、型式及び性能

3号 個別検定を行つた年月日

4号 個別検定を行つた検定員の氏名

5号 個別検定の結果

6号 個別検定合格番号

7号 その他個別検定に関し必要な事項

19条 (個別検定の業務の引継ぎ等)

1項 登録 個別検定機関(外国登録個別検定機関( 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において読み替えて準用する法第52条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第54条において準用する法第53条の2第1項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

2項 外国 登録 個別検定機関は、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第53条の2第1項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第53条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は個別検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣又は前号の都道府県労働局長が必要と認める事項

19条の2 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

3章の2 登録型式検定機関

19条の3 (登録の区分)

1項 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第46条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 第14条の2第1号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

2号 第14条の2第2号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 のプレス機械又はシャーの安全装置

3号 第14条の2第3号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の防爆構造電気機械器具

4号 第14条の2第4号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

5号 第14条の2第5号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の防じんマスク

6号 第14条の2第6号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の防毒マスク

7号 第14条の2第7号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの

8号 第14条の2第8号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の動力により駆動されるプレス機械(以下「 動力プレス 」という。)のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの

9号 第14条の2第9号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

10号 第14条の2第10号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の絶縁用保護具

11号 第14条の2第11号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の絶縁用防具

12号 第14条の2第12号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の保護帽

13号 第14条の2第13号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

14号 第14条の2第14号 《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方 の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

19条の4 (登録の申請)

1項 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第46条第1項の 登録 の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第4号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの

3号 申請者が 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 各号及び同条第3項第4号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに 構成員 の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称

型式検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能

第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第46条第3項第3号に規定する者及び検定員の経歴及び

型式検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

19条の5 (登録の更新に係る準用)

1項 前条の規定は、 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第46条の2第1項の 登録 の更新について準用する。

19条の6 (型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

1項 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第47条第4項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、クレーン又は移動式クレーンの 過負荷防止装置 以下この条において「 過負荷防止装置 」という。)の作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

2号 過負荷防止装置 の各部分について点検を行うに当たり、クレーン又は移動式クレーン(以下この条において「 クレーン等 」という。)が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該 クレーン等 の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。

3号 クレーン等 の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。

4号 作動試験の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。

5号 作動試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。

6号 移動式クレーンの 過負荷防止装置 の型式検定を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検定を行わないこと。ただし、当該場所において、当該移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

19条の6の2 (変更の届出)

1項 登録 型式検定機関は、 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録型式検定機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

19条の7 (業務規程)

1項 登録 型式検定機関は、 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第2号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録 型式検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 型式検定の実施方法

2号 型式検定に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 型式検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

5号 型式検定の業務を行う場所に関する事項

6号 型式検定合格証の発行に関する事項

7号 検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

8号 型式検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

9号 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第50条第2項第2号及び第4号並びに同条第3項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、型式検定の業務に関し必要な事項

3項 登録 型式検定機関は、 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第48条第1項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

19条の8 (業務の休廃止等の届出)

1項 登録 型式検定機関は、 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第49条の規定により型式検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、型式検定業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による届出が型式検定の業務の廃止の届出である場合は、 第19条の11 《帳簿 登録型式検定機関は、型式検定を行…》 つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から10年間保存しなければならない。 1 型式検定を受けた者の氏名又は名称 2 型式検定対象機械等の種類、型式及び性能 3 の帳簿の写しを添付しなければならない。

3項 登録 型式検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、 第19条の11 《帳簿 登録型式検定機関は、型式検定を行…》 つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から10年間保存しなければならない。 1 型式検定を受けた者の氏名又は名称 2 型式検定対象機械等の種類、型式及び性能 3 の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

19条の8の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第50条第2項第3号及び同条第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

19条の8の3 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第50条第2項第4号及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、 第1条の7の3 《電磁的記録に記録された事項を提供するため…》 の電磁的方法 法第50条第2項第4号及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電 に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

19条の9 (検定員の選任等の届出)

1項 登録 型式検定機関は、 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第51条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第5号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録 型式検定機関は、 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第51条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

19条の9の2 (旅費の額等に係る準用)

1項 第1条の8の2 《旅費の額 令第15条の3第1項の旅費の…》 額に相当する額以下「旅費相当額」という。は、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。次条及び第1条の8の4において「旅費法」という。の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。 こ から 第1条の8 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時 の四までの規定は、 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第53条第2項第4号の検査について準用する。この場合において、 第1条の8 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、法第51条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書様式第5号に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録製造時 の二中「 第15条の3第1項 《法第53条第3項の政令で定める費用は、法…》 第53条第2項第4号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定め 」とあるのは、「令第15条の3第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

19条の10 (報告)

1項 登録 型式検定機関は、毎事業年度において6月以内に一回、その期間内に行つた型式検定の結果について、次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

1号 型式検定(次号の更新検定を除く。次条第1号、第3号及び第4号において同じ。)に合格した 第19条の4 《登録の申請 法第54条の2において準用…》 する法第46条第1項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書様式第4号の二に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行 の申請に係る 第19条 《個別検定の業務の引継ぎ等 登録個別検定…》 機関外国登録個別検定機関法第54条において読み替えて準用する法第52条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。を除く。は、法第54条において準用する法第53条の2第1項に規定す の三各号に掲げる 機械等 以下この条及び次条において「 型式検定対象機械等 」という。)に係る申請者の氏名又は名称並びに当該 型式検定対象機械等 の種類、型式、性能、型式検定を行つた年月日及び型式検定合格番号

2号 第44条の3第2項 《2 型式検定合格証の有効期間の更新を受け…》 ようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。 の規定による型式検定(以下「 更新検定 」という。)に合格した 型式検定対象機械等 に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、 更新検定 を行つた年月日及び型式検定合格番号

19条の11 (帳簿)

1項 登録 型式検定機関は、型式検定を行つた 型式検定対象機械等 について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から10年間保存しなければならない。

1号 型式検定を受けた者の氏名又は名称

2号 型式検定対象機械等 の種類、型式及び性能

3号 型式検定を行つた年月日

4号 型式検定を行つた検定員の氏名

5号 型式検定の結果

6号 型式検定合格番号

7号 その他型式検定に関し必要な事項

8号 更新検定 を行つたときは、その年月日

9号 更新検定 において不合格としたときは、その理由

19条の11の2 (型式検定の業務の引継ぎ等)

1項 登録 型式検定機関は、 第54条の2 《登録型式検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条の2第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 において準用する法第53条の2第1項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 厚生労働大臣に当該型式検定の業務並びに当該型式検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

19条の12 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

3章の3 検査業者

19条の13 (検査業者の登録事項)

1項 第54条の3第1項 《検査業者になろうとする者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 法人にあつては、その代表者の氏名

3号 検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる 機械等 の種類

19条の14 (登録の申請)

1項 第54条の3第1項 《検査業者になろうとする者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 登録 を受けようとする者は、検査業者登録申請書(様式第7号の二)に氏名又は名称、住所並びに前条第2号及び第3号に掲げる事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下「 所轄都道府県労働局長等 」という。)に提出しなければならない。

19条の15 (登録の基準)

1項 第54条の3第4項 《4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の登録をしてはならない。 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。

2号 検査機器の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。

3号 次の事項を記載した特定自主検査の業務に関する規程を定めていること。

特定自主検査を行うことができる 機械等 の種類

検査料の額及びその収納の方法に関する事項

特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行に関する事項

特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項

その他特定自主検査の業務に関し必要な事項

4号 特定自主検査の業務を行うために必要な事務所を有すること。

19条の16 (登録証の交付)

1項 所轄都道府県労働局長 等は、 第54条の3第1項 《検査業者になろうとする者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 登録 を行つたときは、申請者に、検査業者登録証(様式第7号の三。以下「 登録証 」という。)を交付する。

19条の17 (登録事項の変更)

1項 検査業者は、氏名若しくは名称又は住所について変更が生じたとき( 第54条の5第1項 《検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は…》 検査業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、検査業者 登録 事項変更等申請書(様式第7号の四)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2項 検査業者は、 第19条の13第2号 《検査業者の登録事項 第19条の13 法第…》 54条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 法人にあつては、その代表者の氏名 3 検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、検査業者 登録 事項変更等申請書(様式第7号の四)に変更事項を証する書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

3項 検査業者は、 第19条の13第3号 《検査業者の登録事項 第19条の13 法第…》 54条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 法人にあつては、その代表者の氏名 3 検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の に掲げる事項について変更しようとするとき( 第54条の5第1項 《検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は…》 検査業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき の承継により変更しようとするときを除く。)は、検査業者 登録 事項変更等申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

19条の18 (登録証の再交付)

1項 検査業者は、 登録 証を損傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書(様式第7号の五)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。

2項 前項の規定により 登録 証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを 所轄都道府県労働局長 等に返納しなければならない。

19条の19 (業務規程の変更の報告)

1項 検査業者は、 第19条の15第3号 《登録の基準 第19条の15 法第54条の…》 3第4項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。 2 検査機 の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは、遅滞なく、 所轄都道府県労働局長 等に報告しなければならない。

19条の20 (帳簿)

1項 検査業者は、特定自主検査を行つた 機械等 について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。

1号 特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所

2号 特定自主検査を行つた 機械等 の種類、型式、性能及び製造年月又は製造番号

3号 特定自主検査を行つた年月日

4号 特定自主検査を実施した者の氏名

5号 特定自主検査の結果

6号 その他特定自主検査に関し必要な事項

19条の21 (定期報告)

1項 検査業者は、4月1日から翌年の3月31日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の4月30日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第7号の六)を 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

19条の22 (法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者)

1項 動力プレス に係る 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の 登録 を受けた者が行う研修を修了したもの

学校教育法 による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、 動力プレス の点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの

学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、 動力プレス の点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの

動力プレス の点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者

2号 その他厚生労働大臣が定める者

2項 第13条第3項第8号 《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》 に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防 に掲げる フオークリフト 以下「 フオークリフト 」という。)に係る 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の 登録 を受けた者が行う研修を修了したもの

学校教育法 による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、 フオークリフト の点検若しくは整備の業務に2年従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの

学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、 フオークリフト の点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの

フオークリフト の点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者

2号 その他厚生労働大臣が定める者

3項 前項の規定は、車両系建設機械(令別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるものに係る 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「 フオークリフト 」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号若しくは第6号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるものに係る 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「 フオークリフト 」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5項 第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第4号に掲げるものに係る 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「 フオークリフト 」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第4号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

6項 第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第5号に掲げるものに係る 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第1号中「 フオークリフト 」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第5号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

7項 第2項の規定は、 第13条第3項第33号 《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》 に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防 に掲げる不整地運搬車に係る 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第2項第1号中「 フオークリフト 」とあるのは、「令第13条第3項第33号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。

8項 第2項の規定は、 第13条第3項第34号 《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》 に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防 に掲げる作業床の高さが2メートル以上の高所作業車に係る 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第2項第1号中「 フオークリフト 」とあるのは、「令第13条第3項第34号に掲げる作業床の高さが2メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。

19条の23 (承継の届出及び登録事項の変更)

1項 第54条の5第2項 《2 前項の規定により検査業者の地位を承継…》 した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 の届出をしようとする者は、検査業者承継届出及び 登録 事項変更等申請書(様式第7号の七)に承継の理由を証する書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

2項 検査業者の地位を承継した者は、当該承継により 登録 証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登録証を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

19条の24 (登録証の返納)

1項 検査業者は、 登録 を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を 所轄都道府県労働局長 等に返納しなければならない。

3章の3の2 登録検査業者検査員研修機関

19条の24の2 (登録)

1項 第19条の22 《法第54条の4の厚生労働省令で定める資格…》 を有する者 動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了 登録 は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において「 検査業者検査員研修 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 の申請をしようとする者は、登録検査業者検査員研修機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

