附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年5月13日農林省令第18号)
1項 この省令は、1977年5月15日から施行する。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月31日農林水産省令第26号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
法番号:1972年農林省令第33号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1977年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
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