災害弔慰金の支給等に関する法律《附則》

法番号:1973年法律第82号

略称: 災害弔慰金法・災害弔慰金支給法

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、政令で定める1974年4月1日以前の日から施行し、1973年7月16日以後に生じた 災害 に関して適用する。

2条 (被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日前に生じた災害に係る償還免除の特例)

1項 市町村は、 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号)附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日として内閣総理大臣が告示する日前に生じた 災害 に係る災害援護資金について、当該災害援護資金の貸付けを受けた者がその収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、 第16条 《報告等 市町村は、この法律の規定により…》 、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況に の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。

2項 都道府県は、市町村が前項の規定により 災害 援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

3項 国は、 指定都市 又は都道府県が第1項又は前項の規定により 災害 援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、その免除した金額の3分の2に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

3条 (2019年4月1日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例)

1項 2019年4月1日前に生じた 災害 に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から10年を経過した後に 地方自治法 の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、都道府県は、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

2項 国は、都道府県が前項の規定により貸付金の償還を免除したときは、当該都道府県に対し、その免除した金額の3分の2に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

3項 2019年4月1日前に生じた 災害 に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、 指定都市 が、当該災害援護資金の償還期間の終期から10年を経過した後に 地方自治法 の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、国は、当該指定都市に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて第1項の内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額の3分の2に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

4条 (財務大臣との協議)

1項 内閣総理大臣は、附則第2条第1項又は前条第1項の内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

附 則(1975年1月23日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月10日法律第22号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 第3条第3項 《3 災害弔慰金の額は、死亡者1人当たり5…》 ,010,000円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。 の規定は、1980年12月14日以後に生じた 災害 に係る災害弔慰金について適用する。

附 則(1982年8月6日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の 災害 弔慰金の支給等に関する法律の規定は、1982年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

附 則(1991年9月26日法律第88号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 第3条第3項 《3 災害弔慰金の額は、死亡者1人当たり5…》 ,010,000円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。 及び 第8条第2項 《2 災害障害見舞金の額は、障害者1人当た…》 り2,510,000円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。 の規定は、1991年6月3日以後に生じた 災害 に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。

附 則(2011年7月29日法律第86号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 第3条第2項 《2 前項に規定する遺族は、死亡した者の死…》 亡当時における配偶者婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹死亡し の規定は、2011年3月11日以後に生じた 災害 に係る災害弔慰金について適用する。

附 則(2011年8月30日法律第100号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、災害により死亡した者…》 の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとす の規定による改正後の 災害 弔慰金の支給等に関する法律第5条の二(同法第9条において準用する場合を含む。)の規定は、2011年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

4項 地方公共団体が自然 災害 に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金若しくは災害障害見舞金又は被災者生活再建支援金に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

5項 又は地方公共団体が、 災害 等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、災害により死亡した者…》 の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとす第5条 《支給の制限 災害弔慰金は、その災害によ…》 る死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。及び 第13条 《償還金の支払猶予 市町村は、災害その他…》 政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、災害援護資金の貸付 の規定並びに附則第11条から 第13条 《償還金の支払猶予 市町村は、災害その他…》 政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、災害援護資金の貸付 まで、 第16条 《報告等 市町村は、この法律の規定により…》 、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況に 及び 第17条 《政令への委任 第10条から前条までに規…》 定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付けこれに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において「災害」とは、暴…》 風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。第3条 《災害弔慰金の支給 市町村特別区を含む。…》 以下同じ。は、条例の定めるところにより、政令で定める災害以下この章及び次章において単に「災害」という。により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。 2 前項に規定する遺族は、死第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《災害による死亡の推定 災害の際現にその…》 場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。 子ども・子育て支援法 第34条第1項第1号 《特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に…》 掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準以下「教育・保育施設の認可基準」という。を遵守しなければならない。 1 認定こども園 認定こども園法第3条第1項の規定により都道府県地方自治法第2第39条第2項 《2 市町村長指定都市等所在認定こども園に…》 ついては当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第5項において同じ。は、特定教育・保育施設指定都市等所在認定こども園及び指定都市等所在保育 及び 第40条第1項第2号 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の の改正規定に限る。及び 第7条 《 この法律において「子ども・子育て支援」…》 とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域にお の規定並びに次条及び附則第3条の規定2019年4月1日

2条 (災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「災害」とは、暴…》 風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。 の規定による改正後の 災害 弔慰金の支給等に関する法律第10条第4項の規定は、前条第4号に掲げる規定の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

11条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月7日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、令和元年8月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 内閣総理大臣は、この法律による改正後の 災害 弔慰金の支給等に関する法律(以下「 新法 」という。)附則第2条第1項又は 第3条第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、条例の…》 定めるところにより、政令で定める災害以下この章及び次章において単に「災害」という。により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。 の内閣府令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)が 地方自治法 1947年法律第67号。これに基づく命令を含む。)の規定によりした 新法 附則第2条第1項に規定する 災害 に係る災害援護資金に係る債務の免除(同項に規定する場合にされたものに限る。)は、同項の規定による免除とみなす。

4条

1項 新法 附則第3条の規定は、この法律の施行前に、市町村が、2019年4月1日前に生じた 災害 に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、当該災害援護資金の償還期間の終期から10年を経過した後に 地方自治法 の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときにも適用する。

附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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