申請に係る 検査業者検査員研修 の業務を管理する者の氏名及び略歴

申請に係る 検査業者検査員研修 の講師の氏名、略歴及び担当する検査業者検査員研修の内容

申請に係る 検査業者検査員研修 に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別

検査業者検査員研修 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからホまでに掲げるもののほか、 第19条の24の2の3第1項 《厚生労働大臣は、第19条の24の2の規定…》 により登録を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 検査業者検査員研修のうち次に掲げる研修の内容及び時間が、厚生労働大臣が定めるところによるもの 各号の要件に適合していることを証する事項

19条の24の2の2 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第19条の24の2の12 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録検…》 査業者検査員研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

19条の24の2の3 (登録基準)

1項 厚生労働大臣は、 第19条の24の2 《登録 第19条の22の登録は、次の表の…》 上欄に掲げる登録以下この章において単に「登録」という。に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修以下この章において「検査業者検査員研修」という。を行おうとする者の申請により行う。 第19条の22第1項第1 の規定により 登録 を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 検査業者検査員研修 のうち次に掲げる研修の内容及び時間が、厚生労働大臣が定めるところによるものであること。

関係法令その他の科目に係る学科研修

実技研修

検査実習

2号 検査業者検査員研修 の講師が、次の要件を満たす者であること。

動力プレス 検査員研修の講師については、次の(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、次の(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

(1) 学校教育法 による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、 動力プレス の点検若しくは整備の業務に5年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に8年以上従事した経験を有するもの

(2) 学校教育法 による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、 動力プレス の点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有するもの

(3) 第19条の22第1項 《動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお の資格を有する者で、特定自主検査の業務に10年以上従事した経験を有するもの

(4) 厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者

(5) 学校教育法 による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全の実務に従事した経験を有するもの及び厚生労働大臣がその者と同等以上の知識経験を有すると認める者

フオークリフト 検査員研修の講師については、イの規定中「 動力プレス 」とあるのを「フオークリフト」と、「 第19条の22第1項 《動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお 」とあるのを「 第19条の22第2項 《2 令第13条第3項第8号に掲げるフオー…》 クリフト以下「フオークリフト」という。に係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が 」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)検査員研修の講師については、イの規定中「 動力プレス 」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるもの」と、「 第19条の22第1項 《動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお 」とあるのを「 第19条の22第3項 《3 前項の規定は、車両系建設機械令別表第…》 7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるものに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者につい において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

車両系建設機械(令別表第7第3号)検査員研修の講師については、イの規定中「 動力プレス 」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるもの」と、「 第19条の22第1項 《動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお 」とあるのを「 第19条の22第4項 《4 第2項の規定は、車両系建設機械のうち…》 令別表第7第3号に掲げるものに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。 この場合において、同項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第3 において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

車両系建設機械(令別表第7第4号)検査員研修の講師については、イの規定中「 動力プレス 」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第7第4号に掲げるもの」と、「 第19条の22第1項 《動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお 」とあるのを「 第19条の22第5項 《5 第2項の規定は、車両系建設機械のうち…》 令別表第7第4号に掲げるものに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。 この場合において、同項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第4 において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

車両系建設機械(令別表第7第5号)検査員研修の講師については、イの規定中「 動力プレス 」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第7第5号に掲げるもの」と、「 第19条の22第1項 《動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお 」とあるのを「 第19条の22第6項 《6 第2項の規定は、車両系建設機械のうち…》 令別表第7第5号に掲げるものに係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。 この場合において、同項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第5 において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

不整地運搬車検査員研修の講師については、イの規定中「 動力プレス 」とあるのを「不整地運搬車」と、「 第19条の22第1項 《動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお 」とあるのを「 第19条の22第7項 《7 第2項の規定は、令第13条第3項第3…》 3号に掲げる不整地運搬車に係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。 この場合において、第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「令第13条第3項第33号に掲げる不整 において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

高所作業車検査員研修の講師については、イの規定中「 動力プレス 」とあるのを「高所作業車」と、「 第19条の22第1項 《動力プレスに係る法第54条の4の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお 」とあるのを「 第19条の22第8項 《8 第2項の規定は、令第13条第3項第3…》 4号に掲げる作業床の高さが2メートル以上の高所作業車に係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。 この場合において、第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「令第13 において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

3号 申請に係る 検査業者検査員研修 の業務を管理する者が置かれていること。

4号 機械器具その他の設備及び施設の数が申請に係る 検査業者検査員研修 の業務を適正に行うために必要な数以上であること。

2項 登録 は、登録検査業者検査員研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 登録 に係る 検査業者検査員研修 の種類

19条の24の2の4 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

19条の24の2の5 (実施義務)

1項 登録 を受けた者(以下この章において「 登録 検査業者検査員研修 機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければならない。

1号 検査業者検査員研修 の実施時期、実施場所、内容、時間及び受講定員に関する事項

2号 検査業者検査員研修 の講師の氏名

2項 登録 検査業者検査員研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第1号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録 検査業者検査員研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第1号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 登録 検査業者検査員研修機関は、 検査業者検査員研修 を修了した者に対し、遅滞なく、 修了証 を交付しなければならない。

5項 登録 検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施した 検査業者検査員研修 の結果について、検査業者検査員研修実施結果報告書(様式第1号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

19条の24の2の6 (変更の届出)

1項 登録 検査業者検査員研修機関は、 第19条の24の2の3第2項第2号 《2 登録は、登録検査業者検査員研修機関登…》 録簿に次の事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 4 登録に係る検査業者検査員研修の種類 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録検査業者検査員研修機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

19条の24の2の7 (業務規程)

1項 登録 検査業者検査員研修機関は、 検査業者検査員研修 の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した検査業者検査員研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 検査業者検査員研修 の実施方法

2号 検査業者検査員研修 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 検査業者検査員研修 の講師の選任及び解任に関する事項

5号 検査業者検査員研修 の内容及び時間に関する事項

6号 検査業者検査員研修 修了証 の発行に関する事項

7号 検査業者検査員研修 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 検査業者検査員研修 の実施に関する計画に関する事項

9号 第19条の24の2の9第2項第2号 《2 検査業者検査員研修を受けようとする者…》 その他の利害関係人は、登録検査業者検査員研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査業者検査員研修機関の定めた費用を支払わな 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、 検査業者検査員研修 の業務に関し必要な事項

2項 登録 検査業者検査員研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

19条の24の2の8 (業務の休廃止)

1項 登録 検査業者検査員研修機関は、 検査業者検査員研修 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、検査業者検査員研修業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

19条の24の2の9 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 検査業者検査員研修 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録 検査業者検査員研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査業者検査員研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

19条の24の2の10 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 検査業者検査員研修機関が 第19条の24の2の3第1項 《厚生労働大臣は、第19条の24の2の規定…》 により登録を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 検査業者検査員研修のうち次に掲げる研修の内容及び時間が、厚生労働大臣が定めるところによるもの 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

19条の24の2の11 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 検査業者検査員研修機関が 第19条の24の2の5第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録検…》 査業者検査員研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、 検査業者検査員研修 を行うべきこと又は検査業者検査員研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

19条の24の2の12 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録 検査業者検査員研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 検査業者検査員研修 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第19条の24の2の2第1号 《欠格条項 第19条の24の2の2 次の各…》 号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過し 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第19条の24の2の5 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録検査業者検査員研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければ から 第19条の24の2 《登録 第19条の22の登録は、次の表の…》 上欄に掲げる登録以下この章において単に「登録」という。に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修以下この章において「検査業者検査員研修」という。を行おうとする者の申請により行う。 第19条の22第1項第1 の八まで、 第19条の24の2の9第1項 《登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」 又は次条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第19条の24の2の9第2項 《2 検査業者検査員研修を受けようとする者…》 その他の利害関係人は、登録検査業者検査員研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査業者検査員研修機関の定めた費用を支払わな 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

19条の24の2の13 (帳簿)

1項 登録 検査業者検査員研修機関は、 検査業者検査員研修 を行つたときは、検査業者検査員研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を備え、検査業者検査員研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 登録 検査業者検査員研修機関は、 検査業者検査員研修 を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 検査業者検査員研修 の種類

2号 検査業者検査員研修 の内容及び時間

3号 検査業者検査員研修 を行つた年月日

4号 検査業者検査員研修 の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

5号 検査業者検査員研修 の結果

6号 その他 検査業者検査員研修 に関し必要な事項

3項 登録 検査業者検査員研修機関は、 検査業者検査員研修 の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

19条の24の2の14 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 検査業者検査員研修 の実施のため必要な限度において、 登録 検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

19条の24の2の15 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

3章の3の3 登録較正機関

19条の24の2の16 (登録)

1項 粉じん則 第26条第3項 《3 次条第1項の規定による測定結果の評価…》 が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所令第21条第1号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作 登録 以下 第19条の24の4第1項第2号 《厚生労働大臣は、第19条の24の2の16…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。 イ を除き、この章において単に「登録」という。)は、同項の較正(以下この章において単に「較正」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 の申請をしようとする者は、登録較正機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

較正を行う者(以下この章において「 較正員 」という。)を指揮するとともに、較正の業務を管理する者(以下この章において「 実施管理者 」という。)の氏名及び略歴

較正員 第19条の24の4第1項第3号 《厚生労働大臣は、第19条の24の2の16…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。 イ イからハまでのいずれに該当するかの別

第19条の24の4第1項第1号 《厚生労働大臣は、第19条の24の2の16…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。 イ の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別

較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからホまでに掲げるもののほか、 第19条の24の4第1項 《厚生労働大臣は、第19条の24の2の16…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。 イ 各号の要件に適合していることを証する事項

19条の24の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第19条の24の13 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録較…》 正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条の24の3第1号又は第3号に の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

19条の24の4 (登録基準)

1項 厚生労働大臣は、 第19条の24の2の16 《登録 粉じん則第26条第3項の登録以下…》 第19条の24の4第1項第2号を除き、この章において単に「登録」という。は、同項の較正以下この章において単に「較正」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録較 の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。

ダストチェンバー

直線性の試験において必要な技術的条件を満たすことのできる粒子を発生する装置

測定原理及び検出器の特性が較正を受ける測定機器と同一である複数の較正用の測定機器

ステアリン酸粒子発生装置

ローボリウムエアサンプラー

天秤

熱式風速計

直流用安定化電源

光電子増倍管チェッカー

回路チェッカー

周波数メーター

2号 実施管理者 として、 作業環境測定法施行規則 1975年労働省令第20号)別表第1号の作業場の種類について 登録 を受けている 作業環境測定法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する第1種作業環境測定士が置かれること。

3号 較正員 が次のいずれかに該当する者であること。

作業環境測定法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法に規定する作業環境測定をいう。 3 指定作 に規定する作業環境測定士

学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後2年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの

学校教育法 による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、その後5年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの

2項 登録 は、登録較正機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

19条の24の5 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

19条の24の6 (実施義務)

1項 登録 を受けた者(以下この章において「 登録較正機関 」という。)は、較正を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、較正を行わなければならない。

2項 登録 較正機関は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて較正の実施方法を定め、これに従つて公正に較正の業務を行わなければならない。

3項 登録 較正機関は、較正を行つた後遅滞なく、較正を求めた者に対し、較正したことを証する書面(以下 第19条の24の8第1項第5号 《登録較正機関は、較正の業務の開始の日の2…》 週間前までに、次の事項を記載した較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 較正の 及び 第19条の24の14第1項第6号 《登録較正機関は、測定機器の較正を行つたと…》 きは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から1年間保存しなければならない。 1 較正を行つた測定機器を所有する者の氏名又は名称及び住所 2 較正を行つた測定機器の型式及び製造番号 3 較正を において「 較正証 」という。)を交付しなければならない。

