都市緑地法《本則》

法番号:1973年法律第72号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、 都市公園法 1956年法律第79号)その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。

2条 (国及び地方公共団体の任務等)

1項 及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。

2項 事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。

3項 都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。

3条 (定義)

1項 この法律において「 緑地 」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地(農地であるものを含む。)が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう。

2項 この法律において「都市計画区域」とは 都市計画法 1968年法律第100号第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域をいう。

3項 この法律において「 首都圏近郊 緑地 保全区域 」とは、 首都圏近郊緑地保全法 1966年法律第101号。以下「 首都圏保全法 」という。第3条第1項 《国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な…》 市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区 の規定による近郊緑地保全区域をいう。

4項 この法律において「 近畿圏近郊 緑地 保全区域 」とは、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 1967年法律第103号。以下「 近畿圏保全法 」という。第5条第1項 《国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な…》 市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の の規定による近郊緑地保全区域をいう。

2章 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本方針及び計画

3条の2 (基本方針)

1項 国土交通大臣は、都市における 緑地 の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 緑地 の保全及び緑化の推進の意義及び目標に関する事項

2号 緑地 の保全及び緑化の推進に関する基本的な事項

3号 緑地 の保全及び緑化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

4号 都道府県における 緑地 の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の次条第1項に規定する広域計画の策定に関する基本的な事項

5号 市町村における 緑地 の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の 第4条第1項 《市町村は、都市における緑地の適正な保全及…》 び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を に規定する基本計画の策定に関する基本的な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 緑地 の保全及び緑化の推進に関する重要事項

3項 基本方針 は、 国土形成計画法 1950年法律第205号第6条第2項 《2 前項の国土形成計画以下「全国計画」と…》 いう。には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 国土の形成に関する基本的な方針 2 国土の形成に関する目標 3 前号の目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる基本的な施策に関する事項 に規定する全国計画及び 環境基本法 1993年法律第91号第15条第1項 《政府は、環境の保全に関する施策の総合的か…》 つ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画以下「環境基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する環境基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3条の3 (広域計画)

1項 都道府県は、都市における 緑地 の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、 基本方針 に基づき、当該都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画(以下「 広域計画 」という。)を定めることができる。

2項 広域計画 においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 緑地 の保全及び緑化の目標

2号 緑地 の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項

3号 緑地 の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項

4号 都道府県の設置に係る都市公園( 都市公園法 第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園をいう。次条第2項第4号において同じ。)の整備及び管理に関する事項

5号 町村の区域内の 緑地 保全地域内における 第8条 《許可の条件 公園管理者は、第5条第1項…》 又は第6条第1項若しくは第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。 の規定による行為の規制又は措置の基準

6号 特別 緑地 保全地区内における 第17条 《都市公園台帳 公園管理者は、その管理す…》 る都市公園の台帳以下この条において「都市公園台帳」という。を作成し、これを保管しなければならない。 2 都市公園台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 公園 の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項

3項 広域計画 は、 環境基本法 第15条第1項 《政府は、環境の保全に関する施策の総合的か…》 つ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画以下「環境基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、 景観法 2004年法律第110号第8条第2項第1号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 の景観計画区域をその区域とする都道府県にあつては同条第1項の景観計画との調和が保たれ、かつ、 都市計画法 第6条の2第1項 《都市計画区域については、都市計画に、当該…》 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合するとともに、 首都圏近郊緑地保全区域 をその区域とする都県にあつては 首都圏保全法 第4条第1項 《国土交通大臣は、保全区域の指定をしたとき…》 は、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画以下「近郊緑地保全計画」という。を決定しなければならない。 の規定による近郊 緑地 保全計画に、 近畿圏近郊緑地保全区域 をその区域とする府県にあつては 近畿圏保全法 第3条第1項 《保全区域の指定があつたときは、関係府県知…》 事は、法第2条第2項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。 の規定による保全区域整備計画に、それぞれ適合したものでなければならない。

4項 都道府県は、 広域計画 を定めるときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県は、 広域計画 に第2項第5号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県は、 広域計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

7項 第3項から前項までの規定は、 広域計画 の変更について準用する。

4条 (基本計画)

1項 市町村は、都市における 緑地 の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、 基本方針 に基づき( 広域計画 が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を勘案して)、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する 基本計画 以下「 基本計画 」という。)を定めることができる。

2項 基本計画 においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 緑地 の保全及び緑化の目標

2号 緑地 の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項

3号 緑地 の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項

4号 市町村の設置に係る都市公園の整備及び管理に関する事項

5号 緑地 保全地域内の緑地の保全に関する次に掲げる事項(町村にあつては、ロからニまでに掲げる事項

第8条 《緑地保全地域における行為の届出等 緑地…》 保全地域特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省 の規定による行為の規制又は措置の基準

緑地 の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

第24条第1項 《地方公共団体又は第81条第1項の規定によ…》 り指定された緑地保全・緑化推進法人第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内 の規定による 管理協定 次号ニ、 第8条第9項第7号 《9 次に掲げる行為については、第1項、第…》 2項、第7項後段及び前項の規定は、適用しない。 1 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの 2 緑 及び 第14条第9項第5号 《9 次に掲げる行為については、第1項から…》 第7項まで及び前項後段の規定は、適用しない。 1 首都圏保全法第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為 2 近畿圏保全法第8条第4項第1号の政令で定める行為に該当する行為 3 基本計 において「 管理協定 」という。)に基づく 緑地 の管理に関する事項

第55条第1項 《地方公共団体又は第81条第1項の規定によ…》 り指定された緑地保全・緑化推進法人第82条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築 又は第2項の規定による 市民緑地契約 次号ホ、 第8条第9項第8号 《9 次に掲げる行為については、第1項、第…》 2項、第7項後段及び前項の規定は、適用しない。 1 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの 2 緑 及び 第14条第9項第6号 《9 次に掲げる行為については、第1項から…》 第7項まで及び前項後段の規定は、適用しない。 1 首都圏保全法第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為 2 近畿圏保全法第8条第4項第1号の政令で定める行為に該当する行為 3 基本計 において「 市民 緑地 契約 」という。)に基づく緑地の管理に関する事項その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項

6号 特別 緑地 保全地区内の緑地の保全に関する次に掲げる事項

緑地 の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

緑地 の有する機能の維持増進を図るために行う事業であつて高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの(以下「 機能維持増進事業 」という。)の実施の方針

第17条 《土地の買入れ 都道府県等は、特別緑地保…》 全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項

管理協定 に基づく 緑地 の管理に関する事項

市民緑地契約 に基づく 緑地 の管理に関する事項その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項

7号 生産 緑地 法(1974年法律第68号)第3条第1項の規定による 生産緑地地区 次号において「 生産緑地地区 」という。)内の緑地の保全に関する事項

8号 緑地 保全地域、特別緑地保全地区及び 生産緑地地区 以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項

9号 緑化地域における緑化の推進に関する事項

10号 緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項

3項 前項第6号ロに掲げる事項には、市町村又は 第69条第1項 《国土交通大臣は、都市における緑地の保全及…》 び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて の規定により指定された 都市緑化支援機構 以下この項及び次章第2節において「 都市緑化支援機構 」という。)が特別 緑地 保全地区内の土地において行う 機能維持増進事業 に関する事項を定めることができる。この場合において、都市緑化支援機構が行う機能維持増進事業に関する事項を定めるときは、あらかじめ、都市緑化支援機構の同意を得なければならない。

4項 基本計画 は、 環境基本法 第15条第1項 《政府は、環境の保全に関する施策の総合的か…》 つ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画以下「環境基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、 景観法 第8条第2項第1号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第1項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、 都市計画法 第18条の2第1項 《市町村は、議会の議決を経て定められた当該…》 市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を定めるものとする。 の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、 首都圏近郊緑地保全区域 をその区域とする市町村にあつては 首都圏保全法 第4条第1項 《国土交通大臣は、保全区域の指定をしたとき…》 は、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画以下「近郊緑地保全計画」という。を決定しなければならない。 の規定による近郊 緑地 保全計画に、 近畿圏近郊緑地保全区域 をその区域とする市町村にあつては 近畿圏保全法 第3条第1項 《保全区域の指定があつたときは、関係府県知…》 事は、法第2条第2項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。 の規定による保全区域整備計画に、それぞれ適合したものでなければならない。

5項 市町村は、 基本計画 を定めるときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

6項 市は、 基本計画 に第2項第5号イに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。

7項 町村は、 基本計画 に第2項第5号ロ又は第6号イ若しくはロに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議してその同意を得、同項第5号ハ若しくはニ又は第6号ハからホまでに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。

8項 市町村は、 基本計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

9項 第3項から前項までの規定は、 基本計画 の変更について準用する。

3章 緑地保全地域等 > 1節 緑地保全地域

5条 (緑地保全地域に関する都市計画)

1項 都市計画区域又は準都市計画区域内の 緑地 で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。

1号 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの

2号 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの

6条 (緑地保全地域における行為の規制等の基準)

1項 緑地 保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。以下「 都道府県等 」という。)は、 第8条 《緑地保全地域における行為の届出等 緑地…》 保全地域特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省 の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない。この場合において、当該都道府県にあつては、これを関係町村に通知しなければならない。

2項 都道府県等 は、前項に規定する基準を定めるときは、あらかじめ、都道府県にあつては関係町村及び都道府県都市計画審議会の意見を、市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。

