1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会を設置し、もつて航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 航空事故 」とは、次に掲げる事故をいう。
1号 航空法 (1952年法律第231号)
第76条第1項
《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》
、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は火
各号に掲げる事故
2号 航空法
第132条の90第1項
《次に掲げる無人航空機に関する事故が発生し…》
た場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 1 無人航空機による人の死傷又は物件
各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの
2項 この法律において「 航空事故等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 航空事故
2号 航空事故 の兆候(航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
3項 この法律において「 鉄道事故 」とは、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第19条
《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》
若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、
の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火災その他の車両の運転中における事故であつて、国土交通省令で定める重大な事故をいう。
4項 この法律において「 鉄道事故等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 鉄道事故
2号 鉄道事故 の兆候(鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
5項 この法律において「 船舶事故 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
2号 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷
6項 この法律において「 船舶事故等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 船舶事故
2号 船舶事故 の兆候(船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
7項 この法律において「 原因関係者 」とは、 航空事故 等、 鉄道事故 等若しくは 船舶事故 等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認められる者をいう。
2章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等
3条 (設置)
1項 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全 委員会 (以下「 委員会 」という。)を設置する。
4条 (任務)
1項 委員会 は、 航空事故 等、 鉄道事故 等及び 船舶事故 等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は 原因関係者 に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務とする。
5条 (所掌事務)
1項 委員会 は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 航空事故 等の原因を究明するための調査を行うこと。
2号 航空事故 に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
3号 鉄道事故 等の原因を究明するための調査を行うこと。
4号 鉄道事故 に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
5号 船舶事故 等の原因を究明するための調査を行うこと。
6号 船舶事故 に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。
7号 前各号の調査の結果に基づき、 航空事故 等、 鉄道事故 等及び 船舶事故 等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について国土交通大臣又は 原因関係者 に対し勧告すること。
8号 航空事故 等、 鉄道事故 等及び 船舶事故 等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。
9号 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
10号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき 委員会 に属させられた事務
6条 (職権の行使)
1項 委員会 の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
7条 (組織)
1項 委員会 は、委員長及び委員12人をもつて組織する。
2項 委員のうち5人は、非常勤とする。
3項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。
4項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
8条 (委員長及び委員の任命)
1項 委員長及び委員は、 委員会 の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
2項 委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3項 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
4項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。
1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2号 拘禁刑以上の刑に処せられた者
3号 航空運送事業者若しくは航空機若しくは無人航空機(以下この号並びに
第18条第2項第1号
《2 委員会は、事故等調査を行うため必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 航空機等の使用者、航空機等設計者等航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ
及び第4号において「航空機等」という。)若しくは航空機等の装備品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
4号 鉄道事業者若しくは軌道経営者若しくは鉄道若しくは軌道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
5号 海上運送事業者若しくは港湾運送事業者若しくは船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者若しくはこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者又は水先人
6号 前3号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者
9条 (任期)
1項 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員長及び委員は、再任されることができる。
3項 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
10条 (罷免)
1項 国土交通大臣は、委員長又は委員が
第8条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員長又は委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 航空運送事業者若しくは航空機若しくは無人航空機以下この号並びに第18条第2項第1
各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらを罷免しなければならない。
2項 国土交通大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ 委員会 の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。
11条 (会議)
1項 委員会 は、委員長が招集する。
2項 委員会 は、委員長及び6人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 委員会 の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4項 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、
第7条第4項
《4 委員長に事故があるときは、あらかじめ…》
その指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
の規定により委員長の職務を代理する常勤の委員は、委員長とみなす。
12条 (服務)
1項 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
2項 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項 委員長及び常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
13条 (給与)
1項 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
14条 (専門委員)
1項 委員会 に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、学識経験のある者のうちから、 委員会 の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。