4項 登録 較正機関は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施した較正の結果について、較正実施結果報告書(様式第8号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

19条の24の7 (変更の届出)

1項 登録 較正機関は、 第19条の24の4第2項第2号 《2 登録は、登録較正機関登録簿に次の事項…》 を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録較正機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

19条の24の8 (業務規程)

1項 登録 較正機関は、較正の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 較正の実施方法

2号 較正に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 較正の業務を行う時間及び休日に関する事項

5号 較正証 の発行に関する事項

6号 較正の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

7号 第19条の24の10第2項第2号 《2 較正の申込みをしようとする者その他の…》 利害関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項

2項 登録 較正機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

19条の24の9 (業務の休廃止)

1項 登録 較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、較正業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

19条の24の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 較正機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 較正の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、 登録 較正機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

19条の24の11 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 較正機関が 第19条の24の4第1項 《厚生労働大臣は、第19条の24の2の16…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。 イ 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

19条の24の12 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 較正機関が 第19条の24の6第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録較…》 正機関」という。は、較正を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、較正を行わなければならない。 又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正を行うべきこと又は較正の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

19条の24の13 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録 較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第19条の24の3第1号 《欠格条項 第19条の24の3 次の各号の…》 いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第19条の24の6 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録較正機関」という。は、較正を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、較正を行わなければならない。 2 登録較正機関は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて から 第19条の24 《登録証の返納 検査業者は、登録を取り消…》 され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。 の九まで、 第19条の24の10第1項 《登録較正機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。を作成 又は次条第1項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第19条の24の10第2項 《2 較正の申込みをしようとする者その他の…》 利害関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

19条の24の14 (帳簿)

1項 登録 較正機関は、測定機器の較正を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から1年間保存しなければならない。

1号 較正を行つた測定機器を所有する者の氏名又は名称及び住所

2号 較正を行つた測定機器の型式及び製造番号

3号 較正を行つた年月日

4号 較正を行つた 較正員 の氏名

5号 較正の結果

6号 較正証 の番号

7号 その他較正に関し必要な事項

2項 登録 較正機関は、較正の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

19条の24の15 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、較正の実施のため必要な限度において、 登録 較正機関に対し、較正事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

19条の24の16 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

3章の3の4 登録発破実技講習機関

19条の24の17 (登録)

1項 安衛則 別表第4の表発破技士免許の項第1号ハの 登録 以下この章において単に「登録」という。)は、同号の発破実技講習(以下この章において単に「発破実技講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 の申請をしようとする者は、登録発破実技講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が発破実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

発破実技講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

発破実技講習の講師の氏名、略歴及び担当する発破実技講習の講習科目

発破実技講習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別

発破実技講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからホまでに掲げるもののほか、 第19条の24の19第1項 《都道府県労働局長は、第19条の24の17…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 発破実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものである 各号の要件に適合していることを証する事項

19条の24の18 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第19条の24の28 《登録の取消し等 都道府県労働局長は、登…》 録発破実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条の24の の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

19条の24の19 (登録基準)

1項 都道府県労働局長は、 第19条の24の17 《登録 安衛則別表第4の表発破技士免許の…》 項第1号ハの登録以下この章において単に「登録」という。は、同号の発破実技講習以下この章において単に「発破実技講習」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録発破 の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 発破実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

火薬類の取扱い

発破の方法

2号 発破実技講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

3号 発破実技講習の業務を管理する者が置かれていること。

2項 登録 は、登録発破実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

19条の24の20 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

19条の24の21 (実施義務)

1項 登録 を受けた者(以下この章において「 登録発破実技講習機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。

1号 発破実技講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 発破実技講習の講師の氏名

2項 登録 発破実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第1号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録 発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第1号の三)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

4項 登録 発破実技講習機関は、発破実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、 修了証 を交付しなければならない。

5項 登録 発破実技講習機関は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施した発破実技講習の結果について、発破実技講習実施結果報告書(様式第1号の四)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

19条の24の22 (変更の届出)

1項 登録 発破実技講習機関は、 第19条の24の19第2項第2号 《2 登録は、登録発破実技講習機関登録簿に…》 次の事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録発破実技講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

19条の24の23 (業務規程)

1項 登録 発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した発破実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 発破実技講習の実施方法

2号 発破実技講習に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 発破実技講習の講師の選任及び解任に関する事項

5号 発破実技講習の講習科目及び時間に関する事項

6号 発破実技講習の 修了証 の発行に関する事項

7号 発破実技講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 発破実技講習の実施に関する計画に関する事項

9号 第19条の24の25第2項第2号 《2 発破実技講習を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録発破実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発破実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、発破実技講習の業務に関し必要な事項

2項 登録 発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

19条の24の24 (業務の休廃止)

1項 登録 発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、発破実技講習業務休廃止届出書(様式第4号)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

19条の24の25 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 発破実技講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 発破実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録 発破実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発破実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

19条の24の26 (適合命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録 発破実技講習機関が 第19条の24の19第1項 《都道府県労働局長は、第19条の24の17…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 発破実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものである 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

19条の24の27 (改善命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録 発破実技講習機関が 第19条の24の21第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録発…》 破実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。 1 発破実技講習の の規定に違反していると認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習を行うべきこと又は発破実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

19条の24の28 (登録の取消し等)

1項 都道府県労働局長は、 登録 発破実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第19条の24の18第1号 《欠格条項 第19条の24の18 次の各号…》 のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しな 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第19条の24の21 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録発破実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。 1 発 から 第19条の24 《登録証の返納 検査業者は、登録を取り消…》 され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。 の二十四まで、 第19条の24の25第1項 《登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という 又は次条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第19条の24の25第2項 《2 発破実技講習を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録発破実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発破実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

19条の24の29 (帳簿)

1項 登録 発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、発破実技講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を備え、発破実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 登録 発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 発破実技講習の講習科目及び時間

2号 発破実技講習を行つた年月日

3号 発破実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

4号 発破実技講習の結果

5号 その他発破実技講習に関し必要な事項

3項 登録 発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を 所轄都道府県労働局長 に引き渡さなければならない。

19条の24の30 (報告の徴収)

1項 都道府県労働局長は、発破実技講習の実施のため必要な限度において、 登録 発破実技講習機関に対し、発破実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

19条の24の31 (公示)

1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

3章の3の5 登録ボイラー実技講習機関

19条の24の32 (登録)

1項 ボイラー則 第97条第3号 《免許を受けることができる者 第97条 次…》 の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、5年以上ボイラー令第20条第5号イからニまでに掲げる イ(4)の 登録 以下この章において単に「登録」という。)は、同号イ(4)のボイラー実技講習(以下この章において単に「ボイラー実技講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 の申請をしようとする者は、登録ボイラー実技講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者がボイラー実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ボイラー実技講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

ボイラー実技講習の講師の氏名、略歴及び担当するボイラー実技講習の講習科目

ボイラー実技講習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別

ボイラー実技講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからホまでに掲げるもののほか、 第19条の24の34第1項 《都道府県労働局長は、第19条の24の32…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 ボイラー実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもので 各号の要件に適合していることを証する事項

19条の24の33 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第19条の24の43 《登録の取消し等 都道府県労働局長は、登…》 録ボイラー実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

19条の24の34 (登録基準)

1項 都道府県労働局長は、 第19条の24の32 《登録 ボイラー則第97条第3号イ4の登…》 録以下この章において単に「登録」という。は、同号イ4のボイラー実技講習以下この章において単に「ボイラー実技講習」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする者は、登録ボイラ の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 ボイラー実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

燃焼

附属設備及び附属品の取扱い

水処理及び吹出し

点検及び異常時の処置

2号 ボイラー実技講習の講師が、次の各号のいずれかに該当する者であること。

特級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後2年以上ボイラーを取り扱う業務に従事した経験を有するもの

一級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後5年以上ボイラーを取り扱う業務に従事した経験を有するもの

又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

3号 ボイラー実技講習の業務を管理する者が置かれていること。

2項 登録 は、登録ボイラー実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

19条の24の35 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

19条の24の36 (実施義務)

1項 登録 を受けた者(以下この章において「 登録ボイラー実技講習機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならない。

1号 ボイラー実技講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 ボイラー実技講習の講師の氏名

2項 登録 ボイラー実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第1号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録 ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第1号の三)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

4項 登録 ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、 修了証 を交付しなければならない。

5項 登録 ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施したボイラー実技講習の結果について、ボイラー実技講習実施結果報告書(様式第1号の四)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

19条の24の37 (変更の届出)

1項 登録 ボイラー実技講習機関は、 第19条の24の34第2項第2号 《2 登録は、登録ボイラー実技講習機関登録…》 簿に次の事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録ボイラー実技講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

19条の24の38 (業務規程)

1項 登録 ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載したボイラー実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 ボイラー実技講習の実施方法

2号 ボイラー実技講習に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 ボイラー実技講習の講師の選任及び解任に関する事項

5号 ボイラー実技講習の講習科目及び時間に関する事項

6号 ボイラー実技講習の 修了証 の発行に関する事項

7号 ボイラー実技講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 ボイラー実技講習の実施に関する計画に関する事項

9号 第19条の24の40第2項第2号 《2 ボイラー実技講習を受けようとする者そ…》 の他の利害関係人は、登録ボイラー実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ボイラー実技講習機関の定めた費用を支払わなければ 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、ボイラー実技講習の業務に関し必要な事項

2項 登録 ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

19条の24の39 (業務の休廃止)

1項 登録 ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、ボイラー実技講習業務休廃止届出書(様式第4号)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

19条の24の40 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 ボイラー実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録 ボイラー実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ボイラー実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

19条の24の41 (適合命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録 ボイラー実技講習機関が 第19条の24の34第1項 《都道府県労働局長は、第19条の24の32…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 ボイラー実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもので 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

19条の24の42 (改善命令)

1項 都道府県労働局長は、 登録 ボイラー実技講習機関が 第19条の24の36第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録ボ…》 イラー実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならない。 1 ボ の規定に違反していると認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習を行うべきこと又はボイラー実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

19条の24の43 (登録の取消し等)

1項 都道府県労働局長は、 登録 ボイラー実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第19条の24の33第1号 《欠格条項 第19条の24の33 次の各号…》 のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しな 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第19条の24の36 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録ボイラー実技講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならな から 第19条の24 《登録証の返納 検査業者は、登録を取り消…》 され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。 の三十九まで、 第19条の24の40第1項 《登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経…》 過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」と 又は次条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第19条の24の40第2項 《2 ボイラー実技講習を受けようとする者そ…》 の他の利害関係人は、登録ボイラー実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ボイラー実技講習機関の定めた費用を支払わなければ 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

19条の24の44 (帳簿)

1項 登録 ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、ボイラー実技講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を備え、ボイラー実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 登録 ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 ボイラー実技講習の講習科目及び時間

2号 ボイラー実技講習を行つた年月日

3号 ボイラー実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

4号 ボイラー実技講習の結果

5号 その他ボイラー実技講習に関し必要な事項

3項 登録 ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を 所轄都道府県労働局長 に引き渡さなければならない。

19条の24の45 (報告の徴収)

1項 都道府県労働局長は、ボイラー実技講習の実施のため必要な限度において、 登録 ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

19条の24の46 (公示)

1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

3章の4 指定試験機関

19条の25 (試験事務の範囲)

1項 厚生労働大臣は、 第75条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、厚生労働大臣の指定する者以下「指定試験機関」という。に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 により 指定 試験機関に試験事務を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

19条の26 (指定の申請)

1項 第75条の2第2項 《2 前項の規定による指定以下第75条の十…》 二までにおいて「指定」という。は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の規定による 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 試験事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

19条の27 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

1項 指定 試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定 試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定 試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

19条の28 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第75条の4第1項 《試験事務に従事する指定試験機関の役員の選…》 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

