農水産業協同組合貯金保険法《本則》

法番号:1973年法律第53号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係る合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置並びに農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農水産業協同組合 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合

2号 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

3号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合

4号 水産業協同組合法 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同組合連合会

5号 水産業協同組合法 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う水産加工業協同組合

6号 水産業協同組合法 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同組合連合会

7号 農林中央金庫

2項 この法律において「 貯金等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 貯金(農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。

2号 定期積金

3号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭

4号 農林債( 農林中央金庫法 2001年法律第93号第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の規定により発行されるものであつて、その権利者を確知できるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)の発行により払込みを受けた金銭

3項 この法律において「 貯金者等 」とは、 貯金等 に係る債権者をいう。

4項 この法律において「 信用事業 」とは、 農水産業協同組合 が行う次に掲げる事業をいう。

1号 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業

2号 水産業協同組合法 第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同法第11条第3項から第5項までの事業

3号 水産業協同組合法 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第4項から第6項までの事業

4号 水産業協同組合法 第93条第1項第1号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同法第93条第2項から第4項までの事業

5号 水産業協同組合法 第97条第1項第1号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第3項から第5項までの事業

5項 この法律において「 経営困難 農水産業協同組合 」とは、業務若しくは財産の状況に照らし 貯金等 の払戻し(貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合(第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる者にあつては、主として 信用事業 に係る業務に起因して経営が困難になつたことによりこれらの事態に至つたものに限る。)をいう。

6項 この法律において「 農水産業協同組合連合会 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

2号 水産業協同組合法 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

3号 水産業協同組合法 第97条第1項第1号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会

7項 この法律において「 優先出資の引受け等 」とは、次に掲げる行為をいう。

1号 優先出資( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け

2号 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、 農水産業協同組合 の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け

8項 この法律において「 損害担保 」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。

9項 この法律において「 付保貯金移転 」とは、 経営困難農水産業協同組合 貯金等 に係る債務の他の 農水産業協同組合 による引受けであつて、当該債務に 第56条第1項 《組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 前 から第3項まで(同項の規定を 第56条の2第2項 《2 前条第3項の規定は、その有する支払対…》 象決済用貯金に関し保険事故に係る貯金者が当該保険事故について第55条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しを受けている場合について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 の規定(以下「 保険金計算規定 」という。)により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むもの( 信用事業 の譲渡又は譲受け(以下「 信用事業譲渡等 」という。)に伴うものを除く。)をいう。

10項 この法律において「 被管理 農水産業協同組合 」とは、 第83条第1項 《都道府県知事この項に規定する処分に係る農…》 水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第4項次条第2項において準用する場合を含む。、第5項、同条第1項、第85条第2項から第4項まで、第87条第1項同条第3項において準 若しくは第2項又は 第104条第1項 《主務大臣は、第97条第1項又は第99条第…》 8項第100条第7項において準用する場合を含む。の規定による第2号措置に係る認定が行われた場合には、第83条第1項及び第2項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る農水産業協同組合に対し、管理を命ず の規定により 第83条第1項 《都道府県知事この項に規定する処分に係る農…》 水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第4項次条第2項において準用する場合を含む。、第5項、同条第1項、第85条第2項から第4項まで、第87条第1項同条第3項において準 に規定する管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合をいう。

2章 農水産業協同組合貯金保険機構 > 1節 総則

3条 (法人格)

1項 農水産業協同組合 貯金保険 機構 以下「 機構 」という。)は、法人とする。

4条 (数)

1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 農林中央金庫は、 農林中央金庫法 第55条 《 農林中央金庫は、前条の規定により営む業…》 務のほか、他の業務を営むことができない。 の規定にかかわらず、 機構 に出資することができる。

6条 (名称)

1項 機構 は、その名称中に 農水産業協同組合 貯金保険機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に 農水産業協同組合 貯金保険機構という文字を用いてはならない。

7条 (登記)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 機構 について準用する。

2節 設立

9条 (発起人)

1項 機構 を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。

10条 (定款の作成等)

1項 発起人は、すみやかに、 機構 の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2項 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 資本金及び出資に関する事項

5号 運営委員会に関する事項

6号 役員に関する事項

7号 業務及びその執行に関する事項

8号 財務及び会計に関する事項

9号 定款の変更に関する事項

10号 公告の方法

11条 (設立の認可)

1項 発起人は、前条第1項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

12条 (事務の引継ぎ)

1項 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を 機構 の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2項 機構 の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

13条 (設立の登記)

1項 機構 の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項 機構 は、設立の登記をすることにより成立する。

3節 運営委員会

14条 (設置)

1項 機構 に、運営 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

15条 (権限)

1項 次章から第5章まで及び第7章から第8章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、 委員会 の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 業務方法書の作成及び変更

3号 予算及び資金計画

4号 決算

5号 その他 委員会 が特に必要と認める事項

16条 (組織)

1項 委員会 は、委員7人以内並びに 機構 の理事長及び理事をもつて組織する。

2項 委員会 に委員長1人を置き、 機構 の理事長をもつて充てる。

3項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。

4項 委員会 は、あらかじめ、委員及び 機構 の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

17条 (委員の任命)

1項 委員は、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、 機構 の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

18条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

19条 (委員の解任)

1項 機構 の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

1号 破産手続開始の決定を受けたとき。

2号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

3号 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

4号 職務上の義務違反があるとき。

20条 (委員の報酬)

1項 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

21条 (議決の方法)

1項 委員会 は、委員長又は 第16条第4項 《4 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の…》 理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。 に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び 機構 の理事のうち4人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項 委員会 の議事は、出席した委員長、委員及び 機構 の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3項 主務大臣が指名するその職員は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。

22条 (委員の秘密保持義務)

1項 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

23条 (委員の公務員たる性質)

1項 委員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4節 役員等

24条 (役員)

1項 機構 に、役員として理事長1人、理事1人及び監事1人を置く。

25条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、 機構 を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3項 監事は、 機構 の業務を監査する。

4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

26条 (役員の任命)

1項 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2項 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

27条 (役員の任期)

1項 理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。

2項 役員は、再任されることができる。

28条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

29条 (役員の解任)

1項 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2項 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が 第19条 《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》 各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職務を 各号の1に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、 第26条 《役員の任命 理事長及び監事は、主務大臣…》 が任命する。 2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。 の規定の例により、その役員を解任することができる。

30条 (役員の兼職禁止)

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

31条 (代表権の制限)

1項 機構 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

32条 (職員の任命)

1項 機構 の職員は、理事長が任命する。

33条 (役員等の秘密保持義務等)

1項 第22条 《委員の秘密保持義務 委員は、その職務上…》 知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。 及び 第23条 《委員の公務員たる性質 委員は、刑法19…》 07年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、役員及び職員について準用する。

5節 業務

34条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第1条 《目的 この法律は、農水産業協同組合の貯…》 金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 次章第2節の規定による保険料の収納

2号 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払

3号 次章第4節の規定による資金援助

4号 第69条の3 《決済債務の弁済のための資金の貸付け 機…》 構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のため の規定による資金の貸付け

5号 第4章の規定による 貯金等 債権の買取り

6号 第5章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務

7号 第86条第2項 《2 機構は、管理人又は管理人代理となり、…》 その業務を行うことができる。 の規定による管理人又は管理人代理の業務

8号 第7章の規定による 優先出資の引受け等 その他同章の規定による業務

9号 第7章の2の規定による特別監視その他同章の規定による業務

10号 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた 又は 第112条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始又は再生手続開始の申立てがあつた後に限る。からその保有する貸付債権その他の資産の価値 において準用する 第69条の3 《決済債務の弁済のための資金の貸付け 機…》 構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のため の規定による資金の貸付け及び 第112条の2 《資産の買取り 機構は、第3章第4節の規…》 定による場合のほか、特別監視指定に係る農林中央金庫が保有する資産の買取りを行うことができる。 2 機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、主務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなけれ の規定による資産の買取り

11号 農水産業協同組合 の再生手続の特例等に関する法律(2000年法律第95号)第2章及び第3章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務

12号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

35条 (業務の委託)

1項 機構 は、主務大臣の認可を受けて、 農水産業協同組合 その他の金融機関又は債権回収会社( 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。

2項 農水産業協同組合 その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。

3項 第23条 《業務改善命令 法務大臣は、債権回収会社…》 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定は、第1項の規定による委託を受けた 農水産業協同組合 その他の金融機関又は債権回収会社の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。

36条 (業務方法書)

1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

37条 (報告又は資料の提出の請求等)

1項 機構 は、その業務を行うため必要があるときは、 農水産業協同組合 に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた 農水産業協同組合 は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3項 機構 は、その業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

4項 又は都道府県は、 機構 がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

6節 財務及び会計

38条 (事業年度)

1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

39条 (予算等の認可)

1項 機構 は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

40条 (財務諸表)

1項 機構 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

40条の2 (区分経理)

1項 機構 の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第34条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。

2号 第74条 《協定債権回収会社に係る業務 機構は、債…》 権回収会社と回収業務第77条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うこ に規定する業務( 第112条の2第1項 《機構は、第3章第4節の規定による場合のほ…》 か、特別監視指定に係る農林中央金庫が保有する資産の買取りを行うことができる。 の規定による資産の買取りに係るものに限る。)、 第101条第1項 《機構は、前条第3項の規定による決定がされ…》 たときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。 第110条の14第5項 《5 第100条第4項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第5項の規定は第2項の決定を行つたときについて、同条第6項の規定は第1項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第7項の規定はこの項 において準用する場合を含む。)の規定による 優先出資の引受け等 に係る業務、 第107条第1項 《農水産業協同組合は、前条第4項次条第3項…》 において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務第110条の2第1項に規定する特定認定に係る農林中央金庫に係るものを除く。の実施に要した費用に充 の規定による負担金の収納、 第110条の12第1項 《機構は、特定認定に係る農林中央金庫から資…》 金の貸付け等我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。の申込みを受けた場 の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、 第110条の17第1項 《農林中央金庫等は、第106条第4項第10…》 8条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務特定認定に係る農林中央金庫に係るものに限る。の実施に要した費用に充てるため、機構に対し の規定による特定負担金(同条第2項に規定する特定負担金をいう。 第106条 《負担金又は特定負担金に係る決定 機構は…》 、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、主務大臣に報告しなければならない。 1 前条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰第108条 《負担率等の変更 機構は、その借入金の金…》 利の変動、次条第1項の規定による政府の補助その他の事由第106条第1項各号に掲げる事項に係るものを除く。により、負担金又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告 及び 第109条 《政府の補助 政府は、負担金又は特定負担…》 金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融 において同じ。)の収納並びに 第112条の2第1項 《機構は、第3章第4節の規定による場合のほ…》 か、特別監視指定に係る農林中央金庫が保有する資産の買取りを行うことができる。 の規定による資産の買取りに係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務

41条 (責任準備金の積立て)

1項 機構 は、一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

42条 (借入金)

1項 機構 は、 第40条の2第1号 《区分経理 第40条の2 機構の経理につい…》 ては、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第74条に規定する業務第112条の2第1項の規定による資 に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)その他政令で定める者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2項 機構 は、前項に規定する業務を行う場合における1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

3項 第1項の規定による借入金の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。

4項 農林中央金庫は、 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他 の規定にかかわらず、 機構 に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。

5項 日本銀行は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 の規定にかかわらず、 機構 に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。

42条の2 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の前条第1項又は第2項の借入れに係る債務の保証をすることができる。

43条 (余裕金の運用)

1項 機構 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有

2号 主務大臣の指定する金融機関への預金

3号 その他主務省令で定める方法

44条 (主務省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

7節 監督

45条 (監督)

1項 機構 は、主務大臣が監督する。

2項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

46条 (報告及び検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 若しくは 第35条第1項 《機構は、主務大臣の認可を受けて、農水産業…》 協同組合その他の金融機関又は債権回収会社債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。に対し、その業務の一部を委託することができる。 の規定による委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは 受託者 の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

8節 補則

47条 (定款の変更)

1項 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

48条 (解散)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 機構 の解散については、別に法律で定める。

3章 農水産業協同組合貯金保険 > 1節 保険関係

49条

1項 農水産業協同組合 がその事業を行うときは、当該農水産業協同組合が 貯金等 に係る債務を負うことにより、各 貯金者等 ごとに一定の金額の範囲内において、当該貯金等の払戻しにつき、 機構 と当該農水産業協同組合及び貯金者等との間に保険関係が成立するものとする。

2項 前項の保険関係においては、 貯金等 に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。

1号 農水産業協同組合 貯金等 の払戻しの停止(以下「 第1種保険事故 」という。

2号 農水産業協同組合 の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解散の命令又は 農業協同組合法 第64条第5項 《第1項の事由によるほか、農業協同組合は、…》 第12条第1項第1号の規定による組合員が15人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第2項第1号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。 この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政 から第7項(第1号を除く。)まで、 水産業協同組合法 第68条第5項 《5 第1項の事由によるほか、組合は、組合…》 員准組合員を除く。が20人業種別組合にあつては、15人未満になつたことによつて解散する。同法第96条第5項において準用する場合を含む。)、同法第91条第1項第6号若しくは同条第5項第2号若しくは第3号(これらの規定を同法第100条第5項において準用する場合を含む。)に規定する解散の事由の発生(以下「 第2種保険事故 」という。

2節 保険料の納付

50条 (保険料の納付等)

1項 農水産業協同組合 は、毎年、その年の6月30日までに、 機構 に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。

2項 機構 は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める 農水産業協同組合 の保険料を免除することができる。

1号 保険事故が発生したとき。当該保険事故に係る 農水産業協同組合

2号 第66条第1項に規定する適格性の認定等が行われたとき。当該適格性の認定等に係る 経営困難農水産業協同組合

3号 第83条第1項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。当該管理を命ずる処分に係る 被管理農水産業協同組合

3項 機構 は、 委員会 の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、 農水産業協同組合 に対し、第1項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。

4項 機構 は、第1項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

51条 (一般貯金等に係る保険料の額)

1項 貯金等 決済用貯金(次条第1項に規定する決済用貯金をいう。次項において同じ。)以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。)に係る保険料の額は、各 農水産業協同組合 につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。次条第1項において同じ。)における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、 機構 委員会 の議決を経て定める率(以下「 保険料率 」という。)を乗じて計算した金額とする。

2項 保険料率 は、保険金の支払、資金援助その他の 機構 の業務( 第40条の2第2号 《区分経理 第40条の2 機構の経理につい…》 ては、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第74条に規定する業務第112条の2第1項の規定による資 に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用貯金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の 農水産業協同組合 に対し差別的取扱い(農水産業協同組合の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。

3項 機構 は、 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関日本銀行を除く。その他政令で定める者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 又は第2項の規定による資金の借入れをした場合において、その借入金を速やかに返済することが困難であると認められるときは、 委員会 の議決を経て、 保険料率 を変更するものとする。

4項 機構 は、 保険料率 を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

5項 機構 は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る 保険料率 を公告しなければならない。

51条の2 (決済用貯金に係る保険料の額)

1項 次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「 決済用貯金 」という。)に係る保険料の額は、各 農水産業協同組合 につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における 決済用貯金 の額の合計額を平均した額に、 機構 委員会 の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。

1号 その契約又は取引慣行に基づき 第69条の2第1項 《為替取引その他の農水産業協同組合が行う資…》 金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主 に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。

2号 その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。

3号 利息が付されていないものであること。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第2項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。

52条 (督促及び滞納処分)

1項 機構 は、保険料を滞納する 農水産業協同組合 がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。

2項 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた 農水産業協同組合 が督促状で指定する期限までに滞納に係る保険料及びこれに係る次条第1項の延滞金を完納しないときは、当該農水産業協同組合の住所又は財産がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、その徴収を請求することができる。

4項 市町村は、前項の規定による請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、 機構 は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

5項 市町村が、第3項の規定による請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、 機構 は、主務大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。

53条 (延滞金)

1項 機構 は、前条第1項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。

2項 前項の場合において、保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあつた保険料の額を控除した額による。

54条 (先取特権)

1項 第52条第4項 《4 市町村は、前項の規定による請求を受け…》 たときは、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。 この場合においては、機構は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。 及び第5項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

3節 保険金等の支払

55条 (保険金等の支払)

1項 機構 は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る 貯金者等 に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、 第1種保険事故 については、機構が 第58条第1項 《機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各…》 号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 1 第1種保険事故に関して第57条第1項の規定による通知があつたとき。 そ の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。

2項 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した 農水産業協同組合 につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、 機構 が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(以下「 関連保険事故 」という。)を含まないものとする。

3項 機構 は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る 貯金者等 に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。

4項 第1項又は前項の請求は、 第59条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 、第2項又は第4項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると 機構 が認めるときは、この限りでない。

56条 (一般貯金等に係る保険金の額等)

1項 一般 貯金等 他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「 支払対象一般貯金等 」という。)に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した 農水産業協同組合 の各 貯金者等 につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する 支払対象一般貯金等 に係る債権(その者が前条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第3項の仮払金(支払対象一般貯金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた において準用する 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受け の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(農林債にあつては、その発行により払込みを受けた金銭の額。以下同じ。及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同1人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。

2項 支払対象一般貯金等 に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同1人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「 保険基準額 」という。)を超えるときは、 保険基準額 及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同1人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。

1号 支払対象一般貯金等 に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。

2号 支払対象一般貯金等 に係る債権で担保権の目的となつていないものが同1人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。

3号 前号の場合において、 支払対象一般貯金等 に係る債権で弁済期の同じものが同1人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。

4号 前号の場合において、 支払対象一般貯金等 に係る債権で金利の同じものが同1人について二以上あるときは、 機構 が指定するものに係る元本を先とする。

5号 支払対象一般貯金等 に係る債権で担保権の目的となつているものが同1人について二以上あるときは、 機構 が指定するものに係る元本を先とする。

3項 保険事故に係る 貯金者等 が当該保険事故について前条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた において準用する 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受け の貸付けに係る 支払対象一般貯金等 の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた において準用する 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受け の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けた額(次項の規定により 機構 に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。

4項 保険事故に係る 貯金者等 について支払われた前条第3項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を 機構 に払い戻さなければならない。

56条の2 (決済用貯金に係る保険金の額)

1項 決済用貯金 他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「 支払対象決済用貯金 」という。)に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した 農水産業協同組合 の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する 支払対象決済用貯金 に係る債権(その者が 第55条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第3項の仮払金(支払対象決済用貯金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受け 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同1人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。

2項 前条第3項の規定は、その有する 支払対象決済用貯金 に関し保険事故に係る貯金者が当該保険事故について 第55条第3項 《3 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払を受けている場合又は 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受け の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

56条の3 (確定拠出年金に係る貯金等の特例)

1項 1の保険事故が発生した 農水産業協同組合 貯金者等 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第7項第1号 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 ロに規定する資産管理機関(同法第8条第1項第1号に規定する信託の 受託者 に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、 保険金計算規定 にかかわらず、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に第3号に掲げる金額を加えた金額とする。

1号 当該資産管理機関等の支払対象 貯金等 支払対象一般貯金等 又は 支払対象決済用貯金 をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象貯金等を有する 貯金者等 第55条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第3項の仮払金の支払又は 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受け 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金( 確定拠出年金法 第8条第1項 《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》 に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第2条第7項第1号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「 保険事故日 」という。)において現に当該資産管理機関等が当該 農水産業協同組合 に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第2条第13項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「 個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権 」という。)を当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権とみなして 保険金計算規定 を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額

2号 保険事故日 において現に当該加入者等が当該 農水産業協同組合 に対して有する支払対象 貯金等 に係る債権について 保険金計算規定 によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額

3号 保険事故日 において現に当該資産管理機関等が当該 農水産業協同組合 に対して有する支払対象 貯金等 に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて 保険金計算規定 により保険金の額とされる金額

2項 前項第1号の規定により 第56条第2項 《2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 の規定を適用する場合における 保険基準額 に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。

1号 前項第1号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象 貯金等 に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の 個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権 があるときは、当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権の元本を先とする。

2号 当該資産管理機関等の支払対象 貯金等 に係る債権のうち当該加入者等の 個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権 が二以上あるときは、 機構 が指定するものに係る元本を先とする。

3項 第1項の場合において、 第55条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産( 確定拠出年金法 第2条第12項 《12 この法律において「個人別管理資産」…》 とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。

4項 第1項の場合における 第2条第9項 《9 この法律において「企業型年金運用指図…》 者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者企業型年金加入者を除く。をいう。 の規定の適用については、同項中「及び 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 」とあるのは、「、 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 並びに 第56条の3第1項 《1の保険事故が発生した農水産業協同組合の…》 貯金者等が確定拠出年金法2001年法律第88号第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1 及び第2項」とする。

57条 (保険事故の通知)

1項 農水産業協同組合 は、当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を 機構 に通知しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る保険事故が 第1種保険事故 であるときは、直ちに、その旨を主務大臣(当該通知が都道府県知事の監督に係る 農水産業協同組合 に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に通知しなければならない。

3項 主務大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を 機構 に通知しなければならない。

1号 その監督に係る 農水産業協同組合 につき、解散の決議に係る認可をし、又は解散の命令をしたとき。

2号 その監督に係る 農水産業協同組合 から 農業協同組合法 第64条第5項 《第1項の事由によるほか、農業協同組合は、…》 第12条第1項第1号の規定による組合員が15人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第2項第1号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。 この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政 後段若しくは第8項又は 水産業協同組合法 第68条第6項 《6 組合は、前項の規定により解散したとき…》 は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。同法第96条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第91条第6項(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。

3号 その監督に係る 農水産業協同組合 連合会につき、 農業協同組合法 第64条第7項第2号 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会にあつては、第1項及び前2項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。 1 第70条第1項の規定による権利義務の承継があつたこと。 2 第70条第2項において準用する第6 又は 水産業協同組合法 第91条第5項第2号 《5 会員が1人になつた連合会は、第1項の…》 事由によるほか、次の事由により解散する。 1 次条の規定による権利義務の承継があつたこと。 2 次条第2項において準用する第69条第2項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。 3 次条第3項の期同法第100条第5項において準用する場合を含む。)に規定する処分をしたとき。

4号 裁判所書記官から 第118条の2第1項 《農水産業協同組合について破産手続開始の決…》 定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条第4項に規定する監督庁に通知しなければならない。 の規定による通知を受けたとき。

4項 機構 は、第1項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

57条の2 (貯金等に係る債権の額の把握)

1項 機構 は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した 農水産業協同組合 の各 貯金者等 がその発生した日において現に当該農水産業協同組合に対して有する 貯金等 に係る債権の額を把握しなければならない。

2項 機構 は、前項に規定する 貯金等 に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、 農水産業協同組合 に対し、その旨を明示して、 貯金者等 の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。

3項 前項の規定により資料の提出を求められた 農水産業協同組合 は、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。

4項 農水産業協同組合 は、前項の規定による資料の提出に必要な 貯金等 に関するデータベース(貯金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。

58条 (支払の決定)

1項 機構 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1月以内に、 委員会 の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。

1号 第1種保険事故 に関して 第57条第1項 《農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合…》 に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 の規定による通知があつたとき。その通知があつた日

2号 前号に掲げる場合のほか、 第1種保険事故 が発生したことを 機構 が知つたとき。その知つた日

3号 第1種保険事故 の発生した 農水産業協同組合 を一部の当事者とする合併、 信用事業 譲渡等又は 付保貯金移転 に係る 第67条第1項 《適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は…》 、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつた の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。その通知があつた日

4号 前号に掲げる場合のほか、 第1種保険事故 の発生した 農水産業協同組合 を一部の当事者とする合併、 信用事業 譲渡等又は 付保貯金移転 に係る 第67条第1項 《適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は…》 、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつた の決議又は賛成が得られなかつたことを 機構 が知つたとき。その知つた日

2項 主務大臣は、 機構 が、 委員会 の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、1月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。

3項 機構 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1週間以内に、 委員会 の議決を経て、当該各号の保険事故につき 第55条第3項 《3 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。

1号 保険事故に関して 第57条第1項 《農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合…》 に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 又は第3項の規定による通知があつたとき。その通知があつた日

2号 前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを 機構 が知つたとき。その知つた日

3号 第1種保険事故 の発生した 農水産業協同組合 を一部の当事者とする合併、 信用事業 譲渡等又は 付保貯金移転 に係る 第67条第1項 《適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は…》 、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつた の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。その通知があつた日

4号 前号に掲げる場合のほか、 第1種保険事故 の発生した 農水産業協同組合 を一部の当事者とする合併、 信用事業 譲渡等又は 付保貯金移転 に係る 第67条第1項 《適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は…》 、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつた の決議又は賛成が得られなかつたことを 機構 が知つたとき。その知つた日

4項 機構 は、第1項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣(当該決定が都道府県知事の監督に係る 農水産業協同組合 に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。

59条 (支払の公告等)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、 委員会 の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

1号 前条第1項の規定により 第1種保険事故 に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。

2号 第2種保険事故 関連保険事故 を除く。以下同じ。)に関して 第57条第1項 《農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合…》 に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 又は第3項の規定による通知があつたとき。

3号 前号に掲げる場合のほか、 第2種保険事故 が発生したことを 機構 が知つたとき。

2項 機構 は、前条第3項の規定により 第55条第3項 《3 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、 委員会 の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

3項 機構 は、前2項の規定による公告をした後に当該 農水産業協同組合 について 破産法 2004年法律第75号第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、 第118条の2第2項 《2 農水産業協同組合の破産手続において、…》 破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した支払期間を変更することができる。

4項 機構 は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

5項 前条第4項の規定は、第1項又は第2項に規定する事項を定めた場合及び第3項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。

6項 保険金の支払は、 機構 が、保険事故に係る各 貯金者等 ごとに、当該保険事故に係る保険金に相当する金額を 農水産業協同組合 その他の金融機関に預貯金として預け入れ、当該預貯金に係る債権を当該貯金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。

60条 (債権の取得等)

1項 機構 は、 第55条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る 貯金者等 に対して 保険金計算規定 により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が 農水産業協同組合 に対して有する支払対象 貯金等 に係る債権を取得する。

2項 機構 は、前項の規定により取得した支払対象 貯金等 に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでの間、当該担保権の目的となつている支払対象貯金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。

3項 機構 は、 貯金者等 に対し 第55条第3項 《3 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払をしたときは、その支払金額( 第56条第4項 《4 保険事故に係る貯金者等について支払わ…》 れた前条第3項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。 の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が 農水産業協同組合 に対して有する支払対象 貯金等 に係る債権を取得する。

60条の2 (課税関係)

1項 貯金者等 が有する支払対象 貯金等 第2条第2項第4号 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「 支払対象貯金等債権 」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて 機構 が取得する 支払対象貯金等債権 のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該支払対象貯金等債権に係る支払対象貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、 所得税法 1965年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 貯金当該貯金の利子

2号 定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金( 所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補てん金をいう。

3号 第2条第2項第3号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配

4号 第2条第2項第4号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる金銭農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

60条の3 (貯金等に係る保険金の支払等のための措置)

1項 農水産業協同組合 は、保険事故が発生した場合における支払対象 貯金等 に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない。

2項 主務大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、 農水産業協同組合 に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

4節 資金援助

61条 (資金援助の申込み)

1項 合併等を行う 農水産業協同組合 経営困難農水産業協同組合 でないもの(以下「 救済農水産業協同組合 」という。)は、 機構 が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「 資金援助 」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

1号 金銭の贈与

2号 資金の貸付け又は預入れ

3号 資産の買取り

4号 債務の保証

5号 債務の引受け

6号 優先出資の引受け等

7号 損害担保

2項 前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 経営困難農水産業協同組合 と合併する 農水産業協同組合 が存続する合併

2号 経営困難農水産業協同組合 と他の 農水産業協同組合 との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの

3号 信用事業 譲渡等で 経営困難農水産業協同組合 がその信用事業を他の 農水産業協同組合 に譲渡するもの(信用事業の一部を譲渡するものにあつては、経営困難農水産業協同組合の 貯金等 に係る債務の引受けであつて当該債務に 保険金計算規定 により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。

4号 付保貯金移転

3項 第1項の規定による申込みは、前項第2号に掲げる合併を行う 農水産業協同組合 のうちに二以上の 救済農水産業協同組合 がある場合には、当該二以上の救済農水産業協同組合の連名で行わなければならない。

4項 第1項第3号に掲げる資産の買取りは、合併等(第2項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る 経営困難農水産業協同組合 の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとする。ただし、第1項の規定による申込みに係る 資金援助 のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれている場合には、同項の規定による申込みは、当該合併等に係る 救済農水産業協同組合 が当該経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。

1号 第2項第1号に掲げる合併当該合併により存続する 農水産業協同組合 の資産(当該合併前に 経営困難農水産業協同組合 の資産であつたものに限る。

2号 第2項第2号に掲げる合併当該合併により設立される 農水産業協同組合 の資産(当該合併前に 経営困難農水産業協同組合 の資産であつたものに限る。

3号 第2項第3号に掲げる 信用事業 譲渡等同号の他の 農水産業協同組合 の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの

5項 第1項第7号に掲げる 損害担保 は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

6項 第1項の規定による申込みを行つた 農水産業協同組合 は、速やかに、その旨を都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣)に報告しなければならない。

61条の2

1項 合併等(前条第2項第3号に掲げる 信用事業 譲渡等のうち 経営困難農水産業協同組合 がその信用事業の一部を他の 農水産業協同組合 に譲渡するもの又は 付保貯金移転 に限る。)を行う 救済農水産業協同組合 は、 機構 が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該経営困難農水産業協同組合に対して 資金援助 同条第1項第1号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る 経営困難農水産業協同組合 と連名で行うものとする。

3項 前条第6項の規定は、前2項の規定による申込みを行つた 救済農水産業協同組合 及び 経営困難農水産業協同組合 について準用する。

62条

1項 農水産業協同組合 連合会( 経営困難農水産業協同組合 でないものに限る。又は農林中央金庫(以下「 農水産業協同組合連合会等 」という。)が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は 信用事業 再建措置(経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を回復するために行う主務省令で定める措置をいう。以下同じ。)について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、 機構 が当該援助について 資金援助 第61条第1項第1号 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金 、第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 前項の 農水産業協同組合 に係る相互援助取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。

1号 農水産業協同組合 である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合が行う取決めであつて、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合が当該目的のため農水産業協同組合連合会等に預け入れた貯金その他の資金を原資として、農水産業協同組合連合会等が 救済農水産業協同組合 経営困難農水産業協同組合 又は合併により設立される農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対し資金の貸付けその他の援助(農水産業協同組合連合会等がその子会社( 農業協同組合法 第11条の2第2項 《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》 株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号 水産業協同組合法 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属 若しくは 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する同法第11条の8第2項又は 農林中央金庫法 第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 に規定する子会社をいう。又は協定債権回収会社( 第74条第1号 《事業年度 第74条 農林中央金庫の事業年…》 度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 に規定する協定債権回収会社をいう。次号において同じ。)に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの

2号 農水産業協同組合 連合会の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合連合会及び農林中央金庫が行う取決めであつて、農水産業協同組合連合会が当該目的のため農林中央金庫に預け入れた預金その他の資金を原資として、農林中央金庫が 救済農水産業協同組合 経営困難農水産業協同組合 又は合併により設立される農水産業協同組合である農水産業協同組合連合会に対し資金の貸付けその他の援助(農林中央金庫がその子会社( 農林中央金庫法 第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 に規定する子会社をいう。又は協定債権回収会社に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの

3号 前2号に掲げる取決めに準ずる取決めであつて主務省令で定める要件に適合するもの

3項 第1項の規定による申込みを行つた 農水産業協同組合 連合会等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

62条の2

1項 指定支援法人(農林中央金庫及び特定 農水産業協同組合 等による 信用事業 の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号。以下「 再編強化法 」という。)第32条第2項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。)が、 再編強化法 第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等( 付保貯金移転 を除く。 第64条第4項 《4 指定支援法人は、第1項のあつせんを受…》 けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について再編強化法第33条に規定する業務を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第62条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 において同じ。)について再編強化法第33条に規定する業務を行う場合において、当該指定支援法人は、 機構 が当該業務について 資金援助 第61条第1項第1号 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金 、第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 前条第3項の規定は、前項の規定による申込みを行つた指定支援法人について準用する。

63条 (適格性の認定)

1項 第61条第1項 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金第61条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる信用事業譲…》 渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るた第62条第1項 《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》 同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健 又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う 農水産業協同組合 は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、 信用事業 の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は 付保貯金移転 を受ける農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。第7項並びに次条第1項、第6項及び第7項において同じ。)の認定を受けなければならない。

2項 第62条第1項 《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》 同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健 の規定による申込みに係る 信用事業 再建措置については、当該措置に係る 経営困難農水産業協同組合 及び同項の規定により当該措置について援助を行う 農水産業協同組合 連合会等は、同項の規定による申込みが行われる時までに、当該措置について、都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣)の認定を受けなければならない。

3項 前2項の認定の申請は、第1項の場合にあつては同項の合併等を行う 農水産業協同組合 の連名で、前項の場合にあつては同項の 経営困難農水産業協同組合 と農水産業協同組合連合会等との連名で行わなければならない。

4項 第1項及び第2項の認定は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、行うことができる。

1号 当該合併等又は 信用事業 再建措置が行われることが、 貯金者等 その他の債権者の保護に資すること。

2号 機構 による 資金援助 が行われることが、当該合併等又は 信用事業 再建措置を行うために不可欠であること。

3号 当該合併等又は 信用事業 再建措置に係る 経営困難農水産業協同組合 について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

4号 機構 による 資金援助 第62条第1項 《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》 同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健 の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する援助、前条第1項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する業務。次条第1項において同じ。)が、合併後存続し、若しくは合併により設立される 農水産業協同組合 信用事業 の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合、 付保貯金移転 を受ける農水産業協同組合又は信用事業再建措置に係る 経営困難農水産業協同組合 の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営のために活用されることが確実であると認められること。

5項 都道府県知事は、第1項又は第2項の認定を行うときは、主務大臣の承認を得なければならない。

6項 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る 農水産業協同組合 に対し第1項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。

7項 都道府県知事は、第1項の認定を行うときは、当該認定に係る 農水産業協同組合 のうち、いずれが 経営困難農水産業協同組合 であるかを明らかにしなければならない。

8項 都道府県知事又は主務大臣は、第1項又は第2項の認定を行つたときは、その旨を 機構 に通知しなければならない。

64条 (合併等のあつせん)

1項 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る同条第3項の申請が行われない場合においても、 農水産業協同組合 経営困難農水産業協同組合 に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第4項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水産業協同組合及び他の農水産業協同組合に対し、書面により、合併等(当該合併等が同項第1号に掲げる要件に該当するものであり、かつ、 機構 による 資金援助 が同項第2号及び第4号に掲げる要件に該当するものに限る。)のあつせんを行うことができる。

2項 前項のあつせんを受けた同項の他の 農水産業協同組合 は、前条第1項の規定にかかわらず、 第61条第1項 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金 又は 第61条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる信用事業譲…》 渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るた の規定による申込みを行うことができる。

3項 農水産業協同組合 連合会等で、第1項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について資金の貸付けその他の援助を行うものは、前条第1項の規定にかかわらず、 第62条第1項 《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》 同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健 の規定による申込みを行うことができる。

4項 指定支援法人は、第1項のあつせんを受けた同項の他の 農水産業協同組合 に対し合併等について 再編強化法 第33条に規定する業務を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、 第62条の2第1項 《指定支援法人農林中央金庫及び特定農水産業…》 協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号。以下「再編強化法」という。第32条第2項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。が、再編強化法第3条の規定による農林中央金庫 の規定による申込みを行うことができる。

5項 前条第5項から第8項までの規定は、第1項のあつせんを行う場合について準用する。

6項 都道府県知事は、第1項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、 経営困難農水産業協同組合 又は経営困難農水産業協同組合となるがい然性が高いと認められる 農水産業協同組合 につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。

7項 都道府県知事は、 機構 に対し、第1項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

65条 (資金援助)

1項 機構 は、 第61条第1項 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金第61条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる信用事業譲…》 渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るた第62条第1項 《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》 同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健 又は 第62条の2第1項 《指定支援法人農林中央金庫及び特定農水産業…》 協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号。以下「再編強化法」という。第32条第2項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。が、再編強化法第3条の規定による農林中央金庫 の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、 委員会 の議決を経て、当該申込みを行つた 農水産業協同組合 若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する 資金援助 を行うかどうかを決定しなければならない。

2項 委員会 は、前項の議決を行う場合には、 機構 の財務の状況並びに当該議決に係る 資金援助 に要すると見込まれる費用(合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。及び当該資金援助に係る 経営困難農水産業協同組合 の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

3項 経営困難農水産業協同組合 農水産業協同組合 連合会であるものに限る。)について、合併等又は 信用事業 再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合において、当該経営困難農水産業協同組合の会員である農水産業協同組合に係る 第1種保険事故 が発生するおそれがあると認められるときは、当該第1種保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用は、前項に規定する保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用とみなす。

4項 機構 は、第1項の規定による決定をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

5項 機構 は、都道府県知事の監督に係る 農水産業協同組合 を当事者とする合併等又は 信用事業 再建措置に係る第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければならない。

6項 機構 は、第1項の規定による 資金援助 を行う旨の決定をしたときは、 第61条第1項 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金第61条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる信用事業譲…》 渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るた第62条第1項 《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》 同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健 又は 第62条の2第1項 《指定支援法人農林中央金庫及び特定農水産業…》 協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律1996年法律第118号。以下「再編強化法」という。第32条第2項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。が、再編強化法第3条の規定による農林中央金庫 の規定による申込みを行つた 農水産業協同組合 又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助に関する契約を締結するものとする。

7項 前項の契約に係る 資金援助 のうちに 損害担保 が含まれているときは、当該契約に係る 農水産業協同組合 は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を 機構 に納付する旨を約するものとする。

65条の2 (優先出資の引受け等に係る資金援助)

1項 第61条第1項 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金 の規定による申込みが 優先出資の引受け等 に係るものであるときは、当該申込みに係る 救済農水産業協同組合 は、同項の規定による申込みと同時に、 機構 に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

2項 委員会 は、前条第1項の規定により行う議決が 優先出資の引受け等 の申込みに係るものであるときは、当該優先出資の引受け等が当該申込みに係る 救済農水産業協同組合 の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先出資の引受け等を行う旨の決議をすることができる。

3項 機構 は、 第61条第1項 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金 の規定による申込みが 優先出資の引受け等 に係るものである場合において、当該 資金援助 を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。

4項 機構 は、前条第1項の決定に基づいてした 優先出資の引受け等 により取得した優先出資又は貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該優先出資又は貸付債権に係る 救済農水産業協同組合 に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

66条 (合併等又は信用事業再建措置の契約の報告等)

1項 第63条第1項 《第61条第1項、第61条の2第1項、第6…》 2条第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事合併後存続し、若しくは 若しくは第2項の認定又は 第64条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の認定に係る同…》 条第3項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第4項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水 のあつせん(以下「 適格性の認定等 」という。)を受けた 農水産業協同組合 は、当該 適格性の認定等 に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る 信用事業 再建措置に係る援助(以下この項において「 特定援助 」という。)の契約を締結したときは、直ちに、その適格性の認定等を行つた都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該合併等又は 特定援助 の契約書( 機構 第65条第6項 《6 機構は、第1項の規定による資金援助を…》 行う旨の決定をしたときは、第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法 の契約を締結した 救済農水産業協同組合 にあつては当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面、機構と同項の契約を締結した農水産業協同組合連合会等にあつては当該特定援助の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務大臣に、その旨を報告し、かつ、同項の契約書又は書面の写しを送付しなければならない。

67条 (総会の決議等の報告等)

1項 適格性の認定等 を受けた 農水産業協同組合 は、 農業協同組合法 水産業協同組合法 若しくは 再編強化法 の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣。次項において同じ。)に、その旨を報告し、かつ、当該総会又は総代会の議事録その他政令で定める書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、 機構 にその旨を通知しなければならない。

2項 前項の 適格性の認定等 を受けた 農水産業協同組合 は、 第94条第1項 《被管理農水産業協同組合がその財産をもつて…》 債務を完済することができない場合には、当該被管理農水産業協同組合は、農業協同組合法第46条再編強化法第25条第2項において準用する再編強化法第9条第4項において準用する場合を含む。及び第50条の2第1 又は 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第8条第1項 《組合又は連合会についての再生手続開始後に…》 おいて、組合又は連合会である再生債務者民事再生法第2条第1号に規定する再生債務者をいう。以下この項において同じ。がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等同条第2号に の規定により総会又は総代会の決議に代わる裁判所の許可を得て 信用事業 譲渡等を行おうとした場合において、当該許可を得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事にその旨を報告し、併せて、 機構 にその旨を通知しなければならない。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による報告を受けたときは、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

68条 (農林中央金庫に係る業務の継続の特例)

1項 適格性の認定等 を受けた農林中央金庫は、 農林中央金庫法 その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から2年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

2項 適格性の認定等 を受けた農林中央金庫は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、合併等の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

3項 適格性の認定等 を受けた農林中央金庫については、 再編強化法 第19条第2項から第4項までの規定(再編強化法第27条において準用する場合を含む。)は、適用しない。

69条 (追加的資金援助)

1項 機構 は、 資金援助 に係る合併等の後、当該資金援助に係る 救済農水産業協同組合 又は当該資金援助に係る合併により設立された 農水産業協同組合 から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた農水産業協同組合に対する追加の資金援助(第4項において「 追加的資金援助 」という。)を行うことができる。

2項 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等( 第61条第2項第3号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併 2 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの 3 信用事業譲渡 に掲げる 信用事業 譲渡等のうち 経営困難農水産業協同組合 がその信用事業の一部を他の 農水産業協同組合 に譲渡するもの又は 付保貯金移転 に限る。以下この項及び第4項において同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併若しくは信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る 資金援助 のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る 救済農水産業協同組合 は、当該経営困難農水産業協同組合と連名で、 機構 が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

1号 第61条第2項第1号に掲げる合併当該合併により存続する 農水産業協同組合 の資産(当該合併前に 経営困難農水産業協同組合 の資産であつたものに限る。

2号 第61条第2項第2号に掲げる合併当該合併により設立された 農水産業協同組合 の資産(当該合併前に 経営困難農水産業協同組合 の資産であつたものに限る。

3号 第61条第2項第3号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併 2 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの 3 信用事業譲渡 に掲げる 信用事業 譲渡等同号の他の 農水産業協同組合 の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの

3項 第1項の規定による申込みに係る 損害担保 は、前項各号に掲げる合併又は 信用事業 譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

4項 第61条第6項 《6 第1項の規定による申込みを行つた農水…》 産業協同組合は、速やかに、その旨を都道府県知事主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣に報告しなければならない。第65条 《資金援助 機構は、第61条第1項、第6…》 1条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産 及び 第65条の2 《優先出資の引受け等に係る資金援助 第6…》 1条第1項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済農水産業協同組合は、同項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、 第61条の2 《 合併等前条第2項第3号に掲げる信用事業…》 譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図る の規定は 資金援助 に係る合併等を行つた 救済農水産業協同組合 について、前条の規定は 追加的資金援助 について、それぞれ準用する。この場合において、 第65条第2項 《2 委員会は、前項の議決を行う場合には、…》 機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うと 中「及び当該資金援助に係る 経営困難農水産業協同組合 の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは、「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合につき当該議決前に行われた 委員会 の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3章の2 資金決済に関する債権者の保護

69条の2 (決済債務の保護)

1項 為替取引その他の 農水産業協同組合 が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主務省令で定めるものに限る。以下「 決済債務 」という。)であつて、かつ、 支払対象決済用貯金 の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下「 特定 決済債務 」という。)については、これを支払対象決済用貯金に係る債務と、 特定決済債務 に係る債権を支払対象決済用貯金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を貯金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用貯金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用貯金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定( 第60条 《債権の取得等 機構は、第55条第1項に…》 規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対 の二、この章及び 第73条 《課税関係 貯金者等がその有する貯金等債…》 権第2条第2項第4号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額以下この条において の規定並びに 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する貯金外貨…》 貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日に 中「次に掲げる要件のすべてに該当する貯金࿸外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「 決済用貯金 」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 中「決済用貯金࿸他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第2項中「その有する支払対象決済用貯金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、 第57条の2第4項 《4 農水産業協同組合は、前項の規定による…》 資料の提出に必要な貯金等に関するデータベース貯金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。及び電子情報処理組織の整備その他の措 中「 貯金等 」とあるのは「特定決済債務」と、 第60条の3第1項 《農水産業協同組合は、保険事故が発生した場…》 合における支払対象貯金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない 中「支払対象貯金等」とあるのは「特定決済債務」とする。

2項 決済債務 が一般 貯金等 の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般貯金等については、 決済用貯金 とみなす。

69条の3 (決済債務の弁済のための資金の貸付け)

1項 機構 は、次に掲げる者から 決済債務 の弁済( 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 及び同条第2項において準用する 第56条第3項 《3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故…》 について前条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の の規定により計算した保険金の額に対応する 支払対象決済用貯金 又は 特定決済債務 につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議決を経て、当該決済債務に係る 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 及び同条第2項において準用する 第56条第3項 《3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故…》 について前条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

1号 第83条第1項又は第2項の規定により管理を命ずる処分を受けた 農水産業協同組合

2号 破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において 農水産業協同組合 であつた者に限る。

3号 破産法 第91条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、債務者法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた 経営困難農水産業協同組合

4号 民事再生法 1999年法律第225号第64条第1項 《裁判所は、再生債務者法人である場合に限る…》 。以下この項において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又は の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた 経営困難農水産業協同組合

5号 民事再生法 第79条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、再生債務者法人である場合に限る。以下この節において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた 経営困難農水産業協同組合

2項 第65条第4項 《4 管理命令、前項の決定又は前条第5項の…》 即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。 の規定は前項の規定による決定をしようとするときについて、同条第5項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第6項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「を当事者とする合併等又は 信用事業 再建措置に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該 農水産業協同組合 に係る破産手続又は再生手続における 機構 以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。

1号 第1項第2号に掲げる者当該破産手続開始の決定

2号 再生手続開始の決定を受けた 経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定

4項 第1項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、 第65条第2項 《2 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に…》 管理命令を発したときは、再生手続開始の公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。 の適用については、同項の 資金援助 に要すると見込まれる費用とみなす。

5項 第1項第2号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の規定の適用については、 農水産業協同組合 とみなす。

69条の4 (決済債務に係る破産法等の特例)