3項 専門委員は、非常勤とする。
15条 (職務従事の制限)
1項 委員会 は、委員長、委員又は専門委員が 航空事故 等、 鉄道事故 等又は 船舶事故 等(以下「 事故等 」という。)の原因(航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。
第25条第1項第4号
《委員会は、事故等調査第3項に規定する特定…》
調査を除く。を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 1 事故等調査の経過 2 認定した事実 3 事実を認定し
において同じ。)に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員又は専門委員を当該 事故等 に関する調査(以下「 事故等調査 」という。)に従事させてはならない。
2項 前項の委員長又は委員は、当該 事故等 調査に関する 委員会 の会議に出席することができない。
16条 (規則の制定)
1項 委員会 は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。
17条 (事務局)
1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2項 事務局に、事務局長、事故調査官その他の職員を置く。
3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4項 事務局の内部組織は、政令で定める。
3章 事故等調査
18条 (事故等調査)
1項 委員会 は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、
第5条第1号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第2号に規定する調査を行うものとする。
2項 委員会 は、 事故等 調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
1号 航空機等の使用者、航空機等設計者等(航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ。)、航空機に乗り組んでいた者、無人航空機の飛行を行つた者、 航空事故 に際し人命又は航空機等の救助に当たつた者その他の航空事故等の関係者(以下「 航空 事故等 関係者 」という。)から報告を徴すること。
2号 鉄道事業者、軌道経営者、列車又は車両に乗務していた者、 鉄道事故 に際し人命の救助に当たつた者その他の鉄道事故等の関係者(以下「 鉄道 事故等 関係者 」という。)から報告を徴すること。
3号 船舶の使用者、船舶に乗り組んでいた者、 船舶事故 に際し人命又は船舶の救助に当たつた者その他の船舶事故等の関係者(以下「 船舶 事故等 関係者 」という。)から報告を徴すること。
4号 事故等 の現場、航空機等の使用者、航空機等設計者等、鉄道事業者、軌道経営者又は船舶の使用者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入つて、航空機等、鉄道施設、船舶、帳簿、書類その他の事故等に関係のある物件(以下「 関係物件 」という。)を検査し、又は 航空事故 等 関係者 、 鉄道事故 等関係者若しくは 船舶事故 等関係者(以下「 関係者 」という。)に質問すること。
5号 関係者 に出頭を求めて質問すること。
6号 関係物件 の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。
7号 関係物件 の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の保全を命じ、又はその移動を禁止すること。
8号 事故等 の現場に、公務により立ち入る者及び 委員会 が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
3項 委員会 は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第4号に掲げる処分をさせることができる。
4項 前項の規定により第2項第4号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、 関係者 の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5項 第2項又は第3項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
19条 (調査等の委託)
1項 委員会 は、 事故等 調査を行うため必要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。
第28条の3
《研究開発の事務及び事業に関する事項に係る…》
指針の案の作成 総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務及び事業の特性を踏まえ、前条第1項の指針のうち、研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する。
において同じ。)、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。
2項 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3項 第1項の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であつて当該委託事務に従事するものは、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
20条 (事故等の発生の通報)
1項 国土交通大臣は、 航空法
第13条
《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》
の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である
の四、
第76条第1項
《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》
、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は火
若しくは第2項、
第76条
《報告の義務 機長は、次に掲げる事故が発…》
生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜
の二、
第132条
《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》
ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
の二十一、
第132条の90第2項
《2 前項各号に掲げる事故が発生した場合に…》
は、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
若しくは
第132条
《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》
ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
の九十一若しくは 鉄道事業法
第19条
《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》
若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、
若しくは
第19条の2
《 鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、…》
同条の国土交通省令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項
の規定により 航空事故 等若しくは 鉄道事故 等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに 委員会 にその旨を通報しなければならない。
21条
1項 国土交通大臣( 船員法 (1947年法律第100号)
第103条第1項
《この法律によつて国土交通大臣の行うべき事…》
務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。
の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第19条の規定により 船舶事故 等について報告があつたとき、又は船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに 委員会 にその旨を通報しなければならない。
2項 海上保安官、警察官及び市町村長は、 船舶事故 等が発生したことを知つたときは、直ちに 委員会 にその旨を通報しなければならない。
22条 (国土交通大臣の援助)
1項 委員会 は、 事故等 調査を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 事故等 についての事実の調査の援助を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に
第18条第2項第4号
《2 委員会は、事故等調査を行うため必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 航空機等の使用者、航空機等設計者等航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ
に掲げる処分をさせることができる。
3項 国土交通大臣は、 事故等 が発生したことを知つたときは、直ちに当該事故等について事実の調査、物件の収集その他の 委員会 が事故等調査を円滑に開始することができるための適切な措置をとらなければならない。
4項 国土交通大臣は、前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、その職員に
第18条第2項
《2 委員会は、事故等調査を行うため必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 航空機等の使用者、航空機等設計者等航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ
各号に掲げる処分をさせることができる。
5項 第18条第4項
《4 前項の規定により第2項第4号に掲げる…》
処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第5項の規定は、第2項又は前項の規定により職員が処分をする場合について準用する。
23条
1項 削除
