動物の愛護及び管理に関する法律《本則》

法番号:1973年法律第105号

略称: 動管法・動物愛護法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操のかん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

2条 (基本原則)

1項 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

2項 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

3条 (普及啓発)

1項 及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

4条 (動物愛護週間)

1項 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。

2項 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。

3項 及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。

2章 基本指針等

5条 (基本指針)

1項 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本指針 には、次の事項を定めるものとする。

1号 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向

2号 次条第1項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項

3号 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項

3項 環境大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 環境大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6条 (動物愛護管理推進計画)

1項 都道府県は、 基本指針 に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「 動物愛護管理推進計画 」という。)を定めなければならない。

2項 動物愛護管理推進計画 には、次の事項を定めるものとする。

1号 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針

2号 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項

3号 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項

4号 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項

3項 動物愛護管理推進計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。

4項 都道府県は、 動物愛護管理推進計画 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県は、 動物愛護管理推進計画 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。

3章 動物の適正な取扱い > 1節 総則

7条 (動物の所有者又は占有者の責務等)

1項 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を10分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第7項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。

2項 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

3項 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「 終生飼養 」という。)に努めなければならない。

5項 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

6項 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

7項 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

8条 (動物販売業者の責務)

1項 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。

2項 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。

9条 (地方公共団体の措置)

1項 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。

2節 1種動物取扱業者

10条 (第1種動物取扱業の登録)

1項 動物(哺乳類、鳥類又は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び 第21条の4 《販売に際しての情報提供の方法等 第1種…》 動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者第1種動物取扱業者を除く。に対し、その事業所において、 において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。 第22条の5 《幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限 犬猫…》 等販売業者販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。 を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、 第37条の2第2項第1号 《2 動物愛護管理センターは、次に掲げる業…》 務中核市及び第35条第1項の政令で定める市にあつては、第4号から第6号までに掲げる業務に限る。を行うものとする。 1 第1種動物取扱業の登録、第2種動物取扱業の届出並びに第1種動物取扱業及び第2種動物 及び 第46条第1号 《第46条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで第1種動物取扱業を営んだ者 2 不正の手段によつて第10条第1項の登録第13条第1項の登録の更新を含む。 において「 第1種動物取扱業 」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第5節まで( 第25条第7項 《7 都道府県知事は、市町村特別区を含む。…》 の長指定都市の長を除く。に対し、第2項から第5項までの規定による勧告、命令、報告の徴収又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。 を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。

2項 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者( 第22条第1項 《第1種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境…》 省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、10分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。 に規定する者をいう。)の氏名

4号 その営もうとする 第1種動物取扱業 の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法

5号 主として取り扱う動物の種類及び

6号 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第4節までにおいて「 飼養施設 」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項

飼養施設 の所在地

飼養施設 の構造及び規模

飼養施設 の管理の方法

7号 その他環境省令で定める事項

3項 第1項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別

2号 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。 第12条第1項 《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「 犬猫等健康安全計画 」という。

11条 (登録の実施)

1項 都道府県知事は、前条第2項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を 第1種動物取扱業 者登録簿に登録しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

12条 (登録の拒否)

1項 都道府県知事は、 第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第6号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める 飼養施設 の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、 犬猫等健康安全計画 が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の 終生飼養 の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 第19条第1項 《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。 2 そ の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から5年を経過しない者

4号 第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の登録を受けた者(以下「 第1種動物取扱業者 」という。)で法人であるものが 第19条第1項 《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。 2 そ の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその 第1種動物取扱業 者の役員であつた者でその処分のあつた日から5年を経過しないもの

5号 第19条第1項 《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。 2 そ の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

5_2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

6号 この法律の規定、 化製場等に関する法律 1948年法律第140号第10条第2号 《第10条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項第8条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第7条第8条及び前条第5項において準用する場合を含む。の規定による同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第69条の7第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が10,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、 第70条第1項第36号 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が1,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、 狂犬病予防法 1950年法律第247号第27条第1号 《第27条 次の各号の1に該当する者は、2…》 10,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定に違反して犬第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつ 若しくは第2号の規定、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号)の規定、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号)の規定又は 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 2004年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

7号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者

7_2号 第1種動物取扱業 に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者

8号 法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

9号 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに第1号から第7号の二までのいずれかに該当する者があるもの

2項 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

13条 (登録の更新)

1項 第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第10条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所 及び第3項並びに前2条の規定は、前項の更新について準用する。

3項 第1項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

14条 (変更の届出)

1項 第1種動物取扱業 者は、 第10条第2項第4号 《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所 若しくは第3項第1号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をし、 飼養施設 を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第1種動物取扱業 者は、前項の環境省令で定める軽微な変更があつた場合又は 第10条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所 各号(第4号を除く。)若しくは第3項第2号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から30日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の登録を受けて犬猫等販売業を営む者(以下「 犬猫等販売業者 」という。)は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、 第16条第1項 《第1種動物取扱業者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法 に規定する場合を除き、その日から30日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 第11条 《登録の実施 都道府県知事は、前条第2項…》 の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第1種動物取扱業者登録簿に登 及び 第12条 《登録の拒否 都道府県知事は、第10条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものと の規定は、前3項の規定による届出があつた場合に準用する。

