1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1987年5月15日から施行する。
2項 この規則の施行の際改正前の人事院規則1―9
第8条
《 削除…》
の規定による年次休暇に残日数がある職員については、当該残日数(その日数が10日を超える場合にあつては、10日)の年次休暇を1988年5月14日までの間に与えることができる。
1項 この規則は、1999年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。