3項 前2項の規定は、 都道府県等 第3条の3第2項第5号 《2 広域計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 都道府県の設 に掲げる事項を定めた 広域計画 又は 第4条第2項第5号 《2 基本計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 市町村の設置 イに掲げる事項を定めた 基本計画 第3条の3第6項 《6 都道府県は、広域計画を定めたときは、…》 遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。同条第7項において準用する場合を含む。又は 第4条第8項 《8 市町村は、基本計画を定めたときは、遅…》 滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により公表している場合については、適用しない。

7条 (標識の設置等)

1項 都道府県等 は、 緑地 保全地域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。

2項 緑地 保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3項 何人も、第1項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4項 都道府県等 は、第1項の規定による行為( 緑地 保全地域内における標識の設置に係るものに限る。)により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5項 前項の規定による損失の補償については、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)と損失を受けた者が協議しなければならない。

6項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 都道府県知事等 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

8条 (緑地保全地域における行為の届出等)

1項 緑地 保全地域(特別緑地保全地区及び 第20条第2項 《2 前項の規定に基づく条例以下「地区計画…》 等緑地保全条例」という。には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。 に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 都道府県知事等 にその旨を届け出なければならない。

1号 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

2号 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

3号 木竹の伐採

4号 水面の埋立て又は干拓

5号 前各号に掲げるもののほか、当該 緑地 の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2項 都道府県知事等 は、 緑地 保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、 第6条第1項 《緑地保全地域に関する都市計画が定められた…》 場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない。 この場合において、当該都道府県にあ に規定する基準(同条第3項に規定する場合にあつては、 第3条の3第2項第5号 《2 広域計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 都道府県の設 又は 第4条第2項第5号 《2 基本計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 市町村の設置 イに規定する基準。第8項において同じ。)に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3項 前項の規定による処分は、第1項の規定による届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、することができる。

4項 都道府県知事等 は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の規定による処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。

5項 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日(前項の規定により第3項の期間が延長された場合にあつては、その延長された期間)を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6項 都道府県知事等 は、当該 緑地 の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7項 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体( 港湾法 1950年法律第218号)に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。)が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の規定により届出を要する行為をするときは、あらかじめ、 都道府県知事等 にその旨を通知しなければならない。

8項 都道府県知事等 は、前項後段の通知があつた場合において、当該 緑地 の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、 第6条第1項 《緑地保全地域に関する都市計画が定められた…》 場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない。 この場合において、当該都道府県にあ に規定する基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。

9項 次に掲げる行為については、第1項、第2項、第7項後段及び前項の規定は、適用しない。

1号 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該 緑地 の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの

2号 緑地 保全地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為

3号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

4号 首都圏保全法 第4条第1項 《国土交通大臣は、保全区域の指定をしたとき…》 は、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画以下「近郊緑地保全計画」という。を決定しなければならない。 の規定による近郊 緑地 保全計画に基づいて行う行為

5号 近畿圏保全法 第8条第4項第1号 《4 次に掲げる行為については、前3項の規…》 定は、適用しない。 1 保全区域整備計画に基づいて行う行為で政令で定めるもの 2 次条第1項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関 の政令で定める行為に該当する行為

6号 基本計画 において定められた当該 緑地 保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

7号 管理協定 において定められた当該管理協定区域内の 緑地 の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

8号 市民緑地契約 において定められた当該市民 緑地 内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

9号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

9条 (原状回復命令等)

1項 都道府県知事等 は、前条第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該 緑地 の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「 原状回復等 」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該 原状回復等 を命ずべき者を確知することができないときは、 都道府県知事等 は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3項 前項の規定により 原状回復等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

10条 (損失の補償)

1項 都道府県等 は、 第8条第2項 《2 都道府県知事等は、緑地保全地域内にお…》 いて前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第6条第1項に規定する基準同条第3項に規定する場合にあつ の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない。

1号 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の届出に係る行為をするについて、他に、行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めている法律(法律に基づく命令及び条例を含むものとし、当該許可その他の処分を受けることができないため損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき。

2号 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の届出に係る行為が、次に掲げるものであると認められるとき。

都市計画法 による開発許可を受けた開発行為により確保された 緑地 その他これに準ずるものとして政令で定める緑地の保全に支障を及ぼす行為

イに掲げるもののほか、社会通念上 緑地 保全地域に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反する行為

2項 第7条第5項 《5 前項の規定による損失の補償については…》 、都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。と損失を受けた者が協議しなければならない。 及び第6項の規定は、前項本文の規定による損失の補償について準用する。

11条 (報告及び立入検査等)

1項 都道府県知事等 は、 緑地 保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、 第8条第2項 《2 都道府県知事等は、緑地保全地域内にお…》 いて前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第6条第1項に規定する基準同条第3項に規定する場合にあつ の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2項 都道府県知事等 は、 第8条 《緑地保全地域における行為の届出等 緑地…》 保全地域特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省 及び 第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、 緑地 保全地域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。

3項 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

4項 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

2節 特別緑地保全地区

12条 (特別緑地保全地区に関する都市計画)

1項 都市計画区域内の 緑地 で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。

1号 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯(雨水を1時的に貯留し又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)として適切な位置、規模及び形態を有するもの

2号 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの

3号 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの

風致又は景観が優れていること。

動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。

2項 首都圏近郊緑地保全区域 又は 近畿圏近郊緑地保全区域 内の特別 緑地 保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ 首都圏保全法 第5条第1項 《保全区域内の次の各号に規定する条件に該当…》 する土地の区域については、前条第2項第3号に規定する基準に従い、都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができる。 1 近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定めることによつて得られる首都及びその周 及び 近畿圏保全法 第6条第1項 《近郊緑地保全区域内の次の各号に規定する条…》 件に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 地形、交通施設の整備の状況、周辺の土地の開発の状況等に照らして無秩序な市街地化のおそれが特に大であること。 2 に定めるところによるものとする。

13条 (標識の設置等についての準用)

1項 第7条 《標識の設置等 都道府県等は、緑地保全地…》 域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。 2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当 の規定は、特別 緑地 保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。

14条 (特別緑地保全地区における行為の制限)

1項 特別 緑地 保全地区内においては、次に掲げる行為は、 都道府県知事等 の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

1号 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

2号 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

3号 木竹の伐採

4号 水面の埋立て又は干拓

5号 前各号に掲げるもののほか、当該 緑地 の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2項 都道府県知事等 は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該 緑地 の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3項 都道府県知事等 は、第1項の許可の申請があつた場合において、当該 緑地 の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。

4項 特別 緑地 保全地区内において第1項ただし書の政令で定める行為に該当する行為であつて同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、 都道府県知事等 にその旨を通知しなければならない。

5項 特別 緑地 保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第1項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して30日以内に、 都道府県知事等 にその旨を届け出なければならない。

6項 特別 緑地 保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、 都道府県知事等 にその旨を届け出なければならない。

7項 都道府県知事等 は、第4項の規定による通知又は第5項若しくは前項の規定による届出があつた場合において、当該 緑地 の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

8項 国の機関又は地方公共団体( 港湾法 に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、 都道府県知事等 に協議しなければならない。

9項 次に掲げる行為については、第1項から第7項まで及び前項後段の規定は、適用しない。

1号 首都圏保全法 第4条第1項 《国土交通大臣は、保全区域の指定をしたとき…》 は、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画以下「近郊緑地保全計画」という。を決定しなければならない。 の規定による近郊 緑地 保全計画に基づいて行う行為

2号 近畿圏保全法 第8条第4項第1号 《4 次に掲げる行為については、前3項の規…》 定は、適用しない。 1 保全区域整備計画に基づいて行う行為で政令で定めるもの 2 次条第1項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関 の政令で定める行為に該当する行為

3号 基本計画 において定められた当該特別 緑地 保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

4号 基本計画 において定められた当該特別 緑地 保全地区内の土地における 機能維持増進事業 の実施の方針に従つて行う行為

5号 管理協定 において定められた当該管理協定区域内の 緑地 の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

6号 市民緑地契約 において定められた当該市民 緑地 内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

7号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

15条 (原状回復命令等についての準用)

1項 第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 の規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。

16条 (損失の補償についての準用)

1項 第10条 《損失の補償 都道府県等は、第8条第2項…》 の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、 の規定は、 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、 第10条第1項第1号 《都道府県等は、第8条第2項の規定による処…》 分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない 及び第2号中「 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の届出」とあるのは「 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の許可の申請」と、同号ロ中「 緑地 保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。

17条 (土地の買入れ)

1項 都道府県等 は、特別 緑地 保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、第3項又は次条第4項の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れるものとする。

2項 前項の申出があつたときは、都道府県知事にあつては当該土地の買入れを希望する町村を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県を、当該土地の買入れの相手方として定めることができる。

3項 前項の場合においては、土地の買入れの相手方として定められた都道府県又は町村が、当該土地を買い入れるものとする。

4項 第1項又は前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。

17条の2 (都市緑化支援機構による特定緑地保全業務)

1項 都道府県等 は、前条第1項の申出があつた場合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、 都市緑化支援機構 に対し、当該土地(以下この条及び 第70条 《支援機構の業務 支援機構は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増 において「 対象土地 」という。)について、 第70条第1号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 から第4号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「 特定 緑地 保全業務 」という。)を行うことを要請することができる。

