消費生活用製品安全法《附則》

法番号:1973年法律第31号

略称: 消安法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第89条第1項、第95条第1項第2号、附則第7条及び附則第10条の規定公布の日

2号 第3章、第88条第2項、第100条から第103条まで、次条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第9条の規定公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日

附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、 第8条第2項 《2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令…》 で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。第9条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第12条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない第22条 《業務規程 国内登録検査機関は、適合性検…》 査の業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、適合性検査の実施方法、第36条 《内閣総理大臣による公表 内閣総理大臣は…》 、前条第1項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知つた場合において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止する第37条 《体制整備命令 内閣総理大臣は、消費生活…》 用製品の製造又は輸入の事業を行う者が第35条第1項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合において、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該 又は 第39条 《危害防止命令 主務大臣は、消費生活用製…》 品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認める の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする の規定( 消費生活用製品 安全法別表の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

7号 第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする 消費生活用製品 安全法別表の改正規定、 第21条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 の規定( 電波法 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の改正規定を除く。及び 第26条 《周波数割当計画 総務大臣は、免許の申請…》 等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表以下「周波数割当計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 周波数割 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする の規定の施行前に、同条の規定による改正後の 消費生活用製品 安全法第2条第3項の政令の制定の立案をしようとするときは、 第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする の規定による改正前の 消費生活用製品安全法 第89条第1項の規定の例による。

附 則(1986年5月20日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第1項、第2項及び第9項並びに附則第3条第1項、第2項及び第5項、 第4条 《販売の制限 特定製品子供用特定製品を除…》 く。以下この項において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付され 並びに 第5条第1項 《次条の規定による届出をした者以下「届出事…》 業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の特定製品について第13条第1項又は第2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第1項の主務省令 、第2項及び第5項の規定公布の日

2条 (消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)

1項 製品安全 協会 以下この条において「 協会 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。

2項 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、 施行日 にその効力を生ずる。

3項 協会 は、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定による改正前の 消費生活用製品 安全法第39条第1項又は第3項の規定により政府が協会に出資した額に相当する金額を、 施行日 において、国庫に納付しなければならない。

4項 政府以外の出資者は、 協会 に対し、 施行日 から起算して1月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

5項 協会 は、前項の規定による請求があつたときは、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定による改正後の 消費生活用製品 安全法(以下この条において「 新法 」という。)第40条第1項の規定にかかわらず、その持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。

6項 協会 は、第3項の規定により国庫に納付した金額及び前項の規定により払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

7項 この法律の施行前に政府以外の者が 協会 に対してした出資は、 新法 第68条第1項の基金に充てるべきものとしてした出資とみなす。ただし、あらかじめ、異議を述べた出資者の出資については、この限りでない。

8項 この法律の施行の際現に 協会 の会長、理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際 新法 第56条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。

9項 協会 は、第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律( 第9条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月22日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 中訪問販売等に関する法律第19条及び 第21条第4号 《事業所の変更の届出 第21条 国内登録検…》 査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「消費生活用製品…》 」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品別表に掲げるものを除く。をいう。 2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に の規定、附則第3条中 割賦販売法 第37条第1項 《何人も、業として、カード等第2条第1項第…》 2号のカードその他の物及び同条第3項第1号のカードその他の物をいう。以下この条及び第51条の3において同じ。を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。 の改正規定並びに附則第4条及び 第5条 《表示の制限 次条の規定による届出をした…》 者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の特定製品について第13条第1項又は第2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律を施行…》 するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする第12条 《特別特定製品の適合性検査 届出事業者は…》 、その製造又は輸入に係る前条第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲第59条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 2 第11条第2項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条、 第23条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第51条 《適合性検査についての申請及び主務大臣の命…》 令 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特別特定製品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、国内登録検査機関が 及び第66条の規定公布の日

2号 附則第2条、 第14条 《改善命令 主務大臣は、次の場合には、届…》 出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第6条第5号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 届出事業者が第11条第1項の規定に違第27条 《登録の取消し等 主務大臣は、国内登録検…》 査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2第39条 《危害防止命令 主務大臣は、消費生活用製…》 品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認める第44条 《承認の条件 第4条第3項第2号若しくは…》 第4号又は第11条第1項第2号の承認には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとな 及び 第52条 《内閣総理大臣等に対する申出 何人も、消…》 費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは、前章第2節の規定によ の規定2000年4月1日

