制定文
公害紛争処理法 (1970年法律第108号)
第26条第1項
《公害に係る被害について、損害賠償に関する…》
紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停又
、
第42条の12第1項
《公害に係る被害について、損害賠償に関する…》
紛争が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、損害賠償の責任に関する裁定以下「責任裁定」という。を申請することができる。
、
第42条の27第1項
《公害に係る被害について、損害賠償に関する…》
紛争その他の民事上の紛争が生じた場合において、当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるときは、当事者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、被害
及び
第47条
《公害等調整委員会規則等への委任 この章…》
に規定するもののほか、中央委員会における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は公害等調整委員会規則で、審査会等における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は政令で定める。
並びに 公害紛争処理法施行令 (1970年政令第253号)
第18条第3項
《3 第1項の手数料は、公害等調整委員会規…》
則で定めるところにより、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めなければならない。
及び第4項並びに
第19条第1項
《公害等調整委員会は、調停、仲裁、責任裁定…》
若しくは原因裁定の申請又は証拠保全若しくは法第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者が貧困により法第45条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、公害等調整委員会規則で定めるところにより
及び第2項の規定に基づき、 公害紛争の処理手続等に関する規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 公害等調整委員会(以下「 中央委員会 」という。)が 公害紛争処理法 (以下「 法 」という。)に基づいて行う公害に係る紛争についてのあつせん、調停、仲裁及び裁定の手続等については、法及び 公害紛争処理法施行令 (以下「 令 」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2条 (代理人についての承認の申請の方式等)
1項 弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限を証明する 法
第23条の2第3項
《3 代理人の権限は、書面をもつて証明しな…》
ければならない。
の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。
2項 弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者を代理人とすることにつき 法
第23条の2第1項
《当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》
国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
の承認を求めるには、その者の氏名又は名称、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。
3項 前項の書面には、代理人の権限を証明する 法
第23条の2第3項
《3 代理人の権限は、書面をもつて証明しな…》
ければならない。
の書面を添附しなければならない。
2条の2 (事件を担当する社員の届出)
1項 代理人となった 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なければならない。
3条 (調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長)
1項 調停委員会、仲裁委員会及び裁定委員会に、それぞれ、調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長を置き、調停委員、仲裁委員又は裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、 中央委員会 の委員長が調停委員、仲裁委員又は裁定委員であるときは、委員長を調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長とする。
2項 調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長は、それぞれ、調停、仲裁及び裁定の手続を指揮する。
4条 (期間の計算)
1項 期間の計算は、 民法 (1896年法律第89号)に従う。
2項 期間の末日が 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日をもつて満了する。
4条の2 (送達の通知)
1項 法
第45条の2
《送達 書類の送達については、民事訴訟法…》
1996年法律第109号第100条第1項、第101条、第103条、第105条、第106条並びに第107条第1項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同法第100条第1項中「裁判所」とあるのは
において準用する 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第106条第2項
《2 就業場所第104条第1項前段の規定に…》
よる届出に係る場所が就業場所である場合を含む。において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当の
に規定する補充送達がされたときは、 中央委員会 の事務局の職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
4条の3
1項 法
第45条の2
《送達 書類の送達については、民事訴訟法…》
1996年法律第109号第100条第1項、第101条、第103条、第105条、第106条並びに第107条第1項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同法第100条第1項中「裁判所」とあるのは
において準用する 民事訴訟法
第107条第1項
《前条の規定により送達をすることができない…》
場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関
に規定する書留郵便に付する送達をしたときは、 中央委員会 の事務局の職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
2章 あつせん、調停及び仲裁 > 1節 通則
5条 (代表者の選定)
1項 法
第26条第1項
《公害に係る被害について、損害賠償に関する…》
紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停又
の申請、法第27条の2第1項の規定によるあつせん又は法第27条の3第1項の規定による調停(これらに係る法第23条の4第1項の規定による参加の申立てを含む。次項において「 申請等 」という。)に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから1人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。
2項 代表者は、各自、他の当事者のために、申請若しくは参加の申立ての取下げ又は和解の締結若しくは調停案の受諾を除き、当該 申請等 に係る一切の行為をすることができる。
3項 代表者が選定されたときは、代表者のすることができる行為は、代表者を通じてしなければならない。
4項 第1項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。
6条 (申請書等)
1項 法
第26条第1項
《公害に係る被害について、損害賠償に関する…》
紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停又
の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所
2号 当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
3号 前条第1項の代表者又は代理人を選定又は選任したときは、その者の氏名又は名称及び住所
4号 当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所
5号 あつせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由
6号 紛争の経過
7号 申請の年月日
8号 仲裁の申請の場合において、当事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名
9号 前各号に掲げるもののほか、あつせん、調停又は仲裁を行うについて参考となる事項
2項 仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは 法 の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第24条第3項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を当該申請書に添附しなければならない。
7条 (申請があつた旨の通知)
