制定文
宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第25条第3項
《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》
定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ
(同法第26条第2項、第28条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条第1項、 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号)
第21条
《国土交通省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
及び
第23条第2項
《2 前項の登録申請書には、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 不動産鑑定業経歴書 2 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面 3 第25条各号に該当しないことを誓約する書面 4 第35条第1
、 不動産の鑑定評価に関する法律施行令 (1964年政令第5号)
第1条
《受験手数料 不動産の鑑定評価に関する法…》
律以下「法」という。第11条第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、13,000円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。第4条各号において「情報通信技術活用法」
、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第14条第1項
《都市計画は、国土交通省令で定めるところに…》
より、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。
並びに 公営住宅法施行令 (1951年政令第240号)
第7条
《入居者の選考基準 法第25条第1項の規…》
定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行うものと
の規定に基づき、並びに 道路法 (1952年法律第180号)
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
、
第28条第2項
《2 道路台帳の記載事項その他その調製及び…》
保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
、
第48条の2第4項
《4 道路管理者は、第1項又は第2項の規定…》
による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
及び第48条の7第5項、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第39条第2項
《2 災害危険区域内における住居の用に供す…》
る建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
、
第40条
《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》
方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
、
第43条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物
、
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
、
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
及び
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
並びに 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第115号)
第30条第2項
《2 土地建物取引業法第12条第1項の規定…》
による土地建物取引員試験に合格した者旧暫定措置法第28条第1項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。で、法の施行の日から2年以内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了したものは、宅
、
第45条第1項
《1974年12月31日までの間に限り、不…》
動産の鑑定評価に関する法律附則第3項から第12項までこれらに基づく命令を含む。の規定の例により、沖縄県において、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。 この場合において、同法附則第5
及び
第91条第3項
《3 法の施行の際沖縄において設けられてい…》
る車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係において車両制限令の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、1973年11月14日までの間は
の規定を実施するため、 沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 を次のように定める。
1条 (宅地建物取引業者の営業保証金に充てられる有価証券の価額に関する経過措置)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の際土地建物取引業法(1963年立法第49号)の規定により供託されている有価証券で引き続き 宅地建物取引業法
第25条第3項
《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》
定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ
(同法第26条第2項、第28条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金に充てられるものの価額は、なお従前の例による。
2条 (宅地建物取引業者とみなされる者の標識の様式に関する読替え)
1項 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第26条第1項
《法の施行の際現に土地建物取引業法1963…》
年立法第49号第5条第1項の規定による登録を受けている者沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。は、同立法第3条第2項の規定によりその登録の有効期間が満了する日その者がその期間内に宅地
の規定により宅地建物取引業者とみなされる者に係る 宅地建物取引業法施行規則 (1957年建設省令第12号)の適用については、同規則別記様式第10号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、「建設大臣知事」とあるのは「建設局長」と、「免許有効期間年月日から年月日まで」とあるのは「登録年月日年月日有効期間年月日まで有効」とし、同規則別記様式第11号中「宅地建物取引業者票」とあるのは「土地建物取引業者票」と、「免許証番号」とあるのは「登録番号」と、「建設大臣知事」とあるのは「建設局長」と、「免許有効期間」とあるのは「登録有効期間」とする。
3条 (土地建物取引員試験に合格した者に対する講習)
1項 令
第30条第2項
《2 土地建物取引業法第12条第1項の規定…》
による土地建物取引員試験に合格した者旧暫定措置法第28条第1項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。で、法の施行の日から2年以内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了したものは、宅
の規定により沖縄県知事が行なう 講習 (以下「 講習 」という。)は、土地建物取引業法第12条第1項の規定による土地建物取引員試験に合格した者(旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(1969年法律第47号)第28条第1項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)でなければ、受けることができない。
2項 沖縄県知事は、 講習 を施行する期日、場所その他講習の施行に関し必要な事項をあらかじめ、公告するものとする。
3項 沖縄県知事は、 講習 の課程を修了した者に対してその旨を認定するとともに、講習修了証書を交付するものとする。
4項 不正の手段によつて 講習 を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該講習を受けることを禁じ、又は前項の認定を取り消すことができる。