1項 決済債務 を負担する 農水産業協同組合 及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該農水産業協同組合に対して他の決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該農水産業協同組合に係る支払不能等(支払不能(当該農水産業協同組合が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始若しくは再生手続開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該農水産業協同組合に係る前条第1項( 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、 破産法 第71条 《相殺の禁止 破産債権者は、次に掲げる場…》 合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 2 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の 及び 第72条 《 破産者に対して債務を負担する者は、次に…》 掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていた 並びに 民事再生法 第93条 《相殺の禁止 再生債権者は、次に掲げる場…》 合には、相殺をすることができない。 1 再生手続開始後に再生債務者に対して債務を負担したとき。 2 支払不能再生債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に 及び 第93条の2 《 再生債務者に対して債務を負担する者は、…》 次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知って の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該農水産業協同組合が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。

1号 当該支払不能等より前に生じた 決済債務 当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定(以下この号において「 破産手続開始決定等 」という。)までの間に生じた当該 農水産業協同組合 に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。又は当該 破産手続開始決定等 より後に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務

2号 当該支払不能等より後に生じた 決済債務 当該 農水産業協同組合 に対して負担する決済債務

2項 民法 1896年法律第89号第653条 《委任の終了事由 委任は、次に掲げる事由…》 によって終了する。 1 委任者又は受任者の死亡 2 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 3 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 の規定は、 決済債務 に係る当該 農水産業協同組合 が締結している委任契約については、適用しない。

4章 貯金等債権の買取り

70条 (貯金等債権の買取り)

1項 機構 は、次の各号に掲げる場合には、 委員会 の議決を経て、 第59条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 各号の保険事故に係る 貯金等 債権( 貯金者等 が当該保険事故の発生した 農水産業協同組合 に対して有する貯金等(政令で定める貯金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りを行うことを決定することができる。

1号 第1種保険事故 が発生した場合であつて、 第58条第1項 《機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各…》 号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 1 第1種保険事故に関して第57条第1項の規定による通知があつたとき。 そ の保険金の支払の決定があつたときその他 貯金者等 の保護のため必要があると認めるとき。

2号 第59条第1項第2号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 又は第3号に掲げる場合

2項 前項の買取りは、 第72条第1項 《機構は、前条第1項の認可を受けたときは、…》 速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。 又は第3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る 貯金者等 が有する 貯金等 債権(保険金の支払の請求があつたことにより 機構 が取得した部分を除く。)を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る貯金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える金額を当該貯金者等に対して支払うものとする。

3項 前項に規定する概算払額は、 機構 貯金者等 から買い取る 貯金等 債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息その他これに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が定める率(以下「 概算払率 」という。)を乗じて計算した金額とする。

4項 機構 は、 貯金者等 が第2項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該貯金者等の 貯金等 債権の買取りを行うことができる。

71条 (概算払率等)

1項 機構 は、前条第1項の決定においては、 委員会 の議決を経て、当該決定に係る買取りの 概算払率 を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 委員会 は、前項の 概算払率 に係る議決を行う場合には、前条第1項の決定に係る 農水産業協同組合 の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る 貯金等 債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、 機構 の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

3項 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る 農水産業協同組合 に対し第1項の認可を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。

72条 (買取りの公告等)

1項 機構 は、前条第1項の認可を受けたときは、速やかに、 委員会 の議決を経て、 貯金等 債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る 概算払率 とともに公告しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定による公告をした後に当該 農水産業協同組合 について 破産法 第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、 第118条の2第2項 《2 農水産業協同組合の破産手続において、…》 破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した買取期間を変更することができる。

3項 機構 は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

4項 機構 は、 第70条第2項 《2 前項の買取りは、第72条第1項又は第…》 3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者等が有する貯金等債権保険金の支払の請求があつたことにより機構が取得した部分を除く。を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取 ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、 委員会 の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

5項 第58条第4項 《4 機構は、第1項又は前項の規定による決…》 定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣当該決定が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事に報告しなければならない。 の規定は、第1項に規定する事項を定めた場合、第2項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。

6項 第59条第6項 《6 保険金の支払は、機構が、保険事故に係…》 る各貯金者等ごとに、当該保険事故に係る保険金に相当する金額を農水産業協同組合その他の金融機関に預貯金として預け入れ、当該預貯金に係る債権を当該貯金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。 の規定は、 第70条第2項 《2 前項の買取りは、第72条第1項又は第…》 3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者等が有する貯金等債権保険金の支払の請求があつたことにより機構が取得した部分を除く。を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取 の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「 概算払額の支払 」という。)について準用する。

73条 (課税関係)

1項 貯金者等 がその有する 貯金等 債権( 第2条第2項第4号 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。)について 概算払額の支払 を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「 概算払の金額 」という。)が当該概算払額の支払の日における当該貯金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「 基準日における元本額 」という。)以下であるときにあつては当該 概算払の金額 は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該 基準日における元本額 を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該貯金等債権に係る貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 貯金当該貯金の利子

2号 定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金( 所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補てん金をいう。

3号 第2条第2項第3号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配

4号 第2条第2項第4号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる金銭農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

2項 貯金者等 第70条第2項 《2 確定申告書を提出する居住者のその年の…》 前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損 ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る 貯金等 債権につき支払を受けた金額(以下この項において「 精算払の金額 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 精算払の金額 と当該 貯金等 債権に係る 概算払の金額 との合計額(次号において「 精算払の金額と概算払の金額との合計額 」という。)が、当該貯金等債権に係る 基準日における元本額 以下である場合当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額

2号 精算払の金額 概算払の金額 との合計額が当該 貯金等 債権に係る 基準日における元本額 を超え、かつ、当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額

当該 精算払の金額 のうち、当該 基準日における元本額 から当該 概算払の金額 を控除した金額に相当する金額当該 貯金等 債権のうち元本の払戻しの額

当該 精算払の金額 のうち、精算払の金額と 概算払の金額 との合計額から当該 基準日における元本額 を控除した金額に相当する金額当該 貯金等 債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額

3号 当該 貯金等 債権に係る 概算払の金額 が当該貯金等債権に係る 基準日における元本額 を超える場合当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額

3項 前2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 協定債権回収会社

74条 (協定債権回収会社に係る業務)

1項 機構 は、債権回収会社と回収業務( 第77条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、協定債権回収…》 会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。 1 第65条第1項第69条第4項において準用する場合を含む。の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合 2 の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する 協定 以下「 協定 」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。

1号 協定 を締結した債権回収会社(以下「 協定債権回収会社 」という。)に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。

2号 協定 債権回収会社に対し、 第78条 《損失の補てん 機構は、協定債権回収会社…》 に対し、協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 の規定による損失の補塡若しくは 第79条第1項 《機構は、協定債権回収会社から、協定の定め…》 による資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。

3号 次条第1項第2号の規定に基づき 協定 債権回収会社から納付される金銭の収納を行うこと。

4号 協定 債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。

5号 第1号、第2号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。

6号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

75条 (協定)

1項 協定 は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 協定 債権回収会社は、 機構 から 第77条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、協定債権回収…》 会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。 1 第65条第1項第69条第4項において準用する場合を含む。の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合 2 の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る回収業務を行うこと。

2号 協定 債権回収会社は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を 機構 に納付すること。

3号 協定 債権回収会社は、第1号の規定による資産の買取りに関する契約又は 第79条第1項 《機構は、協定債権回収会社から、協定の定め…》 による資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について 機構 の承認を受けること。

4号 協定 債権回収会社は、第1号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該資産の買取りに係る回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、 機構 の承認を受けること。

5号 協定 債権回収会社は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、 機構 の承認を受けること。

6号 協定 債権回収会社は、 債権管理回収業に関する特別措置法 第21条 《事業報告書の提出 債権回収会社は、事業…》 年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。 の規定により事業報告書を法務大臣に提出しようとするときは、併せて、これを 機構 に提出すること。

7号 協定 債権回収会社は、協定の定めによる回収業務の実施に支障が生じたときは、 機構 の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。

2項 機構 は、 協定 を締結しようとするときは、 委員会 の議決を経て協定の内容を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。

3項 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る 協定 の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、 機構 と協定を締結しようとする債権回収会社が協定の定めによる回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

76条 (出資)

1項 機構 は、 第74条第1号 《協定債権回収会社に係る業務 第74条 機…》 構は、債権回収会社と回収業務第77条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務 の規定による出資を行おうとするときは、 委員会 の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。

77条 (資産の買取りの委託等)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、 協定 債権回収会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。

1号 第65条第1項 《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》 項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に 第69条第4項 《4 第61条第6項、第65条及び第65条…》 の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第61条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む 資金援助 を行う旨の決定をする場合

2号 第112条の2第3項 《3 機構は、農林中央金庫から第1項の資産…》 の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。 の規定により農林中央金庫の資産の買取りを行う旨の決定をする場合

2項 機構 は、前項の規定による委託の申出をするときは、 委員会 の議決を経て、同項各号の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを 協定 債権回収会社に対して提示するものとする。

3項 機構 は、 協定 債権回収会社との間で第1項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。

4項 機構 協定 債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、 第65条第6項 《6 機構は、第1項の規定による資金援助を…》 行う旨の決定をしたときは、第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法 第69条第4項 《4 第61条第6項、第65条及び第65条…》 の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第61条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。 この場合に において準用する場合を含む。及び 第112条の2第5項 《5 機構は、第3項の規定による資産の買取…》 りを行う旨の決定をしたときは、農林中央金庫との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。 の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有 農水産業協同組合 経営困難農水産業協同組合 、合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合又は 第110条の3第2項 《2 機構は、前項の規定による指定以下「特…》 別監視指定」という。があつたときは、農林中央金庫に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告以下この項において「 に規定する特別監視指定に係る農林中央金庫であつて、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。

5項 前項の規定により 協定 債権回収会社が資産保有 農水産業協同組合 経営困難農水産業協同組合 又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合に限る。)との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、 第65条第6項 《6 機構は、第1項の規定による資金援助を…》 行う旨の決定をしたときは、第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法 の規定により 機構 が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、 第66条第1項 《第63条第1項若しくは第2項の認定又は第…》 64条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた農水産業協同組合は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る信用事業再建措置に係る援助以下この項において「特定援助」 の規定を適用する。

78条 (損失の補てん)

1項 機構 は、 協定 債権回収会社に対し、協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

79条 (資金の貸付け及び債務の保証)

1項 機構 は、 協定 債権回収会社から、協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定により 協定 債権回収会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。

80条 (資金の融通のあつせん)

1項 機構 は、 協定 債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。

81条

1項 削除

82条 (報告の徴求)

1項 機構 は、 第74条 《協定債権回収会社に係る業務 機構は、債…》 権回収会社と回収業務第77条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うこ に規定する業務を行うため必要があるときは、 協定 債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

6章 管理人による管理

83条 (業務及び財産の管理を命ずる処分)

1項 都道府県知事(この項に規定する処分に係る 農水産業協同組合 が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第4項(次条第2項において準用する場合を含む。)、第5項、同条第1項、 第85条第2項 《2 都道府県知事は、管理を命ずる処分と同…》 時に、1人又は数人の管理人を選任しなければならない。 から第4項まで、 第87条第1項 《都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたと…》 又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理農水産業協同組合の主同条第3項において準用する場合を含む。)、 第88条 《報告又は資料の提出 都道府県知事は、必…》 要があると認めるときは、管理人に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。第92条第1項 《管理人は、自己又は第三者のために被管理農…》 水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。 この場合には、民法第108条の規定は、適用しない。 及び 第96条 《管理の終了 管理人は、管理を命ずる処分…》 の日から1年以内に、被管理農水産業協同組合の信用事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には において同じ。)は、農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができないと認める場合又は農水産業協同組合がその業務若しくは財産の状況に照らし 貯金等 の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 以下「 管理を命ずる処分 」という。)をすることができる。

1号 当該 農水産業協同組合 の業務( 第2条第1項第1号 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 、第3号及び第5号に掲げる者にあつては、 信用事業 に係るものに限る。次号において同じ。)の運営が著しく不適切であること。

2号 当該 農水産業協同組合 について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該農水産業協同組合が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

2項 都道府県知事は、 農水産業協同組合 からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、 管理を命ずる処分 をすることができる。

3項 前2項の規定による 管理を命ずる処分 があつた場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた 農水産業協同組合 第2条第1項第1号 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 、第3号及び第5号に掲げる者にあつては主として 信用事業 に係る業務に起因して経営が困難となつたものに限り、 経営困難農水産業協同組合 を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。

4項 都道府県知事は、 管理を命ずる処分 をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。

5項 農水産業協同組合 は、その財産をもつて債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし 貯金等 の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて都道府県知事に申し出なければならない。

84条 (管理を命ずる処分の取消し)

1項 都道府県知事は、 管理を命ずる処分 について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

2項 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

85条 (管理人の選任等)

1項 管理を命ずる処分 があつたときは、 被管理農水産業協同組合 を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属する。 農業協同組合法 第63条 《 組合は、主たる事務所の所在地において、…》 設立の登記をすることによつて成立する。 組合が第59条第1項の設立の認可があつた日から90日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。 の二及び 水産業協同組合法 第67条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 の二(同法第92条第4項、第96条第4項及び 第100条第4項 《4 主務大臣は、前項の決定を行うときは、…》 財務大臣の同意を得なければならない。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定、 農業協同組合法 第50条第3項 《組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに…》 ついては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準同法第50条の2第4項及び第50条の4第4項において準用する場合を含む。)、 水産業協同組合法 第54条第3項 《3 会社法第828条第1項第5号に係る部…》 分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて同法第54条の2第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)、第54条の4第3項(同法第96条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)、 再編強化法 第30条及び 農林中央金庫法 第53条第3項 《3 会社法第828条第1項第5号に係る部…》 分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、農林中央金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴え において準用する会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定、 農業協同組合法 第69条 《 組合の合併の無効の訴えについては、会社…》 法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843 水産業協同組合法 第73条 《合併の無効の訴え等に関する会社法の準用 …》 会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第同法第92条第5項、第96条第5項及び 第100条第5項 《5 主務大臣は、第1項の決定を行つたとき…》 は、その旨を当該農水産業協同組合及び機構に通知しなければならない。 において準用する場合を含む。及び再編強化法第22条第1項において準用する会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定並びに 農業協同組合法 第47条 《 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又…》 は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定を準 水産業協同組合法 第51条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。及び 農林中央金庫法 第50条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条 において準用する会社法第831条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。 第94条第4項 《4 前項の規定により選任された被管理農水…》 産業協同組合の理事当該被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第30条の2第5項に規定する経営管理委員設置組合若しくは水産業協同組合法第34条の2第4項同法第92条第3項において準用する場合を含む。に規 を除き、以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。

2項 都道府県知事は、 管理を命ずる処分 と同時に、1人又は数人の管理人を選任しなければならない。

3項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定により管理人を選任した後においても、更に管理人を選任し、又は管理人が 被管理農水産業協同組合 の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、管理人を解任することができる。

4項 都道府県知事は、前2項の規定により管理人を選任したとき又は前項の規定により管理人を解任したときは、 被管理農水産業協同組合 にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5項 民事再生法 第60条 《監督委員の注意義務 監督委員は、善良な…》 管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。第61条第1項 《監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める…》 報酬を受けることができる。第70条 《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》 るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足 及び 第71条 《管財人代理 管財人は、必要があるときは…》 、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の管財人代理を選任することができる。 2 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。 の規定は管理人について、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は 被管理農水産業協同組合 について、それぞれ準用する。この場合において、 民事再生法 第61条第1項 《監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める…》 報酬を受けることができる。 中「裁判所」とあるのは「都道府県知事(当該管理人の管理に係る 農水産業協同組合 が主務大臣の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣。以下同じ。)」と、同法第70条第1項ただし書中「裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は」とあるのは「都道府県知事の承認を得て、」と、同法第71条第1項中「管財人代理」とあるのは「管理人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「都道府県知事の承認」と、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 中「代表理事その他の代表者」とあるのは「管理人」と読み替えるものとする。

