人事院規則1―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)《附則》

法番号:1972年人事院規則1―9

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附 則(1985年12月21日人事院規則1―9―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月20日人事院規則1―一三) 抄

1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年4月15日人事院規則1―9―二)

1項 この規則は、1987年5月15日から施行する。

2項 この規則の施行の際改正前の人事院規則1―9 第8条 《 削除…》 の規定による年次休暇に残日数がある職員については、当該残日数(その日数が10日を超える場合にあつては、10日)の年次休暇を1988年5月14日までの間に与えることができる。

附 則(1999年9月29日人事院規則1―9―三)

1項 この規則は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2003年1月14日人事院規則1―三七) 抄

1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日人事院規則1―五九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

11条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(令和元年9月13日人事院規則1―9―四)

1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。

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