15条 (第1種動物取扱業者登録簿の閲覧)

1項 都道府県知事は、 第1種動物取扱業 者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

16条 (廃業等の届出)

1項 第1種動物取扱業 者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 死亡した場合その相続人

2号 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者

3号 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人

4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人

5号 その登録に係る 第1種動物取扱業 を廃止した場合第1種動物取扱業者であつた個人又は第1種動物取扱業者であつた法人を代表する役員

2項 第1種動物取扱業 者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、第1種動物取扱業者の登録は、その効力を失う。

17条 (登録の抹消)

1項 都道府県知事は、 第13条第1項 《第10条第1項の登録は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は 第19条第1項 《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。 2 そ の規定により登録を取り消したときは、当該 第1種動物取扱業 者の登録を抹消しなければならない。

18条 (標識の掲示)

1項 第1種動物取扱業 者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

19条 (登録の取消し等)

1項 都道府県知事は、 第1種動物取扱業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 不正の手段により 第1種動物取扱業 者の登録を受けたとき。

2号 その者が行う業務の内容及び実施の方法が 第12条第1項 《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

3号 飼養施設 を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が 第12条第1項 《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。

4号 犬猫等販売業を営んでいる場合において、 犬猫等健康安全計画 第12条第1項 《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の 終生飼養 の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

5号 第12条第1項第1号 《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で 、第2号、第4号又は第5号の2から第9号までのいずれかに該当することとなつたとき。

6号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

2項 第12条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により登録…》 を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

20条 (環境省令への委任)

1項 第10条 《第1種動物取扱業の登録 動物哺乳類、鳥…》 又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ から前条までに定めるもののほか、 第1種動物取扱業 者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。

21条 (基準遵守義務)

1項 第1種動物取扱業 者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

2項 前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 飼養施設 の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

2号 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

3号 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

4号 動物の疾病等に係る措置に関する事項

5号 動物の展示又は輸送の方法に関する事項

6号 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

7号 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

3項 犬猫等販売業者 に係る第1項の基準は、できる限り具体的なものでなければならない。

4項 都道府県又は 指定都市 は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、第1項の基準に代えて 第1種動物取扱業 者が遵守すべき基準を定めることができる。

21条の2 (感染性の疾病の予防)

1項 第1種動物取扱業 者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。

21条の3 (動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)

1項 第1種動物取扱業 者は、第1種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

21条の4 (販売に際しての情報提供の方法等)

1項 第1種動物取扱業 者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第1種動物取扱業者を除く。)に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。

21条の5 (動物に関する帳簿の備付け等)

1項 第1種動物取扱業 者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「 動物販売業者等 」という。)は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2項 動物販売業者等 は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数

2号 当該期間中に新たに所有し、又は占有した動物の種類ごとの数

3号 当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた動物の当該事実の区分ごと及び種類ごとの数

4号 当該期間が終了した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数

5号 その他環境省令で定める事項

22条 (動物取扱責任者)

1項 第1種動物取扱業 者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、10分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。

2項 動物取扱責任者は、 第12条第1項第1号 《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で から第7号の二までに該当する者以外の者でなければならない。

3項 第1種動物取扱業 者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。

4項 都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。

22条の2 (犬猫等健康安全計画の遵守)

1項 犬猫等販売業者 は、 犬猫等健康安全計画 の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

22条の3 (獣医師等との連携の確保)

1項 犬猫等販売業者 は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。

22条の4 (終生飼養の確保)

1項 犬猫等販売業者 は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の 終生飼養 の確保を図らなければならない。

22条の5 (幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)

1項 犬猫等販売業者 販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

22条の6 (犬猫等の検案)

1項 都道府県知事は、 犬猫等販売業者 の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、犬猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内にその所有する犬猫等に係る死亡の事実が発生した場合には獣医師による診療中に死亡したときを除き獣医師による検案を受け、当該指定期間が満了した日から30日以内に当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずることができる。

23条 (勧告及び命令)

1項 都道府県知事は、 第1種動物取扱業 者が 第21条第1項 《第1種動物取扱業者は、動物の健康及び安全…》 を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 又は第4項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

2項 都道府県知事は、 第1種動物取扱業 者が 第21条 《基準遵守義務 第1種動物取扱業者は、動…》 物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 前項の基準は、動物の愛護及 の四若しくは 第22条第3項 《3 第1種動物取扱業者は、環境省令で定め…》 るところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。を受けさせなければならない。 の規定を遵守していないと認めるとき、又は 犬猫等販売業者 第22条の5 《幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限 犬猫…》 等販売業者販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。 の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による勧告を受けた者が前2項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項 第1項、第2項及び前項の期限は、3月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

24条 (報告及び検査)

