制定文
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
の規定に基づき、及び 船舶安全法 (1933年法律第11号)を実施するため、 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令 を次のように定める。
1条 (漁船特殊規則関係)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号。以下「 法 」という。)の施行の際沖縄の 漁船特殊規則 (1964年規則第112号。以下「 沖縄規則 」という。)の規定により第1種の従業制限を定められている琉球船舶( 法 の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下「 琉球船舶所有者 」という。)が引き続き所有するものに限る。)であつて、 漁船特殊規則 (1934年逓信・農林省令。以下「 本土規則 」という。)
第4条第1号
《第4条 左に掲グる業務に従事する漁船小型…》
漁船を除くの従業制限は之を第2種とす 1 鰹及鮪竿釣漁業 2 真鱈一本釣漁業 3 鮪、旗魚及鮫浮延縄漁業 4 真鱈延縄漁業 5 連子鯛延縄漁業搭載漁艇を使用して為すものに限る 6 機船底曳網漁業北緯二
、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務を行なうための漁ろう設備を有するもの並びに法の施行の際 本土規則
第4条第1号
《第4条 左に掲グる業務に従事する漁船小型…》
漁船を除くの従業制限は之を第2種とす 1 鰹及鮪竿釣漁業 2 真鱈一本釣漁業 3 鮪、旗魚及鮫浮延縄漁業 4 真鱈延縄漁業 5 連子鯛延縄漁業搭載漁艇を使用して為すものに限る 6 機船底曳網漁業北緯二
、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務に従事させるため 沖縄規則 の規定により第1種漁船としての第一回定期検査を申請中の琉球船舶(当該検査に合格したものに限る。)で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有するものは、法の施行の日から起算して1年6月を経過する日(法の施行の日から起算して1年を経過する日以後に行なわれる定期検査、中間検査又は臨時検査で当該船舶について最も早く行なわれるものの時期が法の施行の日から起算して1年6月を経過する日前である場合には、その検査の時期)までは、本土規則第4条第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務に従事することができる。
2項 前項の船舶は、 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定に基づき船体又は機関について定めた規定の適用については、当該船舶が 本土規則
第3条
《 次条各号に掲グる業務を除くの外左に掲グ…》
る業務に従事する漁船小型漁船を除くの従業制限は之を第1種とす 1 一本釣漁業 2 延縄漁業 3 流網漁業 4 刺網漁業 5 旋網漁業 6 敷網漁業 7 突棒漁業 8 曳縄漁業 9 曳網漁業とろーる漁業
各号並びに
第4条第1号
《第4条 左に掲グる業務に従事する漁船小型…》
漁船を除くの従業制限は之を第2種とす 1 鰹及鮪竿釣漁業 2 真鱈一本釣漁業 3 鮪、旗魚及鮫浮延縄漁業 4 真鱈延縄漁業 5 連子鯛延縄漁業搭載漁艇を使用して為すものに限る 6 機船底曳網漁業北緯二
、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる業務に従事する場合に限り、当分の間、第1種の従業制限を有する船舶とみなす。
2条 (漁船特殊規程関係)
1項 漁船特殊規程(1934年逓信・農林省令。以下「 本土規程 」という。)第6条ノ2の規定は、 法 の施行の日から起算して1月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第1種中間検査の時期(その時期が1974年5月15日以後である場合は、1974年5月14日)までは、法の施行の際琉球船舶であつたもので、 琉球船舶所有者 が引続き所有するもの(以下「 旧琉球船舶 」という。)については、適用しない。ただし、法の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
2項 旧琉球船舶 については、 本土規程 第16条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、沖縄の 満載喫水線規則 (1969年規則第145号)附則第4項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置の変更をしようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
3項 沖縄規則 第45条第1項の規定により管海官庁が適当と認めた救命設備を備えている 旧琉球船舶 (鰹漁船及びさんご漁船に限る。)で、同規則第6条第13号の水域で操業するものについては、 本土規程 第48条第1項の規定にかかわらず、 法 の施行の日から起算して2年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第1種中間検査の時期(その時期が1976年5月15日以後である場合は、1976年5月14日)までは、なお従前の例によることができる。
4項 本土規程 第51条の4の規定は、 法 の施行の日から起算して1年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第1種中間検査の時期(その時期が1974年5月15日以後である場合は、1974年5月14日)までは、 旧琉球船舶 については、適用しない。
5項 法 の施行の際 漁船特殊規則 の一部を改正する規則(1966年規則第39号)附則第5項から第10項まで及び第12項の規定の適用を受けている琉球船舶で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有するものの設備については、同附則第5項から第10項まで及び第12項の規定の例による。
6項 法 の施行の際 漁船特殊規則 の一部を改正する規則(1966年規則第55号)附則第2項の規定の適用を受けている琉球船舶で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有するものの非常端艇については、同項の規定の例による。