海上交通安全法施行令《附則》

法番号:1973年政令第5号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1973年7月1日)から施行する。

2項 特定水域航行令(1953年政令第392号)は、廃止する。

附 則(1974年4月2日政令第99号) 抄

1項 この政令は、1974年4月12日から施行する。

附 則(1978年7月25日政令第295号) 抄

1項 この政令は、1978年8月1日から施行する。

3項 この政令の施行前にされた 海上交通安全法施行令 第4条 《指定海域 法第2条第4項の政令で定める…》 海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。 の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により海上保安庁長官が職権を行使する。

附 則(1979年1月19日政令第7号)

1項 この政令は、1979年2月1日から施行する。

附 則(1979年5月17日政令第143号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第266号)

1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月31日)から施行する。

附 則(2021年6月23日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年7月1日)から施行する。

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