金属鉱業等鉱害対策特別措置法《本則》

法番号:1973年法律第26号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、金属鉱物等の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下「 金属鉱業等 」という。)の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場の使用の終了後における鉱害を防止するための事業の確実かつ永続的な実施を図るため、使用中のこれらの施設について鉱害防止積立金の制度を設けるとともに、使用済みのこれらの施設について鉱害防止事業基金及び指定鉱害防止事業機関の制度を設けて鉱害を防止するための事業を計画的に実施させるため必要な措置を講ずることにより、 鉱山保安法 1949年法律第70号)と相まつて、 金属鉱業等 による鉱害を防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金属鉱物等 」とは、銅鉱、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう。

2項 この法律において「採掘権」又は「租鉱権」とは、 金属鉱物等 を目的とする採掘権又は租鉱権をいい、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、金属鉱物等を目的とする採掘権又は租鉱権を有する者をいう。

3項 この法律において「 特定施設 」とは、 金属鉱業等 の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(その使用の終了後に坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれがないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

4項 この法律において「 鉱害防止事業 」とは、坑道の坑口の閉そく事業、捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業その他 特定施設 の使用の終了後における坑水又は廃水による鉱害を防止するために行なわれる事業をいう。

5項 この法律において「 使用済 特定施設 」とは、特定施設のうち、その使用を終了したものをいう。

6項 この法律において「 指定 特定施設 」とは、採掘権者又は租鉱権者( 鉱山保安法 第39条第2項 《2 前項の規定による命令を受けた者は、そ…》 の命令に係る事項を実施するため必要な範囲内において、鉱業権者とみなす。 の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。 第7条第1項 《鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の事…》 業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。第10条第1項 《鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに…》 必要な保安に関する教育を施さなければならない。第33条第1項 《産業保安監督部長は、鉱業法1950年法律…》 第289号第63条同法第87条において準用する場合を含む。及び第63条の2の規定による施業案中保安に関する事項の実施を監督する。 及び 第34条 《 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害…》 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。 を除き、以下同じ。)が同法第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる 使用済特定施設 のうち、次に掲げるものとして、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定するものをいう。

1号 当該 使用済特定施設 について、 第5条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、鉱山保安法第8条…》 の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 に規定する 鉱害防止事業 計画(同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。)に基づいて鉱害防止事業を実施した後においても、当該使用済特定施設に係る坑水又は廃水の汚染の状態、量その他の状況が経済産業省令で定める基準に適合せず、当該使用済特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが必要であると見込まれること。

2号 前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、当該 使用済特定施設 に係る 鉱害防止事業 を確実かつ永続的に実施することが特に必要であると認められること。

3条 (処分等の効力)

1項 この法律の規定によつてした処分及び採掘権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を有する。

2項 採掘権の譲渡又は租鉱権の消滅があつたときは、この法律の規定によつてした手続その他の行為は、当該採掘権の譲受人又は当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者に対しても、その効力を有する。

2章 基本方針及び鉱害防止事業計画

4条 (鉱害防止事業の実施に関する基本方針)

1項 経済産業大臣は、 特定施設 に係る 鉱害防止事業 の実施に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、 特定施設 に係る 鉱害防止事業 の実施の時期及び事業量その他特定施設に係る鉱害防止事業の計画的な実施を図るため必要な事項を定めるものとする。

3項 経済産業大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、環境大臣に協議し、かつ、中央鉱山保安協議会の意見をきかなければならない。

4項 経済産業大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 経済産業大臣は、 第2条第1項 《この法律において「金属鉱物等」とは、銅鉱…》 、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒ひ鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう。 の経済産業省令の改正により1の鉱物が 金属鉱物等 となつたときは、当該鉱物に係る 特定施設 に係る 鉱害防止事業 の実施に関する部分を 基本方針 に追加するものとする。

6項 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

5条 (鉱害防止事業計画の届出等)

