公害健康被害の補償等に関する法律《附則》

法番号:1973年法律第111号

略称: 公健法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第7節、第5章、 第145条 《 第23条第3項、第45条第2項又は第1…》 23条第1項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。第45条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、公害健康被…》 害認定審査会の組織、運営その他公害健康被害認定審査会に関し必要な事項は、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市の条例で定める。 に係る部分、 第146条第1号 《第146条 次の各号の1に該当する者は、…》 210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条の二第66条において準用する場合を含む。の規定により文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の記載をした文書を提出した者 2 第13第147条第1項 《第141条第1項の規定により報告を求めら…》 れて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、110,000円以下の罰金に処する。第149条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第146条第1号若しくは第3号又は第147条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。第150条 《 第57条第6項第66条において準用する…》 場合を含む。の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 、附則第3条、附則第4条第2項、附則第5条から附則第8条まで、附則第19条、附則第20条及び附則第25条から附則第27条までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第4条第1項、附則第30条及び附則第31条の規定は公布の日から施行する。

2条 (公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の廃止)

1項 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(1969年法律第90号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3条 (旧法の廃止に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1項の認定を受けている者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1項の認定の申請をしている者に対しては、従前の例によりその認定をすることができる。ただし、旧法第13条から 第15条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より補償給付の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者からその補償給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の まで、 第18条 《環境省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、認定の申請その他の補償給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。 及び 第19条 《療養の給付 都道府県知事は、その認定に…》 係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 医学的処置、手術及びその他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看 の規定は、適用しない。

2項 前項の認定を受けた者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。

3項 政府は、予算の範囲内において、第1項の規定により従前の例によりその認定をすることができるとされている者の認定に関し 旧法 第10条の規定により都道府県が支弁する費用及び旧法第12条の規定により都道府県が補助する費用に充てるため、当該都道府県に対し、交付金を交付するものとする。

5条

1項 前2条の規定によりこの法律による認定を受けた者とみなされる者の 指定疾病 に係る 第7条第1項 《認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定め…》 る期間内に限り、その効力を有する。 ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。 の規定による認定の有効期間の始期は、この法律の施行の日とする。

6条

1項 旧法 第3条第1項の認定を受けた者及び附則第4条第1項の規定により旧法第3条第1項の規定の例による認定を受けた者についてのこの法律の施行前の医療又は介護に係る費用の支給に関しては、なお従前の例による。

7条

1項 旧法 第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る疾病に関し損害賠償その他の給付を受けた場合における旧法の規定により支給された医療費、医療手当及び介護手当の額に相当する金額の返還に関しては、なお従前の例による。

2項 前項においてなお従前の例によることとされる 旧法 第29条に基づく政令の規定により旧法第24条の規定による返還金の一部に相当する金額の納付を受けた 機構 は、その額の金銭を、旧法第16条第1項に規定する法人が存続する限りその法人に引き継ぐものとする。

8条

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (交付金)

1項 政府は、当分の間、 機構 に対し、各年度ごとに、 第1種地域 に係る 指定疾病 に関する 第47条第1号 《費用の支弁 第47条 都道府県又は第4条…》 第3項の政令で定める市は、次に掲げる費用を支弁する。 1 当該都道府県知事又は当該市の長が行なう補償給付の支給第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。以下この章において同じ。に要する費用 2 に掲げる費用及び第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるための機構の納付金のうち大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る分として当該年度において必要であると見込まれる金額に相当する当該年度の自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を交付する。

2項 第49条第1項 《前条の規定による納付金のうち、第4条第1…》 項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの3分 及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「及び自動車重量税の年度ごとの収入見込額の一部に相当する金額の政府の交付金」と、同条第3項中「別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「政府の交付金」とする。

10条 (拠出金の事業費への充当)

1項 機構 は、 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号。以下「 機構法 」という。第14条第1項 《機構は、第10条第1項第2号に掲げる業務…》 及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために公害健康被害予防基金を設け、附則第3条第10項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第11項の規定により大気汚染物 の規定にかかわらず、当分の間、環境大臣の認可を受けて、同項に規定する大気汚染物質排出施設設置者等から拠出される拠出金の一部を 第68条 《 機構は、大気の汚染の影響による健康被害…》 を予防するため、次の業務を行う。 1 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。 2 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診 に規定する業務に要する費用に充てることができる。

2項 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

附 則(1974年6月11日法律第85号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月31日法律第8号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月31日法律第16号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月31日法律第16号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、事業活動その他の人の…》 活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。の影響による健康被害に係る損害を塡てん補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1985年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月2日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公害健康被害補償法の一部を改正する法律(1987年法律第97号)の施行の日から施行する。