1項 中央委員会 は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
8条 (事件の移送等の場合の措置)
1項 中央委員会 は、 法
第25条
《移送 中央委員会又は審査会等は、次条第…》
1項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。
の規定により事件を移送するとき、又は法第38条第3項の規定により準用する同条第1項の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件に関係する文書及び物件を管轄都道府県公害審査会(都道府県公害審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)又は関係都道府県の審査会等に送付し、かつ、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
9条 (手続を行う場所)
1項 あつせん委員、調停委員会又は仲裁委員会は、相当と認めるときは、被害の生じた場所その他適当な場所で手続を行うことができる。
2節 あつせん
9条の2 (議決をした旨の通知)
1項 中央委員会 は、 法
第27条の2第1項
《被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に…》
係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会又は審査会は、当該紛争
の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
1号 事件の表示
2号 当事者の氏名又は名称及び住所
3号 あつせんの目的となる事項
4号 議決の年月日
5号 あつせん委員の氏名
6号 前各号に掲げるもののほか、あつせんの開始のために必要と認める事項
9条の3 (あつせんを打ち切つた旨の通知)
1項 あつせん委員は、 法
第30条第1項
《あつせん委員は、あつせんに係る紛争につい…》
て、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
9条の4 (準用規定)
1項 第12条
《申請の変更 調停の手続における申請人又…》
は参加人は、書面をもつて、調停を求める事項又はその理由を変更することができる。 ただし、これにより当該調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。 2 調停委員会は、前項の規定による変更の申請
及び
第14条
《手続の分離又は併合 調停委員会は、適当…》
と認めるときは、調停の手続を分離し、又は併合することができる。 2 調停委員会は、前項の規定により調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければな
の規定は、あつせん委員の行うあつせんの手続について準用する。
3節 調停
10条 (参加申立書)
1項 法
第23条の4第1項
《公害に係る被害に関する紛争につき調停又は…》
裁定の手続が係属している場合において、同1の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
の規定による調停の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2項 第6条第1項
《法第26条第1項の書面には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所 3 前条第1項の代表者又は代理人を選定又は選任したときは、その者の
(第8号を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第1項第5号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を求める調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。
11条 (参加の申立てがあつた旨の通知)
1項 調停委員会は、 法
第23条の4第1項
《公害に係る被害に関する紛争につき調停又は…》
裁定の手続が係属している場合において、同1の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人及び当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
12条 (申請の変更)
1項 調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
2項 調停委員会は、前項の規定による変更の申請があつたときは、同項の書面の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
13条 (手続の受継)
1項 調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
2項 調停委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。
14条 (手続の分離又は併合)
1項 調停委員会は、適当と認めるときは、調停の手続を分離し、又は併合することができる。
2項 調停委員会は、前項の規定により調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
14条の2 (映像と音声の送受信による通話の方法による調停委員の関与)
1項 調停委員会は、相当と認めるときは、調停の手続を行う場所と異なる場所に所在する調停委員(調停委員長を除く。)を、各調停委員及び当事者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、調停の手続に関与させることができる。
2項 前項の手続を行ったときは、その旨を調停の調書に記載しなければならない。
15条 (出頭要求の方式)
1項 調停委員会が 法
第32条
《出頭の要求 調停委員会は、調停のため必…》
要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
15条の2 (映像と音声の送受信による通話の方法等による当事者の出頭)
1項 調停委員会(
第14条の2第1項
《調停委員会は、相当と認めるときは、調停の…》
手続を行う場所と異なる場所に所在する調停委員調停委員長を除く。を、各調停委員及び当事者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、調停の手続に関与させる
の規定により手続に関与する調停委員を含む。以下この条において同じ。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、調停委員会及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、調停の手続を行うことができる。ただし、調停委員会は、映像の送受信が困難であることについてやむを得ない事情があると認めるときは、調停委員会及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、調停の手続を行うことができる。
2項 前項の手続に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その手続に出頭したものとみなす。
3項 第1項に規定する方法によって調停の手続を行うときは、調停委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 通話者
2号 通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
4項 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第2号に掲げる事項を調停の調書に記載しなければならない。
16条 (関係人の陳述等)
1項 調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
2項 調停委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は 中央委員会 の事務局の職員にこれを行なわせることができる。
17条 (文書等の提出要求の方式)
1項 調停委員会が 法
第33条第1項
《調停委員会は、第24条第1項第1号に掲げ…》
る紛争に関する調停を行う場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該調停に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
18条 (立入検査の場合の措置)
1項 調停委員会が 法
第33条第2項
《2 調停委員会は、第24条第1項第1号に…》
掲げる紛争に関する調停を行う場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は
の規定により立入検査をする場合においては、書面をもつて、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。
2項 前項の書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁を記載しなければならない。
3項 第1項の立入検査をする場合においては、調停委員又は専門委員は、その身分を示す別記様式の証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
19条 (調停案の受諾の勧告の方式等)
1項 法
第34条第1項
《調停委員会は、当事者間に合意が成立するこ…》
とが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、30日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
