石油パイプライン事業法施行規則《附則》

法番号:1972年通商産業省・運輸省・建設省令第1号

略称: パイプライン事業法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年10月4日通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年4月12日経済産業省・国土交通省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月3日経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省・国土交通省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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