2号 選任又は解任の理由

19条の29 (免許試験員の要件)

1項 第75条の5第2項 《2 指定試験機関は、免許試験員を選任しよ…》 うとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の厚生労働省令で定める要件は、別表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者に該当する者であることとする。

19条の30 (免許試験員の選任又は解任の届出)

1項 指定 試験機関は、免許試験員を選任したときは、その日から15日以内に、免許試験員の氏名、略歴、担当する免許試験の区分及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定 試験機関は、免許試験員の氏名について変更が生じたとき、免許試験員の担当する免許試験の区分を変更したとき、又は免許試験員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

19条の31 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第75条の6第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

19条の32 (試験事務規程の記載事項)

1項 第75条の6第2項 《2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》 労働省令で定める。 の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 免許試験の実施の方法に関する事項

2号 手数料の収納の方法に関する事項

3号 合格の通知に関する事項

4号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

5号 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

6号 その他試験事務の実施に関し必要な事項

19条の33 (試験事務規程の変更の認可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第75条の6第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

19条の34 (免許試験の結果の報告)

1項 指定 試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、合格者数等を記載した書面並びに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧を、当該免許試験に係る試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

19条の35 (帳簿)

1項 指定 試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

19条の36 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第75条の10 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

2号 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

19条の37 (試験事務の引継ぎ等)

1項 指定 試験機関は、 第75条の12第2項 《2 都道府県労働局長が前項の規定により試…》 験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第75条の10の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合に に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 試験事務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該試験事務並びに当該試験事務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

19条の38 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

4章 登録教習機関

20条 (登録の区分)

1項 第77条第1項 《第14条、第61条第1項又は第75条第3…》 項の規定による登録以下この条において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。 の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 木材加工用機械作業主任者技能講習

2号 プレス機械作業主任者技能講習

3号 乾燥設備作業主任者技能講習

4号 コンクリート破砕器作業主任者技能講習

5号 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

6号 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

6_2号 ずい道等の覆工作業主任者技能講習

7号 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

8号 足場の組立て等作業主任者技能講習

9号 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

10号 鋼橋架設等作業主任者技能講習

11号 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

11_2号 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習

11_3号 採石のための掘削作業主任者技能講習

11_4号 はい作業主任者技能講習

11_5号 船内荷役作業主任者技能講習

12号 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

13号 化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習

14号 普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習

15号 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次号に掲げるものを除く。

15_2号 講習科目を 第6条第18号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

16号 鉛作業主任者技能講習

17号 有機溶剤作業主任者技能講習

18号 石綿作業主任者技能講習

18_2号 酸素欠乏危険作業主任者技能講習

18_3号 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

18_4号 床上操作式クレーン運転技能講習

18_5号 小型移動式クレーン運転技能講習

19号 ガス溶接技能講習

20号 フォークリフト運転技能講習

20_2号 ショベルローダー等運転技能講習

21号 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

21_2号 車両系建設機械(解体用)運転技能講習

21_3号 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

21_4号 不整地運搬車運転技能講習

21_5号 高所作業車運転技能講習

22号 玉掛け技能講習

23号 ボイラー取扱技能講習

24号 揚貨装置運転実技教習

25号 クレーン運転実技教習

26号 移動式クレーン運転実技教習

21条 (登録の申請)

1項 第77条第1項 《第14条、第61条第1項又は第75条第3…》 項の規定による登録以下この条において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。 登録 の申請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が教習を行おうとする者である場合は、 第77条第2項第4号 《2 都道府県労働局長は、前項の規定により…》 登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 別表第19の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の の要件に適合していることを証するに足りる書面

4号 申請者が 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 各号の規定に該当しないことを説明した書面

5号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

技能講習又は教習の業務を管理する者の氏名及び略歴

申請に係る技能講習の講師又は教習を受ける者に対して技能の指導を行う者(以下「 指導員 」という。)の氏名、略歴及び担当する技能講習又は教習の科目

申請に係る教習を受ける者の技能を判定する者(以下「 技能検定員 」という。)の氏名及び略歴

申請に係る技能講習又は教習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別

技能講習又は教習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

22条 (登録の更新に係る準用)

1項 前条の規定は、 第77条第4項 《4 登録は、5年以上10年以内において政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 登録 の更新について準用する。

22条の2 (変更の届出)

1項 登録 教習機関は、 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

23条 (業務規程)

1項 登録 教習機関は、 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する法第48条第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第2号)に当該業務規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

2項 登録 教習機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 技能講習又は教習の実施方法

2号 技能講習又は教習に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 技能講習の講師又は 指導員 及び 技能検定員 の選任及び解任に関する事項

5号 技能講習又は教習の科目及び時間に関する事項

6号 技能講習 修了証 又は教習修了証の発行に関する事項

7号 技能講習又は教習に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

8号 技能講習又は教習の実施に関する計画に関する事項

9号 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する法第50条第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、技能講習又は教習の業務に関し必要な事項

3項 登録 教習機関は、 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する法第48条第1項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

23条の2 (業務の休廃止等の届出)

1項 登録 教習機関は、 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する法第49条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書(様式第4号)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

23条の3 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する法第50条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

23条の4 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する法第50条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、 第1条の7の3 《電磁的記録に記録された事項を提供するため…》 の電磁的方法 法第50条第2項第4号及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電 に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

23条の5 (計画の記載事項)

1項 第77条第6項 《6 登録教習機関は、正当な理由がある場合…》 を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。 の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 技能講習又は教習の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 技能講習の講師又は 指導員 及び 技能検定員 の氏名

24条 (帳簿の作成と保存)

1項 登録 教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び 修了証 番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで、教習にあつては記載の日から2年間保存しなければならない。ただし、技能講習に係る帳簿にあつては、当該帳簿を3年間保存した後において、 第25条の3の2 《指定 第24条第1項ただし書又は第25…》 条の指定以下この章において単に「指定」という。は、第24条第1項ただし書に規定する技能講習に係る帳簿以下この章において「技能講習帳簿」という。の保存に関する業務並びに安衛則第82条第3項及び第4項に規 指定 を受けた機関に引き渡すときは、この限りでない。

2項 登録 教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 技能講習又は教習の種類、科目及び時間

2号 技能講習又は教習を行つた年月日

3号 技能講習の講師又は 指導員 及び 技能検定員 の氏名並びにその者の資格に関する事項

4号 技能講習又は教習の結果

5号 その他技能講習又は教習に関し必要な事項

25条 (帳簿の引渡し)

1項 登録 教習機関は、登録に係る業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)には、 第24条第1項 《登録教習機関は、技能講習又は教習を行つた…》 ときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止登録の取消し及び登録の失効を含む。に至るまで、教習にあつては記載の の帳簿を 第25条の3の2 《指定 第24条第1項ただし書又は第25…》 条の指定以下この章において単に「指定」という。は、第24条第1項ただし書に規定する技能講習に係る帳簿以下この章において「技能講習帳簿」という。の保存に関する業務並びに安衛則第82条第3項及び第4項に規 指定 を受けた機関に引き渡さなければならない。

25条の2 (技能講習の業務の引継ぎ等)

1項 登録 教習機関は、 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する法第53条の2第1項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 技能講習の業務を行つた事務所ごとに、 所轄都道府県労働局長 に当該技能講習の業務並びに当該技能講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他技能講習の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

25条の3 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

2項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

4章の2 指定保存交付機関

25条の3の2 (指定)

1項 第24条第1項 《登録教習機関は、技能講習又は教習を行つた…》 ときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止登録の取消し及び登録の失効を含む。に至るまで、教習にあつては記載の ただし書又は 第25条 《帳簿の引渡し 登録教習機関は、登録に係…》 る業務を廃止した場合当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。には、第24条第1項の帳簿をの3の2の指定を受けた機関に引き渡さなければならない。 指定 以下この章において単に「指定」という。)は、 第24条第1項 《登録教習機関は、技能講習又は教習を行つた…》 ときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止登録の取消し及び登録の失効を含む。に至るまで、教習にあつては記載の ただし書に規定する技能講習に係る帳簿(以下この章において「 技能講習帳簿 」という。)の保存に関する業務並びに 安衛則 第82条第3項及び第4項に規定する技能講習を修了したことを証する書面(以下この章において「 技能講習 修了証 」という。)の交付に関する業務(以下これらの業務を「保存交付業務」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2項 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 保存交付業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 保存交付業務を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄付行為及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

5号 次条第1項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

25条の3の3 (指定基準)

1項 厚生労働大臣は、他に 指定 を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、設備、保存交付業務の実施の方法その他の事項が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2項 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 をしてはならない。

1号 申請者が行う保存交付業務以外の業務により申請者が保存交付業務を公正に実施することができないおそれがあること。

2号 申請者が法又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 申請者が 第25条の3の11 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定保…》 存交付機関が第25条の3の3第2項第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定保存交付機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、第2号に該当する者があること。

25条の3の4 (指定の更新)

1項 指定 は、1年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の 指定 の更新について準用する。

25条の3の5 (実施義務)

1項 指定 を受けた者(以下この章において「 指定保存交付機関 」という。)は、次の各号に掲げるときは、それぞれ正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。

1号 登録 教習機関が 第24条第1項 《登録教習機関は、技能講習又は教習を行つた…》 ときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止登録の取消し及び登録の失効を含む。に至るまで、教習にあつては記載の ただし書又は 第25条 《帳簿の引渡し 登録教習機関は、登録に係…》 る業務を廃止した場合当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。には、第24条第1項の帳簿をの3の2の指定を受けた機関に引き渡さなければならない。 の規定により 技能講習帳簿 を引き渡そうとするとき。

2号 技能講習を修了した者が 技能講習修了証 の再交付を申し出たとき。

2項 指定 保存交付機関は、前項第1号の規定により 登録 教習機関から引き渡された 技能講習帳簿 について、当該登録教習機関又は当該技能講習帳簿に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。

25条の3の6 (変更の届出)

1項 指定 保存交付機関は、その名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 変更後の 指定 保存交付機関の名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定 保存交付機関は、保存交付業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において保存交付業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

25条の3の7 (業務規程)

1項 指定 保存交付機関は、保存交付業務の開始前に、次の事項を記載した保存交付業務の実施に関する規程(次項において「 保存交付業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 保存交付業務の実施方法に関する事項

2号 保存交付業務に係る手数料の額及びその収納の方法に関する事項

3号 保存交付業務に関する 技能講習帳簿 及び書類の保存に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、保存交付業務に関し必要な事項

2項 指定 保存交付機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の 保存交付業務規程 を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

25条の3の8 (事業計画の届出等)

1項 指定 保存交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 保存交付機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

25条の3の9 (勧告)

1項 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 保存交付機関に対し、保存交付業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

25条の3の10 (業務の休廃止)

1項 指定 保存交付機関は、保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする保存交付業務の範囲

2号 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

25条の3の11 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定 保存交付機関が 第25条の3の3第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が行う保存交付業務以外の業務により申請者が保存交付業務を公正に実施することができないおそれがあること。 2 申請者が法又は法に基 又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定 保存交付機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第25条の3の5 《実施義務 指定を受けた者以下この章にお…》 いて「指定保存交付機関」という。は、次の各号に掲げるときは、それぞれ正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。 1 登録教習機関が第24条第1項ただし書又は第25条の規定により から 第25条の3 《公示 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 法第77条第3項において準用する法第53条の2の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 の八まで及び前条又は次条の規定に違反したとき。

2号 第25条の3の9 《勧告 厚生労働大臣は、保存交付業務の適…》 正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定保存交付機関に対し、保存交付業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 第25条の3の14第1項 《指定には、条件を付し、及びこれを変更する…》 ことができる。 指定 の条件に違反したとき。

4号 不正の手段により 指定 を受けたとき。

25条の3の12 (技能講習帳簿)