5項 沖縄県知事は、第3項の 講習 修了証書の交付を受けた者の名簿を作成し、これを保管するものとする。
6項 沖縄県知事は、 講習 を終了したときは、建設大臣に対して当該講習の受講者数及び修了者数をすみやかに報告しなければならない。
4条 (不動産鑑定業者の登録の申請の特例)
1項 令
第42条第2項
《2 法の施行の際現に沖縄において不動産鑑…》
定業を営んでいる者が、引き続き不動産鑑定業を営み、かつ、法の施行後1年以内に不動産鑑定士補となつたときは、不動産の鑑定評価に関する法律第35条第1項後段の規定の適用については、その者が引き続き不動産鑑
の規定により不動産鑑定士である者とみなされる不動産鑑定士補が 不動産の鑑定評価に関する法律
第22条第1項
《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》
都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。
の規定により不動産鑑定業者の登録を受けようとする場合においては、同法第23条第2項第5号に規定する総理府令で定める書面は、 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 (1964年建設省令第9号)
第26条
《登録の消除 国土交通大臣は、法第20条…》
又は第40条第1項若しくは第3項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。 2 国土交通大臣
各号に掲げるもの及びその者が令第42条第2項の規定に該当することを証する書面とする。
5条 (特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験)
1項 令
第45条第1項
《1974年12月31日までの間に限り、不…》
動産の鑑定評価に関する法律附則第3項から第12項までこれらに基づく命令を含む。の規定の例により、沖縄県において、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。 この場合において、同法附則第5
の規定による特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験を受けようとする者は、 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 附則第3項に規定する書面のほか、その者が令第45条第2項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
6条 (不動産鑑定士補となるのに必要な実務経験等に関する読替え)
1項 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第1条
《試験の免除の申請手続 不動産の鑑定評価…》
に関する法律1963年法律第152号。以下「法」という。第10条第1項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去2年
の規定の適用については、同条中「国又は地方公共団体」とあるのは「国又は地方公共団体(琉球政府及び沖縄の市町村を含む。)」と、同条第2号中「国有財産又は公有財産」とあるのは「国有財産又は公有財産(琉球政府有財産及び沖縄の市町村有財産を含む。)」と、同条第4号中「所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税」とあるのは「所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)」と、同条第5号中「不動産取得税又は固定資産税」とあるのは「不動産取得税又は固定資産税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)」と、同条第6号中「国税又は地方税の滞納処分」とあるのは「国税又は地方税の滞納処分(琉球政府税又は沖縄の市町村税の滞納処分を含む。)」とする。
2項 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第18条
《実務修習業務の引継ぎ 実務修習機関は、…》
法第14条の18第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 第13条第21号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き
の規定の適用については、同条第7号中「公務員であつた者」とあるのは「公務員であつた者(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者を含む。)」と、「行政機関」とあるのは「行政機関(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者にあつては当該権限を有した行政機関の事務を承継した行政機関)」とする。
7条 (都市計画に係る図面の縮尺の特例)
1項 都市計画法施行規則 (1969年建設省令第49号)附則第2項の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同項中「40,000分の一」とあるのは「60,000分の一」と、「3,000分の一」とあるのは「3,000分の一(
第9条第2項
《2 道路管理者は、令第91条第3項の規定…》
による許可をしたときは前項の申請書の副本に所要の記載をした許可証を交付しなければならない。
に係るものにあつては6,000分の一)」とする。
8条 (道路の区域等の図面の縮尺の特例)
1項 道路法施行規則 (1952年建設省令第25号)の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同規則第2条、第4条の2第4項及び第4条の8第3項(同規則第4条の9第2項において準用する場合を含む。)中「1,000分の一」とあるのは「3,000分の一」とする。
9条 (常置場出入路の通行の許可の手続)
1項 令
第91条第3項
《3 法の施行の際沖縄において設けられてい…》
る車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係において車両制限令の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、1973年11月14日までの間は
の規定による道路管理者の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書の正本及び副本を道路管理者に提出しなければならない。
2項 道路管理者は、 令
第91条第3項
《3 法の施行の際沖縄において設けられてい…》
る車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係において車両制限令の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、1973年11月14日までの間は
の規定による許可をしたときは前項の申請書の副本に所要の記載をした許可証を交付しなければならない。
10条 (用途地域等に関する経過措置)
1項 令
第68条第1項
《法の施行の際現に沖縄の都市計画法の規定に…》
より決定されている都市計画区域及び都市計画沖縄の都市計画法施行法1970年立法第58号第2条の規定により沖縄の都市計画法の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含
の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき 建築基準法施行規則 (1950年建設省令第40号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、 建築基準法施行規則 の一部を改正する省令(1970年建設省令第27号)附則第2項の規定の例による。この場合において同項中「この省令の施行の日」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日」とする。
11条 (複成価格の算出方法に関する経過措置)
1項 令
第109条
《公営住宅及び共同施設に関する経過措置 …》
沖縄の公営住宅法1961年立法第110号による公営住宅、第1種公営住宅、第2種公営住宅及び共同施設は、それぞれ公営住宅法1951年法律第193号による公営住宅、第1種公営住宅、第2種公営住宅及び共同施
の公営住宅又は共同施設に係る 公営住宅法施行令
第7条
《入居者の選考基準 法第25条第1項の規…》
定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行うものと
に規定する複成価格を算出する場合における当該公営住宅又は共同施設の工事費の額で合衆国ドル表示のものについては、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。