1項 都道府県知事は、 第10条 《第1種動物取扱業の登録 動物哺乳類、鳥…》 又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ から 第19条 《登録の取消し等 都道府県知事は、第1種…》 動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受 まで及び 第21条 《基準遵守義務 第1種動物取扱業者は、動…》 物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 前項の基準は、動物の愛護及 から前条までの規定の施行に必要な限度において、 第1種動物取扱業 者に対し、 飼養施設 の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第1種動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

24条の2 (第1種動物取扱業者であつた者に対する勧告等)

1項 都道府県知事は、 第1種動物取扱業 者について、 第13条第1項 《第10条第1項の登録は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第16条第2項 《2 第1種動物取扱業者が前項各号のいずれ…》 かに該当するに至つたときは、第1種動物取扱業者の登録は、その効力を失う。 の規定により登録がその効力を失つたとき又は 第19条第1項 《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。 2 そ の規定により登録を取り消したときは、その者に対し、これらの事由が生じた日から2年間は、期限を定めて、動物の不適正な飼養又は保管により動物の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため必要な勧告をすることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 都道府県知事は、前2項の規定の施行に必要な限度において、 第13条第1項 《第10条第1項の登録は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第16条第2項 《2 第1種動物取扱業者が前項各号のいずれ…》 かに該当するに至つたときは、第1種動物取扱業者の登録は、その効力を失う。 の規定により登録がその効力を失い、又は 第19条第1項 《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。 2 そ の規定により登録を取り消された者に対し、 飼養施設 の状況、その飼養若しくは保管をする動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。

4項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

3節 2種動物取扱業者

24条の2の2 (第2種動物取扱業の届出)

1項 飼養施設 環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他 第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下この条及び 第37条の2第2項第1号 《2 動物愛護管理センターは、次に掲げる業…》 務中核市及び第35条第1項の政令で定める市にあつては、第4号から第6号までに掲げる業務に限る。を行うものとする。 1 第1種動物取扱業の登録、第2種動物取扱業の届出並びに第1種動物取扱業及び第2種動物 において「 第2種動物取扱業 」という。)を行おうとする者( 第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、 第35条 《犬及び猫の引取り 都道府県等都道府県及…》 び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。その他政令で定める市特別区を含む。以下同じ。をいう。以下同じ。は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き の規定に基づき同条第1項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 飼養施設 の所在地

3号 その行おうとする 第2種動物取扱業 の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法

4号 主として取り扱う動物の種類及び

5号 飼養施設 の構造及び規模

6号 飼養施設 の管理の方法

7号 その他環境省令で定める事項

24条の3 (変更の届出)

1項 前条の規定による届出をした者(以下「 第2種動物取扱業者 」という。)は、同条第3号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項 第2種動物取扱業 者は、前条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る 飼養施設 の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

24条の4 (準用規定)

1項 第16条第1項 《第1種動物取扱業者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法第5号に係る部分を除く。)、 第20条 《環境省令への委任 第10条から前条まで…》 に定めるもののほか、第1種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。第21条 《基準遵守義務 第1種動物取扱業者は、動…》 物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 前項の基準は、動物の愛護及第3項を除く。)、 第23条 《勧告及び命令 都道府県知事は、第1種動…》 物取扱業者が第21条第1項又は第4項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、第1種第2項を除く。及び 第24条 《報告及び検査 都道府県知事は、第10条…》 から第19条まで及び第21条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第1種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第 の規定は、 第2種動物取扱業 者について準用する。この場合において、 第20条 《環境省令への委任 第10条から前条まで…》 に定めるもののほか、第1種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。 中「 第10条 《第1種動物取扱業の登録 動物哺乳類、鳥…》 又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ から前条まで」とあるのは「 第24条の2 《第1種動物取扱業者であつた者に対する勧告…》 等 都道府県知事は、第1種動物取扱業者について、第13条第1項若しくは第16条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第19条第1項の規定により登録を取り消したときは、その者に対し、これらの の二、 第24条 《報告及び検査 都道府県知事は、第10条…》 から第19条まで及び第21条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第1種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第 の三及び 第24条の4第1項 《第16条第1項第5号に係る部分を除く。、…》 第20条、第21条第3項を除く。、第23条第2項を除く。及び第24条の規定は、第2種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第20条中「第10条から前条まで」とあるのは「第24条の2の二、第 において準用する 第16条第1項 《第1種動物取扱業者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法第5号に係る部分を除く。)」と、「登録」とあるのは「届出」と、 第23条第1項 《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が第2…》 1条第1項又は第4項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 中「 第21条第1項 《第1種動物取扱業者は、動物の健康及び安全…》 を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 又は第4項」とあるのは「 第24条の4第1項 《第16条第1項第5号に係る部分を除く。、…》 第20条、第21条第3項を除く。、第23条第2項を除く。及び第24条の規定は、第2種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第20条中「第10条から前条まで」とあるのは「第24条の2の二、第 において準用する 第21条第1項 《第1種動物取扱業者は、動物の健康及び安全…》 を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 又は第4項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」と、同条第5項中「第1項、第2項及び前項」とあるのは「第1項及び前項」と、 第24条第1項 《都道府県知事は、第10条から第19条まで…》 及び第21条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第1種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第1種動物取扱業者 中「 第10条 《第1種動物取扱業の登録 動物哺乳類、鳥…》 又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ から 第19条 《登録の取消し等 都道府県知事は、第1種…》 動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受 まで及び 第21条 《基準遵守義務 第1種動物取扱業者は、動…》 物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 前項の基準は、動物の愛護及 から前条まで」とあるのは「 第24条の2 《第1種動物取扱業者であつた者に対する勧告…》 等 都道府県知事は、第1種動物取扱業者について、第13条第1項若しくは第16条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第19条第1項の規定により登録を取り消したときは、その者に対し、これらの の二、 第24条 《報告及び検査 都道府県知事は、第10条…》 から第19条まで及び第21条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第1種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第 の三並びに 第24条の4第1項 《第16条第1項第5号に係る部分を除く。、…》 第20条、第21条第3項を除く。、第23条第2項を除く。及び第24条の規定は、第2種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第20条中「第10条から前条まで」とあるのは「第24条の2の二、第 において準用する 第16条第1項 《第1種動物取扱業者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法第5号に係る部分を除く。)、 第21条 《基準遵守義務 第1種動物取扱業者は、動…》 物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 前項の基準は、動物の愛護及第3項を除く。及び 第23条 《勧告及び命令 都道府県知事は、第1種動…》 物取扱業者が第21条第1項又は第4項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、第1種第2項を除く。)」と、「事業所」とあるのは「 飼養施設 を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う 第2種動物取扱業 者については、 第21条の5第1項 《第1種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出…》 し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者次項において「動物販売業者等」という。は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日 の規定を準用する。この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「所有した」と、「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と読み替えるものとする。

