水源地域対策特別措置法《別表など》

法番号:1973年法律第118号

略称: 水特法

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別表第1 (第9条関係)

事業の区分

国の負担割合の範囲

土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業

10分の5・五以内

森林法第41条第3項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。

10分の六以内

河川法第4条第1項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。

10分の5・五以内

河川法第5条第1項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。

10分の5・五以内

砂防法第1条に規定する砂防工事

10分の六以内

道路法第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。

3分の二以内

水道法第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

10分の四以内

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。

10分の5・五以内

医療法(1948年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所の新設又は改築

2分の一以内

別表第2 (第9条関係)

事業の区分

国の負担割合の範囲

土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの

2分の一以内

河川法第4条第1項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。

10分の5・五以内

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