2項 前項の規定による要請を受けた 都市緑化支援機構 は、当該要請に係る 対象土地 第71条第2項第1号 《2 業務規程には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 特定緑地保全業務を行うべき土地の基準に関する事項 2 業務実施協定の締結に関する事項 3 特定緑地保全業務の実施の方法に関する事項 4 特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保する に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした 都道府県等 に対し、 特定緑地保全業務 を実施する旨を通知するものとする。

3項 前項の規定による通知をした 都市緑化支援機構 及び同項の 都道府県等 は、当該通知の後速やかに、 特定緑地保全業務 の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「 業務実施協定 」という。)を締結するものとする。

1号 都市緑化支援機構 第70条第1号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 に掲げる業務として行う 対象土地 の買入れの時期

2号 都市緑化支援機構 第70条第2号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 に掲げる業務として行う 機能維持増進事業 の内容及び方法

3号 都市緑化支援機構 第70条第3号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 に掲げる業務として行う 対象土地 の管理の内容及び方法

4号 都市緑化支援機構 が第1号の買入れに係る 対象土地 を保有する期間(当該買入れの日から起算して10年を超えないものに限る。

5号 前号の期間内において 都市緑化支援機構 第70条第4号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 に掲げる業務として行う 都道府県等 への 対象土地 の譲渡の方法及び時期

6号 都市緑化支援機構 による第1号から第3号まで及び前号に規定する業務の実施に要する費用であつて 都道府県等 が負担すべきものの支払の方法及び時期

7号 その他国土交通省令で定める事項

4項 都市緑化支援機構 は、 業務実施協定 の内容に従つて、前条第1項の申出をした者から 対象土地 を買い入れるものとする。

5項 前項の規定による買入れをする場合における 対象土地 の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第2項の 都道府県等 が、 業務実施協定 の内容に従つて負担するものとする。

6項 前2項に定めるもののほか、 都市緑化支援機構 は、 業務実施協定 の内容に従つて、 特定緑地保全業務 を行わなければならない。

7項 第5項に定めるもののほか、 都道府県等 は、 業務実施協定 の内容に従つて、第3項第6号に規定する費用を負担するものとする。

18条 (買い入れた土地の管理)

1項 都道府県は、 第17条第1項 《都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で…》 当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた 若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は 業務実施協定 に基づいて 都市緑化支援機構 から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、 第3条の3第2項第6号 《2 広域計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 都道府県の設 に掲げる事項を定める 広域計画 が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。

2項 前項の規定は、市町村について準用する。この場合において、同項中「 第3条の3第2項第6号 《2 広域計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 都道府県の設 に掲げる事項を定める 広域計画 」とあるのは、「 第4条第2項第6号 《2 基本計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 市町村の設置 ハに掲げる事項を定める 基本計画 」と読み替えるものとする。

19条 (報告及び立入検査等についての準用)

1項 第11条 《報告及び立入検査等 都道府県知事等は、…》 緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その の規定は、特別 緑地 保全地区について準用する。この場合において、同条第1項中「 第8条第2項 《2 都道府県知事等は、緑地保全地域内にお…》 いて前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第6条第1項に規定する基準同条第3項に規定する場合にあつ の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の規定による許可を受けた」と、同条第2項中「 第8条 《緑地保全地域における行為の届出等 緑地…》 保全地域特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省 及び 第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 」とあるのは「 第14条 《特別緑地保全地区における行為の制限 特…》 別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそ の規定及び 第15条 《原状回復命令等についての準用 第9条の…》 規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。 において準用する 第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 」と、「 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 各号」とあるのは「 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める 各号」と読み替えるものとする。

19条の2 (都市計画の決定等に関する特例)

1項 市町村が 第4条第2項第6号 《2 基本計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 市町村の設置 ロに掲げる事項を定めた 基本計画 を同条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により公表した場合において、当該市町村が都市計画に特別 緑地 保全地区内の土地を 都市計画法 第11条第1項第2号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 に掲げる施設である緑地として定めるときについては、同法第16条の規定及び同法第19条第3項から第5項まで(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第19条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該都市計画の案について異議がある旨の 第17条第2項 《2 前項の申出があつたときは、都道府県知…》 事にあつては当該土地の買入れを希望する町村を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県を、当該土地の買入れの相手方として定めることができる。 の規定による意見書の提出がなかつたときは、その議を経ることを要しない」とする。

19条の3 (都市計画事業の認可に関する特例)

1項 市町村は、 第4条第3項 《3 前項第6号ロに掲げる事項には、市町村…》 又は第69条第1項の規定により指定された都市緑化支援機構以下この項及び次章第2節において「都市緑化支援機構」という。が特別緑地保全地区内の土地において行う機能維持増進事業に関する事項を定めることができ同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項として、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定により都市計画に定められた 緑地 の整備に関する事業の施行について 都市計画法 第59条第1項 《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》 1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 又は第4項の認可に関する事項を定めることができる。

2項 市町村は、 基本計画 に前項に規定する事項を定める場合においては、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に協議をするとともに、市にあつては都道府県知事に協議をし、その同意を得なければならない。

1号 前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には 都市計画法 第59条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又 の規定により同項に規定する施設を管理する者の意見の聴取を要することとなるとき当該施設を管理する者

2号 前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には 都市計画法 第59条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又 の規定により同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要することとなるとき当該事業を行う者

3項 第1項に規定する事項が定められた 基本計画 第4条第8項 《8 この法律において「市街地開発事業等予…》 定区域」とは、第12条の2第1項各号に掲げる予定区域をいう。同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に第1項に規定する事業を実施する市町村又は 都市緑化支援機構 に対する 都市計画法 第59条第1項 《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》 1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 又は第4項の認可があつたものとみなす。

3節 地区計画等の区域内における緑地の保全

20条 (地区計画等緑地保全条例)

1項 市町村は、地区計画等( 都市計画法 第4条第9項 《9 この法律において「地区計画等」とは、…》 第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。 に規定する地区計画等をいう。 第39条第1項 《開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関…》 する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。 ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又 において同じ。)の区域(地区整備計画(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び 第39条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地 において同じ。)、防災街区整備地区整備計画( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第32条第2項第2号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。 第39条第1項 《市町村は、権利の移転等を受けた者が防災街…》 区整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従って土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた事項の において同じ。)、沿道地区整備計画( 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第9条第2項第1号 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 に規定する沿道地区整備計画をいう。 第39条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地 において同じ。)若しくは集落地区整備計画( 集落地域整備法 1987年法律第63号第5条第3項 《3 集落地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設第5項及び第6項において「集落地区施設」という。及び建築物その他の工作物以下この章にお に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等( 緑地 であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(地区整備計画にあつては、 都市計画法 第12条の5第7項第4号 《7 地区整備計画においては、次に掲げる事…》 項市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。を定めることができる。 1 地区施設の配置及び規模 に該当するものを除く。)が定められている区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第31条第2項第1号 《2 歴史的風致維持向上地区計画については…》 、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号から第4号までに掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 主として街区内の居住者、 に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。 第39条第1項 《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》 改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 において同じ。)において、現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致(同法第1条に規定する歴史的風致をいう。第3項において同じ。)の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「 歴史的風致維持向上地区整備計画区域 」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める 各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。

2項 前項の規定に基づく条例(以下「 地区計画等 緑地 保全条例 」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。

3項 地区計画等緑地保全条例 による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保(第1項( 歴史的風致維持向上地区整備計画区域 に係る部分に限る。)の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持及び向上並びに良好な居住環境の確保及び都市における 緑地 の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。

4項 地区計画等緑地保全条例 には、 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める ただし書、第2項、第4項から第8項まで及び第9項(第1号、第2号、第6号及び第7号に係る部分に限る。)の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。

21条 (標識の設置等についての準用)

1項 第7条 《標識の設置等 都道府県等は、緑地保全地…》 域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。 2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当 の規定は、 地区計画等緑地保全条例 が定められた場合について準用する。この場合において、同条第1項及び第4項中「 都道府県等 」とあるのは「市町村」と、同条第1項中「 緑地 保全地域である」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地域」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、同条第5項中「都道府県知事࿸市の区域内にあつては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)」とあるのは「市町村長」と、同条第6項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

22条 (原状回復命令等)

1項 地区計画等緑地保全条例 には、 第15条 《原状回復命令等についての準用 第9条の…》 規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。 において準用する 第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 の規定及び 第19条 《報告及び立入検査等についての準用 第1…》 1条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。 この場合において、同条第1項中「第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第14条第1項の規定に において読み替えて準用する 第11条 《報告及び立入検査等 都道府県知事等は、…》 緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その の規定の例により、 原状回復等 の命令並びに報告の徴収及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。

23条 (損失の補償についての準用)

1項 第10条 《損失の補償 都道府県等は、第8条第2項…》 の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、 の規定は、 地区計画等緑地保全条例 による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、同条第1項本文中「 都道府県等 」とあるのは「市町村」と、同項第1号及び第2号中「 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の届出」とあるのは「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、同号ロ中「 緑地 保全地域に関する都市計画」とあるのは「地区計画等緑地保全条例」と、同条第2項において準用する 第7条第5項 《5 前項の規定による損失の補償については…》 、都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。と損失を受けた者が協議しなければならない。 中「都道府県知事࿸市の区域内にあつては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)」とあるのは「市町村長」と、 第10条第2項 《2 第7条第5項及び第6項の規定は、前項…》 本文の規定による損失の補償について準用する。 において準用する 第7条第6項 《6 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、都道府県知事等又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