4節 周辺の生活環境の保全等に係る措置

25条

1項 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

2項 都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

5項 都道府県知事は、前3項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、 飼養施設 その他の物件を検査させることができる。

6項 第24条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

7項 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長( 指定都市 の長を除く。)に対し、第2項から第5項までの規定による勧告、命令、報告の徴収又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。

5節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

25条の2 (特定動物の飼養及び保管の禁止)

1項 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「 特定動物 」という。)は、飼養又は保管をしてはならない。ただし、次条第1項の許可( 第28条第1項 《第26条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者以下「特定動物飼養者」という。は、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし の規定による変更の許可があつたときは、その変更後のもの)を受けてその許可に係る飼養又は保管をする場合、診療施設(獣医療法(1992年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために 特定動物 の飼養又は保管をする場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

26条 (特定動物の飼養又は保管の許可)

1項 動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で 特定動物 の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「 特定 飼養施設 」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 特定動物 の種類及び

3号 飼養又は保管の目的

4号 特定飼養施設 の所在地

5号 特定飼養施設 の構造及び規模

6号 特定動物 の飼養又は保管の方法

7号 特定動物 の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項

8号 その他環境省令で定める事項

27条 (許可の基準)

1項 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 飼養又は保管の目的が前条第1項に規定する目的に適合するものであること。

2号 その申請に係る前条第2項第5号から第7号までに掲げる事項が、 特定動物 の性質に応じて環境省令で定める 特定飼養施設 の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。

3号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

第29条 《許可の取消し 都道府県知事は、特定動物…》 飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。 1の2 飼養又は保管の目的が第26条第1項に規定する目的に適合する の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

2項 都道府県知事は、前条第1項の許可をする場合において、 特定動物 による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

28条 (変更の許可等)

1項 第26条第1項 《動物園その他これに類する施設における展示…》 その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。 の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「 特定動物飼養者 」という。)は、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項 前条の規定は、前項の許可について準用する。

3項 特定動物 飼養者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は 第26条第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定 に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

29条 (許可の取消し)

1項 都道府県知事は、 特定動物 飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

1号 不正の手段により 特定動物 飼養者の許可を受けたとき。

1_2号 飼養又は保管の目的が 第26条第1項 《動物園その他これに類する施設における展示…》 その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。 に規定する目的に適合するものでなくなつたとき。

2号 その者の 特定飼養施設 の構造及び規模並びに 特定動物 の飼養又は保管の方法が 第27条第1項第2号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 飼養又は保管の目的が前条第1項に規定する目的に適合するものであること。 2 その申請に係る前条第2項第5号から第7号まで に規定する基準に適合しなくなつたとき。

3号 第27条第1項第3号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 飼養又は保管の目的が前条第1項に規定する目的に適合するものであること。 2 その申請に係る前条第2項第5号から第7号まで ハに該当することとなつたとき。

4号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

30条 (環境省令への委任)

1項 第26条 《特定動物の飼養又は保管の許可 動物園そ…》 の他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節 から前条までに定めるもののほか、 特定動物 の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。

31条 (飼養又は保管の方法)

1項 特定動物 飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る 特定飼養施設 の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならない。

32条 (特定動物飼養者に対する措置命令等)

1項 都道府県知事は、 特定動物 飼養者が前条の規定に違反し、又は 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可をす…》 る場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。 第28条第2項 《2 前条の規定は、前項の許可について準用…》 する。 において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

33条 (報告及び検査)

