1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (既存化学物質名簿)
1項 通商産業大臣は、この法律の公布の際現に業として製造され、又は輸入されている 化学物質 (試験研究のために製造され、又は輸入されているもの及び試薬として製造され、又は輸入されているものを除く。)の名称を記載した表(以下「 既存化学物質名簿 」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から3月以内に公示しなければならない。
2項 何人も、前項の規定により公示された 既存化学物質名簿 に関し、訂正する必要があると認めるときは、通商産業省令で定めるところにより、その公示の日から1月以内に限り、その旨を通商産業大臣に申し出ることができる。
3項 通商産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る 化学物質 の名称を 既存化学物質名簿 に追加し、又は既存化学物質名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
4項 通商産業大臣は、前項の規定による追加又は消除を行なつた 既存化学物質名簿 をこの法律の施行の日の1月前までに公示しなければならない。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に、前条第4項の規定により公示された 既存化学物質名簿 に記載されている 化学物質 以外の化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいる者については、その者を
第3条第1項
《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》
る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届
に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から1月以内に」とする。
1項 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、 化学物質 の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第39号。以下この条において「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第2条第5項
《5 この法律において「優先評価化学物質」…》
とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第3項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境に
の規定により指定した第2種 監視化学物質 及び同条第6項の規定により指定した第3種監視化学物質の名称を記載した表を作成し、これを 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日に公示しなければならない。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義等 この法律において「化学物質」と…》
は、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物放射性物質及び次に掲げる物を除く。をいう。 1 毒物及び劇物取締法1950年法律第303号第3項に規定する特定毒物 2 覚醒剤取締法19
及び
第3条
《製造等の届出 新規化学物質を製造し、又…》
は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第2条第2項、
第5条
《製造予定数量等が一定の数量以下である場合…》
における審査の特例等 第3条第1項の届出をしようとする者で、1の年度におけるその届出に係る新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が第4項第1号の政令で定める数量以下であるものは、その届出に際し、
、
第17条
《製造の許可 第1種特定化学物質の製造の…》
事業を営もうとする者は、第1種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならな
、
第27条
《承継 許可製造業者、第22条第1項の許…》
可を受けた者以下「許可輸入者」という。又は届出使用者について相続又は合併があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合
及び
第30条
《改善命令 経済産業大臣は、許可製造業者…》
の製造設備が第20条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該許可製造業者に対し、製造設備についてその修理又は改造その他必要な措置をとるべきこ
から
第32条
《廃止の届出 許可製造業者又は届出使用者…》
は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、許可製造業者にあつては経済産業大臣に、届出使用者にあつては主務大臣に届け出なければならない。 2 許可製造業者がその事業を廃止したときは、許可は、その
までの規定公布の日
30条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (確認に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 化学物質 の審査及び製造等の規制に関する法律第3条ただし書の政令で定める場合に該当することにより同条の届出をしないで 新規化学物質 を製造し、又は輸入している者のうち政令で定める者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から6月を経過する日までの間は、この法律による改正後の 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》
る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届
の規定にかかわらず、同項の届出をしないで、引き続き当該新規化学物質を製造し、又は輸入することができる。
3条 (準備行為)
1項 新規化学物質 を製造し、又は輸入しようとする者は、 施行日 前においても、 新法 第3条第1項第5号
《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》
る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届
の規定の例により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を受けることができる。この場合において、当該確認を受けた者は、施行日において同号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を受けたものとみなす。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義等 この法律において「化学物質」と…》
は、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物放射性物質及び次に掲げる物を除く。をいう。 1 毒物及び劇物取締法1950年法律第303号第3項に規定する特定毒物 2 覚醒剤取締法19
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第6条
《製造等の制限 第3条第1項の届出をした…》
者は、第4条第1項若しくは第2項又は前条第8項の規定によりその届出に係る新規化学物質について第4条第5項前条第9項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する通知を受けた後でなければ、その新規化学
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第8条
《製造数量等の届出 一般化学物質を製造し…》
、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、次の各号の
(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《優先評価化学物質に係る有害性等の調査 …》
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、1の優先評価化学物質につき、第2条第5項に規定する評価を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者これらの事業を
並びに附則第2条から
第5条
《製造予定数量等が一定の数量以下である場合…》
における審査の特例等 第3条第1項の届出をしようとする者で、1の年度におけるその届出に係る新規化学物質の製造予定数量又は輸入予定数量が第4項第1号の政令で定める数量以下であるものは、その届出に際し、
まで、
第8条
《製造数量等の届出 一般化学物質を製造し…》
、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、次の各号の
、
第16条
《情報の提供 監視化学物質の製造の事業を…》
営む者、業として監視化学物質を使用する者その他の業として監視化学物質を取り扱う者以下「監視化学物質取扱事業者」という。は、監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供
から
第18条
《 前条第1項の許可を受けた者でなければ、…》
第1種特定化学物質を製造してはならない。 ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。
まで、
第21条
《変更の許可等 第17条第1項の許可を受…》
けた者以下「許可製造業者」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この
から
第26条
《使用の届出 第1種特定化学物質を業とし…》
て使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。 1 氏名又は
まで、
第31条
《帳簿 許可製造業者は、帳簿を備え、第1…》
種特定化学物質の製造について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 3 前2項の規定は、届出使用者に準用する。
、
第33条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、許可製…》
造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第19条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。 2 第21条第1項の規定
及び
第35条
《製造予定数量の届出等 第2種特定化学物…》
質を製造し、若しくは輸入する者又は政令で定める製品で第2種特定化学物質が使用されているもの以下「第2種特定化学物質使用製品」という。を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第2種特定化学物質
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
24条 (経過措置)
1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条第1項及び附則第5条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義等 この法律において「化学物質」と…》
は、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物放射性物質及び次に掲げる物を除く。をいう。 1 毒物及び劇物取締法1950年法律第303号第3項に規定する特定毒物 2 覚醒剤取締法19
並びに附則第3条(第3項を除く。)及び
第7条
《外国における製造者等に係る新規化学物質の…》
審査等 外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行の日前においても、
第1条
《目的 この法律は、人の健康を損なうおそ…》
れ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有す
の規定による改正後の 化学物質 の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)第17条第2項又は
