沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令《附則》

法番号:1972年労働省令第47号

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附 則 抄

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年7月10日労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年12月27日労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

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