24条 (原因関係者等の意見の聴取)
1項 委員会 は、 事故等 調査を終える前に、 原因関係者 に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
2項 委員会 は、必要があると認めるときは、 事故等 調査を終える前に、意見聴取会を開き、 関係者 又は学識経験のある者から、当該事故等に関して意見を聴くことができる。
3項 旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機について発生した 航空事故 等、旅客を運送する鉄道事業若しくは軌道事業の用に供する鉄道若しくは軌道において発生した 鉄道事故 等又は旅客を運送する海上運送事業の用に供する船舶について発生した 船舶事故 等であつて一般的関心を有するものについては、前項の意見聴取会を開かなければならない。
25条 (報告書等)
1項 委員会 は、 事故等 調査(第3項に規定する特定調査を除く。)を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
1号 事故等 調査の経過
2号 認定した事実
3号 事実を認定した理由
4号 原因
2項 前項の報告書には、少数意見を付記するものとする。
3項 委員会 は、 航空事故 等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であつて同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「 特定調査 」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとする。この場合において、委員会は、当該当局が当該航空事故等に関する調査を終えるときに当該 特定調査 を終えるものとし、当該特定調査を終えたときは、その結果を国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
4項 委員会 は、 事故等 調査を終える前においても、事故等が発生した日から1年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる状況にあることその他の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
4章 勧告及び意見の陳述
26条 (国土交通大臣への勧告)
1項 委員会 は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、 航空事故 等、 鉄道事故 等若しくは 船舶事故 等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣に勧告することができる。
1号 事故等 調査を終えた場合当該事故等調査の結果
2号 前条第4項の規定により 事故等 調査の経過について報告及び公表をする場合当該事故等調査の経過
2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について 委員会 に通報しなければならない。
3項 第24条第1項
《委員会は、事故等調査を終える前に、原因関…》
係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
及び第2項の規定は、第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。
27条 (原因関係者への勧告)
1項 委員会 は、前条第1項各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、 航空事故 等、 鉄道事故 等若しくは 船舶事故 等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき措置について 原因関係者 に勧告することができる。
2項 委員会 は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた 原因関係者 に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
3項 委員会 は、第1項の規定による勧告を受けた 原因関係者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
4項 第24条第1項
《委員会は、事故等調査を終える前に、原因関…》
係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
及び第2項の規定は、第1項(前条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。
28条 (意見の陳述)
1項 委員会 は、必要があると認めるときは、 航空事故 等、 鉄道事故 等若しくは 船舶事故 等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
5章 雑則
28条の2 (情報の提供)
1項 委員会 は、 事故等 調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に10分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。
28条の3 (関係行政機関等の協力)
1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
29条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。
30条 (不利益取扱いの禁止)
1項 何人も、
第18条第2項
《2 委員会は、事故等調査を行うため必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 航空機等の使用者、航空機等設計者等航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ
若しくは第3項又は
第22条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により事故…》
等についての事実の調査の援助を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第18条第2項第4号に掲げる処分をさせることができる。
若しくは第4項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
31条 (罰則)
1項 第19条第2項
《2 前項の規定により事務の委託を受けた者…》
若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
32条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第18条第2項第1号
《2 委員会は、事故等調査を行うため必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 航空機等の使用者、航空機等設計者等航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ
、第2号若しくは第3号、同条第3項又は
第22条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による措置…》
をとるため必要があると認めるときは、その職員に第18条第2項各号に掲げる処分をさせることができる。
の規定による報告の徴取に対し虚偽の報告をした者
2号 第18条第2項第4号
《2 委員会は、事故等調査を行うため必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 航空機等の使用者、航空機等設計者等航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ
、同条第3項若しくは
第22条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により事故…》
等についての事実の調査の援助を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第18条第2項第4号に掲げる処分をさせることができる。
若しくは第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
3号 第18条第2項第5号
《2 委員会は、事故等調査を行うため必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 航空機等の使用者、航空機等設計者等航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ
、同条第3項又は
第22条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による措置…》
をとるため必要があると認めるときは、その職員に第18条第2項各号に掲げる処分をさせることができる。
の規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
4号 第18条第2項第6号
《2 委員会は、事故等調査を行うため必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 航空機等の使用者、航空機等設計者等航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ
、同条第3項又は
第22条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による措置…》
をとるため必要があると認めるときは、その職員に第18条第2項各号に掲げる処分をさせることができる。
の規定による処分に違反して物件を提出しない者
5号 第18条第2項第7号
《2 委員会は、事故等調査を行うため必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 航空機等の使用者、航空機等設計者等航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第4号において同じ
、同条第3項又は
第22条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による措置…》
をとるため必要があると認めるときは、その職員に第18条第2項各号に掲げる処分をさせることができる。
の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者
33条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。