1項 採掘権者又は租鉱権者は、 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により措置を講じなければならないものとされる 使用済特定施設 に係る 鉱害防止事業 について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 鉱害防止事業 計画には、 使用済特定施設 ごとに、実施しようとする鉱害防止事業の内容、その実施の時期その他の経済産業省令で定める事項を記載するとともに、使用済特定施設の配置図その他の経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。

3項 産業保安監督部長は、第1項の規定による届出があつた場合において、届出に係る 鉱害防止事業 計画(同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)が 基本方針 に照らし不適切であると認めるとき、又は当該 使用済特定施設 に係る坑水又は廃水による鉱害を防止するため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から6月以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、その鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。

4項 産業保安監督部長は、 第2条第6項 《6 この法律において「指定特定施設」とは…》 、採掘権者又は租鉱権者鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第7条第1項、第10条第1項、第33条第1項及び第34条を除き、以下同じ。が同法第8条の規定により措 の規定による指定が行われた場合において、当該 指定特定施設 に係る 鉱害防止事業 を確実かつ永続的に実施するため必要があると認めるときは、その指定の日から1年以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。

5項 産業保安監督部長は、天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由により当該 指定特定施設 に係る 鉱害防止事業 計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたときは、その事由が生じたことを知つた日から1年以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。

6項 産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者が第1項の規定による届出に係る 鉱害防止事業 計画に従つて鉱害防止事業を実施していないと認めるときは、 鉱山保安法 の規定による措置をとるものとする。

6条 (資金の確保)

1項 国は、採掘権者又は租鉱権者が 鉱害防止事業 計画に基づいて鉱害防止事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

3章 鉱害防止積立金

7条 (鉱害防止積立金の積立て)

1項 採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、 鉱山保安法 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定により措置を講じなければならないものとされる 特定施設 使用済特定施設 を除く。以下この条において同じ。)ごとに、産業保安監督部長が第4項の規定により通知する額の金銭を鉱害防止積立金として積み立てなければならない。

2項 鉱害防止積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 以下「 機構 」という。)にしなければならない。

3項 鉱害防止積立金は、 機構 が管理する。

4項 鉱害防止積立金の額は、当該 特定施設 に係る 鉱害防止事業 に必要な費用の額及び当該特定施設の使用期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。

8条 (利息)

1項 機構 は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止積立金に利息を付さなければならない。

9条 (取りもどし)

1項 採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている 特定施設 について 鉱害防止事業 を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該特定施設に係る鉱害防止積立金を取りもどすことができる。

10条 (承継等)

1項 採掘権者又は租鉱権者について相続その他の一般承継があつたときは、これらの者が積み立てた鉱害防止積立金は、これらの者の相続人その他の一般承継人が積み立てたものとみなす。

2項 採掘権の譲渡があつたときは、当該採掘権者が積み立てた鉱害防止積立金は、当該採掘権の譲受人が積み立てたものとみなす。

3項 租鉱権の消滅があつたときは、当該租鉱権者が積み立てた鉱害防止積立金は、当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者が積み立てたものとみなす。

11条 (経済産業省令への委任)

1項 第7条 《鉱害防止積立金の積立て 採掘権者又は租…》 鉱権者は、毎年度、鉱山保安法第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設使用済特定施設を除く。以下この条において同じ。ごとに、産業保安監督部長が第4項の規定により通知する額の金銭を から前条までに定めるもののほか、鉱害防止積立金の積立て及び取りもどしに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

4章 鉱害防止事業基金等 > 1節 鉱害防止事業基金

12条 (鉱害防止事業基金)

1項 採掘権者又は租鉱権者は、 第2条第6項 《6 この法律において「指定特定施設」とは…》 、採掘権者又は租鉱権者鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第7条第1項、第10条第1項、第33条第1項及び第34条を除き、以下同じ。が同法第8条の規定により措 の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して6年を超えない範囲内で次項に規定する必要な費用の額を勘案して経済産業省令で定める期間が終了する日の属する年度まで毎年度、その 指定特定施設 ごとに、産業保安監督部長が同項の規定により通知する額の金銭を、 機構 に設けられた 鉱害防止事業 基金に拠出しなければならない。