3号 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 及び 第2条 《定義 この法律において「消費生活用製品…》 」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品別表に掲げるものを除く。をいう。 2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に の規定、 第4条 《販売の制限 特定製品子供用特定製品を除…》 く。以下この項において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付され 中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに 第11条 《技術基準適合義務等 届出事業者は、届出…》 に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、技術基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入 の規定並びに附則第3条から 第7条 《承継 届出事業者が当該届出に係る事業の…》 全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その まで、 第9条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 から 第13条 《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》 を除く。は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定 まで、 第15条 《表示の禁止 主務大臣は、次の各号に掲げ…》 る場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第13条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付することを から 第22条 《業務規程 国内登録検査機関は、適合性検…》 査の業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、適合性検査の実施方法、 まで、 第24条 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 国内登録…》 検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識するこ第30条 《適合性検査の義務等 第12条第1項の登…》 録を受けた者外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞な第53条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 から第65条まで、第67条及び第78条の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第72号及び 第5条第1項 《次条の規定による届出をした者以下「届出事…》 業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の特定製品について第13条第1項又は第2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第1項の主務省令 の改正規定を除く。)2000年10月1日

2条 (消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定による改正後の 消費生活用製品 安全法(以下「 消費生活用製品安全法 」という。)第12条第1項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 消費生活用製品安全法 第22条第1項( 消費生活用製品安全法 第29条第2項 《2 主務大臣は、前項の場合において必要が…》 あると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。 において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。

3条

1項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 消費生活用製品 安全法(以下「 消費生活用製品安全法 」という。)第4条第1項第1号の指定を受けている者は、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 消費生活用製品安全法 第12条第1項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により 消費生活用製品安全法 第12条第1項の認定を受けているものとみなされた者についての 消費生活用製品安全法 第32条の5の6の規定によりした届出は新 消費生活用製品安全法 第21条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出と、旧 消費生活用製品安全法 第32条の5の7第1項の規定による認可を受け又はその申請をしている 業務規程 は新 消費生活用製品安全法 第22条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出た業務規程と、旧 消費生活用製品安全法 第32条の5の8の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新 消費生活用製品安全法 第23条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により届け出た業務の休廃止と、旧 消費生活用製品安全法 第32条の5の13の規定によりした命令は新 消費生活用製品安全法 第24条 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 国内登録…》 検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識するこ の規定によりした命令と、旧 消費生活用製品安全法 第32条の5の14の規定によりした命令は新 消費生活用製品安全法 第26条 《改善命令 主務大臣は、国内登録検査機関…》 が第20条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定によりした命令と、それぞれみなす。

4条

1項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行前にされた 消費生活用製品安全法 第6条の検定の申請であって、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧 消費生活用製品安全法 第23条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 若しくは 第32条の4第1項 《特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者…》 以下「特定製造事業者等」という。は、事業開始の日から30日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主務省令で定める特定 の型式の承認の申請であって、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行前にされた 消費生活用製品安全法 第24条の2第1項( 消費生活用製品安全法 第32条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。

3項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行前にされた 消費生活用製品安全法 第24条の2第1項の試験について合格とされた者が 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧 消費生活用製品安全法 第23条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 若しくは 第32条の4第1項 《特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者…》 以下「特定製造事業者等」という。は、事業開始の日から30日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主務省令で定める特定 の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧 消費生活用製品安全法 第23条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 若しくは 第32条の4第1項 《特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者…》 以下「特定製造事業者等」という。は、事業開始の日から30日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主務省令で定める特定 の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。

5条

1項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の際現に 消費生活用製品安全法 第2条第2項の 特定製品 であって 消費生活用製品安全法 第2条第2項の特定製品であるもの(以下「 移行特定製品 」という。)に付されている旧 消費生活用製品安全法 第7条 《承継 届出事業者が当該届出に係る事業の…》 全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その 若しくは 第27条 《登録の取消し等 主務大臣は、国内登録検…》 査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 又は 第32条の10 《所有者情報の提供 特定保守製品の所有者…》 は、当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して、所有者票の送付その他の方法により、所有者情報を提供するものとする。 ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合は、この限りでない。 2 前 の規定による表示は、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の日から起算して 移行特定製品 ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新 消費生活用製品安全法 第13条 《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》 を除く。は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定 の規定により付された表示とみなす。

