沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令《附則》

法番号:1972年農林省令第30号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年12月20日農林省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年1月25日農林省令第3号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1973年4月26日農林省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月15日農林省令第72号)

1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。

附 則(1974年3月23日農林省令第7号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年8月31日農林省令第37号)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年3月27日農林省令第11号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1976年6月30日農林省令第32号)

1項 この省令は、1976年8月1日から施行する。

附 則(1976年11月16日農林省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1976年10月1日から適用する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月28日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、1980年1月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定(「の規定」を「及び附則第8条の規定」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(1982年1月14日農林水産省令第1号) 抄

1項 この省令は、食糧管理法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1982年1月15日)から施行する。

附 則(1986年3月31日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。次項において「」という。第43条第3項 《3 この法律の施行の際沖縄の農林漁業団体…》 職員共済組合法1969年立法第87号。第106条において「沖縄農林共済組合法」という。に基づく農林漁業団体職員共済組合同条において「沖縄農林共済組合」という。が有している権利及び義務は、その時において に規定する沖縄農林共済組合の組合員であつた期間を有する者に対する農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第67号。以下「 61年改正令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 61年改正令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 前項に規定する者が、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1985年法律第107号)の施行の日の前日において受ける権利を有する年金たる給付が 第43条第3項 《3 この法律の施行の際沖縄の農林漁業団体…》 職員共済組合法1969年立法第87号。第106条において「沖縄農林共済組合法」という。に基づく農林漁業団体職員共済組合同条において「沖縄農林共済組合」という。が有している権利及び義務は、その時において に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者である場合には、前項の規定にかかわらず、同項(同項の表附則第6条第2項の項、附則第15条第1項の項、附則第15条第2項の項、附則第28条第2項の項、附則第32条第2項の項、附則第41条の項、附則第47条第3項の項、附則第50条の項、附則第51条第1項の項及び附則第53条第1項の項を除く。)の規定は、適用しない。

附 則(1988年3月30日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年5月13日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月29日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日農林水産省令第56号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日農林水産省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月21日農林水産省令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

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