86条 (管理人等となることができる法人)

1項 法人は、管理人又は管理人代理となることができる。

2項 機構 は、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。

3項 水産業協同組合法 第87条第1項第11号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同組合連合会は、同項及び同条第8項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。

4項 水産業協同組合法 第97条第1項第7号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、同項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。

87条 (通知及び登記)

1項 都道府県知事は、 管理を命ずる処分 をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、 被管理農水産業協同組合 の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

2項 前項の登記には、管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

3項 第1項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

88条 (報告又は資料の提出)

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、管理人に対し、 被管理農水産業協同組合 の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

89条 (管理人の調査等)

1項 管理人は、 被管理農水産業協同組合 の理事、監事(被管理農水産業協同組合が 農業協同組合法 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ に規定する 会計監査人設置組合 若しくは 水産業協同組合法 第41条の2第3項 《3 会計監査人設置組合前2項の規定により…》 会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。は、第40条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければな同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合(以下「 会計監査人設置組合 」と総称する。又は農林中央金庫である場合にあつては、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理農水産業協同組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理農水産業協同組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2項 管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

90条 (管理人等の秘密保持義務)

1項 管理人及び管理人代理(以下この条において「 管理人等 」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 管理人等 がその職を退いた後も、同様とする。

2項 管理人等 が法人であるときは、管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が管理人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

91条 (被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置)

1項 管理人は、 被管理農水産業協同組合 の理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が 会計監査人設置組合 又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。 第94条 《総会の特別決議に代わる許可 被管理農水…》 産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理農水産業協同組合は、農業協同組合法第46条再編強化法第25条第2項において準用する再編強化法第9条第4項において準用する場 において同じ。又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

2項 管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

92条 (管理人と被管理農水産業協同組合との取引)

1項 管理人は、自己又は第三者のために 被管理農水産業協同組合 と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。この場合には、 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、適用しない。

2項 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。

93条 (総会等の特別決議に関する特例)

1項 被管理農水産業協同組合 における 農業協同組合法 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2同法第48条第7項及び 再編強化法 第9条第4項(再編強化法第25条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 水産業協同組合法 第50条 《特別決議事項 次の事項は、総組合員准組…》 合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 同法第52条第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 並びに再編強化法第9条第4項(再編強化法第25条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び 農林中央金庫法 第49条第1項 《次に掲げる事項は、総会員の半数これを上回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 会同法第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(次項において「 組合員等 」という。)の議決権の3分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

2項 前項の規定により仮にした決議(以下この条において「 仮決議 」という。)があつた場合においては、各 組合員等 に対し、当該 仮決議 の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の総会又は総代会を招集しなければならない。

3項 前項の総会又は総代会において第1項に規定する多数をもつて 仮決議 を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。

94条 (総会の特別決議に代わる許可)

1項 被管理農水産業協同組合 がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理農水産業協同組合は、 農業協同組合法 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 再編強化法 第25条第2項において準用する再編強化法第9条第4項において準用する場合を含む。及び第50条の2第1項の規定、 水産業協同組合法 第50条 《特別決議事項 次の事項は、総組合員准組…》 合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 並びに再編強化法第25条第2項において準用する再編強化法第9条第4項において準用する場合を含む。及び第54条の2第1項(同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)の規定、再編強化法第26条第3項において準用する 農業協同組合法 第45条第1項 《総会の議事は、この法律、定款又は規約に特…》 別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 及び 水産業協同組合法 第49条第1項 《総会の議事は、この法律、定款又は規約に特…》 別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)の規定並びに 農林中央金庫法 第49条第1項 《次に掲げる事項は、総会員の半数これを上回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 会 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項( 第2条第1項第1号 《農林中央金庫は、法人とする。…》 、第3号又は第5号に掲げる者にあつては、第2号に掲げる事項に限る。)を行うことができる。

1号 解散

2号 信用事業 の譲渡

2項 管理人は、 農業協同組合法 第34条第7項 《経営管理委員会は、理事が第35条の2第1…》 項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。 から第9項まで、同法第37条の3第1項において準用する会社法第339条及び 農業協同組合法 第38条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求することが 水産業協同組合法 第38条第7項 《7 経営管理委員会は、理事が第39条の2…》 第1項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。 から第9項まで(これらの規定を同法第92条第3項において準用する場合を含む。)、同法第41条の3第1項(同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第339条及び 水産業協同組合法 第42条 《役員の改選又は解任の請求 組合員准組合…》 員を除く。は、総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。並びに 農林中央金庫法 第38条 《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》 の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員 及び 第38条の2第1項 《会計監査人は、いつでも、総会の決議によっ…》 て解任することができる。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、 被管理農水産業協同組合 の理事又は監事を解任することができる。

3項 前項の規定により 被管理農水産業協同組合 の理事又は監事を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた理事又は監事の員数を欠くこととなるときは、管理人は、 農業協同組合法 第30条第4項 《役員は、定款の定めるところにより、組合員…》 が総会設立当時の役員にあつては、創立総会においてこれを選挙する。 ただし、農業協同組合の役員設立当時の役員を除く。は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。 及び第10項、 第30条の2第6項 《経営管理委員設置組合の理事は、前条第4項…》 及び第10項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。 並びに同法第37条の3第1項において準用する会社法第329条第1項、 水産業協同組合法 第34条第4項 《4 役員は、定款の定めるところにより、組…》 合員准組合員を除く。が総会設立当時の役員は、創立総会においてこれを選挙する。 ただし、定款の定めるところにより、役員設立当時の役員を除く。を総会外において選挙することができる。 及び第9項(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)、同法第34条の2第5項(同法第92条第3項において準用する場合を含む。並びに同法第41条の3第1項(同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第329条第1項並びに 農林中央金庫法 第22条第1項 《理事は、定款で定めるところにより、経営管…》 理委員会が選任する。第23条第1項 《経営管理委員は、定款で定めるところにより…》 、総会において選任する。第24条第1項 《監事は、定款で定めるところにより、総会に…》 おいて選任する。 及び 第24条の2第1項 《会計監査人は、定款で定めるところにより、…》 総会において選任する。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を選任することができる。この場合には、 農業協同組合法 第30条第11項 《組合の理事の定数の少なくとも3分の二は、…》 組合員准組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項において同じ。たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出 から第14項まで、 水産業協同組合法 第34条第10項 《10 組合の理事の定数の少なくとも3分の…》 二は、准組合員以外の組合員法人にあつては、その役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員准組合員を除く。たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの法人同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)、第11項、第12項及び第13項(同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。並びに 農林中央金庫法 第24条第3項 《3 監事のうち1人以上は、次に掲げる要件…》 の全てに該当する者でなければならない。 1 農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。 2 その就任の前5年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、 の規定は、適用しない。

4項 前項の規定により選任された 被管理農水産業協同組合 の理事(当該被管理農水産業協同組合が 農業協同組合法 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する 経営管理委員設置組合 若しくは 水産業協同組合法 第34条の2第4項 《4 経営管理委員を置く組合以下「経営管理…》 委員設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。同法第92条第3項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合(以下この項において「 経営管理委員設置組合 」と総称する。又は農林中央金庫である場合にあつては、経営管理委員及び監事はその管理人による管理の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事(当該被管理農水産業協同組合が経営管理委員設置組合又は農林中央金庫である場合に限る。)は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理 委員会 の終結の時に退任する。

5項 第1項から第3項までに規定する許可(以下この条及び次条において「 代替許可 」という。)があつたときは、当該 代替許可 に係る事項について総会若しくは総代会又は経営管理 委員会 の決議があつたものとみなす。

6項 代替許可 に係る事件は、当該 被管理農水産業協同組合 の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

7項 裁判所は、 代替許可 の決定をしたときは、その電子裁判書( 非訟事件手続法 2011年法律第51号第57条第1項 《終局決定は、電子裁判書最高裁判所規則で定…》 めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるとこ に規定する電子裁判書(同条第3項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)を 被管理農水産業協同組合 に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。

8項 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

9項 代替許可 の決定は、第7項の規定による 被管理農水産業協同組合 に対する送達がされた時から、効力を生ずる。

10項 代替許可 の決定に対しては、組合員又は会員は、第7項の公告のあつた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

11項 非訟事件手続法 第5条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所…》 非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最第6条 《優先管轄等 この法律の他の規定又は他の…》 法令の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、非訟事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した裁判所が管轄する。 ただし、その裁判所は、非訟事件の手続が遅滞することを避けるため必要がある第7条第2項 《2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄…》 裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。第41条 《 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、…》 その職務上検察官の申立てにより非訟事件の裁判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。第56条第2項 《2 終局決定申立てを却下する決定を除く。…》 は、裁判を受ける者裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの1人に告知することによってその効力を生ずる。 並びに 第66条第1項 《終局決定により権利又は法律上保護される利…》 益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。 及び第2項の規定は、 代替許可 に係る事件については、適用しない。

95条 (代替許可に係る登記の特例)

1項 前条第1項第1号、第2項又は第3項に定める事項に係る 代替許可 があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

96条 (管理の終了)

1項 管理人は、 管理を命ずる処分 の日から1年以内に、 被管理農水産業協同組合 信用事業 の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、都道府県知事の承認を得て、1年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。

7章 金融危機への対応

97条 (金融危機に対応するための措置の必要性の認定)

1項 主務大臣は、次の各号に掲げる 農水産業協同組合 について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応 会議 以下この章から第8章までにおいて「 会議 」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の 認定 以下この章において「 認定 」という。)を行うことができる。

1号 農水産業協同組合 次号に掲げる農水産業協同組合を除く。)当該農水産業協同組合の自己資本の充実のために行う 機構 による 優先出資の引受け等 以下この章において「 第1号措置 」という。

2号 経営困難農水産業協同組合 又はその財産をもつて債務を完済することができない 農水産業協同組合 当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の 資金援助 以下この章において「 第2号措置 」という。

2項 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る 農水産業協同組合 に対して 認定 を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項 主務大臣は、 第1号措置 に係る 認定 を行うときは、当該認定に係る 農水産業協同組合 第100条第1項 《機構は、第1号措置に係る認定が行われた場…》 合において、当該認定に係る農水産業協同組合から第97条第3項の規定により定められた期限内に第1号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第1号措置 の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。

4項 主務大臣は、 認定 を行つたときは、その旨及び当該認定が 第1号措置 に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る 農水産業協同組合 及び 機構 に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5項 主務大臣は、 認定 を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。

98条 (第1号措置に係る認定の取消し)

1項 主務大臣は、 第1号措置 に係る 認定 を行つた後、 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 の決定がされるまでの間に、当該認定に係る 農水産業協同組合 が前条第1項第2号に掲げる農水産業協同組合に該当することとなつたときは、 会議 の議を経て、当該認定を取り消すものとする。

2項 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定による 認定 の取消しについて準用する。

99条 (自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

1項 第1号措置 に係る 認定 に係る 農水産業協同組合 は、次条第1項の申込みを行わないときは、主務大臣に対し、 第97条第3項 《3 主務大臣は、第1号措置に係る認定を行…》 うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第100条第1項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 の規定により定められた期限内に、第1号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定により同項の 農水産業協同組合 から提出を受けた計画を適当と認めるときは、 会議 の議を経て、当該農水産業協同組合に係る 認定 を取り消すものとする。

3項 第97条第2項 《2 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る…》 農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。 、第4項及び第5項の規定は、前項の規定による 認定 の取消しについて準用する。

4項 主務大臣は、 第1号措置 に係る 認定 に係る 農水産業協同組合 第97条第3項 《3 主務大臣は、第1号措置に係る認定を行…》 うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第100条第1項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 の規定により定められた期限内に次条第1項の申込みを行わなかつた場合において、当該農水産業協同組合が当該期限内に第1項の計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。

5項 主務大臣は、第1項の規定により 農水産業協同組合 が提出した計画を適当と認めないときは、当該 認定 を取り消すものとする。

6項 主務大臣は、前2項の規定により 第1号措置 に係る 認定 を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

7項 第97条第2項 《2 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る…》 農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。 、第4項及び第5項の規定は、第4項又は第5項の規定による 第1号措置 に係る 認定 の取消しについて準用する。

8項 主務大臣は、第4項又は第5項の規定により 第1号措置 に係る 認定 が取り消された場合において、当該取消しに係る 農水産業協同組合 がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、 第97条第1項 《主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同…》 組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章 の規定にかかわらず、 会議 の議を経て、当該農水産業協同組合に対し、 第2号措置 に係る認定を行うことができる。

9項 第97条第2項 《2 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る…》 農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。 、第4項及び第5項の規定は、前項の規定による 第2号措置 に係る 認定 について準用する。

100条 (優先出資の引受け等の決定)

1項 機構 は、 第1号措置 に係る 認定 が行われた場合において、当該認定に係る 農水産業協同組合 から 第97条第3項 《3 主務大臣は、第1号措置に係る認定を行…》 うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第100条第1項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 の規定により定められた期限内に第1号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第1号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。

2項 前項の申込みを行つた 農水産業協同組合 は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。

3項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第1項の申込みに係る 第1号措置 を行うべき旨の決定をするものとする。

1号 機構 が第1項の申込みに係る取得優先出資(機構が 第1号措置 により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又は取得貸付債権(機構が第1号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

2号 前項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該 農水産業協同組合 の次に掲げる方策の実行が見込まれること。

経営の合理化のための方策

経営責任の明確化のための方策

4項 主務大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。

5項 主務大臣は、第1項の決定を行つたときは、その旨を当該 農水産業協同組合 及び 機構 に通知しなければならない。

6項 主務大臣は、第1項の申込みに係る 第1号措置 を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした 農水産業協同組合 が受けた第1号措置に係る 認定 を取り消すものとする。

7項 前条第6項から第9項までの規定は、前項の規定による 第1号措置 に係る 認定 の取消しについて準用する。

101条 (機構による優先出資の引受け等)

1項 機構 は、前条第3項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、 優先出資の引受け等 を行うものとする。

2項 機構 は、前項の規定に基づき 優先出資の引受け等 を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(都道府県知事の監督に係る 農水産業協同組合 から優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。

101条の2 (優先出資の発行の特例)

1項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第4条第2項 《2 優先出資の総口数が、普通出資の総口数…》 の2分の1を超えるに至ったときは、協同組織金融機関は、直ちに、優先出資の総口数を普通出資の総口数の2分の一以下にするために必要な措置をとらなければならない。 の規定の適用については、 第1号措置 に係る 認定 に係る 農水産業協同組合 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2項 前項の 農水産業協同組合 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

102条 (計画の公表等)

1項 主務大臣は、 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 の規定による決定をしたときは、同条第2項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した 農水産業協同組合 貯金者等 その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該農水産業協同組合の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

2項 主務大臣は、 機構 が取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該取得優先出資又は取得貸付債権に係る 農水産業協同組合 に対し、 第100条第2項 《2 前項の申込みを行つた農水産業協同組合…》 は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。 の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

103条 (取得優先出資又は取得貸付債権の処分)

1項 機構 は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(当該処分に係る 農水産業協同組合 が都道府県知事の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。

104条 (管理を命ずる処分及び資金援助の特例)

1項 主務大臣は、 第97条第1項 《主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同…》 組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章 又は 第99条第8項 《8 主務大臣は、第4項又は第5項の規定に…》 より第1号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第97条第1項の規定にかかわらず、会議 第100条第7項 《7 前条第6項から第9項までの規定は、前…》 項の規定による第1号措置に係る認定の取消しについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による 第2号措置 に係る 認定 が行われた場合には、 第83条第1項 《都道府県知事この項に規定する処分に係る農…》 水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第4項次条第2項において準用する場合を含む。、第5項、同条第1項、第85条第2項から第4項まで、第87条第1項同条第3項において準 及び第2項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る 農水産業協同組合 に対し、 管理を命ずる処分 をするものとする。

