1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念を定め、及び瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、生物の多様性及び生産性の確保のための栄養塩類の管理、自然海浜の保全、環境保全のための事業の促進等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 瀬戸内海 」とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。
1号 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
2号 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
3号 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線
2項 この法律において「 関係府県 」とは、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに 瀬戸内海 の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。
3項 この法律において「 関係府県知事 」とは、 関係府県 の知事をいう。
2条の2 (瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念)
1項 瀬戸内海 の環境の保全は、瀬戸内海が、我が国のみならず世界においても比類のない美しさを誇り、かつ、その自然と人々の生活及び生業並びに地域のにぎわいとが調和した自然景観と文化的景観を併せ有する景勝の地として、また、国民にとつて貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることに鑑み、気候変動による水温の上昇その他の環境への影響が瀬戸内海においても生じていること及びこれが長期にわたり継続するおそれがあることも踏まえ、瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じて、美しい景観が形成されていること、生物の多様性及び生産性が確保されていること等その有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨として、行わなければならない。
2項 瀬戸内海 の環境の保全に関する施策は、環境の保全上の支障を防止するための規制の措置のみならず、地域の多様な主体による活動を含め、藻場、干潟その他の沿岸域の良好な環境の保全、再生及び創出等の瀬戸内海を豊かな海とするための取組を推進するための措置を併せて講ずることにより、総合的かつ計画的に推進されるものとする。
3項 瀬戸内海 の環境の保全に関する施策は、瀬戸内海の湾、灘その他の海域によつてこれを取り巻く環境の状況等が異なることに鑑み、瀬戸内海の湾、灘その他の海域ごとの実情に応じて行われなければならない。
2章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画
3条 (瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画)
1項 政府は、前条の基本理念にのつとり、 瀬戸内海 の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(以下「 基本計画 」という。)を策定しなければならない。
2項 政府は、 瀬戸内海 の環境の保全に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、 基本計画 に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
3項 基本計画 の決定又は変更に当たつては、環境大臣は、あらかじめ、中央環境審議会及び 関係府県 知事の意見を聴かなければならない。
4項 基本計画 の決定又は変更があつたときは、環境大臣は、遅滞なく、これを 関係府県 知事に送付するとともに、公表しなければならない。
4条 (瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画)
1項 関係府県 知事は、
第2条の2
《瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念 …》
瀬戸内海の環境の保全は、瀬戸内海が、我が国のみならず世界においても比類のない美しさを誇り、かつ、その自然と人々の生活及び生業並びに地域のにぎわいとが調和した自然景観と文化的景観を併せ有する景勝の地とし
の基本理念にのつとり、かつ、 基本計画 に基づき、当該府県の区域において 瀬戸内海 の環境の保全に関し実施すべき施策について、瀬戸内海の環境の保全に関する 府県計画 (以下「 府県計画 」という。)を定めるものとする。
2項 関係府県 知事は、 府県計画 を定めようとするときは、府県計画が関係のある 瀬戸内海 の湾、灘その他の海域の実情に応じたものとなるようにするため、あらかじめ、当該湾、灘その他の海域を単位として関係者により構成される協議会の意見を聴き、その他広く住民の意見を求める等、必要な措置を講ずるものとする。
3項 関係府県 知事は、 府県計画 を定めようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4項 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5項 関係府県 知事は、 府県計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に送付しなければならない。
6項 第2項から前項までの規定は、 府県計画 の変更について準用する。
4条の2 (基本計画及び府県計画の達成の推進)
1項 国及び地方公共団体は、 基本計画 及び 府県計画 の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2項 国は、地方公共団体による前項の措置が円滑かつ着実に実施されるよう、地方公共団体に対し、必要な援助を行うように努めるものとする。
3章 瀬戸内海の環境の保全に関する特別の措置 > 1節 特定施設の設置の規制等
5条 (特定施設の設置の許可)
1項 関係府県 の区域(政令で定める区域を除く。)において工場又は事業場から公共用水域( 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第1項
《この法律において「公共用水域」とは、河川…》
、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道
に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に水を排出する者は、特定施設(同条第2項に規定する特定施設又は ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第12条第1項第6号
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
に規定する水質基準対象施設をいい、 水質汚濁防止法
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設又は ダイオキシン類対策特別措置法
第12条第1項第6号
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
に規定する水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水(以下「 排出水 」という。)の1日当たりの最大量が五十立方メートル未満である場合における当該特定施設その他政令で定めるものを除く。以下同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業場の名称及び所在地
3号 特定施設の種類
