沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令《本則》

法番号:1972年労働省令第47号

附則 >  

制定文 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)附則第14条の規定に基づき、 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。以下「 特別措置法 」という。)の施行前に沖縄の 労働基準法 1953年立法第44号)第5章(安全及び衛生)の規定に基づく規則において免許の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が 労働安全衛生法 1972年法律第57号。以下「」という。及びこれに基づく命令(以下この条において「 安全衛生関係法令 」という。)においてこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、 安全衛生関係法令 において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、安全衛生関係法令の当該規定を適用する。

2条 (軍関係労働者等に対する就業制限等関係規定の適用の特例)

1項 特別措置法 の施行の際琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(1953年琉球列島米国民政府 布令第116号 。以下この条において「 布令第116号 」という。)の適用を受けていた被用者で、法附則第4条の規定による改正前の 労働基準法 1947年法律第49号)第5章(安全及び衛生)の規定に基づく命令の規定により都道府県労働基準局長の免許を受けた者その他一定の資格を有する者でなければつくことができない業務(以下この条において「 就業制限業務 」という。)で 労働安全衛生法施行令 以下「」という。第20条 《就業制限に係る業務 法第61条第1項の…》 政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラー小型ボ に掲げる業務に該当するもの(以下この条及び次条において「 就業制限業務 」という。)についていたものが、特別措置法の施行後引き続き同1の事業者に使用される場合(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(1960年条約第7号)第12条第4項の規定により国が雇用することとなる場合を含み、特別措置法の施行の際布令第116号第2条の第4種被用者であつた者については、沖縄県の区域に駐留するアメリカ合衆国軍隊から事業者が請け負つた仕事について使用される場合に限る。)には、当該事業者は、 第61条第1項 《使用者は、満十八才に満たない者を午後10…》 時から午前5時までの間において使用してはならない。 ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。 の規定にかかわらず、別に定める場合を除き、1974年5月14日までの間は、その者を同1の就業制限業務につかせることができる。この場合においては、その者については、法第61条第2項の規定は、適用しない。

2項 前項の事業者は、同項の 旧就業制限業務 に係る作業で 第6条 《作業主任者を選任すべき作業 法第14条…》 の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガス集合 に掲げる作業に該当するものについては、1974年5月14日までの間は、附則第2項の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 1972年労働省令第18号)(以下「改正前の特別措置省令」という。)第22条第3項の規定により当該作業に従事することができる者を、当該事業場において、当該作業に係る作業主任者として選任することができる。

2条の2 (軍関係労働者等に対する免許の特例)

1項 沖縄労働基準局長は、前条第1項の規定により 特別措置法 の施行後引き続き同1の 就業制限業務 令第20条第2号の業務その他労働大臣が定める業務に限る。)についている者又はついていた者(その者の責に帰すべからざる事由によつて解雇された者に限る。)で、沖縄労働基準局長又は沖縄労働基準局長の指定する者が行なう労働大臣が定める講習を修了したものに対し、当該業務に係る免許を与えることができる。

2項 沖縄労働基準局長は、前項の業務についていた期間等からみて必要があると認めたときは、同項に規定する者に対して実技考査を行ない、その結果、当該免許に係る業務について10分な技能を有しないと認められる者に対しては、同項の規定にかかわらず、免許を与えないことができる。

3項 第1項の規定により免許を受けようとする者は、1974年5月14日までに、沖縄労働基準局長に当該免許の申請をしなければならない。

3条 (労働安全衛生法施行令等の一部適用延期)

1項 次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる規定は、沖縄県の区域においては、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。

4条 (構造規格に係る経過措置)

1項 特別措置法 の施行前に沖縄 の労働安全衛生規則 1968年規則第230号。以下「 沖縄安衛則 」という。第37条第1項 《事業者は、法第59条第3項の特別の教育以…》 下「特別教育」という。の科目の全部又は一部について10分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 の規定により琉球政府の 行政主席 以下「 行政主席 」という。)の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、 第42条 《 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安…》 全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。 及び安衛則第27条の規定は、適用しない。

2項 1972年9月30日までに沖縄県の区域において製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。及び動力により駆動されるプレス機械については、 第42条 《 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安…》 全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。 及び安衛則第27条の規定は、適用しない。

