都市緑地法《附則》

法番号:1973年法律第72号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月24日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前に都市 緑地 保全法第20条第3項において準用する同法第16条第2項の規定による認可の公告のあった緑化協定についての改正後の同法第20条第4項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1995年4月19日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の都市 緑地 保全法(以下「 旧法 」という。)第16条第2項( 旧法 第17条第2項及び 第20条第3項 《3 地区計画等緑地保全条例による制限は、…》 当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保第1項歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る。の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持及び向上並びに良好な居 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑化協定は、改正後の都市緑地保全法(以下「 新法 」という。)第16条第2項( 新法 第17条第2項及び 第20条第3項 《3 地区計画等緑地保全条例による制限は、…》 当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保第1項歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る。の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持及び向上並びに良好な居 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑地協定とみなす。この場合において、1994年10月20日前に旧法第20条第3項において準用する旧法第16条第2項の規定による認可の公告のあった緑化協定が緑地協定としての効力を有することとなる時期については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に行われた 旧法 第14条第4項、 第17条第1項 《都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で…》 当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた 又は 第20条第1項 《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》 項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計 の規定による認可の申請は、 新法 第14条第4項、 第17条第1項 《都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で…》 当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた 又は 第20条第1項 《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》 項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計 の規定による認可の申請とみなす。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《緑化施設の面積の算出方法 建築物の緑化…》 率の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《損失の補償 都道府県等は、第8条第2項…》 の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、第12条 《特別緑地保全地区に関する都市計画 都市…》 計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は第59条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例の準用 第30条の規定は、第55条第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《業務の休廃止 支援機構は、国土交通大臣…》 の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。第77条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機構の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿書 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 及び 第3条 《定義 この法律において「緑地」とは、樹…》 林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地農地であるものを含む。が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成している を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年5月25日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日以後この法律による改正後の都市 緑地 保全法(以下この条において「 新法 」という。)第2条の2の規定に基づき緑地の保全及び緑化の推進に関する 基本計画 以下この条において「 基本計画 」という。)が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市緑地保全法第2条の2の規定に基づき定められている基本計画を 新法 第2条の2の規定に基づき定められた基本計画とみなす。

附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 の規定による改正前の 都市緑地保全法 以下「 都市 緑地 保全法 」という。)第2条の2の規定に基づき定められている緑地の保全及び緑化の推進に関する 基本計画 次項において「 旧基本計画 」という。)は、 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 の規定による改正後の 都市緑地法 以下「 都市緑地法 」という。)第4条の規定に基づき定められた緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「 新基本計画 」という。)とみなす。

2項 この法律の施行の際 旧基本計画 に定められている 都市緑地保全法 第2条の2第2項第3号ニの地区は、 新基本計画 に定められた 都市緑地法 第4条第2項第3号ホの地区とみなす。

3条 (緑地保全地区に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 都市緑地保全法 第3条の規定により定められている 緑地 保全地区は、 都市緑地法 第12条の規定により定められた特別緑地保全地区とみなす。