の規定により調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同1の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。
2項 調停委員会に対する 法
第34条第3項
《3 第1項の規定による勧告がされた場合に…》
おいて、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかつたときは、当該当事者間に調停案と同1の内容の合意が成立したものとみなす。
の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。
3項 法
第34条第1項
《調停委員会は、当事者間に合意が成立するこ…》
とが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、30日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、調停委員会は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同1の内容の合意が成立したものとみなされた旨又は調停が打ち切られたものとみなされた旨を通知しなければならない。
20条 (調停をしない旨の通知等)
1項 調停委員会は、 法
第35条
《調停をしない場合 調停委員会は、申請に…》
係る紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。
の規定により調停をしないものとしたとき、又は法第36条第1項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
21条 (調書)
1項 調停委員会は、 中央委員会 の事務局の職員に、調停の手続について、調書を作成させなければならない。ただし、調停委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
21条の2 (準用規定)
1項 第9条の2
《議決をした旨の通知 中央委員会は、法第…》
27条の2第1項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 1 事件の表示 2 当事者の氏名又は名称及び住所 3 あつ
の規定は、 中央委員会 が法第27条の3第1項の規定による議決をした場合について準用する。
4節 仲裁
22条 (仲裁委員の指名等)
1項 法
第39条第2項
《2 前項の仲裁委員は、中央委員会の委員長…》
及び委員又は審査会の委員等のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。 ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは
ただし書の規定により 中央委員会 の委員長が仲裁委員を指名する場合においては、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。
23条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)
1項 仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、 中央委員会 の委員長及び委員のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、中央委員会の委員長が後任の仲裁委員を指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかつたときは、中央委員会の委員長及び委員のうちから、当事者の意思等を勘案して中央委員会の委員長が指名する。
2項 中央委員会 の委員長は、前項ただし書の規定により仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。
24条 (準用規定)
1項 第16条
《関係人の陳述等 調停委員会は、調停を行…》
なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。 2 調停委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央
及び
第21条
《調書 調停委員会は、中央委員会の事務局…》
の職員に、調停の手続について、調書を作成させなければならない。 ただし、調停委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
の規定は仲裁委員会の行なう仲裁の手続について、
第17条
《文書等の提出要求の方式 調停委員会が法…》
第33条第1項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認め
の規定は仲裁委員会が 法
第40条第1項
《仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、…》
必要があると認めるときは、当事者から当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
の規定により文書又は物件の提出を求める場合について、
第18条
《公害審査委員候補者 審査会を置かない都…》
道府県においては、毎年又は1年を超え3年以下の期間で条例で定める期間ごとに、都道府県知事は、公害審査委員候補者9人以上15人以内を委嘱し、公害審査委員候補者名簿以下「候補者名簿」という。を作成しておか
の規定は仲裁委員会が法第40条第2項の規定により立入検査をする場合について準用する。
3章 裁定 > 1節 通則
24条の2 (ファクシミリを利用した書面の提出)
1項 中央委員会 又は裁定委員会に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
1号 法
第45条
《手数料 中央委員会に対し調停、仲裁、責…》
任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 この場合においては、当該手数料は
の規定により手数料を納付しなければならない申請又は申立てに係る書面
2号 その提出により裁定の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
3号 法定代理権、手続をするのに必要な授権又は 法
第23条の2第1項
《当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》
国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
の代理人の権限を証明する書面その他の裁定の手続上重要な事項を証明する書面
2項 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、 中央委員会 が受信した時に、当該書面が中央委員会又は裁定委員会に提出されたものとみなす。
3項 中央委員会 又は裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
25条 (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
1項 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2項 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3項 法定代理人が本人に代わつて手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4項 被保佐人又は法定代理人が相手方の申請した裁定の手続において手続をするときは、前2項の規定は、適用しない。
26条 (手続をする能力のない者がした行為の追認)
1項 手続をする能力のない未成年者又は成年被後見人がした行為は、手続をする能力を取得した本人又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。
2項 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした行為は、手続をする能力を取得した被保佐人又は保佐人の同意を得た被保佐人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。
3項 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした行為は、手続をする能力を取得した本人又は後見監督人の同意を得た法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。
27条 (代理権の不消滅)
1項 法
第23条の2第1項
《当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》
国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
の代理人の権限は、当事者の死亡若しくは手続をする能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡、手続をする能力の喪失若しくはその代理権の変更若しくは消滅又は代表当事者の資格の喪失によつては、消滅しない。
28条 (代理権消滅の届出等)
1項 代理権の消滅は、本人又は代理人から裁定委員会に届け出なければ、その効力を生じない。
2項 前項の規定は、代表当事者がその資格を喪失した場合について準用する。
29条 (代理権のない者がした行為の追認)
1項 代理権のない者がした行為は、手続をする能力のある本人又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。
30条 (手続の中断及び受継)
1項 裁定の手続は、当事者若しくはその法定代理人(補助人である場合を除く。)の死亡、手続をする能力の喪失、代理権の喪失、当事者である法人の合併による消滅又は代表当事者の資格の喪失により、中断する。