2項 鉱害防止事業 基金に拠出する金銭の額は、当該 指定特定施設 に係る 第13条第1項 《第12条第1項の規定による鉱害防止事業基…》 金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置以下「鉱害 に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額及びその拠出する期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。

3項 第1項の規定は、天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由により当該 指定特定施設 に係る 第13条第1項 《第12条第1項の規定による鉱害防止事業基…》 金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置以下「鉱害 に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。この場合において、第1項中「 第2条第6項 《6 この法律において「指定特定施設」とは…》 、採掘権者又は租鉱権者鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第7条第1項、第10条第1項、第33条第1項及び第34条を除き、以下同じ。が同法第8条の規定により措 の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して6年」とあるのは、「その事由が生じた日の属する年度の初日から起算して3年」と読み替えるものとする。

4項 第10条第1項 《採掘権者又は租鉱権者について相続その他の…》 一般承継があつたときは、これらの者が積み立てた鉱害防止積立金は、これらの者の相続人その他の一般承継人が積み立てたものとみなす。 の規定は、 鉱害防止事業 基金について準用する。この場合において、同項中「採掘権者又は租鉱権者」とあるのは「採掘権者又は租鉱権者( 鉱山保安法 第39条第2項 《2 前項の規定による命令を受けた者は、そ…》 の命令に係る事項を実施するため必要な範囲内において、鉱業権者とみなす。 の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)」と、「積み立てた」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。

12条の2 (強制徴収)

1項 機構 は、採掘権者又は租鉱権者が前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により 鉱害防止事業 基金に拠出しなければならない金銭(以下「 拠出金 」という。)をその納期限までに納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により督促をするときは、採掘権者又は租鉱権者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による督促を受けた採掘権者又は租鉱権者がその指定の期限までにその 拠出金 及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5項 機構 は、第1項の規定により督促をしたときは、同項の 拠出金 の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

13条 (鉱害防止業務の実施)

1項 第12条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、第2条第6項の規…》 定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年を超えない範囲内で の規定による 鉱害防止事業 基金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該 指定特定施設 に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について 鉱山保安法 の規定により講じなければならない措置(以下「 鉱害防止業務 」という。)は、経済産業大臣が指定する者(以下「 指定鉱害防止事業機関 」という。)が行う。

2項 鉱業法 1950年法律第289号第104条 《使用の目的 鉱業権者又は租鉱権者は、鉱…》 区若しくは租鉱区又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。 1 坑口又は坑井の 及び 第106条 《許可及び公告 鉱業権者又は租鉱権者は、…》 前2条の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による許可の申 から 第108条 《水の使用 土地の使用及び収用に関する規…》 定は、水の使用に関する権利に準用する。 まで並びに 鉱山保安法 第44条 《緊急土地使用 鉱業権者は、保安に関する…》 急迫の危険を防ぐため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は1時これを使用することができる。 2 前項の場合には、鉱業権者は の規定は、前項の規定により 鉱害防止業務 を実施する 指定鉱害防止事業機関 について準用する。

3項 機構 は、第1項の規定により 鉱害防止業務 を実施する 指定鉱害防止事業機関 から支払の請求を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該 指定特定施設 に係る 鉱害防止事業 基金の運用により生ずる収入の範囲内で、当該鉱害防止業務を実施するために必要な費用を支払うものとする。

4項 鉱山保安法 の規定は、第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者の 指定特定施設 について同項の規定により 指定鉱害防止事業機関 鉱害防止業務 を実施しているときは、その実施している鉱害防止業務の範囲において、その指定特定施設については、適用しない。

14条 (採掘権者又は租鉱権者の不存在)