4条 (緑地管理機構に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 都市緑地保全法 第20条の6第1項の規定により 指定 されている 緑地 管理機構は、 都市緑地法 第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構とみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 景観法 2004年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 都市計画法 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第9条 《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》 る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五及び 第13条 《都市計画基準 都市計画区域について定め…》 られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関 の改正規定、 第3条 《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》 地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 から 第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都第16条 《公聴会の開催等 都道府県又は市町村は、…》 次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 都市計画に定める地区計 都市緑地法 第35条の改正規定、 第17条 《都市計画の案の縦覧等 都道府県又は市町…》 村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週第18条 《都道府県の都市計画の決定 都道府県は、…》 関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第 、次条並びに附則第4条、 第5条 《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》 区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正 及び 第7条 《標識の設置等 都道府県等は、緑地保全地…》 域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。 2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当 の規定は、 景観法 附則ただし書に規定する日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 都市計画法 第12条第4項 《4 市街地開発事業について都市計画に定め…》 るべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。 及び 第21条の2第2項 《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》 を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは の改正規定、 第2条 《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》 業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 建築基準法 第60条の2第3項 《3 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》 いて定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第48条から第49条の二までの規定は、適用しない。 及び 第101条第2項 《2 前項第3号、第4号又は第6号に規定す…》 る違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。 の改正規定、 第4条 《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》 人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を第5条 《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》 合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ 都市再生特別措置法 第37条第1項第2号 《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》 して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項 の改正規定並びに 第8条 《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》 部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 並びに附則第6条、 第7条 《標識の設置等 都道府県等は、緑地保全地…》 域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。 2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当 及び 第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 から 第11条 《報告及び立入検査等 都道府県知事等は、…》 緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 都市計画法 第5条の2第1項 《都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、…》 相当数の建築物その他の工作物以下「建築物等」という。の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する 及び第2項、 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め第8条第2項 《2 準都市計画区域については、都市計画に…》 、前項第1号から第2号の二まで、第3号高度地区に係る部分に限る。、第6号、第7号、第12号都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる 及び第3項、 第13条第3項 《3 準都市計画区域について定められる都市…》 計画は、第1項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質及び当該地域における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用第15条第1項 《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》 都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13 並びに 第19条第3項 《3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画…》 区域について都市計画都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に 及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同法第21条、 第22条第1項 《地区計画等緑地保全条例には、第15条にお…》 いて準用する第9条の規定及び第19条において読み替えて準用する第11条の規定の例により、原状回復等の命令並びに報告の徴収及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。 及び第87条の2の改正規定、 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の改正規定、 第3条 《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》 命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定並びに附則第3条、 第4条第1項 《市町村は、都市における緑地の適正な保全及…》 び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を第5条 《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》 区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正第8条 《緑地保全地域における行為の届出等 緑地…》 保全地域特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省 及び 第13条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 第6条 《緑地保全地域における行為の規制等の基準 …》 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければなら の規定による改正前の 都市緑地法 第47条第2項の規定による認可の公告のあった 緑地 協定は、 第6条 《緑地保全地域における行為の規制等の基準 …》 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければなら の規定による改正後の 都市緑地法 第47条第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 の規定による認可の公告のあった緑地協定とみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

