活動火山対策特別措置法《附則》

法番号:1973年法律第61号

略称: 活火山法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 第24条 《教育施設等に係る降灰防除のための施設の整…》 備 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対 の規定により国がその費用について補助することができる施設の整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第24条 《教育施設等に係る降灰防除のための施設の整…》 備 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対 の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

3項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

4項 前項に定めるもののほか、附則第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 国は、附則第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、 第24条 《教育施設等に係る降灰防除のための施設の整…》 備 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対 の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

6項 地方公共団体が、附則第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

7項 政府は、火山に関する最新の科学的知見等を勘案し、活動火山対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1978年4月26日法律第29号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 活動火山対策特別措置法 の規定は、1978年度分の予算に係る国の補助金から適用する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、火山の爆発その他の火…》 山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を策定し、警戒避難体制の整備を図り、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《都道府県防災会議の協議会等が設置されてい…》 る場合の準用 第5条及び前条の規定は、災害対策基本法第17条第1項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の都道府県防災会議の協議会第30条第3項において単に「都道府県防災会第12条 《 気象庁長官は、火山に関する観測、測量、…》 調査及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定に 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

42条 (活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第83条の規定による改正前の 活動火山対策特別措置法 以下この条において「 旧活動火山対策法 」という。第3条第1項 《内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、…》 火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべ同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第83条の規定による改正後の 活動火山対策特別措置法 以下この条において「 新活動火山対策法 」という。第3条第1項 《内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、…》 火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべ同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2項 施行日前に 旧活動火山対策法 第8条第5項 《5 市町村長は、前項に定めるもののほか、…》 避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた 防災営農施設整備計画 等は、 新活動火山対策法 第8条第5項 《5 市町村長は、前項に定めるもののほか、…》 避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った防災営農施設整備計画等とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧活動火山対策法 第8条第5項 《5 市町村長は、前項に定めるもののほか、…》 避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、 新活動火山対策法 第8条第5項 《5 市町村長は、前項に定めるもののほか、…》 避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2000年5月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 政策委員会の委員は、関係行政機関の職…》 及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12条 (活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第4条 《火山防災協議会 前条第1項の規定による…》 警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会以下「火山防災協議会」という。を組織 の規定による改正前の 活動火山対策特別措置法 第8条第5項 《5 市町村長は、前項に定めるもののほか、…》 避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、 第4条 《火山防災協議会 前条第1項の規定による…》 警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会以下「火山防災協議会」という。を組織 の規定による改正後の 活動火山対策特別措置法 第8条第5項 《5 市町村長は、前項に定めるもののほか、…》 避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年7月8日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 活動火山対策特別措置法 以下この条において「 旧法 」という。第2条第1項 《内閣総理大臣は、火山の爆発その他の火山現…》 象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策火山の爆発その他の火山現象により生ずる被害を防除し、又は軽減するための対策をいう。以下同じ。の総合的な推進に関す の規定により指定されている避難施設緊急整備地域は、この法律による改正後の 活動火山対策特別措置法 以下「 新法 」という。第13条第1項 《内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の…》 爆発により住民等の生命又は身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。 の規定により指定された避難施設緊急整備地域とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、…》 火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべ の規定により作成されている 避難施設緊急整備計画 については、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに 新法 第14条第4項 《4 前3項の規定は、避難施設緊急整備計画…》 の変更について準用する。 の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条第1項 《第6条第1項の規定により市町村地域防災計…》 画にその名称及び所在地を定められた同項第5号の施設以下この条において「避難促進施設」という。の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難訓練その他火山現象の発生時におけ の規定により作成されている 防災営農施設整備計画 については、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに 新法 第19条第6項 《6 前2項の規定は、防災営農施設整備計画…》 等の変更について準用する。 の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条第2項 《2 避難促進施設の所有者又は管理者は、避…》 難確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 当該避難確保計画を変更したときも、同様とする。 の規定により作成されている 防災林業経営施設整備計画 については、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに 新法 第19条第6項 《6 前2項の規定は、防災営農施設整備計画…》 等の変更について準用する。 の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条第3項 《3 避難促進施設の所有者又は管理者は、避…》 難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。 の規定により作成されている 防災漁業経営施設整備計画 については、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに 新法 第19条第6項 《6 前2項の規定は、防災営農施設整備計画…》 等の変更について準用する。 の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。

6項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条第1項 《気象庁長官は、火山に関する観測、測量、調…》 及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。 の規定により指定されている降灰防除地域は、 新法 第23条第1項 《内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の…》 爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための施設等を整備する必要がある地域を降灰防除地域として指定することができる。 の規定により指定された降灰防除地域とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2023年6月16日法律第60号) 抄

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

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