別表 (第8条関係)
1号 両眼が失明したもの
2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5号 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
6号 両上肢の用を全廃したもの
7号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8号 両下肢の用を全廃したもの
9号 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
法番号:1973年法律第82号
略称: 災害弔慰金法・災害弔慰金支給法
1号 両眼が失明したもの
2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5号 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
6号 両上肢の用を全廃したもの
7号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8号 両下肢の用を全廃したもの
9号 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
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