1項 指定 保存交付機関は、次の事項を記載した 技能講習帳簿 を備え、保存交付業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

1号 当該 技能講習帳簿 指定 保存交付機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先

2号 当該 技能講習帳簿 が引き渡された年月日

3号 当該 技能講習帳簿 を保存する場所

4号 各月における引き渡された当該 技能講習帳簿 の件数

5号 各月における引き渡された当該 技能講習帳簿 に記載された修了者の数

6号 各月における交付した 技能講習修了証 の件数

25条の3の13 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 保存交付機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

25条の3の14 (指定の条件)

1項 指定 には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該 指定 に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

25条の3の15 (厚生労働大臣による保存交付業務の実施)

1項 厚生労働大臣は、 指定 を受ける者がいない場合、指定保存交付機関が 第25条の3の10 《業務の休廃止 指定保存交付機関は、保存…》 交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする保存交 の規定による保存交付業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、 第25条の3の11 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定保…》 存交付機関が第25条の3の3第2項第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定保存交付機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その の規定により指定を取り消し、若しくは指定保存交付機関に対し保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定保存交付機関が天災その他の事由により保存交付業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該保存交付業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 指定 保存交付機関は、前項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 厚生労働大臣に当該保存交付業務並びに当該保存交付業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

25条の3の16 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

4章の3 登録コンサルタント講習機関

25条の4 (登録)

1項 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 1973年労働省令第3号。以下「 コンサルタント則 」という。第2条第7号 《受験資格 第2条 法第82条第3項第3号…》 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36号による中等学校を含む。以下同じ。又は中等教育学校において理科系統の正 登録 及び コンサルタント則 第11条第10号 《受験資格 第11条 法第83条第2項にお…》 いて準用する法第82条第3項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上衛生の実 の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、それぞれコンサルタント則第2条第7号の安全に関する講習(以下この章において単に「安全に関する講習」という。及びコンサルタント則第11条第10号の衛生に関する講習(以下この章において単に「衛生に関する講習」という。)(以下この章において「コンサルタント講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 の申請をしようとする者は、登録コンサルタント講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

申請に係るコンサルタント講習の業務を管理する者の氏名及び略歴

申請に係るコンサルタント講習の講師の氏名、略歴及び担当するコンサルタント講習の講習科目

コンサルタント講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからニまでに掲げるもののほか、 第25条の6第1項 《厚生労働大臣は、第25条の4の規定により…》 登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 コンサルタント講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 各号の要件に適合していることを証する事項

25条の5 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第25条の15 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録コ…》 ンサルタント講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

25条の6 (登録基準)

1項 厚生労働大臣は、 第25条の4 《登録 労働安全コンサルタント及び労働衛…》 生コンサルタント規則1973年労働省令第3号。以下「コンサルタント則」という。第2条第7号の登録及びコンサルタント則第11条第10号の登録以下この章において単に「登録」という。は、それぞれコンサルタン の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 コンサルタント講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

安全に関する講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 産業安全一般

(2) 産業安全関係法令

衛生に関する講習にあつては、次のとおりであること。

(1) 労働衛生一般

(2) 労働衛生関係法令

2号 コンサルタント講習の講師が、次のとおりであること。

安全に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

衛生に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

3号 コンサルタント講習の業務を管理する者が置かれていること。

2項 登録 は、登録コンサルタント講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別

25条の7 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

25条の8 (実施義務)

1項 登録 を受けた者(以下この章において「 登録コンサルタント講習機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければならない。

1号 コンサルタント講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 コンサルタント講習の講師の氏名

2項 登録 コンサルタント講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第1号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録 コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第1号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 登録 コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を修了した者に対し、遅滞なく、 修了証 を交付しなければならない。

5項 登録 コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施したコンサルタント講習の結果について、コンサルタント講習実施結果報告書(様式第1号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

25条の9 (変更の届出)

1項 登録 コンサルタント講習機関は、 第25条の6第2項第2号 《2 登録は、登録コンサルタント講習機関登…》 録簿に次の事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 4 安全に関する講習又は衛生に関する講 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録コンサルタント講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

25条の10 (業務規程)

1項 登録 コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載したコンサルタント講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 コンサルタント講習の実施方法

2号 コンサルタント講習に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 コンサルタント講習の講師の選任及び解任に関する事項

5号 コンサルタント講習の講習科目及び時間に関する事項

6号 コンサルタント講習の 修了証 の発行に関する事項

7号 コンサルタント講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 コンサルタント講習の実施に関する計画に関する事項

9号 第25条の12第2項第2号 《2 コンサルタント講習を受けようとする者…》 その他の利害関係人は、登録コンサルタント講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録コンサルタント講習機関の定めた費用を支払わな 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、コンサルタント講習の業務に関し必要な事項

2項 登録 コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

25条の11 (業務の休廃止)

1項 登録 コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、コンサルタント講習業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

25条の12 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 コンサルタント講習を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録 コンサルタント講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録コンサルタント講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

25条の13 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 コンサルタント講習機関が 第25条の6第1項 《厚生労働大臣は、第25条の4の規定により…》 登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 コンサルタント講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

25条の14 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 コンサルタント講習機関が 第25条の8第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録コ…》 ンサルタント講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習を行うべきこと又はコンサルタント講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

25条の15 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録 コンサルタント講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第25条の5第1号 《欠格条項 第25条の5 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第25条の8 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録コンサルタント講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければ から 第25条 《帳簿の引渡し 登録教習機関は、登録に係…》 る業務を廃止した場合当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。には、第24条第1項の帳簿をの3の2の指定を受けた機関に引き渡さなければならない。 の十一まで、 第25条の12第1項 《登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」 又は次条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第25条の12第2項 《2 コンサルタント講習を受けようとする者…》 その他の利害関係人は、登録コンサルタント講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録コンサルタント講習機関の定めた費用を支払わな 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

25条の16 (帳簿)

1項 登録 コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、コンサルタント講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を備え、コンサルタント講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 登録 コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別

2号 コンサルタント講習の講習科目及び時間

3号 コンサルタント講習を行つた年月日

4号 コンサルタント講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

5号 コンサルタント講習の結果

6号 その他コンサルタント講習に関し必要な事項

3項 登録 コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

25条の17 (厚生労働大臣によるコンサルタント講習の実施)

1項 厚生労働大臣は、 登録 を受ける者がいないとき、 第25条の11 《業務の休廃止 登録コンサルタント講習機…》 関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、コンサルタント講習業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定によるコンサルタント講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第25条の15 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録コ…》 ンサルタント講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条 の規定により登録を取り消し、又は登録コンサルタント講習機関に対しコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録コンサルタント講習機関が天災その他の事由によりコンサルタント講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該コンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 登録 コンサルタント講習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 厚生労働大臣に当該コンサルタント講習の業務並びに当該コンサルタント講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

25条の18 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、コンサルタント講習の実施のため必要な限度において、 登録 コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

25条の19 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

4章の4 指定筆記試験免除講習機関

25条の20 (指定)

1項 コンサルタント則 第13条第1項 《法第83条第2項において準用する法第82…》 条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。 資格を有す の表 第11条第2号 《受験資格 第11条 法第83条第2項にお…》 いて準用する法第82条第3項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上衛生の実 又は第3号に掲げる者の項の 指定 以下この章において単に「指定」という。)は、同項の講習(以下この章において「 筆記試験免除講習 」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2項 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 筆記試験免除講習 の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 筆記試験免除講習 の業務を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

5号 次条第1項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

25条の21 (指定基準)

1項 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、 指定 をしてはならない。

1号 職員、設備、 筆記試験免除講習 の業務の実施の方法その他の事項が、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が、 筆記試験免除講習 の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

3号 筆記試験免除講習 が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

労働衛生一般

労働衛生関係法令

健康管理

4号 筆記試験免除講習 の講師が次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

2項 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 をしてはならない。

1号 申請者が行う 筆記試験免除講習 の業務以外の業務により申請者が筆記試験免除講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

2号 申請者が法又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 申請者が 第25条の28 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定筆…》 記試験免除講習機関が第25条の21第2項第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定筆記試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つ の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、第2号に該当する者があること。

25条の22 (変更の届出)

1項 指定 を受けた者(以下この章において「 指定 筆記試験免除講習 機関 」という。)は、その名称若しくは住所又は筆記試験免除講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 変更後の 指定 筆記試験免除講習機関の名称若しくは住所又は 筆記試験免除講習 の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定 筆記試験免除講習機関は、 筆記試験免除講習 の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 筆記試験免除講習 の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

25条の23 (業務規程)

1項 指定 筆記試験免除講習機関は、 筆記試験免除講習 の業務の開始前に、次の事項を記載した筆記試験免除講習の業務の実施に関する規程(次項において「 筆記試験免除講習業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 筆記試験免除講習 の実施方法に関する事項

2号 筆記試験免除講習 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 筆記試験免除講習 の講師の選任及び解任に関する事項

5号 筆記試験免除講習 の講習科目及び時間に関する事項

6号 筆記試験免除講習 修了証 の発行に関する事項

7号 筆記試験免除講習 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 筆記試験免除講習 の業務に関し必要な事項

2項 指定 筆記試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の 筆記試験免除講習 業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

25条の24 (事業計画の届出等)

1項 指定 筆記試験免除講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 筆記試験免除講習機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

25条の25 (筆記試験免除講習の結果の報告)

1項 指定 筆記試験免除講習機関は、 筆記試験免除講習 を実施したときは、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び 修了証 の番号を厚生労働大臣に提出しなければならない。

25条の26 (勧告)

1項 厚生労働大臣は、 筆記試験免除講習 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 筆記試験免除講習機関に対し、筆記試験免除講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

25条の27 (業務の休廃止)

1項 指定 筆記試験免除講習機関は、 筆記試験免除講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 筆記試験免除講習 の業務の範囲

2号 筆記試験免除講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 筆記試験免除講習 の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 筆記試験免除講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

25条の28 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定 筆記試験免除講習機関が 第25条の21第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が行う筆記試験免除講習の業務以外の業務により申請者が筆記試験免除講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。 2 又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定 筆記試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 筆記試験免除講習 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第25条 《帳簿の引渡し 登録教習機関は、登録に係…》 る業務を廃止した場合当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。には、第24条第1項の帳簿をの3の2の指定を受けた機関に引き渡さなければならない。 の二十三、 第25条 《帳簿の引渡し 登録教習機関は、登録に係…》 る業務を廃止した場合当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。には、第24条第1項の帳簿をの3の2の指定を受けた機関に引き渡さなければならない。 の二十四又は前条の規定に違反したとき。

2号 第25条の26 《勧告 厚生労働大臣は、筆記試験免除講習…》 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、筆記試験免除講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 第25条の31第1項 《指定には、条件を付し、及びこれを変更する…》 ことができる。 の条件に違反したとき。

25条の29 (帳簿)

1項 指定 筆記試験免除講習機関は、 筆記試験免除講習 を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を作成し、筆記試験免除講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 指定 筆記試験免除講習機関は、 筆記試験免除講習 の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

25条の30 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 筆記試験免除講習 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 筆記試験免除講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

25条の31 (指定の条件)

1項 指定 には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該 指定 に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

25条の32 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

5章 指定コンサルタント試験機関

26条 (コンサルタント試験事務の範囲)

1項 厚生労働大臣は、 第83条の2 《指定コンサルタント試験機関 厚生労働大…》 臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者以下「指定コンサルタント試験機関」という。に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務合格の決定に関する により 指定 コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めるものとする。

27条 (指定の申請)

1項 第83条の3 《指定コンサルタント試験機関の指定等につい…》 ての準用 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。 この場合において において準用する法第75条の2第2項の規定による 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 コンサルタント試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 コンサルタント試験事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

28条 (指定コンサルタント試験機関の名称等の変更の届出)

