附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第2項の規定により 事業団 が同項に規定する業務を行う場合には、 法
第27条第1項
《下水道法第22条同法第25条の30におい…》
て準用する場合を含む。の規定は、公共下水道管理者同法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。又は流域下水道管理者同法第25条の23第1項に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。が事
の業務方法書に記載すべき事項は、
第1条
《目的 日本下水道事業団は、地方公共団体…》
等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し
各号に掲げる事項のほか、法附則第2項に規定する業務に関する事項とする。
3項 事業団 は、法附則第2項の規定により同項に規定する業務を行う場合には、
第3条第1項
《事業団は、1を限り、設立されるものとする…》
。
の規定にかかわらず、次に掲げるところにより経理を区分して整理しなければならない。
1号 法
第26条第1項第1号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも
から第3号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務並びに同項第7号に掲げる業務に係る経理
2号 法附則第2項に規定する業務に係る経理
3号 その他の経理
4項 事業団 は、前項の規定により区分して経理する場合において、事業団の運営に必要な経費については、第3条第2項の規定にかかわらず、前項第1号又は第2号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に繰り入れて経理することができる。
附 則(1975年8月1日建設省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年5月14日建設省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月13日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月30日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の日本下水道 事業団 法施行規則第19条の規定により認可を受けて定められた会計規程は、改正後の 日本下水道事業団法施行規則
第18条
《借入金の認可 事業団は、法第42条第1…》
項の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の20日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする理
の規定により承認を受けて定められた会計規程とみなす。
附 則(2004年3月25日国土交通省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までにおける地方公共団体からの出資金により取得された償却資産及び日本下水道 事業団 法の一部を改正する法律(2002年法律第186号。以下「 改正法 」という。)の施行の日の前日までにおける政府からの出資金( 改正法 附則第2条第1項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)により取得された償却資産については、第3条の3第1項の指定を受けたものとみなす。
附 則(2015年7月17日国土交通省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年8月24日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。
附 則(2021年10月29日国土交通省令第69号) 抄
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2022年1月13日国土交通省令第3号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。