2項 前項の規定は、当事者に 法
第23条の2第1項
《当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》
国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
の代理人がある場合には、適用しない。
3項 第1項の法定代理人が保佐人である場合にあっては、同項の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
1号 被保佐人が手続をすることについて保佐人の同意を得ることを要しないとき。
2号 被保佐人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
4項 第1項に掲げる事由が生じたときは、 法
第23条の2第1項
《当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》
国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
の代理人は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。
5項 第1項の場合において、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
6項 前項の申立ては、書面をもつて行い、かつ、申立人が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付してしなければならない。
7項 裁定委員会は、第1項の場合において必要があると認めるときは、第5項の資格のある者に手続を受継させることができる。
31条 (除斥又は忌避の申立ての方式等)
1項 除斥又は忌避の申立ては、 中央委員会 に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
2項 除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から3日以内に、疎明しなければならない。 法
第42条の4第2項
《2 当事者は、事件について裁定委員会に対…》
し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
ただし書の事実についても、同様とする。
31条の2 (裁定委員の回避)
1項 裁定委員は、 法
第42条の3第1項
《裁定委員は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その職務の執行から除斥される。 1 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者第42条の7第2項に規定する選定者及び第42条の9第3項に規定する被代表者を含む。以下この項、第
又は法第42条の4第1項に規定する場合には、 中央委員会 の許可を得て、回避することができる。
31条の3 (裁定委員の交代)
1項 裁定委員が代わった場合には、当事者は、従前の審問の結果を陳述しなければならない。
32条 (代表当事者の選定命令の方式等)
1項 法
第42条の8第1項
《共同の利益を有する当事者が著しく多数であ…》
り、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。
の規定により裁定委員会が代表当事者の選定を命ずるには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
1号 代表当事者を選定すべき当事者
2号 選定すべき代表当事者の数
3号 選定の期限
4号 選定の効果その他裁定委員会が必要と認める事項
2項 法
第42条の8第2項
《2 裁定委員会は、前項の規定による命令を…》
取り消し、又は変更することができる。
の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。
3項 第1項の規定は、 法
第42条の8第2項
《2 裁定委員会は、前項の規定による命令を…》
取り消し、又は変更することができる。
の規定による変更について準用する。
33条 (裁定委員会による代表当事者の選定の方式等)
1項 裁定委員会は、 法
第42条の9第1項
《裁定委員会は、前条第1項の規定による命令…》
を受けた者のうち代表当事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表当事者を選定しなければ裁定手続の進行に支障があると認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て、代表当事者に選定する
の規定により代表当事者を選定したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 代表当事者
2号 当該代表当事者に係る被代表者
3号 代表当事者の資格を限定したときはその範囲
4号 選定の効果その他裁定委員会が必要と認める事項
3項 法
第42条の9第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
代表当事者の選定について準用する。
において準用する法第42条の8第2項の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。
4項 第2項の規定は、 法
第42条の9第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
代表当事者の選定について準用する。
において準用する法第42条の8第2項の規定による変更について準用する。
2節 責任裁定
34条 (申請書)
1項 法
第42条の12第1項
《公害に係る被害について、損害賠償に関する…》
紛争が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、損害賠償の責任に関する裁定以下「責任裁定」という。を申請することができる。
の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当事者の氏名又は名称及び住所
2号 当事者が 法
第42条の7第1項
《公害に係る被害に関する紛争について共同の…》
利益を有する多数の者は、その中から、全員のために裁定手続における当事者となる1人又は数人以下「代表当事者」という。を選定することができる。
の代表当事者であるときは、選定者の氏名又は名称及び住所
3号 代理人の氏名又は名称及び住所
4号 申請人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)
5号 当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行なわれた場所及び被害の生じた場所
6号 裁定を求める事項及びその理由
7号 被害の態様及び規模並びに紛争の実情
8号 申請の年月日
2項 前項第6号の裁定を求める理由には、申請を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
3項 申請書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
35条 (申請があつた旨の通知)
1項 中央委員会 は、責任裁定の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
36条 (申請の不受理)
1項 法
第42条の12第2項
《2 中央委員会は、被害の程度が軽微であり…》
、かつ、その範囲が限られている等の被害の態様及び規模、紛争の実情その他一切の事情を考慮して責任裁定をすることが相当でないと認めるときは、申請を受理しないことができる。
の規定による責任裁定の申請を受理しない旨の決定は、すみやかに行なうものとし、申請があつた日から60日を経過した後は、これをすることができない。
2項 前項の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
3項 中央委員会 は、第1項の決定をしたときは、当事者に対し、決定書の正本を送達しなければならない。
37条 (補正)
1項 裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。
2項 前項の規定による命令は、書面をもつて行ない、かつ、申請人に対し、これを送達しなければならない。
3項 前2項の規定は、申請人が 法
第45条
《手数料 中央委員会に対し調停、仲裁、責…》
任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 この場合においては、当該手数料は
の手数料を納付しない場合について準用する。
4項 第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により補正を命ぜられた申請人が指定された期間内にその補正をしないときは、裁定委員会は、決定をもつて、申請を却下しなければならない。この場合においては、 法
第42条の13第1項
《裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、…》
その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。 この場合においては、審問を経ないことができる。
後段及び第2項の規定を準用する。
5項 裁定委員会は、第1項の場合において、必要な補正を促すときは、 中央委員会 の事務局の職員に命じて行わせることができる。
38条 (準備書面の提出等)
1項 答弁書その他の準備書面を裁定委員会に提出する当事者は、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
2項 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