附 則(1987年9月26日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に公害健康被害補償予防協会という名称を使用している者については、改正後の 公害健康被害の補償等に関する法律 第72条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条

1項 この法律の施行の際現に公害健康被害補償予防協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第5号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月19日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年3月17日法律第26号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第30条第1項第2号 《遺族補償費を受けることができる遺族は、被…》 認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの死亡の当時その者によつて生計を維持していたものがないときは 及び 第33条第5号 《遺族補償費が支給されない場合 第33条 …》 遺族補償費を受けることができる者が次の各号の1に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を の改正規定は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第8条の2 《 前条第1項の規定による申請をすることが…》 できる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することが の規定は、この法律の施行の日以後に生じた災害その他やむを得ない理由により 第8条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により有効期間…》 が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。 の規定による申請をすることができなかった者について適用する。

3項 前項の規定にかかわらず、1995年の兵庫県南部地震による災害により 第8条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により有効期間…》 が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。 の規定による申請をすることができなかった者については、改正後の 第8条の2 《 前条第1項の規定による申請をすることが…》 できる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することが の規定を適用する。この場合においては、同条第1項中「その理由のやんだ日」とあるのは、「 公害健康被害の補償等に関する法律 の一部を改正する法律(1995年法律第26号)の施行の日」とする。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、事業活動その他の人の…》 活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。の影響による健康被害に係る損害を塡てん補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の から 第5条 《 認定の申請をした者が認定を受けないで死…》 亡した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げ まで、 第7条 《認定の有効期間 認定は、指定疾病の種類…》 に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。 ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。 2 都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の から 第24条 《療養費の支給 都道府県知事は、療養の給…》 付を行なうことが困難であると認めるとき、又は被認定者が緊急その他やむを得ない理由により公害医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、その必要 まで、 第26条 《障害補償費の額 障害補償費の額は、被認…》 定者の障害補償標準給付基礎月額に相当する額にその者の障害の程度に応じた政令で定める率を乗じて得た額指定疾病による障害の程度が前条第1項の政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するも から 第32条 《遺族補償費の額の改定 遺族補償費を受け…》 ることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族補償費の額を改定する。 2 第28条第5項及び第6項の規定は遺族補償標準給付基礎月額に変更があつた場合について、同項の規定は前項の規定により遺族 まで、 第34条 《後順位者からの遺族補償費の請求 遺族補…》 償費を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族補償費を請求することができる。 前条の規定により遺族補償費が支給されないこととなつた場合において、同順位者がな から 第37条 《遺族補償費等の請求の期限 遺族補償費又…》 は遺族補償1時金の支給の請求は、被認定者又は認定死亡者が死亡した時第34条後段の規定による請求により支給する遺族補償費及び第35条第3項の規定により支給する遺族補償1時金にあつては、従前の遺族補償費を まで、 第39条 《児童補償手当の支給 都道府県知事は、そ…》 の認定に係る被認定者で第25条第1項の政令で定める年齢に達しないものの指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者を養育している者の請求に基づき、公害健康被第41条 《葬祭料の支給 都道府県知事は、その認定…》 に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。 2 第29条第2項、第4項及び第5項並びに第37条の規定は、葬祭料の支 から 第50条 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対し、第47条の規定により当該都道府県又は当該市が支弁する同条第2号に掲げる費用の2分の1に相当する金額を交付する。 まで、 第52条 《汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務 機…》 構は、第48条の規定による納付金のうち、第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用 から 第64条 《特定賦課金の額の決定、通知等 機構は、…》 前条第1項の政令で定める特定賦課金の算定方法に従い、各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を決定し、当該各特定施設等設置者に対し、その者が納付すべき特定賦課金の額及び納付すべき期限その他必要な事 まで及び 第66条 《準用 第56条から第60条の二までの規…》 定は、特定賦課金について準用する。 から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類( 第18条 《環境省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、認定の申請その他の補償給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。 の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び 第19条 《療養の給付 都道府県知事は、その認定に…》 係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 医学的処置、手術及びその他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看 の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1998年3月31日法律第18号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、事業活動その他の人の…》 活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。の影響による健康被害に係る損害を塡てん補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《療養手当の支給 都道府県知事は、その認…》 定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について第19条第1項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、その病状 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《補償給付の請求 補償給付の請求は、認定…》 の申請がされた後は、認定前であつても、することができる。 2 補償給付を支給する旨の処分は、その請求のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。第12条 《未支給の補償給付 補償給付を受けること…》 ができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償給付でまだその者に支給していなかつたものがあるときは、その者の配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下第59条 《先取特権の順位 汚染負荷量賦課金その他…》 この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《診療報酬の審査及び支払 公害医療機関か…》 ら診療報酬の請求があつたときは、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市は、当該請求に係る診療内容及び診療報酬を審査して、診療報酬の額を決定し、これを支払うものとする。 2 都道府県又は第4条第3項の第28条 《障害補償費の額の改定等 障害補償費の支…》 給を受けている者は、当該指定疾病による障害の程度につき、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間ごとに、都道府県知事の診査を受けなければならない。 都道府県知事が、障害補償費の支給に関し特に必要があると 並びに 第30条 《遺族補償費を受けることができる遺族の範囲…》 及び順位 遺族補償費を受けることができる遺族は、被認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの死亡の の規定公布の日