1項 前条第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときは、当該 指定特定施設 に係る 鉱害防止事業 は、その 鉱害防止業務 を実施していた 指定鉱害防止事業機関 が当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて行うものとする。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合における 鉱害防止事業 の実施について準用する。

3項 第1項の規定により 鉱害防止事業 を実施する 指定鉱害防止事業機関 は、 第5条第5項 《5 産業保安監督部長は、天災その他経済産…》 業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたときは、その事由が生じたことを知つた日から1年以内に限り、当該採掘権者又は に規定する事由により当該 指定特定施設 に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたとき、その他特に必要があると認めるときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画を変更することができる。この場合において、当該指定鉱害防止事業機関は、経済産業省令で定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

4項 第5条第2項 《2 鉱害防止事業計画には、使用済特定施設…》 ごとに、実施しようとする鉱害防止事業の内容、その実施の時期その他の経済産業省令で定める事項を記載するとともに、使用済特定施設の配置図その他の経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。 の規定は前項の規定による届出について、同条第5項の規定は当該届出に係る 鉱害防止事業 計画について準用する。

5項 採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつた場合であつて、当該採掘権者又は租鉱権者が 第12条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、第2条第6項の規…》 定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年を超えない範囲内で の規定による 鉱害防止事業 基金への拠出を終了していないときは、当該採掘権者又は租鉱権者の鉱害防止事業基金への拠出は、当該採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときに終了したものとみなして、前条第1項から第3項まで及び前各項の規定を適用する。この場合において、第1項中「その 鉱害防止業務 を実施していた 指定鉱害防止事業機関 」とあるのは、「経済産業省令で定めるところにより、指定鉱害防止事業機関」とする。

15条 (経済産業省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 鉱害防止事業 基金への拠出並びに 鉱害防止業務 及び鉱害防止事業の実施に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

2節 指定鉱害防止事業機関

16条 (指定)

1項 第13条第1項 《第12条第1項の規定による鉱害防止事業基…》 金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置以下「鉱害 の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 鉱害防止業務 を行おうとする者の申請により行う。

17条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第13条第1項 《第12条第1項の規定による鉱害防止事業基…》 金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置以下「鉱害 の指定を受けることができない。

1号 この法律、 鉱山保安法 若しくは 鉱業法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第28条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定鉱…》 害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第17条第1号 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

第1号に該当する者

第25条 《解任命令 経済産業大臣は、指定鉱害防止…》 事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

18条 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、 第16条 《指定 第13条第1項の指定は、経済産業…》 省令で定めるところにより、鉱害防止業務を行おうとする者の申請により行う。 の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 鉱害防止業務 を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

2号 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が 鉱害防止業務 の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 鉱害防止業務 以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて鉱害防止業務が不公正になるおそれがないものであること。

4号 その指定をすることによつて 鉱害防止業務 の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

19条 (鉱害防止業務の実施義務)

1項 指定鉱害防止事業機関 は、経済産業大臣から 鉱害防止業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その鉱害防止業務を行わなければならない。

20条 (変更の届出)

1項 指定鉱害防止事業機関 は、その名称又は 鉱害防止業務 を行う事務所若しくは事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

21条 (業務規程)

1項 指定鉱害防止事業機関 は、 鉱害防止業務 に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 業務規程 鉱害防止業務 の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、 指定鉱害防止事業機関 に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

22条 (業務の休廃止)

1項 指定鉱害防止事業機関 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 鉱害防止業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

23条 (事業計画等)

1項 指定鉱害防止事業機関 は、毎事業年度開始前に( 第13条第1項 《第12条第1項の規定による鉱害防止事業基…》 金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置以下「鉱害 の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定鉱害防止事業機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

24条 (役員の選任及び解任)

1項 指定鉱害防止事業機関 の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

25条 (解任命令)

1項 経済産業大臣は、 指定鉱害防止事業機関 の役員が、この法律、 鉱山保安法 若しくは 鉱業法 若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は 業務規程 に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

