制定文
労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第93条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、産業安全専…》
門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、産業安全専門官及び労働衛生専門官規程を次のように定める。
1条 (名称)
1項 厚生労働省に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。
2条 (任命)
1項 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官は、厚生労働省労働基準局に勤務する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)に定める 職務の級 (以下この条において「 職務の級 」という。)が四級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官は、都道府県労働局に置くものにあつては都道府県労働局に勤務する職務の級が三級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、労働基準監督署に置くものにあつては労働基準監督署に勤務する職務の級が二級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから任命する。
2項 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ1人を主任中央産業安全専門官及び主任中央労働衛生専門官とする。
3項 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ若干人を副主任中央産業安全専門官及び副主任中央労働衛生専門官とすることができる。
3条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務)
1項 中央産業安全専門官は、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第93条第2項
《2 産業安全専門官は、第37条第1項の許…》
可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働
の規定による事務を行うほか、地方産業安全専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
2項 中央労働衛生専門官は、 法
第93条第3項
《3 労働衛生専門官は、第56条第1項の許…》
可、第57条の4第4項の規定による勧告、第57条の5第1項の規定による指示、第65条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労
の規定による事務を行うほか、地方労働衛生専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
3項 主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に関し主任中央産業安全専門官を補佐するものとする。
4項 主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に関し主任中央労働衛生専門官を補佐するものとする。
4条
1項 都道府県労働局に勤務する地方産業安全専門官は、 法
第93条第2項
《2 産業安全専門官は、第37条第1項の許…》
可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働
の規定による事務を行うほか、労働基準監督署の地方産業安全専門官及び関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
2項 都道府県労働局に勤務する地方労働衛生専門官は、 法
第93条第3項
《3 労働衛生専門官は、第56条第1項の許…》
可、第57条の4第4項の規定による勧告、第57条の5第1項の規定による指示、第65条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労
の規定による事務を行うほか、労働基準監督署の地方労働衛生専門官及び関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
5条 (証票)
1項 法
第94条第2項
《2 第91条第3項及び第4項の規定は、前…》
項の規定による立入検査について準用する。
において準用する同法第91条第3項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。
6条 (委任)
1項 第1条
《名称 厚生労働省に置く産業安全専門官及…》
び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。
から前条までに定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。