1項 指定 コンサルタント試験機関は、その名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定 コンサルタント試験機関の名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定 コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所においてコンサルタント試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

29条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定 コンサルタント試験機関は、 第83条の3 《指定コンサルタント試験機関の指定等につい…》 ての準用 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。 この場合において において準用する法第75条の4第1項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

2号 選任又は解任の理由

30条 (コンサルタント試験員の要件)

1項 第83条の3 《指定コンサルタント試験機関の指定等につい…》 ての準用 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。 この場合において において準用する法第75条の5第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者

2号 学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上、国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの

3号 労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとしてその業務に5年以上従事した経験を有する者

4号 その他前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

31条 (コンサルタント試験員の選任又は解任の届出)

1項 指定 コンサルタント試験機関は、 コンサルタント試験 員を選任したときは、その日から15日以内に、コンサルタント試験員の氏名、略歴、担当する労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験(以下「 コンサルタント試験 」という。)の区分( コンサルタント則 第1条 《試験の区分 労働安全衛生法第3条第2項…》 及び第12条第2項を除き、以下「法」という。第82条第2項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 機械 2 電気 3 化学 4 土木 5 建築 の試験の区分及び同令第10条の試験の区分をいう。以下同じ。及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定 コンサルタント試験機関は、 コンサルタント試験 員の氏名について変更が生じたとき、コンサルタント試験員の担当するコンサルタント試験の区分を変更したとき、又はコンサルタント試験員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

32条 (コンサルタント試験事務規程の認可の申請)

1項 指定 コンサルタント試験機関は、 第83条の3 《指定コンサルタント試験機関の指定等につい…》 ての準用 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。 この場合において において準用する法第75条の6第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る コンサルタント試験 事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

33条 (コンサルタント試験事務規程の記載事項)

1項 第83条の3 《指定コンサルタント試験機関の指定等につい…》 ての準用 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。 この場合において において準用する法第75条の6第2項の コンサルタント試験 事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 コンサルタント試験 の実施の方法に関する事項

2号 手数料の収納の方法に関する事項

3号 コンサルタント試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

4号 コンサルタント試験 事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

5号 その他 コンサルタント試験 事務の実施に関し必要な事項

34条 (コンサルタント試験事務規程の変更の認可の申請)

1項 指定 コンサルタント試験機関は、 第83条の3 《指定コンサルタント試験機関の指定等につい…》 ての準用 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。 この場合において において準用する法第75条の6第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

35条 (コンサルタント試験の結果の報告)

1項 指定 コンサルタント試験機関は、 コンサルタント試験 を実施したときは、コンサルタント試験の区分ごとに、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数等を記載した書面並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の結果を記載した受験者一覧を厚生労働大臣に提出しなければならない。

36条 (コンサルタント試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定 コンサルタント試験機関は、 第83条の3 《指定コンサルタント試験機関の指定等につい…》 ての準用 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。 この場合において において準用する法第75条の10の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする コンサルタント試験 事務の範囲

2号 コンサルタント試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 コンサルタント試験 事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 コンサルタント試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

37条 (コンサルタント試験事務の引継ぎ等)

1項 指定 コンサルタント試験機関は、 第83条の3 《指定コンサルタント試験機関の指定等につい…》 ての準用 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。 この場合において において準用する法第75条の12第2項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 コンサルタント試験 事務及び当該コンサルタント試験事務に関する書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

38条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

6章 指定登録機関

39条 (指定の申請)

1項 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する法第75条の2第2項の規定による 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 登録 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録 事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

40条 (指定登録機関の名称等の変更の届出)

1項 指定 登録機関は、その名称若しくは住所又は 登録 事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定 登録機関の名称若しくは住所又は 登録 事務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定 登録機関は、 登録 事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 登録 事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

41条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定 登録機関は、 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する法第75条の4第1項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

2号 選任又は解任の理由

42条 (指定登録機関への書類の交付)

1項 厚生労働大臣は、 指定 登録機関に対し、 コンサルタント試験 に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格したコンサルタント試験の区分の別を記載した書類を交付するものとする。

43条 (指定登録機関への通知)

1項 厚生労働大臣は、 指定 登録機関が 登録 事務を行う場合において、 第85条 《登録の取消し 厚生労働大臣は、労働安全…》 コンサルタント又は労働衛生コンサルタント以下「コンサルタント」という。が前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、コン の規定によりコンサルタントの登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

44条 (登録事務規程の認可の申請)

1項 指定 登録機関は、 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する法第75条の6第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る 登録 事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

45条 (登録事務規程の記載事項)

1項 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する法第75条の6第2項の 登録 事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 登録 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録 事務を行う場所に関する事項

3号 登録 の実施の方法に関する事項

4号 手数料の収納の方法に関する事項

5号 登録 証の交付、書換え及び再交付に関する事項

6号 登録 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

7号 登録 事務に関する帳簿及び書類並びに 第84条第1項 《労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コ…》 ンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又 の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿の保存に関する事項

8号 その他 登録 事務の実施に関し必要な事項

46条 (登録事務規程の変更の認可の申請)

1項 指定 登録機関は、 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する法第75条の6第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

47条 (登録状況の報告)

1項 指定 登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、 登録 状況報告書(様式第9号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

48条 (不正登録者の報告)

1項 指定 登録機関は、コンサルタントの 登録 に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 当該コンサルタントに係る 登録 事項

2号 登録 に関する不正の行為

49条 (帳簿の作成と保存)

1項 指定 登録機関は、 コンサルタント試験 の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、 登録 事務を廃止するまで保存しなければならない。

1号 各月における 登録 、登録の拒否及び登録の取消しの件数

2号 各月における 登録 証の書換え、再交付及び返納の件数

3号 各月における コンサルタント則 第19条第2項 《2 コンサルタントがその業務を廃止し、死…》 亡し、又は法第84条第2項第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、当該コンサルタント、その相続人又は法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。 の報告(コンサルタントがその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。及び前条の報告の件数

4号 各月の末日において 登録 を受けている者の人数

50条 (登録事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定 登録機関は、 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する法第75条の10の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 登録 事務を休止し、又は廃止しようとする年月日

2号 登録 事務を休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 登録 事務を休止し、又は廃止しようとする理由

51条 (登録事務の引継ぎ等)

1項 指定 登録機関は、 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する法第75条の12第2項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 登録 事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 登録 事務に関する帳簿及び書類並びに 第85条の2第2項 《2 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》 ける第84条第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。 の規定により読み替えて適用される法第84条第1項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

52条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

7章 登録計画作成参画者研修機関

53条 (登録)

1項 安衛則 別表第9に規定する 登録 は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。

2項 前項の表の上欄に掲げる 登録 以下この章において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、登録計画作成参画者研修機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

申請に係る前項の表の下欄に掲げる研修(以下この章において「 計画作成参画者研修 」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴

申請に係る 計画作成参画者研修 の講師の氏名、略歴及び担当する計画作成参画者研修の研修科目

計画作成参画者研修 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

イからニまでに掲げるもののほか、 第55条第1項 《厚生労働大臣は、第53条の規定により登録…》 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 計画作成参画者研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 各号の要件に適合していることを証するに足りる事項

54条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第64条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録計…》 画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第54条 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

55条 (登録基準)

1項 厚生労働大臣は、 第53条 《登録 安衛則別表第9に規定する登録は、…》 次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。 安衛則別表第九別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロ及び別表第7の上欄第12号に掲 の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 計画作成参画者研修 が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

工事に関する研修にあつては、次のとおりであること。

(1) 安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識

(2) 仮設構造物に関する知識

(3) 労働災害の事例及びその防止対策

(4) 安全衛生関係法令

仕事に関する研修にあつては、次のとおりであること。

(1) 安全衛生管理に関する知識

(2) 工事用設備に関する知識

(3) 工事用機械に関する知識

(4) 工事計画の安全衛生に関する知識

(5) 労働災害の事例及びその防止対策

(6) 安全衛生関係法令

2号 計画作成参画者研修 の講師が、次のとおりであること。

工事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

仕事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

3号 計画作成参画者研修 の業務を管理する者が置かれていること。

2項 登録 は、登録計画作成参画者研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

1号 登録 年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別

56条 (登録の更新)

1項 登録 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

57条 (実施義務)

1項 登録 を受けた者(以下この章において「 登録 計画作成参画者研修 機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければならない。

1号 計画作成参画者研修 の実施時期、実施場所、研修科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 計画作成参画者研修 の講師の氏名

2項 登録 計画作成参画者研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第1号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録 計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第1号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 登録 計画作成参画者研修機関は、 計画作成参画者研修 を修了した者に対し、遅滞なく、 修了証 を交付しなければならない。

5項 登録 計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施した 計画作成参画者研修 の結果について、計画作成参画者研修実施結果報告書(様式第1号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

58条 (変更の届出)

1項 登録 計画作成参画者研修機関は、 第55条第2項第2号 《2 登録は、登録計画作成参画者研修機関登…》 録簿に次の事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 4 工事に関する研修又は仕事に関する研 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(様式第1号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

59条 (業務規程)

1項 登録 計画作成参画者研修機関は、 計画作成参画者研修 の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 計画作成参画者研修 の実施方法

2号 計画作成参画者研修 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 計画作成参画者研修 の講師の選任及び解任に関する事項

5号 計画作成参画者研修 の研修科目及び時間に関する事項

6号 計画作成参画者研修 修了証 の発行に関する事項

7号 計画作成参画者研修 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 計画作成参画者研修 の実施に関する計画に関する事項

9号 第61条第2項第2号 《2 計画作成参画者研修を受けようとする者…》 その他の利害関係人は、登録計画作成参画者研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録計画作成参画者研修機関の定めた費用を支払わな 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、 計画作成参画者研修 の業務に関し必要な事項

2項 登録 計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

60条 (業務の休廃止)

1項 登録 計画作成参画者研修機関は、 計画作成参画者研修 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、計画作成参画者研修業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

61条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録 計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 計画作成参画者研修 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録 計画作成参画者研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録計画作成参画者研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

62条 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 計画作成参画者研修機関が 第55条第1項 《厚生労働大臣は、第53条の規定により登録…》 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 計画作成参画者研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

63条 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録 計画作成参画者研修機関が 第57条第1項 《登録を受けた者以下この章において「登録計…》 画作成参画者研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、 計画作成参画者研修 を行うべきこと又は計画作成参画者研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

64条 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録 計画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 計画作成参画者研修 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第54条第1号 《欠格条項 第54条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第57条 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録計画作成参画者研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければ から 第60条 《業務の休廃止 登録計画作成参画者研修機…》 関は、計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、計画作成参画者研修業務休廃止届出書様式第4号を厚生労働大臣に届け出なければならない。 まで、 第61条第1項 《登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」 又は次条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第61条第2項 《2 計画作成参画者研修を受けようとする者…》 その他の利害関係人は、登録計画作成参画者研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録計画作成参画者研修機関の定めた費用を支払わな 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 登録 を受けたとき。

65条 (帳簿)

1項 登録 計画作成参画者研修機関は、 計画作成参画者研修 を行つたときは、計画作成参画者研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び 修了証 の番号を記載した帳簿を備え、計画作成参画者研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 登録 計画作成参画者研修機関は、 計画作成参画者研修 を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別

2号 計画作成参画者研修 の研修科目及び時間

3号 計画作成参画者研修 を行つた年月日

4号 計画作成参画者研修 の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

5号 計画作成参画者研修 の結果

6号 その他 計画作成参画者研修 に関し必要な事項

3項 登録 計画作成参画者研修機関は、 計画作成参画者研修 の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

66条 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 計画作成参画者研修 の実施のため必要な限度において、 登録 計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

67条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

8章 指定労働災害防止業務従事者講習機関

68条 (指定)