26条 (役員及び職員の地位)

1項 鉱害防止業務 に従事する 指定鉱害防止事業機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

27条 (適合命令等)

1項 経済産業大臣は、 指定鉱害防止事業機関 第18条第1号 《指定の基準 第18条 経済産業大臣は、第…》 16条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 鉱害防止業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 2 一般社団 から第3号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定鉱害防止事業機関 に対し、 鉱害防止業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

28条 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定鉱害防止事業機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 鉱害防止業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第17条第1号 《欠格条項 第17条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第13条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける 又は第3号に該当するに至つたとき。

3号 第21条第1項 《指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで 鉱害防止業務 を行つたとき。

4号 第21条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》 務規程が鉱害防止業務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第25条 《解任命令 経済産業大臣は、指定鉱害防止…》 事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により指定を受けたとき。

29条 (帳簿の記載)

1項 指定鉱害防止事業機関 は、帳簿を備え、 鉱害防止業務 に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

30条 (機構等による鉱害防止業務)

1項 経済産業大臣は、 指定鉱害防止事業機関 第22条 《業務の休廃止 指定鉱害防止事業機関は、…》 経済産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 鉱害防止業務 の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、 第28条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定鉱…》 害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第17条第1号 の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定鉱害防止事業機関が天災その他の事由により鉱害防止業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該鉱害防止業務の全部又は一部を 機構 、他の指定鉱害防止事業機関その他の経済産業省令で定める者のうち、その指定するもの(以下「 機構等 」という。)に行わせるものとする。

2項 第13条第2項 《2 鉱業法1950年法律第289号第10…》 4条及び第106条から第108条まで並びに鉱山保安法第44条の規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関について準用する。 から第4項まで及び 第14条第1項 《前条第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者…》 が存しなくなつたときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業は、その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関が当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて行うものとする。 から第4項までの規定は、前項の規定により 鉱害防止業務 を実施する 機構 等について準用する。

3項 機構 等が第1項の規定により 鉱害防止業務 の全部又は一部を行う場合における鉱害防止業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

31条 (公示)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第13条第1項 《第12条第1項の規定による鉱害防止事業基…》 金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置以下「鉱害 又は前条第1項の指定をしたとき。

2号 第20条 《変更の届出 指定鉱害防止事業機関は、そ…》 の名称又は鉱害防止業務を行う事務所若しくは事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第22条 《業務の休廃止 指定鉱害防止事業機関は、…》 経済産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

4号 第28条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定鉱…》 害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第17条第1号 の規定により指定を取り消し、又は 鉱害防止業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

5号 前条第1項の規定により 機構 等が 鉱害防止業務 の全部若しくは一部を行うこととするとき、又は機構等が行つていた鉱害防止業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

32条 (経済産業省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 指定鉱害防止事業機関 及び 機構 等の行う 鉱害防止業務 に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

5章 監督

33条 (鉱業の停止)

1項 産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者が次の各号の1に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。

1号 第5条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、鉱山保安法第8条…》 の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第5条第3項 《3 産業保安監督部長は、第1項の規定によ…》 る届出があつた場合において、届出に係る鉱害防止事業計画同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。が基本方針に照らし不適切であると認めるとき、又は当該使用済特定施設に係る坑水 から第5項までの規定による命令に違反したとき。

3号 第7条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、鉱山保安…》 法第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設使用済特定施設を除く。以下この条において同じ。ごとに、産業保安監督部長が第4項の規定により通知する額の金銭を鉱害防止積立金として積み立 の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないとき。

34条 (鉱業権の取消し)

1項 経済産業大臣は、採掘権者又は租鉱権者が前条第1項の規定による命令に違反したときは、採掘権又は租鉱権を取り消すことができる。

6章 雑則

35条 (準用)