1項 都道府県知事は、 第26条 《特定動物の飼養又は保管の許可 動物園そ…》 の他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節 から 第29条 《許可の取消し 都道府県知事は、特定動物…》 飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。 1の2 飼養又は保管の目的が第26条第1項に規定する目的に適合する まで及び前2条の規定の施行に必要な限度において、 特定動物 飼養者に対し、 特定飼養施設 の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

34条

1項 削除

4章 都道府県等の措置等

35条 (犬及び猫の引取り)

1項 都道府県等(都道府県及び 指定都市 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、 犬猫等販売業者 から引取りを求められた場合その他の 第7条第4項 《前項の規定により都道府県の境界にわたる市…》 町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

2項 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。

3項 前2項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。この場合において、第1項ただし書中「 犬猫等販売業者 から引取りを求められた場合その他の 第7条第4項 《前項の規定により都道府県の境界にわたる市…》 町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 の規定の趣旨に照らして」とあるのは、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の」と読み替えるものとする。

4項 都道府県知事等は、第1項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第7項及び第8項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。

5項 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長( 指定都市 中核市 及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。

6項 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。

7項 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。

8項 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

36条 (負傷動物等の発見者の通報措置)

1項 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2項 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

3項 前条第7項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

37条 (犬及び猫の繁殖制限)

1項 又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。

2項 都道府県等は、 第35条第1項 《都道府県等都道府県及び指定都市、地方自治…》 法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。その他政令で定める市特別区を含む。以下同じ。をいう。以下同じ。は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない 本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

4章の2 動物愛護管理センター等

37条の2 (動物愛護管理センター)

1項 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2項 動物愛護管理センターは、次に掲げる業務( 中核市 及び 第35条第1項 《都道府県等都道府県及び指定都市、地方自治…》 法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。その他政令で定める市特別区を含む。以下同じ。をいう。以下同じ。は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない の政令で定める市にあつては、第4号から第6号までに掲げる業務に限る。)を行うものとする。

1号 第1種動物取扱業 の登録、 第2種動物取扱業 の届出並びに第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業の監督に関すること。

2号 動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。

3号 特定動物 の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。

4号 及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。

5号 動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

6号 その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。

37条の3 (動物愛護管理担当職員)

1項 都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第3項並びに 第41条の4 《地方公共団体への情報提供等 国は、動物…》 の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護管理担当職員の設置、動物愛護管理担当職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公 において「動物愛護管理担当職員」という。)を置く。

2項 指定都市 中核市 及び 第35条第1項 《都道府県等都道府県及び指定都市、地方自治…》 法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。その他政令で定める市特別区を含む。以下同じ。をいう。以下同じ。は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない の政令で定める市以外の市町村(特別区を含む。)は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとする。

3項 動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。

38条 (動物愛護推進員)

1項 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。

2項 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。

1号 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。

2号 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。

3号 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。

4号 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。

5号 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

39条 (協議会)

1項 都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

4章の3 犬及び猫の登録

39条の2 (マイクロチップの装着)

1項 犬猫等販売業者 は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(又は猫の所有者に関する情報及び又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

2項 犬猫等販売業者 以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。

39条の3 (マイクロチップ装着証明書)

1項 獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書(次項及び 第39条の5第3項 《3 登録を受けようとする者第1項第1号に…》 掲げる者に限る。は、前項の申請書に、マイクロチップ装着証明書を添付しなければならない。 において「 マイクロチップ装着証明書 」という。)を当該犬又は猫の所有者に発行しなければならない。

2項 マイクロチップ装着証明書 の様式その他の必要な事項は、環境省令で定める。

39条の4 (取外しの禁止)

1項 何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイクロチップを取り外してはならない。

39条の5 (登録等)

1項 次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。

1号 第39条の2第1項 《犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したとき…》 は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつ 又は第2項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者当該マイクロチップを装着した日

2号 マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した 犬猫等販売業者 当該犬又は猫を取得した日

2項 登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の所在地

2号 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号

3号 前2号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

3項 登録を受けようとする者(第1項第1号に掲げる者に限る。)は、前項の申請書に、 マイクロチップ装着証明書 を添付しなければならない。

4項 環境大臣は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録を受けた者に対し、その所有する犬又は猫に関する証明書(以下この章において「 登録証明書 」という。)を交付しなければならない。

5項 登録証明書 には、環境省令で定める様式に従い、登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を記載するものとする。

6項 登録を受けた者は、 登録証明書 を亡失し、又は登録証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。

7項 環境大臣は、登録に係る事項を記録し、これを当該登録が行われた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

8項 登録を受けた者は、第2項第1号に掲げる事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から30日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

9項 登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、当該犬又は猫に係る 登録証明書 とともにしなければならない。

39条の6 (変更登録)

1項 次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。

1号 登録を受けた犬又は猫を取得した 犬猫等販売業者

2号 犬猫等販売業者 以外の者であつて、登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る 登録証明書 とともに譲り受けたもの

2項 前条第4項から第9項までの規定は、前項の変更登録(以下この章において単に「変更登録」という。)について準用する。

39条の7 (狂犬病予防法の特例)