12条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新 都市計画法 、新 建築基準法 、新 駐車場法 及び 第6条 《緑地保全地域における行為の規制等の基準 …》 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければなら の規定による改正後の 都市緑地法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月23日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業第10条 《損失の補償 都道府県等は、第8条第2項…》 の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《原状回復命令等 地区計画等緑地保全条例…》 には、第15条において準用する第9条の規定及び第19条において読み替えて準用する第11条の規定の例により、原状回復等の命令並びに報告の徴収及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、 第48条 《緑地協定の変更 緑地協定区域内における…》 土地所有者等当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。 2 前2条 の二、 第50条 《緑地協定の効力 第47条第2項第48条…》 第2項において準用する場合を含む。の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者当該緑地協定について第45条第1項又は第48条第1項の規 及び第50条の2の改正規定を除く。)、 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道第43条 《緑化施設の工事の認定 第35条又は地区…》 計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事植栽工事 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び 第89条 《変更の認定等 前条第1項の認定を受けた…》 緑地確保事業者は、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更につい の改正規定を除く。)、 第65条 《認定の取消し 市町村長は、認定事業者が…》 前条の規定による命令に違反したときは、第61条第1項の認定を取り消すことができる。 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、 第87条 《緑地確保指針の策定 国土交通大臣は、都…》 市における緑地の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。が講ずべき措置に から 第92条 《定期の報告 認定事業者は、毎年度、国土…》 交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。 まで、 第99条 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第1項の登録の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、 第103条 《業務の休廃止 登録調査機関は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。第105条 《帳簿の記載等 登録調査機関は、調査の業…》 務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、 第107条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 調査の業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要な限度において、登録調査機関に対し調査の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、調査の業務の状況第108条 《適合命令 国土交通大臣は、登録調査機関…》 が第98条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第115条 《 第9条第1項第15条において準用する場…》 合を含む。、第37条第1項第43条第4項において準用する場合を含む。又は第110条第2項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する首都圏近郊 緑地 保全法第15条及び 第17条 《土地の買入れ 都道府県等は、特別緑地保…》 全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき の改正規定に限る。)、 第116条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第14条第1項の規定に違反したとき。 2 第14条第3項の規定により許可に付された条件に違反したとき。 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、 第118条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第115条第1項又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、 第120条 《 第104条第1項の規定に違反して、財務…》 諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地 の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(第4条第3項 《3 前項第6号ロに掲げる事項には、市町村…》 又は第69条第1項の規定により指定された都市緑化支援機構以下この項及び次章第2節において「都市緑化支援機構」という。が特別緑地保全地区内の土地において行う機能維持増進事業に関する事項を定めることができ 」を「 第4条第4項 《4 基本計画は、環境基本法第15条第1項…》 に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法第8条第2項第1号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第1項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村 」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(第4条第3項 《3 前項第6号ロに掲げる事項には、市町村…》 又は第69条第1項の規定により指定された都市緑化支援機構以下この項及び次章第2節において「都市緑化支援機構」という。が特別緑地保全地区内の土地において行う機能維持増進事業に関する事項を定めることができ 」を「 第4条第4項 《4 基本計画は、環境基本法第15条第1項…》 に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法第8条第2項第1号の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第1項の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村 」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《原状回復命令等についての準用 第9条の…》 規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。 から 第24条 《管理協定の締結等 地方公共団体又は第8…》 1条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又 まで、 第25条第1項 《地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理…》 協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなけれ第26条 《管理協定の認可 市町村長は、第24条第…》 5項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 管理協定の内容が、第24条第3項各号に掲げ第27条第1項 《地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理…》 協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管 から第3項まで、 第30条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 第24条第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律第142号第2条第1項の規定 から 第32条 《 削除…》 まで、 第38条 《報告及び立入検査 市町村長は、前条の規…》 定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ第44条 《緑化施設の管理 市町村は、条例で、第3…》 5条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。第46条第1項 《市町村長は、前条第4項の規定による緑地協…》 定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。 及び第4項、 第47条 《緑地協定の認可 市町村長は、第45条第…》 4項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第4 から 第49条 《 緑地協定区域内の土地土地区画整理法第9…》 8条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地で当該緑地協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、その借地権 まで、 第51条 《緑地協定の認可の公告のあつた後緑地協定に…》 加わる手続等 緑地協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該緑地協定の効力が及ばないものは、第4 から 第53条 《土地の共有者等の取扱い 土地又は借地権…》 等が数人の共有に属するときは、第45条第1項、第48条第1項、第51条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて1の所有者又は借地権等を有する者とみなす。 まで、 第55条 《市民緑地契約の締結等 地方公共団体又は…》 第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第82条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上第58条 《首都圏保全法等の特例 首都圏近郊緑地保…》 全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、首都圏保全法第7条第1項及び第2項の規定は、第59条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例の準用 第30条の規定は、第55条第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基第61条 《市民緑地設置管理計画の認定基準等 市町…》 村長は、前条第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合 から 第69条 《支援機構の指定 国土交通大臣は、都市に…》 おける緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請に まで、 第71条 《業務規程の認可 支援機構は、国土交通省…》 令で定めるところにより、特定緑地保全業務に関する規程以下この条及び第79条第2項第3号において「業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 業務規程には、次に掲げる事項を第72条第1項 《支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定…》 めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 から第3項まで、 第74条 《区分経理 支援機構は、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 特定緑地保全業務 2 第70条第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 第70条第6号から第8号までに掲げる業務及 から 第76条 《秘密保持義務等 支援機構の役員若しくは…》 職員又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 2 支援業務に従事する支援機構の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則 まで、 第78条 《監督命令 国土交通大臣は、支援業務の適…》 正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。第80条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により指定を取…》 り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機構に帰属する。 及び第3項、 第83条 《地方公共団体との連携 推進法人は、地方…》 公共団体との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。第87条 《緑地確保指針の策定 国土交通大臣は、都…》 市における緑地の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。が講ずべき措置に 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、 第89条 《変更の認定等 前条第1項の認定を受けた…》 緑地確保事業者は、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更につい第90条 《助言等 国は、認定事業者に対し、計画の…》 認定を受けた優良緑地確保計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定優良緑地確保計画」という。に従つて行われる緑地確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものと第92条 《定期の報告 認定事業者は、毎年度、国土…》 交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、 第101条 《変更の届出 登録調査機関は、その氏名若…》 しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その第102条 《業務規程 登録調査機関は、調査の業務に…》 関する規程以下この条及び第110条第2項第2号において「業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 業務規程には、調査の実施方法その他第105条 《帳簿の記載等 登録調査機関は、調査の業…》 務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 から 第107条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 調査の業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要な限度において、登録調査機関に対し調査の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、調査の業務の状況 まで、 第112条 《手数料 計画の認定を受けようとする者は…》 、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 ただし、国土交通大臣が第95条第1項の規定により登録調査機関に調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。 2 登録調査機第117条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項第13条において準用する場合を含む。又は第8条第5項の規定に違反したとき。 2 第8条第1項の規定による届出をせず、又は 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、 第119条 《 地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化…》 率条例又は第44条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、310,000円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。 、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

