石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令《本則》

法番号:1972年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号)第4章および 石油パイプライン事業法施行令 1972年政令第437号第4条 《損失補償の裁決申請手続 法第34条第7…》 項の規定により、土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならな の規定に基づき、ならびに同法第4章および第7章の規定を実施するため、 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 を次のように制定する。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号。以下「」という。)および 石油パイプライン事業法施行規則 1972年通商産業省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。

2条 (工事の計画等)

1項 第15条第1項 《石油パイプライン事業者は、第5条第1項又…》 は第8条第1項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。 ただし、事業用施設について の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第1の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとする。

2項 第15条第6項 《6 石油パイプライン事業者は、第1項の認…》 可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書(法第19条第4項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める軽微な変更は、別表第1の第二欄または第三欄に掲げる工事を伴う工事の計画の変更以外の変更であつて、次条第1項第1号の工事計画書の記載事項の変更を伴う変更とする。

3項 第19条第1項 《石油パイプライン事業者は、事業用施設につ…》 いての工事のうち、第15条第1項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただ の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第1の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第三欄に掲げるものとする。

3条 (工事の計画の認可申請)

1項 第15条第1項 《石油パイプライン事業者は、第5条第1項又…》 は第8条第1項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。 ただし、事業用施設について もしくは第6項、法第19条第1項または同条第4項において準用する法第15条第6項の認可を受けようとする者は、様式第1の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣がその認可の申請に係る事業用施設の型式、設計等からみて添附することを要しない旨の指示をしたものについては、この限りでない。

1号 工事計画書

2号 別表第2の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

3号 工事工程表

4号 変更の工事または工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2項 前項第1号の工事計画書には、申請に係る事業用施設の種類に応じて、別表第2の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事または工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3項 工事の計画を分割して 第15条第1項 《石油パイプライン事業者は、第5条第1項又…》 は第8条第1項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。 ただし、事業用施設について または 第19条第1項 《石油パイプライン事業者は、事業用施設につ…》 いての工事のうち、第15条第1項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただ の認可の申請をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

4条 (工事の計画の軽微な変更の届出)

1項 第15条第7項 《7 石油パイプライン事業者は、前項ただし…》 書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。法第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第2の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

5条 (軽微な工事)

1項 第19条第1項 《石油パイプライン事業者は、事業用施設につ…》 いての工事のうち、第15条第1項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただ ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第1の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。

6条 (軽微工事等の届出)

1項 第19条第3項 《3 石油パイプライン事業者は、第1項ただ…》 し書に規定する工事をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第3の事業用施設軽微工事届出書または様式第4の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

7条 (完成検査)

1項 第16条第1項 《石油パイプライン事業者は、前条第1項の認…》 可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。 または法第19条第2項の検査を受けようとする者は、様式第5の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 第16条第4項 《4 石油パイプライン事業者は、認可計画に…》 係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。 の規定により事業用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第5の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

1号 事業用施設の一部について検査を受けようとする理由を記載した書類

2号 検査を申請した部分以外の事業用施設の工事の進ちよく状況を記載した書類

8条 (工事を必要としない場合の検査)

1項 第18条第1項 《石油パイプライン事業者は、第15条第1項…》 ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。 の検査を受けようとする者は、様式第5の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

1号 別表第2の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類

2号 別表第2の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

9条 (報告の徴収)

1項 石油パイプライン事業者は、次の表の上欄に掲げる事項を記載した報告書を同表の下欄に掲げる時期に主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の表第3号の毎年の事故の報告は、様式第6の報告書を提出して行なわなければならない。

10条

1項 石油パイプライン事業者は、事業用施設について事故が発生したときは、火災または漏えい事故にあつてはすみやかに、その他の事故にあつては事故の発生を知つた時から48時間以内に事故速報を主務大臣に報告し、かつ、事故が発生した日から起算して30日以内に事故詳報を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による詳報は、様式第7の報告書を提出して行なわなければならない。

11条 (証明書)

1項 第36条第3項 《3 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 に規定する証明書は、様式第8によるものとする。

12条 (聴聞)

1項 に基づいて行われる不利益処分に係る聴聞の手続については、行政 手続法 1993年法律第88号。以下「 手続法 」という。並びに法第37条第2項及び第3項の規定によるほか、この条の定めるところによる。

2項 この条で使用する用語は、 手続法 で使用する用語の例による。

3項 行政庁は、 手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日の15日前までに行わなければならない。

4項 前項の場合において、 第13条 《事業の許可の取消し等 主務大臣は、石油…》 パイプライン事業者が次の各号の1に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第6条第1号又は第3号の規定に該当するに至つたとき。 の不利益処分に係る聴聞の通知をするときには、これと併せて、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示しなければならない。

5項 主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

6項 行政庁が 手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

7項 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

8項 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに 手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。及び参考人(その時までに第5項の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

9項 手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の10日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

10項 主宰者は、前項の許可をしたときは、聴聞の期日の3日前までに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

11項 手続法 第18条第1項 《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》 己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下次項及び第13項において「 当事者等 」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

12項 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該 当事者等 に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

13項 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき( 手続法 第18条第1項 《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》 己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ 後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該 当事者等 に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、手続法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

14項 手続法 第19条第1項 《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》 定める者が主宰する。 の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

15項 行政庁は、 手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。

16項 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。

17項 主宰者が 手続法 第19条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴…》 聞を主宰することができない。 1 当該聴聞の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 4 前3号に規定 各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。

18項 行政庁は、前2項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに 手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。及び参考人(その時までに第5項の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

19項 主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。

20項 手続法 第19条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴…》 聞を主宰することができない。 1 当該聴聞の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 4 前3号に規定 の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

21項 手続法 第20条第3項 《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》 は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、手続法第22条第2項(手続法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

22項 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

23項 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

24項 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。

25項 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。

26項 行政庁は、 手続法 第20条第6項 《6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公…》 開することを相当と認めるときを除き、公開しない。 の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。及び参考人(その時までに第5項の求めを受諾している者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

27項 手続法 第21条第1項 《当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に…》 代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

28項 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

1号 聴聞の件名

2号 聴聞の期日及び場所

3号 主宰者の氏名及び職名

4号 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第30項において「 当事者等 」と総称する。並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名

5号 聴聞の期日に出頭しなかつた 当事者等 の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無

6号 当事者等 及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。

7号 証拠書類等の標目

8号 その他参考となるべき事項

29項 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

30項 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

1号 不利益処分の原因となる事実に対する 当事者等 の主張

2号 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見

3号 前号の意見についての理由

31項 手続法 第24条第4項 《4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び…》 前項の報告書の閲覧を求めることができる。 の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。

32項 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

13条 (意見の聴取)

1項 第38条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告を の意見の聴取は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2項 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。

3項 利害関係人(参加人を除く。又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。

4項 議長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対してその旨を通知しなければならない。

5項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

6項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7項 議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

9項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

10項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

14条 (損失の補償の裁決申請書)

1項 石油パイプライン事業法施行令 1972年政令第437号第4条 《損失補償の裁決申請手続 法第34条第7…》 項の規定により、土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならな の規定による裁決申請書の様式は、様式第9とし、正本一部および写し一部を提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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