附 則
1項 この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1974年6月26日総理府・建設省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
法番号:1972年建設省令第12号
略称:
1項 この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
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