4号 特定施設の構造
5号 特定施設の使用の方法
6号 特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「 汚水等 」という。)の処理の方法
7号 排出水 の量(排水系統別の量を含む。)
8号 排出水 の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。)その他環境省令で定める事項
3項 前項の申請書には、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。
4項 府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を告示するとともに、前項の書面をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5項 府県知事は、前項の告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定施設の設置に関し環境保全上関係がある他の 関係府県 の知事及び市町村の長に通知し、期間を指定して当該関係府県知事及び当該市町村長の意見を求めなければならない。
6項 第4項の告示があつたときは、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該府県知事に、第3項の事前評価に関する事項についての意見書を提出することができる。
7項 第3項の事前評価に関し必要な事項は、環境省令で定める。
6条 (特定施設の設置の許可の基準)
1項 府県知事は、前条第1項の申請に係る特定施設が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 廃棄物の処理を目的とする工場又は事業場に係るものであること。
2号 当該特定施設からの 汚水等 の排出が 瀬戸内海 の環境を保全する上において著しい支障を生じさせるおそれがないものであること。
2項 府県知事は、前条第1項の許可の申請に係る特定施設が前項第1号に該当する場合においても、同条第1項の許可については、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響について10分配慮しなければならない。
7条 (特定施設に係る経過措置)
1項 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域において1の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて 排出水 を排出するものは、当該施設について同項の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けたものとみなされた者は、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、同条第2項各号に掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に
第12条
《水質汚濁防止法等の適用関係 水質汚濁防…》
止法第5条から第10条まで、第11条第1項から第3項まで及び第23条第2項から第4項まで同法第5条、第7条、第8条、第8条の二、第10条及び第11条に係る部分に限る。並びに海洋汚染等及び海上災害の防止
の二又は 湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
の規定により適用される 水質汚濁防止法
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
又は
第6条第2項
《2 1の施設が指定地域特定施設となつた際…》
現に指定地域においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を
の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
8条 (特定施設の構造等の変更)
1項 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。
3項 第5条第3項
《3 前項の申請書には、当該特定施設を設置…》
することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。
から第7項までの規定は第1項の許可の申請があつた場合(環境省令で定める場合を除く。)に、
第6条
《特定施設の設置の許可の基準 府県知事は…》
、前条第1項の申請に係る特定施設が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 廃棄物の処理を目的とする工場又は事業場に係るものであること。 2 当該
の規定は同項の許可の申請があつた場合に準用する。
4項 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けた者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
9条 (氏名等の変更)
1項 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第1号、第2号若しくは第8号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
10条 (承継)
1項 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けた者からその許可に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2項 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けた者について相続、合併又は分割(その許可に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3項 前2項の規定により
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
11条 (違反に対する措置命令)
1項 府県知事は、
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の規定に違反して特定施設を設置した者又は
第8条第1項
《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り
の規定に違反して同項に規定する事項を変更した者に対して、当該特定施設の除却、操業の停止その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
12条 (水質汚濁防止法等の適用関係)
1項 水質汚濁防止法
第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
から
第10条
《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
まで、
第11条第1項
《第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規…》
定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
から第3項まで及び
第23条第2項
《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》
る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第5条、第7条、第10条、第11条第3項又は第14条第3項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設
から第4項まで(同法第5条、
第7条
《特定施設に係る経過措置 第5条第1項に…》
規定する区域において1の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出するものは、当該施設について同項の許可を受けたものとみなす。 2 前項の規
