日本下水道事業団法施行規則《本則》

法番号:1972年建設省令第28号

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制定文 下水道事業センター法(1972年法律第41号)第27条第2項、第39条及び第41条の規定に基づき、下水道事業センター法施行規則を次のように定める。


1条 (業務方法書の記載事項)

1項 日本下水道事業団法 以下「」という。第28条第1項 《事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成…》 し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第26条第1項第1号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも 及び第2号に規定する建設に関する事項

2号 第26条第1項第3号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも に規定する特定下水道工事に関する事項

3号 第26条第1項第4号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも に規定する設計、監督管理及び維持管理に関する事項

4号 第26条第1項第5号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも に規定する維持又は修繕に関する工事に関する事項

5号 第26条第1項第6号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも に規定する技術的援助に関する事項

6号 第26条第1項第7号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも に規定する養成及び訓練並びに技術検定に関する事項

7号 第26条第1項第8号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも に規定する研究、調査及び試験並びに普及に関する事項

8号 第26条第1項第10号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも に規定する建設及び技術的援助に関する事項

9号 第26条第2項第1号 《2 事業団は、前項に規定する業務のほか、…》 次に掲げる業務を行う。 1 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律2018年法律第40号第8条に規定する業務 2 下水道法第25条の17に規定する業務 3 特定都市河川浸水被害対策法 に規定する 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 2018年法律第40号第8条 《日本下水道事業団の行う海外技術的援助業務…》 日本下水道事業団は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、下水道の整備に関する計画の策定若しくは事業の施行又は下水道の維持管理であって海外において行われるものに関する技術的援助の業務を行 に規定する業務に関する事項

10号 第26条第2項第2号 《2 事業団は、前項に規定する業務のほか、…》 次に掲げる業務を行う。 1 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律2018年法律第40号第8条に規定する業務 2 下水道法第25条の17に規定する業務 3 特定都市河川浸水被害対策法 に規定する下水道法(1958年法律第79号)第25条の17に規定する業務に関する事項

11号 第26条第2項第3号 《2 事業団は、前項に規定する業務のほか、…》 次に掲げる業務を行う。 1 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律2018年法律第40号第8条に規定する業務 2 下水道法第25条の17に規定する業務 3 特定都市河川浸水被害対策法 に規定する 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第18条 《日本下水道事業団法の特例 日本下水道事…》 業団は、日本下水道事業団法1972年法律第41号第26条第1項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。 に規定する業務に関する事項

12号 その他業務に関し必要な事項

2条 (特定下水道工事の公告)

1項 第30条第4項 《4 事業団は、第1項の規定により特定下水…》 道工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

1号 特定下水道の種類及び名称

2号 工事の区域又は区間

3号 工事の種類

4号 工事の開始の日

2項 前項の規定は、 第30条第5項 《5 事業団は、第1項の規定による特定下水…》 道工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告について準用する。この場合において、前項第4号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。

3条 (経理原則)

1項 日本下水道 事業団 以下「 事業団 」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

4条

1項 削除

5条 (勘定区分)

1項 事業団 の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2項 資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。

3項 負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、工事補償引当金、災害時維持修繕準備金及び施設整備拡充準備金の勘定科目を設けて計算する。

4項 資本勘定は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分して計算する。

5項 資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前3項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。

6条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

1項 国土交通大臣は、 事業団 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上する。

7条 (予算の内容)

1項 事業団 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

8条 (予算総則)

1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

1号 第12条 《債務を負担する行為 事業団は、支出予算…》 の金額の範囲内におけるもののほか、法第26条第1項及び第2項に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌年度以降にわたる債務を負 の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由

2号 第13条第2項 《2 事業団は、予算で指定する経費の金額に…》 ついては、国土交通大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 の規定による経費の指定

3号 第14条第1項 《事業団は、予算の実施上必要があるときは、…》 支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなけ ただし書の規定による経費の指定

4号 長期借入金の借入限度額

5号 その他予算の実施に関し必要な事項

9条 (収入支出予算)

1項 毎事業年度における 事業団 の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2項 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

10条 (予算の添付書類)

1項 事業団 は、 第38条 《予算等の認可 事業団は、毎事業年度、予…》 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により予算について国土交通大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、予算について変更の認可を受けようとするときは、第1号の書類は、添付することを要しない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

3号 その他予算の参考となる書類

11条 (予備費)

1項 予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、 事業団 の収入支出予算に予備費を設けることができる。

2項 事業団 は、予備費を使用したときは、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。

12条 (債務を負担する行為)

1項 事業団 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、 第26条第1項 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも 及び第2項に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌年度以降にわたる債務を負担することができる。

13条 (予算の流用等)

1項 事業団 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、 第9条第2項 《2 前項の収入支出予算は、収入にあつては…》 その性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。 の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2項 事業団 は、予算で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3項 事業団 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつてはその理由及び金額を明らかにした調書を、予備費の使用にあつてはその理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。

14条 (予算の繰越し)

1項 事業団 は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項 事業団 は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 事業団 は、第1項の規定による繰越しをしたときは、支出予算と同1の区分により、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、翌事業年度の5月31日までに、国土交通大臣に送付しなければならない。

1号 繰越しに係る経費の予算現額

2号 前号の予算現額のうち支出決定をした額

3号 第1号の予算現額のうち翌事業年度に繰越しをした額

4号 第1号の予算現額のうち不用となつた額

15条 (決算報告書)

1項 第39条第2項 《2 事業団は、前項の規定により財務諸表を…》 国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2項 前項の決算報告書には、 第8条 《発起人 事業団を設立するには、都道府県…》 知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者15人以上が発起人となり、定款を作 の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

16条 (収入支出決算書)

1項 前条第1項の収入支出決算書には、収入支出予算と同1の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 収入

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額との差額

2号 支出

支出予算額

前事業年度からの繰越額

予備費使用額

流用増減額

支出決定済額

翌事業年度への繰越額

不用額

17条 (債務に関する計算書)

1項 第15条第1項 《法第39条第2項の決算報告書は、収入支出…》 決算書及び債務に関する計算書とする。 の債務に関する計算書には、 事業団 の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて償還し、又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。

18条 (借入金の認可)

1項 事業団 は、 第42条第1項 《事業団は、国土交通大臣の認可を受けて、長…》 期借入金若しくは短期借入金をし、又は下水道債券を発行することができる。 の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の20日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法

7号 その他必要な事項

2項 前項の規定は、 事業団 が法第42条第2項ただし書の規定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。

19条 (重要な財産)

1項 第46条 《財産の処分等の制限 事業団は、国土交通…》 省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。

20条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 事業団 は、 第46条 《財産の処分等の制限 事業団は、国土交通…》 省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額

2号 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由

3号 相手方の氏名(法人にあつては、その名称及び住所

4号 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件

21条 (会計規程)

1項 事業団 は、その事業の能率的な運営と予算の適正な実施を図るため、その財務及び会計に関し、国土交通大臣の承認を受けて会計規程を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

22条 (不動産登記規則の準用)

1項 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第43条第1項第4号 《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》 、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第4項の規定については、 事業団 を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

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