27条 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服 審査会 の委員である者は、この法律の施行の日に、第183条の規定による改正後の 公害健康被害の補償等に関する法律 以下この条において「 新公害健康被害補償法 」という。第113条第1項 《委員は、人格が高潔であつて、公害問題に関…》 する識見を有し、かつ、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、環境大臣が任命する。 の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新公害健康被害補償法 第114条第1項 《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、同日における従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服 審査会 の会長である者は、この法律の施行の日に、 新公害健康被害補償法 第118条第1項 《審査会に会長を置き、委員の互選によつて常…》 勤の委員のうちからこれを定める。 の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の会長に定められたものとみなす。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《地域及び疾病の指定 この法律において「…》 第1種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病次項に規定する疾病を除く。が多発している地域として政令で定める地域をいう。 2 この法律にお から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:18号

19号 第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険 審査会 法第30条、 公害等調整委員会設置法 第9条 《身分保障 委員長及び委員は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 委員会により、心身の故障のため職務の執行 及び 公害健康被害の補償等に関する法律 第116条 《身分保障 委員は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができない の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《地域及び疾病の指定 この法律において「…》 第1種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病次項に規定する疾病を除く。が多発している地域として政令で定める地域をいう。 2 この法律にお 及び 第3条 《補償給付の種類等 第1条に規定する健康…》 被害に対する補償のため支給されるこの法律による給付以下「補償給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付及び療養費 2 障害補償費 3 遺族補償費 4 遺族補償1時金 5 児童補償手当 6 療 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第17号)

1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第19条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第27条 《併給の調整 二以上の指定疾病に係る二以…》 上の障害補償費を受けることができる1の被認定者に支給する当該二以上の障害補償費の額を合算した額が、当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額一又は二以上の指定疾病につき前条第1項の規定により介護加算額が合 まで及び 第29条 《遺族補償費の支給 都道府県知事は、その…》 認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償費を支給する。 2 指定疾病にかかつている者が認 から 第36条 《遺族補償1時金の額 前条第1項の規定に…》 より支給する遺族補償1時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額に政令で定める月数を乗じて得た額に相当する額とする。 2 前条第3項の規定により支給する遺族補 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