2項 附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、 消費生活用製品安全法 第32条の4第2項において準用する旧 消費生活用製品安全法 第27条 《登録の取消し等 主務大臣は、国内登録検…》 査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定による表示を付された旧 消費生活用製品安全法 第2条第3項 《3 この法律において「特別特定製品」とは…》 、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が10分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。 の第1種 特定製品 であって 消費生活用製品安全法 第2条第3項の 特別特定製品 であるもの(以下「 移行特別特定製品 」という。)については、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の日から起算して 移行特別特定製品 ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新 消費生活用製品安全法 第4条第1項 《特定製品子供用特定製品を除く。以下この項…》 において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでな 及び 第5条 《表示の制限 次条の規定による届出をした…》 者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の特定製品について第13条第1項又は第2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条

1項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の際現に 移行特定製品 の型式について 消費生活用製品安全法 第23条第1項の承認を受け若しくはその申請をしている者(附則第4条第3項の承認の申請( 消費生活用製品安全法 第32条の4第1項 《特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者…》 以下「特定製造事業者等」という。は、事業開始の日から30日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主務省令で定める特定 の型式の承認の申請を除く。)をしている者を含む。又は移行特定製品の型式について旧 消費生活用製品安全法 第32条の6第1項 《特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係…》 る特定保守製品を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を表示しなければならない。 1 特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所 2 製造年月 3 設計標準使用期間 4 の規定による届出をしている者は、当該承認若しくは申請又は届出に係る型式の移行特定製品について 消費生活用製品安全法 第6条の規定による届出をしたものとみなす。

7条

1項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の際現に 移行特別特定製品 について 消費生活用製品安全法 第23条第1項の型式の承認を受けている者(附則第4条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請( 消費生活用製品安全法 第32条の4第1項 《特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者…》 以下「特定製造事業者等」という。は、事業開始の日から30日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主務省令で定める特定 の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特別特定製品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧 消費生活用製品安全法 第25条第1項 《主務大臣は、国内登録検査機関が第18条第…》 1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の政令で定める期間を経過する日までの間は、 消費生活用製品安全法 第12条第1項の規定による義務を履行したものとみなす。

2項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の際現に受けている 消費生活用製品安全法 第32条の4第1項の規定による型式の承認(附則第4条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認( 消費生活用製品安全法 第32条の2 《取引デジタルプラットフォーム提供者の責務…》 取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてと の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る 移行特別特定製品 の販売又は表示については、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の日から起算して当該移行特別特定製品に係る附則第5条第2項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧 消費生活用製品安全法 第32条の4第2項 《2 第7条、第8条第1項及び第9条の規定…》 は、前項の規定による届出をした者に準用する。 において準用する旧 消費生活用製品安全法 第25条第1項 《主務大臣は、国内登録検査機関が第18条第…》 1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、 消費生活用製品安全法 第4条第1項及び 第5条 《表示の制限 次条の規定による届出をした…》 者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の特定製品について第13条第1項又は第2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条

1項 主務大臣は、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行前においても 消費生活用製品安全法 第2条第3項の政令の制定のために消費経済審議会に諮問することができる。

9条

1項 消費生活用製品安全法 の規定に基づき製品安全 協会 が行う検定等の事務又は指定検定機関の行う検定に係る処分又は不作為に関する 行政不服審査法 1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。

10条 (財団法人への組織変更等)

1項 製品安全 協会 については、 消費生活用製品安全法 の規定は、製品安全協会が解散により消滅する時(附則第12条第1項の規定により組織を変更する場合にあっては、その組織の変更の時)までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧 消費生活用製品安全法 の規定中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」とする。

11条

1項 製品安全 協会 の出資者は、製品安全協会に対し、 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定の施行の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2項 製品安全 協会 は、前項の規定による請求があったときは、附則第10条の規定によりなお効力を有することとされている 消費生活用製品安全法 第40条第1項の規定にかかわらず、その持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。

3項 製品安全 協会 は、前項の規定により払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

12条

1項 製品安全 協会 は、前条第1項に規定する期間の経過した日の翌日から2001年3月31日までの間において、その組織を変更して 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。

2項 前項の規定により製品安全 協会 がその組織を変更して財団法人になるには、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3項 第1項の規定による組織変更は、前項の認可があったときにその効力を生ずる。

4項 製品安全 協会 の組織変更の場合において資本金(前条第3項の規定により資本金を減少したときは、その減少後のもの)は、第2項の認可があった時において、第1項の規定による組織変更後の財団法人に対する出えん金となったものとする。

5項 第1項の規定による組織変更後の財団法人に係る 民法 その他の法令の適用については、第2項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。

6項 第1項の規定による財団法人への組織変更に伴う製品安全 協会 の登記について必要な事項は、政令で定める。

13条

1項 2001年3月31日の経過する時に現に存する製品安全 協会 は、その時に解散する。

2項 製品安全 協会 が解散したときは、理事長が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

3項 清算人は、就職の後遅滞なく、製品安全 協会 の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを経済産業大臣に提出してその承認を求めなければならない。

4項 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを経済産業大臣に提出してその承認を求めなければならない。

5項 製品安全 協会 の解散及び清算には、 民法 第73条、第75条、第76条及び第78条から第83条まで並びに 非訟事件手続法 1898年法律第14号第35条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による裁判を取り…》 消すことができる。第36条 《法令により手続を続行すべき者による受継 …》 当事者が死亡、資格の喪失その他の事由によって非訟事件の手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。 2 法令により手続を続行する第37条 《他の申立権者による受継 非訟事件の申立…》 人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該非訟事件の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐこ ノ二、第135条ノ25第2項及び第3項、第136条、第137条並びに第138条の規定を準用する。この場合において、 民法 第75条中「前条」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)附則第13条第2項」と読み替えるものとする。

6項 消費生活用製品安全法 第80条第1項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合におけるその財産の処分については、政令で定める。

68条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

69条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全 協会 については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

70条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 まで及び 第14条 《改善命令 主務大臣は、次の場合には、届…》 出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第6条第5号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 届出事業者が第11条第1項の規定に違 から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「消費生活用製品…》 」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品別表に掲げるものを除く。をいう。 2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に 及び 第3条 《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》 務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から 第19条 《登録の更新 第12条第1項の登録は、3…》 年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《承継 届出事業者が当該届出に係る事業の…》 全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その まで、 第9条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第11条 《技術基準適合義務等 届出事業者は、届出…》 に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、技術基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入第18条 《登録の基準 主務大臣は、第16条第1項…》 の規定により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で 及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「消費生活用製品…》 」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品別表に掲げるものを除く。をいう。 2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に次号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《事業の届出 特定製品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《変更の届出 届出事業者は、第6条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令で定次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする 並びに附則第2条から 第5条 《表示の制限 次条の規定による届出をした…》 者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の特定製品について第13条第1項又は第2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第 まで、 第8条 《変更の届出 届出事業者は、第6条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令で定第16条 《登録 第12条第1項の登録は、主務省令…》 で定めるところにより、主務省令で定める特別特定製品の区分以下単に「特別特定製品の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 2 主務大臣第54条第1項第3号から第5号までの規定 から 第18条 《登録の基準 主務大臣は、第16条第1項…》 の規定により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で まで、 第21条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 から 第26条 《改善命令 主務大臣は、国内登録検査機関…》 が第20条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 まで、 第31条 《登録の取消し等 主務大臣は、外国登録検…》 査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第20条第2項、第第33条 《内閣総理大臣及び主務大臣の責務 内閣総…》 理大臣及び主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。 及び 第35条 《内閣総理大臣への報告等 消費生活用製品…》 の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年6月11日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条の規定公布の日

2号 附則第3条第1項、 第4条第1項 《特定製品子供用特定製品を除く。以下この項…》 において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでな第5条第1項 《次条の規定による届出をした者以下「届出事…》 業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の特定製品について第13条第1項又は第2項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第1項の主務省令第6条第1項 《特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、…》 主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表第7条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同第8条第1項 《届出事業者は、第6条各号の事項に変更があ…》 つたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 及び 第9条第1項 《届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止し…》 たときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定2003年10月1日

4条 (消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》 務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定 の規定による改正後の 消費生活用製品 安全法(以下「 消費生活用製品安全法 」という。)第12条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 消費生活用製品安全法 第22条第1項( 消費生活用製品安全法 第29条第2項 《2 主務大臣は、前項の場合において必要が…》 あると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。 において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。

2項 この法律の施行の際現に 第3条 《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》 務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定 の規定による改正前の 消費生活用製品 安全法(以下「 消費生活用製品安全法 」という。)第12条第1項の認定又は承認を受けている者は、 消費生活用製品安全法 第12条第1項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、 消費生活用製品安全法 第12条第1項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。