、
第8条
《特定施設の構造等の変更 第5条第1項の…》
許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微
、
第8条
《特定施設の構造等の変更 第5条第1項の…》
許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微
の二、
第10条
《承継 第5条第1項の許可を受けた者から…》
その許可に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。 2 第5条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割その許可に係る特定施設を承継させ
及び
第11条
《違反に対する措置命令 府県知事は、第5…》
条第1項の規定に違反して特定施設を設置した者又は第8条第1項の規定に違反して同項に規定する事項を変更した者に対して、当該特定施設の除却、操業の停止その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を
に係る部分に限る。)並びに 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第37条第1項
《国土交通大臣は、第20条第1項の許可の申…》
請があり、又は同条第2項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。 ただし、当該届け出た者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者であるときは、この限りでない。
の規定は、
第5条第1項
《船舶所有者当該船舶が共有されているときは…》
船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における
に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から 排出水 を排出する者で特定地下浸透水( 水質汚濁防止法
第2条第8項
《8 この法律において「特定地下浸透水」と…》
は、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。を設置する特定事業場以下「有害物質使用特定事業場」という。から地下に浸透
に規定する特定地下浸透水をいう。次項において同じ。)を浸透させない者に係る当該特定施設については、適用しない。
2項 水質汚濁防止法
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
、
第6条第3項
《3 第4条の2第1項の地域を定める政令の…》
施行の際現に当該地域において特定施設を設置している者設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。であつて排出水を排出するものは、当該政令の施行の
及び
第8条の2
《 都道府県知事は、第5条第1項の規定によ…》
る届出又は第7条の規定による届出同項第4号又は第6号から第9号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合において、その届出に係る特定施設が設置される指定地域内事業場工場又は事業場で、当該特定
の規定は、
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から 排出水 を排出する者で特定地下浸透水を浸透させる者に係る当該特定施設については、適用しない。
3項 前項に規定する者及びこの者に係る当該特定施設についての 水質汚濁防止法 の規定の適用については、次項の規定によるほか、同法第5条第2項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事( 瀬戸内海 環境保全特別措置法(1973年法律第110号)第5条第2項の申請書を提出する府県知事をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第1項中「 排出水 を排出し、若しくは特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「前条第1項各号、第2項各号」とあるのは「前条第2項各号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第7条中「
第5条
《特定施設の設置の許可 関係府県の区域政…》
令で定める区域を除く。において工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施
又は」とあるのは「
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
若しくは第3項又は」と、「
第5条第1項第4号
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号」とあるのは「
第5条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第8条第1項中「都道府県知事は、
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
若しくは第2項」とあるのは「府県知事は、
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
」と、「
第5条第1項第4号
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号」とあるのは「同項第4号」と、「排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(
第3条第1項
《政府は、前条の基本理念にのつとり、瀬戸内…》
海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関し、瀬戸内海の環境の保全
の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「又は
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
若しくは第2項」とあるのは「又は同項」と、同法第9条第1項中「
第5条
《特定施設の設置の許可 関係府県の区域政…》
令で定める区域を除く。において工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施
」とあるのは「
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
若しくは第3項」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「
第5条
《特定施設の設置の許可 関係府県の区域政…》
令で定める区域を除く。において工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施
」とあるのは「
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
若しくは第3項」と、同法第10条中「
第5条
《特定施設の設置の許可 関係府県の区域政…》
令で定める区域を除く。において工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施
又は」とあるのは「
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
若しくは第3項又は」と、「
第5条第1項第1号
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
若しくは第2号、第2項第1号」とあるのは「
第5条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第11条第1項及び第2項中「
第5条
《特定施設の設置の許可 関係府県の区域政…》
令で定める区域を除く。において工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施
」とあるのは「
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
若しくは第3項」と、同条第3項中「
第5条
《特定施設の設置の許可 関係府県の区域政…》
令で定める区域を除く。において工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施
」とあるのは「
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
若しくは第3項」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第12条第1項中「排水口」とあるのは「排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)」と、「排水基準」とあるのは「排水基準(
第3条第1項
《政府は、前条の基本理念にのつとり、瀬戸内…》
海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関し、瀬戸内海の環境の保全
の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)」と、同法第23条第2項中「
第5条
《特定施設の設置の許可 関係府県の区域政…》
令で定める区域を除く。において工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施
」とあるのは「
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
若しくは第3項」と、「当該特定施設又は指定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「府県知事(第14条第3項の規定による届出事項に該当する事項の通知にあつては当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(
第8条
《特定施設の構造等の変更 第5条第1項の…》
許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微
の規定に相当する 鉱山保安法 、 電気事業法 又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による措置の要請にあつては府県知事)」と、「
第8条
《特定施設の構造等の変更 第5条第1項の…》
許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微
又は
第8条
《特定施設の構造等の変更 第5条第1項の…》
許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微
の二」とあるのは「同条」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(
第8条
《特定施設の構造等の変更 第5条第1項の…》
許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微
の規定に相当する 鉱山保安法 、 電気事業法 又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による措置の要請に対して講じた措置の通知にあつては府県知事)」とする。
4項 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域における 水質汚濁防止法
第22条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必
の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律( 瀬戸内海 環境保全特別措置法(1973年法律第110号)第5条から
第11条
《承継 第5条又は第6条第1項若しくは第…》
2項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第5条又
までの規定を含む。)」とする。
5項 ダイオキシン類対策特別措置法
第12条
《特定施設の設置の届出 特定施設を設置し…》
ようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定
から
第19条
《承継 第12条第1項又は第13条第1項…》
の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第12条第1項又は第13条第1項の規定による届出をした者につ
まで及び
第35条第2項
《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》
る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第12条、第14条、第18条又は第19条第3項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設
から第4項まで(同法第12条、
第14条
《下水道及び廃棄物の処理施設の整備等 国…》
及び地方公共団体は、瀬戸内海の水質の現状に鑑み、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚泥のしゆんせつ、水質の監視又は測定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海の水質の保全のために必要な事業の促進に努め
から
第16条
《瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設…》
定 政府は、瀬戸内海の汚濁した水質の浄化を図ることを目的とする大規模な事業に関する計画を設定するよう努めるものとし、そのための技術開発等を促進するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
まで、
第18条
《技術開発等の促進 政府は、速やかに、赤…》
潮及び貧酸素水塊の発生機構の解明並びにそれらの防除技術の開発に努めるとともに、船舶内における油の処理技術その他瀬戸内海の環境保全のための技術の開発に努め、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする
及び
第19条
《赤潮等による漁業被害者の救済 政府は、…》
瀬戸内海において赤潮、油等による漁業被害が多数発生している状況にかんがみ、すみやかに、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるものとする。
に係る部分に限る。)の規定の適用については、
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から 排出水 を排出する者に係る当該特定施設は、同法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設ではないものとみなす。
6項 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域における ダイオキシン類対策特別措置法
第34条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること
の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律( 瀬戸内海 環境保全特別措置法(1973年法律第110号)第5条から
第11条
《総量削減計画 前条第1項の総量削減計画…》
は、当該指定地域について、第1号に掲げる総量を第2号に掲げる総量までに削減させることを目途として、大気基準適用施設の種類及び規模等を勘案し、政令で定めるところにより、第3号から第5号までに掲げる事項を
までの規定を含む。)」とする。
12条の2 (みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)
1項 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域においては、
第2条第1項
《この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲…》
げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯台から大
に規定する 瀬戸内海 の水質にとつて 水質汚濁防止法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設とみなし、同法の規定を適用する。この場合において、同法第6条第2項及び
第12条第3項
《3 前項に規定する者及びこの者に係る当該…》
特定施設についての水質汚濁防止法の規定の適用については、次項の規定によるほか、同法第5条第2項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事瀬戸内海環境保全特別措置法1973年法律第110号第5条第2項の申請
中「指定地域において」とあるのは「 瀬戸内海環境保全特別措置法
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域以下この項において「特定区域」という。)において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定区域となつた」とする。
2節 富栄養化による被害の発生の防止
12条の3 (指定物質削減指導方針)
1項 環境大臣は、 瀬戸内海 の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、 関係府県 知事に対し、
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域において公共用水域に排出される富栄養化による生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質(以下この節において「 指定物質 」という。)の削減に関し、政令で定めるところにより、削減の目標、目標年度その他必要な事項を示して、 指定物質 削減 指導方針 (以下この節において「 指導方針 」という。)を定めるべきことを指示することができる。
2項 指導方針 においては、目標年度において削減の目標を達成することを目途として、 指定物質 の削減に関する指導の方針を定めるものとする。
3項 関係府県 知事は、 指導方針 を定め、又は変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、前項の事項を環境大臣に報告しなければならない。
4項 関係府県 知事は、 指導方針 を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
12条の4 (指導等)
1項 関係府県 知事は、
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域において 指定物質 を公共用水域に排出する者に対し、 指導方針 に従い、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
12条の5 (報告の徴収)
1項 関係府県 知事は、前条の指導、助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域において事業活動に伴つて 指定物質 を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの(次項において「 指定物質排出者 」という。)に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
2項 環境大臣は、 指定物質 による 瀬戸内海 の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定物質排出者に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
3節 生物の多様性及び生産性の確保のための栄養塩類の管理
12条の6 (栄養塩類管理計画の策定)
1項 関係府県 知事は、単独で又は共同して、次に掲げる区域について、栄養塩類(窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物をいう。以下同じ。)を適切に増加させるための海域における栄養塩類の投入、工場又は事業場における 汚水等 の処理の方法の変更その他の措置(以下「 栄養塩類増加措置 」という。)の計画的な実施に関する計画(以下「 栄養塩類管理計画 」という。)を定めることができる。
1号 前2節に規定する措置のみによつては生物の多様性及び生産性の確保が困難であり、 栄養塩類増加措置 の実施が必要と認められる 瀬戸内海 の海域(以下「 対象海域 」という。)
2号 対象海域 における潮流その他の自然的条件及び 排出水 の排出の状況に照らして当該対象海域と一体として 栄養塩類増加措置 を実施することが相当と認められる 瀬戸内海 の海域及び陸域(当該府県の区域内に限る。)
2項 栄養塩類管理計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 栄養塩類管理計画 の区域(以下「 計画区域 」という。)
2号 対象海域 において 栄養塩類増加措置 の対象とする物質及び当該物質に係る水質の目標値
3号 栄養塩類増加措置 を実施する者の氏名又は名称並びにその実施場所(工場又は事業場にあつては、その名称及び所在地)及び実施方法
4号 第2号の目標値に関する測定の地点、方法及び頻度
5号 前号に規定する測定の結果に基づく 対象海域 の水質の状況についての調査、分析及び評価の方法
6号 前各号に掲げるもののほか、 栄養塩類増加措置 の計画的な実施に関し必要な事項
3項 栄養塩類管理計画 は、 基本計画 及び当該府県知事が定めた 府県計画 に即するとともに、他の法律の規定による環境の保全に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4項 第2項第2号の目標値は、 環境基本法 (1993年法律第91号)
第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準の範囲内において定めなければならない。
5項 関係府県 知事は、 栄養塩類管理計画 を定めようとするときは、 栄養塩類増加措置 が環境に及ぼす影響について、調査、予測及び評価を行うものとする。
6項 関係府県 知事は、 栄養塩類管理計画 を定めようとするときは、あらかじめ、 計画区域 内において特定施設を設置する工場又は事業場の設置者、住民その他の関係者の意見を聴くとともに、当該栄養塩類管理計画に記載しようとする 栄養塩類増加措置 を実施する者に協議しなければならない。
7項 関係府県 知事は、 栄養塩類管理計画 を定めようとするときは、あらかじめ、 計画区域 における 栄養塩類増加措置 の実施に関し環境保全上関係がある他の関係府県の知事及び市町村の長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
8項 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
9項 関係府県 知事は、 栄養塩類管理計画 を定めたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、第7項に規定する他の関係府県の知事及び市町村の長に通知しなければならない。
12条の7 (栄養塩類管理計画の変更)
1項 栄養塩類管理計画 を定めた府県知事は、定期的に、 計画区域 における公共用水域の水質の状況について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該栄養塩類管理計画を変更するものとする。
2項 栄養塩類管理計画 を定めた府県知事は、当該栄養塩類管理計画を変更しようとするときは、当該栄養塩類管理計画に記載された 栄養塩類増加措置 を実施する者に協議しなければならない。
3項 前条第3項から第9項までの規定は、 栄養塩類管理計画 の変更(同条第5項から第8項までの規定については、環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
12条の8 (特定施設の構造等の変更の特例)
1項 栄養塩類管理計画 において 栄養塩類増加措置 の実施場所として定められた工場又は事業場(以下この条及び次条第1項において「 計画事業場 」という。)から公共用水域に水を排出する者(
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けた者に限る。)が、当該 計画事業場 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更について
第8条第1項
《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り
の規定による許可を受けようとする場合において、当該変更が当該栄養塩類管理計画に記載されたものであるときは、同条第3項において準用する
第5条第3項
《3 前項の申請書には、当該特定施設を設置…》
することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。
から第7項までの規定は、適用しない。
12条の9 (水質汚濁防止法の特例)
1項 指定地域内 計画事業場 ( 水質汚濁防止法
第4条の5第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》
地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ
に規定する指定地域内事業場である計画事業場をいう。次項において同じ。)についての同法第8条の二、
第12条
《水質汚濁防止法等の適用関係 水質汚濁防…》
止法第5条から第10条まで、第11条第1項から第3項まで及び第23条第2項から第4項まで同法第5条、第7条、第8条、第8条の二、第10条及び第11条に係る部分に限る。並びに海洋汚染等及び海上災害の防止
の二及び第13条第3項の規定の適用については、同法第8条の二中「総量規制基準」とあるのは、「総量規制基準(指定地域内計画事業場( 瀬戸内海 環境保全特別措置法(1973年法律第110号)第12条の9第1項に規定する指定地域内計画事業場をいう。)が定められた同法第12条の6第1項に規定する 栄養塩類管理計画 に定められた同条第2項第2号に規定する物質による汚濁負荷量に係る部分を除く。
第12条
《水質汚濁防止法等の適用関係 水質汚濁防…》
止法第5条から第10条まで、第11条第1項から第3項まで及び第23条第2項から第4項まで同法第5条、第7条、第8条、第8条の二、第10条及び第11条に係る部分に限る。並びに海洋汚染等及び海上災害の防止
の二及び第13条第3項において同じ。)」とする。
2項 栄養塩類管理計画 の変更により指定地域内 計画事業場 でなくなつた 水質汚濁防止法
第4条の5第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》
地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ
に規定する指定地域内事業場についての同法第12条の二及び第13条第3項の規定の適用については、当該指定地域内事業場が指定地域内計画事業場でなくなつた日から6月間は、同法第12条の二中「指定地域内事業場の」とあるのは「指定地域内事業場( 瀬戸内海 環境保全特別措置法(1973年法律第110号)第12条の6第1項に規定する栄養塩類管理計画の変更により同法第12条の9第1項に規定する指定地域内計画事業場でなくなつたものに限る。以下この条及び第13条第3項において同じ。)の」と、「総量規制基準」とあるのは「総量規制基準(当該変更前の栄養塩類管理計画に定められていた同法第12条の6第2項第2号に規定する物質による汚濁負荷量に係る部分を除く。第13条第3項において同じ。)」とする。
12条の10 (関係府県知事等の協力)
1項 関係府県 知事は、 栄養塩類管理計画 の策定及び実施に関して必要があると認めるときは、他の関係府県の知事又は市町村の長に対し、必要な協力を求めることができる。
12条の11 (関係者の協力)
1項 栄養塩類管理計画 を定めた府県知事及び当該栄養塩類管理計画に記載された 栄養塩類増加措置 を実施する者は、当該栄養塩類管理計画の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
12条の12 (科学的知見の充実のための措置)
1項 国は、 瀬戸内海 における生物の多様性及び生産性の確保のための栄養塩類の管理に関する科学的知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進に努めるものとする。
4節 自然海浜の保全等
12条の13 (自然海浜保全地区の指定)
1項 関係府県 は、条例で定めるところにより、 瀬戸内海 の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。
1号 水際線付近又はその水深がおおむね20メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然(以下この号において「 砂浜等 」という。)の状態が維持されているもの(損なわれた 砂浜等 が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)
2号 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたつてその利用が行われることが適当であると認められるもの
12条の14 (行為の届出等)
1項 関係府県 は、条例で定めるところにより、自然海浜保全地区内において工作物の新築、土地の形質の変更、鉱物の掘採、土石の採取その他の行為をしようとする者に必要な届出をさせ、当該届出をした者に対して自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができる。
13条 (埋立て等についての特別の配慮)
1項 関係府県 知事は、 瀬戸内海 における 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許又は同法第42条第1項の承認については、
第2条の2第1項
《瀬戸内海の環境の保全は、瀬戸内海が、我が…》
国のみならず世界においても比類のない美しさを誇り、かつ、その自然と人々の生活及び生業並びに地域のにぎわいとが調和した自然景観と文化的景観を併せ有する景勝の地として、また、国民にとつて貴重な漁業資源の宝
の瀬戸内海の特殊性につき10分配慮しなければならない。
2項 前項の規定の運用についての基本的な方針に関しては、中央環境審議会において調査審議するものとする。
5節 環境保全のための事業の促進等
14条 (下水道及び廃棄物の処理施設の整備等)
1項 国及び地方公共団体は、 瀬戸内海 の水質の現状に鑑み、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚泥のしゆんせつ、水質の監視又は測定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海の水質の保全のために必要な事業の促進に努めなければならない。
15条 (財政上の援助等)
1項 国は、前条の事業を実施する者に対し、財政上の援助、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めなければならない。
16条 (瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定)
1項 政府は、 瀬戸内海 の汚濁した水質の浄化を図ることを目的とする大規模な事業に関する計画を設定するよう努めるものとし、そのための技術開発等を促進するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
16条の2 (漂流ごみ等の除去等)
1項 国及び地方公共団体は、 瀬戸内海 の海域等において、漂流し、その海底に存し、海岸に漂着し、又は海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物(以下この条において「 漂流ごみ等 」という。)に起因する瀬戸内海の環境の保全上の支障を防止するため、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下に、 漂流ごみ等 の除去、発生の抑制その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
17条 (海難等による油の排出の防止等)
1項 政府は、 瀬戸内海 の油による汚染を防止するため、海難等による大量の油の排出の防止及び排出された油の防除に関し、指導及び取締りの強化、排出油防除体制の整備等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
18条 (技術開発等の促進)
1項 政府は、速やかに、赤潮及び貧酸素水塊の発生機構の解明並びにそれらの防除技術の開発に努めるとともに、船舶内における油の処理技術その他 瀬戸内海 の環境保全のための技術の開発に努め、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
19条 (赤潮等による漁業被害者の救済)
1項 政府は、 瀬戸内海 において赤潮、油等による漁業被害が多数発生している状況にかんがみ、すみやかに、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるものとする。
19条の2 (生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等)
1項 国及び地方公共団体は、 瀬戸内海 の海域における生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物について、駆除その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
19条の3 (水産動植物の繁殖地の保護及び整備等)
1項 国及び地方公共団体は、 瀬戸内海 の水産資源の持続的な利用の確保を図るため、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、生物の多様性の確保に配慮しつつ行う水産動物の種苗の放流その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
4章 雑則
19条の4 (瀬戸内海の環境の調査)
1項 環境大臣は、 瀬戸内海 における水質の状況その他の環境の状況について定期的に調査をし、その結果をこの法律の適正な運用に活用するものとする。
20条 (勧告又は助言)
1項 環境大臣は、この法律の適正かつ円滑な運用を確保するために必要があると認めるときは、 関係府県 知事に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。
2項 環境大臣は、 関係府県 知事に対し、前項の勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
21条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
21条の2 (環境大臣の指示)
1項 環境大臣は、 瀬戸内海 又は
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域の公共用水域における水質の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、 関係府県 知事又は
第23条第1項
《この法律の規定により府県知事の権限に属す…》
る事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
の政令で定める市の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
1号 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
及び
第8条第1項
《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り
の規定による許可に関する事務
2号 第11条
《違反に対する措置命令 府県知事は、第5…》
条第1項の規定に違反して特定施設を設置した者又は第8条第1項の規定に違反して同項に規定する事項を変更した者に対して、当該特定施設の除却、操業の停止その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を
の規定による命令に関する事務
22条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
23条 (政令で定める市の長による事務の処理)
1項 この法律の規定により府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2項 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを府県知事に通知しなければならない。
5章 罰則
24条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
又は
第8条第1項
《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り
の規定に違反したとき。
2号 第11条
《違反に対する措置命令 府県知事は、第5…》
条第1項の規定に違反して特定施設を設置した者又は第8条第1項の規定に違反して同項に規定する事項を変更した者に対して、当該特定施設の除却、操業の停止その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を
の規定による命令に違反したとき。
25条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第2項
《2 前項の規定により第5条第1項の許可を…》
受けたものとみなされた者は、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、同条第2項各号に掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該施設につき
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第12条の5第1項
《関係府県知事は、前条の指導、助言又は勧告…》
をするため必要があると認めるときは、第5条第1項に規定する区域において事業活動に伴つて指定物質を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの次項において「指定物質排出者」という。に対し、汚水又は廃液の処理
又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
26条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
27条
1項 第8条第4項
《4 第5条第1項の許可を受けた者は、第1…》
項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
、
第9条
《氏名等の変更 第5条第1項の許可を受け…》
た者は、その許可に係る同条第2項第1号、第2号若しくは第8号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければな
又は
第10条第3項
《3 前2項の規定により第5条第1項の許可…》
を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。