1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 公害紛争の処理手続等に関する規則 (1972年公害等調整委員会規則第1号)は、廃止する。
1項 この規則は、1974年11月1日から施行する。
1項 この規則は、1989年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この規則による改正後の 公害紛争の処理手続等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の 公害紛争の処理手続等に関する規則 によつて生じた効力を妨げない。
3条 (調書に関する経過措置)
1項 新規則 第54条第3項
《3 前項の場合において、裁定委員長が調書…》
に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の1人がその事由を付記して記名押印しなければならない。
及び第4項の規定は、この規則の施行前にされた当事者、参考人又は鑑定人の陳述については、適用しない。
4条 (準備書面に関する経過措置)
1項 この規則の施行前に提出された準備書面については、 新規則 第38条の4
《 準備書面を裁定委員会に提出する当事者は…》
、当該準備書面について、第38条第1項の期間をおいて、又は同条第4項の期間内に、直送当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。をしなければならない。 2 前項の規定による準備書面の直送を受けた
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2002年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。