3項 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4項 裁定委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、相当の期間を定めて、準備書面の提出を命ずることができる。
38条の2
1項 答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 答弁書を提出する当事者の氏名又は名称及び住所
2号 代理人の氏名又は名称及び住所
3号 答弁書を提出する当事者又は代理人の郵便番号及び電話番号
4号 裁定を求める事項に対する答弁
2項 答弁書には、前項に掲げる事項のほか、申請書又は参加申立書に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
3項 答弁書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
38条の3
1項 前条に規定する答弁により反論を要することとなつた場合には、申請人又は参加人は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなつた事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなつた事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
38条の4
1項 準備書面を裁定委員会に提出する当事者は、当該準備書面について、
第38条第1項
《答弁書その他の準備書面を裁定委員会に提出…》
する当事者は、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
の期間をおいて、又は同条第4項の期間内に、直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。
2項 前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁定委員会に提出しなければならない。
3項 前項の規定は、当事者が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁定委員会に提出した場合には、適用しない。
4項 第1項又は第2項の規定により当事者が直送をしなければならない書面について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁定委員会に対し、当該書面の相手方への送付を行うよう申し出ることができる。
5項 第1項又は第2項の規定による直送は、直送をしなければならない書面の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によつてする。ただし、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織(当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法によることができる。
39条 (参加申立書)
1項 法
第23条の4第1項
《公害に係る被害に関する紛争につき調停又は…》
裁定の手続が係属している場合において、同1の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
の規定による責任裁定の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2項 第34条
《調停案の受諾の勧告 調停委員会は、当事…》
者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、30日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。 2 前
の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第1項第6号中「裁定を求める事項」とあるのは、「参加を求める裁定事件の表示並びに参加により裁定を求める事項」と読み替えるものとする。
40条 (審問期日)
1項 裁定委員会は、審問の期日を定め、当事者に通知しなければならない。
2項 裁定委員会は、正当な理由がある場合には、審問の期日を延期し、又は変更することができる。
41条 (審問の場所)
1項 審問は、 中央委員会 の審問廷で行う。
2項 前項の規定にかかわらず、裁定委員会は、相当と認めるときは、 中央委員会 の承認を得て、被害の生じた場所その他適当な場所で審問を行うことができる。
41条の2 (映像と音声の送受信による通話の方法による審問)
1項 裁定委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁定委員会及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審問の期日における手続を行うことができる。
2項 前項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
3項 第1項に規定する方法によって審問の期日における手続を行うときは、裁定委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 通話者
2号 通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
4項 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第2号に掲げる事項を審問の調書に記載しなければならない。
42条 (申請の変更)
1項 責任裁定の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、裁定を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより裁定の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
2項 裁定委員会は、前項ただし書の場合においては、申請の変更を許さない旨の決定をしなければならない。
3項 裁定委員会は、第1項の規定による変更の申請があつたときは同項の書面の写しを添えてその相手方に対し、前項の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
43条 (申請の取下げ)
1項 責任裁定の手続における申請人又は参加人は、責任裁定があるまでは、いつでも、申請又は参加の申立てを取り下げることができる。
2項 前項の規定による取下げは、書面をもつてしなければならない。
3項 裁定委員会は、第1項の規定による取下げがあつたときは、相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
43条の2 (参考事項の聴取)
1項 裁定委員会は、当事者から、責任裁定の手続の進行に関する意見その他責任裁定の手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
2項 裁定委員会は、前項の聴取をする場合には、 中央委員会 の事務局の職員に命じて行わせることができる。
43条の3 (釈明権)
1項 裁定委員会は、審問の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2項 裁定委員会は、前項の規定による釈明のための処置をする場合には、 中央委員会 の事務局の職員に命じて行わせることができる。
3項 裁定委員会が、審問の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項の規定による処置をしたとき(前項の規定により 中央委員会 の事務局の職員に行わせたときを含む。)は、その内容を相手方に通知しなければならない。
43条の4 (進行協議)
1項 裁定委員会は、審問の期日外において、当事者の出頭を求めて責任裁定の手続の進行に関し必要な事項について協議することができる。
2項 裁定委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁定委員会及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の規定による協議(以下この条において「 進行協議 」という。)における手続を行うことができる。ただし、裁定委員会は、映像の送受信が困難であることについてやむを得ない事情があると認めるときは、裁定委員会及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、 進行協議 における手続を行うことができる。
3項 進行協議 に出頭しないで前項の手続に関与した当事者は、その進行協議に出頭したものとみなす。
4項 第2項に規定する方法によって 進行協議 における手続を行うときは、裁定委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 通話者
2号 通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
5項 裁定委員会は、 進行協議 における手続を行うときは、 中央委員会 の事務局の職員に命じて行わせることができる。
44条 (証拠の申出の採否)
1項 裁定委員会は、 法
第42条の16第1項
《裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、…》
次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。 1 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若し
の規定により当事者の申し出た証拠で必要がないと認めるものについては、これを取り調べることを要しない。
45条 (証拠の申出の方式)
1項 法
第42条の16第1項第1号
《裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、…》
次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。 1 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若し
の規定による当事者又は参考人の尋問の申出は、当事者又は参考人の氏名、住所、尋問事項及び尋問に要する見込みの時間を明らかにした書面をもつてしなければならない。
2項 前項の尋問事項は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3項 法
第42条の16第1項第2号
《裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、…》
次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。 1 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若し
の規定による鑑定の申出は、鑑定事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
4項 法
第42条の16第1項第3号
《裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、…》
次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。 1 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若し
の規定による文書又は物件の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
1号 文書又は物件の表示
2号 文書にあつては、その趣旨
3号 文書又は物件の所持人
4号 立証すべき事実
5号 当該文書又は物件の提出を必要とする理由
5項 法
第42条の16第1項第4号
《裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、…》
次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。 1 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若し
の規定による立入検査の申出は、次に掲げる事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
1号 立ち入るべき場所及び検査すべき文書又は物件の表示
2号 文書にあつては、その趣旨
3号 立ち入るべき場所を管理する者及び文書又は物件の所持人
4号 立証すべき事実
5号 立入検査を必要とする理由
6項 第38条の4
《 準備書面を裁定委員会に提出する当事者は…》
、当該準備書面について、第38条第1項の期間をおいて、又は同条第4項の期間内に、直送当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。をしなければならない。 2 前項の規定による準備書面の直送を受けた
の規定は、第1項及び前3項の証拠の申出を記載した書面についても適用する。
45条の2
1項 当事者は、その主張する事実を証するため、文書又は物件を裁定委員会に提出するときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書又は物件を提出する時までに、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。
1号 文書又は物件の表示
2号 立証すべき事実
3号 文書又は図面にあつては、作成者
4号 写真にあつては、撮影者並びに撮影の対象、日時及び場所
5号 録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記載することができる物を含む。以下「 録音テープ等 」という。)にあつては、録音、録画等をした者並びに録音、録画等の対象、日時及び場所
6号 当該文書又は物件の提出を必要とする理由
2項 前項の規定により文書、図面、写真又は 録音テープ等 (以下「 文書等 」という。)を提出する事件関係人は、当該 文書等 を提出する時までに、その写しを提出しなければならない。
3項 第1項の規定により文書又は物件を提出する当事者は、第1項の証拠説明書及び前項の 文書等 の写しについて直送をすることができる。
4項 第38条の4第5項
《5 第1項又は第2項の規定による直送は、…》
直送をしなければならない書面の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によつてする。 ただし、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織当事者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と相
の規定は、前項の規定により証拠説明書及び 文書等 の写しを直送する場合について準用する。
5項 証拠とする 文書等 の提出は、原本又は認証ある謄本をもつてしなければならない。
6項 裁定委員会は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。
7項 裁定委員会は、当事者にその提出した証拠とする 文書等 において引用する文書等の謄本又は抄本を提出させることができる。
8項 裁定委員会は、当事者にその提出した証拠とする 録音テープ等 の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出させることができる。
45条の3
1項 前条第2項の規定による 文書等 の写しの提出は、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織( 中央委員会 の使用に係る電子計算機と文書等の写しの提出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により 文書等 の写しの提出を行う者は、 中央委員会 の定めるところにより、当該文書等をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を、文書等の写しの提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、文書等の写しの提出を行わなければならない。
3項 前項の規定により 文書等 の写しの提出を行う者は、入力する文書等の写しに係る電磁的記録に電子署名( 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2023年公害等調整委員会規則第1号)
第2条第2項第1号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第1項に規定する電子署名 ロ 政府認証基盤行政機関の
に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第2号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、 中央委員会 の指定する方法により当該文書等の写しの提出を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
4項 電子情報処理組織を使用する方法により 文書等 の写しが提出されたときは、 中央委員会 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該文書等の写しが裁定委員会に提出されたものとみなす。
5項 裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、電子情報処理組織を使用する方法による 文書等 の写しの提出に使用した書面を提出させることができる。
6項 第1項の規定により提出された 文書等 の写しが第4項に規定するファイルに記録されたときは、裁定委員会は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
46条 (審問期日外における証拠調べ)
1項 裁定委員会は、必要があると認めるときは、審問期日以外の期日において証拠調べを行なうことができる。この場合においては、あらかじめ、当事者に対し、証拠調べを行なう期日及び場所を通知しなければならない。
47条 (呼出し)
1項 当事者、参考人又は鑑定人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した呼出状を送達してしなければならない。
1号 事件及び当事者の表示
2号 出頭すべき日時及び場所
3号 尋問事項又は鑑定事項
4号 正当な理由がなくて出頭しなかつたときの法律上の制裁
5号 その他裁定委員会が必要と認める事項
48条 (宣誓)
1項 宣誓は、尋問前にさせなければならない。
2項 宣誓は、当事者、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させてしなければならない。
3項 裁定委員長は、宣誓前に、宣誓の趣旨及び虚偽の陳述又は鑑定に対する罰を告げなければならない。
4項 宣誓は、起立して厳粛に行なわなければならない。
5項 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁定委員会に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における裁定委員長による宣誓の趣旨及び虚偽の鑑定に対する罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。
49条 (証拠保全の申立ての方式)
1項 法
第42条の17第1項
《中央委員会は、責任裁定の申請前において、…》
