制定文 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)及び 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 機械等検定規則 を次のように定める。
1章 個別検定
1条 (個別検定の申請等)
1項 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第44条第1項
《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》
等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械
又は第2項の規定による検定(以下「 個別検定 」という。)を受けようとする者は、当該 個別検定 を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書(様式第1号)に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者(以下「 個別検定実施者 」という。)に提出しなければならない。
1号 個別検定 を受けようとする機械等の構造図
2号 様式第2号による明細書
2項 個別検定 を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
3項 第1項の規定による申請をした者(以下「 個別検定申請者 」という。)は、 個別検定 を受けるために必要な準備をしなければならない。
2条 (個別検定の場所)
1項 個別検定 は、個別検定申請者の希望する場所において行う。
3条 (個別検定の基準)
1項 法
第44条第3項
《3 登録個別検定機関は、前2項の検定以下…》
「個別検定」という。を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。
の厚生労働省令で定める基準は、法第42条の厚生労働大臣が定める規格とする。
4条 (明細書の交付)
1項 個別検定 実施者は、個別検定に合格した機械等について、
第1条第1項第2号
《労働安全衛生法以下「法」という。第44条…》
第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者以下「個別検
の明細書を個別検定申請者に交付する。
5条 (個別検定合格標章等)
1項 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号。以下「 令 」という。)
第14条第1号
《個別検定を受けるべき機械等 第14条 法…》
第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
に掲げる機械等について 個別検定 を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章(様式第4号)を付さなければならない。
2項 個別検定 実施者は、 令
第14条第2号
《個別検定を受けるべき機械等 第14条 法…》
第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
から第4号までに掲げる機械等で個別検定に合格したものについて、当該機械等の見やすい箇所に様式第5号による刻印を押し、又は同様式による刻印を押した銘板を取り付けるものとする。
2章 型式検定
6条 (新規検定の申請等)
1項 法
第44条の2第1項
《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》
機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら
又は第2項の規定による検定(以下「 型式検定 」という。)であつて新規のもの(以下「 新規検定 」という。)を受けようとする者は、当該 新規検定 を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第6号)に次の図面及び書面を添えて、 型式検定 を行う者(以下「 型式検定実施者 」という。)に提出しなければならない。
1号 当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図
2号 当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書
3号 当該機械等に係る次の事項を記載した書面
イ 当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要
ロ 当該機械等の工作責任者
ハ 当該機械等の検査組織
ニ 当該機械等の検査のための規程
4号 当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面
5号 令
第14条の2第8号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
に掲げる機械等にあつては、様式第7号による明細書
2項 新規検定 を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第4号の書面の提出を省略することができる。
3項 新規検定 を受けようとする者は、第1項に規定するもののほか、別表第1の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ、同表の中欄に定める現品その他新規検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める数を 型式検定 実施者に提出しなければならない。
4項 第1項の規定による申請をした者(以下「 新規検定申請者 」という。)は、 新規検定 を受けるために必要な準備をしなければならない。
7条 (新規検定の場所)
1項 新規検定 は、次の各号に掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。ただし、第1号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所において行うことができる。
1号 令
第14条の2第3号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
から第6号まで及び第9号から第14号までに掲げる機械等 型式検定 実施者の所在する場所
2号 令
第14条の2第1号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
、第2号、第7号及び第8号に掲げる機械等 新規検定 申請者の希望する場所
8条 (型式検定の基準)
1項 法
第44条の2第3項
《3 登録型式検定機関は、前2項の検定以下…》
「型式検定」という。を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなけれ
の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 型式検定 を受けようとする型式の機械等の構造が、 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。
2号 型式検定 を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。
イ 型式検定 を受けようとする型式の機械等の製造に必要な製造のための設備及び別表第2の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する検査のための設備
ロ 別表第3の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める資格を有する工作責任者
ハ 型式検定 を受けようとする型式の機械等が、 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織
ニ 型式検定 を受けようとする型式の機械等に係る検査の基準、検査の方法その他検査に必要な事項について定めた規程
2項 型式検定 を受けようとする者であつて、随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第2第1号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付きのものを除く。)、爆発試験設備、防じん試験設備、振動試験設備、加速度測定設備、作動試験用のジブクレーン、作動試験用の移動式クレーン、排気弁の作動気密試験設備、二酸化炭素濃度上昇値試験設備、騒音試験設備、漏れ率試験設備、ぬれ抵抗試験設備、面体の気密試験設備又は公称稼働時間試験設備を利用することができるものは、前項第2号イの規定の適用については、これらの設備を有する者とみなす。