4節 管理協定

24条 (管理協定の締結等)

1項 地方公共団体又は 第81条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号 の規定により指定された 緑地 保全・緑化推進法人( 第82条第1号 《推進法人の業務 第82条 推進法人は、当…》 該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次のいずれかに掲げる業務 イ 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。 ロ 市民緑地の設置及び管理を行うこと。 2 緑地の保全及び緑化の推 イに掲げる業務を行うものに限る。)は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「 土地の所有者等 」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「 管理協定 」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。

1号 管理協定 の目的となる土地の区域(以下「 管理協定区域 」という。

2号 管理協定 区域内の 緑地 の管理の方法に関する事項

3号 管理協定 区域内の 緑地 の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項

4号 管理協定 の有効期間

5号 管理協定 に違反した場合の措置

2項 管理協定 については、管理協定区域内の 土地の所有者等 の全員の合意がなければならない。

3項 管理協定 の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

1号 緑地 保全地域内の緑地に係る 管理協定 については、 基本計画 との調和が保たれ、かつ、基本計画に 第4条第2項第5号 《2 基本計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 市町村の設置 ハに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。

2号 特別 緑地 保全地区内の緑地に係る 管理協定 については、 基本計画 との調和が保たれ、かつ、基本計画に 第4条第2項第6号 《2 基本計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 市町村の設置 ニに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。

3号 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

4号 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4項 地方公共団体又は第1項の 緑地 保全・緑化推進法人は、 管理協定 に同項第3号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、 都道府県知事等 と協議し、その同意を得なければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。

5項 第1項の 緑地 保全・緑化推進法人が 管理協定 を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

25条 (管理協定の縦覧等)

1項 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ 管理協定 を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 管理協定 について、地方公共団体又は市町村長に意見書を提出することができる。

26条 (管理協定の認可)

1項 市町村長は、 第24条第5項 《5 第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理…》 協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。 の規定による 管理協定 の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。

1号 申請手続が法令に違反しないこと。

2号 管理協定 の内容が、 第24条第3項 《3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》 準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に第4条第2項第5号ハに掲げる事項が定められている場合にあつて 各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

27条 (管理協定の公告等)

1項 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ 管理協定 を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

28条 (管理協定の変更)

1項 第24条第2項 《2 管理協定については、管理協定区域内の…》 土地の所有者等の全員の合意がなければならない。 から第5項まで及び前3条の規定は、 管理協定 において定めた事項の変更について準用する。

29条 (管理協定の効力)

1項 第27条 《管理協定の公告等 地方公共団体又は市町…》 村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた 管理協定 は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の 土地の所有者等 となつた者に対しても、その効力があるものとする。

30条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

1項 第24条第1項 《地方公共団体又は第81条第1項の規定によ…》 り指定された緑地保全・緑化推進法人第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内 緑地 保全・緑化推進法人が 管理協定 に基づき管理する樹木又は樹木の集団で 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 1962年法律第142号第2条第1項 《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》 00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。 の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人( 都市緑地法 第81条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号 の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び 第8条 《緑地保全地域における行為の届出等 緑地…》 保全地域特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省 中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。

5節 雑則

31条 (国の補助)

1項 国は、 都道府県等 が行う 第16条 《損失の補償についての準用 第10条の規…》 定は、第14条第1項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。 この場合において、第10条第1項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「第14条第1項の許可 において読み替えて準用する 第10条第1項 《都道府県等は、第8条第2項の規定による処…》 分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない の規定による損失の補償及び 第17条第1項 《都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で…》 当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた の規定による土地の買入れ又は 第17条の2第5項 《5 前項の規定による買入れをする場合にお…》 ける対象土地の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第2項の都道府県等が、業務実施協定の内容に従つて負担するものとする。 の規定による負担並びに都道府県又は町村が行う 第17条第3項 《3 前項の場合においては、土地の買入れの…》 相手方として定められた都道府県又は町村が、当該土地を買い入れるものとする。 の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

2項 国は、地方公共団体が行う 緑地 保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備( 基本計画 又は 管理協定 において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

32条

1項 削除

33条 (公害等調整委員会の裁定)

1項 第8条第2項 《2 都道府県知事等は、緑地保全地域内にお…》 いて前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第6条第1項に規定する基準同条第3項に規定する場合にあつ 若しくは 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める 又は 地区計画等緑地保全条例 第20条第1項 《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》 項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計 の許可に係る部分に限る。)の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。

2項 行政不服審査法 2014年法律第68号第22条 《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》 することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

4章 緑化地域等 > 1節 緑化地域

34条 (緑化地域に関する都市計画)

1項 都市計画区域内の 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な 緑地 が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。

2項 緑化地域に関する都市計画には、 都市計画法 第8条第3項第1号 《3 地域地区については、都市計画に、第1…》 及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別 及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「 緑化率 」という。)の最低限度を定めるものとする。

3項 前項の都市計画において定める建築物の 緑化率 の最低限度は、10分の2・5を超えてはならない。

35条 (緑化率)

1項 緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の 緑化率 を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

1号 その敷地の周囲に広い 緑地 を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの

2号 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの

3号 その敷地の全部又は一部が崖地である建築物その他の建築物であつて、その敷地の状況によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの

3項 市町村長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

4項 建築物の敷地が、第1項の規定による建築物の 緑化率 に関する制限が異なる区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、同項の規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、零)にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

36条 (1の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例)

1項 建築基準法 第86条第1項 《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》 二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお から第4項まで(これらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により1の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の1の敷地とみなして前条の規定を適用する。

37条 (違反建築物に対する措置)

1項 市町村長は、 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑第3項を除く。)の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項 又は地方公共団体( 港湾法 に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑第3項を除く。)の規定又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。

38条 (報告及び立入検査)

1項 市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の 緑化率 の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第11条第3項 《3 前項に規定する職員は、その身分を示す…》 証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

2節 地区計画等の区域内における緑化率規制

39条

1項 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地区整備計画において建築物の 緑化率 の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。

2項 前項の規定に基づく条例(以下「 地区計画等 緑化率 条例 」という。以下同じ。)による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、行うものとする。

3項 地区計画等緑化率条例 には、 第37条 《公告の効果 前条の規定による公告があっ…》 たときは、その公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。 及び前条の規定の例により、違反是正のための措置並びに報告の徴収及び立入検査をすることができる旨を定めることができる。

3節 雑則

40条 (緑化施設の面積の算出方法)

1項 建築物の 緑化率 の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。

41条 (建築基準関係規定)

1項 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑第36条 《1の敷地とみなすことによる緑化率規制の特…》 例 建築基準法第86条第1項から第4項までこれらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。の規定により1の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一 及び 第39条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地 の規定は、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。

42条 (制限の特例)

1項 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 及び 第39条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地 の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

1号 建築基準法 第3条第1項 《この法律並びにこれに基づく命令及び条例の…》 規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記 各号に掲げる建築物

2号 建築基準法 第85条第1項 《非常災害があつた場合において、非常災害区…》 域等非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急 又は第2項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後3月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの

3号 建築基準法 第85条第2項 《2 災害があつた場合において建築する停車…》 場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の六まで、第1 に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物

4号 建築基準法 第85条第6項 《6 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築…》 物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物次項及び第101条第1項第10号において「仮設興行場等」という。について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間建築物の工事を 又は第7項の許可を受けた建築物

43条 (緑化施設の工事の認定)

1項 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 又は 地区計画等緑化率条例 の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。

2項 建築基準法 第7条第4項 《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》 受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が に規定する検査実施者又は同法第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。

3項 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第1項のやむを得ない理由がなくなつた後速やかに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。

4項 第37条 《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》 35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する 及び 第38条 《報告及び立入検査 市町村長は、前条の規…》 定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ の規定は、前項の規定の違反について準用する。

44条 (緑化施設の管理)

1項 市町村は、条例で、 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 又は 地区計画等緑化率条例 の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。

5章 緑地協定

45条 (緑地協定の締結等)

1項 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「 借地権等 」という。)を有する者( 土地区画整理法 1954年法律第119号第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項、 第49条第1項 《組合員及び総代は、定款に特別の定めがある…》 場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 及び第2項並びに 第51条第1項 《土地区画整理法第7条の規定は第37条第1…》 項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く。、第24条、第26条か 、第2項及び第5項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び 借地権等 を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における 緑地 の保全又は緑化に関する協定(以下「 緑地協定 」という。)を締結することができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。

2項 緑地 協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 緑地 協定の目的となる土地の区域(以下「 緑地協定区域 」という。

2号 次に掲げる 緑地 の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの

保全又は植栽する樹木等の種類

樹木等を保全又は植栽する場所

保全又は設置する垣又はさくの構造

保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項

その他 緑地 の保全又は緑化に関する事項

3号 緑地 協定の有効期間

4号 緑地 協定に違反した場合の措置

3項 緑地 協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であつて、緑地協定区域の一部とすることにより地域の良好な環境の確保に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「 緑地協定区域隣接地 」という。)を定めることができる。

4項 第1項の規定による 緑地 協定は、市町村長の認可を受けなければならない。

46条 (認可の申請に係る緑地協定の縦覧等)

1項 市町村長は、前条第4項の規定による 緑地 協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 緑地 協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

47条 (緑地協定の認可)

1項 市町村長は、 第45条第4項 《4 第1項の規定による緑地協定は、市町村…》 長の認可を受けなければならない。 の規定による 緑地 協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。

