法番号:1972年労働省令第47号
略称:
本則 >
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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