1項 環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下この条において同じ。)の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。

2項 前項の規定により市町村長が通知を受けた場合における 狂犬病予防法 第4条 《登録 犬の所有者は、犬を取得した日生後…》 90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下同じ。に犬の登録を申請しな の規定の適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた日において、当該犬の所有者から同条第1項の規定による犬の登録の申請又は同条第5項の規定による届出があつたものとみなし、当該犬に装着されているマイクロチップは、同条第2項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなす。

3項 環境大臣は、犬の所有者から 第39条の5第8項 《8 登録を受けた者は、第2項第1号に掲げ…》 る事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から30日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 第39条の6第2項 《2 前条第4項から第9項までの規定は、前…》 項の変更登録以下この章において単に「変更登録」という。について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。

4項 前項の規定により市町村長が通知を受けたときは、当該通知に係る届出があつた日において、当該届出をした犬の所有者から 狂犬病予防法 第4条第4項 《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》 けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬 の規定による届出があつたものとみなす。

5項 第2項の規定により 狂犬病予防法 第4条第2項 《2 市町村長は、前項の登録の申請があつた…》 ときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬から当該マイクロチップを取り除いた場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その旨を届け出なければならない。

6項 市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

7項 前項の場合における 狂犬病予防法 第4条第3項 《3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着…》 けておかなければならない。 の規定の適用については、同項中「前項の鑑札」とあるのは、「 動物の愛護及び管理に関する法律 1973年法律第105号第39条の7第6項 《6 市町村長は、前項の規定による届出があ…》 つたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 の鑑札」とする。

39条の8 (死亡等の届出)

1項 登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

39条の9 (都道府県等の指導及び助言)

1項 都道府県等は、 第39条の2 《マイクロチップの装着 犬猫等販売業者は…》 、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日を経過する日その日までに当該犬又は から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

39条の10 (指定登録機関の指定)

1項 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 第39条の5 《登録等 次の各号に掲げる者は、その所有…》 する犬又は猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項 から 第39条 《協議会 都道府県等、動物の愛護を目的と…》 する一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に の八までに規定する環境大臣の事務(以下「 登録関係事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、環境省令で定めるところにより、 登録関係事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 環境大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定登録機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 登録関係事務 の実施の方法その他の事項についての登録関係事務の実施に関する計画が、登録関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 登録関係事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4項 環境大臣は、第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 登録関係事務 以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 第39条の20 《指定の取消し等 環境大臣は、指定登録機…》 関が第39条の10第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

5項 指定登録機関 が二以上ある場合には、各指定登録機関は、 登録関係事務 の適正な実施を確保するため、相互に連携を図らなければならない。

6項 指定登録機関 登録関係事務 を行う場合における 第39条の5第1項 《次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は…》 猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項又は第2項 及び第2項の規定、同条第4項及び第6項から第8項までの規定( 第39条の6第2項 《2 前条第4項から第9項までの規定は、前…》 項の変更登録以下この章において単に「変更登録」という。について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第39条の7第1項 《環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した…》 日生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下この条において同じ 及び第3項の規定並びに 第39条の8 《死亡等の届出 登録を受けた犬又は猫の所…》 有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。

39条の11 (指定登録機関の役員の選任及び解任)

1項 指定登録機関 の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 環境大臣は、 指定登録機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第39条の13第1項 《指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、…》 登録関係事務の実施に関する規程以下「登録関係事務規程」という。を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 登録関係事務 規程に違反する行為をしたとき又は登録関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

39条の12 (事業計画の認可等)

1項 指定登録機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第39条の10第1項 《環境大臣は、環境省令で定めるところにより…》 、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、第39条の5から第39条の八までに規定する環境大臣の事務以下「登録関係事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定登録機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

39条の13 (登録関係事務規程)

1項 指定登録機関 は、 登録関係事務 の開始前に、登録関係事務の実施に関する規程(以下「 登録関係事務規程 」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録関係事務 規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。

3項 環境大臣は、第1項の認可をした 登録関係事務 規程が登録関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定登録機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

39条の14 (秘密保持義務等)

1項 指定登録機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 登録関係事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 登録関係事務 に従事する 指定登録機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

39条の15 (帳簿の備付け等)

1項 指定登録機関 は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 登録関係事務 に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

39条の16 (監督命令)

1項 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し、 登録関係事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

39条の17 (報告)

1項 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、 指定登録機関 に対し、報告をさせることができる。

39条の18 (立入検査)

1項 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定登録機関 の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

39条の19 (登録関係事務の休廃止)

1項 指定登録機関 は、環境大臣の許可を受けなければ、 登録関係事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

39条の20 (指定の取消し等)