2項 前項の規定による 管理を命ずる処分 があつた場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた 農水産業協同組合 経営困難農水産業協同組合 を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。

3項 第1項の規定による 管理を命ずる処分 があつた場合における第3章第4節( 第63条第6項 《6 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る…》 農水産業協同組合に対し第1項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。 及び 第65条第5項 《5 機構は、都道府県知事の監督に係る農水…》 産業協同組合を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければならない。 を除く。)の規定の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた 農水産業協同組合 主務大臣の監督に係るものを除く。)は、主務大臣の監督に係る農水産業協同組合とみなす。

4項 第65条第2項 《2 委員会は、前項の議決を行う場合には、…》 機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うと の規定は、第1項の規定により 管理を命ずる処分 を受けた 農水産業協同組合 経営困難農水産業協同組合 として行う合併等に係る 資金援助 について同条第1項の 委員会 の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。

105条 (危機対応勘定)

1項 機構 は、前条第4項の規定による決議に係る 資金援助 を行うときは、 第40条の2第2号 《区分経理 第40条の2 機構の経理につい…》 ては、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第74条に規定する業務第112条の2第1項の規定による資 に掲げる業務(以下「 危機対応業務 」という。)に係る勘定(以下「 危機対応勘定 」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る 農水産業協同組合 の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。

2項 前項の規定による 危機対応勘定 から一般勘定への繰入れは、 危機対応業務 とみなす。

106条 (負担金又は特定負担金に係る決定)

1項 機構 は、毎事業年度、当該事業年度における 危機対応勘定 の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、主務大臣に報告しなければならない。

1号 前条第1項の規定により 危機対応勘定 から一般勘定に繰り入れた金額

2号 取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資( 第110条の14第4項第1号 《4 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の規定による申込みに係る特定措置に係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の規定による申込みに係る取得特定優先出資機構が特定措置に係る優先出 に規定する取得特定優先出資をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同項第1号に規定する取得特定貸付債権をいう。次号において同じ。)につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額

3号 取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額

4号 収納した負担金の金額及び特定負担金の金額

5号 その他政令で定める事項

2項 主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「 報告時 」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において次条第1項の規定により 農水産業協同組合 が納付すべき 負担金 以下この項及び次項において「 負担金 」という。又は 第110条の17第1項 《農林中央金庫等は、第106条第4項第10…》 8条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務特定認定に係る農林中央金庫に係るものに限る。の実施に要した費用に充てるため、機構に対し の規定により農林中央金庫等(農林中央金庫又はその会員である農水産業協同組合をいう。以下同じ。)が納付すべき特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該 報告時 の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。

3項 負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、 危機対応勘定 の欠損金が 負担金 又は特定負担金で賄われるように、かつ、特定の 農水産業協同組合 又は農林中央金庫等に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。

1号 第1項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項

2号 農水産業協同組合 又は農林中央金庫等の財務の状況

4項 主務大臣は、第2項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。

5項 主務大臣は、第2項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、 機構 に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。

107条 (負担金の納付等)

1項 農水産業協同組合 は、前条第4項(次条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、 機構 危機対応業務 第110条の2第1項 《主務大臣は、農林中央金庫について次条第1…》 項に規定する特別監視及び農林中央金庫の財務の状況に照らし必要に応じて行う第110条の12第1項に規定する資金の貸付け等又は第110条の14第5項において準用する第101条第1項の規定による優先出資の引 に規定する特定 認定 に係る農林中央金庫に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の6月30日までに、主務省令で定める書類を提出して、 負担金 を納付しなければならない。

2項 前項の規定により 農水産業協同組合 が納付すべき 負担金 第110条の17第1項 《農林中央金庫等は、第106条第4項第10…》 8条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務特定認定に係る農林中央金庫に係るものに限る。の実施に要した費用に充てるため、機構に対し 及び第2項を除き、以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の3月31日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第2項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

3項 第50条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》 項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協同組合の保険料を免除することができる。 1 保険事故が発生したとき。 当該保険事故に係る農水産業協同組合 2 第66条第1項に 及び 第52条 《督促及び滞納処分 機構は、保険料を滞納…》 する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならな から 第54条 《先取特権 第52条第4項及び第5項の規…》 定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 までの規定は、 負担金 について準用する。

108条 (負担率等の変更)

1項 機構 は、その借入金の金利の変動、次条第1項の規定による政府の補助その他の事由( 第106条第1項 《機構は、毎事業年度、当該事業年度における…》 危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、主務大臣に報告しなければならない。 1 前条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額 2 取得優先出資若し 各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、 負担金 又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の報告に係る 負担金 又は特定負担金の過不足を調整するために必要な限度で、 第106条第2項 《2 主務大臣は、前項の報告を受けた場合に…》 おいて、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時以下この項において「報告時」という。の属する事業年度以後の各事業年度において次条第1項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金以下この項及び の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。

3項 第106条第4項 《4 主務大臣は、第2項の規定により負担率…》 及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定により主務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。

109条 (政府の補助)

1項 政府は、 負担金 又は特定負担金のみで 危機対応業務 に係る費用を賄うとしたならば、 農水産業協同組合 又は農林中央金庫等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。

2項 機構 は、 負担金 及び特定負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、 危機対応勘定 に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。

3項 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

110条 (借入金)

1項 機構 は、 危機対応業務 を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2項 第42条第4項 《4 農林中央金庫は、農林中央金庫法第54…》 条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。 及び第5項並びに 第42条の2 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項又は第2項の借入れに係る債務の保証をすることができる。 の規定は、前項の規定により 機構 が資金の借入れをする場合について準用する。

7章の2 金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置

110条の2 (金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

1項 主務大臣は、農林中央金庫について次条第1項に規定する特別監視及び農林中央金庫の財務の状況に照らし必要に応じて行う 第110条の12第1項 《機構は、特定認定に係る農林中央金庫から資…》 金の貸付け等我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。の申込みを受けた場 に規定する資金の貸付け等又は 第110条の14第5項 《5 第100条第4項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第5項の規定は第2項の決定を行つたときについて、同条第6項の規定は第1項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第7項の規定はこの項 において準用する 第101条第1項 《機構は、前条第3項の規定による決定がされ…》 たときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。 の規定による 優先出資の引受け等 以下「 特定措置 」という。)が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、 会議 の議を経て、 特定措置 を講ずる必要がある旨の 認定 以下この章及び次章において「 特定認定 」という。)を行うことができる。ただし、農林中央金庫がその財産をもつて債務を完済することができない場合は、この限りでない。

2項 主務大臣は、 特定認定 を行つた場合であつて、農林中央金庫の自己資本の充実が必要と認めるときは、農林中央金庫が 第110条の14第1項 《特定認定に係る農林中央金庫は、機構が、農…》 林中央金庫の自己資本の充実のために農林中央金庫の優先出資の引受け等を行うことを、機構に申し込むことができる。 ただし、農林中央金庫が債務の支払を停止した場合は、この限りでない。 の規定による申込みを行うことができる期限を定めなければならない。

3項 主務大臣は、 特定認定 を行つたときは、その旨及び前項の規定により定めた期限を農林中央金庫及び 機構 に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

4項 主務大臣は、 特定認定 を行つたときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。

110条の3 (機構による特別監視)

1項 主務大臣は、 特定認定 を行つたときは、直ちに、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分の 機構 による監視( 第110条 《借入金 機構は、危機対応業務を行うため…》 必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 2 第42条第4項及び第5項並びに の六及び 第110条の7第3項 《3 前項の規定により選任された農林中央金…》 庫の役員等理事を除く。以下この項において同じ。はその特別監視の終了後最初に招集される通常総会総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会の終結の時に、理 において「 特別監視 」という。)をされる者として指定するものとする。

2項 機構 は、前項の規定による指定(以下「 特別監視指定 」という。)があつたときは、農林中央金庫に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「 助言等 」という。)その他の必要な 助言等 をすることができる。

3項 主務大臣は、 特別監視 指定をした場合において、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。

4項 主務大臣は、 特別監視 指定をしたときは、その旨を農林中央金庫及び 機構 に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5項 主務大臣は、 特別監視 指定をした場合において、必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、その業務及び財産の状況等に関し主務大臣及び 機構 に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその主務大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。

110条の4 (特別監視代行者)

1項 機構 は、 特別監視 指定があつた場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部又は一部を第三者に委託することができる。

2項 前項の規定による委託については、主務大臣の承認を得なければならない。

3項 特別監視 代行者(第1項の規定により委託を受けた第三者をいう。 第110条 《借入金 機構は、危機対応業務を行うため…》 必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 2 第42条第4項及び第5項並びに の十一及び 第123条の2 《 特別監視代行者がその職務に関し賄賂を収…》 受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 特別監視代行者が法人であるときは、特別監視代行者の職務に従事するその役員又は職員がその において同じ。)は、費用の前払及び主務大臣が定める報酬を受けることができる。

110条の5 (特別監視指定の取消し)

1項 主務大臣は、 特別監視 指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。

2項 第110条の3第4項 《4 主務大臣は、特別監視指定をしたときは…》 、その旨を農林中央金庫及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 の規定は、前項の場合について準用する。

110条の6 (特別監視の終了)

1項 機構 は、 特別監視 指定の日から1年以内に、農林中央金庫に対し、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該特別監視を終えることができない場合には、主務大臣の承認を得て、1年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。

2項 機構 は、前項の規定により 特別監視 を終えたときは、農林中央金庫にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。

110条の7 (役員等の解任及び選任の特例)

1項 機構 は、 特別監視 指定に係る農林中央金庫がその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下この条において「 役員等 」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、 農林中央金庫法 第38条 《役員の解任の請求 会員は、総会員の5分…》 の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員 及び 第38条の2第1項 《会計監査人は、いつでも、総会の決議によっ…》 て解任することができる。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、農林中央金庫の 役員等 を解任することができる。

2項 前項の規定により農林中央金庫の 役員等 を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、 機構 は、 農林中央金庫法 第22条第1項 《理事は、定款で定めるところにより、経営管…》 理委員会が選任する。第23条第1項 《経営管理委員は、定款で定めるところにより…》 、総会において選任する。第24条第1項 《監事は、定款で定めるところにより、総会に…》 おいて選任する。 及び 第24条の2第1項 《会計監査人は、定款で定めるところにより、…》 総会において選任する。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、農林中央金庫の役員等を選任することができる。この場合には、同法第24条第3項の規定は、適用しない。

3項 前項の規定により選任された農林中央金庫の 役員等 理事を除く。以下この項において同じ。)はその 特別監視 の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理 委員会 の終結の時に退任する。

4項 第1項又は第2項に規定する許可(以下この項及び次項において「 代替許可 」という。)があつたときは、当該 代替許可 に係る事項について総会若しくは総代会又は経営管理 委員会 の決議があつたものとみなす。

5項 第94条第6項 《6 代替許可に係る事件は、当該被管理農水…》 産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 から第9項まで、第10項前段及び第11項並びに 第95条 《代替許可に係る登記の特例 前条第1項第…》 1号、第2項又は第3項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁 の規定は、 代替許可 について準用する。この場合において、 第94条第6項 《6 代替許可に係る事件は、当該被管理農水…》 産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 中「当該 被管理農水産業協同組合 」とあり、並びに同条第7項及び第9項中「被管理農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、 第95条 《代替許可に係る登記の特例 前条第1項第…》 1号、第2項又は第3項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁 中「前条第1項第1号、第2項又は第3項」とあるのは「 第110条の7第1項 《機構は、特別監視指定に係る農林中央金庫が…》 その財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事又は会計監査人以下この条に 又は第2項」と読み替えるものとする。

110条の8 (回収等停止要請)

1項 機構 は、 特別監視 指定に係る農林中央金庫の債権者である 農水産業協同組合 農林中央金庫の会員であるものに限る。)が農林中央金庫に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該農水産業協同組合に対し、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならない。

110条の9 (破産手続開始の申立て等に係る主務大臣の意見等)

1項 主務大臣は、 特別監視 指定に係る農林中央金庫に対し破産手続開始、再生手続開始又は外国倒産処理手続の承認の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定がなされる前に、裁判所に対し、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述その他の農林中央金庫に関する事項の陳述をし、当該決定の時期その他について意見を述べることができる。

110条の10 (資産の国内保有)

1項 主務大臣は、 特定認定 に係る農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。

110条の11 (管理人等に関する規定の準用)

1項 第90条 《管理人等の秘密保持義務 管理人及び管理…》 人代理以下この条において「管理人等」という。は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 管理人等がその職を退いた後も、同様とする。 2 管理人等が法人であるときは、管理人等の職務に従事す の規定は 特別監視 代行者について、 第93条 《総会等の特別決議に関する特例 被管理農…》 水産業協同組合における農業協同組合法第46条同法第48条第7項及び再編強化法第9条第4項再編強化法第25条第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、水産業協同組合法第50条同法第 の規定は特別監視指定に係る農林中央金庫(その財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合に限る。)について、それぞれ準用する。

110条の12 (金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)

1項 機構 は、 特定認定 に係る農林中央金庫から資金の貸付け等(我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。)の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付け又は債務の保証を行う旨の決定をすることができる。

2項 機構 は、前項の規定による貸付けを行つたとき、又は同項の規定による債務の保証に係る債務を弁済したときは、当該貸付け又は当該債務の保証に基づく求償権に係る農林中央金庫の財産について他の債権者に先立つて当該貸付けに係る債権の弁済を受ける権利又は当該求償権の行使により弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

110条の13 (自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

1項 特定認定 に係る農林中央金庫は、次条第1項の規定による申込みを行わないときは、主務大臣に対し、 第110条の2第2項 《2 主務大臣は、特定認定を行つた場合であ…》 つて、農林中央金庫の自己資本の充実が必要と認めるときは、農林中央金庫が第110条の14第1項の規定による申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 の規定により定められた期限内に、 特定措置 に係る 優先出資の引受け等 以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定により農林中央金庫から提出を受けた計画を適当と認めるときは、 会議 の議を経て、 特定認定 を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、農林中央金庫が 第110条の2第2項 《2 主務大臣は、特定認定を行つた場合であ…》 つて、農林中央金庫の自己資本の充実が必要と認めるときは、農林中央金庫が第110条の14第1項の規定による申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 の規定により定められた期限内に次条第1項の規定による申込みを行わなかつた場合において、農林中央金庫が当該期限内に第1項に規定する計画を提出しなかつたときは、 特定認定 を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、第1項の規定により農林中央金庫が提出した計画を適当と認めないときは、 特定認定 を取り消すことができる。

5項 主務大臣は、前2項の規定により 特定認定 を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

6項 第110条の2第3項 《3 主務大臣は、特定認定を行つたときは、…》 その旨及び前項の規定により定めた期限を農林中央金庫及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 及び第4項の規定は、第2項から第4項までの規定による 特定認定 の取消しについて準用する。

110条の14 (優先出資の引受け等の決定等)

1項 特定認定 に係る農林中央金庫は、 機構 が、農林中央金庫の自己資本の充実のために農林中央金庫の 優先出資の引受け等 を行うことを、機構に申し込むことができる。ただし、農林中央金庫が債務の支払を停止した場合は、この限りでない。

2項 機構 は、前項の規定による申込みを受けたときは、主務大臣に対し、農林中央金庫と連名で、当該申込みに係る 優先出資の引受け等 を行うかどうかの決定を求めなければならない。

