沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令《附則》

法番号:1972年農林省令第33号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年5月13日農林省令第18号)

1項 この省令は、1977年5月15日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月31日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

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