1項 環境大臣は、 指定登録機関 第39条の10第4項 《4 環境大臣は、第2項の申請をした者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 登録関係事務以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができ 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 環境大臣は、 指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第39条の10第3項 《3 環境大臣は、前項の申請が次の要件を満…》 たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録関係事務の実施の方法その他の事項についての登録関係事務の実施に関する計画が、登録関係事務の適正かつ確実な実施 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第39条の11第2項 《2 環境大臣は、指定登録機関の役員が、こ…》 の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第39条の13第1項に規定する登録関係事務規程に違反する行為をしたとき又は登録関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役第39条の13第3項 《3 環境大臣は、第1項の認可をした登録関…》 係事務規程が登録関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第39条の16 《監督命令 環境大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第39条 《協議会 都道府県等、動物の愛護を目的と…》 する一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に の十二又は前条の規定に違反したとき。

4号 第39条の13第1項 《指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、…》 登録関係事務の実施に関する規程以下「登録関係事務規程」という。を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 登録関係事務 規程によらないで登録関係事務を行つたとき。

5号 次条第1項の条件に違反したとき。

39条の21 (指定等の条件)

1項 第39条の10第1項 《環境大臣は、環境省令で定めるところにより…》 、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、第39条の5から第39条の八までに規定する環境大臣の事務以下「登録関係事務」という。を行わせることができる。第39条の11第1項 《指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境…》 大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第39条の12第1項 《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第39条の10第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと第39条の13第1項 《指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、…》 登録関係事務の実施に関する規程以下「登録関係事務規程」という。を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第39条の19 《登録関係事務の休廃止 指定登録機関は、…》 環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

39条の22 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定登録機関 が行う 登録関係事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

39条の23 (環境大臣による登録関係事務の実施等)

1項 環境大臣は、 指定登録機関 の指定をしたときは、 登録関係事務 を行わないものとする。

2項 環境大臣は、 指定登録機関 第39条の19 《登録関係事務の休廃止 指定登録機関は、…》 環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けてその 登録関係事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第39条の20第2項 《2 環境大臣は、指定登録機関が次の各号の…》 いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第39条の10第3項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第 の規定により指定登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3項 環境大臣が前項の規定により 登録関係事務 の全部若しくは一部を自ら行う場合、 指定登録機関 第39条の19 《登録関係事務の休廃止 指定登録機関は、…》 環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が 第39条の20 《指定の取消し等 環境大臣は、指定登録機…》 関が第39条の10第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を の規定により指定を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。

39条の24 (公示)

1項 環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第39条の10第1項 《環境大臣は、環境省令で定めるところにより…》 、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、第39条の5から第39条の八までに規定する環境大臣の事務以下「登録関係事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたとき。

2号 第39条の19 《登録関係事務の休廃止 指定登録機関は、…》 環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

3号 第39条の20 《指定の取消し等 環境大臣は、指定登録機…》 関が第39条の10第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を の規定により指定を取り消し、又は 登録関係事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条第2項の規定により 登録関係事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行つていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

39条の25 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国( 指定登録機関 登録関係事務 を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。

1号 登録を受けようとする者

2号 登録証明書 の再交付を受けようとする者

3号 変更登録を受けようとする者

2項 前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

39条の26 (環境省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、マイクロチップの装着、登録及び変更登録並びに 指定登録機関 に関し必要な事項については、環境省令で定める。

5章 雑則

40条 (動物を殺す場合の方法)

1項 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

2項 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。

3項 前項の必要な事項を定めるに当たつては、第1項の方法についての国際的動向に10分配慮するよう努めなければならない。

41条 (動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)

1項 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。

2項 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

3項 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。

4項 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第2項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。

41条の2 (獣医師による通報)

1項 獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならない。

41条の3 (表彰)

1項 環境大臣は、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。

41条の4 (地方公共団体への情報提供等)

1項 国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護管理担当職員の設置、動物愛護管理担当職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する地方公共団体の部局、都道府県警察及び民間団体との連携の強化、動物愛護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施、地域における犬、猫等の動物の適切な管理等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

41条の5 (地方公共団体に対する財政上の措置)

1項 国は、 第35条第8項 《8 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内…》 において、政令で定めるところにより、第1項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。 に定めるもののほか、地方公共団体が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

42条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

43条 (審議会の意見の聴取)

1項 環境大臣は、 基本指針 の策定、 第7条第7項 《7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議し…》 て、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。第12条第1項 《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で第21条第1項 《第1種動物取扱業者は、動物の健康及び安全…》 を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 第24条の4第1項 《第16条第1項第5号に係る部分を除く。、…》 第20条、第21条第3項を除く。、第23条第2項を除く。及び第24条の規定は、第2種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第20条中「第10条から前条まで」とあるのは「第24条の2の二、第 において準用する場合を含む。)、 第27条第1項第2号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 飼養又は保管の目的が前条第1項に規定する目的に適合するものであること。 2 その申請に係る前条第2項第5号から第7号まで 若しくは 第41条第4項 《4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議し…》 て、第2項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。 の基準の設定、 第25条第1項 《都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌…》 若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に 若しくは第4項の事態の設定又は 第35条第7項 《7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議し…》 て、第1項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。 第36条第3項 《3 前条第7項の規定は、前項の規定により…》 動物を収容する場合に準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第40条第2項 《2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議し…》 て、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