3項 第1項の規定による申込みを行つた農林中央金庫は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。

4項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第1項の規定による申込みに係る 特定措置 に係る 優先出資の引受け等 を行うべき旨の決定をするものとする。

1号 機構 が第1項の規定による申込みに係る取得特定優先出資(機構が 特定措置 に係る 優先出資の引受け等 により取得した優先出資をいう。次条第2項及び 第110条の16第1項 《機構は、取得特定優先出資又は取得特定貸付…》 債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 において同じ。又は取得特定貸付債権(機構が特定措置に係る優先出資の引受け等により取得した貸付債権をいう。次条第2項及び 第110条の16第1項 《機構は、取得特定優先出資又は取得特定貸付…》 債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

2号 前項に規定する計画の確実な履行等を通じて、農林中央金庫の次に掲げる方策の実行が見込まれること。

経営の合理化のための方策

経営責任の明確化のための方策

5項 第100条第4項 《4 主務大臣は、前項の決定を行うときは、…》 財務大臣の同意を得なければならない。 の規定は前項の決定を行うときについて、同条第5項の規定は第2項の決定を行つたときについて、同条第6項の規定は第1項の規定による申込みに係る 優先出資の引受け等 を行わない旨の決定がされたときについて、同条第7項の規定はこの項において準用する同条第6項の規定による 特定認定 の取消しについて、 第101条 《機構による優先出資の引受け等 機構は、…》 前条第3項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。 2 機構は、前項の規定に基づき優先出資の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣都道府県知事 の規定は 機構 が前項の決定に従い優先出資の引受け等を行う場合について、 第101条の2 《優先出資の発行の特例 協同組織金融機関…》 の優先出資に関する法律第4条第2項の規定の適用については、第1号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第100条第3項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 前項の農水産業協 の規定は農林中央金庫が同項の決定に従い発行する優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、 第100条第5項 《5 主務大臣は、第1項の決定を行つたとき…》 は、その旨を当該農水産業協同組合及び機構に通知しなければならない。 中「当該 農水産業協同組合 」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第6項中「 第1号措置 に係る 認定 」とあるのは「特定認定( 第110条の2第1項 《主務大臣は、農林中央金庫について次条第1…》 項に規定する特別監視及び農林中央金庫の財務の状況に照らし必要に応じて行う第110条の12第1項に規定する資金の貸付け等又は第110条の14第5項において準用する第101条第1項の規定による優先出資の引 に規定する特定認定をいう。)」と、「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

110条の15 (優先出資の引受け等に係る計画の公表等)

1項 主務大臣は、前条第4項の決定をしたときは、同条第3項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、農林中央金庫の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

2項 主務大臣は、 機構 が取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、農林中央金庫に対し、前条第3項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

110条の16 (取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分)

1項 機構 は、取得特定優先出資又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣に報告しなければならない。

110条の17 (特定負担金の納付等)

1項 農林中央金庫等は、 第106条第4項 《4 主務大臣は、第2項の規定により負担率…》 及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。 第108条第3項 《3 第106条第4項及び第5項の規定は、…》 前項の規定により主務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、 機構 危機対応業務 特定認定 に係る農林中央金庫に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の6月30日までに、主務省令で定める書類を提出して、 負担金 を納付しなければならない。

2項 前項の規定により農林中央金庫等が納付すべき 負担金 以下この項及び次項において「 特定負担金 」という。)の額は、各農林中央金庫等につき、当該 特定負担金 を納付すべき日の属する年の3月31日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、 第106条第2項 《2 主務大臣は、前項の報告を受けた場合に…》 おいて、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時以下この項において「報告時」という。の属する事業年度以後の各事業年度において次条第1項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金以下この項及び の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

3項 第50条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》 項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協同組合の保険料を免除することができる。 1 保険事故が発生したとき。 当該保険事故に係る農水産業協同組合 2 第66条第1項に 及び 第52条 《督促及び滞納処分 機構は、保険料を滞納…》 する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならな から 第54条 《先取特権 第52条第4項及び第5項の規…》 定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 までの規定は、 特定負担金 について準用する。この場合において、同項中「 農水産業協同組合 の」とあるのは「農林中央金庫等( 第106条第2項 《2 主務大臣は、前項の報告を受けた場合に…》 おいて、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時以下この項において「報告時」という。の属する事業年度以後の各事業年度において次条第1項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金以下この項及び に規定する農林中央金庫等をいう。以下同じ。)の」と、 第52条第1項 《機構は、保険料を滞納する農水産業協同組合…》 がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。 及び第3項中「農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫等」と読み替えるものとする。

8章 雑則

111条 (貯金等の払戻しのための資金の貸付け)

1項 第69条の3 《決済債務の弁済のための資金の貸付け 機…》 構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のため の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象 貯金等 の払戻し( 保険金計算規定 により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該 決済債務 に係る 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 及び同条第2項において準用する 第56条第3項 《3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故…》 について前条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。

112条 (資産価値の減少防止のための資金の貸付け)

1項 第69条 《追加的資金援助 機構は、資金援助に係る…》 合併等の後、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合又は当該資金援助に係る合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた の三(第3項及び第4項を除く。)の規定は、同条第1項各号に掲げる者(同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始又は再生手続開始の申立てがあつた後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該 決済債務 に係る 第56条の2第1項 《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合 及び同条第2項において準用する 第56条第3項 《3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故…》 について前条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは、「その必要の限度において」と読み替えるものとする。

112条の2 (資産の買取り)

1項 機構 は、第3章第4節の規定による場合のほか、 特別監視 指定に係る農林中央金庫が保有する資産の買取りを行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、主務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

3項 機構 は、農林中央金庫から第1項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、 委員会 の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。

5項 機構 は、第3項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、農林中央金庫との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

113条 (農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例)

1項 適格性の認定等 を受けた 農水産業協同組合 が行う 信用事業 譲渡等並びにその実施に必要な定款及び規程の変更について決議をするための当該農水産業協同組合の総会は、総組合員又は総会員の同意があるときは、 農業協同組合法 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の六、 水産業協同組合法 第47条 《通常総会の招集 通常総会は、定款で定め…》 るところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 の五(同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)、 再編強化法 第25条第2項及び第26条第4項において準用する再編強化法第10条並びに 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。

2項 前項の規定は、同項に規定する事項について決議をするための総代会について準用する。この場合において、同項中「総組合員又は総会員」とあるのは「総代の全員」と、「 農業協同組合法 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の六、 水産業協同組合法 第47条 《通常総会の招集 通常総会は、定款で定め…》 るところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 の五(同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 農業協同組合法 第48条第7項 《総代会には、総会に関する規定を準用する。…》 この場合において、第16条第3項後段中「その組合員と同1の世帯に属する者又は他の組合員准組合員を除く。」とあるのは「他の組合員准組合員を除く。」と、同条第6項中「5人」とあるのは「2人」と読み替える において準用する同法第43条の六、 水産業協同組合法 第52条第6項 《6 総代会には、総会に関する規定総会の部…》 会に関する規定を除く。を準用する。 この場合において、第21条第2項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員准組合員を除く。」とあるのは「他の組合員准組合員を除く。」と、同同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)において準用する同法第47条の五」と読み替えるものとする。

114条 (信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)

1項 第61条第2項第3号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併 2 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの 3 信用事業譲渡 に掲げる 信用事業 譲渡等又は 付保貯金移転 を援助するための 第65条第1項 《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》 項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に の規定による 資金援助 を行う旨の決定があつたときは、特定信用事業譲渡等(同号に掲げる信用事業譲渡等又は付保貯金移転をいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び契約上の地位の移転は、当該特定信用事業譲渡等により 救済農水産業協同組合 が引き受ける債務に係る債権者及び救済農水産業協同組合が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方の承諾を得ないでこれをすることができる。

2項 民法 第466条第3項 《3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意…》 思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第 及び 第466条の5第1項 《預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に…》 係る債権以下「預貯金債権」という。について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他 の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定 信用事業 譲渡等に係る譲渡制限の意思表示(同法第466条第2項に規定する譲渡制限の意思表示をいう。第4項及び第7項において同じ。)がされた債権の譲渡については、適用しない。

3項 農業協同組合法 第50条の2第4項 《第1項及び第2項に規定する信用事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受けについては、前2条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み において準用する同法第49条及び 第50条 《保険料の納付等 農水産業協同組合は、毎…》 年、その年の6月30日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該 水産業協同組合法 第54条の2第6項 《6 前2条の規定は、第1項及び第2項に規…》 定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読同法第92条第3項、第96条第3項及び 第100条第3項 《3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1項の申込みに係る取得優先出資機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。又 において準用する場合を含む。)において準用する同法第53条及び 第54条 《先取特権 第52条第4項及び第5項の規…》 定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 再編強化法 第27条において準用する再編強化法第12条並びに 金融商品取引法 1948年法律第25号第50条の2第6項 《6 金融商品取引業者等は、金融商品取引業…》 等投資助言・代理業を除く。第8項及び第56条第1項において同じ。の廃止をし、合併当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし の規定は、第1項の決定があつた場合における当該決定に係る特定 信用事業 譲渡等については、適用しない。

4項 第1項の決定があつた場合における当該決定に係る特定 信用事業 譲渡等がされたときは、当該 経営困難農水産業協同組合 及び 救済農水産業協同組合 は、その日から2週間以内に、当該特定信用事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある債権者、契約上の地位に係る契約の相手方及び譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、次に掲げる者であつて知れているものには、各別にこれを催告しなければならない。

1号 貯金者等 その他政令で定める債権者以外の債権者及び契約上の地位に係る契約の相手方

2号 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者

5項 前項の期間は、1月を下つてはならない。

6項 第4項の規定にかかわらず、 経営困難農水産業協同組合 及び 救済農水産業協同組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。次条第4項において同じ。

7項 第1項の決定があつた場合における当該決定に係る特定 信用事業 譲渡等により 救済農水産業協同組合 が引き受ける債務に係る債権者、救済農水産業協同組合が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方及び救済農水産業協同組合が譲り受ける譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者(以下この項において「 移転債権者等 」という。)が第4項の期間内に異議を述べたときは、当該 移転債権者等 に係る当該特定信用事業譲渡等に係る債務の引受け、契約上の地位の移転及び譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡(以下この項において「 債務の引受け等 」という。)は、当該 債務の引受け等 の時に遡つてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。

8項 経営困難農水産業協同組合 の債権者(特定 信用事業 譲渡等により 救済農水産業協同組合 が引き受けた債務以外の経営困難農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第4項の期間内に異議を述べた場合において、当該債権者の債権につき当該特定信用事業譲渡等により弁済を受けることができないこととなつた金額があるときは、当該債権者は、救済農水産業協同組合に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。

9項 救済農水産業協同組合 の債権者(特定 信用事業 譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の救済農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第4項の期間内に異議を述べたときは、当該救済農水産業協同組合は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該特定信用事業譲渡等が当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

115条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)

1項 経営困難農水産業協同組合 であつて 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の規定により信託業務を営むものが同項の規定により信託業務を営む 農水産業協同組合 に対してする 信用事業 の譲渡を援助するための 第65条第1項 《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》 項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に の規定による 資金援助 を行う旨の決定があつたときは、当該経営困難農水産業協同組合は、その引き受けた信託につき、信託法(2006年法律第108号)第56条第1項並びに 第57条第1項 《農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合…》 に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 及び第2項の規定にかかわらず、当該資金援助に係る 救済農水産業協同組合 以下この条において「 受託者 」という。)との間の信用事業の譲渡の契約をもつて受託者の変更をすることができる。

2項 新受託者 は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者(以下この条において「 移転委託者 」という。又は受益者(以下この条において「 移転受益者 」という。)であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、貸付信託その他の 定型的信託 契約に係る信託として政令で定めるもの(第5項において「 定型的信託 」という。)に係る 移転委託者 及び 移転受益者 以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項 前項の期間は、1月を下つてはならない。

4項 第2項の規定にかかわらず、 新受託者 が同項の規定による公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告

5項 第2項の期間内に異議を述べた貸付信託等( 定型的信託 であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)に係る 移転受益者 は、 新受託者 に対し、第1項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。

6項 新受託者 は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもつて買い取らなければならない。この場合には、 貸付信託法 1952年法律第195号第11条 《受託者による受益証券の取得 受託者は、…》 第6条第6項の規定による場合を除くほか、受益証券が発行の日から1年以上を経過している場合に限り、その固有財産をもつて時価により当該受益証券を買い取ることができる。 の規定は、適用しない。

7項 信託法第75条第1項、 第76条 《出資 機構は、第74条第1号の規定によ…》 る出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 及び 第77条 《資産の買取りの委託等 機構は、次に掲げ…》 る場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。 1 第65条第1項第69条第4項において準用する場合を含む。の規定により資産の買取りを含む資金援助を行 の規定は第1項の規定による変更が行われた場合について、同法第103条第6項及び第7項、 第104条第1項 《主務大臣は、第97条第1項又は第99条第…》 8項第100条第7項において準用する場合を含む。の規定による第2号措置に係る認定が行われた場合には、第83条第1項及び第2項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る農水産業協同組合に対し、管理を命ず から第11項まで、第262条第1項及び第2項、第263条並びに第264条の規定は第5項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

116条 (報告又は資料の提出)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、 農水産業協同組合 に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 農水産業協同組合 の子会社(当該農水産業協同組合が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には 農業協同組合法 第11条の2第2項 《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》 株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号 に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会である場合には 水産業協同組合法 第11条の8第2項 《2 前項に規定する「子会社」とは、組合が…》 その総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第同法第92条第1項、 第96条第1項 《管理人は、管理を命ずる処分の日から1年以…》 内に、被管理農水産業協同組合の信用事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、都道府県知事 及び 第100条第1項 《機構は、第1号措置に係る認定が行われた場…》 合において、当該認定に係る農水産業協同組合から第97条第3項の規定により定められた期限内に第1号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第1号措置 において準用する場合を含む。)に、農林中央金庫である場合には 農林中央金庫法 第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対し、当該農水産業協同組合の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 農水産業協同組合 の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

117条 (立入検査)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に 農水産業協同組合 の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該 農水産業協同組合 の子会社又は当該農水産業協同組合から業務の委託を受けた者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該農水産業協同組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 農水産業協同組合 の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

6項 主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項又は第2項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。

1号 第50条第1項 《農水産業協同組合は、毎年、その年の6月3…》 0日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 の規定による保険料の納付が適正に行われていること。

2号 第57条の2第4項 《4 農水産業協同組合は、前項の規定による…》 資料の提出に必要な貯金等に関するデータベース貯金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。及び電子情報処理組織の整備その他の措 及び 第60条の3第1項 《農水産業協同組合は、保険事故が発生した場…》 合における支払対象貯金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない に規定する措置が講ぜられていること。

3号 第71条第2項 《2 委員会は、前項の概算払率に係る議決を…》 行う場合には、前条第1項の決定に係る農水産業協同組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けることができると見込 貯金等 債権について弁済を受けることができると見込まれる額

7項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。

118条 (農水産業協同組合に対する命令)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、 農水産業協同組合 貯金等 の払戻しの停止をし、又は停止をするおそれがあると認められる場合において、 機構 の業務の適正かつ円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、その事態に対処してとるべき措置に関し必要な命令をすることができる。

118条の2 (農水産業協同組合の破産手続開始の通知等)

1項 農水産業協同組合 について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「監督庁」とは、次に…》 定める行政庁をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合、水産業協同組合法1948年法律第242号第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び に規定する監督庁に通知しなければならない。

2項 農水産業協同組合 の破産手続において、 破産法 第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を 機構 に通知しなければならない。

118条の3 (契約の解除等の効力)