1号 申請手続が法令に違反しないこと。

2号 土地の利用を不当に制限するものでないこと。

3号 第45条第2項 《2 緑地協定においては、次に掲げる事項を…》 定めなければならない。 1 緑地協定の目的となる土地の区域以下「緑地協定区域」という。 2 次に掲げる緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの イ 保全又は植栽する樹木等の種類 ロ 樹木等を保全 各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4号 緑地 協定において緑地協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の緑地協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 市町村長は、前項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 緑地 協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

48条 (緑地協定の変更)

1項 緑地 協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項 前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

49条

1項 緑地 協定区域内の土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該緑地協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について 借地権等 が消滅した場合においては、その借地権等の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該緑地協定区域から除かれるものとする。

2項 緑地 協定区域内の土地で 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第72条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可 の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、 土地区画整理法 第91条第3項 《3 第1項の場合において、同項に規定する…》 地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第82条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 88条、第89条、第90条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 2 前項中土地区画整理法第91条第4項及び第92条第3項に係る部分は、第68条第1項の規定により指 において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該緑地協定区域から除かれるものとする。

3項 前2項の規定により 緑地 協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれた場合においては、当該 借地権等 を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項 第47条第2項 《2 総会の部会は、その部会の設けられる工…》 区に関係のある組合員で組織する。 の規定は、前項の規定による届出があつた場合その他市町村長が第1項又は第2項の規定により 緑地 協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれたことを知つた場合について準用する。

50条 (緑地協定の効力)

1項 第47条第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 第48条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた 緑地 協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(当該緑地協定について 第45条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内における…》 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権 又は 第48条第1項 《緑地協定区域内における土地所有者等当該緑…》 地協定の効力が及ばない者を除く。は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。 の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

51条 (緑地協定の認可の公告のあつた後緑地協定に加わる手続等)

1項 緑地 協定区域内の土地の所有者( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該緑地協定の効力が及ばないものは、 第47条第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 第48条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、当該緑地協定に加わることができる。

2項 緑地 協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、 第47条第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 第48条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、緑地協定に加わることができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に 借地権等 の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。

3項 緑地 協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、緑地協定区域の一部となるものとする。

4項 第47条第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 の規定は、第1項又は第2項の規定による意思の表示があつた場合について準用する。

5項 緑地 協定は、第1項又は第2項の規定により当該緑地協定に加わつた者がその時において所有し、又は 借地権等 を有していた当該緑地協定区域内の土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する 第47条第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 の規定による公告のあつた後において土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第2項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

52条 (緑地協定の廃止)

1項 緑地 協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、 第45条第4項 《4 第1項の規定による緑地協定は、市町村…》 長の認可を受けなければならない。 又は 第48条第1項 《緑地協定区域内における土地所有者等当該緑…》 地協定の効力が及ばない者を除く。は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。 の認可を受けた緑地協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

53条 (土地の共有者等の取扱い)

1項 土地又は 借地権等 が数人の共有に属するときは、 第45条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内における…》 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権第48条第1項 《緑地協定区域内における土地所有者等当該緑…》 地協定の効力が及ばない者を除く。は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。第51条第1項 《緑地協定区域内の土地の所有者土地区画整理…》 法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該緑地協定の効力が及ばないものは、第47条第2項第48条第2項において準用する場合を含む。の規 及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて1の所有者又は借地権等を有する者とみなす。

54条 (緑地協定の設定の特則)

1項 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地( 第45条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内における…》 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権 の政令で定める土地を除く。)で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、地域の良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を 緑地 協定区域とする緑地協定を定めることができる。

2項 市町村長は、前項の規定による 緑地 協定の認可の申請が 第47条第1項 《市町村長は、第45条第4項の規定による緑…》 地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条第2項各号に掲 各号に該当し、かつ、当該緑地協定が地域の良好な環境の確保のため必要であると認める場合に限り、当該緑地協定を認可するものとする。

3項 第47条第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 の規定は、市町村長が前項の規定により認可した場合について準用する。

4項 第2項の規定による認可を受けた 緑地 協定は、認可の日から起算して3年以内において当該緑地協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなつた時から、 第47条第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 の規定による認可の公告のあつた緑地協定と同1の効力を有する緑地協定となる。

6章 市民緑地 > 1節 市民緑地契約

55条 (市民緑地契約の締結等)

1項 地方公共団体又は 第81条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号 の規定により指定された 緑地 保全・緑化推進法人( 第82条第1号 《推進法人の業務 第82条 推進法人は、当…》 該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次のいずれかに掲げる業務 イ 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。 ロ 市民緑地の設置及び管理を行うこと。 2 緑地の保全及び緑化の推 ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物(以下「 土地等 」という。)の所有者の申出に基づき、当該 土地等 の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「 市民緑地契約 」という。)を締結して、当該土地等に住民の利用に供する緑地又は緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及びこれに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。以下同じ。)を設置し、これらの緑地又は緑化施設(以下「 市民緑地 」という。)を管理することができる。

1号 市民緑地契約 の目的となる 土地等 の区域

2号 次に掲げる事項のうち必要なもの

園路、広場その他の 市民緑地 を利用する住民の利便のため必要な施設の整備に関する事項

市民緑地 内の 緑地 の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

緑化施設の整備に関する事項

3号 市民緑地 の管理の方法に関する事項

4号 市民緑地 の管理期間

5号 市民緑地契約 に違反した場合の措置

2項 地方公共団体又は前項の 緑地 保全・緑化推進法人は、緑地保全地域、特別緑地保全地区若しくは 第4条第2項第8号 《2 基本計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 市町村の設置 の地区内の緑地の保全又は緑化地域若しくは同項第10号の地区内の緑化の推進のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による 土地等 の所有者の申出がない場合であつても、当該地区内における同項に規定する土地等の所有者と 市民緑地契約 を締結して、当該土地等に 市民緑地 を設置し、これを管理することができる。

3項 市民緑地契約 の内容は、 基本計画 との調和が保たれたものでなければならない。

4項 市民緑地 の管理期間は、1年以上で国土交通省令で定める期間以上でなければならない。

5項 地方公共団体は、 首都圏近郊緑地保全区域 近畿圏近郊緑地保全区域 緑地 保全地域、特別緑地保全地区又は 地区計画等緑地保全条例 により制限を受ける区域内の土地について締結する 市民緑地契約 に第1項第2号ロに掲げる事項を定める場合においては、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第1号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者に当該事項を届け出、第2号又は第3号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ第2号又は第3号に定める者と当該事項について協議しその同意を得なければならない。

1号 首都圏近郊緑地保全区域 緑地 保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下同じ。及び 近畿圏近郊緑地保全区域 緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下同じ。)内の土地の区域都府県知事(当該土地が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長

2号 緑地 保全地域( 地区計画等緑地保全条例 により制限を受ける区域を除く。第8項第2号において同じ。及び特別緑地保全地区内の土地の区域 都道府県知事等

3号 地区計画等緑地保全条例 により制限を受ける区域内の土地の区域市町村長

6項 首都圏保全法 第7条第2項 《2 都県知事は、前項の届出があつた場合に…》 おいて、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 の規定は 首都圏近郊緑地保全区域 内の土地について前項の規定による届出があつた場合について、 近畿圏保全法 第8条第2項 《2 府県知事は、前項の届出があつた場合に…》 おいて、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 の規定は 近畿圏近郊緑地保全区域 内の土地について前項の規定による届出があつた場合について準用する。

7項 第1項の 緑地 保全・緑化推進法人は、 首都圏近郊緑地保全区域 近畿圏近郊緑地保全区域 、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は 地区計画等緑地保全条例 により制限を受ける区域内の土地について締結する 市民緑地契約 に同項第2号ロに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第5項第1号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者と協議し、同項第2号又は第3号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ同項第2号又は第3号に定める者と協議しその同意を得なければならない。

8項 第5項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 首都圏近郊緑地保全区域 又は 近畿圏近郊緑地保全区域 内において、都道府県又は 指定都市 がそれぞれ当該都道府県又は当該指定都市の区域内の土地について 市民緑地契約 を締結する場合

2号 緑地 保全地域又は特別緑地保全地区内において、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地についてそれぞれ 市民緑地契約 を締結する場合

3号 地区計画等緑地保全条例 により制限を受ける区域内において、市町村が当該市町村の区域内の土地について 市民緑地契約 を締結する場合

9項 地方公共団体又は第1項の 緑地 保全・緑化推進法人は、 市民緑地契約 を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、 市民緑地 の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

56条 (国の補助)

1項 国は、 市民緑地契約 に基づき地方公共団体が行う 市民緑地 を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の 緑地 の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

57条

1項 削除

58条 (首都圏保全法等の特例)

1項 首都圏近郊緑地保全区域 内において行う行為で、 市民緑地契約 において定められた当該 市民緑地 内の 緑地 の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、 首都圏保全法 第7条第1項 《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》 を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の 及び第2項の規定は、適用しない。

2項 近畿圏近郊緑地保全区域 内において行う行為で、 市民緑地契約 において定められた当該 市民緑地 内の 緑地 の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、 近畿圏保全法 第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 及び第2項の規定は、適用しない。

59条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例の準用)

1項 第30条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 第24条第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律第142号第2条第1項の規定 の規定は、 第55条第1項 《地方公共団体又は第81条第1項の規定によ…》 り指定された緑地保全・緑化推進法人第82条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築 緑地 保全・緑化推進法人が管理する 市民緑地 内の樹木又は樹木の集団で 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第2条第1項 《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》 00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。 の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。

