石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:1972年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月31日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第15条第1項 《石油パイプライン事業者は、第5条第1項又…》 は第8条第1項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。 ただし、事業用施設について の規定による認可を受けた工事の計画又は日本国有鉄道が 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第53条の規定による認可を受けた石油パイプラインに関する工事の計画に係るタンクで、この省令の施行前に設置され又は設置の工事に着手されたもの(以下「 既設のタンク 」という。)のうち、改正後の 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 以下「 新令 」という。第55条第1項第2号 《屋外タンク次項及び第3項に定めるものを除…》 く。を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 屋外タンクは、3・二ミリメートル以上の厚さの鋼板で気密に作られたものであつて、かつ、水張試験水以外の適当な液体を張つて行う試験 及び第5号の2に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 既設のタンク のうち、 新令 第55条第2項 《2 屋外タンクであつてその容量が1,00…》 0キロリットル以上のもの以下「特定屋外タンク」という。次項に定めるものを除く。を設置する場合は、前項第2号の2から第13号までの規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同項各号の規定は、当該タンクが次の各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

1号 当該タンクは、厚さ3・二ミリメートル以上の鋼板で気密に作られたものであつて、かつ、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては常用圧力の1・五倍以上の圧力で十分間行う耐圧試験(告示で定める事項を測定するものをいう。)において、それぞれ漏えいその他の異常を生じないものであること。

2号 当該タンクは、当該タンク及びその附属設備の自重、当該タンク内の石油の重量、当該タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。この場合において、これらの計算方法等は、告示で定める。

3号 当該タンクの側板に生ずる円周方向引張応力及び軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。

4号 当該タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。

5号 当該タンクの基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置した当該タンク及びその附属設備の自重、当該タンク内の石油の重量等による荷重に対して安全なものであること。

6号 告示で定める平面の範囲内において地表面からの深さが20メートルまでの当該タンクの地盤の地質は、標準貫入試験において告示で定める計算方法により求めた地盤の液状化指数の値が五以下のものであつて、かつ、告示で定めるもの以外のもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。

7号 当該タンクの基礎は、局部的なすべりに関し、告示で定める安全率を有するもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。

附 則(1987年3月27日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1996年12月27日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第2号)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 石油パイプライン事業法1972年法律第105号。以下「法」という。および石油パイプライン事業法施行規則1972年通商産業省・運輸省・建設省令第1号において使用する用語の例による。 2 この省令において の規定による改正前の 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第55条第2項 《2 屋外タンクであつてその容量が1,00…》 0キロリットル以上のもの以下「特定屋外タンク」という。次項に定めるものを除く。を設置する場合は、前項第2号の2から第13号までの規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 の規定の適用を受けている 特定屋外タンク のうち、 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 石油パイプライン事業法1972年法律第105号。以下「法」という。および石油パイプライン事業法施行規則1972年通商産業省・運輸省・建設省令第1号において使用する用語の例による。 2 この省令において の規定による改正後の 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 以下「 新令 」という。第55条第2項第3号 《2 屋外タンクであつてその容量が1,00…》 0キロリットル以上のもの以下「特定屋外タンク」という。次項に定めるものを除く。を設置する場合は、前項第2号の2から第13号までの規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 ハに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号ハの規定にかかわらず、2007年12月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 第2条 《事業用施設の設置場所 事業用施設は、次…》 の各号に掲げる場所に設置してはならない。 1 災害対策基本法1961年法律第223号第40条に規定する都道府県地域防災計画または同法第42条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のた の規定による改正後の 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 の一部を改正する省令(1979年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第1号。以下「 新54年省令 」という。)附則第3項に規定するタンクに係る技術上の基準については、 新令 第55条第2項 《2 屋外タンクであつてその容量が1,00…》 0キロリットル以上のもの以下「特定屋外タンク」という。次項に定めるものを除く。を設置する場合は、前項第2号の2から第13号までの規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 の規定にかかわらず、 新54年省令 附則第3項の定めるところによる。

4項 新54年省令 附則第3項に規定するタンクのうち、同項各号に定める基準(以下「 新基準 」という。)に適合しないものに係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、2017年12月31日(同日前に 新基準 に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、なお従前の例による。

附 則(1999年3月30日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第55条第3項第1号 《3 浮き蓋付きの特定屋外タンクを設置する…》 場合は、第1項第2号の2から第6号まで及び第8号から第13号まで並びに前項第1号、第2号、第3号ヘ及びトを除く。、第4号及び第5号の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 の改正規定は、1999年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 次項において「 旧令 」という。第55条第1項 《屋外タンク次項及び第3項に定めるものを除…》 く。を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 屋外タンクは、3・二ミリメートル以上の厚さの鋼板で気密に作られたものであつて、かつ、水張試験水以外の適当な液体を張つて行う試験 の規定の適用を受けている屋外タンクの配管のうち、この省令による改正後の 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 次項において「 新令 」という。第55条第1項第11号 《屋外タンク次項及び第3項に定めるものを除…》 く。を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 屋外タンクは、3・二ミリメートル以上の厚さの鋼板で気密に作られたものであつて、かつ、水張試験水以外の適当な液体を張つて行う試験 に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、2010年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 1999年10月1日において現に 旧令 第55条第3項 《3 浮き蓋付きの特定屋外タンクを設置する…》 場合は、第1項第2号の2から第6号まで及び第8号から第13号まで並びに前項第1号、第2号、第3号ヘ及びトを除く。、第4号及び第5号の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 の規定の適用を受けている地下タンクのうち、 新令 第55条第3項第1号 《3 浮き蓋付きの特定屋外タンクを設置する…》 場合は、第1項第2号の2から第6号まで及び第8号から第13号まで並びに前項第1号、第2号、第3号ヘ及びトを除く。、第4号及び第5号の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2005年3月24日総務省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日総務省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 石油パイプライン事業法 第15条第1項 《石油パイプライン事業者は、第5条第1項又…》 は第8条第1項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。 ただし、事業用施設について の規定により認可を受けた工事の計画に係るこの省令による改正後の 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 以下「 新令 」という。第55条第3項 《3 浮き蓋付きの特定屋外タンクを設置する…》 場合は、第1項第2号の2から第6号まで及び第8号から第13号まで並びに前項第1号、第2号、第3号ヘ及びトを除く。、第4号及び第5号の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 に規定する浮き蓋付きの 特定屋外タンク で、この省令の施行前に設置されたもの(以下「 既設の浮き蓋付特定屋外タンク 」という。)のうち、同項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該 既設の浮き蓋付特定屋外タンク が次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。

1号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

浮き蓋付きの 特定屋外タンク 内に不活性ガスを充塡して石油を貯蔵し、又は取り扱うこと。

浮き蓋付きの 特定屋外タンク 内の石油の引火点が四十度以上であること。

2号 浮き蓋付きの 特定屋外タンク に、当該タンク内に滞留した可燃性の蒸気を検知するための設備を設けていること。

2項 既設の浮き蓋付特定屋外タンク のうち、 新令 第55条第3項第1号 《3 浮き蓋付きの特定屋外タンクを設置する…》 場合は、第1項第2号の2から第6号まで及び第8号から第13号まで並びに前項第1号、第2号、第3号ヘ及びトを除く。、第4号及び第5号の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 前項の規定の適用を受ける場合を除く。及び同条第3項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、2024年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(令和元年8月27日総務省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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