制定文
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第151号)
第115条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、第2項の申…》
請書及び第3項の減免税割当証明書の様式その他減免税割当てに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
の規定に基づき、沖縄県の区域における小規模企業に係る製造用原料品の免税割当制度に関する省令を次のように定める。
1条 (減免税割当申請書)
1項 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第115条第2項
《2 減免税割当てを受けようとする者は、割…》
当申請書に、関税割当制度に関する政令1961年政令第153号第2条第3項に規定する関税割当証明書を添付して、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
の減免税割当申請書の様式は別記様式第1によるものとし、その提出部数は二通とする。
2条 (減免税割当証明書)
1項 令
第115条第3項
《3 沖縄県知事は、前項の申請書の提出があ…》
つた場合において、同項の減免税割当てに係る原料品につき次に掲げる事項を考慮し、かつ、割当数量を記載した減免税割当証明書を発給してその割当てを行うものとする。 1 その使用及び輸入の実績並びにその使用に
の減免税割当 証明書 (以下「 証明書 」という。)の様式は、別記様式第2によるものとする。
3条 (証明書の有効期間の延長)
1項 令
第115条第4項
《4 前項の減免税割当証明書の有効期間は、…》
割当年度の初日から末日までの期間とする。 ただし、沖縄県知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
ただし書の規定による 証明書 の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第3による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、沖縄県知事に提出しなければならない。
2項 沖縄県知事は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて 証明書 の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。
4条 (証明書の分割)
1項 令
第115条第3項
《3 沖縄県知事は、前項の申請書の提出があ…》
つた場合において、同項の減免税割当てに係る原料品につき次に掲げる事項を考慮し、かつ、割当数量を記載した減免税割当証明書を発給してその割当てを行うものとする。 1 その使用及び輸入の実績並びにその使用に
の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて 証明書 (この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第4による証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、沖縄県知事に提出しなければならない。
2項 沖縄県知事は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る 証明書 に代えて、分割した証明書を交付するものとする。
5条 (証明書の返納)
1項 令
第115条第3項
《3 沖縄県知事は、前項の申請書の提出があ…》
つた場合において、同項の減免税割当てに係る原料品につき次に掲げる事項を考慮し、かつ、割当数量を記載した減免税割当証明書を発給してその割当てを行うものとする。 1 その使用及び輸入の実績並びにその使用に
の規定により割当てを受けた者が、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、又は 証明書 の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を沖縄県知事に返納しなければならない。
6条 (公表)
1項 沖縄県知事は、前各条に規定するもののほか、減免税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。