特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法《附則》

法番号:1973年法律第102号

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附 則 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条

1項 第3条第1項 《特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市…》 街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第1項の規定による関係権利者の同意を得て、当該区域において施行されるべき土地区画整理事業土地区画整理法1954 の規定により 特定市街化区域農地 の所有者が土地区画整理事業を施行すべきことを要請することができるのは、2006年3月31日までとする。

2項 第6条 《住宅金融公庫の資金の貸付けの特例 住宅…》 金融公庫以下「公庫」という。が、特定市街化区域農地を転用して、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設しようとする当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるもの又は住宅街区整備事業大都市地域における の規定は、 公庫 が2006年3月31日までに資金の貸付けの申込みを受理したものについて、適用する。

附 則(1976年3月31日法律第11号)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1976年6月19日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6項 住宅金融 公庫 の貸付金の利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が1976年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1979年3月31日法律第8号)

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1982年3月31日法律第20号)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年4月26日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月30日法律第19号)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日法律第18号) 抄

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日法律第11号)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第6条 《住宅金融公庫の資金の貸付けの特例 住宅…》 金融公庫以下「公庫」という。が、特定市街化区域農地を転用して、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設しようとする当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるもの又は住宅街区整備事業大都市地域における の規定は、住宅金融 公庫 が1988年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第13号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年10月4日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第21号) 抄

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「特定市街化区域…》 農地」とは、地方税法1950年法律第226号附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地で、都の区域特別区の存する区域に限る。、首都圏整備法1956年法律第83号第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第4条 《事業概要についての土地の所有者及び借地権…》 者の同意 前条第1項の規定により土地区画整理事業の施行を要請しようとする者は、事業概要について、同項の区域内の土地について所有権又は借地権借地借家法1991年法律第90号第2条第1号に規定する借地権第6条 《住宅金融公庫の資金の貸付けの特例 住宅…》 金融公庫以下「公庫」という。が、特定市街化区域農地を転用して、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設しようとする当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるもの又は住宅街区整備事業大都市地域における 、第10条及び次項の規定は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「特定市街化区域…》 農地」とは、地方税法1950年法律第226号附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地で、都の区域特別区の存する区域に限る。、首都圏整備法1956年法律第83号第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法 及び 第3条 《土地区画整理事業の施行の要請 特定市街…》 化区域農地の所有者は、当該特定市街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第1項の規定による関係権利者の同意を得て、当該区域において施行されるべき土地区 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月29日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月19日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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