アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律《本則》

法番号:1973年法律第38号

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1条 (目的)

1項 この法律は、アフリカ開発 基金 以下「 基金 」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する 協定 以下「 協定 」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

2条 (出資額)

1項 政府は、 基金 に対し、 協定 第1条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 基金 に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

3項 前2項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 基金 に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

3条 (国債による出資等)

1項 政府は、前条の規定により 基金 に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。

2項 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項 国際通貨 基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(1952年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「アフリカ開発基金」と読み替えるものとする。

4条 (寄託所の指定)

1項 日本銀行は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。他業の禁止)の規定にかかわらず、 協定 第33条の規定による 基金 の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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