3項 特別措置法 の施行前に 沖縄安衛則 第37条 《特別教育の科目の省略 事業者は、法第5…》 9条第3項の特別の教育以下「特別教育」という。の科目の全部又は一部について10分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 又は 第38条 《特別教育の記録の保存 事業者は、特別教…》 育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。 の規定により 行政主席 の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置に係る認定の有効期間内に限り、 第42条 《 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安…》 全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。 及び安衛則第27条の規定は、適用しない。

4項 特別措置法 の施行の際沖縄県の区域内に存していた法別表第2第6号の防爆構造電気機械器具で 沖縄安衛則 第220条 《合図 事業者は、軌道装置の運転について…》 は、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。 2 前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。 の規格に適合するものは、 第42条 《 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安…》 全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。 及び安衛則第27条の規定の適用については、当分の間、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。

5項 1973年5月14日までの間は、沖縄県の区域内に存する 第13条第3号 《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》 備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事 の防爆構造電気機械器具(前項の防爆構造電気機械器具を除く。)で 沖縄安衛則 第220条 《合図 事業者は、軌道装置の運転について…》 は、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。 2 前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。 の規格に適合するものは、 第42条 《 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安…》 全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。 及び安衛則第27条の規定の適用については、法第44条第1項の検定に合格するまでの間に限り、同法第42条の労働大臣が定める規格(当該防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。

6項 特別措置法 の施行の際沖縄県の区域において製造していた小型ボイラー(法別表第2第3号の小型ボイラーに限る。以下この項において同じ。)、小型圧力容器(同表第4号の小型圧力容器に限る。以下この項において同じ。及び第2種圧力容器(同表第2号の第2種圧力容器に限る。以下この項において同じ。並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第2種圧力容器で、改正前の特別措置省令第34条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、 第42条 《 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安…》 全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。 及び安衛則第27条の規定の適用については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

7項 特別措置法 の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた沖縄の クレーン等安全規則 1968年規則第232号。以下「 沖縄クレーン則 」という。第1条第6号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 移動式クレーン 労働安全衛生法施行令1972年政令第318号。以下「令」という。第1条第8号の移動式クレーンをいう。 2 建設用リフト に規定する簡易リフトのうち、 第12条第1項第6号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルを超え、及びその天井の高さが1・2メートルを超えるもの(令第1条第10号の建設用リフトを除く。)に限る。)に該当するもので改正前の特別措置省令第43条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、 第42条 《 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安…》 全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。 及び安衛則第27条の規定の適用については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(エレベーターの構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。

8項 特別措置法 の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン( 第13条第3項第14号 《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》 に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防 のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第3項第15号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第3項第16号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第3項第17号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。)、建設用リフト(同条第3項第18号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。及び簡易リフト(同条第3項第19号の簡易リフトに限る。以下この項において同じ。並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第44条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、 第42条 《 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安…》 全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。 及び安衛則第27条の規定の適用については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格(これらの機械の構造に係る部分に限る。)を具備しているものとみなす。

5条 (個別検定及び型式検定に係る経過措置)

1項 特別措置法 の施行前に 沖縄安衛則 第37条 《特別教育の科目の省略 事業者は、法第5…》 9条第3項の特別の教育以下「特別教育」という。の科目の全部又は一部について10分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 又は 第38条 《特別教育の記録の保存 事業者は、特別教…》 育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。 の規定により 行政主席 の認定を受けたゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式のものに限る。)については、当該認定の有効期間内に限り、第44条第1項の個別検定を受けることを要しない。

2項 特別措置法 の施行前に 沖縄安衛則 第37条 《特別教育の科目の省略 事業者は、法第5…》 9条第3項の特別の教育以下「特別教育」という。の科目の全部又は一部について10分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 又は 第38条 《特別教育の記録の保存 事業者は、特別教…》 育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。 の規定により 行政主席 の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式以外の制動方式のものに限る。)については、当該認定の有効期間内に限り、第44条の2第1項の型式検定を受けることを要しない。

3項 前条第4項の防爆構造電気機械器具は、当分の間、第44条の2第1項の型式検定を受けることを要しない。

6条 (発破の業務に係る経過措置)

