1項 この政令は、 法 の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
2項 特定水域航行令(1953年政令第392号)は、廃止する。
1項 この政令は、1974年4月12日から施行する。
1項 この政令は、1978年8月1日から施行する。
3項 この政令の施行前にされた 海上交通安全法施行令 第4条
《指定海域 法第2条第4項の政令で定める…》
海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。
の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により海上保安庁長官が職権を行使する。
1項 この政令は、1979年2月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月31日)から施行する。
1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年7月1日)から施行する。