1項 主務大臣は、 第97条第1項 《主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同…》 組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章 に規定する 認定 又は 特定認定 を行う場合においては、 会議 の議を経て、当該認定又は特定認定に係る農林中央金庫について、関連措置等(当該認定若しくは特定認定又は 特別監視 指定その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者又は契約において定める者である農林中央金庫に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであつて、金融市場その他の金融システムと関連性を有する取引のうち主務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として主務大臣が定めた期間(以下この条において「 措置実施期間 」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。

2項 前項の「特定解除等」とは、契約の終了又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 1998年法律第108号第2条第6項 《6 この法律において「一括清算」とは、基…》 本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じた場合には、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われている全ての特 に規定する一括清算その他これらに類するものとして主務省令で定めるものをいう。

3項 第1項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。

4項 主務大臣は、第1項の規定による決定を行つたときは、直ちにその旨及び 措置実施期間 を官報により公告するとともに、これを 機構 及び農林中央金庫に通知しなければならない。

5項 第1項の規定による決定が行われた契約については、 民事再生法 第51条 《双務契約についての破産法の準用 破産法…》 第56条、第58条及び第59条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「民事再生法第49条第1項及び第2項」と において準用する 破産法 第58条 《市場の相場がある商品の取引に係る契約 …》 取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後 の規定は、 措置実施期間 中は、適用しない。

6項 第1項の規定による決定が行われた契約についての 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第3条 《一括清算と破産手続等との関係 破産手続…》 開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定以下この条において「破産手続開始決定等」という。がされた者が、一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方 の規定の適用については、 措置実施期間 中は、同法第2条第4項に規定する一括清算事由は、生じなかつたものとみなす。

118条の4 (農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令)

1項 主務大臣は、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、農林中央金庫に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

118条の5 (指導及び助言)

1項 機構 は、 農水産業協同組合 に対し、経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合として主務省令で定めるものの自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

118条の6 (国際協力)

1項 機構 は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。

119条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、 第57条第2項 《2 機構は、前項の規定による通知を受けた…》 場合において、当該通知に係る保険事故が第1種保険事故であるときは、直ちに、その旨を主務大臣当該通知が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事に通知 及び第3項、第3章第4節( 第65条第4項 《4 機構は、第1項の規定による決定をしよ…》 うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 並びに 第65条の2第2項 《2 委員会は、前条第1項の規定により行う…》 議決が優先出資の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先出資の引受け等が当該申込みに係る救済農水産業協同組合の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと 及び第3項(これらの規定を 第69条第4項 《4 第61条第6項、第65条及び第65条…》 の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第61条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)を除く。)、第6章、第7章( 第101条第2項 《2 機構は、前項の規定に基づき優先出資の…》 引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事に報告しなければならない。第103条 《取得優先出資又は取得貸付債権の処分 機…》 構は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣当該処分に係る第106条 《負担金又は特定負担金に係る決定 機構は…》 、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、主務大臣に報告しなければならない。 1 前条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰第107条第3項 《3 第50条第2項及び第52条から第54…》 条までの規定は、負担金について準用する。 において準用する 第52条第5項 《5 市町村が、第3項の規定による請求を受…》 けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、機構は、主務大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。第108条 《負担率等の変更 機構は、その借入金の金…》 利の変動、次条第1項の規定による政府の補助その他の事由第106条第1項各号に掲げる事項に係るものを除く。により、負担金又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告 及び 第110条第1項 《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》 と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 を除く。)、第7章の二( 第110条の14第5項 《5 第100条第4項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第5項の規定は第2項の決定を行つたときについて、同条第6項の規定は第1項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第7項の規定はこの項 において準用する 第101条第2項 《2 機構は、前項の規定に基づき優先出資の…》 引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事に報告しなければならない。第110条 《借入金 機構は、危機対応業務を行うため…》 必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 2 第42条第4項及び第5項並びに の十六及び 第110条の17第3項 《3 第50条第2項及び第52条から第54…》 条までの規定は、特定負担金について準用する。 この場合において、同項中「農水産業協同組合の」とあるのは「農林中央金庫等第106条第2項に規定する農林中央金庫等をいう。以下同じ。の」と、第52条第1項及 において準用する 第52条第5項 《5 市町村が、第3項の規定による請求を受…》 けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、機構は、主務大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。 を除く。)、 第116条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円…》 滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 及び第2項、 第117条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円…》 滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農水産業協同組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる 、第2項及び第6項、 第118条 《農水産業協同組合に対する命令 主務大臣…》 又は都道府県知事は、農水産業協同組合が貯金等の払戻しの停止をし、又は停止をするおそれがあると認められる場合において、機構の業務の適正かつ円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該農水産業協第118条の3第1項 《主務大臣は、第97条第1項に規定する認定…》 又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る農林中央金庫について、関連措置等当該認定若しくは特定認定又は特別監視指定その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう 及び第4項並びに 第118条の4 《農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理…》 を円滑に実施するための命令 主務大臣は、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、農林中央金庫に対 に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

2項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

3項 この法律における主務省令は、農林水産省令・財務省令・内閣府令とする。

120条 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

121条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

122条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9章 罰則

123条

1項 管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 管理人又は管理人代理が法人であるときは、管理人又は管理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。管理人又は管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員が管理人又は管理人代理の職務に関し管理人又は管理人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3項 犯人又は法人たる管理人若しくは管理人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

123条の2

1項 特別監視 代行者がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 特別監視 代行者が法人であるときは、特別監視代行者の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。特別監視代行者が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者の職務に関し特別監視代行者に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3項 犯人又は法人たる 特別監視 代行者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

124条

1項 第123条第1項 《管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂…》 を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

124条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第110条の3第3項 《3 主務大臣は、特別監視指定をした場合に…》 おいて、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を の規定による命令に違反したとき。

2号 第110条の10 《資産の国内保有 主務大臣は、特定認定に…》 係る農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内にお の規定による命令に違反したとき。

125条

1項 第116条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円…》 滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第117条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円…》 滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農水産業協同組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる 、第2項若しくは第6項の規定による当該職員若しくは 機構 の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者も、前項と同様とする。

126条

1項 第22条 《委員の秘密保持義務 委員は、その職務上…》 知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。 第33条 《役員等の秘密保持義務等 第22条及び第…》 23条の規定は、役員及び職員について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第90条 《管理人等の秘密保持義務 管理人及び管理…》 人代理以下この条において「管理人等」という。は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 管理人等がその職を退いた後も、同様とする。 2 管理人等が法人であるときは、管理人等の職務に従事す 第110条の11 《管理人等に関する規定の準用 第90条の…》 規定は特別監視代行者について、第93条の規定は特別監視指定に係る農林中央金庫その財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

127条

1項 被管理農水産業協同組合 の理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。 第132条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした農水産業協同組合の理事は、1,010,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 1 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をする 及び第2項において同じ。)、監事(被管理農水産業協同組合が 会計監査人設置組合 又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人若しくはその職務を行うべき社員)若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が 第89条第1項 《管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、…》 監事被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合若しくは水産業協同組合法第41条の2第3項同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

128条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第65条の2第4項 《4 機構は、前条第1項の決定に基づいてし…》 た優先出資の引受け等により取得した優先出資又は貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該優先出資又は貸付債権に係る救済農水産業協同組合に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の 第69条第4項 《4 第61条第6項、第65条及び第65条…》 の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第61条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第82条 《報告の徴求 機構は、第74条に規定する…》 業務を行うため必要があるときは、協定債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。第102条第2項 《2 主務大臣は、機構が取得優先出資又は取…》 得貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該取得優先出資又は取得貸付債権に係る農水産業協同組合に対し、第100条第2項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これ 又は 第110条の15第2項 《2 主務大臣は、機構が取得特定優先出資又…》 は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、農林中央金庫に対し、前条第3項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第88条 《報告又は資料の提出 都道府県知事は、必…》 要があると認めるときは、管理人に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。 又は 第110条の3第5項 《5 主務大臣は、特別監視指定をした場合に…》 おいて、必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、その業務及び財産の状況等に関し主務大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその主務大臣及び機構に対す の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

129条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 又は 受託者 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第46条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、機構若しくは第35条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第58条第4項 《4 機構は、第1項又は前項の規定による決…》 定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣当該決定が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事に報告しなければならない。 第59条第5項 《5 前条第4項の規定は、第1項又は第2項…》 に規定する事項を定めた場合及び第3項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。 及び 第72条第5項 《5 第58条第4項の規定は、第1項に規定…》 する事項を定めた場合、第2項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条第5項 《5 機構は、都道府県知事の監督に係る農水…》 産業協同組合を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければならない。 第69条第4項 《4 第61条第6項、第65条及び第65条…》 の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第61条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。 この場合に 及び 第69条の3第2項 《2 第65条第4項の規定は前項の規定によ…》 る決定をしようとするときについて、同条第5項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第6項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。 この場合におい 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた 及び 第112条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始又は再生手続開始の申立てがあつた後に限る。からその保有する貸付債権その他の資産の価値 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第77条第3項 《3 機構は、協定債権回収会社との間で第1…》 項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。第79条第2項 《2 機構は、前項の規定により協定債権回収…》 会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。第101条第2項 《2 機構は、前項の規定に基づき優先出資の…》 引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事に報告しなければならない。 第110条の14第5項 《5 第100条第4項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第5項の規定は第2項の決定を行つたときについて、同条第6項の規定は第1項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第7項の規定はこの項 において準用する場合を含む。)、 第103条第2項 《2 機構は、前項の処分を行つたときは、速…》 やかに、その内容を主務大臣当該処分に係る農水産業協同組合が都道府県知事の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事に報告しなければならない。第106条第1項 《機構は、毎事業年度、当該事業年度における…》 危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、主務大臣に報告しなければならない。 1 前条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額 2 取得優先出資若し第110条の16第2項 《2 機構は、前項の処分を行つたときは、速…》 やかに、その内容を主務大臣に報告しなければならない。 又は 第112条の2第4項 《4 機構は、前項の規定による決定をしたと…》 きは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2項 第65条第4項 《4 機構は、第1項の規定による決定をしよ…》 うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 第69条第4項 《4 第61条第6項、第65条及び第65条…》 の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第61条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。 この場合に 及び 第69条の3第2項 《2 第65条第4項の規定は前項の規定によ…》 る決定をしようとするときについて、同条第5項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第6項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。 この場合におい 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた 及び 第112条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始又は再生手続開始の申立てがあつた後に限る。からその保有する貸付債権その他の資産の価値 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の認可を受けないで 第65条第1項 《機構は、第61条第1項、第61条の2第1…》 項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に第69条第1項 《機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資…》 金援助に係る救済農水産業協同組合又は当該資金援助に係る合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた農水産業協同組合に 又は 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受け 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた 及び 第112条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始又は再生手続開始の申立てがあつた後に限る。からその保有する貸付債権その他の資産の価値 において準用する場合を含む。)の規定による決定をした 機構 の役員は、510,000円以下の罰金に処する。

130条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第37条第1項 《機構は、その業務を行うため必要があるとき…》 は、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2号 第57条の2第2項 《2 機構は、前項に規定する貯金等に係る債…》 権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求め の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。

131条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第124条 《 第123条第1項若しくは第2項又は前条…》 第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の二又は 第125条 《 第116条第1項又は第2項の規定による…》 報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 第117条第1項、第2項若しくは第 300,000,000円以下の罰金刑

2号 第127条 《 被管理農水産業協同組合の理事農業協同組…》 合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第132条第1項及び第2項において同じ。、監事被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫で 会計監査人設置組合 又は農林中央金庫の法人である会計監査人に係る部分に限る。)、 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第65条の2第4項第69条第4項において準用する場合を含む。、第82条、第102条第2項又は第110条の15第2項の規定による報告をせ 又は前条各本条の罰金刑

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。

131条の2

1項 第123条 《 管理人又は管理人代理がその職務に関し賄…》 賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 管理人又は管理人代理が法人であるときは、管理人又は管理人代理の職務に従事するその 又は 第123条の2 《 特別監視代行者がその職務に関し賄賂を収…》 受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 特別監視代行者が法人であるときは、特別監視代行者の職務に従事するその役員又は職員がその の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項 第124条 《 第123条第1項若しくは第2項又は前条…》 第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 第123条第1項 《管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂…》 を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 又は第2項に係る部分に限る。)の罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

132条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 農水産業協同組合 の理事は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。

2号 第60条の3第2項 《2 主務大臣は、前項に規定する措置が講ぜ…》 られていないと認めるときは、農水産業協同組合に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。 又は 第118条の4 《農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理…》 を円滑に実施するための命令 主務大臣は、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、農林中央金庫に対 の規定による命令に違反したとき。

3号 第83条第5項 《5 農水産業協同組合は、その財産をもつて…》 債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて都道府県知事に申し出なければならない。 の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。

4号 第85条第2項 《2 都道府県知事は、管理を命ずる処分と同…》 時に、1人又は数人の管理人を選任しなければならない。 の規定により選任された管理人に事務の引渡しをしないとき。

5号 第101条の2第2項 《2 前項の農水産業協同組合が第100条第…》 3項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。 第110条の14第5項 《5 第100条第4項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第5項の規定は第2項の決定を行つたときについて、同条第6項の規定は第1項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第7項の規定はこの項 において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。

6号 第114条第9項 《9 救済農水産業協同組合の債権者特定信用…》 事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の救済農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。が第4項の期間内に異議を述べたときは、当該救済農水産業協同組合は、弁済し、若しくは相当の担保を提 の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。

2項 管理人が、 第84条第1項 《都道府県知事は、管理を命ずる処分について…》 、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 の規定により 管理を命ずる処分 が取り消されたにもかかわらず、 被管理農水産業協同組合 の理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

3項 次の各号に掲げる 農水産業協同組合 の管理人は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 農林中央金庫 農林中央金庫法 第100条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者農林中央金庫代理業者、 各号又は 再編強化法 第47条各号

2号 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 再編強化法 第47条各号

4項 農水産業協同組合 である農業協同組合又は農業協同組合連合会の管理人は、 農業協同組合法 第101条第1項 《次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合…》 法人の役員、清算人若しくは第37条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者特定信用事業代 各号のいずれかに該当する場合には、510,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

5項 農水産業協同組合 である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の管理人は、 水産業協同組合法 第130条第1項 《次に掲げる場合には、組合の役員、清算人若…》 しくは第41条の2第3項第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理 各号のいずれかに該当する場合には、510,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

133条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律により主務大臣の認可( 第65条第4項 《4 機構は、第1項の規定による決定をしよ…》 うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 第69条第4項 《4 第61条第6項、第65条及び第65条…》 の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第61条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。 この場合に 及び 第69条の3第2項 《2 第65条第4項の規定は前項の規定によ…》 る決定をしようとするときについて、同条第5項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第6項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。 この場合におい 第111条 《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた 及び 第112条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始又は再生手続開始の申立てがあつた後に限る。からその保有する貸付債権その他の資産の価値 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 第7条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

3号 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5 に規定する業務以外の業務を行つたとき。

4号 第40条第3項 《3 機構は、第1項の規定による主務大臣の…》 承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しな の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。

5号 第41条 《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》 条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。

6号 第43条 《余裕金の運用 機構は、次の方法によるほ…》 か、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法 の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

7号 第45条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

8号 第57条第4項 《4 機構は、第1項又は前項の規定による通…》 知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に通知しなければならない。 の規定による通知をせず、又は不正の通知をしたとき。

134条

1項 第6条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に農水産業…》 協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者及び 第118条 《農水産業協同組合に対する命令 主務大臣…》 又は都道府県知事は、農水産業協同組合が貯金等の払戻しの停止をし、又は停止をするおそれがあると認められる場合において、機構の業務の適正かつ円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該農水産業協 の規定による命令に従わなかつた 農水産業協同組合 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。