1項 事業者は、安衛則第41条の規定にかかわらず、 第20条第1号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ の業務のうち導火線発破の業務については 特別措置法 の施行の際 沖縄安衛則 第383条第1項 《事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合…》 において、第380条第1項の施工計画が第381条第1項の規定による観察、第382条の規定による点検、第382条の2の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該施工 の規定による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については特別措置法の施行の際同条第2項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務に就かせることができる。この場合において、これらの免許を有する者については、 第61条第2項 《厚生労働大臣は、必要であると認める場合に…》 おいては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。 の規定は、適用しない。

2項 都道府県労働基準局長は、安衛則第70条の規定にかかわらず、前項に規定する者に対し、発破技士免許試験の試験科目のうち同規則別表第5第4号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。

7条 (林業架線作業に係る経過措置)

1項 沖縄県の区域においては、 第6条第3号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は の規定は、1974年5月15日から適用し、当該規定が適用されるまでの間は、 沖縄安衛則 第12条第1項第1号 《事業者は、第7条第1項第6号の規定により…》 選任した衛生管理者に、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。第50条 《労働者の希望する医師等による健康診断の証…》 明 法第66条第5項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。 及び 第329条 《電気機械器具の囲い等 事業者は、電気機…》 械器具の充電部分電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。で、労働者が作業中又は通行の際に、接触導電体を介する接触を含む。以 の規定は、なおその効力を有する。

2項 林業架線作業主任者免許を有する者は、1974年5月14日までの間は、 沖縄安衛則 第50条第1項 《法第66条第5項ただし書の書面は、当該労…》 働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。 各号に掲げる者とみなす。

3項 都道府県労働基準局長は、1974年5月14日までの間は、 沖縄安衛則 第393条 《組立て又は変更 事業者は、ずい道支保工…》 を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。 1 主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。 2 木製のずい道支保工にあつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の の規定による集材架線技士免許又は同規則第405条の規定による運材架線技士免許を有する者で、営林局長又は林業労働災害防止協会が行なう労働大臣が定める講習を修了したものに対し、その者の申請により、林業架線技士免許を与えることができる。

4項 前項の規定により林業架線技士免許を受けようとする者は、その者の住所を管轄する都道府県基準局長に安衛則附則第2条の規定による廃止前 の労働安全衛生規則 1947年労働省令第9号第241条 《許容応力の値 前条第3項第1号の材料の…》 許容応力の値は、次に定めるところによる。 1 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。 2 鋼 の規定の例による林業架線作業主任者免許申請書を提出しなければならない。

5項 前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として100円を、その額に相当する額の収入印紙を当該申請書にはつて納付しなければならない。

6項 事業者は、次の各号に掲げる作業については、1973年3月31日までの間は、当該各号に掲げる者を、林業架線作業主任者として選任することができる。

1号 第6条第3号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は令附則第3条第4項の規定により、1973年3月31日までの間適用することとされた規定をいう。以下この条において同じ。)に掲げる作業のうち同号イの機械集材装置に係る作業 沖縄安衛則 第393条 《組立て又は変更 事業者は、ずい道支保工…》 を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。 1 主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。 2 木製のずい道支保工にあつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の の規定による集材架線技士免許を有する者

2号 第6条第3号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は に掲げる作業のうち、支間の斜距離の合計が1,500メートル以上の運材索道に係る作業 沖縄安衛則 第405条第2項の規定による一級の運材架線技士免許を有する者

3号 第6条第3号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は に掲げる作業のうち、前2号に掲げる作業以外の作業 沖縄安衛則 第405条第2項の規定による一級の運材架線技士免許を有する者又は同条第3項の規定による二級の運材架線技士免許を有する者

8条 (ボイラー則に関する経過措置)

1項 特別措置法 の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた 第1条第3号 《定義 第1条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断 のボイラーの伝熱面積は、ボイラー則第2条の規定にかかわらず、沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(1968年規則第231号。以下「 沖縄ボイラ則 」という。)第1条第8項に規定する面積をもつて算定するものとする。

2項 1972年8月14日において沖縄県の区域内に設置されていた 第1条第5号 《定義 第1条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断 の第1種圧力容器については、ボイラー則第61条の規定は、適用しない。

