公有地の拡大の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:1972年建設省・自治省令第1号

略称: 公有地拡大推進法施行規則・公拡法施行規則

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制定文 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号第4条第1項 《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》 有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す第5条第1項 《前条第1項に規定する土地その他都市計画区…》 域内に所在する土地その面積が政令で定める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内 及び 第18条第7項 《7 土地開発公社は、次の方法によるほか、…》 業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金 並びに 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 1972年政令第284号第2条第1項 《法第4条第1項第2号ニに規定する政令で定…》 める土地は、次に掲げる土地とする。 1 文化財保護法1950年法律第214号第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事市の区域内にあつては第3条第1項 《法第4条第2項第1号に規定する政令で定め…》 る法人は、法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる公共法人法第2条第2号に規定する地方公共団体等を除く。及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。 及び第8条第3項の規定に基づき、 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (有償譲渡の届出事項等)

1項 公有地の拡大の推進に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》 有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地の地目

2号 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

3号 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

4号 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

2項 第4条第1項 《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》 有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す の届出は、別記様式第1の土地有償譲渡届出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。

3項 前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。

2条 (史跡等に係る指定の公告)

1項 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 以下「」という。第2条第1項第1号 《法第4条第1項第2号ニに規定する政令で定…》 める土地は、次に掲げる土地とする。 1 文化財保護法1950年法律第214号第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事市の区域内にあつては の規定による公告は、次に掲げる事項について都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。)の定める方法で行うものとする。

1号 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

2号 第2条第1項第1号 《法第4条第1項第2号ニに規定する政令で定…》 める土地は、次に掲げる土地とする。 1 文化財保護法1950年法律第214号第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事市の区域内にあつては の規定による都道府県知事の指定に係る土地の区域

3条 (土地区画整理事業に係る指定の公告)

1項 第4条第1項第3号 《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》 有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す の規定による公告は、土地区画整理事業の名称及び施行地区について都府県知事の定める方法で行なうものとする。

4条 (令第3条第1項の総務省令・国土交通省令で定める法人)

1項 第3条第1項 《法第4条第2項第1号に規定する政令で定め…》 る法人は、法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる公共法人法第2条第2号に規定する地方公共団体等を除く。及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。 の総務省令・国土交通省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 削除

2号 削除

3号 日本勤労者住宅協会

4号 市街地再開発組合

5号 港湾法 1950年法律第218号第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の特定用途港湾施設の建設を主たる目的とし、かつ、基本財産の全額が地方公共団体の出資に係る法人で、主務大臣の指定するもの

5条 (買取り希望の申出事項等)

1項 第5条第1項 《前条第1項に規定する土地その他都市計画区…》 域内に所在する土地その面積が政令で定める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内 の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第2の土地買取希望申出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。

1号 当該土地の所在、地目及び面積

2号 当該土地の買取り希望価額

3号 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

4号 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

5号 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

2項 前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。

6条 (経理原則)

1項 土地開発公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

7条 (勘定区分)

1項 土地開発公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

8条 (不動産登記規則の準用)

1項 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第43条第1項第4号 《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》 、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による 第51条第8項 《8 第43条の規定は、令第16条第5項に…》 おいて準用する令第14条の電子証明書について準用する。 ただし、当該電子証明書には、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令2001年法務省令第24号第3条第1項に規定する指定公証人電子証明第65条第9項 《9 第41条及び第44条の規定は前項に規…》 定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用す第68条第10項 《10 第41条及び第44条の規定は前項に…》 規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用 及び 第70条第7項 《7 第43条の規定は、前項において準用す…》 る令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第63条第3項 《3 送付の方法により登記識別情報を記載し…》 た書面の交付を求める場合には、申請人は、その旨並びに次項及び第5項の場合の区分に応じた送付先の別第5項に規定する場合であって自然人である代理人の住所に宛てて書面を送付することを求めるときにあっては、当第64条第1項第1号 《法第21条ただし書の法務省令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場 及び第4号、 第182条第2項 《2 送付の方法により登記完了証の交付を求…》 める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。 並びに附則第15条第4項第1号及び第3号の規定については、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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