62条 (都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第128条の規定( 都市緑地法 第20条及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第128条の規定による改正前の 都市緑地法 以下この条及び附則第90条において「 都市緑地法 」という。第6条第1項 《緑地保全地域に関する都市計画が定められた…》 場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない。 この場合において、当該都道府県にあ の規定により都道府県が定めた 緑地 保全計画若しくは 都市緑地法 第6条第1項若しくは第4項、 第7条第1項 《都道府県等は、緑地保全地域に関する都市計…》 画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。 、第3項若しくは第4項( 都市緑地法 第13条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第7条第5項 《5 前項の規定による損失の補償については…》 、都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。と損失を受けた者が協議しなければならない。 若しくは第6項( 都市緑地法 第10条第2項 《2 第7条第5項及び第6項の規定は、前項…》 本文の規定による損失の補償について準用する。 及び 第13条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第8条第2項 《2 都道府県知事等は、緑地保全地域内にお…》 いて前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第6条第1項に規定する基準同条第3項に規定する場合にあつ 、第4項、第6項若しくは第8項、 第9条第1項 《都道府県知事等は、前条第2項の規定による…》 処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要 若しくは第2項( 都市緑地法 第15条 《原状回復命令等についての準用 第9条の…》 規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第10条第1項 《都道府県等は、第8条第2項の規定による処…》 分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない 都市緑地法 第16条 《損失の補償についての準用 第10条の規…》 定は、第14条第1項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。 この場合において、第10条第1項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「第14条第1項の許可 において準用する場合を含む。)、 第11条第1項 《都道府県知事等は、緑地保全地域内の緑地の…》 保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件 若しくは第2項( 都市緑地法 第19条 《報告及び立入検査等についての準用 第1…》 1条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。 この場合において、同条第1項中「第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第14条第1項の規定に においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める 、第3項若しくは第7項、 第24条第4項 《4 地方公共団体又は第1項の緑地保全・緑…》 化推進法人は、管理協定に同項第3号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事等と協議し、その同意を得なければならない。 ただし、都道府県が当該都道府県の区域市の区域 若しくは 第55条第5項 《5 地方公共団体は、首都圏近郊緑地保全区…》 域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に第1項第2号ロに掲げる事項を定める場合においては、あらか 市民緑地契約 の対象となる土地の区域が同項第2号に掲げるものである場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により都道府県若しくは都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧 都市緑地法 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 若しくは第7項、 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める 、第4項から第6項まで若しくは第8項、 第24条第4項 《4 地方公共団体又は第1項の緑地保全・緑…》 化推進法人は、管理協定に同項第3号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事等と協議し、その同意を得なければならない。 ただし、都道府県が当該都道府県の区域市の区域 若しくは 第55条第5項 《5 地方公共団体は、首都圏近郊緑地保全区…》 域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に第1項第2号ロに掲げる事項を定める場合においては、あらか の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第128条の規定による改正後の 都市緑地法 以下この条及び附則第90条において「 都市緑地法 」という。第6条第1項 《緑地保全地域に関する都市計画が定められた…》 場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない。 この場合において、当該都道府県にあ 、第5項若しくは第6項、 第7条第1項 《都道府県等は、緑地保全地域に関する都市計…》 画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。 、第3項若しくは第4項( 都市緑地法 第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第7条第5項 《5 前項の規定による損失の補償については…》 、都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。と損失を受けた者が協議しなければならない。 若しくは第6項( 都市緑地法 第10条第2項 《2 第7条第5項及び第6項の規定は、前項…》 本文の規定による損失の補償について準用する。 及び 第13条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 、第2項、第4項若しくは第6項から第8項まで、 第9条第1項 《都道府県知事等は、前条第2項の規定による…》 処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要 若しくは第2項( 都市緑地法 第15条 《原状回復命令等についての準用 第9条の…》 規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第10条第1項 《都道府県等は、第8条第2項の規定による処…》 分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない 都市緑地法 第16条 《損失の補償についての準用 第10条の規…》 定は、第14条第1項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。 この場合において、第10条第1項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「第14条第1項の許可 において準用する場合を含む。)、 第11条第1項 《都道府県知事等は、緑地保全地域内の緑地の…》 保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件 若しくは第2項( 都市緑地法 第19条 《報告及び立入検査等についての準用 第1…》 1条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。 この場合において、同条第1項中「第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第14条第1項の規定に においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める 若しくは第3項から第8項まで、 第24条第4項 《4 地方公共団体又は第1項の緑地保全・緑…》 化推進法人は、管理協定に同項第3号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事等と協議し、その同意を得なければならない。 ただし、都道府県が当該都道府県の区域市の区域 又は 第55条第5項 《5 地方公共団体は、首都圏近郊緑地保全区…》 域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に第1項第2号ロに掲げる事項を定める場合においては、あらか 若しくは第7項の規定により市若しくは市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市が定めた緑地保全計画若しくは当該市若しくは市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2項 第128条の規定の施行前に都道府県知事がした 都市緑地法 第14条第1項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買入れの手続については、 都市緑地法 第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第128条の規定の施行前に 都市緑地法 第14条第5項又は第6項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち 都市緑地法 第14条第5項又は第6項の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第128条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第128条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