あらかじめ証拠調べをしなければその証拠を使用するのに困難な事情があると認めるときは、責任裁定の申請をしようとする者の申立てにより、証拠保全をすることができる。
の規定による証拠保全の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所
2号 相手方の氏名又は名称及び住所
3号 立証すべき事実
4号 証拠
5号 証拠保全を必要とする理由
3項 証拠保全を必要とする理由は、これを疎明しなければならない。
4項 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、これをすることができる。
50条 (申立人等への通知)
1項 証拠保全として行なう証拠調べの期日及び場所は、申立人及び相手方に通知しなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
50条の2 (裁定書)
1項 裁定委員が 法
第42条の19第1項
《責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書に…》
は次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。 1 主文 2 理由 3 当事者及び代理人の氏名又は名称並びに法人にあつては、代表者の氏名 4 裁定の年月日
の裁定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の1人がその事由を付記して署名押印しなければならない。
51条 (管轄審査会等への通知)
1項 裁定委員会は、 法
第42条の24第1項
《裁定委員会は、相当と認めるときは、職権で…》
事件を調停に付したうえ、当事者の同意を得て管轄審査会等に処理させ、又は第24条第1項及び第2項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、自ら処理することができる。
の規定により管轄審査会等に事件を処理させるときは、管轄審査会等に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、当該事件の記録を送付しなければならない。
52条 (審問の終結及び再開)
1項 裁定委員会は、事件が責任裁定をするのに熟したときは、審問を終結しなければならない。
2項 裁定委員会は、必要があると認めるときは、終結した審問を再開することができる。
53条 (責任裁定の手続の中止)
1項 裁定委員会は、 法
第42条の26第2項
《2 前項の場合において、訴訟手続が中止さ…》
れないときは、裁定委員会は、責任裁定の手続を中止することができる。
の規定により責任裁定の手続を中止するときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
2項 裁定委員会は、責任裁定の手続を中止したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3項 裁定委員会は、相当と認めるときは、いつでも、中止の決定を取り消すことができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
54条 (調書)
1項 裁定委員会は、 中央委員会 の事務局の職員に、審問及び証拠調べについて、期日ごとに調書を作成させなければならない。
2項 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、裁定委員長及び作成した職員が記名押印しなければならない。
1号 事件の表示
2号 期日及び場所
3号 裁定委員及び出席した 中央委員会 の事務局の職員の氏名
4号 出頭した当事者及び代理人の氏名又は名称
5号 審問の公開の有無
6号 審問及び証拠調べの要領
7号 その他裁定委員会が必要と認める事項
3項 前項の場合において、裁定委員長が調書に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の1人がその事由を付記して記名押印しなければならない。
4項 中央委員会 の事務局の職員は、第2項の規定にかかわらず、裁定委員長の許可があつたときは、当事者、参考人又は鑑定人の陳述を 録音テープ等 に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者は、裁定委員長が許可をする際に、意見を述べることができる。
5項 前項の場合において、責任裁定の手続が完結するまでに当事者の申出があつたときは、当事者、参考人又は鑑定人の陳述を記載した書面を作成しなければならない。
6項 裁定委員会は、第1項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、 中央委員会 の事務局の職員に、責任裁定の手続について、調書を作成させることができる。
55条 (準用規定)
1項 第11条
《参加の申立てがあつた旨の通知 調停委員…》
会は、法第23条の4第1項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人及び当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて
及び
第14条
《手続の分離又は併合 調停委員会は、適当…》
と認めるときは、調停の手続を分離し、又は併合することができる。 2 調停委員会は、前項の規定により調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければな
の規定は責任裁定の手続について、
第17条
《文書等の提出要求の方式 調停委員会が法…》
第33条第1項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認め
の規定は裁定委員会が 法
第42条の16第1項第3号
《裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、…》
次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。 1 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。 2 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 3 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若し
の規定により文書又は物件の提出を命ずる場合について、
第18条
《公害審査委員候補者 審査会を置かない都…》
道府県においては、毎年又は1年を超え3年以下の期間で条例で定める期間ごとに、都道府県知事は、公害審査委員候補者9人以上15人以内を委嘱し、公害審査委員候補者名簿以下「候補者名簿」という。を作成しておか
の規定は裁定委員会が法第42条の16第1項第4号の規定により立入検査をする場合及び裁定委員会又はその命を受けた 中央委員会 の事務局の職員が法第42条の18第2項の規定により立入検査をする場合について準用する。
3節 原因裁定
56条 (相手方の特定を留保する申請)
1項 法
第42条の28第1項
《前条第1項に規定する場合において、相手方…》
を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請することができる。
の規定による申請をする者は、相手方を特定しないことについてのやむを得ない理由を疎明しなければならない。
57条 (相手方の特定の申立て)
1項 法
第42条の28第1項
《前条第1項に規定する場合において、相手方…》
を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請することができる。
の規定による申請をした者は、できる限りすみやかに、相手方を特定しなければならない。
2項 相手方の特定は、相手方の氏名又は名称及び住所を記載した書面をもつてしなければならない。
58条 (相手方の特定命令等)
1項 法
第42条の28第2項
《2 裁定委員会は、相手方を特定させること…》
が相当であると認めるときは、前項の規定により原因裁定を申請した者に対し、期間を定めて、相手方の特定を命じなければならない。
の規定による命令は、申請人に対し、相手方を特定すべき期間及び当該期間内に相手方を特定しないときは原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされる旨を記載した書面を送達してしなければならない。
2項 裁定委員会は、 法
第42条の28第3項
《3 前項の規定による命令を受けた者が当該…》
命令において定められた期間内に相手方を特定しないときは、原因裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。
の規定により原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされたときは、申請人に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
59条 (裁定を求めた事項以外の事項についての裁定)
1項 裁定委員会は、 法
第42条の30第1項
《裁定委員会は、被害の原因を明らかにするた…》
め特に必要があると認めるときは、原因裁定において、原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても、裁定することができる。
の規定により申請人が裁定を求めた事項以外の事項について裁定するときは、あらかじめ、当事者及び裁定の結果について利害関係を有する第三者に対し、その旨を通知しなければならない。
60条 (法第42条の30第2項の申立ての方式)
1項 法
第42条の30第2項
《2 前項の場合において、裁定の結果につい…》
て利害関係を有する第三者があるときは、裁定委員会は、その第三者若しくは当事者の申立てにより、又は職権で、決定をもつて、相手方としてその第三者を原因裁定の手続に参加させることができる。