1項 第99条の2第1項 《都道府県労働局長は、労働災害が発生した場…》 合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者そ 指定 以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

1号 第99条の2第1項 《都道府県労働局長は、労働災害が発生した場…》 合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者そ に規定する労働災害防止業務従事者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)総括安全衛生管理者等に対する講習

2号 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他事業場における労働災害防止のための業務に従事する者であつて、 第10条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ 各号の業務のうち安全若しくは衛生に係る技術的事項を管理するもの又は当該業務を担当するもの安全管理者等に対する講習

3号 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第15条第1項に規定する特定元方事業者の労働者及び同項に規定する関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて発生する労働災害を防止するための業務に従事する者統括安全衛生責任者等に対する講習

2項 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者が総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習(以下この章において「 労働災害防止業務従事者講習 」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 労働災害防止業務従事者講習 の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習の別

4号 労働災害防止業務従事者講習 を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

5号 次条第1項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

69条 (指定基準)

1項 都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、 指定 をしてはならない。

1号 職員、設備、 労働災害防止業務従事者講習 の業務の実施の方法その他の事項が、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が、 労働災害防止業務従事者講習 の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

3号 労働災害防止業務従事者講習 が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策

事業場の安全衛生に関する管理の方法

安全衛生関係法令

労働災害の事例及びその防止対策

4号 労働災害防止業務従事者講習 の講師が、次のいずれかに該当する者であること。

労働安全 コンサルタント試験 に合格した者

学校教育法 における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

学校教育法 における高等学校を卒業した者であつて、その後10年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

2項 都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 をしてはならない。

1号 申請者が行う 労働災害防止業務従事者講習 の業務以外の業務により申請者が労働災害防止業務従事者講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

2号 申請者が法又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 申請者が 第77条 《指定の取消し等 都道府県労働局長は、指…》 定労働災害防止業務従事者講習機関が第69条第2項第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が次の各号のい の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、第2号に該当する者があること。

70条 (実施義務)

1項 指定 を受けた者(以下この章において「 指定 労働災害防止業務従事者講習 機関 」という。)は、都道府県労働局長から労働災害防止業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習を行わなければならない。

2項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、 労働災害防止業務従事者講習 を修了した者に対し、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習修了証(様式第10号)を交付しなければならない。

71条 (変更の届出)

1項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は 労働災害防止業務従事者講習 の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1号 変更後の 指定 労働災害防止業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は 労働災害防止業務従事者講習 の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、 労働災害防止業務従事者講習 の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 労働災害防止業務従事者講習 の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

72条 (業務規程)

1項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、 労働災害防止業務従事者講習 の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「 労働災害防止業務従事者講習業務規程 」という。)を定め、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 労働災害防止業務従事者講習 の実施方法に関する事項

2号 労働災害防止業務従事者講習 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 労働災害防止業務従事者講習 の講師の選任及び解任に関する事項

5号 労働災害防止業務従事者講習 の講習科目及び時間に関する事項

6号 労働災害防止業務従事者講習 修了証の発行に関する事項

7号 労働災害防止業務従事者講習 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 労働災害防止業務従事者講習 の業務に関し必要な事項

2項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の 労働災害防止業務従事者講習 業務規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

73条 (事業計画の届出等)

1項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

74条 (労働災害防止業務従事者講習の結果の報告)

1項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、 労働災害防止業務従事者講習 を実施したときは、総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を、 第99条の2第1項 《都道府県労働局長は、労働災害が発生した場…》 合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者そ の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。

75条 (勧告)

1項 都道府県労働局長は、 労働災害防止業務従事者講習 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 労働災害防止業務従事者講習機関に対し、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

76条 (業務の休廃止)

1項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、 労働災害防止業務従事者講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 労働災害防止業務従事者講習 の業務の範囲

2号 労働災害防止業務従事者講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 労働災害防止業務従事者講習 の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 労働災害防止業務従事者講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

77条 (指定の取消し等)

1項 都道府県労働局長は、 指定 労働災害防止業務従事者講習機関が 第69条第2項第2号 《2 都道府県労働局長は、前条の規定による…》 申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が行う労働災害防止業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が労働災害防止業務従事者講習の業務を公正に実施することができない 又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 都道府県労働局長は、 指定 労働災害防止業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 労働災害防止業務従事者講習 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第70条 《実施義務 指定を受けた者以下この章にお…》 いて「指定労働災害防止業務従事者講習機関」という。は、都道府県労働局長から労働災害防止業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習を第72条 《業務規程 指定労働災害防止業務従事者講…》 習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程次項において「労働災害防止業務従事者講習業務規程」という。を定め、所轄都道府県第73条 《事業計画の届出等 指定労働災害防止業務…》 従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 こ 又は前条の規定に違反したとき。

2号 第75条 《勧告 都道府県労働局長は、労働災害防止…》 業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 第80条第1項 《指定には、条件を付し、及びこれを変更する…》 ことができる。 の条件に違反したとき。

78条 (帳簿)

1項 指定 労働災害防止業務従事者講習機関は、 労働災害防止業務従事者講習 を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作成し、労働災害防止業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

79条 (報告の徴収)

1項 都道府県労働局長は、 労働災害防止業務従事者講習 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 労働災害防止業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

80条 (指定の条件)

1項 指定 には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該 指定 に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

81条 (公示)

1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

9章 指定就業制限業務従事者講習機関

82条 (指定)

1項 第99条の3第1項 《都道府県労働局長は、第61条第1項の規定…》 により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に 指定 以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

1号 第20条第6号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ の業務に就くことができる者クレーン運転士等に対する講習

2号 第20条第7号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ の業務に就くことができる者移動式クレーン運転士等に対する講習

3号 第20条第12号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ の業務に就くことができる者車両系建設機械運転業務従事者に対する講習

4号 第20条第16号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ の業務に就くことができる者玉掛業務従事者に対する講習

2項 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者がクレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習(以下この章において「 就業制限業務従事者講習 」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 就業制限業務従事者講習 の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習の別

4号 就業制限業務従事者講習 を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

5号 次条第1項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

83条 (指定基準)

1項 都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、 指定 をしてはならない。

1号 職員、設備、 就業制限業務従事者講習 の業務の実施の方法その他の事項が、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が、 就業制限業務従事者講習 の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

3号 就業制限業務従事者講習 が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

就業制限業務 機械等 の構造

就業制限業務 機械等 に係る安全装置等の機能

就業制限業務 機械等 の保守管理

就業制限業務 機械等 に係る作業の方法

安全衛生関係法令

労働災害の事例及びその防止対策

4号 就業制限業務従事者講習 の講師が、次のいずれかに該当する者であること。

労働安全 コンサルタント試験 に合格した者

学校教育法 における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後7年以上の産業安全の実務に従事した経験を有するもの

学校教育法 における高等学校を卒業した者であつて、その後10年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

2項 都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 をしてはならない。

1号 申請者が行う 就業制限業務従事者講習 の業務以外の業務により申請者が就業制限業務従事者講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。

2号 申請者が法又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 申請者が 第91条 《指定の取消し等 都道府県労働局長は、指…》 定就業制限業務従事者講習機関が第83条第2項第2号又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、第2号に該当する者があること。

84条 (実施義務)

1項 指定 を受けた者(以下この章において「 指定 就業制限業務従事者講習 機関 」という。)は、都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければならない。

2項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、 就業制限業務従事者講習 を修了した者に対し、遅滞なく、就業制限業務従事者講習修了証(様式第11号)を交付しなければならない。

85条 (変更の届出)

1項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は 就業制限業務従事者講習 の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1号 変更後の 指定 就業制限業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は 就業制限業務従事者講習 の業務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、 就業制限業務従事者講習 の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 就業制限業務従事者講習 の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

86条 (業務規程)

1項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、 就業制限業務従事者講習 の業務の開始前に、次の事項を記載した就業制限業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「 就業制限業務従事者講習業務規程 」という。)を定め、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 就業制限業務従事者講習 の実施方法に関する事項

2号 就業制限業務従事者講習 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 就業制限業務従事者講習 の講師の選任及び解任に関する事項

5号 就業制限業務従事者講習 の講習科目及び時間に関する事項

6号 就業制限業務従事者講習 修了証の発行に関する事項

7号 就業制限業務従事者講習 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 就業制限業務従事者講習 の業務に関し必要な事項

2項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の 就業制限業務従事者講習 業務規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

87条 (事業計画の届出等)

1項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

88条 (就業制限業務従事者講習の結果の報告)

1項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、 就業制限業務従事者講習 を実施したときは、クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を、 第99条の3第1項 《都道府県労働局長は、第61条第1項の規定…》 により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。

89条 (勧告)

1項 都道府県労働局長は、 就業制限業務従事者講習 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 就業制限業務従事者講習機関に対し、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

90条 (業務の休廃止)

1項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、 就業制限業務従事者講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 就業制限業務従事者講習 の業務の範囲

2号 就業制限業務従事者講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 就業制限業務従事者講習 の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 就業制限業務従事者講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

91条 (指定の取消し等)

1項 都道府県労働局長は、 指定 就業制限業務従事者講習機関が 第83条第2項第2号 《2 都道府県労働局長は、前条の規定による…》 申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が行う就業制限業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が就業制限業務従事者講習の業務を公正に実施することができないおそれが 又は第4号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 都道府県労働局長は、 指定 就業制限業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 就業制限業務従事者講習 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第84条 《実施義務 指定を受けた者以下この章にお…》 いて「指定就業制限業務従事者講習機関」という。は、都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければ第86条 《業務規程 指定就業制限業務従事者講習機…》 関は、就業制限業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した就業制限業務従事者講習の業務の実施に関する規程次項において「就業制限業務従事者講習業務規程」という。を定め、所轄都道府県労働局長に届け出第87条 《事業計画の届出等 指定就業制限業務従事…》 者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 これを 又は前条の規定に違反したとき。

2号 第89条 《勧告 都道府県労働局長は、就業制限業務…》 従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 第94条第1項 《指定には、条件を付し、及びこれを変更する…》 ことができる。 の条件に違反したとき。

92条 (帳簿)

1項 指定 就業制限業務従事者講習機関は、 就業制限業務従事者講習 を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作成し、就業制限業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

93条 (報告の徴収)

1項 都道府県労働局長は、 就業制限業務従事者講習 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 就業制限業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

94条 (指定の条件)

1項 指定 には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該 指定 に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

95条 (公示)

1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

10章 指定記録保存機関

96条 (指定)

1項 電離放射線障害防止規則(1972年労働省令第41号。以下「 電離則 」という。)第9条第2項( 電離則 第62条において準用する場合を含む。 第98条第1項 《指定を受けた者以下この章において「指定記…》 録保存機関」という。は、事業者が、電離則第9条第2項、第57条又は第61条の2の規定により記録又は電離放射線健康診断個人票等次項及び第105条において「記録等」という。を引き渡そうとするときは、正当な 及び 第105条 《帳簿 指定記録保存機関は、電離則第9条…》 第2項、第57条又は第61条の2の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止指定の取消しを含む。に至るまで保存しなければならない。 1 当該記録等 において同じ。)、 第57条 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録計画作成参画者研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければ 及び 第61条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録計画…》 作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を の二(電離則第62条において準用する場合を含む。 第98条第1項 《指定を受けた者以下この章において「指定記…》 録保存機関」という。は、事業者が、電離則第9条第2項、第57条又は第61条の2の規定により記録又は電離放射線健康診断個人票等次項及び第105条において「記録等」という。を引き渡そうとするときは、正当な 及び 第105条 《帳簿 指定記録保存機関は、電離則第9条…》 第2項、第57条又は第61条の2の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止指定の取消しを含む。に至るまで保存しなければならない。 1 当該記録等 において同じ。)の 指定 以下この章において単に「指定」という。)については、電離則第9条第2項の記録(以下この章において単に「記録」という。並びに電離則第57条の電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票( 第98条第1項 《指定を受けた者以下この章において「指定記…》 録保存機関」という。は、事業者が、電離則第9条第2項、第57条又は第61条の2の規定により記録又は電離放射線健康診断個人票等次項及び第105条において「記録等」という。を引き渡そうとするときは、正当な において「 電離放射線健康診断個人票等 」という。)の保存に関する業務(以下この章において「 記録保存業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 記録保存業務 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 記録保存業務 を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