2節 市民緑地設置管理計画の認定

60条 (市民緑地設置管理計画の認定)

1項 緑化地域又は 第4条第2項第10号 《2 基本計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 市町村の設置 の地区内の 土地等 市民緑地 を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関する計画(以下「 市民 緑地 設置管理計画 」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2項 市民緑地 設置管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 市民緑地 を設置する 土地等 の区域及びその面積

2号 市民緑地 を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置

緑化施設

園路、広場その他の 市民緑地 を利用する住民の利便のため必要な施設

市民緑地 内の 緑地 の保全に関連して必要とされる施設

3号 市民緑地 の管理の方法

4号 市民緑地 の管理期間

5号 市民緑地 の設置及び管理の資金計画

6号 その他国土交通省令で定める事項

61条 (市民緑地設置管理計画の認定基準等)

1項 市町村長は、前条第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 市民緑地 設置管理計画が次に掲げる基準(当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第8号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

1号 市民緑地 を設置する 土地等 の区域の周辺の地域において、良好な都市環境の形成に必要な 緑地 が不足していること。

2号 市民緑地 を設置する 土地等 の区域の面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。

3号 市民緑地 を設置するに当たり整備する緑化施設の面積の前号に規定する面積に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。

4号 市民緑地 の管理の方法が、市民緑地の管理が適切に行われるために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

5号 市民緑地 の管理期間が、1年以上で国土交通省令で定める期間以上であること。

6号 市民緑地 設置管理計画の内容が、 基本計画 と調和が保たれ、かつ、良好な都市環境の形成に貢献するものであること。

7号 市民緑地 設置管理計画を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。

8号 市民緑地 設置管理計画に記載された前条第2項第2号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、特別 緑地 保全地区内において行う行為であつて 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の許可を受けなければならないものである場合には、当該施設の整備に関する事項が同条第2項の規定により当該許可をしてはならない場合に該当しないこと。

9号 その他 市民緑地 の設置及び管理が適正かつ確実に実施されるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 前項第3号の緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。

3項 市町村長は、第1項の認定をしようとする場合において、その申請に係る 市民緑地 設置管理計画に記載された前条第2項第2号イからハまでに掲げる施設の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該市民緑地設置管理計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、当該施設の整備に係る行為が第2号又は第3号に掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。

1号 指定都市 以外の市町村の区域内の 首都圏近郊緑地保全区域 又は 近畿圏近郊緑地保全区域 内において行う行為であつて、 首都圏保全法 第7条第1項 《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》 を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の 又は 近畿圏保全法 第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 の規定による届出をしなければならないもの都府県知事

2号 町村の区域内の 緑地 保全地域内において行う行為であつて、 第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 の規定による届出をしなければならないもの都道府県知事

3号 町村の区域内の特別 緑地 保全地区内において行う行為であつて、 第14条第1項 《第12条前条において準用する場合を含む。…》 の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 の許可を受けなければならないもの都道府県知事

4項 都道府県知事は、前項第3号に掲げる行為に係る 市民緑地 設置管理計画についての協議があつた場合において、当該協議に係る前条第2項第2号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、 第14条第2項 《2 都道府県知事等は、前項の許可の申請が…》 あつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 の規定により同条第1項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。

5項 市町村長は、第1項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該認定に係る 市民緑地 の区域を公告しなければならない。

62条 (市民緑地設置管理計画の変更)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、当該認定を受けた 市民緑地 設置管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の認定について準用する。

63条 (報告の徴収)

1項 市町村長は、 認定事業者 に対し、 第61条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第8号に掲げる基準を除く の認定を受けた 市民緑地 設置管理計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に係る市民緑地の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

64条 (改善命令)

1項 市町村長は、 認定事業者 認定計画 に従つて 市民緑地 の設置及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

65条 (認定の取消し)

1項 市町村長は、 認定事業者 が前条の規定による命令に違反したときは、 第61条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第8号に掲げる基準を除く の認定を取り消すことができる。

66条 (首都圏保全法等の特例)

1項 認定事業者 認定計画 に従つて 首都圏近郊緑地保全区域 内において 第60条第2項第2号 《2 市民緑地設置管理計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積 2 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置 イ 緑化施設 ロ 園路、広場その他の市民緑地を イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、 首都圏保全法 第7条第1項 《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》 を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の 及び第2項の規定は、適用しない。

2項 認定事業者 認定計画 に従つて 近畿圏近郊緑地保全区域 内において 第60条第2項第2号 《2 市民緑地設置管理計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積 2 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置 イ 緑化施設 ロ 園路、広場その他の市民緑地を イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、 近畿圏保全法 第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 及び第2項の規定は、適用しない。

3項 認定事業者 認定計画 に従つて 緑地 保全地域内において 第60条第2項第2号 《2 市民緑地設置管理計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積 2 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置 イ 緑化施設 ロ 園路、広場その他の市民緑地を イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 及び第2項の規定は、適用しない。

4項 認定事業者 認定計画 に従つて特別 緑地 保全地区内において 第60条第2項第2号 《2 市民緑地設置管理計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積 2 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置 イ 緑化施設 ロ 園路、広場その他の市民緑地を又はロに掲げる施設を整備するため 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があつたものとみなす。

5項 認定事業者 認定計画 に従つて特別 緑地 保全地区内において 第60条第2項第2号 《2 市民緑地設置管理計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積 2 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置 イ 緑化施設 ロ 園路、広場その他の市民緑地を ハに掲げる施設を整備するため行う行為については、 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める から第7項までの規定は、適用しない。

67条 (認定市民緑地の管理)

1項 地方公共団体又は 第81条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号 の規定により指定された 緑地 保全・緑化推進法人( 第82条第1号 《推進法人の業務 第82条 推進法人は、当…》 該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次のいずれかに掲げる業務 イ 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。 ロ 市民緑地の設置及び管理を行うこと。 2 緑地の保全及び緑化の推 ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、 認定事業者 との契約に基づき、 認定計画 に従つて設置された 市民緑地 次条において「 認定市民緑地 」という。)を管理することができる。

68条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例の準用)

1項 第30条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 第24条第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律第142号第2条第1項の規定 の規定は、前条の 緑地 保全・緑化推進法人が同条の規定に基づき管理する 認定市民緑地 内の樹木又は樹木の集団で 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第2条第1項 《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》 00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。 の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。

7章 都市緑化支援機構

69条 (支援機構の指定)

1項 国土交通大臣は、都市における 緑地 の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「 支援業務 」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1に限り、 都市緑化支援機構 以下「 支援機構 」という。)として指定することができる。

1号 支援業務 を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

2号 支援業務 以外の業務を行つている場合にあつては、その業務を行うことによつて支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 支援業務 を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による 指定 以下この章において「 指定 」という。)を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第79条第1項 《国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。 1 第69条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 指定に関し不正の行為があつたとき。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 その役員のうちに、第1号に該当する者がある者

3項 国土交通大臣は、 指定 をしたときは、 支援機構 の名称、住所及び 支援業務 を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

4項 支援機構 は、その名称、住所又は 支援業務 を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

70条 (支援機構の業務)

1項 支援機構 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 第17条の2第1項 《都道府県等は、前条第1項の申出があつた場…》 合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定 の規定による 都道府県等 の要請に基づき、 第17条第1項 《都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で…》 当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた の申出をした者から 対象土地 を買い入れること。

2号 前号の買入れに係る 対象土地 の区域内において 機能維持増進事業 を行うこと。

3号 前号に掲げるもののほか、同号に規定する 対象土地 の管理を行うこと。

4号 第17条の2第3項第4号 《3 前項の規定による通知をした都市緑化支…》 援機構及び同項の都道府県等は、当該通知の後速やかに、特定緑地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定以下「業務実施協定」という。を締結するものとする。 1 都市緑化支援機構が第70条第 の期間内において 都道府県等 への 対象土地 の譲渡を行うこと。

5号 第89条第3項 《3 前条第1項の認定第1項の変更の認定を…》 含む。以下「計画の認定」という。を受けた緑地確保事業者以下「認定事業者」という。は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 に規定する 認定事業者 に対し、 第90条 《助言等 国は、認定事業者に対し、計画の…》 認定を受けた優良緑地確保計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定優良緑地確保計画」という。に従つて行われる緑地確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものと に規定する 緑地 確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。

6号 緑地 の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

7号 緑地 の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

8号 緑地 の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

71条 (業務規程の認可)

1項 支援機構 は、国土交通省令で定めるところにより、 特定緑地保全業務 に関する規程(以下この条及び 第79条第2項第3号 《2 国土交通大臣は、支援機構が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 第69条第4項、第72条、第73条第1項、第74条又は第75条の規 において「 業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 業務規程 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定緑地保全業務 を行うべき土地の基準に関する事項

2号 業務実施協定 の締結に関する事項

3号 特定緑地保全業務 の実施の方法に関する事項

4号 特定緑地保全業務 の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項

5号 その他 特定緑地保全業務 に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 支援機構 は、 業務規程 の変更をするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4項 支援機構 は、第1項又は前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 業務規程 を公表しなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項又は第3項の認可をした 業務規程 特定緑地保全業務 を適正かつ確実に実施する上で不適当となつたと認めるときは、 支援機構 に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