第27条第1項
《許可製造業者、第22条第1項の許可を受け…》
た者以下「許可輸入者」という。又は届出使用者について相続又は合併があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続
の政令の制定又は改正の立案のために、 新法 第41条第1項
《優先評価化学物質、監視化学物質、第2種特…》
定化学物質又は一般化学物質以下「報告対象物質」という。の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、第4条第7項に規定する試験の項目又は第10条第2項若しくは第14条第
の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
2項 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、1の 報告対象物質 ( 新法 第31条の2第1項に規定する報告対象物質をいう。)が新法第2条第6項各号のいずれかに該当し、又は同条第3項第1号に該当する疑いがあると認めるに至った場合における新法第31条の2第4項の規定による措置については、当該報告対象物質が環境において相当程度残留していると見込まれるかどうかを考慮して講ずるものとする。
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《定義等 この法律において「化学物質」と…》
は、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物放射性物質及び次に掲げる物を除く。をいう。 1 毒物及び劇物取締法1950年法律第303号第3項に規定する特定毒物 2 覚醒剤取締法19
の規定による改正前の 化学物質 の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第24条第1項又は第25条の3第1項の規定による指示を受けている 旧法 第2条第5項
《5 この法律において「優先評価化学物質」…》
とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第3項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境に
に規定する 第2種監視化学物質 (次項において「 第2種 監視化学物質 」という。)又は同条第6項に規定する 第3種監視化学物質 (次項において「 第3種監視化学物質 」という。)の製造又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第2種監視化学物質 又は 第3種監視化学物質 について 旧法 第31条の2第1項又は第3項に規定する知見を得ている第2種監視化学物質又は第3種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。
3項 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、
第2条
《定義等 この法律において「化学物質」と…》
は、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物放射性物質及び次に掲げる物を除く。をいう。 1 毒物及び劇物取締法1950年法律第303号第3項に規定する特定毒物 2 覚醒剤取締法19
の規定による改正後の 化学物質 の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)第2条第5項の指定のために、 新法 第56条第1項
《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》
、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2条第2項の政令の制定若
の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
4項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第2条第4項
《4 この法律において「監視化学物質」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する化学物質新規化学物質を除く。で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。 1 第2項第1号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかで
の規定により指定されている第1種 監視化学物質 は、 新法 第2条第4項
《4 この法律において「監視化学物質」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する化学物質新規化学物質を除く。で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。 1 第2項第1号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかで
の規定により指定された監視化学物質とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 化学物質 の審査及び製造等の規制に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 第3条第2項
《2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》
臣は、1の新規化学物質に係る前項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量第5条第4項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労
の改正規定及び
第5条第5項
《5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》
臣は、1の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量第3条第1項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労
の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 化学物質 の審査及び製造等の規制に関する法律(次条及び附則第5条において「 新法 」という。)第3条第2項及び
第5条第5項
《5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》
臣は、1の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量第3条第1項第5号の規定による確認に係る製造予定数量及び輸入予定数量を含む。に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労
の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以降に製造され、又は輸入される 新規化学物質 について適用し、同日の属する年度内に製造され、又は輸入される新規化学物質については、なお従前の例による。
1項 新法 第4条第4項
《4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》
臣は、第1項又は第2項の規定により判定した場合において、前条第1項の届出に係る新規化学物質が、第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するものであつて、第2条第8項各号のいずれかに該当するもの以下「
及び第6項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第3条第1項の規定により行われた届出に係る 新規化学物質 について適用する。
4条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義等 この法律において「化学物質」と…》
は、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物放射性物質及び次に掲げる物を除く。をいう。 1 毒物及び劇物取締法1950年法律第303号第3項に規定する特定毒物 2 覚醒剤取締法19
の規定、
第3条
《製造等の届出 新規化学物質を製造し、又…》
は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣
中 と畜場法 第20条
《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》
臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行
の改正規定並びに
第4条
《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》
と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記
中 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第17条第1項第4号
《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》
項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ
、
第39条第2項
《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》
法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。
及び
第40条
《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》
臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで
の改正規定並びに附則第8条、
第15条
《監視化学物質の指定の取消し 厚生労働大…》
臣、経済産業大臣及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 1 第1種特定化学物質に指定されたとき。 2 前条第1
から
第21条
《変更の許可等 第17条第1項の許可を受…》
けた者以下「許可製造業者」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この
まで及び
第24条
《製品の輸入の制限 何人も、政令で定める…》
製品で第1種特定化学物質が使用されているもの以下「第1種特定化学物質使用製品」という。を輸入してはならない。 2 前項の政令は、第1種特定化学物質ごとに、海外における当該第1種特定化学物質の使用の事情
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《許可の条件 許可には、条件を付し、及び…》
これを変更することができる。 2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第21条第1項の規定に違反して製造設備の構造又は能力を変更した者 2 第26条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽
、
第61条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
、第75条( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《製造等の制限 第3条第1項の届出をした…》
者は、第4条第1項若しくは第2項又は前条第8項の規定によりその届出に係る新規化学物質について第4条第5項前条第9項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する通知を受けた後でなければ、その新規化学
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条及び
第29条
《表示等 厚生労働大臣、経済産業大臣及び…》
環境大臣は、第1種特定化学物質ごとに、第1種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第1種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。 2
の規定公布の日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。