の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所
2号 参加を求める裁定事件の表示
3号 参加人の氏名又は名称及び住所
4号 参加を必要とする理由
61条 (法第42条の30第2項の決定の方式等)
1項 法
第42条の30第2項
《2 前項の場合において、裁定の結果につい…》
て利害関係を有する第三者があるときは、裁定委員会は、その第三者若しくは当事者の申立てにより、又は職権で、決定をもつて、相手方としてその第三者を原因裁定の手続に参加させることができる。
の決定又は同項の申立てを却下する旨の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
2項 裁定委員会は、 法
第42条の30第2項
《2 前項の場合において、裁定の結果につい…》
て利害関係を有する第三者があるときは、裁定委員会は、その第三者若しくは当事者の申立てにより、又は職権で、決定をもつて、相手方としてその第三者を原因裁定の手続に参加させることができる。
の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて、前項の決定があつたときは決定書の写しを添えて、当事者及び同条第2項の第三者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
62条 (受訴裁判所への裁定書の送付)
1項 法
第42条の32第1項
《公害に係る被害に関する民事訴訟において、…》
受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会に対し、その意見をきいたうえ、原因裁定をすることを嘱託することができる。
の規定による嘱託に基づく原因裁定があつたときは、 中央委員会 は、受訴裁判所に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、裁定書の正本を送付しなければならない。
63条 (準用規定)
1項 前節の規定は、原因裁定の手続について準用する。
4章 雑則
64条 (記録の閲覧)
1項 当事者は、 中央委員会 の許可を得て、あつせん、調停又は仲裁に係る事件の記録を閲覧することができる。
2項 当事者又は利害関係人は、 中央委員会 の許可を得て、裁定に係る事件の記録を閲覧又は謄写することができる。
3項 第1項又は前項の規定により記録の閲覧又は謄写を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
1号 閲覧又は謄写を請求する者の氏名又は名称及び住所
2号 事件の表示
3号 閲覧又は謄写の請求の理由
4号 閲覧又は謄写の請求の年月日
4項 記録を閲覧又は謄写する者は、閲覧又は謄写の場所、時間その他閲覧又は謄写に関する事項につき 中央委員会 の指示に従わなければならない。
65条 (委員長及び委員の名簿)
1項 中央委員会 は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
2項 前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名
2号 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨
3号 任命及び任期満了の年月日
66条 (手数料の納付)
1項 令
第18条第1項
《法第45条の手数料の額は、別表の上欄の申…》
立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 ただし、法第36条第1項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受
の手数料は、調停、仲裁、責任裁定又は原因裁定の申請については当該申請書に同条第3項の収入印紙をはつて、 法
第23条の4第1項
《公害に係る被害に関する紛争につき調停又は…》
裁定の手続が係属している場合において、同1の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
の規定による参加の申立てについては参加が許可された後 中央委員会 が指定する期間内に中央委員会が指定する書面に令第18条第3項の収入印紙をはつて、証拠保全の申立てについては当該申立書に同項の収入印紙をはつて、それぞれ、納めなければならない。
2項 第12条
《申請の変更 調停の手続における申請人又…》
は参加人は、書面をもつて、調停を求める事項又はその理由を変更することができる。 ただし、これにより当該調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。 2 調停委員会は、前項の規定による変更の申請
又は
第42条第1項
《責任裁定の手続における申請人又は参加人は…》
、書面をもつて、裁定を求める事項又はその理由を変更することができる。 ただし、これにより裁定の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
の規定により調停又は責任裁定を求める事項の価額を増加するときは、 中央委員会 が指定する期間内に当該申請書に 令
第18条第4項
《4 公害等調整委員会規則の規定により調停…》
又は責任裁定を求める事項の価額を増加するときは、公害等調整委員会規則で定めるところにより、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当
の収入印紙をはつて納めなければならない。
3項 令
第19条第1項
《公害等調整委員会は、調停、仲裁、責任裁定…》
若しくは原因裁定の申請又は証拠保全若しくは法第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者が貧困により法第45条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、公害等調整委員会規則で定めるところにより
の規定により納付を猶予された手数料を納付するときは、 中央委員会 の指定する書面に納付すべき手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
67条 (申請手数料の減免又はその納付の猶予)
1項 中央委員会 は、 令
第19条第2項
《2 前項の規定による手数料の軽減若しくは…》
免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
の規定による申請があつた場合において、当該申請人が 生活保護法 (1950年法律第144号)による保護を受けている者の世帯に属しているときは、令第18条第1項の手数料を免除する。
2項 中央委員会 は、 令
第19条第2項
《2 前項の規定による手数料の軽減若しくは…》
免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
の規定による申請があつた場合において、当該申請人及びこれと生計を1にする者がいずれも 所得税法 (1965年法律第33号)による前年分の所得税(毎年1月から4月までの間になされる申請にあつては、その年の前前年分の所得税)を納付すべき義務を有しないときは、令第18条第1項の手数料の2分の1を免除する。
3項 中央委員会 は、 令
第19条第2項
《2 前項の規定による手数料の軽減若しくは…》
免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
の規定による申請があつた場合において、当該申請人がやむを得ない事情により令第18条第1項の手数料を1時に納付することが困難であると認めるときは、手数料を納付すべき期限を別に定めることができる。この場合においては、当該手数料を分割し、その分割した額ごとに、納付すべき期限を定めることができる。
4項 前項の規定により納付すべき期限を別に定める場合においては、その期限(同項後段の規定により手数料を分割し、その分割した額ごとに納付すべき期限を定める場合にあつては、最終の納付分に係る期限)が当該申請をした日から2年をこえないように定めなければならない。
5項 中央委員会 は、 令
第19条第2項
《2 前項の規定による手数料の軽減若しくは…》
免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
の規定による申請の許否の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
68条
1項 令
第19条第2項
《2 前項の規定による手数料の軽減若しくは…》
免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
の書面には、申請人の氏名及び住所並びに申請の理由を記載し、次に掲げる事項を証明する書面を添附しなければならない。
1号 申請人が 生活保護法 による保護を受けている者の世帯に属しているときは、その旨
2号 前条第2項に掲げる者が同項の所得税を納付すべき義務を有しないときは、その旨
3号 前2号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨
69条 (秩序維持のための措置)
1項 あつせん委員、調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長は、あつせん、調停、仲裁又は裁定をする場合において、職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場を命じ、その他職務の円滑な執行のため必要な措置を執ることができる。
2項 前項の規定は、 法
第23条の5
《調停手続等の実施の委任 調停委員会、仲…》
裁委員会又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。
の規定により手続を行なう調停委員、仲裁委員若しくは裁定委員又は法第42条の17第2項の規定により指名された者が手続を行なう場合について準用する。