水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法《附則》

法番号:1973年法律第100号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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