公害紛争の処理手続等に関する規則《附則》

法番号:1972年公害等調整委員会規則第3号

略称:

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 公害紛争の処理手続等に関する規則 1972年公害等調整委員会規則第1号)は、廃止する。

附 則(1974年9月3日公害等調整委員会規則第1号)

1項 この規則は、1974年11月1日から施行する。

附 則(1988年12月19日公害等調整委員会規則第1号)

1項 この規則は、1989年1月1日から施行する。

附 則(平成元年4月4日公害等調整委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月22日公害等調整委員会規則第2号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この規則による改正後の 公害紛争の処理手続等に関する規則 以下「 新規則 」という。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の 公害紛争の処理手続等に関する規則 によつて生じた効力を妨げない。

3条 (調書に関する経過措置)

1項 新規則 第54条第3項 《3 前項の場合において、裁定委員長が調書…》 に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の1人がその事由を付記して記名押印しなければならない。 及び第4項の規定は、この規則の施行前にされた当事者、参考人又は鑑定人の陳述については、適用しない。

4条 (準備書面に関する経過措置)

1項 この規則の施行前に提出された準備書面については、 新規則 第38条の4 《 準備書面を裁定委員会に提出する当事者は…》 、当該準備書面について、第38条第1項の期間をおいて、又は同条第4項の期間内に、直送当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。をしなければならない。 2 前項の規定による準備書面の直送を受けた の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年10月21日公害等調整委員会規則第1号)

1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月23日公害等調整委員会規則第1号)

1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月13日公害等調整委員会規則第2号)

1項 この規則は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月20日公害等調整委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月22日公害等調整委員会規則第3号)

1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日公害等調整委員会規則第1号)

1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月29日公害等調整委員会規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月21日公害等調整委員会規則第1号)

1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2021年1月14日公害等調整委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月1日公害等調整委員会規則第2号)

1項 この規則は、2022年11月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日公害等調整委員会規則第3号)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日公害等調整委員会規則第2号)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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