3項 特別措置法 の施行の際沖縄県の区域において製造していたボイラー( 第12条第1項第1号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 のボイラーに限る。以下この項において同じ。及び第1種圧力容器(同条第1項第2号の第1種圧力容器に限る。以下この項において同じ。並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたボイラー及び第1種圧力容器で、改正前の特別措置省令第34条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、 第37条第2項 《前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休…》 日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 並びにボイラー則第26条及び第64条の規定の適用については、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

9条

1項 事業者は、沖縄県の区域においては、 第6条第4号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は の作業のうち、令第6条第16号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業については、1973年5月14日までの間は、ボイラー則第24条第1項第4号に掲げる者以外の者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任することができる。

2項 沖縄県の区域においては、1973年5月14日までの間は、 第20条第3号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ の業務のうち同令第6条第16号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、 第61条第1項 《使用者は、満十八才に満たない者を午後10…》 時から午前5時までの間において使用してはならない。 ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。 及び第2項の規定は、適用しない。

3項 事業者は、沖縄県の区域においては、 第20条第5号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ の業務については、1974年5月14日までの間は、同令の施行の際現にボイラー又は第1種圧力容器を適法に取り扱つている者を、当該ボイラー又は第1種圧力容器に係る当該業務につかせることができる。この場合においては、その取り扱つている者については、 第61条第2項 《厚生労働大臣は、必要であると認める場合に…》 おいては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。 の規定は、適用しない。

10条 (クレーン則に関する経過措置)

1項 特別措置法 の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン( 第1条第8号 《定義 第1条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断 の移動式クレーンを除く。以下この条において同じ。又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関する クレーン等安全規則 1972年労働省令第34号。以下「 クレーン則 」という。第23条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、事業者は、や…》 むを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第6条第3項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 1 あらか の規定の適用については、同項中「をこえ、 第6条第3項 《3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重…》 の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。 に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の1・二五倍の」と、「 第6条第3項 《3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重…》 の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。 に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の1・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。

11条

1項 特別措置法 の施行の際沖縄県の区域において製造していたクレーン( 第12条第1項第3号 《法第37条第1項の政令で定める機械等は、…》 次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ボイラー小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法1964年法律第170号の適用を受 のクレーンに限る。以下この項において同じ。)、移動式クレーン(同条第1項第4号の移動式クレーンに限る。以下この項において同じ。)、デリック(同条第1項第5号のデリックに限る。以下この項において同じ。)、エレベーター(同条第1項第6号のエレベーターに限る。以下この項において同じ。及び建設用リフト(同条第1項第7号の建設用リフトに限る。以下この項において同じ。並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトで、改正前の特別措置省令第44条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、 第37条第2項 《前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休…》 日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 並びに クレーン則 第17条 《使用の制限 事業者は、クレーンについて…》 は、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準以下「厚生労働大臣の定める基準」という。クレーンの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。第64条 《使用の制限 事業者は、移動式クレーンに…》 ついては、厚生労働大臣の定める基準移動式クレーンの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。第104条 《使用の制限 事業者は、デリツクについて…》 は、厚生労働大臣の定める基準デリツクの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。第148条 《使用の制限 事業者は、エレベーターにつ…》 いては、厚生労働大臣の定める基準エレベーターの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。 及び 第181条 《使用の制限 事業者は、建設用リフトにつ…》 いては、厚生労働大臣の定める基準建設用リフトの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。 の規定の適用については、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(これらの機械等の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

2項 特別措置法 の施行前に 沖縄クレーン則 第157条第1項 《事業者は、この節に定める自主検査及び点検…》 の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。 の規定により交付されたエレベーター検査証の有効期間は、当該検査証に記載されている有効期間とする。

3項 改正前の特別措置省令第43条第2項の規定によりエレベーター検査証とみなされた簡易リフト検査証の有効期間は、当該検査証に記載されている有効期間とする。

12条 (鉛則に係る局所排気装置のフアンに関する経過措置)

1項 鉛則第28条第1項の規定は、1972年6月1日において沖縄県の区域内に設置されていた局所排気装置のフアンについては、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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