1項 鉱業法 第126条 《意見の聴取 経済産業大臣は、この法律又…》 はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同 から 第132条 《意見の聴取の手続 この章に定めるものの…》 ほか、第126条の意見の聴取に関する手続は、経済産業省令で定める。 までの規定は、前条の規定による経済産業大臣の処分についての審査請求について準用する。

36条 (報告及び検査)

1項 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、この法律の施行に必要な限度において、採掘権者若しくは租鉱権者( 鉱山保安法 第39条第2項 《2 前項の規定による命令を受けた者は、そ…》 の命令に係る事項を実施するため必要な範囲内において、鉱業権者とみなす。 の規定により採掘権者若しくは租鉱権者とみなされる者を含む。)に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場若しくは事務所に立ち入り、 特定施設 、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定鉱害防止事業機関 に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定鉱害防止事業機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

37条 (聴聞の特例)

1項 産業保安監督部長は、 第28条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定鉱…》 害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第17条第1号 又は 第33条第1項 《産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者…》 が次の各号の1に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項の規定に違反したとき。 2 第5条第3項から第5項までの規 の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第25条 《聴聞の再開 行政庁は、聴聞の終結後に生…》 じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用す第28条 《役員等の解任等を命ずる不利益処分をしよう…》 とする場合の聴聞等の特例 第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に第33条第1項 《申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指…》 導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。 又は 第34条 《許認可等の権限に関連する行政指導 許認…》 可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 第25条 《聴聞の再開 行政庁は、聴聞の終結後に生…》 じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用す第28条 《役員等の解任等を命ずる不利益処分をしよう…》 とする場合の聴聞等の特例 第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に 又は 第34条 《許認可等の権限に関連する行政指導 許認…》 可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

38条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

39条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。

7章 罰則

40条

1項 第33条第1項 《産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者…》 が次の各号の1に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項の規定に違反したとき。 2 第5条第3項から第5項までの規 の規定による命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

41条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《採掘権者又は租鉱権者は、鉱山保安法第8条…》 の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第5条第3項 《3 産業保安監督部長は、第1項の規定によ…》 る届出があつた場合において、届出に係る鉱害防止事業計画同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。が基本方針に照らし不適切であると認めるとき、又は当該使用済特定施設に係る坑水 から第5項までの規定による命令に違反した者

42条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定鉱害防止事業機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第3項 《3 第1項の規定により鉱害防止事業を実施…》 する指定鉱害防止事業機関は、第5条第5項に規定する事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたとき、その他特に必要があると認めるときは、当該指定 の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第14条第4項 《4 第5条第2項の規定は前項の規定による…》 届出について、同条第5項の規定は当該届出に係る鉱害防止事業計画について準用する。 において準用する 第5条第5項 《5 産業保安監督部長は、天災その他経済産…》 業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたときは、その事由が生じたことを知つた日から1年以内に限り、当該採掘権者又は の規定による命令に違反したとき。

3号 第28条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定鉱…》 害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第17条第1号 の規定による 鉱害防止業務 の停止の命令に違反したとき。

43条

1項 第36条第1項 《経済産業大臣又は産業保安監督部長は、この…》 法律の施行に必要な限度において、採掘権者若しくは租鉱権者鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者若しくは租鉱権者とみなされる者を含む。に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

44条

1項 次の各号の1に該当するときは、その違反行為をした 指定鉱害防止事業機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第22条 《業務の休廃止 指定鉱害防止事業機関は、…》 経済産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 鉱害防止業務 の全部を廃止したとき。

2号 第29条第1項 《指定鉱害防止事業機関は、帳簿を備え、鉱害…》 防止業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第36条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、指定鉱害防止事業機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定鉱害防止事業機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

45条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第40条 《 第33条第1項の規定による命令に違反し…》 た者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第41条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第5条第3項から第5項までの規定による命令に違反した者 又は 第43条 《 第36条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

46条

1項 第12条の2第3項 《3 機構は、第1項の規定による督促を受け…》 た採掘権者又は租鉱権者がその指定の期限までにその拠出金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。 の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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