4項 第128条の規定の施行の際現に 都市緑地法 第55条第5項の規定により地方公共団体がしている協議の申出( 市民緑地契約 の対象となる土地の区域が同項第1号に掲げるものである場合に限る。)は、 都市緑地法 第55条第5項の規定によりされた届出とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《緑地保全地域における行為の届出等 緑地…》 保全地域特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 及び 第13条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地 の規定公布の日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第25条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 都市緑地法 第4条、 第34条 《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》 内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 及び 第37条 《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》 35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する の改正規定、 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 都市公園法 第3条第2項 《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》 第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。 の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第4条 《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》 施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園 中生産 緑地 法第3条に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに 第5条 《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》 区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正 及び 第6条 《緑地保全地域における行為の規制等の基準 …》 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければなら の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、 第6条 《緑地保全地域における行為の規制等の基準 …》 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければなら第7条 《標識の設置等 都道府県等は、緑地保全地…》 域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。 2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当第10条 《損失の補償 都道府県等は、第8条第2項…》 の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、第13条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第2項及び第4項中「緑地保全地第14条 《特別緑地保全地区における行為の制限 特…》 別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそ第18条 《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》 7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第31条第5項第1号 《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》 に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条 の改正規定に限る。)、 第19条 《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》 に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。第20条 《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》 徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。第22条 《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》 の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土 及び 第23条 《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》 第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第15条 《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》 が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に工事中の特定建築物( 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 の規定による改正前の 都市緑地法 以下この条において「 都市緑地法 」という。)第35条第6項又は第8項に規定する建築物に該当する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、増築、修繕又は模様替については、 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 の規定による改正後の 都市緑地法 以下この条において「 都市緑地法 」という。第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 特定建築物については、 都市緑地法 第37条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行後(前項の特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)にする新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に 都市緑地法 第68条第1項の規定により 指定 されている 緑地 管理機構( 都市緑地法 第69条第1号 《支援機構の指定 第69条 国土交通大臣は…》 、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、そ イからハまでのいずれかに掲げる業務を行うものに限る。次項において「 旧機構 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 都市緑地法 第69条第1項の規定によりその住所地の市町村長から指定された緑地保全・緑化 推進法人 次項において「 新法人 」という。)とみなす。