6章 罰則

44条

1項 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

2項 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

3項 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

4項 前3項において「 愛護動物 」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は虫類に属するもの

44条の2

1項 第39条の14第1項 《指定登録機関の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあつた者は、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、 登録関係事務 に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

45条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第25条の2 《特定動物の飼養及び保管の禁止 人の生命…》 、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。は、飼養又は保管をしてはならない。 ただし、次条第1項の許可第28 の規定に違反して 特定動物 を飼養し、又は保管した者

2号 不正の手段によつて 第26条第1項 《動物園その他これに類する施設における展示…》 その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。 の許可を受けた者

3号 第28条第1項 《第26条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者以下「特定動物飼養者」という。は、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし の規定に違反して 第26条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定 から第7号までに掲げる事項を変更した者

46条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の規定に違反して登録を受けないで 第1種動物取扱業 を営んだ者

2号 不正の手段によつて 第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の登録( 第13条第1項 《第10条第1項の登録は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を含む。)を受けた者

3号 第19条第1項 《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。 2 そ の規定による業務の停止の命令に違反した者

4号 第23条第4項 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》 定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。第24条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第32条 《特定動物飼養者に対する措置命令等 都道…》 府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第27条第2項第28条第2項において準用する場合を含む。の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する の規定による命令に違反した者

46条の2

1項 第25条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 又は第4項の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

47条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第1項 《第1種動物取扱業者は、第10条第2項第4…》 号若しくは第3項第1号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微なものを除く。をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事 から第3項まで、 第24条の2 《第1種動物取扱業者であつた者に対する勧告…》 等 都道府県知事は、第1種動物取扱業者について、第13条第1項若しくは第16条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第19条第1項の規定により登録を取り消したときは、その者に対し、これらの の二、 第24条の3第1項 《前条の規定による届出をした者以下「第2種…》 動物取扱業者」という。は、同条第3号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、その変更が環境省令で定め 又は 第28条第3項 《3 特定動物飼養者は、第1項ただし書の環…》 境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第26条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第22条の6 《犬猫等の検案 都道府県知事は、犬猫等販…》 売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、犬猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内にその所有する犬猫等に係る死亡 の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者

3号 第24条第1項 《都道府県知事は、第10条から第19条まで…》 及び第21条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第1種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第1種動物取扱業者 第24条の4第1項 《第16条第1項第5号に係る部分を除く。、…》 第20条、第21条第3項を除く。、第23条第2項を除く。及び第24条の規定は、第2種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第20条中「第10条から前条まで」とあるのは「第24条の2の二、第 において読み替えて準用する場合を含む。)、 第24条の2第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定の施行に…》 必要な限度において、第13条第1項若しくは第16条第2項の規定により登録がその効力を失い、又は第19条第1項の規定により登録を取り消された者に対し、飼養施設の状況、その飼養若しくは保管をする動物の管理 若しくは 第33条第1項 《都道府県知事は、第26条から第29条まで…》 及び前2条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

4号 第24条の4第1項 《第16条第1項第5号に係る部分を除く。、…》 第20条、第21条第3項を除く。、第23条第2項を除く。及び第24条の規定は、第2種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第20条中「第10条から前条まで」とあるのは「第24条の2の二、第 において読み替えて準用する 第23条第4項 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》 定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

47条の2

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定登録機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第39条の15 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、環境省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第39条の17 《報告 環境大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第39条の18第1項 《環境大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 第39条の19 《登録関係事務の休廃止 指定登録機関は、…》 環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 登録関係事務 の全部を廃止したとき。

47条の3

1項 第25条第5項 《5 都道府県知事は、前3項の規定の施行に…》 必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係の の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第45条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第25条の2の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者 2 不正の手段によつて第26条第1項の許可を受けた者 3 第28条第1項の規 50,010,000円以下の罰金刑

2号 第44条 《 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者…》 は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しく第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで第1種動物取扱業を営んだ者 2 不正の手段によつて第10条第1項の登録第13条第1項の登録の更新を含む。を受けた から 第47条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第14条第1項から第3項まで、第24条の2の二、第24条の3第1項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第22条の6の規定による命 まで又は前条各本条の罰金刑

49条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第16条第1項 《第1種動物取扱業者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法 第24条の4第1項 《第16条第1項第5号に係る部分を除く。、…》 第20条、第21条第3項を除く。、第23条第2項を除く。及び第24条の規定は、第2種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第20条中「第10条から前条まで」とあるのは「第24条の2の二、第 において準用する場合を含む。)、 第21条の5第2項 《2 動物販売業者等は、環境省令で定めると…》 ころにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数 2 当該期間中に新たに所有し、又は 又は 第24条の3第2項 《2 第2種動物取扱業者は、前条第1号若し…》 くは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第21条の5第1項 《第1種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出…》 し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者次項において「動物販売業者等」という。は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日 第24条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、犬猫等の譲…》 渡しを業として行う第2種動物取扱業者については、第21条の5第1項の規定を準用する。 この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

50条

1項 第18条 《標識の掲示 第1種動物取扱業者は、環境…》 省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 の規定による標識を掲げない者は、110,000円以下の過料に処する。

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