11条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月6日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の 消費生活用製品 安全法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2007年11月21日法律第117号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第47条第1項 《主務大臣は、第2条第2項から第5項までの…》 政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の 消費生活用製品 安全法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「消費生活用製品…》 」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品別表に掲げるものを除く。をいう。 2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《業務規程 国内登録検査機関は、適合性検…》 査の業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、適合性検査の実施方法、 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、 第48条 《聴聞の方法の特例 第27条又は第31条…》 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞 の二、 第50条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告 及び第50条の2の改正規定を除く。)、 第39条 《危害防止命令 主務大臣は、消費生活用製…》 品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認める第43条 《機構に対する命令 主務大臣は、第31条…》 第3項に規定する検査又は第41条第5項若しくは第7項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》 を除く。は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定 の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(第4条第3項 《3 前2項の規定は、これらの規定に規定す…》 る者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 1 輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。 2 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販 」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(第4条第3項 《3 前2項の規定は、これらの規定に規定す…》 る者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 1 輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。 2 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販 」を「第4条第4項」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《内閣総理大臣への報告等 消費生活用製品…》 の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《表示の禁止 主務大臣は、次の各号に掲げ…》 る場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第13条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付することを から 第24条 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 国内登録…》 検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識するこ まで、 第25条第1項 《主務大臣は、国内登録検査機関が第18条第…》 1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第26条 《改善命令 主務大臣は、国内登録検査機関…》 が第20条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第27条第1項 《主務大臣は、国内登録検査機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第20条、第21 から第3項まで、 第30条 《適合性検査の義務等 第12条第1項の登…》 録を受けた者外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞な から 第32条 《危害防止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該 まで、 第38条 《事業者の責務 消費生活用製品の製造又は…》 輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該第44条 《承認の条件 第4条第3項第2号若しくは…》 第4号又は第11条第1項第2号の承認には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとな第46条第1項 《主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に…》 公示しなければならない。 1 第12条第1項の登録をしたとき。 2 第15条の規定により表示を付することを禁止したとき。 3 第21条第30条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出があつた 及び第4項、 第47条 《消費経済審議会への諮問等 主務大臣は、…》 第2条第2項から第5項までの政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。 2 主務大臣は、第39条第1項の規定による命令をした場合は、3週間以内に、その旨を消 から 第49条 《機構の処分等に係る審査請求 機構が行う…》 適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第4 まで、 第51条 《適合性検査についての申請及び主務大臣の命…》 令 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特別特定製品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、国内登録検査機関が から 第53条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 まで、 第55条 《都道府県又は市が処理する事務 次条第1…》 項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。第58条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。 2 第1第59条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 2 第11条第2項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、第61条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第7条第2項、第8条第1項若しくは第9条これらの規定を第32条の4第2項において準用する場合を含む。又は第8条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《変更の届出 届出事業者は、第6条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令で定第9条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 及び 第13条 《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》 を除く。は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第11条第2項特別特定製品の場合にあつては、同項及び第12条第1項の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定 の規定公布の日

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年6月13日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「消費生活用製品…》 」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品別表に掲げるものを除く。をいう。 2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に の規定、 第3条 《基準 主務大臣は、特定製品について、主…》 務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定 と畜場法 第20条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行 の改正規定並びに 第4条 《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》 と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第17条第1項第4号 《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》 項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ第39条第2項 《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》 法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。 及び 第40条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで の改正規定並びに附則第8条、 第15条 《表示の禁止 主務大臣は、次の各号に掲げ…》 る場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第13条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付することを から 第21条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 まで及び 第24条 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 国内登録…》 検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識するこ の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年6月26日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条 《販売の制限 特定製品子供用特定製品を除…》 く。以下この項において同じ。の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第13条第1項特定製品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付され 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第100条第6号 《第100条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第14条第2項の規定による命令に違反したとき。 2 第16条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 3 第16条の2第2項、 の改正規定(第41条第1項 《液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を…》 行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は 」を「 第41条 《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 」に改める部分に限る。及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定による改正後の 消費生活用製品 安全法(以下この条において「 新消安法 」という。)第10条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる 新消安法 第6条 《事業の届出 特定製品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ の規定による届出及び当該届出に係る新消安法第8条第1項の規定による届出に係る事項について適用し、 施行日 前に行われた 第1条 《目的 この法律は、消費生活用製品による…》 一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費 の規定による改正前の 消費生活用製品安全法 以下この項において「 旧消安法 」という。第6条 《事業の届出 特定製品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分以下単に「特定製品の区分」という。に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ の規定による届出及び当該届出に係る 旧消安法 第8条 《変更の届出 届出事業者は、第6条各号の…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第6条第4号の主務省令で定 又は新消安法第8条第1項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。

2項 新消安法 第10条第2項 《2 主務大臣は、前条の規定による届出があ…》 つたときは、その旨を公表するものとする。 の規定は、 施行日 以後に行われる新消安法第6条の規定による届出に係る新消安法第9条の規定による届出について適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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