瀬戸内海環境保全特別措置法《附則》

法番号:1973年法律第110号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 に規定する区域において、この法律の施行前に、特定施設の設置につき 水質汚濁防止法 第5条 《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》 から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を の規定による届出をした者でこの法律の施行の際現に同法第9条の規定による実施の制限を受けていないもの及び同法第6条の規定による届出をした者は、当該特定施設について 第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 の許可を受けたものとみなす。

2項 第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 に規定する区域において、この法律の施行の際現に特定施設につき 水質汚濁防止法 第9条 《実施の制限 第5条の規定による届出をし…》 た者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しく の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、 第5条第1項 《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》 る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け第8条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項若しくは第2…》 項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合において、排出水の 及び 第12条第1項 《排出水を排出する者は、その汚染状態が当該…》 特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。 の規定は、適用しない。

3項 前項に規定する者は、 水質汚濁防止法 第9条 《実施の制限 第5条の規定による届出をし…》 た者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しく の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について 第5条第1項 《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》 る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け 又は 第8条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項若しくは第2…》 項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合において、排出水の の許可を受けたものとみなす。

4項 第5条第1項 《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》 る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け に規定する区域において、この法律の施行前に、 鉱山保安法 1949年法律第70号第8条第1項 《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》 産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、 電気事業法 1964年法律第170号)第2条第7項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染防止法第3条第9号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この法律の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する 鉱山保安法 第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から 排出水 を排出するものは、当該特定施設について 第5条第1項 《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》 産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、 の許可を受けたものとみなす。

5項 前項の規定により 第5条第1項 《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》 産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、 の許可を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から30日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第2項第5号から第7号までに掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。

6項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、60,000円以下の罰金に処する。

7項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

3条

1項 この法律の施行前にした行為及び 水質汚濁防止法 第8条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》 第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合 の規定による命令又は同法第9条第1項の規定による実施の制限に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年6月13日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、瀬戸内海の環境の保全…》 に関する基本理念を定め、及び瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発 瀬戸内海 環境保全臨時措置法附則第4条及び附則第5条を削る改正規定及び 第2条 《定義 この法律において「瀬戸内海」とは…》 、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯 水質汚濁防止法 第4条 《排水基準に関する勧告 環境大臣は、公共…》 用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第3項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。 の次に4条を加える改正規定(同法第4条の2第3項及び第4項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の 瀬戸内海 環境保全 臨時措置法 以下「 臨時措置法 」という。)第3条の規定により定められた瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画は、改正後の瀬戸内海環境保全 特別措置法 以下「 特別措置法 」という。第3条 《瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべ…》 き計画 政府は、前条の基本理念にのつとり、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源 の規定により定められたものとみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 臨時措置法 第5条第1項に規定する区域において改正前の 水質汚濁防止法 以下「 水質汚濁防止法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び臨時措置法第5条第1項の許可を受けた者又は 水質汚濁防止法 第5条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて旧 水質汚濁防止法 第2条第3項 《3 この法律において「指定地域特定施設」…》 とは、第4条の2第1項に規定する指定水域の水質にとつて前項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1項に規定する指定地域に設置されるものをいう。 に規定する 排出水 を排出するものは、この法律の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を府県知事( 特別措置法 第22条第1項 《この法律に規定する環境大臣の権限は、環境…》 省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 の政令で定める市の区域内の特別措置法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、改正後の 水質汚濁防止法 第28条第1項 《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》 属する事務第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の8第1項、第14条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。 の政令で定める市の区域内の同法第2条第2項に規定する特定施設(特別措置法第5条第1項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

4条

1項 この法律の施行前にした行為及び 臨時措置法 第11条又は 水質汚濁防止法 第8条若しくは 第13条第1項 《関係府県知事は、瀬戸内海における公有水面…》 埋立法1921年法律第57号第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認については、第2条の2第1項の瀬戸内海の特殊性につき10分配慮しなければならない。 の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月28日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月22日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月5日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、瀬戸内海の環境の保全…》 に関する基本理念を定め、及び瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《承継 第5条第1項の許可を受けた者から…》 その許可に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。 2 第5条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割その許可に係る特定施設を承継させ第12条 《水質汚濁防止法等の適用関係 水質汚濁防…》 止法第5条から第10条まで、第11条第1項から第3項まで及び第23条第2項から第4項まで同法第5条、第7条、第8条、第8条の二、第10条及び第11条に係る部分に限る。並びに海洋汚染等及び海上災害の防止 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

26条 (瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第47条の規定による改正前の 瀬戸内海 環境保全 特別措置法 第4条第2項 《2 関係府県知事は、府県計画を定めようと…》 するときは、府県計画が関係のある瀬戸内海の湾、灘その他の海域の実情に応じたものとなるようにするため、あらかじめ、当該湾、灘その他の海域を単位として関係者により構成される協議会の意見を聴き、その他広く住同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同条第1項の 府県計画 は、第47条の規定による改正後の同法第4条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同条第1項の府県計画とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《政令で定める市の長による事務の処理 こ…》 の法律の規定により府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。 2 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で 、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「瀬戸内海」とは…》 、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月16日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「瀬戸内海」とは…》 、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯 及び 第3条 《瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべ…》 き計画 政府は、前条の基本理念にのつとり、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2010年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

77条 (瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第177条の規定による改正前の 瀬戸内海 環境保全 特別措置法 第4条第2項 《2 関係府県知事は、府県計画を定めようと…》 するときは、府県計画が関係のある瀬戸内海の湾、灘その他の海域の実情に応じたものとなるようにするため、あらかじめ、当該湾、灘その他の海域を単位として関係者により構成される協議会の意見を聴き、その他広く住同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第177条の規定による改正後の 瀬戸内海環境保全特別措置法 第4条第2項 《2 関係府県知事は、府県計画を定めようと…》 するときは、府県計画が関係のある瀬戸内海の湾、灘その他の海域の実情に応じたものとなるようにするため、あらかじめ、当該湾、灘その他の海域を単位として関係者により構成される協議会の意見を聴き、その他広く住同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年10月2日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、 瀬戸内海 における栄養塩類の減少、偏在等の実態の調査、それが水産資源に与える影響に関する研究その他の瀬戸内海における栄養塩類の適切な管理に関する調査及び研究に努めるものとし、その成果を踏まえ、この法律の施行後5年を目途として、瀬戸内海における栄養塩類の管理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後5年以内を目途として、この法律による改正後の 瀬戸内海 環境保全 特別措置法 以下この項において「 新法 」という。)の施行の状況を勘案し、 新法 第5条第1項 《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》 おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策 に規定する特定施設の設置の規制の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月9日法律第59号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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