附 則
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1975年8月1日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
13条 (様式に関する経過措置)
1項 附則第6条の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、附則第7条の規定による改正前 の労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票及び附則第11条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《証票 法第94条第2項において準用する…》
同法第91条第3項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第6条の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、附則第7条の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票及び附則第11条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《証票 法第94条第2項において準用する…》
同法第91条第3項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票とみなす。
附 則(1976年5月10日労働省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年4月12日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月21日労働省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《名称 厚生労働省に置く産業安全専門官及…》
び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。
中 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第5条第1項
《令第14条第1項令第33条第1項において…》
準用する場合を含む。の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、
の改正規定(「 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び
第2条
《審査請求書又は再審査請求書 労働保険審…》
査官及び労働保険審査会法施行令以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険
中産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第2条第1項
《労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令…》
以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険法1974年法律第116号第6
の改正規定(「 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、1986年1月1日から施行する。
2項 この省令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の規定は、1985年7月1日から適用する。
附 則(1988年9月30日労働省令第28号)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
2項 改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《費用の弁償 令第14条第1項令第33条…》
第1項において準用する場合を含む。の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給す
の規定による証票は、当分の間、改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《費用の弁償 令第14条第1項令第33条…》
第1項において準用する場合を含む。の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給す
の規定による証票とみなす。
附 則(平成元年7月12日労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月24日労働省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第1条
《名称 厚生労働省に置く産業安全専門官及…》
び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第12条
《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》
用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会
による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第14条
《 第12条第2号の事業については、所轄都…》
道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
の規定による改正前 の労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第22条
《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》
第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項
の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票並びに
第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
による改正前の 雇用保険法施行規則
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の七及び
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の証明書は、当分の間、それぞれ、
第1条
《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》
116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第12条
《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》
用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会
による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第14条
《 第12条第2号の事業については、所轄都…》
道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
の規定による改正後 の労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第22条
《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》
第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項
の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票並びに
第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の七及び
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年8月14日 2001年厚生労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (この本部令の効力)
1項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(2001年厚生労働省令第2号)となるものとする。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第97号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月29日厚生労働省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《証票 法第94条第2項において準用する…》
同法第91条第3項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票は、当分の間、改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《証票 法第94条第2項において準用する…》
同法第91条第3項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票とみなす。
附 則(2015年4月15日厚生労働省令第94号) 抄
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。
3項 第1条
《名称 厚生労働省に置く産業安全専門官及…》
び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。
の規定による改正前 の労働安全衛生規則
第84条
《特別安全衛生改善計画の作成の指示等 法…》
第78条第1項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 労働者が死亡したもの 2 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補
の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに同令第95条の三及び第95条の3の2の規定による証票並びに
第3条
《産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務 …》
中央産業安全専門官は、労働安全衛生法以下「法」という。第93条第2項の規定による事務を行うほか、地方産業安全専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的
の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《証票 法第94条第2項において準用する…》
同法第91条第3項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則第84条の3の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第95条の三及び第95条の3の2の規定による証票並びに
第3条
《産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務 …》
中央産業安全専門官は、労働安全衛生法以下「法」という。第93条第2項の規定による事務を行うほか、地方産業安全専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的
の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《証票 法第94条第2項において準用する…》
同法第91条第3項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票とみなす。
附 則(2015年6月23日厚生労働省令第115号)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
2項 第1条
《名称 厚生労働省に置く産業安全専門官及…》
び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。
の規定による改正前 の労働安全衛生規則
第95条の3の2
《 法第96条の2第5項において準用する法…》
第91条第3項の証票は、様式第21号の2の3によるものとする。
の規定による証票及び
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票は、当分の間、それぞれ、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後 の労働安全衛生規則
第95条の3の2
《 法第96条の2第5項において準用する法…》
第91条第3項の証票は、様式第21号の2の3によるものとする。
の規定による証票及び
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票とみなす。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。