附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1973年度以後新たに運用する資金及び積立金について適用する。
附 則(1981年4月24日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1987年6月2日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1999年5月28日法律第57号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国会の議決 資金法の規定に基づき毎会計…》
年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ご
及び
第3条
《長期運用予定額の繰越し 前条の規定によ…》
り運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、第7条、第27条及び第28条( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
2条 (適用)
3項 第3条
《長期運用予定額の繰越し 前条の規定によ…》
り運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
の規定による改正後の 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 (1973年法律第7号。次条において「 新長期運用法 」という。)の規定は、2001年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、2000年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
3条 (2001年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)
2項 財務大臣は、この法律の施行の日までに、 新長期運用法 第6条の規定の例により、2001年度における同条第2項の財政投融資計画を作成するものとする。
3項 第1項の規定により定められた計画は、新 資金法 第11条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、 新長期運用法 第6条の規定により作成されたものとみなす。
7条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
33条 (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第127条の規定による改正後の 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)の規定は、2003年度以後新たに運用される公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金について適用し、旧郵便貯金特別 会計法 第5条の2第1項に規定する郵便貯金資金及び旧簡易生命保険特別 会計法
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
に規定する積立金の2002年度の運用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、2002年度の 長期運用予定額 (第127条の規定による改正前の 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 (以下この項において「 旧法 」という。)
第5条
《財政投融資計画 内閣は、第2条第1項の…》
議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。 2 財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分国、法人地方公共団体を除く。及び地方公共団体に区分し、更に、国に
において読み替えて準用する 旧法
第2条第1項
《資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用…》
する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ごとに、予算をも
に規定する長期運用予定額をいう。)として国会の議決を経たものが旧法第5条において読み替えて準用する旧法第3条の規定の例により2003年度において運用されたときは、その運用実績の報告は、 新法
第5条
《財政投融資計画 内閣は、第2条第1項の…》
議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。 2 財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分国、法人地方公共団体を除く。及び地方公共団体に区分し、更に、国に
において読み替えて準用する新法第4条の規定の例による。
2項 財務大臣は、施行日までに、 新法 第6条の規定の例により、2003年度における同条第2項の財政投融資計画を作成するものとする。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
101条 (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 長期運用予定額 として国会の議決を経たもの(旧公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金に係るもの及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)については、旧財政融資資金長期運用特別措置法第5条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧財政融資資金長期運用特別措置法第5条中「「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金」と、「当該運用対象区分に従い」とあるのは「それぞれ」」とあるのは、「「郵便貯金資金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金をいう。)及び簡易生命保険資金(同項第5号に規定する簡易生命保険資金をいう。)」と、「これを翌年度において当該運用対象区分に従い」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、その運用しなかつた額について独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(2005年法律第101号)第10条に規定する郵便貯金資産及び簡易生命保険資産を翌年度においてそれぞれ」」とする。
2項 旧財政融資資金長期運用特別措置法第5条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第2条第1項の規定により国会の議決を経た 長期運用予定額 (旧公社法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)についての運用の実績の報告については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用…》
する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ごとに、予算をも
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。