別表
1号 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第1項
《この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。…》
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。
に規定する食品、同条第2項に規定する添加物、同条第4項に規定する器具及び同条第5項に規定する容器包装並びに同法第68条第1項に規定するおもちや及び同条第2項に規定する洗浄剤
2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品、同条第4項に規定する医療機器及び同条第9項に規定する再生医療等製品
3号 前2号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて 有害物質 による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの