附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 専ら 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により天然記念物として指定された犬(以下この項において「 指定犬 」という。)の繁殖を行う
第22条の5
《幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限 犬猫…》
等販売業者販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
に規定する 犬猫等販売業者 (以下この項において「 指定犬繁殖販売業者 」という。)が、犬猫等販売業者以外の者に 指定犬 を販売する場合における当該指定犬繁殖販売業者に対する同条の規定の適用については、同条中「56日」とあるのは、「49日」とする。
5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄
1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。
6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《動物を殺す場合の方法 動物を殺さなけれ…》
ばならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 3 前項の必要な事
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《第1種動物取扱業の登録 動物哺乳類、鳥…》
類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ
、
第12条
《登録の拒否 都道府県知事は、第10条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものと
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 第10条第1項の登録を受けて犬猫等販…》
売業を営む者以下「犬猫等販売業者」という。は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、第16条第1項に規定する場合を除き、その日から30日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届
、
第23条
《勧告及び命令 都道府県知事は、第1種動…》
物取扱業者が第21条第1項又は第4項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、第1種
、
第28条
《変更の許可等 第26条第1項の許可この…》
項の規定による許可を含む。を受けた者以下「特定動物飼養者」という。は、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければな
並びに
第30条
《環境省令への委任 第26条から前条まで…》
に定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:57号 略
58号 動物保護審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《基本原則 動物が命あるものであることに…》
かんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《基本原則 動物が命あるものであることに…》
かんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り
及び
第3条
《普及啓発 国及び地方公共団体は、動物の…》
愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第221号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律 の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (施行前の準備)
1項 改正後の
第11条第1項
《都道府県知事は、前条第2項の規定による登…》
録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第1種動物取扱業者登録簿に登録しなければな
の基準の設定及び改正後の
第15条第1項
《都道府県知事は、第1種動物取扱業者登録簿…》
を一般の閲覧に供しなければならない。
の事態の設定については、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても動物保護審議会に諮問することができる。
4条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正後の
第8条第1項
《動物の販売を業として行う者は、当該販売に…》
係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
に規定する 飼養施設 を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第2項に規定する書類を添付して、同条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出をした者は、改正後の
第8条第1項
《市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げ…》
る要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態に
の規定による届出をした者とみなす。
3項 第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則(2005年6月22日法律第68号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 環境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第5条第1項
《環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施…》
策を総合的に推進するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。
から第3項まで及び
第43条
《審議会の意見の聴取 環境大臣は、基本指…》
針の策定、第7条第7項、第12条第1項、第21条第1項第24条の4第1項において準用する場合を含む。、第27条第1項第2号若しくは第41条第4項の基準の設定、第25条第1項若しくは第4項の事態の設定又
の規定の例により、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
2項 環境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項 第1項の規定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 新法
第5条第1項
《環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施…》
策を総合的に推進するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。
及び第2項の規定により定められた 基本指針 とみなす。
3条
1項 新法
第12条第1項
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
、
第21条第1項
《第1種動物取扱業者は、動物の健康及び安全…》
を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
及び
第27条第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 飼養又は保管の目的が前条第1項に規定する目的に適合するものであること。 2 その申請に係る前条第2項第5号から第7号まで
の基準の設定については、環境大臣は、この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。
4条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 新法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
に規定する動物取扱業(以下単に「動物取扱業」という。)を営んでいる者(次項に規定する者及びこの法律による改正前の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第8条第1項
《動物の販売を業として行う者は、当該販売に…》
係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
の規定に違反して同項の規定による届出をしていない者( 旧法
第14条
《変更の届出 第1種動物取扱業者は、第1…》
0条第2項第4号若しくは第3項第1号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微なものを除く。をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより
の規定に基づく条例の規定に違反して同項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。)を除く。)は、 施行日 から1年間(当該期間内に新法第12条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定は、この法律の施行の際現に動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく動物取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続き動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく当該業」と読み替えるものとする。
3項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 にあっては、その長とする。次条第3項において同じ。)の登録を受けた動物取扱業者とみなして、 新法
第19条第1項
《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。 2 そ
(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、
第21条
《基準遵守義務 第1種動物取扱業者は、動…》
物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 前項の基準は、動物の愛護及
、
第23条第1項
《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が第2…》
1条第1項又は第4項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
及び第3項並びに
第24条
《報告及び検査 都道府県知事は、第10条…》
から第19条まで及び第21条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第1種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5条
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第16条
《廃業等の届出 第1種動物取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅
の規定に基づく条例の規定による許可を受けて 新法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
に規定する 特定動物 (以下単に「特定動物」という。)の飼養又は保管を行っている者は、 施行日 から1年間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定動物の飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定は、同項の規定により引き続き 特定動物 の飼養又は保管を行うことができる者が当該特定動物の飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他環境省令で定める場合には、適用しない。
3項 第1項の規定により引き続き 特定動物 の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、 新法
第31条
《飼養又は保管の方法 特定動物飼養者は、…》
その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければな
、
第32条
《特定動物飼養者に対する措置命令等 都道…》
府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第27条第2項第28条第2項において準用する場合を含む。の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する
(
第31条
《飼養又は保管の方法 特定動物飼養者は、…》
その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければな
の規定に係る部分に限る。)及び
第33条
《報告及び検査 都道府県知事は、第26条…》
から第29条まで及び前2条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
8条 (条例との関係)
1項 地方公共団体の条例の規定で、 新法 第3章第2節及び第4節で規制する行為で新法第6章で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2項 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年9月5日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 この法律による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第12条第1項
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
及び
第24条の4
《準用規定 第16条第1項第5号に係る部…》
分を除く。、第20条、第21条第3項を除く。、第23条第2項を除く。及び第24条の規定は、第2種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第20条中「第10条から前条まで」とあるのは「第24条
において準用する
第21条第1項
《第1種動物取扱業者は、動物の健康及び安全…》
を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
の基準の設定並びに
第25条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の事態の設定については、環境大臣は、この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けている者は、当該登録に係る業務の範囲内において、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 新法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けたものとみなされる者のうちこの法律の施行の際現に同条第3項に規定する犬猫等販売業を営んでいる者は、 施行日 から起算して3月以内に、環境省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 にあっては、その長とする。附則第8条第1項において同じ。)に届け出なければならない。
3項 前項の規定による届出は、 新法
第14条第1項
《第1種動物取扱業者は、第10条第2項第4…》
号若しくは第3項第1号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微なものを除く。をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事
の規定によりされたものとみなして、同条第4項の規定を適用する。
4項 第2項の規定に違反した者は、 新法
第14条第1項
《第1種動物取扱業者は、第10条第2項第4…》
号若しくは第3項第1号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微なものを除く。をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事
の規定に違反した者とみなして、新法第19条第1項第6号の規定を適用する。
4条
1項 旧法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録(旧法第13条第1項の登録の更新を含む。)の申請をした者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第13条第3項に規定する 登録の有効期間 が満了する者を除く。)の当該申請に係る登録の基準については、なお従前の例による。
5条
1項 新法
第13条
《登録の更新 第10条第1項の登録は、5…》
年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第10条第2項及び第3項並びに前2条の規定は、前項の更新について準用する。 3 第1項の更新の申請があつた場合において、同
の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けている者は、附則第3条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新法第10条第1項の登録を受けたものとみなす。
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けている者又はこの法律の施行前にした登録(旧法第13条第1項の登録の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に 新法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けた者(登録の更新の場合にあっては、この法律の施行後に旧法第13条第3項に規定する 登録の有効期間 が満了する者を除く。)に対する登録の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
8条
1項 この法律の施行の際現に 新法
第10条第2項第6号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所
に規定する 飼養施設 (新法第24条の2の環境省令で定めるものに限る。)を設置して新法第24条の2に規定する 第2種動物取扱業 を行っている者(新法第10条第1項の登録を受けるべき者及びこの法律の施行の際現に 旧法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けている者並びにその取り扱っている動物の数が新法第24条の2の環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、環境省令で定める場合を除き、当該飼養施設を設置している場所ごとに、 施行日 から60日以内に、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、同条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出をした者は、 新法
第24条の2
《第1種動物取扱業者であつた者に対する勧告…》
等 都道府県知事は、第1種動物取扱業者について、第13条第1項若しくは第16条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第19条第1項の規定により登録を取り消したときは、その者に対し、これらの
の規定による届出をした者とみなす。
9条
1項 附則第3条第2項又は前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
10条
1項 この法律の施行前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、 新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
11条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
14条 (マイクロチップの装着等)
1項 国は、販売の用に供せられる犬、猫等にマイクロチップを装着することが当該犬、猫等の健康及び安全の保持に寄与するものであること等に鑑み、犬、猫等が装着すべきマイクロチップについて、その装着を義務付けることに向けて研究開発の推進及びその成果の普及、装着に関する啓発並びに識別に係る番号に関連付けられる情報を管理する体制の整備等のために必要な施策を講ずるものとする。
2項 国は、販売の用に供せられる犬、猫等にマイクロチップを装着させるために必要な規制の在り方について、この法律の施行後5年を目途として、前項の規定により講じた施策の効果、マイクロチップの装着率の状況等を勘案し、その装着を義務付けることに向けて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
15条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年6月12日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
中 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第1条
《目的 この法律は、野生動植物が、生態系…》
の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性を確保すると
、
第2条第1項
《国は、野生動植物の種亜種又は変種がある種…》
にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な施策を策定し、及
、
第47条第2項
《2 認定保護増殖事業等として実施する行為…》
については、第9条、第12条第1項、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項並びに第54条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
及び
第53条
《地方公共団体に対する助言その他の措置 …》
国は、地方公共団体が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 国は、最新の科学的
の改正規定並びに附則第5条、
第6条
《動物愛護管理推進計画 都道府県は、基本…》
指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画以下「動物愛護管理推進計画」という。を定めなければならない。 2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるも
及び
第9条
《地方公共団体の措置 地方公共団体は、動…》
物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及
の規定公布の日
附 則(2013年6月12日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《動物を殺す場合の方法 動物を殺さなけれ…》
ばならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 3 前項の必要な事
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《動物愛護管理推進計画 都道府県は、基本…》
指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画以下「動物愛護管理推進計画」という。を定めなければならない。 2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるも
の規定公布の日
2号 第3条
《普及啓発 国及び地方公共団体は、動物の…》
愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
、
第4条
《動物愛護週間 ひろく国民の間に命あるも…》
のである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、
、
第5条
《基本指針 環境大臣は、動物の愛護及び管…》
理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。 1 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
から
第48条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
まで、
第50条
《 第18条の規定による標識を掲げない者は…》
、110,000円以下の過料に処する。
、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《登録の抹消 都道府県知事は、第13条第…》
1項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第19条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該第1種動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。
、
第20条
《環境省令への委任 第10条から前条まで…》
に定めるもののほか、第1種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
、
第21条
《基準遵守義務 第1種動物取扱業者は、動…》
物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 前項の基準は、動物の愛護及
及び
第23条
《勧告及び命令 都道府県知事は、第1種動…》
物取扱業者が第21条第1項又は第4項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、第1種
から
第29条
《許可の取消し 都道府県知事は、特定動物…》
飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。 1の2 飼養又は保管の目的が第26条第1項に規定する目的に適合する
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月19日法律第39号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
中 動物の愛護及び管理に関する法律
第21条
《基準遵守義務 第1種動物取扱業者は、動…》
物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 前項の基準は、動物の愛護及
の改正規定、同法第23条第1項の改正規定、同法第24条の4の改正規定(「、
第21条
《基準遵守義務 第1種動物取扱業者は、動…》
物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 前項の基準は、動物の愛護及
」の下に「(第3項を除く。)」を加える部分及び「又は第2項」を「又は第4項」に改める部分に限る。)及び同法附則第2項の改正規定並びに
第3条
《普及啓発 国及び地方公共団体は、動物の…》
愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条
《基本原則 動物が命あるものであることに…》
かんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り
並びに附則第5条(第4項及び第5項を除く。)及び
第10条
《第1種動物取扱業の登録 動物哺乳類、鳥…》
類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日前に
第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
の規定による改正前の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録( 旧法
第13条第1項
《第10条第1項の登録は、5年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新を含む。)の申請をした者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第13条第3項に規定する 登録の有効期間 が満了する者を除く。)の当該申請に係る登録の基準については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けている者又はこの法律の施行前にした同項の登録(旧法第13条第1項の登録の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に
第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
の規定による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「
第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
による改正後の法 」という。)
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けた者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第13条第3項に規定する 登録の有効期間 が満了する者を除く。)に対する登録の取消し又は業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可(同条第2項第3号の目的が
第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
による改正後の法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
に規定する目的(以下この条において「 特定目的 」という。)であるものを除く。)を受けて行われている 特定動物 (旧法第26条第1項に規定する特定動物をいう。次項において同じ。)の飼養又は保管については、旧法第3章第5節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行の際現に 旧法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けている者は、 特定目的 で 特定動物 の飼養又は保管をする場合に限り、この法律の施行の日に
第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
による改正後の法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行前にされた 旧法
第26条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定
の申請(同項第3号の目的が 特定目的 であるものに限る。)は、
第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
による改正後の法
第26条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定
の許可の申請とみなす。
5条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にマイクロチップ(
第2条
《基本原則 動物が命あるものであることに…》
かんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り
の規定による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下この条において「
第2条
《基本原則 動物が命あるものであることに…》
かんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り
による改正後の法 」という。)
第39条の2第1項
《犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したとき…》
は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつ
に規定するマイクロチップをいう。次項及び附則第10条において同じ。)が装着された犬又は猫を所有している 犬猫等販売業者 (
第2条
《基本原則 動物が命あるものであることに…》
かんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り
による改正後の法
第14条第3項
《3 第10条第1項の登録を受けて犬猫等販…》
売業を営む者以下「犬猫等販売業者」という。は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、第16条第1項に規定する場合を除き、その日から30日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届
に規定する犬猫等販売業者をいう。次項において同じ。)は、当該犬又は猫について、同号に掲げる規定の施行の日から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にマイクロチップが装着された犬又は猫の所有者( 犬猫等販売業者 を除く。)は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。
3項 前2項の登録は、
第2条
《基本原則 動物が命あるものであることに…》
かんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り
による改正後の法
第39条の5第1項
《次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は…》
猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項又は第2項
の登録(附則第10条において単に「登録」という。)とみなす。
4項
第2条
《基本原則 動物が命あるものであることに…》
かんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り
による改正後の法
第39条の10第1項
《環境大臣は、環境省令で定めるところにより…》
、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、第39条の5から第39条の八までに規定する環境大臣の事務以下「登録関係事務」という。を行わせることができる。
の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前においても、
第2条
《基本原則 動物が命あるものであることに…》
かんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り
による改正後の法第39条の10第2項から第5項まで、
第39条の11第1項
《指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第39条の12第1項
《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第39条の10第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
、
第39条の13第1項
《指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、…》
登録関係事務の実施に関する規程以下「登録関係事務規程」という。を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項並びに
第39条の24第1号
《公示 第39条の24 環境大臣は、次の場…》
合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第39条の10第1項の規定による指定をしたとき。 2 第39条の19の規定による許可をしたとき。 3 第39条の20の規定により指定を取り消し、又は
の規定の例により行うことができる。
5項 前項の規定により行った行為は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。
6条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 国は、動物を取り扱う学校、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する動物を取り扱う者等による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、これらの者を動物取扱業者(
第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
による改正後の法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
に規定する 第1種動物取扱業 者及び
第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
による改正後の法第24条の2に規定する 第2種動物取扱業 者をいう。第3項において同じ。)に追加することその他これらの者による適正な動物の飼養又は保管のための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 前2項に定めるもののほか、国は、動物取扱業者による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、動物取扱業者についての規制の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
9条
1項 国は、多数の動物の飼養又は保管が行われている場合におけるその状況を勘案し、周辺の生活環境の保全等に係る措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 国は、 愛護動物 (
第1条
《目的 この法律は、動物の虐待及び遺棄の…》
防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する
による改正後の法
第44条第4項
《4 前3項において「愛護動物」とは、次の…》
各号に掲げる動物をいう。 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
に規定する愛護動物をいう。)の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 国は、動物が科学上の利用に供される場合における動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくすること等による動物の適切な利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
10条
1項 国は、マイクロチップの装着を義務付ける対象及び登録を受けることを義務付ける対象の拡大並びにマイクロチップが装着されている犬及び猫であってその所有者が判明しないものの所有権の扱いについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
11条
1項 前3条に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日