72条 (事業計画等)

1項 支援機構 は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、 支援業務 に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に( 指定 を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 支援機構 は、前項の認可を受けた事業計画書及び収支予算書を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項 支援機構 は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、 支援業務 に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

73条 (業務の休廃止)

1項 支援機構 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 支援業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

74条 (区分経理)

1項 支援機構 は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

1号 特定緑地保全業務

2号 第70条第5号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 に掲げる業務及びこれに附帯する業務

3号 第70条第6号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 から第8号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

75条 (帳簿の記載等)

1項 支援機構 は、 支援業務 について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

76条 (秘密保持義務等)

1項 支援機構 の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、 支援業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項 支援業務 に従事する 支援機構 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

77条 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、 支援業務 の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、 支援機構 に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機構の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第11条第3項 《3 前項に規定する職員は、その身分を示す…》 証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

78条 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 支援業務 の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、 支援機構 に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

79条 (指定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 支援機構 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消すものとする。

1号 第69条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の規定による指定以下この章において「指定」という。を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた 又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。

2項 国土交通大臣は、 支援機構 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消すことができる。

1号 支援業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 第69条第4項 《4 支援機構は、その名称、住所又は支援業…》 務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第72条 《事業計画等 支援機構は、毎事業年度、国…》 土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなけ第73条第1項 《支援機構は、国土交通大臣の許可を受けなけ…》 れば、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第74条 《区分経理 支援機構は、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 特定緑地保全業務 2 第70条第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 第70条第6号から第8号までに掲げる業務及 又は 第75条 《帳簿の記載等 支援機構は、支援業務につ…》 いて、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第71条第1項 《支援機構は、国土交通省令で定めるところに…》 より、特定緑地保全業務に関する規程以下この条及び第79条第2項第3号において「業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 又は第3項の認可を受けた 業務規程 によらないで 支援業務 を行つたとき。

4号 第71条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項又は第3項の認…》 可をした業務規程が特定緑地保全業務を適正かつ確実に実施する上で不適当となつたと認めるときは、支援機構に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は前条の規定による命令に違反したとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

80条 (指定を取り消した場合における経過措置)

1項 前条第1項又は第2項の規定により 指定 を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る 支援機構 特定緑地保全業務 に係る財産は、新たに指定を受けた支援機構に帰属する。

2項 前項に定めるもののほか、前条第1項又は第2項の規定により 指定 を取り消した場合における 特定緑地保全業務 に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

8章 緑地保全・緑化推進法人

81条 (推進法人の指定)

1項 市町村長は、 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における 緑地 の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地保全・緑化 推進法人 以下「 推進法人 」という。)として 指定 することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による 指定 をしたときは、 推進法人 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 推進法人 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項 市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

82条 (推進法人の業務)

1項 推進法人 は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 次のいずれかに掲げる業務

管理協定 に基づく 緑地 の管理を行うこと。

市民緑地 の設置及び管理を行うこと。

2号 緑地 の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

3号 緑地 の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

4号 緑地 の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

83条 (地方公共団体との連携)

1項 推進法人 は、地方公共団体との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。

84条 (改善命令)

1項 市町村長は、 推進法人 の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

85条 (指定の取消し等)

1項 市町村長は、 推進法人 が前条の規定による命令に違反したときは、その 指定 を取り消すことができる。

2項 市町村長は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

86条 (情報の提供等)

1項 及び地方公共団体は、 推進法人 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

9章 優良緑地確保計画の認定等 > 1節 優良緑地確保計画の認定

87条 (緑地確保指針の策定)

1項 国土交通大臣は、都市における 緑地 の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下この条及び次条において「 緑地確保指針 」という。)を定めるものとする。

2項 緑地 確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 周囲の自然環境と調和のとれた 緑地 又は緑化施設の整備又は設置、地域の自然的社会的条件に応じた多様な動植物の生息環境又は生育環境の確保その他の良好な都市環境の形成に関して緑地確保事業者が取り組むべき事項

2号 その他 緑地 確保事業者による都市における緑地の確保に関する取組の実施に際し配慮すべき事項

3項 緑地 確保指針は、 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 2024年法律第18号第8条第1項 《主務大臣は、地域生物多様性増進活動の促進…》 に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する 基本方針 との調和が保たれたものでなければならない。

4項 国土交通大臣は、 緑地 確保指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 国土交通大臣は、 緑地 確保指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

88条 (優良緑地確保計画の認定)

1項 緑地 確保事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その実施する都市における緑地の確保のための取組(以下「 緑地確保事業 」という。)に関する計画(以下「 優良緑地確保計画 」という。)を作成し、当該 優良緑地確保計画 が緑地確保指針に適合するものである旨の国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 優良緑地確保計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 緑地 確保事業を実施する区域の位置及び面積

2号 緑地 確保事業の内容

3号 計画期間

4号 緑地 確保事業の実施体制

5号 資金計画

6号 その他国土交通省令で定める事項

3項 前項第2号に掲げる事項には、 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第63条第3項第1号 《3 第1項の民間事業者は、その施行する都…》 市再生整備事業が都市の脱炭素化地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス 及び第2号に掲げる事項を記載することができる。

4項 国土交通大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 優良緑地確保計画 緑地 確保指針に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。

5項 国土交通大臣は、第1項の認定のための審査に当たつては、国土交通省令で定めるところにより、その申請に係る 優良緑地確保計画 緑地 確保指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。

6項 国土交通大臣は、第1項の認定をする場合において、その申請に係る 優良緑地確保計画 に記載された 緑地 確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該優良緑地確保計画について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議し、かつ、当該行為が第3号に掲げる行為に該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。

1号 首都圏近郊緑地保全区域 又は 近畿圏近郊緑地保全区域 内において行う行為であつて、 首都圏保全法 第7条第1項 《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》 を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の 又は 近畿圏保全法 第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 の規定による届出をしなければならないもの都府県知事(当該行為が 指定都市 の区域内において行われるものである場合にあつては、当該指定都市の長

2号 緑地 保全地域内において行う行為であつて、 第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 の規定による届出をしなければならないもの 都道府県知事等

3号 特別 緑地 保全地区内において行う行為であつて、 第14条第1項 《第12条前条において準用する場合を含む。…》 の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 の許可を受けなければならないもの 都道府県知事等

7項 都道府県知事等 は、前項第3号に掲げる行為に係る 優良緑地確保計画 について同項の協議があつた場合において、当該協議に係る 緑地 確保事業の実施に係る行為が 第14条第2項 《2 都道府県知事等は、前項の許可の申請が…》 あつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 の規定により同条第1項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。

8項 国土交通大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた 緑地 確保事業者の氏名又は名称及び当該認定に係る 優良緑地確保計画 の内容を公表するものとする。

89条 (変更の認定等)

1項 前条第1項の認定を受けた 緑地 確保事業者は、当該認定に係る 優良緑地確保計画 を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更の認定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 前条第1項の認定(第1項の変更の認定を含む。以下「 計画の認定 」という。)を受けた 緑地 確保事業者(以下「 認定事業者 」という。)は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 前条第4項から第8項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

90条 (助言等)

1項 国は、 認定事業者 に対し、 計画の認定 を受けた 優良緑地確保計画 変更があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定優良緑地確保計画 」という。)に従つて行われる 緑地 確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

91条 (改善命令及び認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認定事業者 認定優良緑地確保計画 に従つて 緑地 確保事業を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 認定事業者 が前項の規定による命令に違反したときは、 計画の認定 を取り消すことができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定により 計画の認定 を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

92条 (定期の報告)

1項 認定事業者 は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、 認定優良緑地確保計画 の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。

93条 (首都圏保全法等の特例)

1項 認定事業者 認定優良緑地確保計画 に従つて 首都圏近郊緑地保全区域 内において行う行為については、 首都圏保全法 第7条第1項 《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》 を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の の規定は、適用しない。

2項 認定事業者 認定優良緑地確保計画 に従つて 近畿圏近郊緑地保全区域 内において行う行為については、 近畿圏保全法 第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 の規定は、適用しない。

3項 認定事業者 認定優良緑地確保計画 に従つて 緑地 保全地域内において行う行為については、 第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 及び第2項の規定は、適用しない。

4項 特別 緑地 保全地区内において 第14条第1項 《第12条前条において準用する場合を含む。…》 の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 の許可を受けなければならない行為を 認定事業者 認定優良緑地確保計画 に従つて行う場合には、当該行為については、同項の許可があつたものとみなす。

94条 (都市再生推進法人の業務の特例)

1項 都市再生特別措置法 第118条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》 2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申 の規定により 指定 された都市再生 推進法人 は、同法第119条各号に掲げる業務のほか、 認定事業者 に対し、当該認定事業者が実施する 緑地 確保事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うことができる。

2項 前項の場合においては、 都市再生特別措置法 第121条第1項 《市町村長は、第119条各号に掲げる業務の…》 適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 及び第2項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市 緑地 法(1973年法律第72号)第94条第1項に規定する業務」とする。

2節 登録調査機関等

95条 (登録調査機関による調査)

1項 国土交通大臣は、その登録を受けた者(以下「 登録 調査 機関 」という。)に 第88条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の認定のための…》 審査に当たつては、国土交通省令で定めるところにより、その申請に係る優良緑地確保計画の緑地確保指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。 第89条第4項 《4 前条第4項から第8項までの規定は、第…》 1項の変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する技術的な調査(以下「 調査 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 登録調査機関 調査 の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、国土交通大臣は、登録調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して 計画の認定 のための審査を行わなければならない。