5号 次条第1項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

97条 (指定基準)

1項 厚生労働大臣は、他に 指定 を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 記録保存業務 の実施の方法その他の事項が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が、 記録保存業務 の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2項 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が行う 記録保存業務 以外の業務により申請者が記録保存業務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が法又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者が 第104条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定記…》 録保存機関が第97条第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取 の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

5号 申請者の役員のうちに、第3号に該当する者があること。

98条 (実施義務)

1項 指定 を受けた者(以下この章において「 指定記録保存機関 」という。)は、事業者が、 電離則 第9条第2項、 第57条 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録計画作成参画者研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければ 又は第61条の2の規定により記録又は 電離放射線健康診断個人票等 次項及び 第105条 《帳簿 指定記録保存機関は、電離則第9条…》 第2項、第57条又は第61条の2の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止指定の取消しを含む。に至るまで保存しなければならない。 1 当該記録等 において「 記録等 」という。)を引き渡そうとするときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。

2項 指定 記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された 記録等 について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。

99条 (変更の届出)

1項 指定 記録保存機関は、その名称若しくは住所又は 記録保存業務 を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 変更後の 指定 記録保存機関の名称若しくは住所又は 記録保存業務 を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

100条 (業務規程)

1項 指定 記録保存機関は、 記録保存業務 の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「 記録保存業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 記録保存業務 の実施方法に関する事項

2号 記録保存業務 に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 記録保存業務 に関し必要な事項

2項 指定 記録保存機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の 記録保存業務 規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

101条 (事業報告書等の提出)

1項 指定 記録保存機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

102条 (勧告)

1項 厚生労働大臣は、 記録保存業務 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 記録保存機関に対し、記録保存業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

103条 (業務の休廃止)

1項 指定 記録保存機関は、 記録保存業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 記録保存業務 の範囲

2号 記録保存業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 記録保存業務 の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 記録保存業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

104条 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定 記録保存機関が 第97条第2項第3号 《2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が行う記録保存業務以外の業務により申請者が記録保存業務を公正に実 又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定 記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 記録保存業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第98条 《実施義務 指定を受けた者以下この章にお…》 いて「指定記録保存機関」という。は、事業者が、電離則第9条第2項、第57条又は第61条の2の規定により記録又は電離放射線健康診断個人票等次項及び第105条において「記録等」という。を引き渡そうとすると第100条 《業務規程 指定記録保存機関は、記録保存…》 業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程次項において「記録保存業務規程」という。を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 第101条 《事業報告書等の提出 指定記録保存機関は…》 、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は前条の規定に違反したとき。

2号 第102条 《勧告 厚生労働大臣は、記録保存業務の適…》 正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、記録保存業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 第107条第1項 《指定には、条件を付し、及びこれを変更する…》 ことができる。 の条件に違反したとき。

105条 (帳簿)

1項 指定 記録保存機関は、 電離則 第9条第2項、 第57条 《実施義務 登録を受けた者以下この章にお…》 いて「登録計画作成参画者研修機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければ 又は第61条の2の規定により事業者から 記録等 が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、 記録保存業務 の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

1号 当該 記録等 指定 記録保存機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先

2号 当該 記録等 が引き渡された年月日

3号 当該 記録等 を保存する場所

106条 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 記録保存業務 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 記録保存機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

107条 (指定の条件)

1項 指定 には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該 指定 に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

108条 (厚生労働大臣による記録保存業務の実施)

1項 厚生労働大臣は、 指定 を受ける者がいない場合、指定記録保存機関が 第103条 《業務の休廃止 指定記録保存機関は、記録…》 保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする記録保 の規定により 記録保存業務 の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、 第104条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定記…》 録保存機関が第97条第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取 の規定により指定を取り消し、若しくは指定記録保存機関に対し記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定記録保存機関が天災その他の事由により記録保存業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 指定 記録保存機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 厚生労働大臣に当該 記録保存業務 並びに当該記録保存業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

109条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

11章 指定除染等業務記録保存機関

110条 (指定)

1項 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 2011年厚生労働省令第152号。以下「 除染則 」という。第6条第2項 《2 事業者は、前条第5項から第7項までの…》 規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を第21条 《健康診断の結果の記録 事業者は、前条第…》 1項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該除染等業務従事者が受けた健康診断を含む。以下「除染等電離放射線健康診断」という。の結果に基づき、除染等電離放射線健康診断個人票様式第2号を作成し第25条の5第2項 《2 事業者は、前条第3項の規定による測定…》 に基づき、次の各号に掲げる特定線量下業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を5年間保存した後又は当該第25条 《健康診断等に基づく措置 事業者は、除染…》 等電離放射線健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所 の九、 第27条第1項 《第6条第2項、第25条の5第2項又は第2…》 5条の9の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。 及び 第28条第1項 《除染等電離放射線健康診断個人票を作成し、…》 保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該除染等電離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。 指定 以下この章において単に「指定」という。)については、 除染則 第6条第2項 《2 事業者は、前条第5項から第7項までの…》 規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を第25条の5第2項 《2 事業者は、前条第3項の規定による測定…》 に基づき、次の各号に掲げる特定線量下業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を5年間保存した後又は当該 及び 第25条の9 《 事業者は、特定線量下業務従事者に対し、…》 雇入れ又は特定線量下業務に配置換えの際、被ばく歴の有無被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間その他放射線による被ばくに関する事項の調査を行い、これを記録し、これを30年間保存しなければ の記録(以下この章において単に「記録」という。及び除染則第21条の除染等電離放射線健康診断個人票(以下単に「除染等電離放射線健康診断個人票」という。)の保存に関する業務(以下この章において「 記録保存業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 記録保存業務 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 記録保存業務 を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

5号 次条第1項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

111条 (指定基準)

1項 厚生労働大臣は、他に 指定 を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 記録保存業務 の実施の方法その他の事項が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が、 記録保存業務 の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2項 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が行う 記録保存業務 以外の業務により申請者が記録保存業務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が法又はに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者が 第118条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定除…》 染等業務記録保存機関が第111条第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定除染等業務記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つ の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

5号 申請者の役員のうちに、第3号に該当する者があること。

112条 (実施義務)

1項 指定 を受けた者(以下この章において「 指定除染等業務記録保存機関 」という。)は、事業者が、 除染則 第6条第2項 《2 事業者は、前条第5項から第7項までの…》 規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を第21条 《健康診断の結果の記録 事業者は、前条第…》 1項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該除染等業務従事者が受けた健康診断を含む。以下「除染等電離放射線健康診断」という。の結果に基づき、除染等電離放射線健康診断個人票様式第2号を作成し第25条の5第2項 《2 事業者は、前条第3項の規定による測定…》 に基づき、次の各号に掲げる特定線量下業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を5年間保存した後又は当該第25条 《健康診断等に基づく措置 事業者は、除染…》 等電離放射線健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所 の九、 第27条第1項 《第6条第2項、第25条の5第2項又は第2…》 5条の9の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。 又は 第28条第1項 《除染等電離放射線健康診断個人票を作成し、…》 保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該除染等電離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。 の規定により記録又は除染等電離放射線健康診断個人票(次項及び 第119条 《帳簿 指定除染等業務記録保存機関は、除…》 染則第6条第2項、第21条、第25条の5第2項、第25条の九、第27条第1項又は第28条第1項の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止指定の取 において「 記録等 」という。)を引き渡そうとするときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。

2項 指定 除染等業務記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された 記録等 について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。

113条 (変更の届出)

1項 指定 除染等業務記録保存機関は、その名称若しくは住所又は 記録保存業務 を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 変更後の 指定 除染等業務記録保存機関の名称若しくは住所又は 記録保存業務 を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

114条 (業務規程)

1項 指定 除染等業務記録保存機関は、 記録保存業務 の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「 記録保存業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 記録保存業務 の実施方法に関する事項

2号 記録保存業務 に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 記録保存業務 に関し必要な事項

2項 指定 除染等業務記録保存機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の 記録保存業務 規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

115条 (事業報告書等の提出)

1項 指定 除染等業務記録保存機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

116条 (勧告)

1項 厚生労働大臣は、 記録保存業務 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 除染等業務記録保存機関に対し、記録保存業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

117条 (業務の休廃止)

1項 指定 除染等業務記録保存機関は、 記録保存業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 記録保存業務 の範囲

2号 記録保存業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 記録保存業務 の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 記録保存業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

118条 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定 除染等業務記録保存機関が 第111条第2項第3号 《2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が行う記録保存業務以外の業務により申請者が記録保存業務を公正に実 又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定 除染等業務記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 記録保存業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第112条 《実施義務 指定を受けた者以下この章にお…》 いて「指定除染等業務記録保存機関」という。は、事業者が、除染則第6条第2項、第21条、第25条の5第2項、第25条の九、第27条第1項又は第28条第1項の規定により記録又は除染等電離放射線健康診断個人第114条 《業務規程 指定除染等業務記録保存機関は…》 、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程次項において「記録保存業務規程」という。を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす第115条 《事業報告書等の提出 指定除染等業務記録…》 保存機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は前条の規定に違反したとき。

2号 第116条 《勧告 厚生労働大臣は、記録保存業務の適…》 正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定除染等業務記録保存機関に対し、記録保存業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 第121条第1項 《指定には、条件を付し、及びこれを変更する…》 ことができる。 の条件に違反したとき。

119条 (帳簿)

1項 指定 除染等業務記録保存機関は、 除染則 第6条第2項 《2 事業者は、前条第5項から第7項までの…》 規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を第21条 《健康診断の結果の記録 事業者は、前条第…》 1項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該除染等業務従事者が受けた健康診断を含む。以下「除染等電離放射線健康診断」という。の結果に基づき、除染等電離放射線健康診断個人票様式第2号を作成し第25条の5第2項 《2 事業者は、前条第3項の規定による測定…》 に基づき、次の各号に掲げる特定線量下業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を5年間保存した後又は当該第25条 《健康診断等に基づく措置 事業者は、除染…》 等電離放射線健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所 の九、 第27条第1項 《第6条第2項、第25条の5第2項又は第2…》 5条の9の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。 又は 第28条第1項 《除染等電離放射線健康診断個人票を作成し、…》 保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該除染等電離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。 の規定により事業者から 記録等 が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、 記録保存業務 の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

1号 当該 記録等 指定 除染等業務記録保存機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先

2号 当該 記録等 が引き渡された年月日

3号 当該 記録等 を保存する場所

120条 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 記録保存業務 の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、 指定 除染等業務記録保存機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

121条 (指定の条件)

1項 指定 には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該 指定 に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

122条 (厚生労働大臣による記録保存業務の実施)

1項 厚生労働大臣は、 指定 を受ける者がいない場合、指定除染等業務記録保存機関が 第117条 《業務の休廃止 指定除染等業務記録保存機…》 関は、記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の6月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 休止し、又は廃止しようと の規定により 記録保存業務 の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、 第118条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定除…》 染等業務記録保存機関が第111条第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定除染等業務記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つ の規定により指定を取り消し、若しくは指定除染等業務記録保存機関に対し記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定除染等業務記録保存機関が天災その他の事由により記録保存業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 指定 除染等業務記録保存機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 厚生労働大臣に当該 記録保存業務 並びに当該記録保存業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

123条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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