3項 外国において製造された 型式検定 対象機械等の型式検定を受けようとする者(次項の者を除く。)については、当該機械等の製造者が第1項第2号イからニまでに掲げる設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の規定は、適用しない。
4項 単品として製造された 型式検定 対象機械等の型式について型式検定を受けようとする者については、第1項第2号並びに
第6条第1項第3号
《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をき…》
いて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。
及び第4号の規定は、適用しない。
9条 (型式検定合格証)
1項 型式検定 実施者は、 新規検定 に合格した型式について、型式検定合格証(様式第8号)を新規検定申請者に交付する。
10条 (型式検定合格証の有効期間)
1項 法
第44条の3第1項
《型式検定合格証の有効期間次項の規定により…》
型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間は、前条第1項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。ただし、当該 型式検定 合格証に係る型式検定(当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第44条の3第2項の規定による型式検定(以下「 更新検定 」という。))の基準となつた
第8条第1項第1号
《法第44条の2第3項の厚生労働省令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有
の規格について変更が行われた場合は、当該規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限る。
1号 令
第14条の2第1号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
から第4号まで及び第7号から第12号までに掲げる機械等3年
2号 令
第14条の2第5号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
、第6号、第13号及び第14号に掲げる機械等5年
11条 (型式検定合格証の有効期間の更新)
1項 更新検定 を受けようとする者は、 型式検定 合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書(様式第9号)に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。
1号 有効期間の更新を受けようとする 型式検定 合格証
2号 第6条第1項
《法第44条の2第1項又は第2項の規定によ…》
る検定以下「型式検定」という。であつて新規のもの以下「新規検定」という。を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第6号に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う
各号に掲げる図面及び書面
12条 (型式検定合格証の再交付)
1項 型式検定 合格証を滅失し、又は損傷した者は、その再交付を受けることができる。
2項 前項の規定による 型式検定 合格証の再交付を受けようとする者は、型式検定合格証再交付申請書(様式第10号)を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出しなければならない。
13条 (型式検定合格証の記載事項の変更)
1項 型式検定 合格証の交付を受けた者は、当該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から14日以内に型式検定合格証変更申請書(様式第10号)に当該型式検定合格証を添えて、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書替えを受けなければならない。
14条 (型式検定合格標章)
1項 法
第44条の2第5項
《5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に…》
合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。 型式検定に合格
の規定による表示は、当該 型式検定 に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第11号)を付すことにより行わなければならない。
1号 令
第14条の2第5号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「 取替え式のもの 」という。)であつて、吸気補助具が付いているもの(以下「 吸気補助具付きのもの 」という。)で、かつ、吸気補助具が分離できるもの吸気補助具、ろ過材及び面体
2号 令
第14条の2第5号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防じんマスクのうち、 吸気補助具付きのもの で、かつ、吸気補助具が分離できないものろ過材及び面体
3号 令
第14条の2第5号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防じんマスクのうち、 取替え式のもの であつて、 吸気補助具付きのもの 以外のものろ過材及び面体
4号 令
第14条の2第5号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができないもの(以下「 使い捨て式のもの 」という。)面体
5号 令
第14条の2第6号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防毒マスク吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体
6号 令
第14条の2第13号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号から第9号までにおいて同じ。)
7号 令
第14条の2第13号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないものろ過材及び面体等
8号 令
第14条の2第14号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの電動ファン、吸収缶(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材。次号において同じ。)及び面体等
9号 令
第14条の2第14号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの吸収缶及び面体等
15条 (型式検定合格証の失効の通知及び公示)
1項 厚生労働大臣は、 法
第44条の4
《型式検定合格証の失効 厚生労働大臣は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証第2号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証の効力を失わせることができる。 1 型式検定に合格した型式の機械等の構造
の規定により 型式検定 合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項を告示するものとする。
1号 品名、型式の名称及び 型式検定 合格番号
2号 型式検定 合格証の交付を受けた者の氏名又は名称
3号 型式検定 合格証の効力を失わせた年月日
16条 (型式検定合格証の返還)
1項 型式検定 合格証の交付を受けた者は、 法
第44条の4
《型式検定合格証の失効 厚生労働大臣は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証第2号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証の効力を失わせることができる。 1 型式検定に合格した型式の機械等の構造
の規定により当該型式検定合格証の効力が失われたときは、遅滞なく、当該型式検定合格証を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に返還しなければならない。
17条 (経費)
1項 第7条
《新規検定の場所 新規検定は、次の各号に…》
掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。 ただし、第1号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所にお
ただし書の規定に基づき、 新規検定 申請者の希望する場所において新規検定を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該新規検定申請者が負担する。