19条 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧補償法(第76条及び第86条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は前条の規定による改正後の 公害健康被害の補償等に関する法律 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第18条及び 第20条 《公害医療機関 療養の給付を取り扱う者以…》 下「公害医療機関」という。は、次に掲げるもの都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く。とする。 1 健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第5条 《 認定の申請をした者が認定を受けないで死…》 亡した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げ まで、 第7条 《認定の有効期間 認定は、指定疾病の種類…》 に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。 ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。 2 都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の から 第17条 《公課の禁止 租税その他の公課は、補償給…》 付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 まで、 第19条 《療養の給付 都道府県知事は、その認定に…》 係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 医学的処置、手術及びその他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看第21条 《公害医療機関の義務 公害医療機関は、環…》 境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。 2 公害医療機関は、被認定者の指定疾病についての療養の給付に関し、環境大臣又は都道府県知事の行なう指導に従わなければならない。第24条 《療養費の支給 都道府県知事は、療養の給…》 付を行なうことが困難であると認めるとき、又は被認定者が緊急その他やむを得ない理由により公害医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、その必要 及び前2条に規定するもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 前条の規定は、前項の規定により更新さ…》 れる認定について準用する。 並びに 第13条 《補償給付の免責等 補償給付を受けること…》 ができる者に対し、同1の事由について、損害の塡てん補がされた場合次条第2項に規定する場合に該当する場合を除く。においては、都道府県知事は、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。 2 前項の規 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《第1条に規定する健康被害に対する補償のた…》 め支給されるこの法律による給付以下「補償給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付及び療養費 2 障害補償費 3 遺族補償費 4 遺族補償1時金 5 児童補償手当 6 療養手当 7 葬祭料第4条 《認定等 第1種地域の全部又は一部を管轄…》 する都道府県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響に第5条第1項 《認定の申請をした者が認定を受けないで死亡…》 した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げる 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《第2条第3項の規定により定められた疾病以…》 下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは「 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年2月10日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《地域及び疾病の指定 この法律において「…》 第1種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病次項に規定する疾病を除く。が多発している地域として政令で定める地域をいう。 2 この法律にお第4条 《認定等 第1種地域の全部又は一部を管轄…》 する都道府県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響に第6条 《 第2条第3項の規定により定められた疾病…》 以下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは 及び 第8条 《認定の更新 前条第1項又は第2項の規定…》 により有効期間が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。 2 都道府県知事は、前項 並びに附則第27条、 第28条 《障害補償費の額の改定等 障害補償費の支…》 給を受けている者は、当該指定疾病による障害の程度につき、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間ごとに、都道府県知事の診査を受けなければならない。 都道府県知事が、障害補償費の支給に関し特に必要があると第29条第1項 《都道府県知事は、その認定に係る被認定者が…》 当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償費を支給する。 及び第2項、 第30条 《遺族補償費を受けることができる遺族の範囲…》 及び順位 遺族補償費を受けることができる遺族は、被認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの死亡の から 第50条 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対し、第47条の規定により当該都道府県又は当該市が支弁する同条第2号に掲げる費用の2分の1に相当する金額を交付する。 まで、 第54条 《単位排出量当たりの賦課金額 前条第1項…》 第1号の単位排出量当たりの賦課金額は、第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事項に基づき算定した補償給付支給費用等に充てるための汚染負荷量賦課金の総額とし から 第60条 《徴収金の徴収手続 汚染負荷量賦課金その…》 他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 まで、 第62条 《特定賦課金の徴収及び納付義務 機構は、…》 第48条の規定による納付金のうち、第4条第2項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第2種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充第64条 《特定賦課金の額の決定、通知等 機構は、…》 前条第1項の政令で定める特定賦課金の算定方法に従い、各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を決定し、当該各特定施設等設置者に対し、その者が納付すべき特定賦課金の額及び納付すべき期限その他必要な事第65条 《共同納付の場合の特例 機構は、特定施設…》 等設置者の全部又は一部から当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各特定施設等第67条 《環境省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。第68条 《 機構は、大気の汚染の影響による健康被害…》 を予防するため、次の業務を行う。 1 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。 2 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診 、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、 第115条 《職権の行使 委員は、独立してその職権を…》 行なう。 から 第118条 《会長 審査会に会長を置き、委員の互選に…》 よつて常勤の委員のうちからこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。 まで、 第120条 《審査請求事件の取扱い 審査会は、委員の…》 うちから審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査請求の事件第121条 《 前条第1項又は第2項の各合議体を構成す…》 る者を審査員とし、うち1人を審査長とする。 2 前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。 3 前第123条 《服務 委員は、職務上知ることのできた秘…》 密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 常勤の委員は、在任中、環境大臣の許可のあ から 第125条 《 削除…》 まで、 第128条 《審理の公開 審理は、公開して行なう。 …》 ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。第130条 《意見の陳述等 当事者及びその代理人は、…》 審理の期日に出頭して意見を述べることができる。 この場合において、当事者又はその代理人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。 から 第134条 《審査請求の制限 この款の規定により審査…》 会がした処分については、審査請求をすることができない。 まで、 第137条 《受診命令 都道府県知事は、認定又は補償…》 給付の支給に関し必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、その認定又は補償給付の支給に係る者について、当該都道府県知事の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるこ第139条 《公害医療機関に対する報告の徴収等 都道…》 府県知事は、療養の給付に関し必要があると認めるときは、公害医療機関に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、公害医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者に対し 及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《 第2条第3項の規定により定められた疾病…》 以下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは まで、 第8条 《認定の更新 前条第1項又は第2項の規定…》 により有効期間が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。 2 都道府県知事は、前項第9条 《認定の取消し 都道府県知事は、公害健康…》 被害認定審査会の意見をききその認定に係る者の指定疾病がなおつたと認めるときは、認定を取り消すものとする。第12条第3項 《3 未支給の補償給付を受けることができる…》 同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 及び第4項、 第29条 《遺族補償費の支給 都道府県知事は、その…》 認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償費を支給する。 2 指定疾病にかかつている者が認 並びに 第36条 《遺族補償1時金の額 前条第1項の規定に…》 より支給する遺族補償1時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額に政令で定める月数を乗じて得た額に相当する額とする。 2 前条第3項の規定により支給する遺族補 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《この節に定めるもののほか、特定賦課金その…》 他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月16日法律第13号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日が2008年4月1日後となる場合においては、この法律による改正後の 公害健康被害の補償等に関する法律 第55条第1項 《ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、…》 汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から45日以内に機構に納付しなければならない。 