4項 この法律の施行の際現に効力を有する 都市緑地法 第68条第2項若しくは第4項若しくは 第71条 《業務規程の認可 支援機構は、国土交通省…》 令で定めるところにより、特定緑地保全業務に関する規程以下この条及び第79条第2項第3号において「業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 業務規程には、次に掲げる事項を の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は現に旧 都市緑地法 第68条第1項 《第30条の規定は、前条の緑地保全・緑化推…》 進法人が同条の規定に基づき管理する認定市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用す 若しくは第3項の規定により都道府県知事に対して行っている 指定 の申請その他の行為であって 旧機構 に係るもののうち、 都市緑地法 第69条又は 第72条 《事業計画等 支援機構は、毎事業年度、国…》 土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなけ の規定により市町村長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により 新法 人の住所地の市町村長が行った命令その他の行為又は当該市町村長に対して行った指定の申請その他の行為とみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 及び 第4条 《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》 適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当 から 第6条 《緑地保全地域における行為の規制等の基準 …》 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければなら までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

25条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月27日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 の規定並びに次条並びに附則第3条、 第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 及び 第15条 《原状回復命令等についての準用 第9条の…》 規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第24条 《高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物…》 の容積率の特例 建築物特定施設建築基準法第52条第6項第1号に規定する昇降機並びに同項第2号に規定する共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保 の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2020年6月10日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日

2号 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 の規定、 第5条 《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》 区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正 中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。及び同法第31条の改正規定、 第6条 《緑地保全地域における行為の規制等の基準 …》 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければなら の規定(同条中 河川法 第58条の10 《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》 力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河 に1項を加える改正規定を除く。)、 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 の規定(同条中 都市計画法 第33条第1項第8号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 の改正規定を除く。並びに 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 及び 第11条 《都市施設 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル の規定並びに附則第5条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、 第6条 《緑地保全地域における行為の規制等の基準 …》 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければなら第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 から 第12条 《特別緑地保全地区に関する都市計画 都市…》 計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は まで、 第14条 《特別緑地保全地区における行為の制限 特…》 別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそ第15条 《原状回復命令等についての準用 第9条の…》 規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。 及び 第18条 《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》 7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第11条 《報告及び立入検査等 都道府県知事等は、…》 緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その の規定及び附則第7条から 第16条 《損失の補償についての準用 第10条の規…》 定は、第14条第1項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。 この場合において、第10条第1項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「第14条第1項の許可 までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《標識の設置等 都道府県等は、緑地保全地…》 域に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が緑地保全地域である旨を明示しなければならない。 2 緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当 の規定並びに附則第4条、 第6条 《緑地保全地域における行為の規制等の基準 …》 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。は、第8条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければなら第8条 《緑地保全地域における行為の届出等 緑地…》 保全地域特別緑地保全地区及び第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省 から 第14条 《特別緑地保全地区における行為の制限 特…》 別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそ まで、 第16条 《損失の補償についての準用 第10条の規…》 定は、第14条第1項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。 この場合において、第10条第1項第1号及び第2号中「第8条第1項の届出」とあるのは「第14条第1項の許可 から 第19条 《報告及び立入検査等についての準用 第1…》 1条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。 この場合において、同条第1項中「第8条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第14条第1項の規定に まで及び 第21条 《標識の設置等についての準用 第7条の規…》 定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。 この場合において、同条第1項及び第4項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同条第1項中「緑地保全地域である」とあるのは「地区計画等緑 から 第23条 《損失の補償についての準用 第10条の規…》 定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。 この場合において、同条第1項本文中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同項第1号及び第2号 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年4月19日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年5月29日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 第1条 《目的 この法律は、都市における緑地の保…》 及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市 の規定による改正後の 都市緑地法 第115条第2項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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