3項 国土交通大臣が第1項の規定により 登録調査機関 調査 の全部又は一部を行わせることとしたときは、 計画の認定 を受けようとする者は、当該調査の全部又は一部については、国土交通省令で定めるところにより、登録調査機関にその実施を申請しなければならない。

4項 登録調査機関 は、前項の規定による申請に係る 調査 を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に通知しなければならない。

5項 第3項の申請の手続その他の 登録調査機関 による 調査 の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

96条 (登録)

1項 前条第1項の 登録 以下「 登録 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 調査 の業務を行おうとする者の申請により行う。

97条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者

2号 第110条第1項 《国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第97条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。 から第3項までの規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から1年を経過しないものを含む。

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

98条 (登録の基準等)

1項 国土交通大臣は、 第96条 《登録 前条第1項の登録以下「登録」とい…》 う。は、国土交通省令で定めるところにより、調査の業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により 登録 の申請をした者(第2号において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 調査 を適確に行うために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合していること。

2号 緑地 の整備又は管理を業とする者(以下この号において「 緑地整備等業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録 申請者が株式会社である場合にあつては、 緑地 整備等業者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録 申請者が法人である場合にあつては、その役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 緑地 整備等業者の役員又は職員(過去2年間に緑地整備等業者の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていること。

登録 申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 緑地 整備等業者の役員又は職員であること。

2項 国土交通大臣は、 登録 をしたときは、遅滞なく、 登録調査機関 について、その氏名又は名称及び住所、 調査 の業務の範囲、調査の業務を行う事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

99条 (登録の更新)

1項 登録 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新について準用する。

3項 第1項の 登録 の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 前項の場合において、第1項の 登録 の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

100条 (調査の実施)

1項 登録調査機関 は、 調査 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。

2項 登録調査機関 は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により 調査 を行わなければならない。

101条 (変更の届出)

1項 登録調査機関 は、その氏名若しくは名称、住所又は 調査 の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

102条 (業務規程)

1項 登録調査機関 は、 調査 の業務に関する規程(以下この条及び 第110条第2項第2号 《2 国土交通大臣は、登録調査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第95条第4項、第101条第1項、第103条第1項、第104条 において「 業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 調査 の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 業務規程 調査 を公正かつ適確に実施する上で不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

103条 (業務の休廃止)

1項 登録調査機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 調査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

104条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録調査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第120条 《 第104条第1項の規定に違反して、財務…》 諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 緑地 確保事業者その他の利害関係人は、 登録調査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

105条 (帳簿の記載等)

1項 登録調査機関 は、 調査 の業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

106条 (秘密保持義務等)

1項 登録調査機関 の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該 登録 を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であつた者は、 調査 の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項 調査 の業務に従事する 登録調査機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

107条 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、 調査 の業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要な限度において、 登録調査機関 に対し調査の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、調査の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第11条第3項 《3 前項に規定する職員は、その身分を示す…》 証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

108条 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録調査機関 第98条第1項 《国土交通大臣は、第96条の規定により登録…》 の申請をした者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 調査を適確に行うために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合し 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

109条 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録調査機関 第100条 《調査の実施 登録調査機関は、調査を行う…》 ことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。 2 登録調査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により調査を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるとき、又は登録調査機関が行う 調査 が適当でないと認めるときは、当該登録調査機関に対し、調査を行うべきこと又は調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

110条 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消さなければならない。

1号 第97条第1号 《欠格条項 第97条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者 又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 不正の手段により 登録 又はその更新を受けたとき。

2項 国土交通大臣は、 登録調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 調査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第95条第4項 《4 登録調査機関は、前項の規定による申請…》 に係る調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に通知しなければならない。第101条第1項 《登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住…》 又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。第103条第1項 《登録調査機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第104条第1項 《登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ 又は 第105条 《帳簿の記載等 登録調査機関は、調査の業…》 務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第102条第1項 《登録調査機関は、調査の業務に関する規程以…》 下この条及び第110条第2項第2号において「業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで 調査 の業務を行つたとき。

3号 正当な理由がないのに 第104条第2項 《2 緑地確保事業者その他の利害関係人は、…》 登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成 の請求を拒んだとき。

4号 第102条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした業…》 務規程が調査を公正かつ適確に実施する上で不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第108条 《適合命令 国土交通大臣は、登録調査機関…》 が第98条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 又は前条の規定による命令に違反したとき。

3項 国土交通大臣は、前2項に規定する場合のほか、 登録調査機関 が、正当な理由がないのに、その 登録 を受けた日から1年を経過してもなおその登録に係る 調査 の業務を開始しないときは、その登録を取り消すことができる。

4項 国土交通大臣は、前3項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

111条 (国土交通大臣による調査の業務の実施)

1項 国土交通大臣は、 登録調査機関 第103条第1項 《登録調査機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けてその 調査 の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第2項の規定により登録調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、 第95条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 この場合において、国土交通大臣は、登録調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して計画の認定のた の規定にかかわらず、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 調査 の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 調査 の業務を行うこととし、 第103条第1項 《登録調査機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第1項から第3項までの規定により 登録 を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

112条 (手数料)

1項 計画の認定 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、国土交通大臣が 第95条第1項 《国土交通大臣は、その登録を受けた者以下「…》 登録調査機関」という。に第88条第5項第89条第4項において準用する場合を含む。に規定する技術的な調査以下「調査」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 登録調査機関 調査 の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。

2項 登録調査機関 が行う 調査 を受けようとする者は、政令で定めるところにより登録調査機関が国土交通大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該登録調査機関に納めなければならない。

10章 雑則

113条 (国等の援助)

1項 及び地方公共団体は、都市における 緑地 の保全及び緑化の推進を図るため、関係地方公共団体、 支援機構 又は 推進法人 に対し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

114条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

11章 罰則

115条

1項 第9条第1項 《都道府県知事等は、前条第2項の規定による…》 処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要 第15条 《原状回復命令等についての準用 第9条の…》 規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第37条第1項 《市町村長は、第35条第3項を除く。の規定…》 又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき 第43条第4項 《4 第37条及び第38条の規定は、前項の…》 規定の違反について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第110条第2項 《2 国土交通大臣は、登録調査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第95条第4項、第101条第1項、第103条第1項、第104条 の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第76条第1項 《支援機構の役員若しくは職員又はこれらの者…》 であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 又は 第106条第1項 《登録調査機関の役員法人でない登録調査機関…》 にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。若しくは職員又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 の規定に違反して、 支援業務 又は 調査 の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

116条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の規定に違反したとき。

2号 第14条第3項 《3 都道府県知事等は、第1項の許可の申請…》 があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。 の規定により許可に付された条件に違反したとき。

117条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第3項 《3 何人も、第1項の規定により設けられた…》 標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 第13条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地 において準用する場合を含む。又は 第8条第5項 《5 第1項の規定による届出をした者は、そ…》 の届出をした日から起算して30日前項の規定により第3項の期間が延長された場合にあつては、その延長された期間を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。 の規定に違反したとき。

2号 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第8条第2項 《2 都道府県知事等は、緑地保全地域内にお…》 いて前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第6条第1項に規定する基準同条第3項に規定する場合にあつ の規定による 都道府県知事等 の命令又は 第84条 《改善命令 市町村長は、推進法人の業務の…》 運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による市町村長の命令に違反する行為をしたとき。

4号 第11条第1項 《都道府県知事等は、緑地保全地域内の緑地の…》 保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件 第19条 《報告及び立入検査等についての準用 第1…》 1条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。 この場合において、同条第1項中「第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第14条第1項の規定に において読み替えて準用する場合を含む。又は 第63条 《報告の徴収 市町村長は、認定事業者に対…》 し、第61条第1項の認定を受けた市民緑地設置管理計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に係る市民緑地の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第11条第2項 《2 都道府県知事等は、第8条及び第9条の…》 規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、緑地保全地域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第8条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を 第19条 《報告及び立入検査等についての準用 第1…》 1条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。 この場合において、同条第1項中「第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第14条第1項の規定に において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査又は立入 調査 を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

6号 第38条第1項 《市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度…》 において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建 第43条第4項 《4 第37条及び第38条の規定は、前項の…》 規定の違反について準用する。 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第38条第1項 《市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度…》 において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建 の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

7号 第73条第1項 《支援機構は、国土交通大臣の許可を受けなけ…》 れば、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 又は 第103条第1項 《登録調査機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで、 支援業務 又は 調査 の業務の全部を廃止したとき。

8号 第75条 《帳簿の記載等 支援機構は、支援業務につ…》 いて、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 又は 第105条 《帳簿の記載等 登録調査機関は、調査の業…》 務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

9号 第77条第1項 《国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な…》 実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機構の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ 若しくは 第107条第1項 《国土交通大臣は、調査の業務の公正かつ適確…》 な実施を確保するために必要な限度において、登録調査機関に対し調査の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、調査の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

118条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して 第115条第1項 《第9条第1項第15条において準用する場合…》 を含む。、第37条第1項第43条第4項において準用する場合を含む。又は第110条第2項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

119条

1項 地区計画等緑地保全条例 地区計画等緑化率条例 又は 第44条 《緑化施設の管理 市町村は、条例で、第3…》 5条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。 の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、310,000円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

120条

1項 第104条第1項 《登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

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