中小小売商業振興法《本則》

法番号:1973年法律第101号

略称: 小振法

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1条 (目的)

1項 この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の三までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2_2号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2_3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

3号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

4号 企業組合

5号 協業組合

6号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「 組合等 」という。

2項 この法律において「 中小小売商業者 」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、前項第2号の3から第5号までのいずれかに該当するものをいう。

3条 (振興指針)

1項 経済産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための 中小小売商業者 に対する一般的な指針(以下「 振興指針 」という。)を定めなければならない。

2項 振興指針 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 経営の近代化の目標に関する事項

2号 経営管理の合理化に関する事項

3号 施設及び設備の近代化に関する事項

4号 事業の共同化に関する事項

5号 中小小売商業の従事者の福利厚生に関する事項

6号 その他中小小売商業の振興のため必要な事項

3項 経済産業大臣は、 振興指針 を定めようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議し、かつ、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 経済産業大臣は、 振興指針 を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

4条 (高度化事業計画の認定等)

1項 商店街振興 組合等 商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第9条 《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》 県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会をいう。)は、主として 中小小売商業者 である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、商店街の区域において店舗、アーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該商店街整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2項 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会は、主として 中小小売商業者 である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を1の団地に集団して設置する事業(当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。)について、店舗集団化計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該店舗集団化計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

3項 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、第3号に掲げる 中小小売商業者 は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗等整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

1号 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者 である組合員のための共同店舗又は休憩所、集会場その他の共同店舗と併設される施設若しくは共同店舗の設備(以下この項及び第8項において「 共同店舗等 」という。)の設置の事業

2号 協業組合組合の店舗又は休憩所、集会場その他の店舗と併設される施設若しくは店舗の設備(次号において「 店舗等 」という。)の設置の事業

3号 他の 中小小売商業者 と合併をしようとし、又は他の中小小売商業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする中小小売商業者次に掲げる事業

合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続する会社を含む。)の 店舗等 の設置の事業

出資により設立される会社及びその会社に出資しようとする 中小小売商業者 のための 共同店舗等 の設置の事業

4号 二以上の 中小小売商業者 が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための 共同店舗等 の設置の事業

4項 第1号に掲げる 組合等 は同号に定める事業について、第2号に掲げる組合等又は 中小小売商業者 は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算機利用経営管理計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該電子計算機利用経営管理計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

1号 組合等 電子計算機を利用して、 中小小売商業者 である組合員又は所属員の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業

2号 他の 組合等 又は 中小小売商業者 とともに資本金の額又は出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする組合等又は中小小売商業者電子計算機を利用して、当該会社に出資しようとする組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業

3号 二以上の 組合等 又は 中小小売商業者 が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社電子計算機を利用して、当該会社に出資している組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業

5項 連鎖化事業(主として 中小小売商業者 に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。)を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置する事業について、連鎖化事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

6項 中小企業者 が出資している会社であつて政令で定める要件に該当するもの(以下「 特定会社 」という。)若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「 一般社団法人等 」という。又は 特定会社 を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む 中小小売商業者 の経営の近代化を支援するため、共同店舗、アーケード、休憩所その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備等支援計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

7項 商店街整備計画、店舗集団化計画、 共同店舗等 整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画(以下「 高度化事業計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第1項若しくは第2項に規定する事業、第3項若しくは第4項各号に定める事業又は前2項に規定する事業(以下「 高度化事業 」という。)の目標及び内容

2号 高度化事業 の実施時期

3号 高度化事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

8項 経済産業大臣は、第3項の規定による認定をしようとするときは、同項第1号又は第2号に定める事業に係る 共同店舗等 整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る組合を所管する大臣に、同項第3号又は第4号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る店舗又は共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大臣に、共同店舗等の設置の事業に係る商店街整備等支援計画について第6項の規定による認定をしようとするときは、当該商店街整備等支援計画に係る共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。

9項 前各項に規定するもののほか、 高度化事業計画 の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (資金の確保)

1項 国は、前条第1項から第6項までの規定による認定を受けた 高度化事業計画 に基づく 高度化事業 の実施その他 中小小売商業者 の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

5条の2

1項 削除

5条の3 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 以下「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 以下「 無担保保険 」という。又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 以下「 特別小口保険 」という。)の保険関係であつて、中小小売商業関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、 第4条第1項 《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》 店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会 から第5項までの規定による認定を受けた 高度化事業計画 に基づく 高度化事業 同項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る連鎖化事業に加盟する者(以下「 加盟者 」という。)が実施する事業であつて、当該連鎖化事業計画に基づく高度化事業と密接に関連するものを含む。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 の保険関係であつて、中小小売商業関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十( 無担保保険 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

3項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、中小小売商業関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

5条の4

1項 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し の規定による認定を受けた 一般社団法人等 一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であつて、当該認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく 高度化事業 の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、 第3条 《振興指針 経済産業大臣は、中小小売商業…》 の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針以下「振興指針」という。を定めなければならない。 2 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 経営の近代化の目標に関する事項 2 の二及び 第4条 《高度化事業計画の認定等 商店街振興組合…》 等商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれ から 第8条 《研修事業の実施等 国は、中小小売商業の…》 従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。 2 国は、中小小売商業者の依頼に応じて、その経営の近代化に関し必要な指導及び助言 までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 中小小売商業振興法 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

6条

1項 削除

7条 (調査)

1項 国は、 中小小売商業者 が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行ない、地域における小売商業の将来の展望を明らかにするように努めるものとする。

8条 (研修事業の実施等)

1項 国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。

2項 国は、 中小小売商業者 の依頼に応じて、その経営の近代化に関し必要な指導及び助言を行なうものとする。

9条 (小規模企業者に対する配慮)

1項 国は、 中小小売商業者 の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。

10条 (地方公共団体の施策)

1項 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。

11条 (特定連鎖化事業の運営の適正化)

1項 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、 加盟者 に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「 特定連鎖化事業 」という。)を行う者は、当該 特定連鎖化事業 に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。

1号 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項

2号 加盟者 に対する商品の販売条件に関する事項

3号 経営の指導に関する事項

4号 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項

5号 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項 経済産業大臣は、前項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。

12条

1項 主務大臣は、 特定連鎖化事業 を行なう者が前条第1項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。

2項 主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、 特定連鎖化事業 を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。

13条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》 店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会 から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた 高度化事業計画 に基づく 高度化事業 を実施する者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

2項 主務大臣は、 第4条第4項 《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》 業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算 又は第5項の規定による認定を受けた 高度化事業計画 に基づく 高度化事業 を実施する者に対し当該事業の実施状況について、 特定連鎖化事業 を行う者に対し前条の規定の施行に必要な限度においてその業務について報告を求めることができる。

14条 (主務大臣)

1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第4条第4項 《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》 業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算 に規定する電子計算機利用経営管理計画に関する事項については、経済産業大臣及び同項各号に定める事業により経営管理を合理化する 中小小売商業者 が販売する主たる商品の流通を所管する大臣

2号 第4条第5項 《5 連鎖化事業主として中小小売商業者に対…》 し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置す に規定する連鎖化事業計画に関する事項及び 特定連鎖化事業 に関する事項については、経済産業大臣及び連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣

15条 (都道府県又は市が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び 第4条第8項 《8 経済産業大臣は、第3項の規定による認…》 定をしようとするときは、同項第1号又は第2号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る組合を所管する大臣に、同項第3号又は第4号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあ に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

16条 (罰則)

1項 第13条 《報告の徴収 経済産業大臣は、第4条第1…》 項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、第4条第4項又は第5項の規定 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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