の規定により汚染負荷量賦課金を納付すべき ばい煙発生施設等設置者 の2008年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「各年度ごとに、汚染負荷量賦課金」とあるのは「汚染負荷量賦課金」と、「その年度」とあるのは「2008年度」と、「45日以内」とあるのは「45日にその年度の初日から 公害健康被害の補償等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第13号)の施行の日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 公害健康被害の補償等に関する法律 の一部を改正する法律附則第2項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、事業活動その他の人の…》 活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。の影響による健康被害に係る損害を塡てん補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の第5条 《 認定の申請をした者が認定を受けないで死…》 亡した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げ第7条 《認定の有効期間 認定は、指定疾病の種類…》 に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。 ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。 2 都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の改正規定に限る。)、 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。第14条 《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》 監督を受け、消防事務に従事する。 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《先取特権の順位 汚染負荷量賦課金その他…》 この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。第67条 《環境省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。 )」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《先取特権の順位 汚染負荷量賦課金その他…》 この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。第67条 《環境省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。 )/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置( 第67条の2 《経済産業大臣との協議 環境大臣は、次の…》 場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。 1 第53条第2項、第55条第1項から第3項まで、第61条又は前条の環境省令を定めようとするとき。 2 第57条第6項の認可をしようとするとき。第67条 《環境省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。 の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、 第55条 《汚染負荷量賦課金の納付等 ばい煙発生施…》 設等設置者は、各年度ごとに、汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から45日以内に機構に納付しなければならない。 2 前項の申告書には、第52条第1項第1号の 及び 第59条第1項 《汚染負荷量賦課金その他この節の規定による…》 徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、 第15条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より補償給付の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者からその補償給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の第22条 《診療方針及び診療報酬 公害医療機関の診…》 療方針及び診療報酬は、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めるところによる。 民生委員法 第4条 《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》 基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意 の改正規定に限る。)、 第36条 《遺族補償1時金の額 前条第1項の規定に…》 より支給する遺族補償1時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額に政令で定める月数を乗じて得た額に相当する額とする。 2 前条第3項の規定により支給する遺族補第40条 《療養手当の支給 都道府県知事は、その認…》 定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について第19条第1項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、その病状 森林法 第70条第1項 《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき 建設業法 第25条の2第1項 《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》 の委員の定数は、15人以内とする。 の改正規定に限る。)、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務第52条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に 建築基準法 第79条第1項 《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 都市計画法 第78条第2項 《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》 織する。 の改正規定に限る。)、 第62条 《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》 又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 国土利用計画法 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 の改正規定を除く。及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、 第4条 《認定等 第1種地域の全部又は一部を管轄…》 する都道府県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響に 、第6条第2項及び第3項、 第13条 《補償給付の免責等 補償給付を受けること…》 ができる者に対し、同1の事由について、損害の塡てん補がされた場合次条第2項に規定する場合に該当する場合を除く。においては、都道府県知事は、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。 2 前項の規第14条 《他の法律による給付等との調整 補償給付…》 の支給がされた場合においては、政令で定める法令の規定により同1の事由について当該補償給付に相当する給付等を支給すべき者は、その支給された補償給付の価額の限度で当該給付等を支給する義務を免れる。 2 前 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の次に2条を加える改正規定中 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に係る部分に限る。)、 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 並びに 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定2014年4月1日

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月31日法律第11号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第1条 《目的 この法律は、事業活動その他の人の…》 活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。の影響による健康被害に係る損害を塡てん補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の 中健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第205条の5 《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》 保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第153条の10第2項 《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第 及び 第153条の11 《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定、 第5条 《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》 として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により 及び 第165条の3 《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》 療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる の改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 国民健康保険法 第113条の3第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》 掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介 及び 第113条の4 《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》 町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保 の改正規定、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する 及び 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法 第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第47条の4 《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》 険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療 の改正規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法 第114条の2第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 及び 第114条の3 《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 及び 第144条の34 《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定並びに附則第22条、 第24条 《療養費の支給 都道府県知事は、療養の給…》 付を行なうことが困難であると認めるとき、又は被認定者が緊急その他やむを得ない理由により公害医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、その必要 及び 第30条 《遺族補償費を受けることができる遺族の範囲…》 及び順位 遺族補償費を受けることができる遺族は、被認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの死亡の の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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